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我孫子行政サービスセンター窓口業務委託(公契約)

千葉県我孫子市の入札公告「我孫子行政サービスセンター窓口業務委託(公契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県我孫子市です。 公告日は2026/07/30です。

新着
発注機関
千葉県我孫子市
所在地
千葉県 我孫子市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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我孫子行政サービスセンター窓口業務委託(公契約) 1市民8021号令和8年7月31日プロポーザル募集要項我孫子市公募型プロポーザル実施要綱(平成20年告示第24号)に基づき、次のとおり募集します。 1 事業概要(1) 事 業 名 我孫子行政サービスセンター窓口業務委託(公契約)(以下本文で「事業」という。)(2) 事業概要 我孫子行政サービスセンター(旅券発給事務を含む)における各種届出書及び申請書の受付、各種証明書等の作成及び交付、並びに窓口案内等に関する業務、及び窓口後方における端末入力や書類作成等業務、マイナンバーカード関連業務、旅券発給業務における申請、受け渡しを委託するもの。 (3) 履行期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで準備期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで履行期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで2 事業内容の詳細「我孫子行政サービスセンター窓口業務委託(公契約)仕様書」のとおり。 我孫子市ホームページの「入札・契約」からダウンロードしてください。 3 参加資格(1) 令和8年7月1日において、我孫子市における入札参加資格者名簿の「委託」の大分類「06(警備・受付・施設運営)」の中分類「03(受付・案内)」に登録があること。 (2) 地域要件の有無:無(3) 受注実績の有無:公告の日から起算して過去10年以内に官公庁が発注した窓口業務委託の受注実績があること。 (契約書の写しを添付すること。)(4) Pマーク又はISMS認証を取得していること。 (5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと又は同条第2項の規定により現に資格停止の処分を受けていないこと。 2(6) 募集開始の日から受託者の特定の日までの間、我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第8号)第2条第1項の規定による指名停止の措置又は我孫子市入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成27年告示第84号)第4条第1項に規定する指名除外措置を受けていないこと。 (7) 受託者の特定の日前6月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。 (8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てに係る株式会社にあっては、同法第41条第1項の規定による更生手続開始決定がなされていること。 (9) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てに係る債務者にあっては、同法第33条第1項の規定による再生手続開始決定がなされていること。 (10) 募集開始の日から過去3か月以内に我孫子市から契約解除をされていないこと。 (11) 役員等(参加者が個人である場合には当該個人又はその経営に実質的に関与している者と、参加者が法人である場合にはその役員、支店若しくは契約を締結する事務所の代表者又は当該法人の経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 4 参加手続等(1) 発注課及び提出先〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地我孫子市 市民生活部 市民課電話04-7185-1111内線20218 FAX04-7181-1290(2) 企画提案書の提出期限、提出場所及び方法令和8年8月24日 前記(1)の発注課に書留又は簡易書留により郵送してください。 5 質疑及び回答(1) 質 疑令和8年8月6日午後5時までの間に、ファクシミリで発注課あてに様式9を提出してください。 (2) 回 答令和8年8月17日午後1時までに我孫子市ホームページの「入札・契約」に掲載します。 36 参加報酬及び契約額(1) プロポーザル参加報酬無償とします。 (2) 契約額次の提案上限金額以下で受託者の見積額とします。 提案上限金額 239,821,120円(税込み)7 企画提案の評価選定委員会において、次のとおり評価して受託者を特定します。 (1) 評価項目等評価事項 評価項目 評価方法経営状況満点18点総売上高、払込資本金、流動比率、総職員数、営業年数、情報セキュリティに関する認証の取得状況様式2の書類審査実績状況満点9点主要事業、同種事業、類似事業様式3及び様式4の書類審査課題に対する提案満点57点提案の的確性、提案の独自性、提案の実現性様式5の書類審査及びヒアリング事業の実施方針様式6の書類審査及びヒアリング事業の実施体制様式7の書類審査及びヒアリング事業の施行計画様式8の書類審査及びヒアリングその他満点36点見積価格 見積書(2) 書類審査選定委員会で企画提案を書類審査し、適当と認められる者を5者程度選定して、選定委員会への出席を要請します。 書類審査の結果及び非選定の理由は、令和8年9月10日までに文書で通知します。 (3) ヒアリング選定委員会を次のとおり開催し、参加者のうち実際に事業を担当する者の出席を求め、提案内容の説明及び質疑応答により受託者を特定します。 ア 日時及び場所令和8年10月5日 午前10時30分 我孫子市役所分館中会議室参加者ごとの参集時間は、別途通知します。 イ 提案内容の説明15分以内4提出した企画提案書のみに基づき説明してください。 なお、企画提案書をOHP、スライド、プロジェクター及びパネルで拡大することはできますが、追加資料を用いることはできません。 ウ 質疑応答15分以内エ 出席者3名以内総括責任者、主任技術者又は事業を実施する際の責任者が出席してください。 オ 受託者の特定評価点数の合計が最も高かった提案者を受託者として特定します。 同点で最も高い提案が2以上あるときは、くじにより受託者を特定します。 なお、やむを得ない事情によりヒアリングを欠席した選定委員がいた場合は、参加した委員の評価点数を基に受託者を特定することとします。 カ ヒアリングの結果及び非特定の理由令和8年10月15日までに文書で通知します。 また、結果は我孫子市ホームページの「入札・契約」に掲載します。 (4) 最低基準点最低基準点とは、事業が適切に履行されないおそれがあると認められる場合の評価点です。 本プロポーザルでは、次のように最低基準点を設定し、同点未満の提案は採用しません。 最低基準点 72点8 提出書類(1) 企画提案書兼誓約書(表紙・様式1)(2) 参加者の概要(様式2)(3) 主要事業・同種事業・類似事業の実績一覧(様式3)(4) 主要事業の実績内容(様式4-1)(5) 同種事業の実績内容(様式4-2)(6) 類似事業の実績内容(様式4-3)(7) 事業の課題に対する提案(様式5)(8) 事業の実施方針(様式6)(9) 事業の実施体制(様式7)(10) 事業の施行計画(様式8)(11) 質問書(様式9)(12) 見積書(任意様式)59 作成方法(1) 企画提案書兼誓約書(様式1)参加者の欄は、主たる営業所又は受任事務所について記入し、代表者印又は受任者の印を押印してください。 押印を省略する場合は、様式に必ず本件責任者氏名を明記してください。 (2) 参加者の概要(様式2)英数字は、全角で記入してください。 「4 直近決算の経営状況」から「7 情報セキュリティに関する認証の取得状況」は、評価対象となるので必ず記入してください。 (3) 主要事業、同種及び類似事業の実績(様式3及び様式4)主要事業の実績内容(様式4-1)、同種事業の実績内容(様式4-2)、類似事業の実績内容(様式4-3)は、それぞれ参加者が特に訴えたい事業について、作成します。 各事業の件数が記入欄の数を超える場合は、該当する事業について大きい順に記入します。 ア 主要事業参加者が過去10年間に履行が終了した(履行が途中の場合は、契約の始期から令和8年7月1日時点で1年を経過した)事業のうち、契約金額が1,000万円以上の主要な業務とします。 イ 同種事業参加者が過去10年間に履行が終了した(履行が途中の場合は、契約の始期から令和8年7月1日時点で1年を経過した)事業のうち、契約金額が1,000万円以上の事業と同種の事業とします。 ウ 類似事業参加者が過去10年間に履行が終了した(履行が途中の場合は、契約の始期から令和8年7月1日時点で1年を経過した)事業のうち、契約金額が1,000万円以上の事業と類似の事業とします。 (4) 課題に対する提案(様式5)本事業の課題は、次のとおりです。 課題1 窓口待ち時間短縮のための方策について課題2 窓口でのトラブル(カスハラ)対策について課題3 窓口DX導入について提案は、課題について参加者の基本的な考え方を文章で簡潔に記入します。 文章を補完するための最小限の写真、イラスト又はイメージ図は使用できますが、別紙等を用いないで用紙内に収めてください。 また、模型(模型写真を含む)等は使用できません。 (5) 提出部数等6ア 各様式の作成枚数は、1枚とします。 ただし、様式5は課題ごとに1枚作成してください。 イ 様式1から様式8までをホチキスで綴じて冊子にまとめ、8部提出してください。 ウ 用紙の大きさは、A4版タテ(左綴じ)とします。 ただし、見積書は任意様式とします。 エ 見積書は封筒に封入の上、1部提出してください。 10 その他(1) 使用する言語及び通貨日本語及び日本円(2) 契約ア 契約に当たり、特定された事業者(以下「契約予定者」という。)から提案があった内容を踏まえ、再度見積書の提出を求めます。 契約予定者は、発注課からの見積依頼に基づき見積書を提出します。 この際、見積書の金額は、原則としてプロポーザルの際に提出された見積書の金額以下とします。 イ 本事業の実施時期に係わらず、契約は、プロポーザルを実施した年度内に行います。 ウ 契約書及び約款は、原則として市規定のものを用います(市ホームページ>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約制度>契約書様式等に掲載)。 エ 本契約の予定価格が2,000万円以上である場合、我孫子市公契約条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の適用対象となります。 条例の適用を受ける公契約を締結した契約予定者は、次に示す事項を含め、条例及び我孫子市公契約条例施行規則(平成27年規則第16号。以下「施行規則」という。)に規定された事項を遵守しなければなりません。 なお、本契約の予定価格は、プロポーザルの際に契約予定者が提出した見積書の金額を基に設定された価格となります。 (1) 当該指定管理業務に従事する労働者等に対し、条例第6条に規定されている労務報酬下限額以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等をすること。 (2) 条例第8条に規定されるとおり台帳の作成及び備付け並びに市長等に対する報告を行わなければならないこと。 (3) 条例の適用を受ける公契約に係る業務の一部を下請、再委託等により下請負者に請け負わせる場合には、条例が適用される契約であり、下請負者にも条例が適用される旨を周知しなければならないこと。 ※ 条例及び施行規則の詳細については、我孫子市役所ホームページの「事業者向け情報>入札・契約>公契約条例>我孫子市公契約条例の手引き」7の「我孫子市公契約条例の手引き(令和8年4月)」を参照してください。 (3) 関連情報を入手するための照会窓口前記4(1)の発注課(4) 無効となる企画提案企画提案が次のいずれかに該当する場合は、無効となることがあります。 ア 提出方法、提出先、提出期限等に適合しないものイ 募集要項に指定する作成様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないものウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないものエ 記載すべき事項以外の内容が記載されているものオ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているものカ 虚偽の内容が記載されているもの(5) 参加資格又は受注資格の喪失選定委員会の開催前に参加者が選定委員に対して提案の追加又は補足説明等を行ったことが判明した場合、次のように参加資格等を喪失します。 ア 選定前に判明した場合は、参加資格を喪失します。 イ 選定後に判明した場合は、受託資格を喪失します。 (6) その他ア 企画提案に係る費用は、無償とします。 イ プロポーザル結果表については、特定された者及び特定されなかった全ての者の名称及び評価点を原則公表します。 ただし、選定委員会において、特別な理由により特定されなかった者の名称を公表しないと決定したときは、この限りではありません。 ウ 企画提案書は、プロポーザル以外で参加者に無断で使用しないものとします。 エ 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに指名停止措置を行うことがあります。 オ 企画提案書は、選定及び特定を行う作業に必要な場合に複製を作成することがあります。 カ 企画提案書の提出期限後における、企画提案書の差し替え及び再提出は認めません。 また、企画提案書に記載した配置予定の技術者は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができません。 キ 企画提案書は、返却しません。 ク 発注者から受領した資料は、発注者の許可なく公表、転載又は引用することはできません。 ケ 発注者から借用した資料は、企画提案書の提出期限に企画提案書とともに返却するものとします。 また、資料を紛失した場合は、実費弁償するものとします。 1我孫子行政サービスセンター窓口業務委託(公契約)仕様書1 委託事業の名称我孫子行政サービスセンター窓口業務委託(公契約)2 目的本業務は、我孫子行政サービスセンター(旅券発給事務含む)における各種届出書及び申請書の受付、各種証明書等の作成及び交付、並びに窓口案内等に関する業務、及び窓口後方における端末入力や書類作成等業務、マイナンバーカード関連業務、旅券発給業務における申請、受け渡しを委託することにより、安定した市民サービスの提供及び質の向上を図ることを目的とする。 3 履行場所本業務を実施する場所は、次のとおりとする。 (1)住 所 千葉県我孫子市本町3丁目1番2号 けやきプラザ1階(2)施設名 我孫子行政サービスセンター4 実施期間契約予定日 令和8年10月末業務準備期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで業務開始日 令和9年4月1日業務完了日 令和12年3月31日5 実施日時(1)実施日本業務を実施する日は、次の①~③に該当する日を除く日とする。 ①日曜日②国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日③12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)(2)実施時間本業務の実施時間は、次のとおりとする。 ① 月曜日、水曜日、金曜日 午前9時から午後7時30分まで② 火曜日、木曜日 午前9時から午後4時30分まで③ 土曜日 午前9時から午後5時までただし、上記実施時間外においても、事前の準備又は事後の整理を必要とする場合には、我孫子市と予め協議の上、我孫子市が必要と認める範囲内で本業務を実施することとする。 また、労働基準法(昭和22年法律第49号)及びその関連法令を遵守すること。 26 業務内容別紙1 我孫子行政サービスセンター窓口業務委託個別業務仕様書のとおりとする。 なお、システム標準化や法改正への対応に伴い業務に大幅な変更がある場合は別途協議する。 7 実施体制(1)人員配置受託者は、本業務を円滑に実施するため、業務運用責任者1名、業務運用副責任者1名を配置し、かつ必要十分な人員を確保した上で、業務量の変動に応じた適正な人員配置を行い、効果的かつ効率的な業務の遂行が可能な体制を構築することとする。 なお、人員の配置が確保されない期間が発生した場合、我孫子市は、受託者に対し委託費用の減額を含めた契約変更を申し出ることができることとする。 ただし、やむを得ない理由があると我孫子市が認める場合は、この限りでない。 (2)業務従事者受託者は、本業務の実施にあたり、業務従事者を選任し、書面により我孫子市に報告することとし、業務従事者は、受託者において直接雇用することとする。 (3)業務運用責任者及び業務運用副責任者受託者は、本業務の実施にあたり、業務運用責任者及び業務運用副責任者を選任し書面により我孫子市に報告することとし、業務運用責任者又は業務運用副責任者は我孫子行政サービスセンターに常駐するものとする。 また、我孫子市は受託者に対する連絡調整、指示、依頼等を業務運用責任者及び業務運用副責任者に行い、業務従事者に対しては行わないこととする。 業務運用責任者が不在の場合、業務運用副責任者は業務運用責任者の業務を代行することとする。 (4)業務運用責任者の業務業務運用責任者は、次の①から⑦までの業務を実施することとする。 ①我孫子市との連絡調整②各種報告書等の提出③業務計画及び状況に応じた業務従事者の個別業務への割当④公印及び領収日付印の管理⑤業務従事者に対する指揮・監督⑥業務従事者に対する指導及び教育⑦トラブル発生時における対応、我孫子市への報告また、我孫子市との情報共有のため月次の定例会議を開催する等、定期的な情報共有の場を設ける。 なお、業務に関する我孫子市からの連絡事項は速やかに業務従事者へ連携を行うこととする。 (5)業務管理責任者受託者は、本業の実施にあたり、業務管理責任者を配置し、書面により我孫子市に報告することとする。 業務管理責任者は、業務運用責任者及び業務運用副責任者に対し管理及び教育を行うこととする。 38 各種報告書等の作成及び提出(1)業務の手順を明らかにした書類等受託者は、業務開始日15日前までに、我孫子市と協議の上、業務の手順を明らかにした書類及び事務要領、端末入力マニュアル並びによくある質問回答集等の資料を作成し、我孫子市に提出することとする。 また、各書類等の改訂については我孫子市と協議の上、随時行うこととし、改訂後の書類等を速やかに我孫子市に提出することとする。 (2)業務管理責任者等の選任届受託者は、業務管理責任者等を選任したときは、あらかじめ我孫子市に選任届を提出することとする。 なお、我孫子市は、本業務を実施する目的以外で、選任届に記載された情報を使用しないこととする。 (3)現金取扱者の選任届受託者は、業務実施にあたり、証明発行手数料等の徴収等、現金を取り扱う現金取扱者を選任するとともに、我孫子市へ届出を行う。 また、現金取扱者に変更が生じた場合は、速やかに我孫子市へ届出することとする。 (4)業務報告書(月次)受託者は、翌月 15 日までに、日単位で当月における配置人数、業務ごとの対応件数、総件数、窓口来訪者から寄せられた意見と対応、その他我孫子市と共有すべき情報等を明らかにした報告書を作成し、我孫子市に提出することとする。 ただし、最終年度においては業務完了後直ちに提出することとする。 (5)業務報告書(年次)受託者は、翌年度の4月25日までに、日単位で当年度における配置人数、業務ごとの日単位で当月における配置人数、業務ごとの対応件数、総件数、窓口来訪者から寄せられた意見と対応、その他我孫子市と共有すべき情報等を明らかにした報告書を作成、我孫子市に提出することとする。 ただし、最終年度においては業務完了後直ちに提出することとする。 9 サービス要求水準のためのアンケート調査の実施サービス水準の測定のために、アンケートによる来庁者への満足度調査を年 1 回以上実施することとする。 アンケートは受託者が作成し、その内容については、事前に我孫子市の承認を得るものとする。 なお、アンケート結果については、速やかに我孫子市へ報告することとする。 10 公印・領収日付印の取り扱い(1)受託者は、我孫子市より貸与された公印並びに領収日付印を我孫子市公印規則(昭和49年規則第28号)に基づき、業務運用責任者に管理させることとする。 (2)受託者は、公印並びに領収日付印について、細心の注意を払い、これを管理しなければならない。 なお、公印並びに領収日付印を紛失、毀損した場合は、直ちに我孫子市に届け出るとともに、我孫子市の指示を受けなければならない。 411 証明発行手数料等の取り扱い(1)受託者は、証明発行手数料等やつり銭(受託者が用意すること)その他現金について、細心の注意を払い管理することとする。 (2)受託者は、証明発行手数料等をその日の業務終了後に、レジから出力される内訳を示す帳票と現金が一致していることを確認し、翌日に銀行へ納入しなければならない。 (3)受託者は、証明発行手数料等の取り扱いについて、受託者の責めに帰すべき事由により我孫子市に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。 12 経費負担区分業務の実施に係る経費の負担区分については、「別紙2 経費負担区分一覧」のとおりとする。 13 機械器具等の取り扱い(1)我孫子市は、受託者に対し業務実施のために必要な機械器具等を無償貸与することとする。 無償貸与する機械器具等については、「別紙3 無償貸与物品一覧」のとおりとする。 (2)受託者は、機械操作にあたっては操作を熟知し、常に正常に動作するよう努めるものとする。 (3)受託者は、機械操作にあたって不具合と思われる事象があるときは、我孫子市に速やかに報告するものとする。 (4)受託者は、機械器具等を業務以外の目的に使用してはならない。 14 業務実施上の心得(1)受託者は、行政事務であることを常に意識し、窓口来訪者を含め、来庁者に接するときは親切、丁寧、明朗な接遇にあたるとともに、業務は正確かつ迅速に行うこととする。 (2)受託者は、市役所に相応しい態度及び服装を保つこととする。 (3)受託者は、業務管理責任者等に、市職員に準じた名札を着用させなければならない。 その費用は、受託者が負担することとする。 (4)受託者は、業務を実施する場所の整理整頓に努めることとする。 (5)受託者は、個人情報を適切に取り扱い、守秘義務を負うこととする。 (6)受託者は、適切な人権感覚をもって来庁者へ対応することとする。 (7)受託者は、職場秩序の維持を行うこととする。 (8)受託者は、(1)から(7)までに掲げる事項を遵守するために、業務運用責任者等に対する研修を行うとともに、必要に応じて指導を行うこととする。 また、他の業務を行うものとして必要な事項があれば、その事項について我孫子市に報告し、かつ遵守することとする。 15 業務運用責任者等に対する研修(1)受託者は、個人情報の適切な取り扱い及び管理、守秘義務の遵守について、業務運用責任者等に対する事前の研修を行うこととする。 (2)受託者は、業務の手順、事務要領、端末入力等について、業務運用責任者等に対する事前の研修を行うこととする。 5(3)受託者は、言葉づかいや身だしなみ等のビジネスマナー及びコミュニケーション術について、業務運用責任者等に対する事前の研修を行うこととする。 (4)受託者は、窓口業務で必要な人権感覚及び法令遵守の精神について、業務運用責任者等に対する事前の研修を行うこととする。 (5)受託者は、市の職員に求められる知識やスキルを習得するために、業務運用責任者等に対して、随時必要な研修を行うこととする。 (6)研修に対する経費は受託者が負担し、研修場所も受託者が責任をもって確保することとする。 (7)我孫子市は、(1)から(5)までに掲げる事項について、必要に応じて、受託者に研修を行った旨の報告書を提出させることができる。 16 守秘義務及び個人情報の取り扱い(1)受託者は、本業務を実施するにあたり、次のいずれかを取得していることとする。 Pマーク、ISMS認証(2)受託者は、本業務の実施にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその関連法令、我孫子市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第22号)、我孫子市個人情報保護法等施行規則(令和5年規則第2号)並びに我孫子市個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 (3)受託者は、本業務で取り扱う個人情報等について、第三者に漏えい及び開示、並びに目的外の使用を行ってはならない。 また、本業務の実施に必要と我孫子市が認めた場合を除き、業務を実施する場所以外へ持ち出してはならない。 なお、上記の取り扱いは、本業務が終了(解除した場合も含む)した後においても同様とする。 (4)受託者は、本業務で取り扱う個人情報等を記録した届出書等について、漏えい、紛失、毀損等が発生しないよう、必要な措置を講じることとする。 (5)受託者は、本業務の実施に必要があると我孫子市が認めた場合を除き、届出書等の全部又は一部の複写複製等を行ってはならない。 また、複写複製等を防止するため必要な措置を講じることとする。 (6)我孫子市は、我孫子市が保有する情報資産のうち、我孫子行政サービスセンター業務を遂行するために必要なシステム及び個人情報並びにそれを取り扱う端末等について、受託者の使用を許可する。 ただし、本業務の目的以外で情報の閲覧、収集、保有等をしてはならない。 17 事務の引き継ぎ(1)受託者は、業務開始の初日から滞りなく業務を行うことができるよう、業務準備期間内に現受託者から業務を引き継ぐものとする。 また、我孫子市は当該引継ぎに際し、引継ぎが完了したことを確認するものとする。 なお、業務準備期間内に要する経費は、受託者が負担するものとする。 (2)本委託業務終了の際に、受託者の変更が生じた場合、受託者は、履行期間内に次期受託者へ業務を引継ぐものとする。 また、受託者は、本委託事業の引継書を作成し次期受託者に引き渡すものとする。 なお、我孫子市は、当該引継ぎに際し、必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認するものとする。 なお、引継ぎに要する経費は、各受託者が各自負担するものとする。 618 緊急時の対応(1)業務管理責任者は、緊急時の連絡体制及び対応方法について、書類を作成し我孫子市と協議の上、業務開始前にその内容について我孫子市の承諾を受けることとする。 (2)緊急を要する場合は、受託者は責任を持って対処するとともに、遅滞なく我孫子市へ報告する等、必要な措置を直ちに講ずることとする。 19 委託料の請求及び支払い(1)受託者は、我孫子市に対して本業務の委託料を月ごとに、委託業務実施月の翌月の15日までに、請求書及び業務完了報告書を提出することとする。 (2)我孫子市は受託者から提出された業務報告書等に基づき、本業務の実施状況について検収の上、請求のあった日から30日以内に、委託料を受託者に対し支払うこととする。 20 損害賠償受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、我孫子市に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。 21 我孫子市公契約条例等の適用及び遵守本業務は、我孫子市公契約条例(平成27年条例第1号)が適用される契約となることから、受託者は、当該条例及び関係例規の規定を遵守しなければならない。 22 特定個人情報等の取り扱い手順本業務は、特定個人情報を取り扱う業務となるため、受託者は安全管理措置を定め、特定個人情報の取り扱い手順を遵守しなければならない。 23 再委託の禁止契約に係る履行業務を第三者に委任し、又は請け負わせることは、禁止とする。 24 その他(1)受託者は、善良な受託者として本仕様書に基づき業務を誠実に遂行することとする。 (2)受託者は、業務の実施にあたり、労働関係法規を遵守することとする。 (3)我孫子市は、受託者に対し業務の実施状況について適宜調査し、報告を求めることができる。 また、我孫子市は、必要と認める場合には、受託者に対し業務の改善を求めることができる。 (4)この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に関して必要な事項が生じた場合は、その都度我孫子市と受託者が協議して定めることとする。 (5)業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65 号)を遵守するとともに、我孫子市の取り扱いに準じて障害者に対する合理的配慮の提供に努めることとする。 7(6)契約の途中で消費税及び地方消費税が変更となった場合には、国税庁の指示に従い、必要に応じて契約変更を行うものとする。 1別紙1 我孫子行政サービスセンター窓口業務委託個別業務仕様書1 証明書発行等に関する業務(1) 証明書発行関係業務証明書発行業務では、我孫子市導入のCOKAS-R/for Gov Cloud(日本電気株式会社製品。以下「住民記録システム」という。) 及び戸籍電子情報システム(富士フイルムシステムサービス株式会社製品。以下「戸籍総合システム」という。)の仕様に基づいて利用し、円滑に業務を遂行すること。 (2) 各種証明書等に関する窓口業務ア 申請者が、法令上、申請することができる者であるか確認を行うこと。 イ 申請書に記載された事項が、法令上、必要な内容を満たしているか確認を行うこと。 この場合、内容が不十分なときは、適宜加筆・修正を求めること。 ウ 申請に際して必要な書類が添付されているか確認を行うこと。 この場合、添付書類が不足又は不適当な時は、適宜追完・差替え等を求めること。 エ 申請の任に当たっている者が本人であるか確認するための資料を提示又は提出させること。 また、本人確認を行う資料については、法令等に基づいて、適切な資料を確認すること。 オ 申請の任に当たっている者が代理人である場合、その者が正当に代理権限等を有しているかどうか確認するための委任状等を提示又は提出させること。 カ 第三者からの申請に際して行われる受付に関する上記アからオまでの業務も含むこと。 キ 各種証明書等を作成(統合端末を使用するものは除く。)すること。 ク 作成された各種証明書等を作成者とは別の者が点検の上、業務運用責任者を通じて市職員へ審査依頼すること。 ケ 市職員により交付決定された各種証明書等を窓口において交付すること。 コ 各種証明等の交付手数料の徴収、収納及びレシートの発行をすること。 サ 受付・処理・点検・交付等において疑義が生じた場合は、業務運用責任者を通じて市職員に報告を行うこと。 シ 各種証明書等に関する問い合せがあった際は、その対応を行うこと。 (3) 各種証明交付関係業務我孫子行政サービスセンターにおける各種証明交付業務の対象証明書は「別紙4 市民課証明書一覧」及び「別紙5 税証明書一覧」のとおりとする。 ア 各種証明書等の交付請求(申出)の受付に関する業務(ア) 資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ) 該当証明書の作成に交付請求(申出)の任に当たっている者より、預かる必要がある書類等が存在する場合には預かること。 2(ウ) 住民票の写しの交付請求の場合には、続柄及び本籍等の記載の必要性について尋ねること。 イ 各種証明書の作成に関する業務請求(申出)者に交付する各種証明書を作成すること。 (端末の入出力の操作を含む。)ウ 各種証明書の引渡し業務(ア) 市職員による各種証明書の交付の決定を受けて、作成された各種証明書を窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 (イ) 作成された証明書がマイナンバー入り住民票であり、同住所別世帯及び代理人(委任状を要する)による交付申請であった場合は、本人の住民登録地へ簡易書留及び転送不要で郵送交付すること。 エ 交付手数料の徴収及び収納に関する業務(ア) 請求(申出)者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 (イ) 請求(申出)者に対して、レシートを手交すること。 (ウ) 請求(申出)者が領収書を必要とする場合は、領収書を発行して内容記載し、領収印を押し手交すること。 2 住民票異動関係業務住民異動届等の窓口における受付から市職員への審査依頼まで、一連の業務を行うこと。 (1) 住民異動届業務各業務における共通業務は以下のとおり。 ア 届出者が法令上届出をすることができる者であるかの確認イ 届出者の本人確認(代理人による届け出の場合には代理権限の確認)ウ 住民異動届の記載内容の形式点検(記載が不十分なときは加筆・修正等を求める)エ 届出に際して必要な書類の確認(書類が不足又は不適当な時は追完・差替え等を求める)オ 住民異動届の記載内容を住民基本台帳端末と照合(本市住所、世帯構成、異動者住民票コード、個人番号、国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療・介護保険、子ども医療、児童手当、小中学校確認、宛名番号等の状況確認、母子手帳、マイナンバーカード)カ 上記アからオまでの内容を確認後、業務運用責任者を通じて市職員へ審査を依頼キ 市職員の審査後、要件を満たさない届出については、届出者に対し、再度要件を満たす手続きを行うよう依頼すること。 ク 他課での手続きがある場合には、市民課での手続き終了後、住民異動届を連絡車3で本庁へ送付すること。 ケ 他課の手続きがある場合には、該当する手続を行うこと。 また、市民課で終了しない場合は担当課へ案内を行うこと。 (2) 転入、転出及び転居業務(1)の業務確認のほか、各届出別に行う作業は次のとおり。 ア 転入(ア) 転出証明書の内容確認(イ) 在留カード、マイナンバーカードの所持確認(ウ) 転入者に渡す各種案内をまとめ、転入者に渡すイ 転出(ア) 市職員の審査後、要件を満たす来庁者へ「転出証明書」を交付する旨の説明(イ) 在留カード、マイナンバーカードの所持確認ウ 転居在留カード、マイナンバーカードの所持確認エ 世帯分離・合併・世帯主変更・職権修正(住所、氏名等)国民健康保険加入の有無確認(3) 住民異動届に基づく住民記録システム業務、各種証明書作成、マイナンバーカード関連業務ア 住民異動届に基づく住民記録システム業務(ア) 住民記録システムの仕様に基づき、住民基本台帳に記録すべき事項を入力、更新すること。 (イ) 住民記録システム入力後に出力される帳票と住民異動届原本を我孫子市に返却すること(納品)。 市職員による照合の結果、記録が正しく行われていないことが判明した場合は、当日の業務日報に計上し、最優先で修正を行い、その後速やかに納品すること。 イ 住民異動届に伴うマイナンバーカード手続き業務住民記録システムの仕様に基づき、必要に応じID入りマイナンバーカード交付申請書の発行をすること。 ウ 各種申出による住民記録システム入力業務(ア) 旧氏記載等各種申出の受付をすること(住民異動届を除く)。 申出が必要な内容を満たしているか確認を行うこと。 この場合、内容が不十分なときは、適宜加筆・修正を求めること。 受付時は、申請者への説明、内容の確認等を遺漏なく行うこと。 住民記録システムを用い、住民基本台帳に記録すべき事項を入力、更新すること。 (イ) 住民記録システムの仕様に基づき、住民基本台帳に記録すべき事項を入力・更4新すること。 (ウ) 住民記録システム入力後に出力される帳票と申出書原本を我孫子市に返却すること(納品)。 市職員による照合の結果、記録が正しく行われていないことが判明した場合は、当日の業務日報に計上し、最優先で修正を行い、その後速やかに納品すること。 (エ) 他課又は住民記録係等他担当への住民異動届の回付が必要な場合は速やかに回付すること。 また、回付に伴う事務処理を実施すること。 エ 住民異動届に基づく転出証明書等各種証明書の作成業務(ア) 住民記録システムを用い、住民基本台帳に記録すべき事項を入力、更新すること。 (イ) 住民記録システム入力後に出力される帳票、転出証明書等各種証明書と住民異動届原本を我孫子市に返却すること(納品)。 市職員による照合の結果、記録が正しく行われていないことが判明した場合は、当日の業務日報に計上し、最優先で修正を行い、その後速やかに納品すること。 (ウ) 転出証明書作成とは、転出証明書、転出証明書に準ずる証明書又は住民票の除票(転入届に添付すべき書類)を作成することとし、除票については、コピーを添えて納品すること。 オ 券面印字(海外転出の場合の券面印字)住民異動届又は各種申出等により、マイナンバーカード及び在留カードに変更事項を印字する必要が生じた場合は、券面印字を行うこと。 カ 転出証明書等各種証明書の交付(ア) 住民記録システム入力後に出力される転出証明書等各種証明書及び各種証明書に関する案内文を申請者に交付すること。 交付の際は、申請者に口頭で交付物について説明・案内をすること。 (イ) 券面印字をしたカードがある場合は、申請者に返却すること。 (ウ) 必要に応じ、他課への案内が必要な場合は、申請者に案内をすること。 3 印鑑登録業務(1) 印鑑の登録に関する業務ア 印鑑の登録を受けようとする者が、我孫子市印鑑条例(昭和54年条例第22条。以下「条例」という。)に基づく登録できる者であるかの確認を行うこと。 イ 本人確認資料が不十分、又は代理人による申請の場合は、我孫子市指定の照会書を作成し、本人又は代理人に説明のうえ、作成者とは別の者が点検し、連絡便で本庁へ送付すること。 ウ 申請書に記載された事項が、条例上、必要な内容を満たしているか確認を行うこと。 この場合、内容が不十分なときは、適宜加筆・修正を求めること。 イ 届出に際して必要な書類が添付されているか確認を行うこと。 この場合、添付書類が不足又は不適当な時は、適宜追完・差替え等を求めること。 ウ 創設的届出について、届出者の本人確認を法令に基づいて行うこと。 エ 確認を終えた届書は、市職員へ審査依頼をすること。 オ 受付、確認等において疑義が生じた場合は、業務運用責任者を通じて市職員に報告を行うこと。 カ 届出に伴う他課の手続きがある場合は、該当する手続きを行うこと。 また、市民課で終了しない場合は、後日担当課へ案内を行うこと。 (4) 火葬許可証の作成に関する業務(時間外業務)ア 火葬許可証に記録すべき事項を記録、更新すること。 イ 作成した火葬許可証は、市職員へ審査依頼をすること。 ウ 市職員により交付決定された証明書等を窓口において交付すること。 11エ ウイングホール(又は他の火葬斎場)に火葬の予約確認をすること。 (5) 各種証明書等の引渡し業務市職員による各種証明書の交付の決定を受けて、作成された各種証明書を、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 (6) 戸籍届出による住民異動の住民票への記載に関する業務ア 市職員より戸籍届出の写しを受取ること。 イ 市職員による戸籍届出による住民異動に関する審査を受けて、異動内容を住民票に記載すること。 (端末の入出力の操作を含む。)(7) 各種証明書の作成に関する業務請求(申出)者に交付する各種証明書を作成すること。 (端末の入出力の操作を含む。)(8) 各種証明書等の引渡し業務市職員による各種証明書の交付の決定を受けて、作成された各種証明書を、窓口において、請求(申出)者に対して、手交すること。 (9) 交付手数料の徴収及び収納に関する業務ア 請求(申出)者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 イ 請求(申出)者に対して、レシートを手交すること。 ウ 請求(申出)者が領収書を必要とする場合は、領収書を発行して内容記載し、領収印を押し手交すること。 7 外国人住民に係る住居地届出業務(1)外国人住民に係る住居地届出の受付に関する業務ア 資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 イ 提出のあった届出に対応する在留カードを届出の任に当たっている者より預かること。 (2) 在留カードへの記載に関する業務ア 市職員による在留カード追記申請に関する判断を受けて、異動内容を各種カードに追記するとともに、カードICチップに異動内容を記録すること。 (端末の入力操作を含む。)イ 追記された在留カードの写しを作成すること。 ウ 追記された在留カードを届出の任に当たっている者へ返還すること。 8 通称記載申請業務ア 通称記載申請の受付に関する業務(ア) 資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ) 申請の任に当たっている者に対して、通称を住民票に記載するための疎明資料の提示を求めること。 12(ウ) 通称を記載するに値する資料の写しを作成すること。 (エ) 市職員による通称記載に関する判断により、通称を住民票に記載するに値しないと認められた場合は、その旨を申請の任に当たっている者に対して、案内すること。 その際、再度通称を記載するための疎明資料の提示を受けることは妨げられない。 (オ) 上記により新たに通称を記載するための疎明資料の提示を受けた場合は、その写しを作成し、再度、市職員の判断を受けること。 イ 通称記載に関する業務市職員による通称記載に関する判断を受けて、通称を住民票に記載すること。 (端末の入出力の操作を含む。)9 旧氏併記業務ア 旧氏記載(変更)請求書の受付に関する業務(ア) 資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認、マイナンバーカード所有の確認を行うこと。 (イ) 請求の任に当たっている者に対して、住民票に併記を希望する旧氏の記載されている戸籍謄抄本から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等の提出を求めること。 (ウ) 市職員に回付し、住民基本台帳ネットワークの旧氏の記載履歴の確認を求めること。 イ 旧氏記載に関する業務(ア) 市職員による旧氏記載に関する判断を受けて、旧氏を住民票に記載又は変更すること。 (端末の入出力の操作を含む。)(イ) 必要に応じて4の業務又は案内を行うこと。 ウ 旧氏削除請求書の受付に関する業務資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認、マイナンバーカード所有の確認を行うこと。 エ 旧氏削除に関する業務市職員による旧氏削除に関する判断を受けて、住民票から旧氏を削除すること。 (端末の入出力の操作を含む。)10 会計業務(1) 日計ア 1日の業務終了後、レジスターの集計処理を行うこと。 イ 当日の集計額と申請書等の突き合わせを行うこと。 ウ 当日集計表を作成すること。 13エ 当日の集計を翌営業日中に市に報告すること。 (2) 月計当月の一月間の集計を行い、集計表を市に提出すること。 11 国保年金課業務以下の業務について、資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行い、所管課へ引き継ぐこと。 ア 共通(ア)納税通知書等送付先・住所・氏名変更届出書の受付に関する業務(イ)国保年金課業務に係る様式等の交付、文書の受領及び問い合せの取次ぎに関する業務(ウ)その他、国保年金課業務の目的を達成するために必要な補助的業務イ 国民健康保険(ア)国民健康保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の各種届出に関する業務(イ)国民健康保険に係る証の交付・再交付・回収に関する業務(ウ)国民健康保険の資格期間証明の届出の受付に関する業務(エ)国民健康保険税の賦課に関する受付業務(簡易申告書等)(オ)旧被扶養者に係る届出に関する業務(カ)非自発的失業者等に係る保険税軽減申請に関する業務(キ)産前産後期間に係る保険税軽減届出に関する業務(ク)国民健康保険税減免申請に関する業務(ケ)還付請求書の受領に関する業務(コ)療養費の申請に関する業務(サ)高額療養費の申請に関する業務(シ)出産育児一時金の申請に関する業務(ス)葬祭費の申請に関する業務(セ)食事差額等の申請に関する業務(ソ)限度額適用認定証の申請、交付、再交付及び回収に関する業務(タ)短期人間ドック利用申請書の受領に関する業務ウ 後期高齢者医療保険(ア)後期高齢者医療住所地特例(適用・変更・終了)届出に関する業務(イ)負担区分証明書の発行に関する業務(ウ)保険証等再交付申請の受付及び保険証等の交付に関する業務(エ)限度額適用・標準負担額減額認定申請の受付及び認定証の交付に関する業務14(オ)特定疾病認定申請の受付に関する業務(カ)各種資格に関する照会・相談の受付に関する業務(キ)保険料の内容説明に関する問い合せにかかる後期医療係への取次ぎに関する業務(ク)被扶養者であったことの申出の受付に関する業務(ケ)納付確認書の受付に関する業務(コ)口座振替依頼書(控え)の受付に関する業務(サ)納付方法変更申出書及び申出取下書の受付に関する業務(シ)還付請求書及び還付加算金請求書の受付に関する業務(ス)高額療養費(外来年間合算含む)支給申請の受付に関する業務(セ)療養費(一般診療費等)支給申請の受付に関する業務(ソ)療養費(受領委任払い)支給申請の受付に関する業務(タ)葬祭費支給申請の受付に関する業務(チ)高額介護合算療養費支給申請の受付に関する業務(ツ)各種給付に関する照会・相談の受付に関する業務(テ)はり、きゅう、あん摩等施設利用券の申請、交付及び回収に関する業務(ト)はり、きゅう、あん摩等施設利用券及び請求書の受領に関する業務(ナ)はり、きゅう、あん摩等施術担当者の指定・変更・辞退の申請受付に関する業務(ニ)医療給付金請求書の受付に関する業務エ 国民年金(ア)国民年金の資格(取得、喪失、種別変更、住所変更等)の届出に関する業務(イ)付加保険料納付・辞退申出に関する業務(ウ)海外任意加入の届出に関する業務(エ)基礎年金番号通知書再交付申請に関する業務(オ)国民年金保険料の納付及び免除等の問合せに係る年金係への取次ぎに関する業務(カ)おくやみに関する問合せに係る年金係への取次ぎに関する業務(キ)年金受給に関する問合せに係る年金係への取次ぎに関する業務(ク)各種様式、各種リーフレット、各種リスト等の交付業務(ケ)年金機構等への行先案内に関する業務12 子ども支援課業務児童手当・特例給付認定請求、子ども医療、高校生医療費助成業務ア 以下の業務に関する業務について、資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行い、所管課へ引き継ぐこと。 (ア)児童手当・特例給付認定請求15(イ)児童手当・特例給付額改定認定請求(ウ)児童手当・特例給付受給事由消滅届(エ)児童手当現況届(オ)児童手当認定事項(年金区分)変更届(カ)児童手当登録内容変更届(キ)児童手当・特例給付別居監護申立(ク)子ども医療、高校生医療費助成申請(受給券)(ケ)子ども医療、高校生医療費助成交付申請(償還払い)(コ)子ども医療、高校生医療費助成再交付申請(サ)子ども医療、高校生医療費受給資格登録変更届(転居、氏名変更の場合は券面の修正を行うこと)(シ)子ども医療、高校生医療費助成年度更新届(ス)子ども医療、高校生医療費助成受給券返納届(セ)ひとり親家庭等医療費等給付申請イ 申請等不足書類受領業務当該業務は既に提出のあった申請等のうち、添付書類が不足していたものについて、その追完資料等を受けるものである。 (ア)書類確認及び資格確認を行うこと。 (イ)届出の任に当たっている者より当該書類を受領すること。 (ウ)所管課へ引き継ぐこと。 ウ 子ども医療、高校生医療費受給券回収業務(ア)書類確認を行うこと。 (イ)使用不可能となる子ども医療費受給券を申出の任に当たっている者より回収すること。 (ウ)所管課へ引き継ぐこと。 13 健康づくり支援課業務ア 医療機関委託乳児健康診査受診票差替え業務(ア)医療機関委託乳児健康診査受診票差替えの受付に関する業務a 当該受診票の差替えの申出があった、対象となる乳児の氏名、生年月日を確認すること。 b 転入前の市区町村で交付された未使用の医療機関委託乳児健康診査受診票を回収すること。 (イ)医療機関委託乳児健康診査受診票の差替えに関する業務a 市職員による医療機関委託乳健診査受診票差替えに関する判断を受けて、当該乳児に対して必要となる枚数を本市の転入者用医療機関委託乳児健康診査受診16票から抜き取ること。 b 交付台帳に交付状況を記入すること。 c 抜き取った医療機関委託乳児健康診査受診票を申請者に対して手交すること。 d 所管課へ引き継ぐこと。 (ウ)母子手帳交付業務a 資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行い、母子手帳を交付すること。 b 所管課へ引き継ぐこと。 (エ)高齢者インフルエンザ予防接種受付業務a 資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 b 所管課へ引き継ぐこと。 (オ)高齢者肺炎球菌感染症予防接種受付業務a 資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 b 所管課へ引き継ぐこと。 (カ)小児インフルエンザ予防接種費用助成金申請受付業務a 資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 b 所管課へ引き継ぐこと。 14 高齢者支援課業務ア 我孫子市高齢者移動サービス利用券発行交付申請(ア)資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 イ 介護保険証再交付申請業務(ア)資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 ウ 介護保険要介護認定・要支援設定・要介護更新設定・要支援更新認定申請業務(ア)資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 エ 介護保険住所地特例適用・変更・終了届申請業務(ア)資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 15 障害者支援課業務ア 重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求業務(ア)届出の任に当たっている者より、重度障害者医療費及び特定疾病者医療費請求書を、封書にて受領すること。 17(イ)所管課へ引き継ぐこと。 イ 重度障害者医療費及び特定疾病者医療費現況届業務(ア)届出の任に当たっている者より、重度障害者医療費及び特定疾病者医療費現況届を、封書にて受領すること。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 ウ ヘルプカード配布業務適宜残数確認し、所管課に報告すること。 エ 在宅障害者(児)一時介護委託料助成申請兼一時介護証明業務(ア)届出の任に当たっている者より、重度障害者医療費及び特定疾病者医療費現況届を、封書にて受領すること。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 オ 福祉タクシー初乗り料金助成申請業務(ア)資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 カ 日常生活用具(ストマ)給付申請業務(ア)資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 16 社会福祉課業務ア 診療依頼書交付業務(ア)診療依頼書交付の受付に関する業務(イ)資格確認及び書類確認を行うこと。 イ 診療依頼書の作成に関する業務請求(申出)者に交付する診療依頼書を作成すること。 ウ 診療依頼書の引渡し業務(ア)作成された診療依頼書を窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 エ 通院・通所交通費申請及び収入申告書の取次業務書類を預かり、所管課へ引き継ぐこと。 17 課税課業務ア 各種証明書交付業務対象証明書は「別紙5 税証明書一覧」のとおり。 交付請求(申出)の受付にあたり、資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 18イ 各種証明書の引渡し業務市職員による各種証明書の交付の決定を受けて、作成された各種証明書を、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して、手交すること。 ウ 交付手数料の徴収及び収納に関する業務(ア)請求(申出)者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 (イ)請求(申出)者に対して、レシートを手交すること。 (ウ)請求(申出)者が領収書を必要とする場合は、領収書を発行して内容記載し、領収印を押し手交すること。 エ 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請、標識返納業務(ア)資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 オ 軽自動車税所有者変更・標識変更申請業務(ア)資格確認、書類確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 18 資源循環推進課業務ア し尿汲取り(開始・変更・取消し)申請事務(ア)書類確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 イ し尿汲取り手数料徴収業務(ア)請求(申出)者が支払うべき交付手数料の徴収及び収納を行うこと。 (イ)請求(申出)者に対して、領収書を手交すること。 (ウ)収受した書類をエクセルで作成して、市民課住居表示係に徴収金額とともに連絡車で送付すること。 19 生活衛生課業務ア 生ごみ処理容器等購入補助金交付申請事務(ア)資格確認、書類確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 イ クリーンカレンダー、ゴミの分け方、出し方に関する事務必要とする地区区分のものを手交すること。 20 交通政策課業務ア 交通災害共済申込業務(ア)申込の任に当たっている者より、申請書及び共済掛け金を預かること。 (イ)申請書の申請者控えに受付印を押印すること。 19(ウ)申込の任に当たっている者に対して、申請者控えを渡すこと。 (エ)所管課へ引き継ぐこと。 イ 送迎バス利用カード交付業務(ア)資格確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 (イ)所管課へ引き継ぐこと。 21 学校教育課業務ア 入学・退学通知書交付業務作成された入学・退学通知書を、窓口において、届出(転入、転出時)の任に当たっている者に対して、手交すること。 22 文化・スポーツ課業務ア 市民利用カード発行業務(ア)資格確認、本人確認を行うこと。 (イ)窓口において、届出の任に当たっている者に対し、手交すること。 (ウ)所管課へ引き継ぐこと。 23 選挙管理委員会業務ア 引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書(ア)引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書交付請求(申請)受付に関する業務本人確認、書類確認を行うこと。 (イ)引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書交付に関する業務市職員の発行した「引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書」を、窓口において、請求(申出)の任に当たっている者に対して手交すること。 イ 在外選挙人名簿の登録申請案内業務国外転出する方について、在外選挙人名簿の登録申請案内を配布すること。 24 その他業務「別紙6 我孫子行政サービスセンター案内業務一覧」のほか、市役所業務以外の問い合わせに対しても、出来る限り対応すること。 25 旅券発給業務統合端末の操作を除くものとする。 (1)旅券発給(新規、残存期間同一、紛失)・訂正新規、切替新規申請業務ア 旅券発給・訂正新規、切替申請・紛失届の受付に関する業務20申請の受付については、「一次審査(1審)」とも言う。 (ア) 資格確認、本人確認及び代理人確認を行うこと。 ただし、刑罰及び早期発給等関係に該当がある場合は、受理せず県旅券事務所へ案内すること。 (イ) 緊急発給については、受理せず県旅券事務所へ案内すること。 (ウ) 申請者の住所については、統合端末により確認することについて了承を得ること。 申請者が統合端末での確認に同意しない場合は、処理基準にて規定された住民票を徴すること。 イ 申請書の内容確認、審査に関する業務(ア) 申請書、写真、戸籍謄本その他申請に必要な書類が不足していないか確認し、不十分なときは、適宜補完を求めること。 (イ) 写真は撮影時期を聴取するとともに、外務省が定める基準に則っているか確認し、受付ができない写真の場合は、再撮影を求めること。 (ウ) 戸籍謄本については、法に定められた発行期日以内であるか確認する。 これに外れる場合は、再取得を依頼すること。 (エ) 所持旅券の失効の確認がとれない場合は、申請者に旅券発給事実検索書の記入を求め、検索をすること。 (オ) 有効中の旅券を持参している場合は、写真掲載ページの写しを取ること。 (カ) 申請書記載事項のうち、太枠内の内容及び申請書類等提出委任申出書欄について、業務手順を明らかにした書類に基づき確認すること。 (キ) 申請書に確認した内容等の必要事項について、欄外及び職員記載欄に記載すること。 (ク) 不正取得の防止に努め、不審な申請者を発見した場合は市職員に報告すること。 (ケ) すべての内容の確認ができたら、最終確認としての本人確認を行うこと。 (コ) 代理申請が認められる場合には、代理申請者の本人確認をしてから行うこと。 ウ 電子申請による申請に関する業務(ア) 領事業務システムにより申請状況を確認し、翌平日午前9時までに二次審査まで完了し、千葉県に送信すること。 (イ) 補正が必要な申請者には、必要な対応を行うこと。 エ 旅券引換書の発行に関する業務(ア) 旅券引換書に、受け取り開始日等必要事項を明記し発行すること。 (イ) 受領の際の説明を十分に行うこと。 (ウ) 失効旅券は失効処理をして返却すること。 オ 最終チェック表への記載及び受付台帳への入力申請受理したものについて、二次審査までの間に各種申請ごとに書式に従い記入を行うこと。 (2) 二次審査(2審)に関する業務21ア 一次審査を担当した者と異なる者が、二次審査を速やかに行うこと。 イ 審査の過程で申請者による補完が必要となった場合は、直ちに申請者に連絡をとり、補完を求めること。 (3) 旅券申請書等発送準備及び発送業務ア (1)で受けた旅券申請書、(4)イで欠陥の認められた旅券、(8)で未交付失効となった旅券等を旅券事務所が定める書式を添付して、当日旅券事務所に発送できるようにすること。 イ 当日受領した申請等関係書類は、所定のトランクケースに入れ施錠し、午後4時30分までに市職員に引き渡すこと。 (4) 発行旅券確認業務ア 納品された旅券について、業務手順を明らかにした書類に基づき、納品のあった当日に確認を行うこと。 イ 欠陥があった場合は、直ちに市職員に報告すること。 ウ 確認後は太枠外の都道府県サイン枠へサインを行うこと。 エ 確認後は、市職員による最終チェックを受けること。 (5) 旅券交付業務ア 交付予定日以降の旅券について、在庫管理を十分に行うこと。 イ 申請者より旅券引換書を受領し、旅券名義人が来庁していることを口頭にて確認すること。 引換書紛失の場合は、必要書類等を確認し再発行を行うこと。 ウ 受取開始日が到来していることを確認すること。 電子申請による申請者の場合は、受付票を提示させ、または、聞き取りにより確認を行うこと。 エ 旅券引換書に当日の日付及び旅券名義人氏名が記載されていることを確認すること。 未記入の場合は旅券名義人等に記入させること。 電子申請による申請者の場合は、手数料の納付手段を口頭で確認したうえで受領証を印刷又は取り出すこと。 なお、現金による納付希望者で収入印紙及び千葉県収入証紙を持参していない者には、購入場所の説明を行うこと。 オ 旅券引換書に貼付された収入印紙及び収入証紙に過不足が無いか確認すること。 カ 旅券引換書に貼付されている収入証紙が千葉県収入証紙であることを確認すること。 キ 交付を受けようとする者が有効旅券の持参が必要な場合は、有効旅券を一時預かること。 ク 受領した旅券引換書に対応する旅券を抜き出し、氏名の表示を照合すること。 ケ 当該旅券に連絡票が付いている場合は、補正を要する書類を用意し、適宜補正を求めること。 コ 交付を受けようとする者と当該旅券に転写されている写真を照合し、必要と認められる事項を質問することにより、同一人物であることを確認すること。 22サ 旅券に転写された署名が本人の署名であるか確認すること。 シ ICチップに記録されている情報及びICチップが正常に動作していることを交付申請者に確認を求めること。 ス 旅券引換書に添付された収入印紙及び収入証紙に交付申請者の面前で消印すること。 クレジットカード決済の場合、システム上で決済処理を行うこと。 セ 電子申請の場合は交付時にシステム上で交付日登録を行うこと。 ソ 一時預かりした有効旅券を失効処理し、本人に返却するか、不要の場合は松戸旅券管理課に送付すること。 タ 交付後に旅券引換書の余白に担当者のサインを鉛筆書きすること。 (6) 旅券返納受付業務旅券の返納があった場合は、必要書類等を確認して受理し、失効処理した上で希望があれば本人に返却すること。 (7) 旅券交付済み登録業務交付済み引換書に基づき、当日に交付した旅券の登録を領事業務情報システムにて行うこと。 (8) 旅券の在庫管理業務ア 毎日の受付時間終了後に、市で保管している旅券の在庫数を確認すること。 受付台帳等その他管理帳票との数に不一致があった場合は、直ちに市職員に報告するとともに原因を明らかにすること。 イ 毎月所定の様式により在庫を確認し県へ報告すること。 (9) 未交付失効防止に関する業務ア 受取期限の約2月前に「未交付失効データリスト」をもとに電話連絡をし、受け取りを促す。 それでも受け取りに来ない申請者については、「督促はがき」を発送し、必ず受け取るよう依頼すること。 イ 失効日に到達した旅券は、市職員に文書を起案するよう依頼し、決裁後にシステム上で失効処理を行ったのち、文書を添付して県旅券事務所に送付すること。 (10) 申請受付件数の報告当日の申請受付件数を所定の用紙に記載し、市職員に報告すること。 (11) 日次報告及び月次報告日次報告として、毎日、時間毎の業務件数を集計すること。 (12) その他業務ア 電話や窓口での問い合せに的確に対応すること。 イ 記載台や執務スペースの簡易な清掃を行うこと。 ウ 執務室以外の倉庫も定期的に簡易な清掃を行うこと。 エ 業務で使用する物品の管理を行い、不足が生じた際は必要な対応を行うこと。 オ 申請書等の保管文書の管理を適切に行うこと。

千葉県我孫子市の他の入札公告

千葉県の役務の入札公告

案件名公告日
【千葉森林管理事務所】令和8年度 千葉森林管理事務所等公用自動車の点検等業務2026/07/30
平和公園墓地カロート設置業務委託2026/07/30
防災研修事業業務委託に係る企画提案の募集について2026/07/30
千葉森林管理事務所公用自動車の点検等業務2026/07/30
松契一般第186号 令和8年度松戸市街頭防犯カメラ設置委託事業2026/07/30
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