令和8年度沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務に係る一般競争入札
沖縄県の入札公告「令和8年度沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/06/18です。
新着
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/18
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務に係る一般競争入札
一般競争入札公告沖縄県が発注する沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和8年6月19日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名 称 沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務(2) 業 務 内 容 沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内において、植栽管理を行う。
その他詳細については入札説明書及び仕様書による。
(3) 業務実施場所 那覇市泉崎1-2-2(沖縄県本庁舎)那覇市寄宮1-7-1(沖縄県知事公舎)(4) 業務期 間 契約日から令和9年3月31日まで2 一般競争入札参加資格要件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く)でないこと。
(3) 入札参加資格確認申請期限日から当該業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。
(4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(5) 本社、支店または営業所を南部土木事務所管内に設置する者。
(6) 過去5年間の間に、本県又は国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体との同等規模の植栽工事または植栽管理業務にかかる契約を、適切に履行した実績のある者。
(7) 造園施工管理技士を3名以上有する者(8) 次の各号に該当しないものア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団体等反社会勢力」という)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体ウ 法人で役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいるもの3 入札日時及び場所入札書は持参により提出すること。
なお、郵送または電報による入札は認めない。
(1) 入札日時 令和8年7月9日(金) 10時00分(2) 入札場所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁11階第5会議室4 申請書等の提出及び一般競争入札参加資格の審査等本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び関係資料(以下「資格確認資料」という。)を持参により提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(1) 申請書等の提出期間等ア 提出期間 令和8年6月19日(金)から7月6日(月)まで土曜、日曜日を除く毎日の9時から17時までイ 提出場所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県/総務部/管財課/庁舎マネジメント班TEL 098-866-2106ウ 提出方法 持参(部数は1部。フラットファイルに綴じること。)(2) 提出が必要な資格確認関係資料ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 登記簿謄本(原本)ウ 県税(法人事業税及び法人県民税)に関し未納がないことを示す納税証明書(直近2年間分)エ 造園施工管理技士の合格証明書(3名分)オ 過去5年間の間に、本県又は国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体との同等規模の植栽工事または植栽管理業務にかかる契約を、適切に履行した実績を証明する書類(契約書等)。
(3) 入札参加資格の確認結果通知令和8年7月8日(水)までに書面にて通知する。
(4) 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。
(5) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号又は名称イ 住所又は所在地ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号(6) 資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が2(1)に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。
(7) 資格の適用この入札に参加する者の資格は、沖縄県が実施する本業務に係る入札に限り適用する。
5 入札説明書及び仕様書等の交付期間、交付方法等(1) 交付期間 本案件公告日から契約締結日まで(2) 交付方法 沖縄県のホームページに掲載する。
6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金沖縄県財務規則第100条の規定により、見積もる契約金額の100分の5以上の金額を県に納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2年間の間に本県又は国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と同種及び同等規模の契約の履行証明書等(2件以上)を提出する場合。
(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
ア 保険会社との間に本県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2箇年の間に本県又は国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と同種及び同等規模の契約の履行証明書(2件以上)を提出する場合。
7 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(税抜価格)を入札書に記載すること。
8 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書及び委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
(3) 代理人が行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
(4) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。
9 入札の無効次の入札は、無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
ア 入札参加資格のない者の行った入札イ 同一人が同一事項について行った2通以上の入札ウ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札エ 委任状を持参しない代理人の行った入札オ 入札書の表記金額を訂正した入札カ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札キ 入札条件に違反した入札ク 談合その他不正の行為があった入札ケ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札10 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
11 その他(1) 申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(2) 契約担当者は、提出された申請書及び資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
(3) 提出された申請書及び資格確認資料は返却しない。
(4) 提出期限以降における申請書及び資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
(5) 申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。
(6) 本業務の契約締結後、本業務の請負代金額の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。
(7) 最低制限価格は設定しない。
(8) 詳細は入札説明書による。
12 本案件に関する質問・回答質疑については、質疑書により行う。
質疑事項がなければ提出は不要です。
(1) 提出期間 令和8年6月19日(金)から6月26日(金)まで土曜、日曜日を除く毎日の9時から17時まで(2) 提出場所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県/総務部/管財課/庁舎マネジメント班 担当:下地TEL 098-866-2106FAX 098-866-0246メール shimota@pref.okinawa.lg.jp(3) 回答方法 令和8年7月1日(水)までに入札参加資格者に通知する。
入札説明書沖縄県が発注する沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務にかかる入札等については、関係法令に定めることのほか、本案件入札公告及びこの入札説明書によるものとする。
1 公告日令和8年6月19日(金)2 業務概要(1) 業 務 名 称 沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務(2) 業 務 内 容 沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内において、植栽管理を行う(3) 業務実施場所 那覇市泉崎1-2-2(沖縄県本庁舎)那覇市寄宮1-7-1(沖縄県知事公舎)(4) 業 務 期 間 契約日から令和9年3月31日まで3 入札に参加する者に必要な資格本案件入札公告に示すとおり。
4 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地名 称 沖縄県総務部管財課(庁舎マネジメント班)所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁舎5階)5 入札参加資格確認申請書の提出等本案件入札公告に示すとおり。
6 現場説明会実施しない。
7 入札の方法本案件入札公告に示すとおり。
8 その他(1) 入札保証金の納付等納付金額は本案件入札公告に示すとおり。
なお、納付方法又は免除申請については次のいずれかの方法によるものとし、本案件担当者と調整すること。
ただし、「ア」及び「イ」は手続が煩雑で手間がかかりますので、できる限り「ウ」又は「エ」でのご対応をお願いします。
ア 納入通知書による納付の場合入札参加資格申請書の提出期限までに本案件担当者に申し出ること。
納入通知書を発行するので金融機関にて納付し、領収書の写しを令和8年6月29日(月)17時までに呈示すること。
イ 有価証券等による納付の場合入札参加資格申請書の提出期限までに本案件担当者に申し出ること。
別途受け入れ方法を調整する。
ウ 入札保証保険契約により免除を希望する場合保険証書の写しを5領収書の写しを令和8年6月29日(月)17時までに本案件担当者宛に送付し、確認を受けること。
なお、原本を入札の際に持参すること。
エ 同規模業務履行証明により免除を希望する場合履行実績を示す契約書等の写しを領収書の写しを令和8年6月29日(月)17時までに本案件担当者宛に送付し、確認を受けること。
(2) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
イ 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。
ウ 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。
なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
エ 再入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
(3) 入札執行人及び立会人沖縄県総務部管財課職員(4) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
- 1 -沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務仕様書第1章 総 則第1節 一般事項(適用範囲)第1条 沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務について適用する。
(目的)第2条 庁舎敷地内において、植栽管理を行い、美化及び快適な利用と円滑な運営に寄与することを目的とする。
(法令等の遵守及び手続きの代行)第3条 受託者(以下「乙」という。)は、関係法令、条例及び規則等を遵守し、作業の円滑な進捗を図ること。
又、官公署等への必要な届出手続き等は速やかに処理しなければならない。
2 関係官公署、付近住民、利用者と交渉を要するとき、又、交渉を受けたいときは、すみやかに委託者(以下「甲」という。)と協議してその決定により実施する。
(関係書類の提出)第4条 乙は、契約書に定める書類のほか着手届(様式1)、業務責任者届(様式 2)、業務工程表(様式 3)及び管理計画書等を甲に提出しなければならない。
2 管理計画書は次の事項について記載するものとする。
(1) 総則(2) 業務概要(3) 計画工程表(4) 現場組織表(5) 主要機械(6) 主要資材(7) 施工方法(8) 施工管理(9) 緊急時の体制(10) 交通管理(11) 仮設備計画(12) 安全管理(13) 環境管理(14) その他3 管理計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合には、その都度- 2 -関連するものについて変更計画書を提出しなければならない。
4 監督職員が特に指示した事項については、さらに詳細な計画書を提出しなければならない。
第2節 委託作業の管理(発生材料)第5条 発生材料は、数量を確認して甲に報告し廃棄物関係法令等により乙の負担で処理する。
(作業用機械器具等)第6条 作業用の機械器具、道具類は、各作業に適するものを使用する。
2 甲が不適当と認めたときは、取り替えを指示することがある。
3 植物管理に必要な結束材・樹勢回復材等の資材は乙の負担とする。
(安全管理)第7条 業務の履行に当たっては、職員、出入業者及び来庁者等に危険のないよう十分に注意して行う。
2 業務の履行に当たり施設、樹木等を損傷しないよう十分注意して行う。
万一損傷した場合は乙の負担において原形に復する。
3 乙は、人身事故、災害または第3者に損傷を与える事故等が発生した場合は応急措置を講ずるとともに事故等発生の原因、経過及び事故による被害の内容について、遅滞なく甲に報告し損害賠償の負担をすること。
(報告書の提出)第8条 乙は、報告書の作成に当たり、次の各号を充たすものとする。
(1)管理報告書届 -毎月(様式4) ※注1(2)植栽管理報告書 -毎月(様式5) ※注1(3)管理月報 -毎月(様式6) ※注1(4)作業工程表(計画と実施を対比) -毎月(参考様式 1) ※注1(5)作業の実施前、後の状況記録写真 -毎月(参考様式 2) ※注1(6)作業日誌 -毎月(参考様式 3) ※注1(7)薬品防除作業報告書 -作業月(8)植物被害調査報告書 -随時(9)植物年度末現在高報告書 -年度末1回(10)その他甲の指示するもの※注1:ただし、令和 8 年 7 月分及び 8 月分については併せて報告書を作成するものとする。
- 3 -第2章 植栽管理第1節 一般事項(作業の実施時期、回数等)第9条 乙は管理現場を常時巡回し、天候、植物の成育状態、特性、活力及び環境条件などにより主に次のように各作業を行うこと。
作業の数量については、別紙「数量書」のとおりとする。
作業は、甲との打ち合わせにより実施すること。
(1) 台風等関連作業として樹木支柱直し、支柱結束直し、防風ネットの設置・片づけ、倒木・傾斜木の応急措置及び復旧、折損木の幹枝落し、植物の塩分洗浄・植込地及び敷地周辺への落枝葉の片づけ・清掃・廃棄物搬出処理等を迅速に行うこと。
(2) 日常作業はかん水・植物の枯死防止・樹勢回復、高木の不要枝落とし、樹木枯葉除去・草刈・清掃(植込地・通路・歩道)・樹名板の位置調整・植物の誘引結束等とする。
(3) 定期作業の剪定・施肥・薬剤防除・刈込・除草は作業工程表に準じる。
2 植物管理などで当然に必要な作業及び薬剤・資材等の調達は乙の負担で随時に実施すること3 甲が必要とするときは乙は樹木医等の専門員の意見をつけること。
4 作業等で周囲の花壇及び灌水装置を破損等したときは、原状に回復すること。
第2節 樹木及び地被の管理(剪定)第 10条 剪定は、その樹種及び形状に応じてもっとも適切な方法により行う。
2 樹姿及び樹形の仕立て方は特に修形上規格形にする必要のある場合を除き、自然形に仕立てる。
3 下枝の枯死を防ぐよう原則として上方を強く、下方は弱く剪定する。
又、南北側等樹勢の強弱を勘案して行う。
4 不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」等は原則として行わない。
5 主として剪定すべき枝は、次の通りとする。
(1) 枯枝(2) 生長のとまった弱小の枝(3) 著しく病虫害におかされてる枝(4) 通風、採光、架線、人車の通行等の障害になる枝(5) 折損によって危険を来す恐れのある枝(6) 樹冠、樹形及び生育上不必要な枝- 4 -(寄植の刈込み)第 11条 枝の密生した箇所は中すかしを行い、刈地原形を十分考慮しつつ、樹冠周緑の小枝を輪郭線を作りながら刈り込む。
(生垣・列植の刈り込み)第 12条 枯枝、徒長枝等を剪定し、枝の整理を行った後、一定の幅を定めて両面を刈り込み、天端を揃える。
2 枝葉の疎放な部分には、必要に応じて枝葉の疎密をなくすよう枝の誘引きを行う。
枝の結束には、しゅろ縄を用いる。
(施肥一般)第 13条 所定の施肥量を施し、施肥の種類(寒肥、追肥等)及び各樹木の特性に応じて最も効果が期待できるよう、施肥方法について担当者と協議する。
2 溝及び縦穴の掘削に際しては、樹根に損傷を与えないよう注意する。
(高木施肥)第 14条 壺肥(つぼこえ)は、樹木主幹を中心に葉張り外周線の地上投影部分に放射線状に縦穴を堀り、穴底に所定の肥料をいれ覆土する。
縦穴の深さは20cm程度とする。
(生垣施肥)第 15条 寒肥は、生垣の両側に縦穴を1箇所ずつ計2箇所1本ごとに掘り、底に所定の肥料入れ覆土する。
縦穴の深さは 20cm程度とする。
2 追肥は、生垣の両側に平行に深さ 20cm程度の溝を掘り、みぞ底に所定の肥料を敷込み覆土する。
樹勢の強弱により施肥量を増減する。
3 縦穴、みぞの位置は細根の密生部分よりやや外側とする。
(低木施肥)第 16条 1本立ち及び小規模な寄植えの場合は輪肥、壺肥を主体とし、その方法は上記施肥に準ずる。
縦穴及び溝の深さは 20cm程度とする。
2 列植の場合は生垣施肥に準ずる。
3 群植、大規模な寄植の場合は、有機質肥料については1㎡当たり3箇所の縦穴を掘り、底に所定の肥料を入れ覆土する。
化成肥料については植込み内に均一に散布する。
(抜取除草)第 17条 既存地被類をいためないよう除草器具類などを用いて根ごと取り除く。
2 抜き取った雑草は、速やかに処理すると共に、除草跡はきれいに清掃する。
(刈り取り除草)第 18条 既存植物をいためないよう除草器具類などを用いて取り除く。
- 5 -2 その他は「抜取除草」に準ずる。
(病虫害薬剤防除)第 19条 薬剤の使用に際しては、農薬取締法(昭和 23年法律 82号)等の農薬関連法規、及びメーカー等で定められている使用安全基準、使用方法を遵守し、人畜の安全及び対象樹木の薬害に十分注意する。
2 散布方法はそれぞれの病虫害の特性に応じて最も効果的な方法で行う。
3 散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮し実施する。
実施に先立ち看板等で周辺住民への周知徹底を図る。
4 散布量は指定の濃度に正確に希釈混合したものを病虫被害部分を中心にむらなく散布する。
5 散布に際しては風上に背を向けて風下から行う。
来庁者・通行人をはじめ周囲の対象植物以外のものにかからないよう十分注意して行う。
又、ーカー等で定められている使用安全基準、使用方法に基づき必要な規制等を実施すること。
6 散布作業は人体への影響を十分考慮しゴミ手袋、マスク、帽子、メガネ、被服等安全なものを着用する。
(灌水)第 20条 樹木の成育状況に応じて、担当者と協議の上で効果的に実施する。
(支柱結束直し)第 21条 既存の杉皮、しゅろ縄、亜鉛引鉄線は樹木を損傷しないよう丁寧に取り除く。
2 再結束にあたっては、新しい材料をもって樹幹に緊密に固着するよう杉皮を巻き、しゅろ縄で結束する。
(枯損木処理)第 22条 枯損木の伐採にあたっては周辺樹木、工作物特に人止柵等を損傷しないよう注意深く行う。
又、周囲の芝生等は必要に応じてシートをかぶせるなど保護処置を行う。
2 切株はできるだけ地際より処置すること。
3 伐採した樹木は枝払いし一定の長さに切断した後、指定方法により処置し跡地はきれいに清掃する。
(清掃)第 23条 植込地内の屑籠、すいがら入れ、及びその周辺のゴミのとりこぼしのないようきれいにかき集め、指定箇所に運搬処理する。
2 植込地内に散乱するごみ類と共に落葉、落枝等も竹ぼうき等でかき集め、指定箇所に運搬処理する。
なお、できるだけ土を含まないよう注意する。
3 下木内ごみ等は、下木類をいためないよう注意して取り除く。
4 燃性ごみと不燃性ごみとに分離する場合は、それぞれ確実に仕分けし指- 6 -定方法により処理する。
5 落葉、落枝等をなるべくそのまま堆積させて土に還元させるよう努める場合は、ゴミ、あきかんなどはひとつひとつ取除き、指定箇所に運搬処理する。
第3節 芝生地(刈り込み)第 24条 芝生地内にある石、空き缶等障害物はあらかじめ取り除く。
2 芝生地内にある樹木、草花、施設等を損傷しないよう注意し、刈むら、刈残しのないよう均一に刈り込む。
3 刈り込み高は担当者と協議する。
4 樹木の根際、柵類のまわりなど機械刈りの不適当または不能の場合は手刈りとする。
5 縁切りは寄植え、施設等に匍匐茎が侵入しないよう、寄植類にあたっては樹冠の垂直投影線により 10cm程度外側で垂直に切り込みせん除する。
6 刈り取った芝はすみやかに処理すると共に刈り跡はきれいに清掃する。
(施肥)第 25条 所定の施肥量を芝生面にむらのないよう均一に散布する。
2 肥料を施す場合は、原則として降雨直後等で葉面がぬれている時は行わない。
(目土かけ)第 26条 目土は植物の根茎、ガレキがなく、必要に応じふるいわけしたものをもちいる。
土壌改良材及び肥料を混入する場合は、指定の混入率となるよう、入念に混合する。
2 目土は指定の厚さに、とんぼ等を用いて、むらなく均一に十分すり込む。
なお、芝生面に不陸がある場合は、不陸整正を勘案しながら行う。
(抜取除草)第 27条 芝生をいためないよう、除草器具などを用いて、根よりていねいに抜く。
2 抜き取った雑草は、すみやかに処理するとともに、除草跡はきれいに清掃する。
(病虫害防除)第 28条 「第19条」に準ずる。
第4節 草地(草刈)第 29条 草地内にある石、空き缶等障害物は、あらかじめ取り除く。
- 7 -2 樹木、株物、柵等を損傷しないよう注意し、刈りむら、刈り残しのないよう均一に刈り込む。
尚、刈り高は監督員と協議する。
3 樹木、株物、柵等の周辺も刈り残しのないよう仕上げる。
又それらにからんでいるつる性雑草もきれいに除去する。
4 刈り草は毎日指定箇所に運搬集積し、すみやかに処理するとともに刈り跡はきれいに清掃する。
(清掃)第 30条 「第23条」に準ずる。
(巡回作業)第 31条 担当者の指示する範囲で作業を実施し、後に作業日誌を提出すること。
なお、実施に際しては担当者と十分な調整を行うこと。
(連絡体制)第 32条 臨機に備え、現場代理人は常に担当者と連絡をとれる体制にあること。
(災害等における非常時の対応について)第 33条 本庁舎において、火災、地震、津波、新型インフルエンザ等による非常事態が発生した場合は、本業務に優先的に人員の配置及び消耗品の補充が出来るような体制を構築すること。
(協議)第 34条 本事業の遂行に当たり、問題点及び協議が生じたときは、担当者と協議すること。
2協議を実施したときは業務打合せ簿(様式 7)を提出すること。
(労働関係法令の遵守及び調査)第 35条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2甲は、必要があると認めるときは、乙に対して前項の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
高木:管財課低木:議会総務課本庁舎 植栽管理業務 範囲