メインコンテンツにスキップ

森林再生ツアー業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

東京都江東区の入札公告「森林再生ツアー業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都江東区です。 公告日は2026/06/14です。

新着
発注機関
東京都江東区
所在地
東京都 江東区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
森林再生ツアー業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 1森林再生ツアー業務委託プロポーザル実施要領1.事業の趣旨・目的江東区は、ゼロカーボンシティ江東区の実現に向け、森林環境譲与税を新たに活用し、連携自治体の森林において植樹等、森林を再生することの体験を通して、森林の整備や保全及び木材利用推進に関する区民の意識醸成と行動変容につなげていくため「森林再生プロジェクト」の一環として、植樹等、森林や木材と触れ合う体験の機会となる「森林再生ツアー」を実施する。 区民の意識醸成と行動変容につながる本ツアーの実施にあたり、より効果的に目的を達成することができるツアーの企画と、安定して着実なツアーの実施が可能な事業者を、プロポーザル方式で選定する。 2.業務概要(1)業 務 名 森林再生ツアー業務委託(2)業務内容 別紙 仕様書のとおり(3)契約期間 令和8年9月1日から令和9年3月31日まで(4)委託上限額 2,533,680 円(消費税込・参加者から徴収する参加費を差し引いた後の金額)3.参加資格企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者であっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成14年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者でないこと。 (3) 法人税・法人事業税・消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。 (4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )又はその構成員の統制下にある法人ではないこと。 (5) 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(27江総経第3281号)による指名停止を受けていないこと。 (6)過去5年間に、地方公共団体の自治体が発注した同種業務(ツアー運営業務)の運営受託実績があること。 (7)旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく第1種又は第2種旅行業の登録を2受けていること。 4.スケジュール(1) 実施要領の公表期間令和8年6月15日(月)~令和8年7月14日(火)17時まで(2) 質問受付期間令和8年6月15日(月)~令和8年6月26日(金)17時必着(3) 質問回答日令和8年7月3日(金)(4) 参加表明書および企画提案書の提出期限令和8年7月14日(火)17時必着(5) 1次審査令和8年7月中旬~下旬(6) 1次審査結果通知令和8年7月28日(火)頃(7) 2次審査令和8年8月7日(金)(8) 最終選定結果通知令和8年8月中旬~下旬5.参加手続(1)実施要領の公表① 公募期間:令和8年6月15日(月)~令和8年7月14日(火)17時まで② 公募方法:区ホームページにて公表(2)提出書類① 参加申込書(様式1)1部② 価格提案書(見積書)1部様式任意。 本体価格及び消費税 10%の金額、積算内訳を記載。 宛先は「江東区契約担当者」とする。 ③ 法人登記事項証明書または登記簿謄本(原本) 1部※発行日から3ヶ月以内のもの。 ④ 法人税・法人事業税・消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明 1部※発行日から3ヶ月以内のもの。 ⑤ 直近3年分の財務諸表 1部⑥ 会社概要書(様式2)1部⑦ 執行体制報告書(様式3)1部3⑧ 令和3年以降の同種業務実績報告書(様式4)10部⑨ 企画提案書 10部A4 10枚以内(両面印刷可、ページ番号をつけること)、書式自由※真に必要な場合を除き、会社名や、これを類推できるような事項を記載しないこと。 ※以下の内容を盛り込むこと。 ・業務実施計画・ツアーの行程、ツアープログラムの内容(なお、昼食については詳細なメニューを提示せず、概要とすることも可能)・ツアーの告知、募集の方法・個人情報保護にかかる体制・参加者決定後の参加費の徴収方法や直前及び当日のキャンセルを防ぐ方法・ツアー当日及び募集業務等ツアー当日以外にトラブルが生じた場合の体制【提出書類①~⑨注意事項】※真に必要な場合を除き、個人情報や、これを類推できるような事項を記載しないこと。 ※指定の様式については、区ホームページよりダウンロードのうえ、作成すること。 ※提出書類は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使用しない。 ただし、公文書開示請求があった場合は、開示対象になることがある。 (3)提出期限令和8年7月14日(火)17時必着※ 提出期限後に到着した書類は無効とする。 (4)提出方法持参(平日の9時~17時)又は郵送※持込み先・送付先は、10.担当部署まで(5)質疑・回答① 受付期間:令和8年6月15日(月)~令和8年6月26日(金)17時まで※ 提出期限後に到着した書類は無効とする。 ② 質問方法:様式5「質問書」に質問内容を記入し、10.担当部署あてにメールにて提出③ 回答方法:質問への回答は、令和 8 年 7 月 3 日(金)までに区ホームページに掲載し、個別の回答は行わない。 46.審査方法1次審査は提出された書類について、2次審査はプレゼンテーション及びヒアリングについて、江東区職員で組織する「森林再生ツアー業務委託事業者選定委員会」が審査を行う。 (1) 評価基準別紙「評価基準」のとおり(2) 1次審査① 提出書類について、別紙「評価基準」に基づき審査を行い、採点が高い事業者から順に3事業者程度を第2次審査対象者として選定する。 ② 審査結果は、1次審査結果通知日に全社あてにメールで通知する。 (3)2次審査① 提案についてのプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 会場・時間等の詳細は、1次審査結果とともに通知する。 時間は、1社あたり35分(説明15分、質疑応答20分)である。 ② 説明方法業務責任者が同席し、本業務を受託した際に主体的に担当する者が企画提案書に沿って説明を行うこと。 参加人数は 5 人までとする。 パワーポイントを使用する場合には、自社のパソコンを持参すること。 (プロジェクター及びスクリーンは区が用意する)。 ③ 審査結果は、1次・2次審査全体の結果として、最終選定結果通知日に1次審査通過者あてにメール及び郵送で通知する。 (4)候補者の選定方法① 失格者を除いた者の内、1次・2次審査の合計点が最も高い者を、契約の相手方の候補者として選定する。 ② 合計点が同数である者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選定する。 なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で、価格提案書を再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選定する。 ③ ①、②に関わらず、総合点が6割未満の場合は、候補者として選定しない。 (5) その他次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 ① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合② 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合③ 価格提案書の金額が委託上限額を超える場合④ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合⑤ 評価に関わる委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合5⑥ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合7.選定結果の通知・公表候補者選定後、2次審査参加者に選定又は非選定の結果をメール及び郵送で通知する。 また、契約締結後、区ホームページにおいて、以下の項目を公表する。 ① 候補者の名称、総合点及び選定理由② ①以外の申込者の総合点(①以外の参加者の名称は、ABC表記とし、総合点は点数順で表記する。参加者が2者の場合、次点者の得点は公表しない)8.契約手続(1)契約交渉の相手方に選定された者と江東区との間で、委託内容、経費等について再度確認を行った上で委託契約を締結する。 (2)選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届(様式6)を提出すること。 なお、この場合、次順位者を候補者とする。 9.その他(1) 提出された書類は返却しない。 (2) 参加申込書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 (3) 企画提案書及び価格提案書については、1社につき1提案に限る。 (4) 全ての提出書類は提出した後の差替、訂正、再提出をすることはできない。 ただし、江東区から指示があった場合を除く。 (5) 参加申込書を提出した後、江東区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 (6) 提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、申込者の負担とする。 (7) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。 10.担当部署江東区 環境清掃部温暖化対策課環境調整係〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28(江東区役所防災センター6階5番窓口)電 話 03-3647-6124〔直通〕6FAX 03-5617-5737メール 380200@city.koto.lg.jp 1仕 様 書1.件名森林再生ツアー業務委託2.履行期限令和8年9月1日(火)から令和9年3月31日(水)まで3.履行場所東京駅⇔栃木県大田原市内4.業務委託内容ツアープラン作成、募集、実施及び運営等(1)ツアープラン作成◆ツアーの目的ゼロカーボンシティ江東区の実現に向け、植樹等、森林や木材と触れ合う体験を通して、森林の整備や保全及び木材利用推進に関する区民の意識醸成と行動変容につなげる。 ◆ツアー実施日①令和8年11月28日(土)、②令和9年3月13日(土)◆対象者(①及び②)区内在住の小学生の子と保護者◆ツアー1回あたりの参加者数(①及び②)20組40名、付添区職員4名※応募単位は2名1組。 大人のみ、子供のみの参加は不可。 ※その他大田原市職員4名が付添う。 大田原市職員は大田原市庁有車等で移動するため、新幹線、貸し切りバス等には乗車しない。 ◆ツアープラン内容・東京駅に集合し、午前8時~9時30分頃出発する新幹線に乗車し、大田原市内でツアープログラムを体験した後、午後5時~7時頃に東京駅につく新幹線の降車後に、解散する。 往路の新幹線降車駅・帰路の新幹線乗車駅は、同一である必要はない。 なお、往路の新幹線降車後の移動手段(貸切バス等)も受託者にて確保すること。 往路・帰路の新幹線の席は、参加者全員の席をまとまったスペースで取る必要はない。 ただし、申込組(申込をした2名1組)が隣接して座れるようにすること。 また、乗り過ごし等が発生しないよう、添乗員が参加者の状況を把握できるようにすること。 ・ツアープランは上記「ツアーの目的」を踏まえて作成し、以下の内容を入れること。 2プラン内容(①及び②)(ア)植樹体験(3月のツアーのみ)。 場所 (地番)は大田原市市野沢1887。 体験時間は1時間程度。 ※雨天中止の場合の代替プログラムを受託者にて用意すること。 バスで向かう場合のバスの乗降場所は、(株)田中精螺(栃木県大田原市市野沢1831-2)敷地内指定場所。 バス乗降時以外の駐車場(バスの待機場所)は、金田北地区公民館(栃木県大田原市市野沢1988-1)。 ※両者へ連絡する場合は、区を通して連絡すること。 ただし、契約後の調整により、両者の了承を得られた場合は、直接連絡することが可能である。 (イ)昼食(昼食及び会場は、受託者にて手配)(ウ)木材利用が森林整備につながり、地球温暖化防止に寄与することを学べる環境学習。 移動中のバス車内や、森林散策等のプログラム内での実施も可能。 <参考 R7ツアースケジュール>時 間 行 程7:30 江東区役所 集合・出発(貸切バス)7:30~10:30移動 (途中、休憩あり)。 道中、バス車内にて環境関連動画、大田原市観光動画を視聴10:30 大田原市到着10:30~11:30道の駅那須与一の郷 与一伝承館にて木工体験 ・江東区職員、大田原市職員によるスライド学習11:30~12:45道の駅那須与一の郷にて昼食・自由行動12:45~14:30※NASU SATOYAMA FIELDへの移動時間含むNASU SATOYAMA FIELD散策14:30~18:00移動(途中、休憩あり)。 バス車内にてアンケート回答18:00 江東区役所 到着・解散ツアー当日の実施・運営も行い、やむを得ない事情がない限り、予定している内容で確実に実施すること。 プランの変更が必要な場合は、区の事前確認を受けたうえで、変更すること。 ・受託者は、ツアー全行程実施に係る添乗員(訪問先やメニュー等、ツアー内容に精通したスタッフ)を手配し、適宜、参加者への説明等を行うこと。 ・受託者は、参加者に対して、食物アレルギー(小麦、そば、乳製品、ナッツ等)の有無を事前に確認したうえ、参加者に対して、昼食に関する情報の提供を行うこと。 ・昼食メニューは、大田原ならではの食材を取り入れるなどの工夫に努めること。 ・昼食場所は、1名あたり2,000円前後で食事ができるメニューを提供できる場所であること。 飲食店での食事に限らず、弁当会社等より調達した弁当を飲食可能な場所で食3事することも可能。 ただし、食中毒等が発生しないよう衛生面に配慮すること。 ・貸切バスについては、受託者が手配し、事前に座席表を作成すること。 ・受託者は、江東区が広報素材等の使用のため、ツアー中に写真等の撮影を行うことや、現地の新聞社等によるイベントの様子を撮影した写真や映像が掲載される可能性があることを、「参加者募集時」及び「参加者確定時」の計2回、参加者に案内すること(形式不問)。 ・受託者は、撮影不可の参加者がいる場合、ツアーの開催前までに、区へ報告のうえ、判別できるようにすること。 ・参加者の安全確保のため、ツアー当日対応が可能な医療機関の情報(所在地、連絡先等)を確認すること。 ・ツアー開催場所については、大田原市内に限る。 やむを得ず、大田原市内で昼食場所の手配等が困難な場合は、区へ事前に協議を行い、許可を得ること。 (2)参加者について各ツアーの募集は、ツアー実施日の1.5~2か月前頃に開始し、募集期間は10日以上とすること。 ◆参加者から徴収するツアー参加費・参加者から徴収する参加費は、1組8,000円とする。 ・参加費は、無断キャンセルや直前のキャンセルを防ぐために、ツアー当日よりも前に徴収すること。 ・ツアー参加者のキャンセルが発生した場合は、受託者が国土交通省告示第千五百九十三号標準旅行業約款、別表第一取消料、一国内旅行に係る取消料に準じ、取消料を参加者から徴収する。 ◆参加者の募集・決定方法・受託者は、ウェブサイト等にてツアーの告知・参加者の申込受付を行うこと。 申込受付に必要な申込受付フォーム等を用意すること。 ウェブサイトにて参加者の募集及び受付ができない場合は、代替手段について事前に区の確認を受けた方法で実施すること。 なお、ウェブサイト等の告知内容等については、事前に区と協議すること。 ・ウェブサイト等についてはhttps通信方式を用いるウェブサイトと同等以上の安全性が確保されていること。 ・応募者数が募集人数を超えた場合は抽選を実施すること。 ・参加者の決定(落選を含む)について、応募者へ通知すること。 ・ツアーに関する問い合わせに対応すること。 ・フライヤー(紙での印刷不要。PDFデータ等で作成。区HP等へ掲載する)を作成すること。 内容については、事前に区と協議すること。 4◆参加者決定後からツアー当日まで・参加者よりキャンセルの連絡が来た際は、落選者の中から繰り上げ当選を行うこと。 繰り上げ当選を実施する期限については、区と協議のうえ決定すること。 ・参加者へリマインドの通知をする等、直前及び当日のキャンセルが生じないようにすること。 ・最終案内書を作成し、参加者へ送付すること。 なお、最終案内書の内容については、事前に区と協議すること。 ・ツアーの参加費を徴収すること。 ・申込者及び参加者の属性(年齢及び人数)を区に報告すること。 ・ツアーに関する問い合わせに対応すること。 (3)ツアーの実施及び運営・ツアーの実施及び運営に必要な、各団体等との連絡・調整・物品等の準備等を行うこと。 ※準備する物品等については、以下の「見積内訳項目」を参照。 ◆見積内訳項目・往路及び帰路の新幹線代(参加者及び付添区職員分)の費用。 付添区職員の人数は4名で計上すること。 ・往路の新幹線降車後の移動に係る費用(参加者及び付添区職員分)※貸切バスを使用する場合は、下記「貸切バス代」の仕様とする。 ・貸切バス代(高速道路料金、駐車料金、添乗員、運転手等の費用を含む)※バスの台数は1台を見込む。 ※参加者及び付添区職員は補助席を利用しない。 ※区が指定する3月の植樹の際のバスの乗降場所及び待機場所にかかる駐車料金は無料。 ・添乗員費用・旅行企画料・昼食費(参加者及び付添職員分。付添職員は江東区・大田原市職員各4名の計8名で計上すること。)・旅行傷害保険料。 保険の内容には、賠償責任(保険金額1,000万円以内)が含まれていること。 保険料については、1人あたり300円以内とする。 ただし、該当の保険がない場合は1人あたり500円以内の保険への加入を可能とする。 ・参加者から徴収する参加費(マイナスの金額として計上すること)。 ・施設使用料・入場料・物品等ツアープログラムの実施に必要な費用・その他費用(参加者の募集・決定等にかかる費用、最終案内書やネームストラップなどの消耗品費、通信費など)。 なお、付添職員分の最終案内書は、事前確認の際に提出5される完成品を区で印刷する。 その他、参加者へ配付する物品等については原則として付添職員分は不要とする(ツアーの管理等の関係から、付添職員へも配布が必要な物品等を除く)。 ・付添職員は同行のみで、参加者と同様のプログラム参加は行わない。 また、プログラムの内容によっては必要な物品を1人1つではなく、1組1つとすることも可能とする。 (例)木工体験を実施する場合プログラム必要経費:木工体験会場入場料、木工体験用制作キット購入費付添職員8名は木工体験の様子の撮影や、参加者のサポート等を行うのみのため、木工体験会場入場料は必要となるが、制作キット購入費は不要である。 また、小学生が主に木工作業を行い、保護者がサポートする形とし、1組で1つの制作キットを使用するという実施方法も可能である。 (例)〇〇園を見学する場合プログラム必要経費:〇〇園入園料参加者と同様に付添職員も入園するため、参加者と同様に付添職員分の入園料が必要である。 以下については、区が用意する。 ・植樹にかかる費用(苗・支柱・水・施肥・スコップ等植樹作業に必要な物品。ただし、軍手については参加者が用意する。3月の植樹の際のバスの乗降場所及び待機場所。)・参加者へのアンケート◆参加者の安全確保・訪問先との事前打ち合わせ等を行い、プログラムの内容、活動の場所、ルート等に危険がないことを確認し、参加者及び関係者の安全確保を徹底すること。 ・ツアー中の事故へ対応するため、万全な安全対策を講じること。 ・旅行傷害保険に加入すること。 保険の内容については、「見積内訳項目」参照。 ・事故や自然災害などの緊急事態が発生した場合に備えた危機管理体制、対応方法等を策定すること。 ・新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策の実施については政府の指針やガイドラインに従うこと。 ◆不可抗力等によるツアーの変更・中止等悪天候、災害、感染症の発生などの不可抗力を事由としてツアーを中止した場合、中止に伴って発生した経費は、本業務に係る経費とすることができる。 その際、ツアーの中止については受託者にて速やかに参加者へ通知を行うとともに、必要な返金手続き等も行うこと。 65.特記条項個人情報については、別紙「個人情報の取扱いに関する特記条項」の取り決めによる。 6.支払方法支払方法は2回払いとし、以下のとおりとする。 支払時期 支払内容支払い1回目 11月のツアー終了後 11 月実施のツアー催行に要した費用支払い2回目 全業務完了後 上記以外の費用受託者は上記支払時期に、業務完了・検査の後、完了届及び請求書を提出すること。 なお、委託者は請求書の受理後30日以内に請求金額を一括で支払うものとする。 契約締結後に、参加人数、付添職員数等の変更や本委託の中止など、不測の事態が生じた場合は、別途協議のうえ、契約内容を変更することができるものとする。 7.その他(1)契約締結後、業務計画書を作成し、業務着手前に区に提出すること。 (2)本契約の履行に当たっては、別紙「自動車の使用に関する特記仕様書」を遵守すること。 (3)受託者は常に従事者の健康管理に留意の上、健康状態を把握し、業務に支障がないようにすること。 (4)受託者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。 業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ区の許諾を得なければならない。 (5)本委託において疑義が生じた場合、及び本仕様書に明示のない事項については、区と協議のうえ決定するものとする。 8.担当部署江東区 環境清掃部温暖化対策課環境調整係・環境推進担当〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28(江東区役所防災センター6階5番窓口)電 話 03-3647-6124〔直通〕FAX 03-5617-5737メール 380200@city.koto.lg.jp自動車の使用に関する特記仕様書本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 1.ディーゼル車規制に適合する自動車とすること。 2.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。 3.低公害・低燃費な自動車に努めること。 なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。

東京都江東区の他の入札公告

東京都の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています