メインコンテンツにスキップ

あかね処理区下水道管路点検調査業務 [その他のファイル/1.63MB]

青森県南部町の入札公告「あかね処理区下水道管路点検調査業務 [その他のファイル/1.63MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/06/17です。

新着
発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

あかね処理区下水道管路点検調査業務(南部町)

令和8年度 建設委託 条件付一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:青森県三戸郡南部町役場 総務課 管財班
  • 仕様:測量・建設コンサルタント業務(下水道管路点検調査) 履行場所:南部町大字福田地内
  • 入札方式:条件付一般競争入札(電子提出可)
  • 納入期限:令和8年11月30日(履行期間)
  • 納入場所:南部町大字福田地内(履行場所)
  • 入札期限:令和8年6月26日 正午(書類提出期限)/令和8年7月14日 午前10時(開札)
  • 問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 電話 0178-76-2111 FAX 0178-38-5974 メール nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):工事(測量・建設コンサルタント)
  • 細目:測量・建設コンサルタント(下水道)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格者名簿(地方自治体の入札参加資格者名簿)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:本店が三戸郡または八戸市にある単体企業のみ
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:中小企業特例・共同企業体の可否については記載なし
  • その他の重要条件:地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと、南部町建設関連業務施行能力審査規則に基づく審査合格、財務規則等により入札参加禁止者でないこと、会社更生・民事再生手続中でないこと、指名停止・除外措置を受けていないこと

【参考:推測情報】

  • 資格区分は「測量・建設コンサルタント(下水道)」と記載されているため、建設工事に準ずる技術サービスと判断。
  • 建設業許可・経営事項審査は本文に記載がないため「記載なし」とした。
公告全文を表示
あかね処理区下水道管路点検調査業務 [その他のファイル/1.63MB] 1/3南部町公告第19号-41.競争入札に付する事項(1)番号 建設委第19号(2)件名 あかね処理区下水道管路点検調査業務(3)履行場所 南部町大字福田地内(4)業種 測量・建設コンサルタント(下水道)(5)履行期間 契約締結日の翌日から 令和8年11月30日(6)内容 【調査対象】主要施設であるヒューム管及びマンホール等【調査項目・数量等】①現地踏査及び関係機関協議:N=1式②管渠洗浄工(高圧洗浄車使用)HPφ800未満:L=248.4m③マンホール目視調査工:N=15箇所④本管テレビカメラ調査工(直視側視式)HPφ200~φ800:L=248.4m(7)予定価格 1,936,000円(消費税及び地方消費税を含む)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町建設関連業務施行能力審査規則(平成18年南部町規則第124号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成 18年南部町規則第50 号)第 107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28 日付け青監第 633 号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)のある単体企業〇登録業種 測量・建設コンサルタント(下水道)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年6月26日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年6月26日(金)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年6月 29 日(月)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設関連業務条件付一般競争入札2/3参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和8年7月3日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年7月7日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年6月18日(木)から令和8年7月13日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年6月18日(木)から令和8年7月3日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年7月7日(火)午後5時までにホームページに掲載する。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年7月14日(火)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時00分から午前9時20分②提出書類・南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・積算内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①積算内訳書について入札参加者は、入札書の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした積算内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 (積算内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。)積算内訳書を提出しなかった者、積算内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 3/3入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 令和 8 年度建設委 第19 号あかね処理区下水道管路点検調査業務特 記 仕 様 書南部町第 1 章 総 則第1条(業務目的)本業務は、南部町における公共下水道管路施設の予防保全型の維持管理のため、「南部町ストックマネジメント計画」に基づき、腐食の恐れのある箇所や重要な路線の管路施設の調査を行い、現状把握と診断・評価を行うことを目的とする。 第2条(履行期限)本業務の履行期限は令和8年11月30日までとする。 第3条(適用範囲)本特記仕様書は、南部町が発注する「あかね処理区下水道管路点検調査業務」に適用する。 受託者は、本仕様書が定める事項を遵守しなければならない。 第4条(共通仕様書等の適用)本業務の実施にあたっては、本特記仕様書のほか、⻘森県県土整備部制定「測量作業共通仕様書」「設計業務共通仕様書」(共に令和 7 年 10 月)に基づき実施しなければならない。 特記仕様書と共通仕様書とに一致しない条項がある場合は、特記仕様書が優先する。 第5条(管理技術者等)(1) 受託者は、管理技術者をもって秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 (2) 管理技術者は、技術士(総合技術管理部門(下水道)、上下水道部門(下水道))、または下水道法に規定された資格を有するものとし、業務全般にわたり技術的管理を行わなければならない。 第6条(法令の遵守)受託者は、業務の実施に当たり関連する法令等を遵守しなければならない。 第7条(進捗管理)受託者は、業務の適切な進捗管理を行い、委託者は、その状況について報告を求めることができるものとする。 第8条(打ち合わせ等)本業務における打ち合わせは、最初(業務開始前)、中間(1回)、最終(成果納品時)のほか、相互に必要が生じた場合に行うものとする。 第9条(資料の貸与)委託者が貸与する図書及びその他の関係書類は、下記のとおりとする。 ・下水道計画に関する図書のうち業務に関連する部分・下水道台帳図のうち業務に関連する部分・過去に同様の調査を行っている場合は、その結果に関する資料第10条(提出書類等)受託者は、共通仕様書に定める提出書類のほか、別表1に示す提出書類について、調査員の指示を受けるものとする。 第11条(官公庁の手続き等)業務を行うため必要な、官公庁や関連機関への手続きは受託者が行い、関係機関から協議を受けたときは、委託者に遅滞なく報告しなければならない。 第12条(関係者への周知)その他の関係者への周知・連絡が必要な場合は、委託者と受託者が協力して行うものとする。 第13条(証明書等の交付)業務に当たり必要な、身分証明書や各種申請書は、受託者の申請により交付する。 第14条(公益性の確保)受託者は、業務を行うに当たって、環境その他公益を害することのないよう努めるとともに、公衆の安全を確保し、住⺠生活の利便性について十分配慮しなければならない。 第15条(守秘義務)受託者は、業務上知り得た情報について、在職中、退職後を問わず、いかなる場合においても情報漏洩防止を徹底しなければならない。 第16条(疑義)受託者は、業務上の疑義が生じた場合、協議のうえ、誠意をもって対応しなければならない。 第 2 章 調 査 内 容第1条(調査対象)調査点検箇所は、主要施設であるヒューム管、マンホール等、平面図に示す箇所とする。 第2条(調査項目・数量等)調査項目および予定数量は、下記のとおりである。 第3条(調査内容)調査方法および調査結果のとりまとめは、下水道施設維持管理指針(下水道協会)、下水道施設維持管理積算資料(下水道協会)、下水道管路管理積算資料(管路管理業協会)に準拠することを原則とする。 第4条(異常箇所の発見)業務遂行中に重大な異常や損傷を発見した場合は、受託者は速やかに報告を行い、調査内容等について協議しなければならない。 第 3 章 成 果 品 そ の 他第1条(成果品の提出)成果品は共通仕様書で定めるもののほか、次のものを提出しなければならない。 (1)下水道管路点検調査報告書 2部(2)電子成果品(CDR)2部(1) 現地踏査および関係機関協議:N=1式(2) 管渠洗浄工(高圧洗浄車使用)HPφ800未満:L=248.4m(3) マンホール目視調査工:N=15箇所(4) 本管テレビカメラ調査工(直視側視式)HPφ200~φ800:L=248.4m(3)テレビカメラ撮影映像(CDR)1式(4)打合せ議事録 1式第2条(成果品の帰属)本業務で作成した成果品およびデータは、すべて委託者に帰属する。 受託者は、委託者の承認なく他に公表、貸与してはならない。 第3条(その他)(1)受託者は、完成検査の実施希望日があるときは、その 2 週間前までに調査職員と協議しなければならない。 (2)受託者は、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)の規定に基づき、受注時にあっては契約後10日以内に、登録内容の変更時にあっては変更日から10日以内に、完了時にあっては完成後10日以内に、それぞれ調査職員の承認を受けた後に、「業務カルテ」を(財)日本建設情報センターに提出しなければならない。 また、同センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。 別 表 1 点検調査業務等に関する提出書類一覧表(1)提出必須書類(契約書・仕様書の定めにより必ず提出するもの)名 称 提出期日 部数 準拠条項○ 業務工程表 契約後14日以内 1 契)3条○ 管理技術者通知書 契約後遅滞なく 1 契)10条○ 業務履行報告書 毎月1回、調査員の指定日 1 契)15条○ 完成届 業務を完了したとき 1 契)31条○ 業務成果引渡書 引渡しのとき 1 契)31条○ 請求書 引渡しのとき 1 契)32条○ 業務計画書 契約締結後15日以内 1 仕)1111条○ 業務打合簿 その都度 1契)2条仕)1109条他(2)提出協議書類(受託者の指示、または受託者の届け出・申請など必要に応じて提出するもの)名 称 提出期日 部数 準拠条項照査技術者通知書(設計図書で定められている場合)契約後遅滞なく 1 契)11条管理(照査)技術者変更通知書 変更の都度 1 契)10条・11条貸与品借用書 貸与時 1 契)16条貸与品返還書 返還時 1 契)16条履行期間の変更請求書 変更を必要とするとき 1 契)22条部分仕様同意書 発注者が部分使用を請求したとき 1 契)33条指定部分(又は引渡し部分)に係る業務完了報告書設計図書に定められた期日 1 契)37条担当技術者届 担当技術者を定めたとき 1 仕)1102条の2担当技術者変更届 その都度 1 仕)1102条の2照査報告書 業務完了後 1 仕)1107条○テクリス登録内容確認書(請負金額100万円以上の場合)契約締結後、変更時、完了時に登録後速やかに1 仕)1109条(3)その他の提出書類(本業務に限り特別に提出するもの)名 称 提出期日 部数 準拠条項特になし 費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額管路点検調査工準備工現地踏査 式 1.0関係機関協議 式 1.0管渠洗浄工φ800未満(日中) m 248.4調査工マンホール目視調査工 現場作業 (日中) 基 15.0本管TVカメラ調査工HPφ200~800直視側視式(日中) m 248.4仮設工 交通管理工 式 1.0協議打合せ 式 1.0報告書作成 式 1.0直接調査費対象額P×率KrPは協議・報告書を含まず純調査費調査原価調査価格改め消費税相当額 % 10.0合計あかね処理区下水道管路点検調査業務 内訳書 現場管理費 式共通仮設費 率計上分一般管理費 式 1.0純調査費Np×率Jo摘要調査原価Cp×率Gp式 1.01.0 8 年 11 月 30 日\\. )\5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 年 月 日氏名番号 建設委第19号(ただし、 を除く。)によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 氏名6 その他令和南 部 町 長 工 藤 祐 直住所発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1第36条、第37条、第38条、第48条(B)令和 2 履行期限業 務 委 託 契 約 書住所受注者1 件名(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 契約保証金3 委託料あかね処理区下水道管路点検調査業務 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項印収入印紙印 8 年 11 月 30 日\\. )\5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 年 月 日氏名業 務 委 託 契 約 書番号 建設委第19号1 件名 あかね処理区下水道管路点検調査業務2 履行期限 令和3 委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 契約保証金6 その他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、第36条、第37条、第38条、第48条(B)受注者 住所 を除く。 )によって委託契約を締結した。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和発注者 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名南 部 町 長 工 藤 祐 直 (総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。 2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。 3 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第 4項に規定する保証事業会社をいう。 第 35条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の100分の5以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第45条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の 100 分の 5 に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第 38 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。 3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 5 受注者は、成果物(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (意匠の実施の承諾等)第8条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。 )を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条の規定による意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 第8条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。 )を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条の規定による意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。 (調査職員)第9条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。 (2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。 (3)この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。 (4)委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2 人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第10条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。 3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第14条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。 4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照査技術者)第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 照査技術者を変更したときも、同様とする。 2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 (地元関係者との交渉等)第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 (土地への立入り)第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。 この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (管理技術者等に関する措置請求)第14条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第7条第3項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者がその委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第15条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (設計図書と委託業務内容が一致しない場合の修補義務)第17条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第18条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2)設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3)設計図書の表示が明確でないこと。 (4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。 (5)設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務の中止)第20条(A) 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第30条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が委託業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務の中止)第20条(B) 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務に係る受注者の提案)第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期限の設定)第22条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により委託業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期限の延長)第23条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期限の短縮)第24条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期限の変更方法)第25条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 調査職員は、災害防止その他委託業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第28条(A) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (一般的損害)第28条(B) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第29条(A) 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 第1項の規定にかかわらず、委託業務の実施にともない、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)を賠償又は補償しなければならない。 ただし、委託業務の実施につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 4 前3項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (第三者に及ぼした損害)第29条(B) 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、試験等に供される委託業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「委託業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(委託業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の委託業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち委託料の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 委託業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた委託業務の出来形部分に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2)仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該委託業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2 回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条(A) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条(B) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第28条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、委託業務を完了したときは、完成届(第1号様式)により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。 4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (委託料の支払)第33条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託料を支払うものとする。 年度 円年度 円(引渡し前における成果物の使用)第34条 発注者は、第 32 条第 3 項又は第 38 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と履行期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書(第2号様式)により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)3 発注者は、第 1 項の規定による請求を受けたときは、その日から 14 日以内に前払金の支払をしなければならない。 4 受注者は、委託料(履行期間が数年度にわたる場合にあっては、各年度の委託料の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の 10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。 (発注者の任意解除権)第43条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第43条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の催告による解除権)第43条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (3) 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4) 管理技術者を配置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第43条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 (2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。 (3) 受注者が成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。 (6) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下第10号において同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第10号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。 (9) 受注者が第47条又は第47条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設関連業務の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 委託業務に係る再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。 (12) 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。 (13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の 6 若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第 43 条の 2 各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (違約金)第45条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 第45条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 第 1 項の場合(前項の規定により第 1 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。 4 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 5 第 1項の場合(第 43条の 3第 8号及び第10号から第 14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 4条第 1項第1 号から第 3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (発注者の損害賠償)第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 成果物に契約不適合があるとき。 (2) 第43条の2又は第43条の3の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第43条の2又は第43条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。 3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。 第46条の2 発注者は、この契約に関して、第 43 条の 3 第 11 号から第 14 号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の 10 分の 2 に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、受注者が委託業務を完了した後においても適用があるものとする。 (受注者の催告による解除権)第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第47条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6 月)を超えたとき。 ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第 47 条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の損害賠償)第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 第47条又は第47条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。 (解除の効果)第50条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(第 38 条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第51条(A) この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第 43 条の 2 若しくは第 43 条の 3 の規定によるとき又は第 45 条第 2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第 38 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第 43条第1項、第 47条又は第 47条の2の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 38 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 43 条の 2 若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第 43条第 1項、第 47条又は第 47条の2 の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する委託業務の出来形部分(第 38 条の規定による部分引渡しに係る部分及び前条第 2 項の規定による検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、その物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項の規定による撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この条において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 (1)委託業務の出来形部分に関する撤去費用等 解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは受注者が負担し、解除が第 43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときは発注者が負担する。 (2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。 6 第4項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用(前項第1号の規定により発注者が負担する委託業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 7 第 3 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第 43 条の 2 若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。 (解除に伴う措置)第51条(B) この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第 43 条の 2 若しくは第 43 条の 3 の規定によるとき又は第 45 条第 2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第 38 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第 43条第1項、第 47条又は第 47条の2の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 38 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 43 条の 2 若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条第1項、第47条又は第47条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第 43 条の 2 若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第 43条第 1項、第 47条又は第 47条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。 3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第43条第1項、第43条の3第8号若しくは第10号から第14号まで、第47条若しくは第47条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (保険)第54条 受注者は、成果物及び貸与品等に設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (個人情報の保護)第55条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (紛争の解決)第56条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。 2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の(又は「発注者の」) 事務所内 室において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。 a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *7月21日(火)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。 (契約保証金の連絡票に記載欄があります。 *祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。 提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。 「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp

青森県南部町の他の入札公告

青森県の役務の入札公告

案件名公告日
林道除草単価契約(津軽森林管理署金木支署管内林道維持修繕)2026/06/17
東公民館雨漏り調査業務委託2026/06/16
学校等除雪機賃貸借 [その他のファイル/313KB]2026/06/16
造林事業請負(平舘地区)2026/06/11
造林事業請負(内真部地区)2026/06/11
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています