令和8年6月2日公告 農薬類水質検査業務委託に係る一般競争入札の実施について(浄水課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年6月2日公告 農薬類水質検査業務委託に係る一般競争入札の実施について(浄水課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/06/01です。
新着
- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/01
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
盛岡市上下水道事業管理者による農薬類水質検査業務委託の一般競争入札
年度:令和8年度、契約形態:業務委託、入札方式:一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:盛岡市上下水道事業管理者
- ・仕様:農薬類水質検査業務(70項目)を盛岡市上下水道局浄水課水質管理センターで実施
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年2月26日まで(履行期間)
- ・納入場所:盛岡市上下水道局浄水課水質管理センター
- ・入札期限:令和8年6月15日 正午(提出期限)、6月16日 10:00(開札)
- ・問い合わせ先:盛岡市上下水道局浄水課水質管理センター Tel・Fax 019-652-2961
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等(水質検査)
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:盛岡市上下水道局物品の買入れ等競争入札参加資格「調査・検査・測定-水質検査」の保有
- ・その他の重要条件
- 水道法第20条第3項の登録を受け、岩手県内で水質検査を実施可能なこと
- 市税・水道料金・下水道使用料の滞納がないこと
- 指名停止処分を受けていないこと
- 中小企業等協同組合とその組合員・会員は同一入札への参加不可
- 他の入札参加者と資本・人的関係がないこと
公告全文を表示
令和8年6月2日公告 農薬類水質検査業務委託に係る一般競争入札の実施について(浄水課)
一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。
令和8年6月2日盛岡市上下水道事業管理者 浅 沼 秀 一記1 入札に付する事項(1) 件 名 農薬類水質検査業務委託(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。
(3) 履行場所 盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センター(4) 履行期間 契約締結の翌日から令和9年2月26日まで2 入札日時及び場所(1) 日 時 令和8年6月16日(火)10時00分(2) 場 所 盛岡市加賀野字桜山86 盛岡市上下水道局 水質管理センター執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。
(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。
(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(6) 水道料金及び下水道使用料を滞納していない者であること。
(7) 令和8・9年度盛岡市上下水道局物品の買入れ等競争入札参加資格「調査・検査・測定-水質検査」の者であること。
(8) 水道法第20条第3項の規定に基づく登録を受けており、水質検査を行う区域に岩手県が含まれていること。
4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市上下水道局公式ホームページ>お知らせ欄に掲載している。
(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市上下水道局浄水課水質管理センターとする。
5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。
(1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。
(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。
イ 受付期限 令和8年6月15日(月)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が令和8年6月12日(金)までに盛岡市上下水道局浄水課水質管理センターに書類が到達したものに限る。
)。
ウ 受付場所 盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センター(盛岡市加賀野字桜山86)6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。
7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。
郵便による入札は、認めない。
(2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。
8 入札の回数2回までとする。
ただし、落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。
9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。
決定も一括総額 とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。
11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。
(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。
(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。
(4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。
(5) 盛岡市競争入札参加者心得に記載の「市長」は、「市上下水道事業管理者」と読み替える。
(6) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年6月10日(水)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により盛岡市上下水道局浄水課水質管理センターあて提出すること。
回答は、盛岡市上下水道局ホームページで令和8年6月12日(金)までに公表する。
電子メールアドレス ・・・・906100_mbx@city.morioka.iwate.jp盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センター Tel・Fax 019-652-2961
仕 様 書1 件 名 農薬類水質検査業務委託2 履行場所 盛岡市上下水道局 浄水課 水質管理センター3 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで4 業務内容(1) 検査項目水質管理目標設定項目15 農薬類のうち、別表の農薬類水質検査対象一覧表に掲げる70項目とする。
(2) 実施時期及び採水場所下表のとおり、各浄水場の原水及び浄水(浄水は中屋敷浄水場を除く。)の計7か所で採水することとする。
なお、具体的な採水日程は発注者と受注者双方協議のうえ、決定する。
浄水場名 採水場所 第1回 第2回米内浄水場米内川取水口令和8年6月頃【70項目】令和8年8月頃【70項目】浄水池沢田浄水場簗川取水口浄水池新庄浄水場中津川取水口配水池中屋敷浄水場 雫石川取水口 -(3) 採水及び試料の引渡し採水は発注者が行い、その後速やかに受注者へ引き渡すこととする。
なお、業務に必要な採水容器、保冷剤、クーラーボックス等の採水用具は、受注者が用意するものとし、採水に先立って水質管理センターに搬送し、その際、必要に応じて採水者に対し採水方法等の説明を行うこと。
(4) 検査方法厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発1010001号。
以下「水道課長通知」という。
)の別添4「水質管理目標設定項目の検査方法」の「目標15農薬類」に示す方法によること。
ただし、事前に妥当性が確認され、下記(5)の検査精度を確保できる方法を用いる場合は、この限りでない。
(5) 定量下限値及び検査精度水道課長通知の別添4「水質管理目標設定項目の検査方法」の別紙2「農薬類(水質管理目標設定項目15)の測定精度」に示すとおりとする。
(6) 高濃度試料との同時取扱いの禁止排水、下水その他これらに類する試料と当業務で採水した試料は、前処理を含み同時に取り扱わないこと。
ただし、河川及びダム貯水池等の環境水は、この限りでない。
(7) 報告書受注者は、第1回及び第2回採水後おおむね1か月以内に、次のとおり検査結果報告書及び検査結果の根拠となる資料を提出すること。
ただし、測定値に異常が見られた場合は直ちに報告すること。
ア 検査結果報告書検査結果及び目標値を記載すること。
イ 検査結果の根拠となる資料測定日、試料名、検量線(相関係数、決定係数を含む。)、クロマトグラム等の測定チャート及び濃度計算書等を添付すること。
5 その他(1) 受注者は、契約締結後、速やかに次の書類を任意の様式により作成し提出すること。
ア 現場責任者届イ 内部精度管理報告書ウ 検査方法の妥当性を証明する書類(妥当性評価書等)(2) 受注者は、業務完了後、速やかに業務完了届を提出すること。
(3) 本仕様書に記載する以外の事項等について疑義が生じた場合は、発注者と受注者双方協議のうえ、決定するものとする。
(別表)農薬類水質検査対象一覧表通し番号 農薬番号 農薬名1 1 1,3-ジクロロプロペン (D-D)2 3 2,4-D (2,4-PA)3 6 アシュラム4 7 アセフェート5 8 アトラジン6 11 アラクロール7 12 イソキサチオン8 15 イソプロチオラン (IPT)9 16 イプフェンカルバゾン10 18 イミノクタジン11 21 エトフェンプロックス12 23 オキサジクロメホン13 24 オキシン銅 (有機銅)14 28 カルタップ15 29 カルバリル (NAC)16 31 キノクラミン (ACN)17 32 キャプタン18 34 グリホサート19 35 グルホシネート20 38 クロルピリホス21 39 クロロタロニル (TPN)22 40 シアナジン23 41 シアノホス (CYAP)24 42 ジウロン (DCMU)25 43 ジクロベニル (DBN)26 44 ジクロルボス(DDVP)27 45 ジクワット28 46 ジスルホトン(エチルチオメトン)通し番号 農薬番号 農薬名29 47 ジチオカルバメート系農薬30 48 ジチオピル31 49 シハロホップブチル32 50 シマジン(CAT)33 51 ジメタメトリン34 52 ジメトエート35 53 シメトリン36 54 ダイアジノン37 55 ダイムロン38 56 ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート(MITC)39 57 チアジニル40 58 チウラム41 59 チオジカルブ42 60 チオファネートメチル43 61 チオベンカルブ44 62 テフリルトリオン45 63 テルブカルブ(MBPMC)46 67 トリフルラリン47 69 パラコート48 71 ピラクロニル49 75 ピリブチカルブ50 76 ピロキロン51 78 フェニトロチオン (MEP)52 80 フェリムゾン53 82 フェントエート(PAP)54 83 フェントラザミド55 84 フサライド56 85 ブタクロール57 89 プレチラクロール通し番号 農薬番号 農薬名58 93 プロピザミド59 94 プロベナゾール60 95 ブロモブチド61 96 ベノミル62 98 ベンゾビシクロン63 100 ベンタゾン64 101 ペンディメタリン65 104 ベンフレセート66 107 メコプロップ (MCPP)67 109 メタラキシル68 110 メチダチオン (DMTP)69 111 メトミノストロビン70 112 メトリブジン注1)1,3—ジクロロプロペン(D—D)の濃度は、異性体であるシス—1,3—ジクロロプロペン及びトランス—1,3—ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。
注2)有機リン系農薬のうち、イソキサチオン、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注3)カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。
注4)グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注5)ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。
注6)ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。
注7)ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。