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【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設第2棟の研磨機の製作

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設第2棟の研磨機の製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/08です。

4日前に公告
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による放射性物質分析・研究施設第2棟の研磨機製作の入札

令和8年度・製作請負契約・電子入札方式

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:放射性物質分析・研究施設第2棟の研磨機製作(1式)
  • 入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システムによる提出)
  • 納入期限:令和9年9月30日
  • 納入場所:福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5(大熊分析・研究センター 施設管理棟)
  • 入札期限:令和8年8月4日 15時00分(提出期限)、開札日時は未記載
  • 問い合わせ先:財務契約部プロジェクト契約課 星江里奈(TEL:080-3383-2762 内線:803-41042、E-mail:hoshi.erina@jaea.go.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品の製造
  • 等級:A、B、C又はD等級(全省庁統一資格)
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者

- 当機構から取引停止措置を受けていない者

- 暴力団排除要請の対象となっていない者

- 競争参加者資格審査を受け、資格を有することが認められている者

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設第2棟の研磨機の製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0812C00241一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月9日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 放射性物質分析・研究施設第2棟の研磨機の製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月4日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年8月4日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年9月30日納 入(実 施)場 所 大熊分析・研究センター(施設管理棟)契 約 条 項 製作請負契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課星 江里奈(外線:080-3383-2762 内線:803-41042 Eメール:hoshi.erina@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月4日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 放射性物質分析・研究施設第2棟の研磨機の製作仕 様 書目次1.一般仕様.. 31.1 件名.. 31.2 目的.. 31.3 契約範囲.. 31.3.1 契約範囲内.. 31.3.2 契約範囲外.. 31.4 納期.. 31.5 納入場所及び納入条件.. 31.6 検収条件.. 41.7 保証.. 41.8 提出図書.. 41.8.1 提出書類.. 41.8.2 提出先.. 41.8.3 提出書類に関する注意事項.. 51.9 品質保証.. 51.10 支給品.. 51.11 貸与品.. 51.12 品質管理.. 51.13 適用法規・規格基準.. 51.14 産業財産権等.. 51.15 機密保持.. 51.16 グリーン購入法の推進.. 61.17 協議.. 61.18 その他.. 62.技術仕様.. 72.1 機器仕様.. 72.2 梱包及び輸送.. 82.3 試験・検査.. 81.⼀般仕様1.1 件名放射性物質分析・研究施設第2棟の研磨機の製作1.2 ⽬的国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)は、燃料デブリ等の取出し、臨界安全、保管管理、ソースターム評価といった幅広い分析ニーズに対応するため、福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 分析・研究施設第2棟(以下「第2棟」という。)にて、燃料デブリ等表面の光学顕微鏡観察や元素分析、硬さ測定等(以下、「表面観察等」という。)の実施を計画している。 本仕様書は、分析装置に装荷できるよう第2棟コンクリートセル内で樹脂包埋した燃料デブリ等を、表面観察が可能な状態まで研磨するために使用する研磨機の製作仕様を定めたものである。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内1)研磨機の設計、製作、2)1)に係る試験検査(試運転調整を含む)、梱包輸送3) その他本仕様書に規定するもの1.3.2 契約範囲外1) 前項「1.3.1契約範囲内」に記載なきものとする。 1.4 納期令和9年9月30日(木)1.5 納⼊場所及び納⼊条件(1)納入場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5※1(東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所隣接地)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 施設管理棟 指定場所※2※1:帰還困難区域のため、事前に通行申請が必要となる。 入域手続きは、原子力機構と別途調整する。 ※2:「指定場所」の詳細は、納期までに原子力機構から受注先へ通達する。 (2)納入条件持込渡し1.6 検収条件1.5に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査、2.3に定める試験・検査及び1.8に定める提出書類の合格をもって検収とする。 1.7 保証2.技術仕様に定める設計仕様及び機能要求を満足すること。 保証期間は納品から1年とする。 但し、装置を放射線管理区域に設置した場合又は装置の設置後にその設置場所が放射線管理区域に指定された場合は、この限りではない。 1.8 提出図書1.8.1 提出書類受注者が原子力機構に提出すべき書類は、表-1「提出書類リスト」のとおりとする。 表-1 提出書類リストNo. 書 類 名 様 式部 数(注)提出時期等 確 認1 工程表 受注者 1 契約締結後10営業日までに -2 打合せ議事録 受注者 2 打合せの都度 要3 図面類 受注者 2 製作着手2週間前までに 要4 品質保証計画書 受注者 2 別途調整の上 要5 試験・検査要領書 受注者 2 試験・検査開始1ヶ月前 要6 試験・検査成績書 受注者 1 検収時 -7 取扱説明書 受注者 1 検収時 -8 委任又は下請業者届け原子力機構1作業開始2週間前まで(※下請負等がある場合に提出のこと。)-9 その他必要な書類 受注者 必要部数 その都度 -101~10 の図面・文書を収めた電子媒体- 1 検収時 -注:確認対象書類については、返却用部数を含む。 1.8.2 提出先原子力機構 大熊分析・研究センター 施設整備課1.8.3 提出書類に関する注意事項1) 用紙は、原則としてA-4版、図面はA系列とする。 2) 上記表において、「要確認」の書類は、原子力機構の確認を要するものである。 3) 取扱説明書等は、多年の使用に耐えるよう用紙、印刷方法及び装丁を考慮すること。 4) 様式、内容等不明確な点は、その都度原子力機構と協議すること。 5) 本仕様書に提出書類の内容、部数等が明記されていないものについは、別途協議するものとする。 6) 本件において受注者が原子力機構に提出する取扱説明書等は、原則として日本語とする。 1.9 品質保証受注者は、品質保証計画書を作成して、本製作に必要な品質保証活動を明確にし、原子力機構の確認を得た上で、これを実施しなければならない。 1.10 ⽀給品なし1.11 貸与品なし1.12 品質管理本装置の製作に当たっては、1.8.1 表-1に定める提出書類「品質保証計画書」に従い実施すること。 1.13 適⽤法規・規格基準本設備の設計、製作に当たっては、最新の技術動向・知見に考慮し、関連する以下の法規等に準拠して行う。 なお、特に指示なき場合は契約時の最新版を用いるものとする。 ・日本産業規格 (JIS)1.14 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.15 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.16 グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.17 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。1.18 その他(1) 受注者は、本製作において下請業者(素材、部品、機器等の製造業者を含む)を使用する場合には、当該下請業者について下請業者届を作成し、下請業者の技術程度および信頼性を証明するに足りる書類を添付して、原子力機構の確認を得ること。 (2) 輸入品として主要なものについては、機器ごとに輸入商社名等、必要事項を含めた一覧表を作成し、原子力機構の確認を得ること。 やむを得ず変更する場合は、事前に原子力機構の再確認を受けること。 2.技術仕様2.1 機器仕様1)研磨機の機器仕様数 量 : 2台機器構成:A. 研磨機本体、B. 制御装置A.研磨機本体[セル内]数量 :2台電源 :AC100V 1.44kVA以下寸法 :研磨機本体の外寸がW650×H1000mm未満であること。 ただし、前項を満たさない場合であっても、研磨機に関する予備知識を有しない原子力機構職員が、受注先の指示に従って研磨機本体から脱着可能な部品を取り外した状態において、研磨機本体及び当該脱着部品それぞれの外寸がW650×H1000mm未満であること。 構造 :マニプレータによる遠隔操作が可能な構造であること。 複数の試料を同時に研磨する際、各試料に個別に荷重がかかる構造(個別荷重方式)を採用すること。 また、研磨の途中で、研磨状態が確認できるように試料を容易に取り出せ、容易に研磨を再開できること。 研磨中に研削液等が研磨機本体外へ飛散することを防止するため、本体周囲を覆う保護カバー等の飛散防止構造を備えること。 また、研磨により生じた研削液等の廃液を一時的に回収可能なドレンパン(受槽)を研磨機本体に設けること。 ドレンパンには、回収した研削液等を研磨機本体外部へ排出可能なドレン口を備えること。 なお、ドレン口はマニプレータを用いた遠隔操作により開閉および排出操作が可能な構造とすること。 装置重量がマニプレータの可搬重量(約 3~4kg)を超過する場合、セル内クレーンによる移動を可能とし、3~4点吊り下げを考慮した構造とすること。 性能 :耐水研磨紙を研磨機本体に装着可能、かつラッピングオイルを塗布した研磨番手#120、#240、#320、#400及び#600の耐水研磨紙で試料研磨が可能であること。 ナイロンクロスを研磨機本体に装着可能、かつ6µm、3µm 及び1µm のダイヤモンドペーストを塗布したナイロンクロスによる試料研磨が可能であること。 研磨用バフを研磨機本体に装着可能、かつアルミナペーストを塗布した研磨用バフによる鏡面研磨が可能であること。 耐水研磨紙、ナイロンクロス及び研磨用バフは、マニプレータを用いて容易に交換可能なこと。 樹脂包埋した試料3個を同時に研磨することが可能なこと。 試料のサイズφ30×H30mmが研磨機本体に設置可能、かつ研磨可能なこと。 使用環境 :セル内での使用において、マニプレータによるセルの設置や、気密コネクタ抜き差し等の遠隔操作に支障がないこと。 放射線による故障、劣化を考慮し、使用環境に十分耐えうること。 不要となった際の搬出を考慮し、マニプレータで解体可能な形状構造とすること。 解体後の大きさは、各パーツがいずれもφ380mmの円筒容器に収まる寸法とすること。 B.制御装置[セル外]数量 :2台電源 :AC100V 1.44kVA以下 (A.研磨機本体と電源を共用する)寸法 :約W400×D400×H400性能 :回転速度30~300rpmで調整可能なこと。 回転方向が順送り・逆送りで切替え可能なこと。 回転時間が調整可能なこと。 2)配管・配線材仕様i)セル内外分離機能 :セル内とセル外は気密コネクタ接続で取り合いすること。 気密コネクタは別途原子力機構が指定する型式のものを使用すること。 研磨機本体から制御盤までのケーブル長が、15m 以上でも作動する設計とすること。 2.2 梱包及び輸送研磨機および付属品一式は、輸送中の振動・衝撃・湿気等により損傷を受けることのないよう、適切な緩衝材を用いて梱包すること。 2.3 試験・検査本契約に関する試験・検査は以下の各項目を実施すること。 なお、以下の検査を実施するにあたり、事前に検査要領書を作成し原子力機構の確認を得るものとする。 なお、立会区分については表-2「検査立会区分表」に示す。 ① 寸法検査製品の主要寸法及びコンクリートセルの取合いに係る寸法が許容公差内であることを確認する。 ② 作動検査各動作が円滑に作動し、本仕様書で要求した性能※1を満足できることを確認する。 ※1:セル内装置は、マニプレータでの操作に支障がないことを確認する。 ③ 員数検査本仕様書、図面又は部品表に基づき、構成部品、付属品及び消耗品等の数量が所定の員数どおりであることを確認する。 ④ 外観検査製品の外観について、変形、損傷、亀裂、錆、塗装不良、汚れ等の有無を確認し、使用上及び性能上支障のない状態であることを確認する。 表-2 検査立会区分表○:立会検査 △:記録確認 ■:自主検査※2:現地で確認が必要なもの(詳細な確認方法と確認場所は検査要領書制定時に協議)No. 項 目原子力機構 受注者現地 工場 現地 工場1 寸法検査 - △ - ■2 作動検査 ○※2 △■ ■3 員数検査 ○ △ ■ ■4 外観検査 ○ △ ■ ■産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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