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個人番号利用事務端末のウィルス対策ソフトライセンス賃貸借

沖縄県の入札公告「個人番号利用事務端末のウィルス対策ソフトライセンス賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/08/04です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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個人番号利用事務端末のウィルス対策ソフトライセンス賃貸借 ○一般競争入札の公告沖縄県が発注する「個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借」について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和8年8月5日沖縄県知事 玉城 康裕※ 長期継続契約について当該契約は、地方自治法第234条の3の規定及び沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく契約である。 また、翌年度以降において当該契約に係る歳出予算について減額又は削除があった場合は、本契約を解除できるものとする。 1 一般競争入札に付する事項⑴ 件名 個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借⑵ 仕様等 入札説明書による⑶ 利用期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで2 一般競争入札参加資格要件 本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする⑴ 営業年数が令和8年(2026年)4月1日において5年以上であること。 ⑵ 資本金が500万円以上の法人であること。 ⑶ 従業員が5名以上であること。 ⑷ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないこと、又は徴収の猶予(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)附則第 59 条第1項に規定するものに限る。 )を受けていること。 ⑸ 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。 ⑹ 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 ⑺ 労働関係法令を遵守していること。 ⑻ 電気通信機器類等の賃借及び販売に関し直近3事業年度以上の営業実績を有すること。 3 共同で入札に参加する場合の入札参加の資格 共同企業体を結成し入札に参加しようとする場合は、次に掲げる要件を全て満たすこと⑴ 自主的に結成された共同企業体であること。 ⑵ 共同企業体の構成員の数は2又は3社とし、各構成員は2⑴に該当する者であること。 ⑶ 各構成員が、本入札に係る他の共同企業体の構成員でないこと。 ⑷ 各構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、2社の場合にあっては 30 パーセント以上、3社の場合にあっては20パーセント以上でなければならない。 ⑸ 代表者の出資比率は構成員中最大であること。 出資比率が同じ場合は、構成員の互選によりこれを定めること。 ⑹ 共同企業体として2⑵及び2⑶の要件を満たすこと。 4 一般競争入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者5 申請の方法等⑴ 申請の方法 この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接持参又は郵送により⑵に掲げる場所に提出するものとする。 ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 誓約書(契約から排除されるべき者でないことの誓約)ウ 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)エ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書オ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類カ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類又は徴収の猶予(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)附則第 59 条第1項に規定するものに限る。 )を受けていることを証する書類キ 機能等証明書ク 共同企業体入札参加資格確認申請書(別紙様式) ※共同企業体を結成する場合のみケ 共同企業体協定書(別紙参考例) ※共同企業体を結成する場合のみコ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例)・労働局からの領収済通知書(領収印があるもの)・納付書・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合からの領収書等・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等サ 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納付書・領収証書(領収印があるもの)・領収済通知書(領収印があるもの)・社会保険料納入証明書・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等シ 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合のみ)⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書の配布場所、申請書等の提出場所及び申請に関する問い合わせ先 沖縄県庁舎14階 企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号 098-866-2036⑶ 申請書等の受付期間 令和8年8月10日(月曜日)から同年8月20日(木曜日)まで(土曜日、日曜日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。 6 入札参加資格審査結果の通知 資格審査結果はメールにより通知する7 入札参加資格の有効期間 入札参加の資格を付与された日から令和8年9月30日までとする8 入札参加資格に係る登録事項の変更 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。 ⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額⑹ 電話番号9 入札参加資格の取消し等⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、4に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 ⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。 10 資格の適用範囲 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する「個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借」に係る一般競争入札に限り、適用する。 11 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 令和8年8月5日(水曜日)から同年8月31日(月曜日)まで⑵ 場所 沖縄県ホームページ12 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年8月31日(月曜日)午前11時⑵ 場所 沖縄県庁14階 商工労働部14F会議室13 入札保証金 見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額の 100 分の5以上の金額を入札保証金説明書に記載の方法で納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2年の間に履行期限が到来した2つ以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合14 入札の無効 次の入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札15 入札説明書及び仕様書の交付⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間 令和8年8月5日(水曜日)から同年8月 20(木曜日)までとする。 ⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する場所 沖縄県ホームページ16 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ⑶ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 17 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班⑵ 所在地 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-203618 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨19 その他必要な事項⑴ 仕様書等に関する質問 質問事項がある場合は、別添質問書の様式にて令和8年8月 13 日(木曜日)までにメールにより行うこと。 メールアドレス:xx013005@pref.okinawa.lg.jp⑵ 入札書の提出の方法 入札書は、郵送による場合を除き、12⑴の日時までに 12⑵の場所へ持参すること。 電報及び電送による入札は、認めない。 ⑶ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法ア 期限 令和8年8月31日(月曜日)午前9時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県庁舎14階企画部情報基盤整備課に提出すること。 ⑷ 入札説明会 実施しない。 ⑸ 最低制限価格 設定しない。 ⑹ その他 詳細は、入札説明書による。 別紙3一般競争入札参加資格登録申請書等提 出 書 類業 務 名 個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借提出期限 令和8年8月20日(木)17時提出場所 沖縄県庁舎14階企画部情報基盤整備課 行政ネットワーク整備班ア 一般競争入札参加資格登録申請書(別紙様式)イ 誓約書(契約から排除されるべき者でないことの誓約)(別紙様式)ウ 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書の原本)エ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書オ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類カ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近3年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類又は、徴収の猶予(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)附則第59条第1項に規定するものに限る。 )を受けていることを証する書類キ 電気通信機器類等の賃借及び販売に関し直近3事業年度以上の営業実績を有することを証する書類ク 機器等の機能等証明書(別紙様式)ケ 共同企業体入札参加資格確認申請書(別紙様式) ※共同企業体を結成する場合のみコ 共同企業体協定書(別紙参考例) ※共同企業体を結成する場合のみサ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例)・労働局からの領収済通知書(領収印があるもの)・納付書・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合からの領収書等・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等シ 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(加入義務がない場合を除く)(例)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納付書・領収証書(領収印があるもの)・領収済通知書(領収印があるもの)・社会保険料納入証明書・納入額の告知書と振込・口座振替明細 等ス 社会保険に加入義務がないことについての申出書(加入義務がない場合のみ)※ ウ、エ、オ、カについては、直近3ヶ月以内に発行されたものを提出すること。 ※ キについては、直近3事業年度以上の営業実績を有していることが確認できるように、令和5年度、令和6年度及び令和7年度における営業実績(契約書の写し等)を各1部ずつ提出すること。 なお、当該営業実績のうち国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)及び地方公共団体からの受注実績があれば、これを優先して提出すること。 (令和8年度)個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借に係る入札説明書(内 訳)入札説明書別紙1 要求仕様書別紙2 契約書(案)別紙3 入札参加資格登録申請書等別紙4 入札保証金説明書別紙5 入札書及び委任状留意事項① 質問事項がある場合は、所定の「質問書様式」により、令和8年8月13日(木)午後5時までに沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班あてメールにて提出して下さい。 (メールアドレス:xx013005@pref.okinawa.lg.jp)② 質問事項への回答については、令和8年8月14日(金)午後5時までに沖縄県ホームページに掲載します。 掲載期間は、令和8年8月31日(月)午前11時までとします。 なお、質問がない場合は、掲載は行いません。 <問い合わせ先>〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班電話番号 098-866-2036※ 長期継続契約について当該契約は、地方自治法第234条の3の規定及び沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく契約である。 また、翌年度以降において当該契約に係る歳出予算について減額又は削除があった場合は、本契約を解除できるものとする。 1 入札に付する事項 個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借⑴ 契約方法一般競争入札とする。 ⑵ 賃貸借期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで⑶ 賃貸借物品等の名称、数量、特質、環境設定業務等について別紙1「要求仕様書」による。 ⑷ 納入場所別紙1「要求仕様書」による。 2 入札に参加する者に必要な資格(共同で入札に参加する場合も含む)令和8年8月5日付け個人番号利用事務系ウイルス対策ソフトライセンス賃貸借の一般競争入札の公告による一般競争入札参加資格を有すると認められた者とする。 3 入札参加資格登録申請等に必要な書類別紙3「入札参加資格登録申請書等」による。 4 入札保証金に関する事項別紙4「入札保証金説明書」による。 5 入札金額及び落札金額について⑴ 入札金額について入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 落札金額について入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。 6 入札書の提出方法入札書は、郵送による場合を除き、8の日時及び場所へ持参すること。 電報及び電送による入札は、認めない。 郵送による入札を希望する場合は、簡易書留郵便により、令和8年8月 31 日(月)午前9時までに沖縄県庁舎14階企画部情報基盤整備課に提出すること。 7 入札書及び委任状の様式について別紙5「入札書及び委任状」のとおり。 8 入札執行の日時及び場所令和8年8月31日 (月) 午前11時 沖縄県庁14階商工労働部14F会議室9 入札の無効 次の入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札10 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。 なお、入札回数は3回(1度目の入札を含む)までとする。 ⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 11 入札執行人及び立会人沖縄県企画部情報基盤整備課職員12 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地名 称 沖縄県企画部情報基盤整備課行政ネットワーク整備班所在地 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-203614 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨15 契約保証金 契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 過去2年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合 別紙1要 求 仕 様 書沖縄県企画部情報基盤整備課- 1 -1 件名 個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借2 契約期間 契約締結日から令和9年9月30日まで3 業務の内容以下の条件で、ウイルス対策ソフトのライセンス調達を行うこと。 (1)ウイルス対策ソフト名称 Symantec Endpoint Protection(2)ライセンス数 750(3)ライセンス適用期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(4)納入期限 令和8年9月18日(金)4 納品内容(1)ウイルス対策ソフトのライセンス(2)ライセンス証書(3)納入報告書※ 登録情報等については、沖縄県企画部情報基盤整備課(以下「情報基盤整備課」という)と調整すること。 ※ ライセンスの調達が完了次第、情報基盤整備課に連絡すること。 5 その他の要件(1)契約期間中にソフトのバージョンアップや不具合があった場合は、無償保証とすること。 保障の範囲はライセンス数のすべてであること。 (2)受注者は、ソフトの故障原因について発注者に報告するものとし、その内容を受けて無償保証の範疇か疑義が生じた場合は、受発注者で協議するものとする。 別紙2契 約 書(案)賃貸借契約書※本契約は、沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年沖縄県条例第56号)に規定する長期継続契約である。 令和9年度以降において本契約に係る歳出予算について減額又は削除があった場合、甲は本契約の一部及び全部を解除できるものとする。 この場合において、甲はこれによって生じた乙の損害についてはその責を負わない。 1 件名 個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借2 契約期間 契約締結日から令和 年 月 日まで3 賃貸借料 金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額は、金 円)(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (注)賃貸借料の計算期間は、各月の初日から月末までの1カ月とする。 ただし、1カ月に満たない月については、日割り計算によるものとし、計算結果に1円未満の端数が生じた場合において、1円未満の額は切り捨てるものとする。 4 契約保証金 契約保証金は、沖縄県財務規則第101条第1項により、契約金額の100分の10以上を県に納付する。 ただし、沖縄県財務規則第101条第2項各号に該当する場合は、免除する。 上記契約について、沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、別紙の条項によって賃貸借契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和8年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖 縄 県 知 事 玉 城 康 裕乙(契約の目的)第1条 乙は、第3条に定める期間において、個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借の要求仕様を満たすシステム一式(機器及びソフトウェアの一式。以下「本システム」という。)について甲に貸し渡し、甲はこれを有償で借り受ける。 (総則)第2条 乙は、この契約書に定めるほか、別紙「個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借 仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき、頭書の賃貸借を行うものとする。 2 この契約書及び仕様書に明示されていないもの又はこの契約書及び仕様書に交互符合しないものがあるときは、甲と乙が協議して定める。 ただし、軽微なものについては、甲が定めて乙に指示するものとする。 (賃貸借期間)第3条 本契約における賃貸借期間は、契約締結日からから令和9年 月 日までとする。 (業務計画)第4条 乙は、仕様書に基づき、本システムの納入完了までに必要な業務(以下「業務」という。)について、次に掲げる内容を含む業務計画書を契約締結の日から10日以内に甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (1) 業務内容(2) 業務工程(3) 業務履行体制(4) 賃貸借の対象となる機器及びソフトウェア等の明細表(器材等費用)第5条 業務の実施に必要な器材、移動等にかかる費用は、各々の発信により負担する通信費を除き、すべて乙の負担とする。 (権利義務等の譲渡等)第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ又は質権その他の担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 (再委託の制限)第7条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 2 乙は、甲が委託仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。 4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10 日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を受けなければならない。 5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。 これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、 甲は賠償責任を負わないものとする。 (立入及び秘密保持)第8条 乙は、機器等の搬入または交換・修理等のために機器等の設置された場所に立ち入ることができる。 この場合はあらかじめ甲の承認を得るものとする。 2 乙または乙の指示に基づいて納入、交換・修理等の業務に従事するものは、その職務上知り得た業務上の秘密を第三者に漏えい・開示もしくはこの契約の目的以外に使用してはならない。 3 前項の規定に拘わらず、本契約及び各個別契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は秘密に含まれないものとする。 (1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの。 (2) 既に保有しているもの。 (3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの。 (4) 書面により開示を承諾されたもの。 4 前2項の規定に拘わらず、乙は法令に基づく公権力の発動によって秘密情報の開示を求められた場合、法令に要求される範囲で秘密情報を開示することができるものとする。 ただし、開示を求められた乙は、遅滞なくかつ開示を行う前に、甲に対しその旨及び開示の対象となる秘密情報を書面で通知し、甲の指示に従うものとする。 5 乙は、業務の処理に伴い甲より提供を受けた資料及び情報を適切に管理するとともに、甲から要求があった時及び業務の処理の終了時には、甲より提供を受けた資料及び情報を速やかに返還、または廃棄もしくは消去しなければならない。 ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 前項の規定において、甲より提供を受けた資料及び情報を廃棄もしくは消去する時は、適正に処置した旨の証明書等を提出するものとする。 7 本条の規定はこの契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。 (個人情報の取り扱い)第9条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (セキュリティポリシーの遵守)第10条 乙は、契約の履行に際し、沖縄県情報セキュリティ基本方針及び沖縄県情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)を遵守しなければならない。 2 乙は、業務に先立ち、責任者以下、従業員に対し情報セキュリティポリシーについて教育を実施し、その旨を甲に報告しなければならない。 (履行期限の延長)第11条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、あらかじめその理由を明示した書面により甲に報告し、その指示を受けなければならない。 2 甲は、乙の帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対して沖縄県財務規則109条に定める割合で計算した額の損害金の支払を乙に請求することができる。 (業務の調査等)第12条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務の処理状況について、調査、報告を求め、又は必要な指示を出すことができる。 (納入及び検収)第13条 乙は、仕様書に定める納入物(関連する資料を含む。)について、その期限までに甲に納入し、その検査、確認を受けなければならない。 2 本システム等の納入場所及び設置場所は、仕様書によるものとする。 3 乙の提出する納入物の内容に関し、検査、確認の結果、甲が不十分と認めたときは、甲は乙に対し、不十分な部分の補正を求めることができる。 この場合においては、乙は自己の負担において速やかに実施しなければならない。 (納入完了検査等)第14条 乙は、業務の完了にあたっては、速やかに業務完了届及び完成図書を甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の提出があった場合には、速やかに完成図書の検査を行い、検査に合格したときは、その旨を乙に通知するものとする。 3 乙は、前項の検査に合格したときは、当該完成図書の提出をもって賃貸借物件納入の完了とみなすものとする。 (契約不適合責任)第15条 甲は、賃貸借物件の納入を受けた後において、契約の内容に適合しない部分があるときは、不適合を知った時から1年以内に受注者に対して、その旨を通知し、不適合部分の追完を求めることができる。 2 前項の規定は、その不適合が甲の指示により生じたものであるときは適用しない。 ただし、乙がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りではない。 (賃借料)第16条 甲は、本システムの賃貸借に対する賃借料として 円を乙に支払うものとする。 内訳については、次のとおりとする。 令和8年10月~令和9年9月:月額 円 × 12ヶ月 円うち取引に係る消費税額 金 円(注)「取引に係る消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので賃借料に10/110を乗じて得た額である。 (賃借料の支払)第17条 乙は、賃貸借開始後、その月の賃借料を翌月に甲に対し書面により請求するものとする。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、支払請求書を受理した日から30日以内に支払いを行うものとする。 3 甲の責めに帰すべき理由により料金の支払いを遅延した場合、乙は未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 4 この契約が月の途中で解除された場合におけるその月の賃借料の額は、次の算式により得た額とする。 ( 契約が解除されるまでのその月の日数 / その月の日数 ) × その月の賃借料(ライセンスの帰属)第18条 本システムのうちソフトウェアのライセンスについては、甲の名義で登録し、甲に帰属するものとする。 (著作権の帰属)第19条 成果品の著作権(著作権法第27条、第28条に定める権利を含む。以下、同じ。)は、第14条の検査完了をもって乙から甲に移転し甲に帰属するものとする。 2 乙は、成果品の著作権について甲および甲により利用を認められた者(以下「甲等」という。)に対して、著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定される権利をいう。以下同じ。)を一切行使しないものとする。 3 乙は、第三者をして、甲等に対して著作者人格権を行使させないものとする。 4 乙は、業務の遂行にあたり、第三者の著作権、工業所有権等その他の権利を侵害してはならない。 (甲の解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了せず、頭書の賃貸借を行うことができないと明らかに認められるとき。 (2) 故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。 (3) 正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。 (4) 情報セキュリティポリシーの遵守がなされていないと認められたとき。 (5) この契約の締結または履行について、不正の行為があると認められたとき。 (6) 前5号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 2 甲は、前項に基づきこの契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。 (損害賠償)第21条 乙は、この契約に定める義務を遂行するにあたって、故意若しくは重大な過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 2 前項の損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (契約不能の場合の処理)第22条 乙は、天災その他の不可抗力により、その責に帰することができない事由により契約の全部又は一部を履行することができないときは、甲の承認を得て、当該部分についての義務を免れるものとし、甲は当該部分について、賃借料の支払いを免れるものとする。 (保守管理)第23条 乙は、この契約期間中に本システムの故障又は障害が発生した場合には、これの修理又は機器交換を無償で保証するものとする。 ただし、甲の責に帰すべき事由があるときは、この限りでない。 2 乙は、本システムを構成するソフトウェアのバージョンアップ及びセキュリティホールへの対応を無償で行うものとする。 (契約の費用)第24条 この契約の締結に要する費用は乙の負担とする。 (暴力団等の排除)第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 ⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (下請負契約等に関する契約解除)第26条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が、排除対象者(前条に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (労働関係法令の遵守及び調査)第28条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。 2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して本契約に係る業務の実施状況について報告を求め、または調査を行うことができる。 (管轄裁判所)第29条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする(規定に定めのない事項)第30条 この契約に定めのない事項または本契約に疑義を生じた場合は、甲乙双方が信義誠実の原則に従い、協議して定めるものとする。 別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。 3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、書面により甲に報告しなければならない。 また、当該事項に変更があった場合も同様とする。 (作業場所の特定・持ち出しの制限)第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。 (事務従事者への周知等)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第 11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 ⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第 13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。 2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。 (様式1)再委託承認申請書令 和 年 月 日沖縄県知事(または出先機関の長)あて住所企業(団体)名代表者(職氏名) 印以下の契約に係る業務について再委託を行う必要がありますので、承認くださいますようお願いします。 契約件名個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借契約金額円契約年月日令和 年 月 日履行期限令和 年 月 日再委託を予定する業務再委託予定額円再委託先企業(団体)名代表者(職氏名)住所連絡先(電話) (メール)再委託予定期間令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日再委託の必要性再委託先選定理由再委託先の適格性※業務履行に必要な人員・技術・設備等期間内の適正な業務履行の確保指名停止措置を受けている者本件契約の競争入札参加者暴力団員に該当する者暴力団と密接な関係を有する者□あり □なし□可 □不可□非該当 □該当□非該当 □該当□非該当 □該当□非該当 □該当※「再委託先の適格性」については、申請者が確認のうえレを記入すること(様式2)再委託変更承認申請書令 和 年 月 日沖縄県知事(または出先機関の長)あて住所企業(団体)名代表者(職氏名) 印以下のとおり再委託を変更する必要がありますので、承認くださいますようお願いします。 契約件名個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借契約金額円契約年月日令和 年 月 日履行期限令和 年 月 日変更理由(必要性)再委託業務【変更前】【変更後】再委託額【変更前】 円【変更後】 円再委託先【変更前】企業(団体)名【変更後】企業(団体)名代表者(職氏名)住所連絡先(電話) (メール)再委託期間【変更前】令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日【変更後】令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日再委託先の適格性【変更後】業務履行に必要な人員・技術・設備等期間内の適正な業務履行の確保指名停止措置を受けている者本件契約の競争入札参加者暴力団員に該当する者暴力団と密接な関係を有する者□あり □なし□可 □不可□非該当 □該当□非該当 □該当□非該当 □該当□非該当 □該当※ 変更を予定しない項目については【変更前】のみ記入し、【変更後】は空欄とすること(様式3)再委託承認書令 和 年 月 日申請者(委託先) あて沖縄県知事名 印令和 年 月 日付け申請のあった再委託については、以下の条件を付して承認します。 契約件名個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借再委託を承認する業務再委託先企業(団体)名再委託承認額円再委託承認期間令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日再委託の条件1申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について全責任を負うこと。 再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者はその損害を賠償する責任を負うこと。 2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。 3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者」「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委託の禁止を義務づけること。 4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。 5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。 6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものとし、取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。 7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。 (様式4)再委託変更承認書令 和 年 月 日申請者(委託先) あて沖縄県知事名 印令和 年 月 日付け申請のあった再委託の変更については、以下の条件を付して承認します。 契約件名個人番号利用事務端末のウイルス対策ソフトライセンス賃貸借再委託を承認する業務【変更後】再委託先【変更後】企業(団体)名再委託承認額【変更後】 円再委託承認期間【変更後】令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日再委託の条件1申請者は、再委託を行う業務の履行及び再委託先の行為について全責任を負うこと。 再委託先が沖縄県に損害を与えた場合、申請者はその損害を賠償する責任を負うこと。 2 申請者は、再委託先に対し一括再々委託の禁止を義務づけること。 3 申請者は、再委託先に対し「暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者」「県の指名停止措置を受けている者」に対する再々委託の禁止を義務づけること。 4 申請者は、再委託先に対し業務上知り得た情報について守秘義務を負わせること。 5 申請者は、再委託を行う業務の履行体制及び遂行状況等を把握し、県の求めに応じて適時的確に報告できるようにすること。 6 申請者が再委託の条件に違反した場合は本承認を取消すものとし、取消しに伴い発生した損害について、沖縄県は一切の賠償責任を負わない。 7 承認を受けた内容に変更が生じるときは、あらかじめ変更申請を行い承認を得ること。

沖縄県の他の入札公告

沖縄県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度南大東VOR/DMEサイト外1か所除草作業2026/08/03
【入札公告】 高度携帯電話解析用端末の賃貸借2026/08/02
令和8年度那覇空港事務所第二庁舎外22か所消防用設備点検等作業2026/07/30
【入札公告】警察用航空機「JA01RP」ヘリコプター定期耐空検査整備等に伴う所要の整備2026/07/30
名護市建設工事・委託業務発注予定2026/07/30
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