【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設第2棟の計量管理システムの製作
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設第2棟の計量管理システムの製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/07です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設第2棟の計量管理システムの製作
1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年6月8日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1435-1号1 調達内容(1) 品目分類番号 16(2) 購入等件名及び数量放射性物質分析・研究施設第2棟の計量管理システムの製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和10年3月15日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。
(6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問合せ先〒319-1112 茨城県那珂郡東海村大字村松4-49 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課電話 080-3383-2762(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年8月4日 14時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。
(4) 開札の日時及び場所 令和8年8月6日14時00分 電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary3/3(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Contract Department, JapanAtomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 16(3) Nature and quantity of the products tobe purchased ; Development of the materialaccountancy system for RadioactiveMaterial Analysis and Research FacilityLaboratory-2,1set(4) Delivery period ; By 15, August ,2028(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Per son under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 14:00 4,August,2028(8) Contact point for the notice ; ProjectContract Section, Financial Affairs andContract Department,Japan Atomic EnergyAgency, 765-1, Funaishikawa Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL 080-3383-2762
1 / 37放射性物質分析・研究施設第2棟の計量管理システムの製作仕様書2 / 37目 次1.一般仕様1.1 件名 ·································································· 51.2 目的 ·································································· 51.3 契約範囲 ······························································ 51.3.1 契約範囲内························································· 51.3.2 契約範囲外························································· 51.4 納期 ·································································· 51.5 納入場所及び納入条件··················································· 51.6 検収条件 ······························································ 61.7 保証 ·································································· 61.8 提出図書 ······························································ 61.8.1 提出図書 ·························································· 61.8.2 提出場所 ·························································· 71.8.3 提出図書に関する注意事項 ··········································· 71.8.4 サプライチェーン・リスクに係る対応 ································· 71.9 支給品 ································································ 81.10 貸与品 ······························································· 81.11 品質マネジメント······················································ 81.12 適用法規・規格基準 ···················································· 81.13 産業財産権等 ························································· 91.14 機密保持 ····························································· 91.15 安全管理 ····························································· 91.16 グリーン購入法の推進 ·················································· 101.17 協議 ································································· 101.18 その他 ······························································· 101.18.1 受注者の提案による設計変更 ········································ 101.18.2 原子力機構の命じる設計変更 ········································ 101.18.3 受注者の責務 ······················································ 103 / 372.技術仕様2.1 一般事項 ······························································ 112.1.1 システム概要······················································· 112.1.2 計量管理の概要 ····················································· 122.1.3 帳簿の概要························································· 132.2 システムの設計について ················································· 142.2.1 システムの考え方及び機能 ··········································· 142.2.2 インプット························································· 152.2.3 帳簿データ························································· 152.2.4 受入管理、
在庫管理及び払出管理 ····································· 152.2.5 計量管理報告······················································· 152.2.6 情報提供 ·························································· 162.2.7 アウトプット······················································· 162.2.8 設計における注意事項 ··············································· 162.3 ハードウェア ·························································· 162.3.1 ハードウェア構成 ··················································· 172.3.2 ハードウェア仕様 ··················································· 182.3.3 ハードウェア機能 ··················································· 222.4 ソフトウェア ·························································· 232.4.1 ソフトウェア仕様 ··················································· 232.5 セキュリティ仕様······················································· 232.6 梱包及び輸送 ·························································· 242.7 現場据付調整 ·························································· 242.8 試験・検査 ···························································· 252.8.1 検査の責任························································· 252.8.2 検査要領 ·························································· 252.8.3 方法及び設備······················································· 262.8.4 試験・検査計画 ····················································· 262.8.5 試験・検査の実施 ··················································· 262.8.6 合否判定基準······················································· 262.8.7 試験・検査の記録 ··················································· 262.8.8 原子力機構の立会い ················································· 272.9 特記事項 ······························································ 272.9.1 疑義事項の取扱い ··················································· 272.9.2 納入機器 ·························································· 272.9.3 帰還困難区域での作業 ··············································· 274 / 372.9.4 設備取付位置の調整に係る対応 ······································· 275 / 371. 一般仕様1.1 件名放射性物質分析・研究施設第2棟の計量管理システムの製作1.2 目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)は、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東電HD」という。)福島第一原子力発電所で発生する核燃料物質を含む燃料デブリ(以下「燃料デブリ」という。)に関する分析・試験を行うため、放射性物質分析・研究施設第2棟(以下「第2棟」という。)を設置する。
第2棟では、燃料デブリの分析・試験を行うために核燃料物質を含む標準試料(以下「標準試料」という。)を用いる。
第2棟で使用する燃料デブリ及び標準試料(以下「核物質」という。)は、国際規制物資に該当するため、原子力機構は、原子炉等規制法に基づき、核物質の増減、核物質の在庫量を厳密・正確に管理し、原子力規制委員会(以下「NRA」という。)に報告しなければならない。
また、国際原子力機関(以下「IAEA」という。)及び国の保障措置検査を受けるにあたっては、法令に基づく保障措置活動への協力として、核物質情報を提供しなければならない。
本作業は、上記を適正に対応するための計量管理システム(以下「システム」という。)を導入するため、システムの設計、製作、据付及び試験を行うものである。
1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内(1) システムの設計(2) システムの製作(3) システムの据付(4) システムの試験(5) その他本仕様書に規定するもの1.3.2 契約範囲外(1) 1.3.1に示す契約範囲内に記載なきもの1.4 納期令和10年3月15日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5番地6 / 37(東電HD福島第一原子力発電所隣接地)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大熊分析・研究センター 施設管理棟[帰還困難区域](2) 納入条件据付調整後渡し1.6 検収条件1.5に示す納入場所に据付後、2.8に定める試験、検査及び1.8に示す提出図書の合格をもって検収とする。
1.7 保証2.に定める技術仕様及び機能要求を満足し、設計仕様通りの機能、性能を保証すること。
1.8 提出図書1.8.1 提出図書受注者が原子力機構に提出する図書は、表-1のとおりとする。
表-1 提出図書図書名 提出時期 部数 確認 備考実施体制表 契約後速やかに 1 要情報管理要領書 契約後速やかに 1 要品質マネジメント計画書契約後速やかに 1 要打合議事録 実働14日以内 1 要 原則として、原子力機構と受注者の間で行われる全ての会議、打合せ(TV会議及び電話打合せを含む。)について作成する。
委任先又は中小受託事業者等の承認について作業着手 1 ヶ月前まで1 要工程表 作業着手前まで 必要部数 - 電子データも可とする。
作業者名簿(有資格者名簿)作業着手 1 ヶ月前まで1 要現地作業日報 翌日 必要部数 - 電子データも可とする。
検査要員名簿 試験・検査1ヶ月 1 要7 / 37図書名 提出時期 部数 確認 備考前まで試験・検査要領書 試験・検査1ヶ月前まで1 要試験・検査成績書 試験・検査後速やかに1 要設計書 工程表に基づく 1 要 電子データ(USBメモリー※)説明書・取扱説明書工程表に基づく 1 要 電子データ(USBメモリー※)完成図書 工程表に基づく 1 要 電子データ(USBメモリー※)その他 その都度 必要部数 - 原子力機構と受注者で合意したもの。
※原子力機構が指定する商品(セキュリティ機能付き)とし、別途指定するパスワードを設定すること。
1.8.2 提出場所原子力機構 大熊分析・研究センター 施設整備課1.8.3 提出図書に関する注意事項(1) 用紙は、原則としてA4版、図面はA系列とする。
(2) 上記表-1において、「確認」の図書は、原子力機構の確認を要するものである。
(3) 取扱説明書等は、多年の使用に耐えるよう用紙、印刷方法及び装丁を考慮する。
(4) 様式、内容等不明確な点は、その都度、原子力機構と協議する。
(5) 本仕様書に提出書類の内容、部数等が明記されていないものについては、別途協議するものとする。
(6) 受注者が原子力機構に提出する図書は、原則として日本語とする。
(7) 原子力機構の確認に必要な期間は、原則2週間(実働14日、郵送期間は含まず。)とする。
(8) 提出図書のうち、核物質防護情報を含む場合は、別紙-2「受注者との特約条項」を遵守の上、情報漏洩がないよう管理を確実に行うこと(作成中の文書等を含む。)。
1.8.4 サプライチェーン・リスクに係る対応受注者の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格、研修等)・業務経験及び国籍についての情報を記した書類をあらかじめ原子力機構に提出すること。
なお、原子力機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合8 / 37には、原子力機構と迅速かつ密接に連携し、体制の見直しを図ること。
また、提出した内容に変更が生じた場合には、その都度、提出すること。
1.9 支給品(1) 現地作業に必要な電力は、無償支給するものとする。
(2) その他協議により、原子力機構が必要と認めたもの。
1.10 貸与品(1) 計量管理に係る資料。
(2) その他協議により、原子力機構が必要と認めたもの。
1.11 品質マネジメント受注者は、品質マネジメント計画書を作成して本製作及び据付けに必要な品質マネジメント活動を明確にし、原子力機構の確認を得た上で、これを実施しなければならない。
1.12 適用法規・規格基準本システムの設計、製作及び据付けにあたっては、最新の技術動向・知見を考慮し、関連する以下の協定、法令、規格、基準等を適用又は準用して行う。
特に指示なき場合は、最新版を用いるものとする。
・ 原子力基本法・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令・ 国際規制物資の使用等に関する規則・ 国際規制物資の使用等に関する規則・告示・内規・ガイド・ 核兵器の不拡散に関する条約・ 国際原子力機関憲章・ 核兵器の不拡散に関する条約第3 条 1及び4 の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の条約・ 核兵器の不拡散に関する条約第3 条 1及び5 の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の条約の追加議定書・ 原子力の平和利用に関する協力のための日本国政府と各国との間の協定・ 労働安全衛生法・ 日本産業規格(JIS)・ 電気事業法・ 原子力機構の規程類・ その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての協定、法令、規格、基準等9 / 371.13 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.14 機密保持(1) 受注者は、核物質防護情報以外の情報を取り扱う場合、本業務の実施にあたって知り得た情報を厳重に管理し、受注者、下請業者等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
また、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書(以下「要領」という。)を作成し、原子力機構に提出、これを厳格に遵守すること。
既に要領を保持している場合であって、原子力機構の要領と同等以上と認められる場合には、同要領に代えることができるものとする。
(2) 受注者は、核物質防護情報を取り扱う場合、別紙-2「受注者との特約条項」を遵守するとともに、核物質防護情報を管理する仕組みを構築し、管理すること。
また、発注者の要求があれば、遵守状況等に関する報告に応じること。
1.15 安全管理(1) 一般安全管理・ 受注者は、作業計画に際し、無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。
また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。
・ 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。
・ 受注者は、原子力機構と安全について十分に打合せを行った後、着手すること。
・ 受注者は、作業現場の見やすい位置に作業責任者名、連絡先等を表示すること。
・ 受注者は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。
(2) 現地作業における配慮事項・ 受注者は、作業を行う場合は、東電HD及び原子力機構が定める規則に従うこと。
・ 受注者は、本作業期間中、心身ともに健康で身体に外傷のない作業員を従事させること。
・ 受注者は、受注後、監督者及び作業員についての経歴等の経験について提出し、原子力機構の承認を得ること。
・ 本作業を開始する前に、受注者側作業員は、原子力機構が行う保安教育を受講すること。
・ 異常時の対策は、原子力機構の指示に従うこと。
10 / 37(3) 敷地特有の特殊作業条件・ 「熱中症防止統一ルールの見直しについて(東京電力福島第一原子力発電所防災安全G)H27.7」に従う。
作業現場のWBGT値が30℃(補正後)以上の場合、及び6~8月の14時~17時の炎天下作業は原則中止とする。
1.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.17 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
1.18 その他1.18.1 受注者の提案による設計変更受注者は、受注者の責任において技術的又は経済的理由により原子力機構に設計変更を申し出ることができる。
設計変更を行う場合は、事前に書面にて理由、検討結果等の資料を添えて原子力機構の確認を得ること。
ただし、この場合においても、変更に係る事項の責任は受注者にあるものとする。
1.18.2 原子力機構の命ずる設計変更原子力機構は、発注後、やむを得ない事情により設計変更を求めることがある。
この場合、受注者は、原子力機構の求める設計変更に関する協議に応じるものとする。
1.18.3 受注者の責務受注者は、原子力機構から貸与する設計図書、仕様書等を検討し、機能、性能を満足させるために必要な設計を行うこと。
設計変更が必要と判断する場合は、1.18.1 により、設計変更を申し出ること。
設計の誤り、欠陥等を発見した場合は、直ちに原子力機構と協議すること。
11 / 372. 技術仕様システムの設計、製作、据付及び試験に係る技術仕様を以下に示す。
2.1 一般事項2.1.1 システム概要システムは、第2棟において厳格に管理する帳簿の情報をシステムにインプットし、インプットしたデータを基に、NRA 及び IAEA に計量管理報告及び情報提供を行うためのデータを作成するものである。
(1) 計量管理報告・ ICR(在庫変動報告)・ OCR(1,3)(供給当事国別管理報告)・ PIL(実在庫量明細報告)・ MBR(物質収支報告)・ 各報告の修正報告・ 注釈(2) 情報提供(査察で準備する資料)・ GL(帳簿在庫変動記録:General Ledger)・ GL Summary(帳簿在庫変動集計)・ ILI(在庫リスト:Itemized list of Inventory(同位体組成情報含む))・ ILI Summary(在庫リストサマリー)(3) 運用概要を図-1に示す。
・ 帳簿の情報をシステムにインプットし、その情報を蓄積(帳簿データ)する。
・ 蓄積した帳簿データを基に、計量管理報告及び情報提供のデータを作成する。
・ 必要に応じ、作成したデータを修正する。
・ 計量管理報告及び情報提供のデータをアウトプットする。
12 / 372.1.2 計量管理の概要(1) 第 2 棟の施設内において、どの設備にどのような核物質がどれだけあり、一定期間に新たにどれだけ搬入・搬出され、現在どのような核物質がどれだけ残っているかを帳簿により管理(受入管理、払出管理、在庫管理)する。
(2) 核物質は、重量(秤量値)による量的管理を行う。
(3) 計量管理を実施するための核物質の取扱単位は、バッチである。
1バッチあたり1アイテム又は複数アイテムである。
(4) バッチ及びアイテムについては、核物質の種類ごとに元素重量及び特定核分裂性物質重量を併せて管理し、その単位はグラムである。
(5) MBA、I-KMP及びF-KMP構成を図-2に示す。
(6) 帳簿データは、計量管理報告及び情報提供のデータを作成するためのデータであり、受入管理、払出管理及び在庫管理としてのデータでもある。
表-2にKMPとの関係を示す。
帳簿インプット帳簿データ処理計量管理報告データ情報提供データアウトプット計量管理システム図-1:運用概要13 / 37表-2:KMPとの関係項目 内容KMP F-KMP:1 I-KMP:A F-KMP:2帳簿データ受入管理頻度:受入の都度在庫管理頻度:変動の都度払出管理頻度:払出の都度計量管理報告ICROCR (1)頻度:毎月PILOCR (3)MBR頻度:棚卸の都度ICROCR (1)頻度:毎月情報提供GL頻度:査察の都度ILI頻度:査察の都度GL頻度:査察の都度2.1.3 帳簿の概要帳簿による管理では、受入管理、払出管理及び在庫管理を行う。
(1) 受入管理及び払出管理・ 受払の都度、ソースデータを基にシステムへ帳簿データとして記録する。
(2) 在庫管理・ 在庫変動の都度、どのように変動したのかシステムへ帳簿データとして記録する。
・ 在庫変動の都度、「どこに」「どのようなものが」「どのくらいの量」変動したのかを、ソースデータを基にシステムへ帳簿データとして記録する。
(3) 在庫管理の補足・ 「どこに」:アイテムがどこのアドレスに在庫されているかを管理する。
アドレスとはアイテムのある場所を示す(アドレスの例「K-01」、「K-02V101」)。
図2:MBA、F-KMP及びI-KMP構成1 2 AMBA14 / 37・ 「どのようなものが」:計量管理報告の物質記述コードを用いて管理する(物質記述コードの例「VOAE」、「Z9AZ」)。
又、同位体組成コードを用いてアイテムの組成情報を管理する(同位体組成コードの例「B1234567」、「SA12B456」)。
・ 「どのくらいの量」:アイテムの重量を管理する。
重量の項目を以下の表-3に示す。
表-3:重量の項目項目 重量(桁数)総重量 [Gross Weight] 0.0000g風袋重量 [Tare Weight] 0.0000g正味重量 [Net Weight] 0.0000g物質重量 [Material Weight](現在の物質重量。受入れた後に新たに付加した物質重量を除く。)0.0000g元素別 元素重量 0g元素別 特定核分裂性物質重量 0g供給当事国別 元素別 元素重量 0g供給当事国別 元素別 特定核分裂性物質重量 0g2.2 システムの設計について2.2.1 システムの考え方及び機能(1) システムの設計、製作における考え方は以下のとおりとする。
・ 2.1を基に、受入管理、在庫管理及び払出管理ができること。
・ NRA及びIAEAへの計量管理報告及び情報提供を行えるよう設計すること。
・ パラメータ(事業者名、施設名、Facility Code、MBA、I-KMP、アドレス、物質記述コードなど)は、容易に変更できる設計とすること。
(2) システムには、以下の機能を有すること。
・ 受入管理・ 払出管理・ 在庫管理・ 帳簿データ修正及び修正履歴・ 計量管理報告(修正報告及び注釈含む)・ 情報提供(3) その他・ パラメータは、プログラムに組み込まず、機能において、登録・編集・削除できること。
15 / 37・ 原則、ブラウザ画面により容易に操作できること。
・ 受入管理、払出管理及び在庫管理のデータ件数は、合計200件/日でシステムが対応できること。
・ データは、11年分以上、システムに保管・管理できること。
・ 機能等の操作は、任意に、その処理を終了又は中断できること。
2.2.2 インプット(1) インプットは、ブラウザを用いて入力する設計とすること。
(2) インプット者(2名分)の記録ができる設計とすること。
(3) インプット者は、ユーザーID(2.5 セキュリティ仕様に示す)を用いる設計とすること。
(4) 受入管理、在庫管理、払出管理、計量管理報告及び情報提供に係る必要なデータ項目が入力できる設計とすること。
(5) 容易に入力ができるよう、入力支援などを含めた設計とすること。
2.2.3 帳簿データ(1) 帳簿データは、受入管理、払出管理及び在庫管理の情報をデータとして蓄積できること。
(2) 計量管理報告及び情報提供が作成できるよう帳簿データを蓄積できること。
2.2.4 受入管理、在庫管理及び払出管理(1) 帳簿データより、受入管理、在庫管理、払出管理の情報を、検索もしくは参照できること。
(2) 受入管理、在庫管理、払出管理の情報をアウトプットできること。
2.2.5 計量管理報告(1) 以下の計量管理報告が作成できること。
・ ICR(在庫変動報告)・ OCR(1,3)(供給当事国別管理報告)・ PIL(実在庫量明細報告)・ MBR(物質収支報告)・ 修正報告・ 注釈(2) 計量管理報告用ファイルを作成・編集・保管できること。
(3) 計量管理報告用ファイルを用いて、印刷用 EXCEL ファイルが作成・編集できること。
16 / 372.2.6 情報提供(1) 以下の情報提供が作成できること。
・ GL(帳簿在庫変動記録:General Ledger)・ GL Summary(帳簿在庫変動集計)・ ILI(在庫リスト:Itemized list of Inventory(同位体情報含む))・ ILI Summary(在庫リストサマリー)(2) 情報提供用ファイルが作成・編集・保管できること。
(3) 情報提供用ファイルを用いて、印刷用EXCELファイルが作成、編集できること。
2.2.7 アウトプット(1) 計量管理報告及び情報提供用ファイルが出力できること。
(2) 検索、参照した情報をファイルで出力できること。
(3) 印刷用EXCELファイルが出力できること。
(4) 印刷用EXCELファイルが印刷できること。
(5) 印刷は、A4判サイズとするが、原子力機構と受注者の間で協議の上、決定するものとする。
(6) レイアウトについては、国内法及び協定に示されたとおりとするが、不明確な点は原子力機構と受注者の間で協議の上、決定するものとする。
2.2.8 設計における注意事項(1) 設計過程において、受注者による恣意的な判断が加わらないよう、原子力機構に設計内容の詳細について了解を得ること。
(2) 受注者は、設計について原子力機構に説明し、確認を受けること。
2.3 ハードウェアハードウェア(サーバー、ノートPC、プリンター、NAS)は、システム運用後において、以下の対応がとれる機器を選定すること。
(1) 帰還困難区域でのメーカー正規保守員によるオンサイト修理が対応可能であること。
ただし、サーバー以外の上記ハードウェアについて、この対応ができない場合は、受注者が原子力機構から対象のハードウェアを一時的に預かり、メーカー修理を受けること。
修理完了後は、原子力機構が指定する場所まで届けること。
(2) 異常が生じたハードウェアの修理ができない場合は、新品への交換、交換したハードウェアの回収・処分が可能であること。
ただし、ハードウェア内に、原子力機構が保存した電子データが含まれ、電子データの削除ができない場合はメーカーオプションを適用する等により、ハードウェアの回収・処分を拒否できること。
17 / 372.3.1 ハードウェア構成(1) サーバーラックイメージを図-3に示す。
(2) 据付イメージを図-4に示す。
サーバーラック内の配置及び据付位置については、原子力機構の了解を得て適正に機器を配置、据付すること。
UPSUPSサーバーB系サーバーA系KVMドロワー図-3:サーバーラックイメージ図-4:据付イメージオペレーションエリアWi-Fi APノートPC(凡例)有線LAN通信機器 ※ネットワーク ※※作業範囲外Wi-Fi AP分析室、α・γ測定室第2棟施設管理棟スイッチWi-Fi APサーバーラックWi-Fi APスイッチスイッチNTPサーバーNAS第1棟設備監視室スイッチプリンタータブレットノートPCタブレットノートPCタブレット18 / 372.3.2 ハードウェア仕様(1) 計量管理システムサーバーA系(相当品可)・ サーバー・・・数量:1仕様:シャーシ構成:2.5インチ シャーシ 最大 8 ホットプラグ ハードドライブ搭載可能, アダプター PERC 11CPU:インテル® Xeon® E-2468 2.6G, 8C/16T, 24M キャッシュ, ターボ ,HT (65W) DDR5-4800メモリー容量:32GB UDIMM, 5600MT/s ECC x 2RAID 構成:C9, RAID 6 HDD/SSD 用 (適合 タイプ/スピード/容量)RAID コントローラ:PERC H755 アダプター カードハード ドライブ:480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチホット プラグ AG ドライブ, 1DWPD x 8 (RAID6・ 実容量約2880GB)電源 ユニット:デュアル, (1+1) 冗長, ホットプラグ 電源 ユニット,600W MM (100-240Vac)電源ケーブル:電源コード - C13, 2M, 125V, 15A (日本) x2PCIe ライザ:ライザー 構成 2, Butterfly Gen4 ライザー (x8/x8)マザーボード:V2 Broadcom 5720 デュアル ポート 1Gb オンボード LOM 付セキュリティ:Trusted Platform Module 2.0 v5ベゼル:1U LCD ベゼルOS:Windows Server 2025 スタンダード,16コア,FI,メディアなし,CALなし,多言語OSメディアキット:Windows Server2025 スタンダード,16コア,DF リカバリー イメージ, 多言語, (ダウングレードなし)OSメディアキット:Windows Server 2025 スタンダード,16コア,メディアキット, 多言語, (ダウングレードなし)組込みシステムマネージメント:iDRAC9, ベーシック 16Gラックレール:ReadyRails スライド レール ケーブル マネジメント アーム付き (A12)Microsoft Office LTSC 2024 Standard製品保証:標準保証期間備考:図-3に示すサーバーラックに設置するための必要な部品を含む19 / 37(2) 計量管理システムサーバーB系(相当品可)・ サーバー・・・数量:1仕様:シャーシ構成:2.5インチ シャーシ 最大 8 ホットプラグ ハードドライブ搭載可能, アダプター PERC 11CPU:インテル® Xeon® E-2468 2.6G, 8C/16T, 24M キャッシュ, ターボ ,HT (65W) DDR5-4800メモリー容量:32GB UDIMM, 5600MT/s ECC x 2RAID 構成:C9, RAID 6 HDD/SSD 用 (適合 タイプ/スピード/容量)RAID コントローラ:PERC H755 アダプター カードハード ドライブ:480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチホット プラグ AG ドライブ, 1DWPD x 8 (RAID6・ 実容量約2880GB)電源 ユニット:デュアル, (1+1) 冗長, ホットプラグ 電源 ユニット,600W MM (100-240Vac)電源ケーブル:電源コード - C13, 2M, 125V, 15A (日本) x2PCIe ライザ:ライザー 構成 2, Butterfly Gen4 ライザー (x8/x8)マザーボード:V2 Broadcom 5720 デュアル ポート 1Gb オンボード LOM 付セキュリティ:Trusted Platform Module 2.0 v5ベゼル:1U LCD ベゼルOS:Windows Server 2025 スタンダード,16コア,FI,メディアなし,CALなし,多言語OSメディアキット:Windows Server2025 スタンダード,16コア,DF リカバリー イメージ, 多言語, (ダウングレードなし)OSメディアキット:Windows Server 2025 スタンダード,16コア,メディアキット, 多言語, (ダウングレードなし)組込みシステムマネージメント:iDRAC9, ベーシック 16Gラックレール:ReadyRails スライド レール ケーブル マネジメント アーム付き (A12)Microsoft Office LTSC 2024 Standard製品保証:標準保証期間備考:図-3に示すサーバーラックに設置するための必要な部品を含む(3) キーボード・モニター(相当品可)・ キーボード・モニター・・・数量:1メーカー:ATEN品名:19インチLCD一体型8ポートKVMドロワー20 / 37型番:CL1308NJJL備考:図-3に示すサーバーラックに設置するための必要な部品及びサーバーとの接続ケーブルを含む(4) 無停電電源装置(相当品可)・ 無停電電源装置・・・数量:2メーカー:オムロン品名:無停電電源装置 BN150RA本体+標準保証期間型番:BN150RA備考:図-3に示すサーバーラックに設置するための必要な部品及びサーバーとの通信ケーブル、自動シャットダウンソフトを含む(5) サーバーラック(相当品可)・ サーバーラック・・・数量:1メーカー:サンワサプライ品名:19インチマウントサーバーラック(24U)型番:CP-SVC24UN備考:ずれ防止・転倒防止のための必要な部品を含む(6) スイッチ(相当品可)スイッチ①・・・数量:1メーカー: ヤマハ品名:シンプルL2 スイッチ型番:SWX2110-16G備考:電源アダプター(YPS-12V1A)付、サーバー、ネットワーク機器との通信ケーブルを含むスイッチ②・・・数量:4メーカー: ヤマハ品名:シンプルL2 スイッチ型番:SWX2110-5G備考:電源アダプター(YPS-12V1A)付、サーバー、ネットワーク機器との通信ケーブルを含む(7) Wi-Fi AP(相当品可)・ Wi-Fi AP・・・数量:4メーカー:ヤマハ21 / 37品名:無線LANアクセスポイント型番:WLX222(W)備考:電源アダプター(YPS-12HT)付、通信ケーブルを含む(8) ノートPC(相当品可)・ ノートPC・・・数量:3仕様:プロセッサー:インテル Core Ultra 7 265U, vPro (12 TOPS NPU, 12 コア, 最大 5.3 GHz まで可能)オペレーティング システム:Windows 11 Proベース オプション:内蔵インテル グラフィックス - インテル Core Ultra7 265U vProプロセッサー用ディスプレイ:16.0インチ, 非タッチ, QHD+, 120Hz, 300 nit, 100% sRGB,非光沢, ComfortView+, FHD カメラパームレスト:指紋認証リーダー のみ (スマート カード リーダーなし),Control Vault 3+, RJ-45を含む (日本語レイアウト)メモリー:32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s (インテル® Core™ プロセッサーで5200MT/s)ストレージ:1 TB TLC SSDプライマリバッテリー:3セル, 45 Wh, ExpressCharge™ 対応, Long LifeCycle, 標準保証期間キーボード:日本語 バックライト Copilot キー キーボード (テンキー 付)ワイヤレス:インテル Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 カードEnergy Star:ENERGY STAR Qualified電源 ユニット:65W AC アダプター, USB Type-C電源ケーブル:日本用E4 電源ケーブル 3FT 2ピン アース線テール付きMicrosoft Office LTSC 2024 Standard製品保証:標準保証期間(9) タブレット(相当品可)・ タブレット・・・数量:3メーカー:マイクロソフト品名:Surface Pro 12インチ備考:Microsoft Office LTSC 2024 Standard付・ キーボード(スリム ペン付き)・・・数量:322 / 37メーカー:マイクロソフト備考:Surface Pro 12インチ用・ 充電器・・・数量:3メーカー:マイクロソフト品名:Surface 45W USB-C 充電器(10) プリンター(相当品可)・ プリンター・・・数量:1用紙サイズA3まで、モノクロレーザー、
両面印刷が可能であること備考:サーバーとの接続に必要なケーブル類を含む・ 増設カセット・・・数量:1500枚以上収納可能であること・ トナー・・・数量:1・ プリンター台・・・数量:1キャスター付きの場合、ロックが可能であること(11) NAS(Network Attached Storage)(相当品可)・ NAS・・・数量:1・ ソフトウェア機能:フル/差分/増分バックアップ、世代管理、スケジュールバックアップ、ファイル/フォルダ単位・システム全体のリストアなど一般的な機能を具備していること・ ストレージ等:RAID6、HDD 8TB×4以上、ラックマウントタイプとすること・ 備考:法人向けNAS、サーバー等の接続に必要なケーブル類を含む(12) NTP(Network Time Protocol)サーバー・ NTPサーバー・・・数量:1・ メーカー:サン電子・ 品名:地上デジタル放送受信型NTPサーバー・ 型番:STS-3100RF・ 備考:アンテナ・サーバー間の接続に必要なケーブル類を含む2.3.3 ハードウェア機能(1) 計量管理システムサーバーA系と計量管理システムサーバーB系は、同じ性能・機能を有していること。
(2) 計量管理システムサーバーA系を稼働系・B系を待機系とし、通常運用時はA系から B 系へリアルタイム同期を行うこと。
A 系に故障等障害が発生し運用不可とな23 / 37った場合、自動的にB系がサービスを継承し、継続して稼働可能であること。
(3) UPSより停電信号を受け取った計量管理システムサーバーは、ハードウェア障害を起こさないように、安全にサーバーを自動停止できること。
(4) 計量管理システムサーバーのデータなどバックアップ及び復元機能を有すること。
(5) サーバーラックは、地震対策(耐震)として、スタビライザー(安定板)、アンカー固定、床固定等の処置を行うこと。
(6) サーバー、PC、タブレット及びスイッチは、クローズドネットワーク環境内で正常に通信ができること。
(7) 第2棟において無線LANを使用してサーバーと通信するため、無線LAN電波の遮蔽となる可能性のある内装設備の設置場所を考慮し、Wi-Fi APの適切な設置場所を検討すること。
また、無線LAN電波が端末(タブレット、ノートPC)を使用する場所まで確実に届くことを確認すること。
(8) システム内で時間の一貫性を維持するため、NTPサーバーにより、クローズドネットワーク環境内に接続された機器の時刻同期を確実に行えること。
また、時刻同期用の信号取得のため、サーバー設置場所までケーブルの延伸処置等を行うこと。
(9) システムから第 2 棟へ繋がる既設のネットワーク機器までネットワークケーブルを敷設すること。
なお、経路途中にある防火区画を通す処置を行うこと。
2.4 ソフトウェア2.4.1 ソフトウェア仕様(1) ソフトウェアは、原則、Microsoft Windows Server対応のソフトウェア製品を用いてシステムを製作すること。
対応製品以外を用いる場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
(2) システム運用に必要なソフトウェアのライセンスを準備すること。
原則、外部の通信網に接続しない環境で認証が可能であること(初期セットアップ時を除く)。
(3) ブラウザは、Microsoft Edgeを用いてシステムに対応できること。
2.5 セキュリティ仕様(1) ユーザーID及びパスワードを管理・登録・削除できること。
(2) システムの利用は、ユーザーID及びパスワードで管理でき、利用履歴を記録・保存・参照できること。
(3) システムは、外部の通信網に接続しない設計とすること。
(4) 不正端末接続防止機器等の機能により、MACアドレス未登録の許可されていない機器のネットワーク接続を防止できること。
(5) 他部署のネットワークと同一の回線を使用するため、本システムに他部署の端末がアクセスできないようにネットワークを論理的に隔離する設定を行うこと。
24 / 372.6 梱包及び輸送(1) 契約範囲内の供給品の輸送、搬入及び保管は、全て受注者の責任とする。
(2) 受注者は、据付工程に合わせて機材輸送計画を立て、据付けの進捗状況に応じ、搬入しなければならない。
また、大型機材の搬入にあたっては、事前に原子力機構に申し出て確認を受けるものとする。
大型機材の範囲については、別途協議による。
(3) 梱包材は、受注者の責任において処理すること。
(4) 大熊分析・研究センターへの輸送時、梱包には、全て標識をつけ、「原子力機構」用を表す専用のマーク(図-5梱包識別標識)、「機器番号」を明記すること。
図-5 梱包識別標識2.7 現場据付調整(1) 一般事項・ 本設備の搬入及び据付調整にあたっては、原子力機構及び東電HDの規定及び基準類に準じて実施すること。
(2) 現地作業・ 作業責任者を配置し、原子力機構及び東電HDにおける作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。
・ 作業は、原則 8時 30分から 17時の勤務時間内に実施すること。
ただし、原子力機構が承諾した場合は、所定の手続きを行い、勤務時間外でも実施できるものとする。
・ 他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。
万一、そのような事態が発生した場合は、遅滞なく原子力機構に報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。
・ 受注者は、現地作業終了後、速やかに作業報告書を提出すること。
・ 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。
・ 東電HD福島第一原子力発電所敷地内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、東電HD福島第一原子力発電所所定の手続きを遵守すること。
25 / 37・ 受注者は、本作業に際しては施工の技術上の管理を行う主任技術者及び現場作業において必要な権限を有する現場代理人を定め、原子力機構に通知しなければならない。
・ 主任技術者と現場代理人は兼ねることができる。
・ 受注者は、主任技術者を全工期にわたり現地に常駐させ、原子力機構の監督の指示に従い、作業全体を指揮させるとともに、現地における原子力機構及び他受注者間の連絡責任者とすること。
・ 受注者は、十分な現場作業員(下請業者を含む。)を確保すること。
・ 本作業に不適当と認められる明らかな理由があるときは、原子力機構は現場代理人等の更迭を求めることができる。
・ 受注者は、作業経験を有する優秀な要員を常駐させ、作業の指揮、指導にあたらせること。
・ 受注者は、作業の質と工程を確保するため、現地作業における現場規律を徹底しなければならない。
また、敷地内、現地(地元)における規律を確保すること。
・ 敷地内に限らず、地元においては本作業にたずさわる者が風紀をみださぬよう受注者は責任をもって指導し、管理すること。
本作業の性格上、特に地元住民に悪い感情を与えぬよう留意すること。
・ 技術上の調整及び敷地利用について、原子力機構と受注者の間で協議の上、決定するものとする。
・ 作業間の調整に関し、原子力機構が指定した場合はこれに従うこと。
・ 受注者は、第 2 棟へ製作物を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について原子力機構の確認を受けること。
2.8 試験・検査本設備に関する試験及び検査は、以下の各項目を実施すること。
検査の実施にあたり、事前に試験・検査要領書を作成し、原子力機構の確認を得るものとする。
2.8.1 検査の責任(1) 受注者が実施又は受検する検査は、受注者の責任において行うこと。
(2) 受注者は、検査を下請させることができる。
しかし、いかなる場合にあっても受注者の責任おいて行うものとする。
2.8.2 検査要領(1) 受注者は、現地において知識、技能、経験の優れた検査要員を必要にして十分な人26 / 37数を確保すること。
(2) 受注者は、本作業に関する検査要員名簿(資格、略歴、技量、信頼性を証する事項を含む。)及び試験・検査要領書を提出すること。
検査要員名簿については、原子力機構の確認を得なければならない。
(3) 受注者は、試験・検査要領書に基づく自主検査を行い、その自主検査記録を、原子力機構が立ち会う試験・検査の原則 2 日前までに原子力機構に報告しなければならない。
原子力機構は、自主検査記録を確認し、不備、不合格、不適合があった場合は、是正措置を指示すると共に試験・検査の延期を求めることができる。
(4) 原子力機構に発送する物品(原則、納入品)については、あらかじめ文書で原子力機構の確認を得ること。
2.8.3 方法及び設備(1) 検査の項目及び方法については、JIS等の諸基準に基づき、原子力機構の確認を得るものとする。
(2) 受注者は、その責任において検査要員、必要な特殊装置、材料の準備等を行わなければならない。
(3) 受注者が受検する検査のうち、原子力機構が立会い又は記録確認を行う検査の予定は工程表に記入すること。
2.8.4 試験・検査計画受注者は、試験及び検査の詳細について、原子力機構と別途協議すること。
2.8.5 試験・検査の実施受注者は、原子力機構の確認を得た試験・検査要領書に従い、試験及び検査を実施すること。
また、検査結果において、不合格、不適合が認められた場合は、速やかに是正措置を行うと共に、再度、試験及び検査を実施すること2.8.6 合否判定基準(1) 合否判定基準については、試験・検査要領書に示される通りとするが、不明確な点については、原子力機構と受注者の間で協議の上決定するものとする。
(2) 検査が不合格となった場合、受注者がとるべき処置は品質を低下する方法であってはならない。
また、検査の不合格に伴い工程が遅延しないよう対処すること。
2.8.7 試験・検査の記録受注者は、原子力機構の確認を得た試験・検査要領書に従い、検査の結果の記録を行うと共に、遅滞なくその結果を原子力機構に報告すること。
27 / 372.8.8 原子力機構の立会い原子力機構は、原則として本契約に関する全ての検査について立会う権利を有するものとする。
2.9 特記事項2.9.1 疑義事項の取扱い契約締結後、速やかに 1.10 に示す資料を確認し、疑問点、問題点等を挙げるとともに、その対応方針について、原子力機構と調整を行うこと。
2.9.2 納入機器納入機器は、時期を考慮し、本仕様書に示す機能と同等以上の最新機器とすること。
2.9.3 帰還困難区域での作業(1) 本作業は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。
(2) 受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。
(3) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則3ヶ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。
(4) 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、作業終了後速やかに、原子力機構に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。
2.9.4 設備取付位置の調整に係る対応受注者は、本設備の製作において他設備との干渉が想定される場合、速やかに原子力機構に報告を行い、取付け位置の調整等の対応について原子力機構の指示に従うこと。
以上28 / 37別紙-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第 2 条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第 5 条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日29 / 37まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任、下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
以上30 / 37別紙-2受注者との特約条項国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「発注者」という。)と契約受注者(以下「受注者」という。)とは、発注者、受注者間で締結した「放射性物質分析・研究施設第 2棟の計量管理システムの製作」(以下「本契約」という。)に関し、発注者が保持する核物質防護情報の保持に関する遵守事項(以下「本特約条項」という。)を次のとおり定める。
(受注者の一般義務)第1条 受注者は、本特約条項の定めるところにより、核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に万全を期さなければならない。
(法令との関係)第 2 条 核物質防護情報の管理は、本特約条項に定めるもののほか、次の法令の定めに従う。
(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(3)東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「1F規則」という。)(用語の定義)第3条 本特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)「核物質防護情報」とは、1F規則第17条第2項第27号に「知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理する」と規定された特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報をいう。
(2)「秘密情報」とは、核物質防護情報のうち、1F規則第17条第2項第27号イからリまでの規定によるものをいう。
なお、本特約条項では、発注者から貸与された秘密情報(複製を含む。)を含める。
(3)「管理情報」とは、核物質防護情報のうち、前号の秘密情報以外の情報をいう。
なお、本特約条項では、発注者から貸与された管理情報(複製を含む。)を含める。
(4)「秘密保持義務者」とは、原子炉等規制法第68条の2第1項及び第2項に基づき、秘31 / 37密保持義務が課せられる者のうち、発注者による個人の信頼性確認を受けて指定された者をいう。
(5)「情報管理責任者」とは、受注者において、核物質防護情報を統一的に管理する者をいう。
(6)「核物質防護情報取扱者」とは、受注者において核物質防護情報を取り扱う業務に従事する者のうち、前号の情報管理責任者以外の者をいう。
(情報管理責任者の選任等)第4条 受注者は、本契約に基づく業務に着手する前に、情報管理責任者を選任(変更を含む。)し、核物質防護情報を取り扱う業務を統一的に管理させなければならない。
(核物質防護情報取扱者の指定等)第5条 受注者は、核物質防護情報取扱者を指定(変更を含む。)し、情報管理責任者に管理させなければならない。
2 情報管理責任者は、秘密情報を取り扱う者を秘密保持義務者に限定するとともに、原子炉等規制法第68条の2第2項に定める「秘密保持義務」が課されること及び秘密情報を漏えいした場合、同法第78条第1項に基づき罰則を受ける旨を通知しなければならない。
3 核物質防護情報取扱者は、正当な理由なく、業務上知り得た核物質防護情報を当該情報に関係する核物質防護情報取扱者以外の者に漏らしてはならない。
(核物質防護情報の受渡し)第6条 情報管理責任者は、受注者から貸与された核物質防護情報を台帳等に記録し、管理しなければならない。
2 受注者は、契約終了時に、発注者から貸与された核物質防護情報を速やかに返却しなければならない。
(核物質防護情報の指定等)第7条 情報管理責任者は、核物質防護情報を指定(指定解除を含む。)し、台帳等により管理しなければならない。
2 受注者は、前項の指定が法令等を遵守していることを確認しなければならない。
3 核物質防護情報取扱者は、指定を解除した核物質防護情報を廃棄しなければならない。
32 / 37(秘密情報の指定前の取扱い)第8条 情報管理責任者は、秘密情報の指定対象と成り得る情報について、秘密情報に準じた管理を行わなければならない。
また、当該情報を秘密情報に指定する場合には、第7条第1項に基づく手続きを速やかに実施しなければならない。
(情報保護区域の設定及び管理)第9条 情報管理責任者は、秘密情報の管理を行うための区域(以下「情報保護区域」という。)を設定する。
2 情報保護区域は原則として、壁で仕切り、出入口を施錠管理し、秘密保持義務者以外の者が管理されない状態では入室できない措置及び専用のパーソナルコンピューター等(以下「パソコン」という。)以外のパソコン、スマートフォン、電子媒体等の外部に秘密情報を持出し、発信し、又は伝送することが可能な機器の持込みを禁止する措置を講ずる。
(秘密情報及び管理情報の取扱い)第10条 情報管理責任者は、秘密情報の原本となる該当頁ごとに「核物質防護秘密」と押印、印刷等により明記し、秘密情報であることを識別するとともに、表紙等に登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。
また、秘密情報を含む冊子等には、秘密情報が含まれている旨を明記するため、該当する全ての頁に「秘密情報」と押印、印刷等により明記しなければならない。
2 情報管理責任者は、管理情報の原本となる冊子等の表紙及び背表紙に「核物質防護情報」と押印、印刷等により表示し、該当する全ての頁に「管理情報」と押印、印刷等により明記するとともに、表紙等に登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。
3 核物質防護情報取扱者は、次の行為を行う場合、情報管理責任者の許可を得なければならない。
(1)核物質防護情報の複製の作成(2)核物質防護情報(以下、複製を含む。)の郵送等、機構外への持出し(電子メール、FAX等の電子情報を含む。)4 情報管理責任者は、前項第1号を許可する場合、作成する部数を最低限に限定するとともに、当該情報に登録番号を記載し、台帳等にて管理しなければならない。
33 / 375 核物質防護情報取扱者は、第 3 項第 2 号の行為を行う場合、機密性が確保される運搬、伝達方法によることとし、次のいずれかの措置を講じる。
(1)核物質防護情報取扱者間で、直接授受する。
(2)送付する場合は、郵便書留等、配送状況が確認可能な措置を講ずるとともに、核物質防護情報取扱者間で送受信の連絡を取り合う。
(3)電子メールで取り扱う場合は、核物質防護情報取扱者間で連絡を取合い、該当する電子データにパスワードを設定し、宛先ごとに登録番号を通知するとともに、送受信後には当該データを外部記憶装置等(USB メモリやスタンドアローン PC 等)へ移し替え、送受信メールを削除する。
6 核物質防護情報取扱者は、不要となった核物質防護情報の複製を廃棄しなければならない。
(核物質防護情報の保管)第11条 情報管理責任者は、情報保護区域の施錠できる鋼鉄製の箱に秘密情報を保管する。
2 前項の鍵のかかる鋼鉄製の箱の使用は以下とする。
(1)材質、構造(施錠装置を除く。)等は、日本工業規格S1033(鋼製事務用ファイリングキャビネットをいう。)に定めるものと同等以上の強度を有すること。
(2)施錠装置は、差し込み式鍵、文字盤鍵等いずれかの施錠装置を有すること。
3 情報管理責任者は、文字盤鍵の組合せ番号及び差し込み式鍵を、秘密情報者以外の者に知らせ、又は保管させない。
4 情報管理責任者は、文字盤鍵の組合せを、毎年1回以上変更する。
また、差し込み式鍵は、紛失や盗取(複製含む。)がされないよう適切に管理する。
5 情報管理責任者は、前項の情報保護区域の鍵等を秘密保持義務者に管理させることができる。
6 核物質防護情報取扱者は、管理情報を含む文書等及び電子データを格納した外部記憶装置等を、戸棚等に施錠して保管するとともに、適切に管理されていることを定期的に確認する。
34 / 37(核物質防護情報の開示)第12条 情報管理責任者は、発注者から貸与された核物質防護情報を核物質防護情報取扱者以外に開示してはならない。
ただし、法令等に基づき、国の行政機関又は地方公共団体の職員から、当該情報の開示要請を受けた場合には、速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指示により対応しなければならない。
2 受注者は、下請負を使用している場合、第1項の規定にかかわらず、情報管理責任者の許可を得て、核物質防護情報を開示することができる。
(核物質防護情報に関する教育)第13条 受注者は、情報管理責任者及び核物質防護情報取扱者に核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に必要な知識を習得させるための教育を実施しなければならない。
(核物質防護情報の廃棄)第14条 受注者は、第7条第3項及び第10条第6項に基づき、核物質防護情報及び核物質防護情報の写しを廃棄する場合、情報管理責任者の指定する者の立会いの下で焼却、細断その他復元不可能な方法で廃棄しなければならない。
2 情報管理責任者は、前項により廃棄した場合、台帳等により、記録を作成し、管理しなければならない。
(異常時等の措置)第15条 受注者は、核物質防護情報の紛失、漏えい又はそれらのおそれがあることを発見した場合、必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告しなければならない。
(下請負に関する報告)第 16 条 受注者は、核物質防護情報に係る業務を第三者に発注してはならない。
ただし、下請負に本契約の業務の一部を発注する場合には、あらかじめ、発注者に対し、下請負の会社名を報告しなければならない。
(下請負の適合性確認)第17条 受注者は、下請負に核物質防護情報を取り扱う業務を発注する場合、下請負が核物質防護情報を保持する能力があることを、次の要求事項に基づき、確認しなければならない。
35 / 37(1)核物質防護情報の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき規則を定めていること。
(2)核物質防護情報の取扱いを管理する体制が整っていること。
(3)核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること。
(4)核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を設置していること。
(下請負との契約の締結)第18条 受注者は、下請負と契約を締結する場合、次の要求事項を契約の特約条項として定めなければならない。
(1)下請負の情報管理責任者の選任に関すること。
(2)核物質防護情報の取扱い、保管、廃棄等の手続きに関すること。
(3)核物質防護情報の管理状況の確認に関すること。
(4)核物質防護情報の漏えい等、異常時における対応措置に関すること。
(5)秘密保持義務者への通知に関すること。
(6)核物質防護情報取扱者(情報管理責任者を含む。)に対する教育に関すること。
(7)下請負に業務の一部を発注する場合、受注者による下請負の管理に関すること。
(8)発注者による監査の受入れに関すること。
(9)業務上知り得る者の指定を受けることに関すること(必要に応じて特約条項に追加する。)。
(10)前各号に掲げるもののほか、核物質防護情報の保持のために必要な措置に関すること。
(パソコンの使用条件等)第19条 受注者は、核物質防護情報を取り扱うパソコンを使用する場合には、以下の措置を講じなければならない。
(1)秘密情報を電子データで取り扱うパソコン及びこれに接続するプリンターは、情報保護区域内に設置し、パソコンについては区域外への持出しを禁止するとともに、パソコン本体に秘密情報が保存されているもの(データ消去用ソフト等によりデータを消去しておらず、秘密情報が残存している可能性のあるものを含む。)は盗難防止措置を施す。
(2)管理情報が保存されているパソコン(データ消去用ソフト等によりデータを消去しておらず、管理情報が残存している可能性のあるものを含む。)は、持出しを禁止するとともに、盗難防止措置を施す。
(3)核物質防護情報を電子データで取り扱うパソコンは、原則として、外部と接続していない独立した状態(独立したネットワーク含む。)とする。
ただし、やむを得ず、管理情報を取り扱うパソコンを外部と接続する場合には、ファイヤウォール等により保護されたネ36 / 37ットワークを構築する。
また、外部との接続を行う場合があるパソコンについては、管理情報を外部記憶装置等に保管し、当該パソコン内にデータを保管しないこととする。
(4)パソコン及び専用フォルダには、パスワード等にて、核物質防護情報取扱者以外の者のアクセス制限を行う。
(5)核物質防護情報を含む電子データには、パスワードを設定する等により核物質防護情報取扱者以外の者のアクセス制限を行う。
(6)核物質防護情報を取り扱うネットワークに専用フォルダ等を設けた場合には、パスワード等にて、当該フォルダ等へのアクセス制限を行う。
(7)パソコン利用中、一時的にパソコンから離れる場合も、ログオフ又はパスワード機能付きスクリーンセーバ機能を利用して、他の者に見られない措置を施す。
(8)情報管理責任者の了解を得た場合を除いて、専用パソコンへのプリンター(ネットワークと接続しない専用プリンターを除く。)接続及び記憶媒体の取付けを禁止する。
(9)パソコンには、情報漏えいの原因となり得るファイル交換ソフト等のインストール及び出所不明なソフトの使用をしてはならない。
(10)核物質防護情報は、私有のパソコンで取り扱ってはならない。
(11)パソコンの流用又は廃棄を行う場合は、ハードディスク等の記憶媒体については、外部と接続しない専用パソコンを用い、データ消去用ソフト等により消去し、又は物理的もしくは磁気的方法により記憶媒体そのものを破壊する。
2 核物質防護情報取扱者は、電子データの核物質防護情報を取り扱う場合、前項の措置を講ずるとともに、パスワード等による電子記録媒体へのアクセス制限を講じなければならない。
3 第1項及び第2項のアクセス制限を行うためのパスワード等は、定期的に見直さなければならない。
4 受注者は、第1項及び第2項の措置が講じられていることを定期的に確認しなければならない。
(記録管理)第20条 情報管理責任者は、核物質防護情報に関する台帳等の記録を作成し、保存しなければならない。
(核物質防護情報の管理状況の確認)第21条 受注者は、核物質防護情報の取扱いの状況について、定期的に確認しなければならない。
なお、下請負を使用している場合には、下請負が取り扱う核物質防護情報の取扱い37 / 37状況についても、必要に応じて確認しなければならない。
(契約の解除)第22条 異常時の発生その他のやむを得ない事由により、発注者が本契約の一部又は全部を解除した場合、受注者は、発注者の指示に従い、核物質防護情報の返却等に応じなければならない。
2 発注者及び受注者間で本契約が解除された場合においても、本特約条項は、その効力を継続する。
(発注者の監査)第23条 受注者は、発注者の要求があれば、いつでも本特約条項の遵守状況に関する報告に応じなければならない。
2 前項の報告の結果、発注者より改善事項を要求された場合には、速やかに対応しなければならない。
以上