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実大構造物実験棟屋外倉庫新築設計業務

国立研究開発法人建築研究所の入札公告「実大構造物実験棟屋外倉庫新築設計業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県つくば市です。 公告日は2026/06/17です。

5日前に公告
発注機関
国立研究開発法人建築研究所
所在地
茨城県 つくば市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人建築研究所による実大構造物実験棟屋外倉庫新築設計業務の入札

令和8年度一般競争入札(総額落札制)

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人建築研究所
  • 仕様:実大構造物実験棟屋外倉庫の新築設計業務
  • 入札方式:一般競争入札(総額落札制)
  • 納入期限:令和9年3月17日まで
  • 納入場所:茨城県つくば市立原1
  • 入札期限:令和8年7月16日17時まで
  • 問い合わせ先:国立研究開発法人建築研究所 契約業務課 TEL:029-859-5100

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:建築関係建設コンサルタント業務
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)または、国土交通省国土技術政策総合研究所(横須
公告全文を表示
実大構造物実験棟屋外倉庫新築設計業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 契約職 国立研究開発法人建築研究所理事長 福山 洋1.入札及び契約に関する事項(1)件 名(2)履行期間 契約締結の翌日 から まで2.競争参加資格及び競争参加条件一般的要件(1)一般競争参加不適格者に該当しない者 国立研究開発法人建築研究所契約業務取扱規程第5条に該当しない者であること。 ただし、未成年者、 被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。 (2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)または、国土交通省国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。) における、建設工事の令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、 「建築関係建設コンサルタント業務」の資格を有する者であること 。(3)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続き 開始の申立てがなされている者は、本入札に参加することができない。 (4)申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、国立研究開発法人建築研究所理事長又は 国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止を受けていないこと。 (5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省等からの 排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)予定管理技術者については、競争参加資格技術審査申請書を提出する者と直接的かつ恒常的な雇用関係に あること。 なお、「恒常的な雇用関係」とは、申請書提出日において3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。 技術的要件(7)令和8年5月までに工事が完成している以下の設計業務において、1件以上の実績があること。 用途:倉庫(天井部走行クレーン付。店舗、事務所等の併設施設は除く。) 構造:鉄骨(軽量鉄骨造及びメーカーによるシステム建築を除く) 規模:延べ面積(※)500㎡以上 の建築物の新築工事若しくは増築工事の設計業務(実施設計を含むものに限る) ※増築工事の場合「延べ面積」を「増築部分の床面積の合計」と読み替える。 3.入札手続き(1)入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所 〒305-0802 茨城県つくば市立原1番地3 国立研究開発法人建築研究所 総務部会計課 契約担当(TEL:029-879-0624)(2)申請書等の提出期限 必着(3)入札書の受領期限 郵送の場合: 必着 持参の場合: (開札の日時)(4)開札の日時及び場所 日 時: 場 所: 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課入札室(研究本館2階)(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)契約書作成の要否 要4.その他(1)競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、及び入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。 (2)詳細は入札説明書による。 以 上実大構造物実験棟屋外倉庫新築設計業務調達番号 12令和8年6月18日令和9年3月17日令和8年7月28日 14時00分令和8年7月16日 17時00分令和8年7月27日 17時00分令和8年7月28日 14時00分 令和8年6月18日入札説明書の交付方法について令和8年6月18日付で入札公告を行った「実大構造物実験棟屋外倉庫新築設計業務」の入札説明書については、電子メールによりデータを交付いたします。 交付を希望される方は、件名のほか、事業者情報( 会社名、住所、送付先、担当者氏名等)をメール本文にご記入のうえ、下記アドレスあてにご連絡ください。 【連絡先】nyuusatsu@kenken.go.jp【交付期限】令和8年7月16日(木) 17時まで以上 実大構造物実験棟屋外倉庫新築設計業務委託特記仕様書令和8年6月国立研究開発法人建築研究所3設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称実大構造物実験棟屋外倉庫新築設計業務2.業務期間契約締結の翌日から令和9年3月17日(水)まで3.適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)のうち「・」の記載された特記事項については、「○・」印が付いたものを適用する。 4.設計条件(1)施設名称 国立研究開発法人建築研究所(2)敷地の場所 茨城県つくば市立原1(3)敷地の条件a.敷地の面積 195,552.66㎡b.用途地域及び地区の指定1)用途地域 第二種住居地域2)防火地域 なし3)その他の地区等 法 22 条指定区域、第2種文教地区(文教地区条例)研究学園研究教育施設地区(景観条例)研究教育施設第二地区(地区計画)(4)施設の条件a.建物延べ面積は、「建築基準法(昭和 25 年法律第 201号)」による計画面積を示す。 耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による。 建築物の類型及び建築物の用途等は令和6年国土交通省告示第8号別添二による。 1) 建物名称 実大構造物実験棟屋外倉庫構造・規模:鉄骨造 地上平屋建延べ面積 約 800㎡耐震安全性:構造体Ⅲ類 建築非構造部材 B 類 建築設備乙類建築物の類型:第一号 建築物の用途等:第1類b.工 作 物 門扉、車止め支柱、囲障、植込み土留、擁壁、屋外掲示板、庁名板、旗竿、設備基礎等c.外 構 舗装(縁石とも)、砂利敷き、屋外排水設備、境界石標等d.造 園 既存樹木の移植又は伐採抜根等4e.設 備 電気設備、機械設備、昇降機設備等f.取り壊し 既存庁舎及び工作物等(5)建設の条件a.工 事 費(総工事費) 約 千円(税込み)b.建設工期(予定工期) 令和 年 月 から 令和 年 月(6)設計条件の資料設計条件については、次による。 1) 計画概要等① 高さ 10.5m 程度、幅 20m、奥行き 40m 程度の屋外倉庫(図1青枠)の新設② 屋根:協議による③ 外壁:協議による(南面、北面に開口を設けることとし、詳細は④による)④ 電動シャッター:南面、北面に設置(幅 4.5m、高さ 4.5m 程度)⑤ 出入口扉:2 か所⑥ 窓:指定なし⑦ 基礎:杭基礎もしくは直接基礎等(建設予定地においてボーリング調査(20m×3 箇所)、水平載荷試験(1 箇所)、液状化検討(粒度試験、フルイ 5 箇所)を実施し、その結果を踏まえて実情に応じて構造形式を決定する。 )⑧ 外構:土間コンクリートもしくはアスファルト舗装等(トラック、トレーラー等による荷下ろし、荷受けが可能な仕様とする)⑨ 電気設備:動力設備、電灯設備、自動火災報知設備等(隣接する実大構造物実験棟電気室からの分岐)⑩ 機械設計:給排水衛生設備、換気設備等⑪ 基礎、床スラブの設計(実大構造物実験棟で使用する加力治具類の保管を想定したものとすること)⑫ 天井クレーンの設置(図1緑枠、スパン長 20m、長さ 40m 程度、吊り上げ荷重 10ton)⑬ 曲げ試験装置(図1赤枠)の設置箇所の設計(装置用電源の確保、装置の設置や仕様を満足する基礎構造の設計等)⑭ 治具整理用の重量棚(2 段、平面寸法 3m×9m 程度)の設置⑮ 灯油(400L 程度)、軽油(200L 程度)を保管できる区画の設置⑯ 屋外倉庫建築箇所からの埋設配線(図2赤線)の移動⑰ 屋外倉庫建築箇所からの埋設物や電灯の移動、撤去⑱ 建設予定地における既存樹木の伐採、抜根5図1 実大構造物実験棟屋外倉庫の建築範囲図2 実大構造物実験棟屋外の埋設配線の移動実大構造物実験棟屋外倉庫天井クレーン曲げ試験装置屋外倉庫埋設配線実大構造物実験棟6Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」(平成 20年3月 31日付け国営整第 176号(最終改定 令和6年3月 26 日付け国営整第 213号)。 以下「共通仕様書」という。 )による。 ( https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001733705.pdf )なお、再委託にあたっては、共通仕様書 3.7.3により再委託承諾申請書を提出すること。 1.設計業務の内容及び範囲(1)一般業務の範囲a.基本設計○・建築(総合)基本設計に関する標準業務○・建築(構造)基本設計に関する標準業務○・電気設備基本設計に関する標準業務○・機械設備(昇降機を含む)基本設計に関する標準業務b.実施設計○・建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○・建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○・電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○・機械設備(昇降機を含む)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)(2)追加業務の内容及び範囲○・積算業務○・建築積算 (積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成、複合単価等資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の収集、見積検討資料及び見積一覧表の作成)○・電気設備積算 (積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成、複合単価等資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の収集及び見積一覧表の作成)○・機械設備積算 (積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成、複合単価等資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の収集及び見積一覧表の作成)・透視図作成・模型製作及び写真撮影○・建築確認申請手続き業務建築確認申請手数料 ○・含む 79,000円(課税対象外)・含まない構造計算適合性判定手数料 ○・含む 145,000円(課税対象外)・含まない○・関係法令等に関する各種申請書類の作成及び申請手続き業務(標識看板の作成、設置及び設置報告書の届出を含む)・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務・エネルギー消費性能関係計算書の作成及び申請手続き業務・CASBEE評価業務7・官庁施設の環境保全性基準及び生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の評価業務・LCEMツールによる空調熱源システム評価業務○・リサイクル計画書の作成○・概略工事工程表の作成・プロジェクト紹介ポスターの作成・電波障害対策等に必要な資料の収集及び机上検討業務・既存コンクリート劣化調査(資料4による)○・建築物等の利用に関する説明書の作成・住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)・日影図の作成(法令等に基づくものを除く。)・建築非構造部材、建築設備の耐震診断(3)本業務に関連する別途業務の発注予定( )令和 年 月( )令和 年 月( )令和 年 月2.業務の実施(1) 一般事項a.設計に当たっては、工事現場の生産性の向上(省人化及び工事日数短縮)に配慮する。 b.基本設計業務は、提示された設計条件及び適用基準等によって行う。 c.実施設計業務は、提示された設計条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。 d.積算業務(建築積算、電気設備積算及び機械設備積算)は、各々担当技術者を定めるものとし、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 なお、建築積算の担当技術者は、建築積算士とする。 e.基本又は実施設計業務を行うにあたり、調査職員が提示した企画書により設計条件を整理し、十分設計に反映させ、基本設計、実施設計における審査時に、「官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式」による企画書対応確認書を作成し、調査職員に提出する。 (電子データ共)f. 成果物のうち、電子納品の対象は『Ⅱ 3.成果物及び提出部数等』において「電子媒体の提出」が特記されたものとし、電子納品にあたっては、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】」を参照する。 なお、電子納品の対象であることが記載された成果物等以外を電子納品の対象とする場合は、調査職員と受注者で協議(ガイドライン「4 業務着手時の協議」を参照する)を行う。 電子成果品のファイル形式は、「建築設計業務等電子納品要領」の「5 ファイル形式」によるほか、オリジナルファイルも提出する。 なお、オリジナルファイルのファイル形式については調査職員と協議する。 電子媒体はCD-R等とする。 ただし、DVD-Rとする場合は調査職員と協議する。 電子媒体の提出部数は2部とする。 g.一貫構造計算プログラムは、建築基準法に基づく指定性能評価機関による性能評価に基づき国土交通大臣の認定を受けたプログラムを用いる。 大臣認定取得のた8め、性能評価申請中の一貫構造計算プログラムを使用しても良い。 これら以外のプログラムを使用する場合は、調査職員と協議する。 h.工事費概算書の作成にあたり、使用する単価、数量について、調査職員と協議を行うこと。 なお、新築及び増築に係る工事費概算書の作成は「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」によるものとする。 i.積算数量調書の作成は、『営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)』の内訳書数量入力システムにより行う。 j.積算業務の各過程において、営繕工事積算チェックマニュアル<建築工事編>、営繕工事積算チェックマニュアル<電気設備工事編>及び営繕工事積算チェックマニュアル<機械設備工事編>の記入を行う。 k.設計図書等に用いる用紙は、受注者の負担とする。 l.提出物及び打ち合わせに使用する紙類は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の判断基準等を遵守する。 m.プロポーザル方式により設計業務を受注した場合は、「技術提案書に対する指示事項」(資料2)に従い、技術提案書により提案した内容を、技術提案内容検討資料にまとめ、当該業務に反映させる。 n.本設計業務は、設計VE対象業務である。 別途、調査職員の指示による要領に従い、設計VE実施及び時期について協議を行う。 o.「個人情報の取り扱いについて」(資料3)により、個人情報の保護に努めるものとする。 p.エネルギー消費性能関係計算書の作成及び申請手続き業務が適用の場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく計算を行う。 該当する建築物のエネルギー消費性能の算定方法を「標準入力法」とすること。 目標値は、計画概要等(資料 1)による。 q.クールビズ/ウォームビズ空調システム導入検討業務が適用の場合は、導入の検討を行い、報告書を提出する。 r.CASBEE評価業務が適用の場合は、設計条件に基づき、基本設計・実施設計の各段階において、『CASBEE-新築』の検証・評価を行い、各段階での報告書を提出する。 なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告収集や調査に応じること。 a-a. 建築非構造部材、建築設備の耐震診断が適用の場合は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準、官庁施設の総合耐震診断・改修基準等の適用基準類及び関係法令の他、図面、現地調査及び計算に基づき診断を行い総合的に評価する。 10非構造部材の診断は、図面確認及び現地での目視調査等により行い、対象部位は、外壁及びその仕上げ、建具及びガラス、間仕切り及び内装材、天井及び床材、屋根材(屋根瓦等)、造りつけの家具及び事務機器類(転倒の有無等)、外構その他の7項目について行う。 診断部位については、目視により確認できる範囲とし、材料・仕様及び劣化状況等の確認までとする。 建築設備の診断は、図面確認及び現地での目視調査等により行い、診断対象は、機器、配管・ダクト・配線類で、重要機器・配管類以外については部分的な診断とする。 現地での確認は、機器・配管類の固定状況、劣化状況、重要機器類の銘板確認等が主なもので、目視により確認できる範囲とする。 耐震安全性の目標は、Ⅰ 5.(4)a.のとおりとする。 b-b.「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年国土交通省告示第496号)に基づき、現場の施工条件を十分に調査した上で、施工時における公衆災害の発生防止に努めるとともに、施工時に留意すべき事項がある場合には、成果物に明示する。 c-c.「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」(令和2年10月全国営繕主管課長会議)を踏まえ、手戻り防止のための設計業務のプロセス管理に努めるものとする。 d-d. 本業務は、BIM活用に係るEIR(発注者情報要件をいう。)を適用する業務である。 詳細は資料8(EIRを示す。)による。 d-d. 本業務におけるBIM 活用は受注者の任意で実施するものとし、必要な費用が発生する場合は受注者の負担とする。 BIM 活用を実施する場合は、EIR(発注者情報要件をいう。)による。 詳細は資料8(EIRを示す。)による。 e-e. 本業務は、BIM データを活用した積算業務の試行を行う対象業務である。 詳細は資料9による。 (2) 適用基準等本業務に国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。 受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部(建設大臣官房官庁営繕部)が制定又は監修したものによる。 a.共通○・官庁施設の基本的性能基準 (令和 6年改定)・官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式 (令和 3年改定)○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン (平成 27 年改定)○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (平成 25年制定)・官庁施設の環境保全性基準 (令和 7年改定)・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説 (平成 18年制定)・官庁施設の防犯に関する基準 (平成 21年制定)○・建築設計業務等電子納品要領 (令和 3年改定)○・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(令和 4年改定)○・公共建築工事積算基準 (平成 28年改定)○・公共建築工事共通費積算基準 (令和 7年改定)○・公共建築工事標準単価積算基準 (令和 7年改定)11○・公共建築工事積算基準等資料 (令和 7年改定)b.建築○・建築工事設計図書作成基準 (令和 2年改定)○・建築工事設計図書作成基準の資料 (令和 2年改定)○・敷地調査共通仕様書 (令和 4年改定)○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (令和 7年版)○・建築設計基準 (令和 6年改定)○・建築設計基準の資料 (令和 6年改定)○・建築構造設計基準 (令和 3年改定)○・建築構造設計基準の資料 (令和 3年改定)○・建築工事標準詳細図 (令和 4年改定)・構内舗装・排水設計基準 (平成 27年改定)・構内舗装・排水設計基準の資料 (平成 27年改定)・ガラスを用いた開口部の安全設計指針(改訂版)(平成 3 年 4 月 4 日付け建設省住宅局建築指導課長)c.建築積算○・公共建築数量積算基準 (令和 5年改定)○・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) (令和 5年改定)○・公共建築工事見積標準書式(建築工事編) (令和 7年改定)○・営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編) (令和 6年改定)d.設備○・建築設備計画基準 (令和 6年版)○・建築設備設計基準 (令和 6年版)○・建築設備工事設計図書作成基準 (令和 6年改定)○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (令和 7年版)○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (令和 7年版)○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (令和 7年版)○・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (令和 7年版)・雨水利用・排水再利用設備計画基準 (平成 28年版)・建築設備設計計算書作成の手引 ((一社)公共建築協会令和 3年版)・官庁施設におけるクールビズ/ウォームビズ空調システム導入ガイドライン(平成 21 年 7 月 13 日)・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネージメントガイドライン(平成 22 年制定)・官庁施設の熱源設備における木質バイオマス燃料導入ガイドライン(案)(平成 23 年 3 月:貸与)e.設備積算○・公共建築設備数量積算基準 (令和 7年改定)○・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) (令和 5年改定)○・公共建築工事見積標準書式(設備工事編) (令和 7年改定)○・営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編) (令和 6年改定)12○・営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編) (令和 6年改定)(3) 提出書類業務実績情報の登録の要否は、下記による。 ・要受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の確認を受ける。 また、業務完了検査時には、登録されることの証明として、調査職員の確認を受けた資料を検査職員に提示し確認を受け、業務完了検査において完了と認められた後、調査職員の確認を経て、速やかに登録を行う。 登録完了後、業務カルテ受領書の写しを調査職員に提出する。 ○・不要(4) 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 なお、参加表明書において提出した資料及び下記(c)、(f)~(h)を添付するものとする。 また、業務計画書を作成するにあたり参加表明書により届出された分担業務分野以外の分野に新たに主任担当技術者を追加配置する場合には、(e)の各項目について記載した書面を別途提出すること。 (ただし、この場合において、業務説明書 1.4)(3)の注※1の表に定める分担業務分野を分割して新たな分野として設定することは認めない)。 (a) 管理技術者の、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格(b) 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格(c) 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属、保有資格(d) 協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由、及び具体的内容(協力者がある場合)(e) 追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由、主任担当技術者氏名、生年月日、所属・役職、保有資格(建築、構造、電気及び機械以外に分担業務分野がある場合)(f) 業務実施工程表(様式2)(g) 業務体制表(様式3)(h) 再委託承諾申請書(様式4)受注者は、提出した業務計画書の内容に変更が生じた場合、理由を明確にした上、速やかに総括調査員へ変更業務計画書を提出しなければならない。 注:参加表明書により提案された履行体制により当該業務を履行すること。 (5) 管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。 なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ○・建築士法(昭和 25年法律第 202号)による一級建築士・建築士法施行規則(昭和 25年建設省令第 38 号)による建築設備士又は建築士法(昭和 25年法律第 202号)による一級建築士(6) 貸与資料等・適用基準等(貸与品)13・参考設計図書・敷地調査報告書・共通原図類(電子媒体)○・既存図書(敷地図(CADデータ(dwg)あり))(7) 建設副産物対策a.リサイクル計画書(様式7)の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。 (8) 打合せ及び記録(a)打合せは次の時期に行い、その内容を書面により速やかに提出する。 ①業務着手時②基本設計着手前③基本設計履行中④実施設計着手前⑤実施設計履行中⑥実施設計審査用資料提出時⑦積算着手前⑧積算終了時⑨成果物受領時⑩調査職員又は管理技術者が必要と認めた時(b)打合せや情報共有に当たっては、受発注者間で協議の上、双方の生産性向上に資する方法を検討すること。 具体的には電話、WEB 会議、電子メール、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。以下同じ。)等の活用を検討すること。 (9) 書面手続設計仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 ただし、各調査の結果等により業務工程に影響が出る場合は、業務実施工程表を作成し、提出日について調査職員と協議を行うものとする。 (※)基本設計図書の構成は令和6年国土交通省告示第8号により、下記を標準とする。 <基本設計>①建築基本設計図書1)建築計画概要書建物概要、配置計画、動線計画、意匠計画、景観計画、色彩計画、セキュリティー計画、防災計画、外構計画、植栽計画、雨水排水計画(雨水利用設備の導入検討含む)、工程計画、仮設計画、要望対応、法令上の諸条件の調査、その他実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書2)建築基本設計図3)構造計画概要書4)設備計画概要書5)工事費概要書6)各種技術資料(実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書)②電気設備基本設計図書1)電気設備概要書2)電気設備基本設計検討書電気設備概要、電気設備方式選定検討書、概略計算書、防災設備計画書、主要な電力・通信幹線ルート図、天井内及びEPS納まり検討図、電気室・自家発電機室の納まり検討図、動力制御盤等主要盤周り納まり検討図、電力・通信の供給状況の調査及び関係機関との打合せ、その他実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書等3)各種技術資料(実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書)③機械設備基本設計図書1)機械設備概要書2)機械設備基本設計検討書各機械設備方式選定検討書、概略計算書、防災設備計画書、主要ダクト及び主要配管ルート図、主機械室・各階機械室納まり検討図、天井内・DS及びPS納まり検討図、上下水道・ガスの供給状況の調査及び関係機関との打合せ、その他実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書等3)各種技術資料(実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書)18(2) 実施設計a. 建築・設備実施設計の成果物の体裁・提出部数等は、表2による。 (表2)種 別 正 副 提 出 方 法○・意匠設計図 1部(A3) -正(白焼き)…ケースに入れて提出(電子媒体2部の提出)※下記参照○・構造設計図 1部(A3) -○・仮設計画図 1部(A3) -○・電気設備設計図 1部(A3) -○・機械設備設計図 1部(A3) -○・構造計算書 2部(A4) -1部…片面印刷、バラ、ケースに入れて提出1部…A4ファイル綴じ・非構造部材計算書 1部(A4) - A4ファイル綴じ○・電気設備計算書 1部(A4) -A4ファイル綴じ(別冊ファイルにより提出)○・機械設備計算書 1部(A4) -A4ファイル綴じ(別冊ファイルにより提出)○・工事費概算書 1部(A4) -A4ファイル綴じ○・概略工事工程表 1部(A4) - A4ファイル綴じ・企画書対応確認書(要望対応を含む)1部(A4) - A4ファイル綴じ○・打合せ書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・現地調査報告書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・受変電設備更新検討書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・発電設備更新検討書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・空調システム分析等報告書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・各種検討書(追加業務分) 1部(A4) - A4ファイル綴じ・リサイクル計画書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・木材使用状況報告書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・緑化面積等報告書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・特定調達品目調達実施集計表 1部(A4) - A4ファイル綴じ・CASBEE評価 1部(A4) - A4ファイル綴じ・クールビズ/ウォームビズ空調システム導入検討 1部(A4) - A4ファイル綴じ・空調熱源システムのLCEMモデル 1部(A3orA4) - A3orA4ファイル綴じ○・確認申請関係図書 1式(A3orA1) 3部(A3)正…各行政庁の指示による(※)副…A4のり入れ製本○・建築物等の利用に関する説明書 1部(A4) - A4ファイル綴じ○・各種申請図書 1式(A3orA1) 3部(A3)正…各行政庁の指示による(※)副…A4のり入れ製本19・防災計画図書 1式(A3orA1) 3部(A3)正…各行政庁の指示による(※)副…A4のり入れ製本・防犯性能評価シート 1部(A4) - A4ファイル綴じ・施工計画に関する留意事項検討書 1部(A4) - A4ファイル綴じ・住民説明資料(法令等に基づくものを除く)1部(A3) - A3ファイル綴じ・日影図(法令等に基づくものを除く)1部(A3) - A3ファイル綴じ・電波障害対策関連資料 1部(A4) - A4ファイル綴じ・エネルギー消費性能関係計算書 1式(A3orA4) 3部(A4)正…各行政庁の指示による(※)副…A4ファイル綴じ・技術提案内容検討資料(実施設計段階)1部(A4) - A4ファイル綴じ・透視図電子データ カット枚数( )・プロジェクト紹介ポスター 図面及び透視図を使用し、説明文等を加えて本プロジェクト紹介用のポスター(提出は電子データおよびプリントアウトA1判1部(アルミ額入り))を作成する。 ・模型 縮尺( ) 主要材料( )制作寸法( × )mm程度材料は変形、退色しにくいものとし、台座及びアクリルケース付とする。 詳細は模型仕様書(資料7)による。 ・模型の写真撮影 電子データ カット枚数( )詳細は模型仕様書(資料7)による。 1)各分野(建築・電気・機械)の審査用資料を令和9年1月20日までに提出すること。 ただし、各調査の結果等により業務工程に影響が出る場合は、業務実施工程表を作成し、提出日について調査職員と協議を行うものとする。 2)各行政庁に提出する必要提出部数及び控え(決裁用)1式を用意し、別途発注者が保管すべき1式を正として提出するものとする。 (※各行政庁に提出した最終版と同一のものを提出するものとする。)また副は、原図の写しを製本のうえ提出する。 3)「特定調達品目調達実施集計表」については、特定調達品目調査要領(営繕)(設計担当者用)により作成する。 4)その他、発注者に伝えておくべき検討内容等があれば、別途報告すること。 ※原則、電子データを含めた作成については、A1判図面とし、これをA3判に縮小印刷したものを提出する。 20b.積算業務の成果物の体裁・提出部数等は、表3による。 (表3)種 別 正 提 出 方 法(建 築)○・積算数量算出書 1部(A4) A4ファイル綴じ○・積算数量算出書のうち積算数量調書 1部(A4)A4ファイル綴じ(電子媒体の提出)○・営繕工事積算チェックマニュアル<建築工事編>1部(A4) A4ファイル綴じ○・複合単価等作成資料 1部(A4) A4ファイル綴じ○・見積書、見積検討資料、見積一覧表 1部(A4) A4ファイル綴じ○・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じ(電気設備)○・積算数量算出書 1部(A4) A4ファイル綴じ○・積算数量算出書のうち積算数量調書 1部(A4)A4ファイル綴じ(電子媒体の提出)○・営繕工事積算チェックマニュアル<電気設備工事編>1部(A4) A4ファイル綴じ○・複合単価等作成資料 1部(A4) A4ファイル綴じ○・見積書、見積一覧表 1部(A4) A4ファイル綴じ○・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じ(機械設備)○・積算数量算出書 1部(A4) A4ファイル綴じ○・積算数量算出書のうち積算数量調書 1部(A4)A4ファイル綴じ(電子媒体の提出)○・営繕工事積算チェックマニュアル<機械設備工事編>1部(A4) A4ファイル綴じ○・複合単価等作成資料 1部(A4) A4ファイル綴じ○・見積書、見積一覧表 1部(A4) A4ファイル綴じ○・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じ1)各分野(建築・電気・機械)の審査用資料を令和9年3月1日までに提出する。 ただし、各調査の結果等により業務工程に影響が出る場合は、業務実施工程表を作成し、提出日について調査職員と協議を行うものとする。 214.その他 a.設計原図の様式は次による。 1)表紙(様式)2)設計図(様式)(※)表題部の記載方法については、以下のとおりとする。 (設計者等表示欄)工事名称図面番号図面名称 縮尺国立研究開発法人 建築研究所電子納品及び標準仕様書関連資料は国土交通省のホームページ内にて参照できますhttps://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html○建築設計業務等電子納品要領(令和3年改定)https://www.mlit.go.jp/common/001396115.pdf○○○○工事設計図国立研究開発法人 建築研究所表題部(※)22○官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(令和4年改定)https://www.mlit.go.jp/common/001472904.pdf23別添資料一覧様式1 重要事項説明標準書式様式2 業務実施工程表様式3 業務体制表様式4 再委託承諾申請書様式5 欠番様式6 欠番様式7 リサイクル計画書様式8 情報取扱者名簿及び情報管理体制図資料1 計画概要等資料2 欠番資料3 個人情報の取り扱いについて資料4 欠番資料5 現地調査報告書 作成要領資料6 欠番資料7 欠番資料8 欠番資料9 欠番24(参考)重要事項説明標準様式(様式1)令和 年 月 日契約職国立研究開発法人建築研究所理事長 福山 洋 殿住 所会 社 名代表者名建築士法第24条の7に基づく重要事項の説明について( 業 務 名 )業務について、建築士法第24条の7に基づき下記のとおり重要事項を説明します。 ただし、本説明書と当該業務契約図書との間に相違がある場合は、当該業務契約図書を優先するものとします。 記【施行規則第22条の2の2第1項、施行規則第17条の38第1項第1号~第3号関係】建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所開設者氏名 (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)対象となる建築物の概要【法第24条の7第1項第1号関係】作成する設計図書の種類※設計受託契約の場合。 【法第24条の7第1項第2号関係】工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法25※工事監理受託契約の場合。 【施行規則第22条の2の2第1項、施行規則第17条の38第1項第6号関係】設計(工事監理)の一部を委託する予定 :□あり □なし(「あり」の場合は次の委託する業務の概要及び委託先を記載する。)委託する業務の概要建築士事務所の名称建築士事務所の所在地開設者氏名 (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)【法第24条の7第1項第3号関係】【施行規則第22条の2の2、施行規則第17条の38第1項第4号、第5号関係】設計(工事監理)に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】(建築設備の設計に関し意見を聞く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】( )建築士* 平成21年5月27日以降に設計に必要となる構造設計及び設備設計一級建築士が関与する場合は、その氏名及び資格についても記載する。 * 元請けの建築士事務所に所属する建築士等(記名・押印を行う者)について記載する。 【法第24条の7第1項第4号関係】報酬の額支払の時期【法第24条の7第1項第5号関係】契約の解除に関する事項26(様式2)業務実施工程表業務名称 月業務区分審査等20 10 10 10 10 10 10年月 月 月20 20月10 20月20電気設備設計20月 月20機械設備設計申請関係マスター工程建築(意匠)設計〈建築〉〈電気・機械〉建築(構造)設計27(様式3) 総括調査員 ( 氏 名 ) 殿業務まで管理技術者(氏名)TEL FAX建築主任担当技術者 構造主任担当技術者 電気設備主任担当技術者 機械設備主任担当技術者(氏名) (氏名) 協力事務所(事務所名) 協力事務所(事務所名)TEL FAX TEL FAX (氏名) (氏名)TEL FAX TEL FAX※ 体制表欄は、担当者の配置により適宜調整する。 ②第2種建設発生土・・・砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの。 ③第3種建設発生土・・・通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの。 ④第4種建設発生土・・・粘性土及びこれらに準ずるもの。 (第3種建設発生土を除く) ⑤泥土(浚渫土) ・・・浚渫土のうち概ねqc2以下のもの。 ※建設発生木材の中には、伐開除根材及び剪定材を含む。 ※利用量等は可能量を示し、現時点で算出可能なものを記載する。 ※建設副産物の搬出計画について、基本的には全量を再利用することを原則として計画する。 32様式7リサイクル計画書(基本設計)1.事業(工事)概要発 注 機 関 名事 業 ( 工 事 ) 名事 業(工事)施 工 場 所事 業 (工事) 概 要 等事業(工事)着手予定時期2.建設資材利用計画建設資材 ①利用量 ②現場内利用 ③再生材利用 ④新材利用 ⑤再生資源利用率 備考 可能量 可能量 可能量 (②+③)/①×100土 砂 地山m3 地山m3 地山m3 地山m3砕 石 トン トン トン トンア ス フ ァ ル ト 混 合 物 トン トン トン トントン トン トン トン3.建設副産物搬出計画指定副産物の種類 ⑥発生量 ⑦現場内利用 ⑧他工事への ⑨再資源化施設 ⑩最終処分量 ⑪現場内利用率 備考可能量 搬出可能量 への搬出可能量 (⑦/⑥×100)建 設 発 生 土地山m3 地山m3 地山m3 地山m3コ ン ク リ ー ト 塊トン トン トン トントン トン トン トン建 設 汚 泥トン トン トン トン取 り こ わ し 建 物件※ 利用量等は可能量を示し、現時点で算出可能なものとする。 ※ 建設副産物の搬出計画には全量を再利用することを原則として計画する。 アスファルト・コンクリート塊33(様式8)提出日 令和 年 月 日情報取扱者名簿及び情報管理体制図① 情報取扱者名簿 (情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。(※1))氏名住所(※5)生年月日(※5)会社名・所属部署役職情報管理責任者(※2)A情報取扱管理者(※3)BC業務従事者(※4)DE再委託先 F(※1)受注者における情報取扱者の範囲については、必要に応じ受発注者間で協議すること。 (※2)本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。 (※3)本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※5)住所及び生年月日が記載されている書類を発注者に対して提示することをもって様式の記載に代えることができる。 ただし、担当部局の求めに応じて再度提示できるよう適切に当該書類を保管すること。 ※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。 なお、報告の方法については受発注者間で協議して決定することができる。 ② 情報管理体制図(例)※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること(再委託先も含む)。 情報取扱者情報管理責任者情報取扱管理者業務従事者再委託先AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF34③ その他・社内で定める情報管理規則等の内規を別途添付すること。 なお、国際規格等に基づき適切に情報管理が行われていることが確認できる場合においては、その認証書等(写しを含む)で代用することができる。 ・記載内容確認のため、必要に応じ追加で資料の提出を求める場合がある。 35資料1項 目(1)施設名称 国立研究開発法人建築研究所(2)所在地 茨城県つくば市立原1(3)敷地面積 195,552.66㎡(4)法規制等 法22条指定区域、第2種文教地区(文教地区条例)研究学園研究教育施設地区(景観条例)、研究教育施設第二地区(地区計画)用途地域:第二種住居地域防火地域:なし建ぺい率:60%容積率:200%その他:つくば市景観計画区域(1)建物名称 実大構造物実験棟屋外倉庫(2)構造・規模 鉄骨造、地上平屋建、延べ面積約800㎡(3)耐震安全性 構造体Ⅲ類、建築非構造部材B類、建築設備乙類(4)建築物の類型 第一号(5)建築物の用途等 第1類(6)外構 舗装(縁石とも)、砂利敷き、屋外排水設備、境界石標等(7)造園 既存樹木の移植又は伐採抜根等(8)設備 電気設備、機械設備等( )千円7 8 9 10 11 12 1 2 3・本整備は、建築研究所内の実大構造物実験棟の実験スペースを確保するために、装置類の保管が可能な屋外倉庫 を新築するための設計を行うものである。 ・基本設計、実施設計・積算業務・建築確認申請手続き業務、関係法令等に関する各種申請書類の作成及び申請手続き業務、 概略工事工程表の作成、建築物等の利用に関する説明書の作成(仮設計画)・付近の実験棟における人の出入りが多いため、作業の導線と通行の導線が交錯しない導線計画を立てること。 (整備内容)・屋外倉庫建築箇所からの埋設配線の移動に関して、隣接する実大構造物実験棟の利用に及ぼす影響が小さく なる工法を検討すること。 7.その他2.施設条件計画概要等【実大構造物実験棟屋外倉庫新築】内 容1.一般事項備考令和8年度設計5.施設整備ニーズ(背景)6.業務範囲3.予算4.整備工程(工事予定)36(資料3)個人情報の取り扱いについて(基本事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)第 66 条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (取得の制限)第3条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 (利用及び提供の制限)第4条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 (複写の禁止)第5条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第6条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。 なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含む。)には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)第 66 条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。 (事案発生時における報告)第7条 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (資料等の返却等)第8条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。 ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書(別紙―1)を発注者に提出しなければならない。 2 前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含む。)において準用する。 (管理の確認等)第9条 発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。 また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。 37(管理体制の整備)第 10 条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。 (従事者への周知)第 11 条 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 38(別紙―1)証明書業 務 名:受注業者:証 明 者:個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。 ※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。 連絡先は2以上記載すること。 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※証明者については、「管理技術者」が行うものとする。 39(資料5)現地調査報告書 作成要領1.目的本作成要領は、現地調査の質的水準の維持・向上を図ることにより、作成する設計図書と現地の状況との整合を図り、もって設計図書の精度の向上に資することを目的とするものである。 2.適用原則として、設計業務委託特記仕様書で「現地調査報告書」(以下、報告書)が成果物として適用される業務において適用する。 3.現地調査受注者は、業務において想定される改修の部位について、与条件の決定のために下記の現地調査を行い、報告書を作成する。 1)発注者より貸与された参考設計図書等の資料と現地の状況(形状、寸法、材質、構造等)を照合する。 2)改修の部位に影響が及ぶと想定される範囲については、既存配線・配管類のルート・既存下地・仕上げの劣化状況等、寸法の測定を含め調査を行う。 3)貸与資料にない設備等の調査を行う。 (別工事で行われたLAN設備、防犯設備工事等)4)工事に支障になると想定される什器・備品類についての調査を行う。 5)隠蔽部(天井内、PS、DS 内等)についても、入居官署の業務に支障のない限り、点検口などからできる限りの調査を行う。 6)隠蔽部で現地確認が物理的に不可能であった部分を明確にする。 7)工事施工に必要な資機材の搬入ルートの確認、仮設物の設置場所、インフラの敷設状況についての調査を行う。 8)改修計画に伴う、現行法規への適合性について確認を行う。 9)その他、業務遂行のための必要な調査を行う。 10)報告書については、写真や図面を添付するなど、わかりやすいものとする。 4.その他作成する設計図書と報告書については、受注者において照査を行うこと。 また、報告書は設計図審査時にも活用できるものとする。 報告書は、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、施工計画の作成等に使用することがある。 5.注意事項調査においては必要に応じて保護具等を使用し、関係法令に基づき安全管理を行うものとする。 また、事故・損害等が発生した場合は、すみやかに調査員に報告するものとする。 40

国立研究開発法人建築研究所の他の入札公告

茨城県の役務の入札公告

案件名公告日
【電子入札】【電子契約】2026年度チョッパー機器定期保守点検作業2026/06/21
【電子入札】【電子契約】「常陽」運転・保守業務及び新規制基準対応等OAシステムのリース2026/06/21
【電子入札】【電子契約】α焼却装置 燃焼系工業計器保守点検作業2026/06/21
【電子入札】【電子契約】HTTR補助冷却水空気冷却器架台の点検整備作業2026/06/21
【電子入札】【電子契約】高速炉技術情報の構造化データの整備および利用システムの試作2026/06/21
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