メインコンテンツにスキップ

成田市避難行動要支援者情報管理システムに関する公募型プロポーザルの実施について

千葉県成田市の入札公告「成田市避難行動要支援者情報管理システムに関する公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県成田市です。 公告日は2026/06/09です。

新着
発注機関
千葉県成田市
所在地
千葉県 成田市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
成田市避難行動要支援者情報管理システムに関する公募型プロポーザルの実施について 成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項令和8年6月成田市成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項1/71 業務名称成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託2 目的本募集要項は、本市において避難行動要支援者情報管理システムを導入するにあたり、システムの操作性や機能、導入業者の技術力や保守体制等を勘案し、より質の高いシステムの運用体制を確保するため、公募型プロポーザル方式により、業務の優先交渉権者の選定を実施することについて、必要な事項を定めたものである。 3 業務の期間等契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで4 業務内容別紙「成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託仕様書」のとおりとする。 5 予定上限額7,425,000円 (消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。 ただし、この金額は、予定価格を示すものではなく、プロポーザル内容の最大規模を示すための提案上限額であることに留意すること。 6 プロポーザル参加資格本プロポーザルに参加表明をする者は、次に掲げる要件を全て満たす法人でなければならない。 ① 成田市建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「措置要領」という。)に基づく指名停止措置(措置要領制定以前の成田市建設工事指名業者選定基準の規定による指名停止措置を含む。)又は成田市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外を受けていない者。 ② 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続の申立てがなされた場合は、更正計画の認可の決定がなされていること。 ③ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、再生計画の認可の決定がなされていること。 成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項2/7④ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑤ 地方公共団体において、令和3年度以降に避難行動要支援者情報管理システム導入業務を受注した実績があること。 ⑥ プライバシーマークの認証(JIS Q 15001)又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の基準を満たす認証(JIS Q 27001又はISO/IEC 27001)の認証を取得していること。 7 プロポーザル募集から契約締結までのスケジュール募集から契約締結までのスケジュールは、次のとおりとする。 項目 期日等募集開始、募集要項等の公開質問書・参加申込書受付開始令和8年6月10日(水)質問書提出期限 令和8年6月23日(火)午後5時質問回答 令和8年6月30日(火)参加申込書提出期限 令和8年7月3日(金)午後3時参加資格確認結果通知企画提案書等受付開始令和8年7月10日(金)(予定)企画提案書等提出期限 令和8年7月24日(金)午後3時プレゼンテーション(選考会) 令和8年8月4日(火)(予定)※正式な日時・会場は別途通知する審査結果通知 令和8年8月中旬随意契約に係る交渉、業務委託契約の締結令和8年8月下旬から9月上旬ただし、各実施日については事務上の都合により変更できるものとする。 8 質問対応に関する事項本プロポーザルにおける質問については、次のとおり受付及び回答を行うものとする。 ① 質問の受付1)質問方法:別紙質問書(様式1)を記入した上で、電子メールで提出するとともに電話により、到達確認をすること。 電話及び口頭による質問・問い合わせには対応しない。 2)電子メールの件名:プロポーザル質問書(法人名)成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項3/73)メールアドレス:fukushi@city.narita.chiba.jp4)質問書提出期限:令和8年6月23日(火)午後5時(必着)② 質問への回答質問事項への回答は、令和8年6月30日(火)までに、本市ホームページ上にて公開する。 個別のメールアドレスに回答することはしない。 ただし、質問内容が提出者独自の提案に関わると判断されるものについては、当該提出者にのみ電子メールにて回答する。 9 参加申込書の提出本プロポーザルに参加を希望する法人は、次のとおり参加申込を行うものとする。 ① 提出書類1)参加申込書(様式2)2)誓約書(様式3)3)法人の概要説明書(様式4)4)受注実績表(様式5)5)登録証等の写し(任意様式)プライバシーマーク又はISMS認証を取得していることが分かる書類の写し② 提出方法持参又は郵送によること。 直接持参する際は、書類の確認を行うため、事前に来庁時間を予約すること。 なお、郵送の場合は未着・遅延等が発生した際、理由の如何を問わず本市は責任を負わない。 ③ 提出期限令和8年7月3日(金)15時(必着)④ 欠格事項参加申込書を提出してから契約締結するまでの間に、次のいずれかに該当した場合は、失格又は審査の対象から除外するものとする。 1)参加資格を満たさなくなった場合。 2)提出書類に虚偽があった場合。 3)審査の公平性に影響を与える行為があったと認める場合。 4)著しく信義に反する行為があった場合。 5)参加申込者から辞退の意向が示された場合。 成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項4/710 参加資格の確認及び結果通知提出された参加申込書等により、速やかに参加資格の確認を行う。 ① 確認方法「6 プロポーザル参加資格」に掲げる要件を全て満たしているか否かを参加申込書等により確認する。 ② 結果通知令和8年7月10日(金)までに参加資格の可否を全ての参加申込者に対し、参加申込書に記載の電子メールアドレス宛に通知する。 11 企画提案書等の提出企画提案書等の提出は、次のとおり行うものとする。 ① 総則1)提出書類は、様式を指定するものの外は、任意の様式とし、A4判、縦方向、横書きを基本とする。 2)企画提案書等には、表紙(様式6)を付け、法人名、代表者職・氏名及び提出日を記載するとともに、代表者印を押印すること。 また、目次を作成し、インデックス及びページ番号をふること。 3)作成した書類は1部ごとにフラットファイルに綴じ、ファイル表紙には、題名(「成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託企画提案書」)及び社名を記載すること。 ② 提出書類1)企画提案書2)本業務の実施体制表3)本業務を受注した場合の事業責任者の経歴及び実績4)見積書及び内訳書5)その他必要な資料③ 提出部数等提出部数は、正本1部、副本8部とする(副本は、正本の写しで可)。 ④ 提出書類の作成に係る留意事項1)企画提案書仕様書等を踏まえ、別添「選考基準」に掲げる項目を全て盛り込むこと。 記載の順序は、選考基準に示す評価項目の順番と一致させること。 ただし、会社概要を独自にアピールしたい内容等を途中に挿入することは妨げない。 成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項5/72)本業務の実施体制表本業務を実施するに当たっての配置担当者の人数や実施体制を図等で示し、特にアピールしたい組織体制上の優位性を明記すること。 3)本業務を受注した場合の事業責任者の経歴及び実績・氏名、生年月日及び年齢を記入すること。 ・所属する部署、役職等を記入すること。 ・実務年数を記入すること。 ・保有資格を記入すること。 ・本業務に関連する担当実績について、「業務名称、発注者名、業務期間、契約金額(業務規模)」を記入すること。 なお、担当実績の総件数についても、分かるように記入すること。 ・業務実績に記入した業務の分担業務分野及び立場を記入すること。 ・事業責任者の過去の経歴、実績、能力等を踏まえ、本業務に関してアピールできる点を記入すること。 4)見積書及び内訳書・法人名、代表者職・氏名及び提出日を記載するとともに、代表者印を押印すること。 ・見積書は、業務の総額及び内訳(税込額及び税抜額)を記載すること。 ⑤ 企画提案書等の提出方法持参又は郵送によること。 直接持参する際は、書類の確認を行うため、事前に来庁時間を予約すること。 なお、郵送の場合は未着・遅延等が発生した際、理由の如何を問わず本市は責任を負わない。 ⑥ 提出期限令和8年7月24日(金)15時(必着)12 参加の辞退本プロポーザルの参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、速やかに電話で辞退する旨を連絡した上、辞退届(様式7)を持参、又は郵送により提出すること。 13 プレゼンテーション(選考会)プレゼンテーションは、次のとおり行うものとする。 なお、日程、場所等については予定であり、詳細については、参加資格確認者へ別途通知する。 成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項6/7① 日程 令和8年8月4日(火)(予定)② 場所 成田市役所 議会棟 3階 執行部控室③ 人数 3人以内④ ヒアリングの内容プレゼンテーション評価を実施するに当たり、参加者に対してヒアリングを行う。 ヒアリングの内容は、合計30分程度とし、概ね 20 分程度の参加者からの企画提案(プレゼンテーション)と10 分程度の質疑の時間を設けるものとする。 ⑤ ヒアリングの実施順序及び開始時刻等別途本市から参加者に対して通知を行う。 ⑥ プレゼンテーション方法パソコン等の電子機器を利用する場合は、パソコン等の必要な機器は参加者が持参すること。 (プロジェクター及びスクリーンは本市で用意する。)14 審査及び優先交渉権者の選定成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託プロポーザル選定審査委員会(以下「委員会」という。)による企画提案書及びプレゼンテーションに基づく審査を経て、優先交渉権者を選定する。 ① 選考基準委員会において「別添 選考基準」に基づきプレゼンテーションの評価を行い、各委員の合計点で、最高得点を得た者を優先交渉権者として選定する。 なお、選考会に出席した委員長及び委員の配点(1人あたり100点)の合計に対して、採点合計が6割を満たない者は失格とする。 ② 最高得点を得た者が複数となった場合最高得点を得た者が複数となった場合は、見積額の低い者を優先交渉権者として選定する。 その際、見積額も同額だった場合には、委員長の得点が高い者を優先交渉権者として選定する。 ③ 採点合計が6割を満たす者がいなかった場合採点合計が6割に達する者がない場合でも、本市は最高得点者と優先交渉を行うことができることとする。 但し、交渉により仕様・価格の是正を図り、所定の基準を満たすことを条件とする。 ④結果通知審査の結果については、令和8年8月中旬にプレゼンテーション参加者全員に電子メール及び文書にて通知するとともに、市ホームページで成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項7/7公表する。 ただし、優先交渉権者以外のプレゼンテーション参加者については、点数のみを通知する。 なお、審査結果に関する質疑及び異議は受け付けない。 15 契約締結優先交渉権者の選定後は、仕様書及び企画提案書の内容に基づき、本市と優先交渉権者で業務内容及び契約内容の交渉を行う。 原則として、質問への回答や、企画提案書等に記載した内容、プレゼンテーションで説明した内容については、本業務の仕様として位置付けるものとする。 優先交渉権者とは、仕様を確定した上で再度見積書を徴取し、随意契約による契約を締結するため、契約額が提案した見積額と同じになるとは限らない。 契約手続については、成田市財務規則等に定めるところにより行う。 なお、優先交渉権者と協議が整わなかった場合は、次点に評価点が高い参加者を新たに優先交渉権者として選定し、改めて交渉を行う。 16 その他留意事項① 本業務に参加する一切の費用は、全て参加者の負担とする。 ② 書類提出期限経過後は、提出された書類の内容を変更することはできない。 ③ 提出された書類は如何なる理由があっても返却しない。 ④ 参加者は、書類の提出をもって、本募集要項及び仕様書等の記載内容を承諾したものとみなす。 ⑤ 仕様書の記載内容を遵守するとともに、納入物であるシステムが当該仕様書に適合することを保証し、仕様不適合が判明した場合は、当該不適合を自己の費用で是正するものとする。 ⑤ 本募集要項及び仕様書に定めるもののほか、仕様の変更があった場合は、参加者に通知する。 17 書類提出先及び問合せ先成田市福祉部社会福祉課地域福祉推進係 担当:佐川、中山〒286-8585 成田市花崎町760番地電 話:0476-20-1536(直通)メールアドレス:fukushi@city.narita.chiba.jp 1/3成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領(目的)第1条 この要領は、成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託(以下「業務」という。)について、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選定する手続(以下「プロポーザル手続」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (選定審査委員会)第2条 プロポーザル手続を厳正かつ公平に行うため、選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 (1) プロポーザル手続における提出書類等の評価、審査及び受注候補者の選定(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項2 委員会は、福祉部長、社会福祉課長、障がい者福祉課長、介護保険課長、危機管理課長の合計5人の委員をもって構成する。 3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉部長を、副委員長は社会福祉課長をもってこれに充てる。 4 委員は、職務その他の事由により評価を行うことができない場合は、代理して評価を行う委員を指名することができる。 5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 6 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 7 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。 8 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 9 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 (参加者の参加資格等)第3条 この要領に基づくプロポーザル手続に参加することができる者(以下「有資格者」という。)は、成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項(以下「募集要項」という。)に定める要件を満たす者とする。 2 有資格者は、この要領に基づくプロポーザル手続に参加しようとするときは、募集要項に基づく参加申込書等により市長に申請するとともに、募集要項の定めるところにより企画提案書等を市長に提出しなければならない。 但し、後段については、参加申込後に辞退する場合はこの限りではない。 (評価)第4条 委員会は、前条第2項の規定により参加申込書及び企画提案書等が提出されたときは、次のおとり評価を行うものとする。 (1) 参加資格の確認:書類審査とし、参加申込書等を基に事務局が参加資格の有無の確認を行い、プレゼンテーションの進出可否を決定する(2) プレゼンテーション:企画提案書等、それらを基にしたヒアリング及び質疑応2/3答による評価とし、委員会が評価を行い、評価得点の高い者から順に順位を決定する。 2 評価の内容に関する問合せには、応じないものとし、審査結果に対する異議申立ては、受け付けない。 (優先交渉権者の選定)第5条 委員会は、プレゼンテーションの評価順位が第1位の者を優先交渉権者として選定するものとする。 2 最高点の者が複数いる場合は、原則として、提案金額の安価な者を優先交渉権者とする。 (失格条項等)第6条 第3条第2項の規定により企画提案書等を提出した者(以下「提出者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その提案は、無効とする。 (1) 企画提案書等の提出方法、提出先又は提出期限に適合しないこと。 (2) 参加資格を満たさない者であること。 (3) 企画提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないこと。 (4) 企画提案書等に記載すべき事項以外の内容が記載されていること。 (5) 企画提案書等に許容された表現方法以外の表現方法が用いられていること。 (6) 企画提案書等に虚偽の内容が記載されていること。 (7) この要領及び募集要項に定められた方法以外の方法により、委員会の委員又は関係者に、プロポーザル手続に対する援助を直接的又は間接的に求めること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為を行い、かつ、審査結果に影響を与えるおそれのあること。 (優先交渉権者の決定及び選定結果の通知)第7条 委員会は、第5条の規定により優先交渉権者として選定した者を市長に報告するものとする。 2 市長は、優先交渉権者を決定し、各参加者の結果を文書により通知するものとする。 3 市長は、優先交渉権者が契約締結までの間にプロポーザル手続に係る参加資格を有しなくなった場合は、評価結果が次点の者を新たに優先交渉権者とし、必要な手続を行うものとする。 (契約)第8条 市長は、決定した優先交渉権者を業務に係る見積書の徴取の相手方とし、交渉を行うものとする。 2 前項の交渉の結果、契約が成立しない場合は、評価順位が次点の者を見積書の徴取の相手方とし、交渉を行うものとする。 (プロポーザル手続の取扱い)第9条 プロポーザル手続の取扱いは、次に定めるとおりとする。 (1) 参加を希望する1法人につき、提案は1件とする。 (2) 提出された企画提案書等は、返却しない。 3/3(3) 企画提案書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 (4) 提出された企画提案書等は、審査及び説明の目的に、その写しを作成し、使用することができるものとする。 (5) 提出された企画提案書等は、公平性、透明性及び客観性を期するため、公表できるものとする。 (6) 前号の規定により企画提案書等を公表する場合、その写しを作成し、使用することができるものとする。 (7) 提案説明及び質疑応答については、音声の録音を行うことができるものとする。 (事務局等)第10条 この要領に基づくプロポーザル手続に関する事務局及び委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において担当する。 (委任)第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 附 則(施行期日)1 この要領は、令和8年6月10日から施行する。 (失効)2 この要領は、業務委託契約の完了日をもって、その効力を失う。 1/8成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託仕様書この仕様書は、成田市(以下「甲」という。)が発注する成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託の受託者(以下「乙」という。)に適用する。 1条 業務の名称成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託(以下「本業務」という。)2条 目的令和3年の災害対策基本法改正において、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成が市町村に努力義務化される等、災害時における避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難支援の実行性を確保することがより一層求められることとなった。 一方で、個別避難計画をはじめとする避難行動要支援者の情報は、電子データ化しなければ、平常時及び災害時において、効果・効率的な運用・管理が見込めないことから、システムの電子化機能拡張の必要性が増している。 このことから、災害発生時、一人でも多くの避難行動要支援者の生命、身体及び財産の安全を確保できるよう、即時性かつ実効性のある避難支援を実現することを目的として、新たな成田市避難行動要支援者情報管理システム(以下「システム」という。)を導入するものである。 3条 履行場所千葉県成田市花崎町760番地 成田市役所 社会福祉課4条 システムの納入期限契約締結日の翌日より令和9年3月31日まで。 但し、令和9年4月1日より正式な運用開始を目指すため、システム構築期限は令和8年12月28日とし、令和9年3月31日までをシステム試験稼働期間とする。 5条 構築スケジュール乙は、適正な工程表の作成及び要員の管理を行い、定期的な進捗状況の報告及びレビューを実施し、構築作業を進めること。 6条 受託要件システムは以下の要件を満たすこと。 ア パッケージソフトウェアとして開発され、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成・管理業務に必要な機能一式を備えた製品であること。 2/8イ 構築後最低5年間はシステムが正常に稼働できるもの。 ウ サーバ・クライアント型のシステムとして設計されていること。 エ 法令改正等に対応するため、導入後のシステム改修が可能であること。 オ 高度な個人情報を取り扱うことから再委託は原則禁止とするが、再委託先が別紙「成田市避難行動要支援者情報管理システム導入業務委託に関する公募型プロポーザル募集要項 6 プロポーザル参加資格」に記載する全ての要件を満たす場合は、甲の承認を受けることによりこれをできるものとする。 7条 システム要件(1) 規模システム利用端末数(4台)とし、サーバ・クライアント形式にて問題なく動作可能であること。 また、管理する対象者数は、次の内容のとおりとする。 (令和8年3月31日時点)(2) セキュリティア サーバ及びクライアント端末は、以下のソフトウェアによりセキュリティ対策を実施する。 なお、当該ソフトウェアについては甲の保有ライセンスを使用し、甲が設定する。 ・ウイルス対策ソフト:ESET Endpointアンチウイルス※ウイルスパターンファイルは、甲の配布サーバから定期的にクライアントへ配信する。 イ クライアント端末にログインするときは、二要素認証を適用するものとし、甲の保有ライセンスを使用し、甲が設定する。 (3) ハードウェアア サーバ機1台(新規調達)設置場所は成田市役所本庁舎内サーバ室とし、既設ラックに登載すること(メーカ:富士通、型式:PG-R6RC1)。 サーバ本体の占有ユニット数は、2U 以内とし、オプション装置がある場合の2Uを含めて、合計4U以内に収まること。 また、モニタインターフェイスはアナログRGB(アナログRGB端子が無い場合は変換機を用意し対応すること)、マウス及びキーボードの入力インターフェイスはUSB TypeAとし、甲が所有する既設ラックコンソールのモニタ、キーボード、マウス、KVMケーブルを利用すること。 なお、電源は100Vとし、200Vは不可とする。 サーバ機の仕様は、以下と同等のものとする。 ・OS:WindowsServer2022Standard・CPU:Xeon プロセッサー(3.4GHz/4コア/8MB)・メモリ:16GB・ストレージ:HDD600GB(RAID1)人口規模 133,306人対象者数 避難行動要支援者数4,360人(内同意者3,252人)3/8・その他ソフト:Microsoft Office Standard LTSC 2021・サポート:5年オンサイト保守イ クライアント端末(ノートパソコン)4台(甲が所有する既存利用端末を利用)パソコンの仕様は、以下と同等のものとする。 ・OS:Windows11 Pro 25H2 64ビット 日本語版・CPU:Intel Core5(シリーズ1)相当・メモリ:16GB 以上・記憶装置:SSD 256GB以上・ディスプレイ:14.0型フルHDワイドLED・反射防止型液晶・その他ソフト:Microsoft Office(4) ソフトウェア各ソフトウェア及びパッケージシステムはWindows11での動作保証があること。 ア 各ソフトウェアの選定にあたっては、安全性、信頼性、可用性、汎用性、拡張性及び移植性を考慮すること。 イ パッケージシステムは、利用開始より 5 年経過後も利用可能なシステムであることが望ましい。 また、必要時にOS等のバージョンアップに追加の費用を生じさせることなく対応できるシステムであること。 ウ クライアント側パソコンに追加のソフトウェアのインストールが必要な場合も、ライセンス費用等、別途の費用が発生しないこと。 (5) ネットワーク環境ア ネットワーク環境は既設のマイナンバー利用事務系ネットワークを利用すること。 イ ネットワークに参加するためのIPアドレス等必要な情報は、甲が提供する。 なお、ネットワークへの参加に際しては、甲乙協議の上、決定すること。 (6) ユーザー定義文字システムでは、既存の基幹系システムから出力される行政標準文字に対応すること。 (7) データ連携定期的に甲の住民基本台帳システムや福祉情報システムの必要な情報をCSV形式で取り込み、更新できること。 なお、他システムの既存のファイル様式、方式に合わせること。 ただし、既存連携について最適なものがある場合は設計時に甲乙協議の上、仕様を決定すること。 ア 連携の漏れや誤りがないか確認するための整合性確認の仕組みを構築すること。 イ 連携の運用管理のため、連携処理の送受信状況が確認できること。 ウ 連携データのメンテナンスや反映の再試行が可能であること。 エ 連携が必要な他システムと新システム間のデータ連携を実現すること。 8条 機能要件システムの機能要件は、別紙「システム機能一覧」のとおりとする。 4/89条 業務内容システム構築に係る主な業務は次のとおりとし、業務の範囲はシステムが稼動するために必要なソフトウェアの調達など、システムが円滑かつ正常に動作するまでの全てを含むものとする。 なお、別紙「システム機能一覧」に記載している事項についても全て実施すること。 また、システムについては、原則としてパッケージシステムを利用することとし、必要に応じてカスタマイズ等により機能を実現することとする。 (1) プロジェクト管理ア プロジェクトの編成本業務を遂行するため、プロジェクトを編成すること。 プロジェクトの着手に先立ち、乙はプロジェクト計画書を作成し、甲の承認を得ること。 イ プロジェクト会議、報告事項プロジェクト会議と甲への報告事項については、次のとおり行うこと。 (ア) 定例プロジェクト会議甲及び乙の双方が合意した日程で、定期的な会議(本稼働開始までは少なくとも毎月1回)を開催すること。 会議には、双方のプロジェクト責任者及び定期プロジェクト会議の議題に関する関係者は必ず出席すること。 定期プロジェクト会議では、次の内容の報告を行うこと。 a 進捗状況を報告すること。 b 課題の処理状況を報告すること。 c 今後の予定を報告すること。 d 進捗の遅れ、目標品質未達等の是正措置が必要な事態がある場合は、その措置内容、実施時期、進捗の回復予定について報告すること。 e 各工程完了時に、その工程の完了報告を行うこと。 (イ) 緊急プロジェクト会議緊急を要する事態が発生した場合は、定例プロジェクト会議とは別に緊急のプロジェクト会議を速やかに開催すること。 (ウ) プロジェクトの品質に関する事項納品物に対する品質基準を設け、品質の達成水準を報告すること。 (エ) プロジェクトの課題整理に関する事項プロジェクトの目的達成を阻害する課題を特定して、解決のための取組状況を報告すること。 また、課題管理を実施し、適宜報告すること。 課題整理と合わせて将来生じうるリスクを想定、特定したうえで、これが顕在化しないよう予防策を講じて管理すること。 (オ) 会議の運営、資料、議事録の提出各会議の進行を行うとともに、議事録作成等を行うこと。 各種会議の資料や議5/8事録等の打合せの記録を遅滞なく提出し、甲の承認を得ること。 (2) 避難行動要支援者情報管理システムの構築システムの構築作業において、必要な機材、場所等を確保し、次の事項を実施すること。 ア 要件定義の実施、基本設計、詳細設計の策定イ 要求する機能要件への適応ウ 要求する外部インターフェイスへの対応エ パッケージシステムの各種設定オ 避難行動要支援者データ移行にかかる対象データの範囲、移行方法等の策定カ 避難行動要支援者データの編集・加工作業とシステム登録キ 民生委員、自治会担当区域等のマスタデータの作成及びシステム登録ク 住民基本台帳等基幹系データとの連携機能の設計・開発ケ 民生委員、自治会担当区域等のそれぞれ住所との対比表の作成及びシステム登録コ 避難行動要支援者の対象要件区分(避難行動要支援者の支援事由)に基づく対象者情報の初期設定サ 各種帳票様式の作成とシステム登録シ ユーザー操作権限等のアカウント情報の設定及びシステム登録ス 操作マニュアルや運用マニュアル等の作成セ その他、システム構築において必要となる作業(3) 各種テスト構築時及び運用開始後の全てのテストについて、品質管理の責任者を定め、実施すること。 テストにおいて発見された障害は、乙が原因と対策を確認して速やかに修正、再確認を行うとともに、障害管理表等で管理すること。 また、各テスト(単体テスト、結合テスト、受入テスト等)に先立ち、テスト計画を策定すること。 テスト計画では、テストの目的、スケジュール、体制、テスト完了基準(品質基準)及びテスト方法を定めて甲へ提出し、承認を得ること。 なお、乙は、各テスト完了後に、実施結果を甲へ提出し、承認を得ること。 (4) データ移行ア 移行対象データとして、甲が現行システムで使用していたデータは、原則全て乙に提供するものとする。 提供対象は、実データを予定し、提供物は、甲が指定するレイアウト及び形式とし、提供方法は甲乙協議の上、決定する。 イ 移行対象データは、テスト時に、乙が新システムでの論理チェックを行った後、本番データとして移行を行うこと。 ウ 甲が提供する情報資産に対して乙が問合せする場合は、甲が受け付け、現行システムの構築業者に照会し、甲が回答する。 (5) 利用者研修ア 対象研修は、甲の本稼働開始時期に合わせ、新システムを利用する職員を対象として次のとおり実施すること。 なお、研修は2回程度の操作研修を見込むこと。 6/8(ア) システムを管理する職員に対しては、管理者用の研修会を行うこと。 (イ) 研修のための会場やパソコン等の準備は甲が行うが、研修用テキストは乙が準備すること。 (ウ) 研修は、平日就業時間(午前8時30分から午後5時15分)内の実施を基本とするが、業務繁忙期等の執務により午後5時15分以降の実施となる場合もあるので、甲乙協議の上、実施すること。 イ 本番稼働の支援本番稼働時は、運用に支障がないように開発に携わった者による現地サポートを行うこと。 なお、運用状況の判定は、新システム運用開始後5営業日を目途に行い、甲乙協議の上、決定する。 10条 仕様の変更甲又は乙は、必要があると認めるときは、甲乙の責任者にて責任者会議(変更会議)を行い、甲乙協議・合意の上、委託業務内容の変更を行うことができるものとする。 合意が成立した場合は、仕様、履行期間及び業務委託料の変更を書面により行うものとする。 また、協議の結果、合意に至らない場合には、仕様の変更は取り下げるものとする。 11条 成果物本業務の成果物は、本仕様書に準拠したシステムに加え、以下に示す必要書類を甲が指定した期日までに納品すること。 (1) 必要書類7/8(2) 提出媒体及び提出部数正本及び副本各1部を紙媒体で提出すること。 また、必要書類の電子データをCD-Rに格納し、一式を提出すること。 電子データは、Adobe Readerで読み取り可能であること。 12条 検査甲は、乙から提示された書類を確認し、承認するものとする。 乙は、各工程(要件定義・概要設計・総合テスト・ユーザ検証・本番稼動)完了時に書面により通知し、甲の承認を得ること。 13条 契約不適合責任(1) 甲による成果物の検査完了後、契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合には、乙は調査を行い、その結果、当該契約不適合が乙の責に帰すべきものであると判断された場合には、甲は当該成果物の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができ、乙の責任において当該成果物の追完を行うものとする。 乙の契約不適合責任は、当該契約不適合の修正又は合理的な範囲内で当該不適合の修正を繰り返し実施するものとする。 (2) 前項に関わらず、契約不適合が軽微である場合でも、成果物の修正に過分の費用を要する場合の対応は、甲乙協議の上、修正責任の有無を決定するものとする。 作業内容 納品物構築作業 プロジェクト計画書実施スケジュール表プロジェクト進捗管理表要件定義書基本設計書詳細設計書外部インターフェイス仕様書パッケージシステム仕様書移行作業 データ移行計画書データ移行実施結果報告書各種テストテスト計画書テスト実施結果報告書利用者研修 操作マニュアル運用マニュアル障害時対応マニュアル操作研修教材共通 会議議事録8/8(3) 甲は、当該契約不適合(乙の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 (4) 本条に基づき乙が責任を負う期間は、契約不適合を知った日から1年間とする。 ただし、乙が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りではない。 (5) 第1項の規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示等、乙の責に帰さない事由によって生じた場合には適用されないものとする。 ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかった場合はこの限りではない。 14条 開発環境(1) 開発環境システムの開発は、原則、乙の施設にて実施すること。 ただし、甲の庁舎内に設置してあるネットワークや機器への接続が必要な作業工程においては、別途協議し調整するものとする。 (2) 開発用端末等開発期間中に必要となるPC等端末機器及びソフトウェアライセンスは、乙の負担において調達すること。 15条 資料等の管理(1) 乙は甲から提供された本業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。 (2) 乙は、甲から提供された本業務に関する資料等を本業務遂行上必要な範囲内で複製又は編集できる。 16条 秘密保持(1) 乙は、本業務の履行に当たり、知り得た個人情報、その他の秘密を本業務履行期間のみならず、終了後も第三者に漏らしてはならないものとする。 (2) 乙は、本業務を履行するに当たり、個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法を遵守しなければならない。 (3) 乙は、本業務遂行の際、あらかじめ不正利用又は機器及びデータ等の不正持ち出し、故障、事故等を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 (4) 本業務の遂行のために甲が提供した資料及びデータ等は、本業務以外の目的で使用してはならない。 17条 その他この仕様書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、甲と乙が協議のうえ、別途定めるものとする。

千葉県成田市の他の入札公告

千葉県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています