大熊町学校給食調理等業務委託公募型プロポーザルの実施について
福島県大熊町の入札公告「大熊町学校給食調理等業務委託公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県大熊町です。 公告日は2026/06/23です。
新着
- 発注機関
- 福島県大熊町
- 所在地
- 福島県 大熊町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/06/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
大熊町学校給食調理等業務委託公募型プロポーザルの実施について
1大熊町学校給食調理等業務委託公募型プロポーザル実施要領1 業務の目的義務教育学校における学校給食及び認定こども園における給食は、教育・保育の一環として重要な役割を担っていることから、大熊町(以下「町」という。)における安全で栄養バランスのとれた給食を安定的に確保していくため、民間の高い技術力や企画力、コスト意識等を活用して、学校給食施設での調理等業務を行う事業者を公募型プロポーザル方式により選定することを目的とする。
2 業務内容(1)業務名 大熊町学校給食調理等業務委託(2)仕様 別紙「仕様書」のとおり(3)業務期間 ①令和9年4月1日から令和12年3月31日までの3年間とする。
②契約締結日から令和9年3月31日までを本業務履行に係る準備期間とする。
(4)委託限度額 金153,000,000円(消費税及び地方消費税を含む36か月の総額。)3 プロポーザルに係る事項(1)プロポーザルの参加資格本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる①~⑫の条件を全て満たしている者とする。
なお、条件を満たさない者の企画提案は受け付けない。
① 法人格を有し、業務を安定して実施できる経営・財務基盤を有している企業であること。
② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
③ 公告の日から契約締結の日までの間に、大熊町の工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要項(昭和61年10月21日訓令第1号)による入札参加制限中の者でないこと。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者(同法第33条第1 項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑤ 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申し立てがなされた者及びその開始決定がなされている者(同法附則第3条1項の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)でないこと。
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下暴力団という。)に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。
(ア) 役員等(提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時契約をする事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下暴力団員という。)(イ) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者2(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者⑦ 町税を滞納している者でないこと。
⑧ 消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
⑨ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。
⑩ 学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的に沿い、児童・生徒のために安全・安心で魅力ある学校給食の調理等が円滑に実施でき、かつ食物アレルギー対応の給食調理ができる者。
⑪ これまでに学校給食の調理業務等の受託実績があること。
⑫ 福島県内に本社、支社、営業所等を設置し、又は受託業務開始日までに設置する予定があり、町の要請に応じて即座に対応できる体制を整えている者。
⑬ 学校給食において、過去3年以内に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく処分を受けていない者。
(2)実施要領等の入手方法本プロポーザルに係る様式等については、町ホームページからダウンロードして入手すること。
なお、大熊町役場の窓口又は郵送等での配付は行わない。
4 スケジュールおよび様式一覧(1)スケジュール項 目 日 程公募開始 令和8年6月24日(水)質問受付期限 令和8年7月 1日(水) 16:00まで質問回答 令和8年7月 8日(水)まで参加申請提出期限 令和8年7月13日(月) 16:00まで参加資格確認結果通知 令和8年7月17日(金)まで企画提案書提出期限 令和8年7月31日(金) 16:00まで審査会(プレゼンテーション) 令和8年8月中(予定)※参加者多数の場合、提出資料に基づく一次審査を実施し、結果を通知する。
審査会参加者に対しては日時を通知する。
審査結果の通知 令和8年8月中(2)様式一覧様式番号 項 目様式第1号 質問書様式第2号 プロポーザル参加申請書様式第3号 会社概要様式第4号 学校給食調理場等の大量調理施設における調理等業務受託実績一覧様式第5号 守秘義務誓約書様式第6号 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書様式第7-1~7-5号 企画提案書様式第8号 価格提案書35 質問等の受付質問は以下により受け付ける。
(1)受付期限 令和8年7月1日(水)16:00まで(必着)(2)提出方法 質問書(様式第1号)により、大熊町教育委員会教育総務課宛てに電子メールにより提出すること。
電子メールの件名は「【質問書】大熊町学校給食調理等業務委託」とすること。
なお、電話による質問は受け付けない。
メール:kyoikusoumu@town.okuma.fukushima.jp(3)回 答 質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、令和8年7月8日(水)までに大熊町役場のホームページに公表する。
なお、個別回答は行わない。
6 プロポーザル参加申請書の提出プロポーザルに参加する意思のある者は、次の参加申請に関する書類を提出すること。
なお、この提出がない者の企画提案は受け付けない。
(1)提出期限 令和8年7月13日(月)16:00まで(必着)(2)提 出 先 大熊町教育委員会 教育総務課 総務係(3)提出書類① プロポーザル参加申請書(様式第2号)② 会社概要(様式第3号)③ 学校給食調理場等の大量調理施設における調理等業務受託実績一覧(様式第4号)④ 本要領 3 プロポーザルに係る事項(1)プロポーザルの参加資格⑪に示す業務実績を満たしていることを証する書類の写し(4)提出部数 印刷1部及びPDFデータ(5)提出方法 PDFデータは電子メール、印刷1部は郵送又は持参により提出すること。
なお、PDFデータは提出期限必着とし、送信連絡すること。
印刷物は提出期限の消印有効とする。
(6)結果通知 参加資格の結果について、令和8年7月17日(金)までに、申請書の提出を受けた電子メール宛てに町から通知する。
なお、参加資格を有すると認められた者に対しては、プロポ―ザル審査の日時等も併せて通知する。
7 企画提案書の提出プロポーザルに参加する意思のある者は、次の企画提案に関する書類を提出すること。
(1)提出期限 令和8年7月31日(金)16:00まで(必着)(2)提出先 大熊町教育委員会 教育総務課 総務係(3)提出書類① 企画提案書(様式第7-1~7-5号)② 価格提案書(様式第8号)及び年度毎の積算内訳書③ 会社概要(様式第3号)及び、直近2 年分の決算書又は事業報告書(収支状況が分かるもの)④ 学校給食調理場等の大量調理施設における調理等業務受託実績一覧(様式第4号)⑤ 守秘義務誓約書(様式第5号)⑥ 定款又は寄付行為の写し⑦ 法人登記簿の写し(参加申請受付日の3か月以内のもの)⑧ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第6号)4(4)提出部数・①~⑧につき、印刷1部及びPDFデータ・審査会用のPDFデータとして、①企画提案書、②価格提案書、③会社概要(決算書類除く)及び④学校給食調理場等の大量調理施設における調理等業務受託実績一覧について、一つの PDF データに合体させたものを提出すること。
(③、①、②、④の順とすること)(5)提出方法PDFデータは電子メール、印刷物は郵送または持参。
なお、PDFデータは提出期限必着とし、送信連絡すること。
印刷物は提出期限の消印有効とする。
8 企画提案書の内容企画提案書は、別に定める仕様書等により詳細を確認した上で作成すること。
(1)提案内容① こども園給食・学校給食に対する基本的な考え方について② 衛生管理体制について③ 危機管理体制について④ 業務等の実施体制について⑤ 業務従事者の教育及び研修について(2)留意事項仕様書に記載している各業務が、円滑・着実に遂行できる具体的な提案を行うこと。
9 企画提案書等の提出に際しての留意事項(1)失格又は無効次の各号の一に該当する場合は、失格又は無効となる場合がある。
① 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合。
② 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合。
③ 提案価格が委託限度額を超過する場合④ 提出書類に不備があった場合。
⑤ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。
⑥ 当該業務の契約締結日までの期間内に、提案者(役員等)が刑法に定める容疑により逮捕又は起訴された場合。
⑦ 本要領に違反すると認められる場合。
⑧ その他、町が予め指示した事項に違反した場合。
(2)複数企画提案の禁止プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできない。
(3)辞退企画提案書等の書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届(任意様式)を提出すること。
(4)費用負担プロポーザルに要する経費等は、全て参加者の負担とする。
(5)その他① 提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追加資料の提出を求めることがある。
② 提出された企画提案書等は返却しない。
510 審査に関する事項(1)審査方法町は本業務に関する審査委員会において提案内容を総合的に評価し、契約候補者(単独随意契約候補者)を特定する。
(2)審査会(プレゼンテーション)企画提案書及び企画提案者からのプレゼンテーション形式により審査を行う。
本審査で特定された者を契約候補者とし、契約締結の手続きを行う。
① 日時・会場 令和8年8月中(予定) 大熊町役場プレゼンテーション20分以内、ヒアリング10分程度を目安とする。
② 評価項目(表1のとおり)(表1)評価項目 評価基準こども園給食・学校給食に対する基本的な考え方について・こども園給食及び学校給食に対する考え方、理念・方針・業務受注者としての役割・食育や地産地消に対する考え方と提案衛生管理体制について・衛生管理に対する考え方や取り組み・独自のマニュアルやチェック体制・業務従事者に対する健康管理体制危機管理体制について・突発的な事故、食中毒、異物混入等の防止対策・食物アレルギー対応の基本的な考え方と事故防止対策・災害時における行政や地域への協力体制業務等の実施体制について・配置人数、配置者の資格・経験、組織体制・有能な人材確保のための取り組み、採用計画・業務従事者及び業務のマネジメント体制・業務従事者を長期定着させるための取り組み・業務従事者の欠員に伴う代替要員の確保体制業務従事者の教育及び研修について・人材育成方針・衛生管理、調理技術向上、食物アレルギー対応に関する教育・研修体制・委託業務開始までの準備、研修計画、稼働準備協力体制業務遂行能力について・会社規模(資本金・従事者数等)及び経営状態・学校給食調理業務等の受注実績提案価格 ・企画提案に対する提案価格③ 選定方法 提案内容について評価・採点を行い、総合点数が最も高い提案者を選定する。
ただし、委員ごとの点数の平均が、満点の半分に満たない者は選定されない。
なお、総合点数が同点の場合には、見積額が安価な提案者を上位とし、見積額も同額の場合は審査委員会の合議により順位を決定する。
④ 通知等 町は審査結果を速やかに参加者に通知する。
なお、審査結果や選定内容による異議申し立ては受け付けない。
6⑤ その他・提案者が1社のみの場合においても、本審査を実施する。
・プレゼンテーションの説明者は1社3名以内とする。
・プレゼンテーションは、提出した企画提案書を基に行うこと。
なお、審査会での説明及び審査委員からの質問に対する回答の内容も企画提案に含むものとする。
・プレゼンテーション当日の機器等の準備については、開催日時と合わせて別途通知する。
11 契約の締結等(1)仕様書の協議等特定した契約候補者と町が協議し、委託業務に係る仕様を確定した上で契約を締結する。
(2)契約金額の決定契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取し決定する。
なお、見積金額は提案時の積算額を超えないものとする。
(3)その他契約候補者と町との間で行う協議が整わない場合、又は契約候補者が契約を辞退した場合は、審査結果において総合点数が次点であった提案者と協議する。
12 問い合わせ先及び各種書類の提出先大熊町教育委員会 教育総務課 総務係〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717電話番号 0240-23-7532メールアドレス kyoikusoumu@town.okuma.fukushima.jp
1大熊町学校給食調理等業務委託仕様書1 業務目的大熊町(以下「町」という。)が設置する教育施設において、児童生徒に安全・安心で栄養バランスの取れた給食を提供するため、大熊町学校給食センター(仮称。以下「センター」という。)での調理業務等を委託する。
2 業務名称大熊町学校給食調理等業務委託3 履行場所及び施設規模名 称:大熊町学校給食センター(令和8年10月竣工予定)所 在 地:大熊町大字野上字諏訪312延床面積:約1,000㎡構 造:鉄骨造 平屋建施設構成:別紙平面図のとおり調理方式:ドライシステム、オール電化、ディーゼル式非常用発電機調理稼働日数:年間200日以上(下記9参照)調理予定食数:1日当たり最大220食程度(当面。認定こども園60食、義務教育学校160食)食数増等による契約の変更が必要な場合は協議のうえ行うこととする。
4 業務概要(1)食材の検収(2)給食の調理、配缶(3)調理場等における食器、食缶、コンテナ等の洗浄・消毒・保管(4)食材の管理(5)衛生管理(6)施設・設備の清掃(敷地内除草等を含む。)・安全点検(7)見学者への対応、給食に関する業務支援(8)給食の試作(9)町が指示する衛生管理研修会等への参加(10)その他、町が指示する給食及び食育の推進に必要な業務5 委託期間令和9年4月1日から令和12年3月31日までの3年間とする。
期間のうち、休業日、その他行事により給食がない日を除いた日を業務履行日とするが、業務履行日以外や、災害時において業務を依頼する場合がある。
また、契約締結日から令和9年3月 31 日までを本業務の履行にかかる準備期間とする。
この期間内における本業務の準備に関しては、町と協議の上、受託者の負担において委託業務開始までに万全な態勢を整えるものとする。
26 供給する学校、給食対象者(1)センターが給食を供給する施設は、大熊町立認定こども園学び舎ゆめの森、大熊町立義務教育学校学び舎ゆめの森とする。
(2)給食対象者は、原則(1)の園児、児童、生徒、教職員及び調理等業務従事者とするが、災害時や視察等において町が別に提供を依頼する場合がある。
なお、転出入等による増減又は行事等並びに園・義務教育学校による給食実施日の違い等により、日々の食数は変動することがある。
(3)前2項以外に提供が必要となる場合、町と受託者は供給の可否を協議する。
7 基本条件(1)事業者は、本仕様書に基づき食材発注・検収業務、調理・配缶業務、洗浄・消毒・保管業務、食材管理業務、施設・設備の管理・点検業務、安全衛生業務、研修等を行うものとする。
(2)事業者は、学校給食法(昭和29年法律第160号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、食育基本法(平成17年法律第 63号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の関係法令及び関連要綱等を遵守し、調理業務にあっては、文部科学省が定める「学校給食衛生管理基準」、「学校給食調理場における手洗いマニュアル」、「調理場における洗浄・消毒マニュアルⅠ・Ⅱ」、「調理場における衛生管理 & 調理技術マニュアル」、「学校給食における食物アレルギー対応指針」及び厚生労働省が定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」を遵守するものとする。
(3)事業者は、施設、設備等の使用に当たっては、善良なる管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。
(4)事業者は、給食が学校教育・幼児教育活動の一環として重要な教材であることを理解し、町の方針に基づく「食育」「地産地消」「郷土食」「行事食」「試食会」等の取組に協力するものとする。
(5)事業者は、異物混入等の事故が発生しないよう原材料等の確認、作業開始前に器具等の破損や異常等の有無の点検を行うとともに、配食数量の過不足等が生じないよう業務管理を徹底しなければならない。
また、調理等業務に従事する者(以下「調理等業務従事者」という。)が互いに注意喚起等を行うよう指導するものとする。
(6)事業者は、食物アレルギーなど特別な配慮が必要な児童・生徒に対する給食について、町及び供給施設と十分連携して対応することとし、食物アレルギー対応食責任者を決め、町の指示により除去食及び可能な場合は代替食を提供するとともに個別対応記録を行うものとする。
8 委託業務時間(1)午前 8 時から午後4時 30 分までを基本とする。
ただし、時間内に業務の遂行が不可能となり、そのことにより給食提供に支障が生じると予想され、やむを得ず基本時間外の業務が必要となる場合には、町との事前協議によりその他の時間の業務を可能とする。
(2)給食時間は、下表のとおりとし、給食開始時間に合わせて調理するものとする。
ただし、行事等により給食時間が変更となる場合については、その都度通知することとする。
区分 日課 給食開始時間認定こども園 通常 午前11時30分義務教育学校 前期課程 通常 午後0時30分義務教育学校 後期課程 通常 午後0時35分39 業務履行日事業者の業務履行日の区分は、概ね次のとおりとする。
ただし、次の(1)を除く業務履行に要する日数及び業務内容については、事業者は事前に書面により町に協議することとする。
(1)給食供給日(別途定める日:学校年間200日程度、園年間240日程度)(2)施設、設備等の点検・補修・清掃及び食器・食缶・調理器具・トレイ等の洗浄等を実施する日(3)給食供給を円滑に行うための準備作業を実施する日(4)その他本業務委託の履行に必要な日10 許可等事業者は、食品衛生法第55条第1 項の規定による許可等が必要な場合は、許可等を取得し、業務開始2週間前までに、当該許可等を受けたことを証する書類の写しを町に提出するものとする。
11 業務計画書(1)事業者は、本委託業務の実施体制等に係わる業務計画書を作成のうえ、業務開始2週間前までに町に対して提出し、承認を得て業務を実施するものとする。
(2)業務計画書を変更する場合には、町と協議し、承認を得るものとする。
12 施設、設備等の使用(1)事業者は、施設、設備等を丁寧に取り扱うとともに、故障や破損等が発生した場合は、速やかに報告し、町の指示に従うものとする。
なお、事業者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。
(2)事業者は、施設、設備等の故障や破損等で、簡易に修理、調整できるものについては、自ら行うこととする。
(3)事業者は、施設、設備等を本業務委託の目的以外に使用してはならない。
事業者は、本業務委託の目的以外に施設、設備等を使用しようとするときは、あらかじめ町から書面による承諾を得なければならない。
(4)施設、設備等の使用は、原則として午前7時から午後6時までの間とする。
ただし、この時間以外に使用する必要がある場合は、町と協議して使用するものとする。
(5)災害の発生等で町が指示した場合は、速やかに施設、設備等の緊急点検を実施し、破損等の状況を町に報告しなければならない。
(6)事業者は、電気、燃料、水道等の使用量の節減に努めなければならない。
なお、過去の使用実績と比較して著しく使用量等の増加が認められた場合、町は、事業者に原因調査及び措置・改善について書面での報告を求めることがある。
(7)事業者は、調理場に入場するとき開錠し、退出するときは、窓、扉等の施錠、消灯、水道等の水抜き(冬季)及び各設備機器類の停止等を確認し、退出するものとする。
13 業務分担業務分担は、「別表1 業務分担一覧」に掲げる区分による。
14 費用負担費用負担は、「別表2 費用負担区分一覧」のとおりとする。
415 業務指示の方法調理等業務の指示は、次により行うこととする。
指示の種類 指示時期年間予定表(年度給食予定日数、食数) 年度初日の10日前まで月間予定献立表(学校給食献立予定表) 供給月初日の5日前まで調理指示(手順)書 供給日の5日前まで食数、その他の指示 供給日の3日前まで。
ただし、学級閉鎖等に伴うもの等緊急を要する場合は随時16 業務の遂行事業者は、次に定める業務については、下記に基づくこととする。
なお、いずれの業務も学校給食法、学校保健安全法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令並びに関係法令等に基づく基準、指針、通知等を遵守すること。
(1)食材検収業務① 食材の検収、検品、検温を行い、検収簿等に記録すること。
② 食材に使用する野菜類、果物類、食肉、魚介類、食肉加工品、乾物及び冷凍食品については、所定の容器に入れ替え、冷蔵庫、冷凍庫、低温庫、食品庫及び下処理室に運搬すること。
(2)調理業務① 事業者は、町が提示する「月間予定献立表」及び「調理指示(手順)書」に従い、「調理作業工程表(様式任意)」及び「調理作業動線図(様式任意)」を作成し、町に提出すること。
また、すべての調理等業務従事者が「調理作業工程表」及び「調理作業動線図」の内容を理解したうえで業務を行うよう必要な措置を講ずること。
② 事業者は、栄養教諭及び町管理栄養士(以下「栄養教諭等」という。)が作成した献立表、調理指示書に基づき、検収した食材を使用して調理を行う。
調理後は、栄養教諭等(不在の場合は業務責任者等)の官能検査合格後に配缶し、コンテナに収納するとともに、業務責任者等が検食を行うこと。
③ 調理・配缶は、調理終了後2時間以内の喫食に対応し、調理時間、加熱温度等を記録すること。
④ 献立は、供給施設それぞれ主食、主菜、副菜、汁物、牛乳の組み合わせとする。
ただし、果物、デザート、主食等添加物を供する場合がある。
⑤ 食物アレルギーを有する児童・生徒については、除去食を調理する。
食物アレルギー対応給食の調理については、食物アレルギー対応食責任者を定めて実施すること。
なお、可能な場合は代替食を提供することもある。
(3)調理済食品の確認及び検食業務① 事業者は、町が指定する時刻までに、町が定めた検食者による調理食品の検食を受けなければならない。
検食のための給食1食分は、町が定めた検食者に届けること。
② 事業者は、検収後及び給食完成後、放射性物質検査を実施し、「放射性物質検査結果報告書」に必要事項を記入し、供給施設に提出すること。
(4)食材管理業務① 検収した食材は、適切な場所に保管すること。
また、納品伝票と照合し、在庫量を記録すること。
5② 保存食(原材料及び調理済み食品)については、食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器に入れ、密封し、-20℃以下で2週間以上保存し、保存期限後は破棄すること。
また、別に定める保存食記録簿に記録すること。
(5)配缶業務① 調理した給食、添加物等を供給施設別又はクラス別に供給量を計量確認のうえ配缶または仕分けすること。
その後、食缶等の数量等を確認の上コンテナに積み込むこと。
② 食物アレルギー対応食については、町が指定する容器に入れ、明確に区別すること。
③ コンテナを配送室で配送業者へ引き渡すこと。
(6)食器具等の洗浄・消毒・保管業務① 事業者は、供給施設からセンターに回収された食器、食缶及びコンテナ等を洗浄、消毒し、適切に保管・管理すること。
② 食器等に汚れ・沈着が生じた場合は、その都度または供給施設の長期休業期間に磨き、消毒、保管すること。
(7)残食、廃棄物等の集積業務① 供給施設から返却された残食、廃棄物等(調理場で生じた残滓及び商品梱包類をいう。)は、町の指示に基づき適正に分別し、指定された場所に集積すること。
② 供給施設から返却された残食は、計量し、町に報告すること。
③ 廃棄物等は、次のとおり取り扱うこと。
ア 廃棄物用の容器は、作業終了後、速やかに洗浄すること。
イ 廃棄物等は、非汚染作業区域に持ち込まないこと。
ウ 廃棄物等は、水切りし、減量に努めること。
エ 廃棄物等は、指定された場所に集積すること。
オ 廃棄物等を集積した場所は、廃棄物の搬出後清掃するなど、衛生的に管理すること。
(8)食品衛生自主検査① 事業者は、以下の食品衛生自主検査を定期的に実施するものとする。
ア 調理従事者の手指ふき取り検査イ 調理器具・設備のふき取り検査ウ 原材料・保存食の微生物検査、理化学検査② 検査の頻度は、ア及びイは年3回、ウは年2回以上とし、町は必要に応じて追加検査を指示できるものとする。
③ 検査は、事業者が専門機関に委託して実施するものとし、検査結果は町に報告すること。
(9)安全衛生管理業務事業者は、関係法令、町が定める各種基準を遵守し、学校給食の安全衛生管理を徹底しなければならない。
① 調理等業務従事者の衛生管理ア 事業者は、調理等業務従事者の日常の健康チェックを行い、定期健康診断を年1回以上実施すること。
イ 事業者は、調理等業務従事者に月 2 回以上(検査間隔はおおむね 14日程度)の腸内細菌検査を受検させるとともに、10 月から 3 月までの間は、ノロウィルス抗原検査を月 1 回受検させ、その結果を随時町に報告すること。
なお、腸内細菌検査の検査必須項目は、赤痢菌、サルモネラ菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌とする。
6ウ 新規採用の調理等業務従事者を業務に従事させる場合は、従事日の2週間前までに腸内細菌検査を実施し、その結果を従事前に町に報告すること。
エ 常に調理等業務従事者及びその同居家族の健康状態に注意し、異常がある場合は速やかに医療機関に受診させる等必要な措置を講じること。
また、下痢、発熱、せき、外傷、皮膚病等の感染性疾患で食品衛生上支障の恐れがある者及び本人又は同居人が感染症又はその疑いがある者は、業務に従事させないこと。
オ 調理等業務従事者は、身体及び服装を常に清潔にし、調理作業中は白衣、ズボン、頭髪用ネット、帽子及びマスクを着用すること。
また、専用の履物を用い、調理室外履きと兼用しないこと。
カ 履物は、下処理室用、調理室用及び洗浄室用を区別して使用すること。
また、エプロンは、下処理用、調理用、非加熱食品用、肉魚卵用等を区別して使用すること。
キ 爪は短く切り、マニキュアを付けないこと。
また、アクセサリー、時計等を身に付けないこと。
ク センターでの手洗いを励行し、特に調理前、下処理後、汚物取扱い後及び用便後は入念に手洗いをすること。
ケ 調理室内への私物の持ち込み、その他食品衛生管理上支障になる行為は厳に慎むこと。
② 食品の取り扱いア 搬入された食材は、直ちに所定の場所に保管すること。
イ 給食に使用する容器や食器は、完全に消毒したものを使用すること。
ウ 冷蔵庫、冷凍庫で食品を保管する場合は、適温を保つとともに食品の相互汚染が生じない方法で保管すること。
エ 食品の加熱は使用当日行うこと。
特に、肉類、魚介類及び卵類は、中心部の温度が75℃以上で60秒以上(二枚貝等のノロウィルス汚染の恐れのある食品の場合は、中心部の温度が90℃以上で90秒以上)加熱処理し、温度を確認して、記録すること。
③ 施設の管理ア 汚染区域と非汚染区域を明確に区分し、衛生的な流れで作業ができるように管理すること。
イ 検収室、下処理室、調理室、洗浄室、休憩室及びトイレ等の施設は毎日清掃し、常に整理整頓に心掛けること。
ウ 上水道の残留塩素濃度を毎日測定し、適正な残留塩素濃度で上水道を使用すること。
エ 排水溝の厨芥、残滓等は毎日取り除き、清潔にしておくこと。
オ 調理室内には、関係者以外立ち入りさせないこと。
カ 手洗い設備は常に清潔を保ち、石鹸、爪ブラシ、消毒用アルコールを常備しておくこと。
キ 防虫設備のない窓及び出入口は、開放したまま調理業務を行わないこと。
ク 換気装置は常に清潔を保ち、作動に支障がないように管理すること。
④ 施設、設備及び器具等の管理ア 事業者は、施設、設備及び器具等の日常点検を行い、必要に応じて使用する前に消毒をすること。
また、使用後は洗浄、消毒した後よく乾燥させ保管すること。
イ 包丁、まな板は、下処理用、生食用、野菜用等に区別して使用すること。
ウ 冷蔵庫、冷凍庫及び消毒保管庫等の温度は、適正に管理すること。
エ 調理器具、食器具類の洗浄においては、洗剤の適正濃度で使用すること。
オ 清掃用具類は用途別に区分して使用し、使用後は洗浄、消毒を行い乾燥させ保管すること。
7(10)研修① 事業者は、調理、食品の取扱い、衛生管理等が円滑行われるよう、調理等業務従事者に対する研修を年2回以上行い、調理等業務従事者の資質の向上に努めること。
また、町が指定する研修等への参加に努めること。
② 研修実施後は、「研修実施報告書及び受講表」を町に提出すること。
(11)長期休業中の業務事業者は、夏休み・冬休み・春休みの長期休業時には、次に掲げる洗浄・清掃業務、機器等の整備業務及び新学期・新年度の準備等の他、本委託業務の履行に必要な業務を実施することとし、実施内容・期間等については、事前に「長期休業中の業務計画書」を町に提出し、承認を受けること。
ただし、町が他の事業者に委託する部分を除くものとする。
① 食器、トレイの洗浄、消毒、磨き② コンテナの洗浄③ 洗浄機の分解洗浄④ 食缶・バット・しゃもじ・スプーン・プラスケット・その他小物等の磨き⑤ 冷蔵庫・冷凍庫・保管庫等の清掃⑥ 床磨き⑦ 新学期の調理前準備⑧ 新年度の準備(コンテナ・食缶・食器・かご・トレイ等)(12)その他の業務① 事業者は、事務室及び控室を含めたセンター内の整理整頓および清潔保持に努め、必要な日常清掃を適切に実施すること。
② 事業者は、センター敷地内の清掃・草取り業務(随時)及び草刈り業務(年3回程度)を行うこと。
また、冬季の積雪時には入退出・搬入搬出に支障がないよう除雪(随時)を行うこと。
③ 事業者は、上記に付帯するその他必要な業務を行うこと。
17 業務報告書等(1)事業者は、業務終了後、日々の業務内容を記載した報告書等を作成し、町に提出すること。
なお、報告事項について、内容変更が必要な場合には、町はその都度指示できるものとする。
事業者は、業務終了後、供給施設長又はその代表者に業務完了の報告をすること。
その際は、次に掲げる諸帳簿を栄養教諭等に提出し、供給施設長の検印を受けること。
① 学校給食日常点検票(「学校給食衛生管理基準」第8票)② 食材検収表③ 給食日誌(兼検食表)④ 清掃点検表(2)受注者は、次に掲げる事項を指定する期日までに提出するものとする。
報告書の種類 提出部数 提出期日健康状態チェック個人表 1部 毎日検便検査表 1部 毎月作業工程表 1部 毎日作業動線図 1部 毎日8食品の加工加熱記録表 1部 毎日配送状況確認簿 1部 毎月残菜記録報告書 1部 毎日在庫受払簿 1部 毎月温度・湿度記録表 1部 毎日保存食記録簿 1部 毎日異物混入等報告書 1部 都度事故報告書 1部 都度業務委託完了報告書(月次・年次) 1部 毎月その他必要となる書類(都度指示) 都度指示 都度18 検査等(1)事業者は、各月の業務が完了したときは、町に対し、翌月10日までに「業務完了報告書」並びに仕様書で定める関係帳票を提出すること。
ただし 3 月分にあっては、3 月 31 日までに提出すること。
(2)町は、業務完了報告書等を受理したときは、その日から 10 日以内に業務完了の確認(以下「検査」という。)を行うものとする。
(3)事業者は、検査の結果合格となった場合、完了した月の委託料を請求できるものとし、町は請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(4)事業者は、検査の結果不合格となった場合は、直ちに事業者の負担において代替策を講じなければならない。
(5)事業者が前号の措置を行わないとき、又はその他本業務委託により生ずる義務を履行しないときは、町は、事業者に変わってこれを執行することができる。
この場合、事業者が町の執行に異議を申し出ることはできず、また町がその執行に要した費用は事業者が負担しなければならない。
(6)事業者は、事業者の責により、毎日の検食を受けられなかった場合又は検査の結果不合格となった場合は、食材等の賠償をしなければならない。
(7)事業者は、町が指定する日時までに業務を履行しないとき、又は検査不合格の場合の手直しを履行しないときは、契約金額のうち履行されなかった日数に応じた額(年間給食実施予定日数を分母として日割り計算した額)を返還しなければならない。
19 調理等業務従事者(1)事業者は、当該受託業務が学校給食業務であることに鑑み、調理等業務従事者には、調理等の専門の知識を有しかつ学校給食調理等業務経験者を優先的に配置すること。
また、業務に支障が生じない人数を配置することとし、履行期間における調理等業務従事者の異動、交代又は代替は必要最小限となるよう努めること。
(2)事業者は、業務開始前に調理等業務従事者の履歴事項等について町に通知するとともに、変更が生じた場合も速やかに町に通知すること。
(3)町は、調理等業務従事者が業務の履行又は教育上の観点から著しく不適当と認められる者であるときは、事業者に対してその変更を求めることができる。
920 業務責任者等(1)業務責任者等事業者は、調理等業務従事者から次の責任者等を定めなければならない。
なお、責任者等は履行場所に常駐するものとする。
町は、事業者の責任者等が業務の履行又は管理について著しく不適当と認められる者であるときは、事業者に対してその変更を求めることができる。
① 総括業務責任者総括業務責任者は、ドライ運用又はドライ方式の学校給食調理場における調理業務の実務経験を2年以上有し、かつ管理栄養士、栄養士又は調理師の資格を有すること。
また、事業者が直接雇用する正社員(社会保険等に加入し、雇用期限の定めがない者をいう。
また、地元経済効果を高めるため、事業者が使用する消耗品の購入及びその他の業務についても、できる限り地元業者の利用に努めること。
(12)災害時の対応及び協力施設の消防計画に協力し、防火・防災体制を構築すること。
また、消防計画で定める訓練を年1回実施すること。
なお、災害が発生した場合には、町の指示のもと、連携して救援作業等に協力すること。
(13)給食の喫食調理等業務従事者は、調理した給食を喫食することとし、町に実費を支払うこと。
(14)設備等の設置事業者は、履行場所に設備等を設置しようとするときは、着手前に町と協議し、町の承認を得ること。
また、事業者は、契約期間が満了したとき、又は契約が解除になったときは、履行場所に保管する事業者の所有物を速やかに撤去し、物品及び施設、設備を原状に回復すること。
12(15) 本委託業務履行開始までの取扱いについて事業者は、本業務履行開始までに研修、業務訓練、準備及び清掃等を実施し、センターの開所式や試食会を含めた稼働準備に協力すること。
また、履行開始までに要する費用については、別表2で町が負担するものを除き、事業者が負担すること。
(16)業務期間終了後の引継ぎについて事業者は業務期間終了後の本業務委託が円滑かつ確実に履行できるよう、次の本業務委託開始日までに次の受託者へ引継がなければならない。
その際に、町または次の受託者から協力要請があるときは、本業務委託に支障が生じないように積極的に協力すること。
(17)仕様書等について仕様書等の内容は、必要に応じて変更、追加する場合がある。
また、町の指示する資料等の内容に追加、訂正等が生じた場合は、それに従って業務を行うこと。
なお、本仕様書は本業務委託の大要を示すもので、定めのない事項であっても、事業者は本仕様書に付随する業務は、町と協議の上、誠意を持って遂行すること。
13(別表1)業務分担一覧区分 業務内容 町 受託者給食管理献立作成・栄養指導 〇給食数等必要な事項の連絡 〇発注書作成・確認 作成・確認 確認実施献立表、調理指示書の作成 〇作業工程表、作業動線図の作成・報告、確認・指導 確認・指導 作成・報告業務従事者の個別健康観察報告書の作成、確認・指導 確認・指導 作成調理作業調理業務(特別給食・アレルギー対応等含む) 〇調理の検査(中間及び出来上がり検査含む) 〇 〇配缶業務 〇食器・食缶・調理用器具類等の洗浄・消毒 〇保存食及び検査食の保存(原材料及び調理済食品) 〇放射性物質検査の実施・報告 〇食材管理食材の購入 〇食材の検収 〇食材の保管・在庫管理 〇残菜等の処理給食の残食の計量 〇廃棄物の集積・管理 〇廃棄物の処分 〇施設等の管理施設の解錠・施錠 〇 〇施設設備の日常点検・清掃 〇施設設備の維持・修繕・更新 〇使用物品等の管理・保守 〇業務管理業務従事者の勤務管理 〇業務従事者業務分担の決定、確認・指導 確認・指導 決定業務従事者の個別健康観察報告書の作成、確認・指導 確認・指導 作成・報告衛生管理業務従事者の衣服等の清潔保持 〇学校給食日常点検表の記入・報告、確認・指導 確認・指導 実施・報告業務従事者の研修・訓練 〇定期健康診断の実施・報告、確認・指導 確認・指導 実施・報告腸内細菌検査(月2回)・ノロウィルス検査の実施・報告、確認 確認 実施・報告生産物賠償責任保険及び業務遂行賠償責任保険の加入 〇食品衛生自主検査の実施・報告、確認 確認・指導 実施・報告労働安全衛生労災事故防止対策 〇労災保険等の加入 〇14(別表2)費用負担区分一覧区分 業務内容 町 受託者施設・厨房設備類 建設施設・厨房設備機器及び付帯設備の保守点検・修繕等 〇厨房内備品類 厨房内備品類の購入・修繕等 〇厨房内用品コンテナ、移動台、作業台、移動台シンク、清掃用具入、台秤〇残留塩素計、中心温度計、電池等 〇厨房内消耗品食器・食缶用洗剤、食器・食缶用消毒薬、食材用消毒薬 〇その他洗剤、DPD剤、ペーパータオル、スポンジ、ゴミ袋等〇調理用消耗品ざる、まな板、包丁、さいばし、計量カップ、アルミホイル、ラップ、キッチンペーパー、使い捨てエプロン、使い捨て手袋類、マスク〇調理用被服類 作業用白衣、エプロン、短靴、帽子、作業用サンダル等 〇雑貨・文房具類、医薬品従業者用茶器、お茶類、ボールペン等 〇消毒薬、火傷薬、湿布薬、緊急絆創膏、包帯等 〇受託者用休憩室用品類テーブル、キャビネット、冷蔵庫、更衣ロッカー、洗濯機等〇電灯等施設に付随した消耗品 〇その他消耗品 清掃・点検用具類、洗濯洗剤、トイレットペーパー等 〇通信費 電話料金、ネットワーク料金 〇水道光熱費 電気、重油、上下水道 〇維持管理費施設警備費 〇換気扇等、排水設備の分解清掃等 〇消毒(施設消毒・害虫駆除) 〇廃棄物処理費 ダンボール、廃油、一般廃棄物等 〇給食費 従事者喫食分 〇食品衛生費 食品衛生自主検査 〇従事者人件費等人件費、交通費、福利厚生費、労働保険、社会保険等 〇研修、健康診断、腸内細菌検査、ノロウィルス検査 〇保険 生産物賠償責任保険及び業務遂行賠償責任保険等 〇