成田市子育てガイドブック協働発行業務に係る公募型プロポーザルについて
千葉県成田市の入札公告「成田市子育てガイドブック協働発行業務に係る公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県成田市です。 公告日は2026/07/28です。
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- 発注機関
- 千葉県成田市
- 所在地
- 千葉県 成田市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/28
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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成田市子育てガイドブック協働発行業務に係る公募型プロポーザルについて
1成田市子育てガイドブックの発行に関する協働発行事業者選定プロポーザル実施要領1.目的子育てに関する情報を幅広く、わかりやすく提供することを目的として、子育てに関する相談窓口や各種制度等の情報を紹介する 「なりた子育てガイドブック」を発行するにあたり、協働発行事業者を選定するための公募型プロポーザルを次のとおり実施する。
2.業務概要(1)名称 成田市子育てガイドブック協働発行業務(2)業務内容 別紙「成田市子育てガイドブック協働発行業務仕様書」のとおり(3)協定期間 協定締結日翌日から令和12年5月31日まで3.プロポーザル参加資格要件本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)会社更生法に基づく更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(3)暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者で、明らかに請負者として不適当であると認められる者でないこと。
4.スケジュール公募開始 令和8年7月29日(水)質問書の受付期限 令和8年8月5日(水)午後4時30分質問書に対する回答 随時(最終回答:令和8年8月7日(金))企画提案書等の提出期限 令和8年8月28日(金)午後4時30分提案事業者への質問事項送付 随時(最終送付:令和8年9月2日(水))提案事業者の回答期限 令和8年9月9日(水)午後4時30分プロポーザル審査委員会開催(書類審査)~令和8年9月25日(金)審査結果通知 令和8年10月上旬(予定)協定書の締結 令和8年10月下旬(予定)※各実施日については事務上の都合により変更できるものとする。
25.手続き(1)質問及び回答本プロポーザルに関する質問については、次のとおり受付及び回答を行う。
提出期限 令和8年8月5日(水)午後4時30分提出方法 ・質問書(第1号様式)により、メールにて提出すること。
・件名は「プロポーザル質問書(法人名)」とすること。
・電話等による口頭での問い合わせには対応しない。
提出先 成田市こども未来部こども政策課(担当:大野)メール:ko-seisaku@city.narita.chiba.jp回答方法 令和8年8月7日(金)までに、随時、質問書に記載されたメールアドレスあてにメールで回答するとともに、成田市ホームページ(https://www.city.narita.chiba.jp/kosodate/page0134_00085.html)に質問及び回答を掲載する。
(2).参加申込書及び企画提案書類の提出本プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり書類を提出すること。
提出期限 令和8年8月28日(金)午後4時30分(必着)提出場所 成田市こども未来部こども政策課〒286-8585 成田市花崎町760番地(成田市役所 本庁舎2階)提出方法 持参又は郵送とする。
なお、受付時間は土・日曜日・祝日を除く午前9時から午後4時30分までとし、郵送の場合は未着・遅延等が発生した際、理由の如何を問わず本市は責任を負わない。
提出書類 ①参加申込書(第2号様式)1部②委任状(本業務で、本社から支店等に権限を委任する場合に提出)(第3号様式)1部③企画提案書類(任意様式)正本1部・副本6部※用紙サイズは、原則としてA4判とする。
(図面や資料等については、必要に応じてA3版とし、折り込むことは可。)④見本冊子(フルカラー)1部【企画提案書の記載事項】①協働事業についての考え方および目的②製作体制(総括責任者および担当者を記載すること)③事業スケジュール3・冊子納品までの工程表・各工程における進行管理方法④なりた子育てガイドブックの全体構成・発行ページ数(総ページ数、うち行政情報および地域情報ページ・広告掲載ページの割合)・規格・掲載記事案(行政情報、地域情報、その他の情報等)⑤広告掲載・広告掲載予定数・広告募集計画(募集手順等)・広告の作成方法や審査方法・広告掲載方法(広告と行政情報および地域情報を明確に区別するための工夫等)⑥当該事業と同様の事業実績⑦その他PR資料6.協働発行事業者の選定(書類審査の実施)(1)選定趣旨本事業は行政と民間事業者等の協働事業として取り組むものであり、公平性及び公正性が求められることから、それらを十分に理解し、業務実績、実現性、信頼性等を総合的に審査し、最も優れた者を公募に応じた事業者の中から選定する。
(2)選定方法公募型プロポーザル方式とし、プロポーザル審査委員会において、申込者からの提出書類に基づき、評価基準及び配点により総合的に評価し、最も評価が高い申込者を協働発行事業者として選定するものとする。
なお、プロポーザル審査委員会は次の6名で構成する。
委員長 こども未来部長委 員 こども未来部こども政策課長委 員 こども未来部子育て支援課長委 員 こども未来部保育課長委 員 こども未来部子育て支援課こども家庭センター室長委 員 こども未来部こども政策課こども政策係長(3)選定手順・評価基準の各項目について事業者を評価し、順位付けを行う。
・合計点数が最も高い事業者を優先交渉権者とする。
上位者の合計点数が同点となった場合は、プロポーザル審査委員会委員長の決するところによる。
・参加事業者の提案辞退等により、審査対象事業者が1者のみとなった場合でも、書類審査4は実施する。
審査した結果、合計点数が全体の5割未満の場合は協働発行事業者として選定しないものとする。
(4)評価基準次の4つの観点から総合的に評価し、最も評価の高い事業者を選定する。
また、評価基準の項目および配点(100点満点/委員)は次のとおりとする。
評価項目 評価基準 配点企画提案の内容 ①本事業の目的を理解し、具体的な企画方針が示されているか。
②子育てに関する行政情報等を十分に掲載できるページ数が確保されているか。
③全体の構成や配置が、情報を検索しやすく、わかりやすいものとなっているか。
④文字サイズやレイアウトなどが、子育て世代の市民から見て、読みやすいものとなっているか。
また、イラストはシンプルでわかりやすいものと基本とし、全体を通して統一感のあるものとなっているか。
加えて、裏面の文字が透けていない等、読みやすい仕様となっているか。
⑤子育て世代の市民にとって、有益で関心度の高い子育て情報について、企画・提案されているか。
40/100広告 ①広告主を確保するための営業方針や手法が示されているか。
②広告の掲載数は全体の概ね 20%以下となっているか。
また、ガイドブック本文と広告がそれぞれ別のページに掲載されているなど、掲載方法は適当であるか。
20/100業務遂行能力 ①協働事業への理解度や積極性が認められるか。
②同種又は類似業務の実績があるか。
また、実際の成果物は見やすくわかりやすいものとなっているか。
20/100維持管理体制 ①当事業を進めるにあたり、適切な人員が配置されているか。
また事業に携わるスタッフは、十分な専門性や経験を有しているか。
②当事業を進めるにあたり、無理のない適切なスケジュールとなっているか。
20/1005(5)選定結果の通知選定結果は、全参加者へ郵送にて通知するものとする。
なお、選定結果についての問い合わせ等については応じない。
7.失格事項次のいずれかに該当した者は失格とする。
・企画提案書等の提出期限に遅れた者・提出書類に虚偽の記載をした者8.協定書の締結協働発行事業者として決定された者は、本市と「なりた子育てガイドブック」の発行に関する協定を締結するものとする。
9.その他(1)企画提案書は1者につき1案限りとする。
(2)書類提出後の追加及び修正は認めない。
また、提出された書類は返却しない。
(3)提出書類の作成に要する経費は、全て提案者の負担とする。
(4)本プロポーザルは協働発行事業者の選定を目的に行うものであり、協定後の業務内容は本市と協議の上で決定することとし、必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。
(5)提出された企画提案書等は、本事業の選定以外に無断で使用しない。
ただし、公平性、公正性、透明性を期すために「成田市情報公開条例」等の関連規定に基づき公開することがある。
1成田市子育てガイドブック協働発行業務仕様書1.概要子育てに関する情報を幅広く提供することを目的として、市の各種制度や相談窓口等の行政情報等に、企業等の広告(以下「広告」という。)を加えた冊子 「なりた子育てガイドブック」(以下「ガイドブック」という。)を、成田市(以下「市」という。)と民間事業者(以下「事業者」という。)が協働で発行する。
2.業務内容(1)ガイドブックのデザイン、レイアウト等の作成及び編集(2)ガイドブックの印刷、製本及び納品(3)ホームページ掲載用のPDFデータの作成及び納品(4)電子書籍版の提供(5)有料広告の募集及び掲載3.協定期間協定締結日翌日から令和12年5月31日まで(2027年度分の製作から2029年度分の配布期間終了まで)4.発行物・発行時期・納品時期・発行部数発行物 発行時期 納品時期 発行部数2027年度版 令和9年6月発行 令和9年5月 4,900部2028年度版 令和10年6月発行 令和10年5月 4,900部2029年度版 令和11年6月発行 令和11年5月 4,900部※年度ごとに更新を行い、計3回発行するものとする。
5.納品物・納品場所納品物 納品場所なりた子育てガイドブック(冊子)成田市こども未来部こども政策課(成田市花崎町760番地 成田市役所2階)なりた子育てガイドブック(PDFデータ)成田市こども未来部こども政策課(ko-seisaku@city.narita.chiba.jp)※全文及び目次ごとに分割したPDFデータをメールにて提出なりた子育てガイドブック(電子書籍版)成田市こども未来部こども政策課(ko-seisaku@city.narita.chiba.jp)※電子書籍版のURLをメールにて提出26.規格等(1)名称 「なりた子育てガイドブック 2027/2028/2029」(2)サイズ A5版・縦型(3)ページ数 表紙:4ページ本文:70~80ページ程度(予定)(4)紙質 表紙:上質紙135kg本文:上質紙70kg(5)製本 無線綴じ(横書き・左開き)(6)刷色 フルカラー7.内容(1)主な掲載内容①行政情報(例:各種手続き、制度、支援情報、保育園等の情報、相談窓口等)②子育てに関連する情報(例:こどもの事故防止対策、防災対策等)③その他子育て世帯に有用な情報(例:お出かけスポット、イベント情報等)④広告※現行のガイドブックの内容を網羅し、より見やすく、わかりやすい案内を提供できるものとする。
(2)デザイン①表紙シンプルでわかりやすいデザインを基本とし、こどもや子育てをイメージしたイラストを使用したものとすること。
②紙面事業者が紙面のデザイン及びレイアウト(地図・イラストの作成を含む)を行い、使用するイラストは、1冊を通して統一感のあるものとする。
8.製作方法(1)事業者は、「なりた子育てガイドブック 2026」に掲載されている行政情報をもとにガイドブックを製作し、市が提供する行政情報の更新・追加を行うものとする。
(2)市は、ガイドブックの製作に必要な行政情報を電子データ等で事業者に提供するものとする。
(3)事業者は、ガイドブックの製作に必要な行政情報以外の情報の収集、ガイドブックの企画、編集、印刷、製本及び納品を行う。
なお、製作に当たっては、性差や国籍、宗教等による差別や偏見に配慮することとする。
(4)校正は文字校正を3回以上、色校正を1回以上とする。
3(5)事業者は、ガイドブックの電子書籍版を製作し、スマートフォン向けアプリケーションや市のホームページ等から閲覧できるようにするものとする。
9.広告(1)営業活動・ガイドブック内に広告掲載欄を設け、その掲載のための営業活動を行うこと。
・広告主の募集及び広告の製作等は事業者が行うこと。
・営業先には十分説明を行い、理解を得ること。
なお、原則として、本市は営業活動を行わない。
(2)広告収入・広告収入は、事業者に帰属するものとし、事業者はガイドブックの広告営業、編集、印刷・製本、納品等の経費に充当すること。
(3)広告内容・掲載できる広告の内容は、子育てに関するものとし、子育て情報の特性に合わせた広告とすること。
・ 「成田市広告掲載要綱」及び「成田市広告掲載基準」を遵守すること。
・広告の妥当性に関する審査は本市が行うこと。
・事業者は、掲載しようとする全ての広告内容について、事前に当該原案を市に提出し、承諾を得ること。
(4)掲載方法・全紙面に対する広告の割合は、概ね20%以下(ページ比)とすること。
・広告の掲載に当たっては、広告である旨を明記するほか、掲載される広告の商品や広告主等を市が推奨していると解されるような記載はしないこと。
・広告の掲載面や位置等は、市と協議の上、決定することとする。
10.製作経費ガイドブックの企画、編集、印刷、製本、納品、及び電子書籍化に係る費用は、事業者が全額負担するものとし、市は一切の費用を負担しないものとする。
11.著作権(1)市が提供する情報に基づき作成した行政情報及び地図情報等は、全て市に帰属する。
(2)事業者がガイドブックの製作のために収集した情報(地図やイラスト含む)及び広告は、事業者に帰属する。
412.責任分担及び問い合わせ等の対応(1)市が提供する行政情報に関する責任は市が負い、問い合わせ等への対応は市が行う。
(2)広告等の行政情報及び地域情報以外に関する責任は事業者が負い、問い合わせ等への対応は、事業者が行う。
(3)事業者は、ガイドブックへの広告等の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、事業者又は広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
13.損害賠償(1)事業者は、本事業の実施に関して市又は第三者に損害を与えたときは、市の責めに帰すべき理由による場合を除き、その損害を賠償する。
(2)本事業の実施に関して事業者の受けた損害については、市はいかなる責めも負わない。
ただし、市の責めに帰する理由による場合は、この限りでない。
14.市の協定解除権市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、協定の全部又は一部を解除することができる。
なお、解除によって事業者に損害が発生した場合、市はその賠償の責めを負わない。
(1)事業者が、協定書及び仕様書等に定める役割を履行しないとき、又は履行の見込みがないと市が認めたとき。
(2)事業者又はその代理人その他使用人等が、市の原稿の修正の依頼に応じないとき、又は偽りその他の不正の行為があると市が認めたとき。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定義する暴力団、又は暴力団員が事業者の経営等に関与していることが発覚したとき。
(4)その他事業者が協定に違反したと認められるとき。
15.苦情の報告事業者は、ガイドブックについて市民等から苦情があったときは、直ちにその旨を市に報告する。
16.その他(1)本業務の履行に際し知り得た市の内部情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、協定終了後も同様とする。
(2)本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定するものとする。