特定調達に係る一般競争入札の公告(油圧式オールテレーンクレーン)
沖縄県の入札公告「特定調達に係る一般競争入札の公告(油圧式オールテレーンクレーン)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/08/03です。
新着
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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特定調達に係る一般競争入札の公告(油圧式オールテレーンクレーン)
一 般 競 争 入 札 配 付 資 料油圧式オールテレーンクレーン1 一般競争入札説明書2 仕様書3 入札参加申請書等(1) 申請書等提出確認票(2) 一般競争入札参加資格登録申請書(第1号様式)(3) 同種・同規模契約の履行実績(第2号様式)4 質問書(第3号様式)5 委任状(第4号様式)6 入札書(第5号様式)7 仮契約書(案)
一 般 競 争 入 札 説 明 書沖縄県が発注する物品等の調達契約に係る一般競争入札公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)について、この入札に参加する者(以下「入札参加者」)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、関係法令に定めるもののほか、この一般競争入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年8月4日(火曜日)2 入札に付する事項(1) 調達する物品等の名称及び数量 油圧式オールテレーンクレーン 2台(2) 納入期限 令和9年3月31日(水曜日)(3) 納入場所 南大東港(沖縄県南大東村)及び北大東港(沖縄県北大東村)3 入札に参加する者に必要な資格等(1) 入札参加者資格 次の要件を全て満たす者ア 県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規程(昭和47年沖縄県告示第69号)に基づく競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。
イ 購入物品又はこれと類似する物の製造及び納入に関し実績を有する者であること。
ウ 購入物品に関し、点検整備の体制及び部品等の供給体制が確立されており、かつ、故障時の障害を速やかに復旧させるための対応ができる者であること。
(2)入札者に求められる事項 上記要件を満たすことを証明する書類を審査に必要な書類として、令和8年8月14日(金曜日)午後5時までに4の(1)に掲げる場所に提出すること。
4 入札参加申込及び期間入札に参加予定の者は、申請書等提出確認票及び同確認票に記された一般競争入札参加資格登録申請書(第1号様式)等の資料を申込期間内に次の場所に提出すること。
郵送の場合は、書留郵便により提出すること。
ただし、不備等がある場合は、申込期間内に補正しなければならない。
なお、入札参加資格の有無については、申請書を確認のうえ申請人に通知する。
(1) 申込場所 沖縄県土木建築部港湾課〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-2395(2) 申込期間 令和8年8月4日(火曜日)から同年8月14日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)受付時間 午前9時から午後5時まで5 入札日時及び場所(1) 入札年月日 令和8年9月14日(月曜日)午前10時(2) 入札場所 沖縄県庁舎11階土木建築部第2入札室(3) 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出期限及び提出方法令和8年9月11日(金曜日)午後5時までに簡易書留郵便により入札書(第5号様式)を4の(1)に掲げる場所に提出すること。
6 入札に参加する者に必要な資格等(1)入札参加者資格 次の要件を全て満たす者ア 県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規程(昭和47年沖縄県告示第69号)に基づく競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。
イ 購入物品又はこれと類似する物の製造及び納入に関し実績を有する者であること。
ウ 購入物品に関し、点検整備の体制及び部品等の供給体制が確立されており、かつ、故障時の障害を速やかに復旧させるための対応ができる者であること。
(2)入札者に求められる事項 上記要件を満たすことを証明する書類を審査に必要な書類として、令和8年8月14日(金曜日)午後5時までに4の(1)に掲げる場所に提出すること。
7 入札の方法 入札は次の方法により行う。
(1) 入札書の提出方法入札者は入札公告及び入札説明書その他関係書類を熟読のうえ、入札書(第5号様式)を所定の日時に持参すること。
入札書は入札時に封書にすること。
(2) 入札金額入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額(消費税込み)の110分の100に相当する金額(消費税抜き)を入札書に記入すること。
(3) 落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。)をもって落札金額とする。
(4) 入札及び開札の立ち会い入札及び開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、郵送による入札書の提出で、入札者又は代理人が立ち会わない場合には、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(5) その他ア 入札の際に、一般競争入札参加資格審査結果通知書の写しを持参すること。
イ 代理人が入札する場合は、委任状(第4号様式)を持参し提出すること。
8 入札の無効 次の入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3)2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(4)入札書の表記金額を訂正した入札(5)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6)入札条件に違反した入札(7)連合その他不正の行為があった入札(8)入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札9 入札保証金の額(1)入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る契約金額(消費税込み)の100分の5以上とする。
(2)入札保証金は、一括して納付することとし、その額は、再度入札の場合も想定して不足とならないようにすること。
10 入札保証金の免除入札保証金は、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部が免除される。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合11 入札保証金の還付入札保証金は、原則として落札決定後に還付する。
ただし、落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。
12 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。
13 契約保証金契約締結の際は、契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除される。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
以下同じ。
)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合14 落札者の決定の方法(1)有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
15 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。
なお、再度の入札は1回までとする(初回入札を含めて2回)。
16 契約の成立要件この入札に係る契約の締結は、沖縄県議会の議決を要する。
17 入札説明書の内容についての質問受付及び回答(1)質問は、質問書(第3号様式)により行うものとし、メールによる方法のみで受け付ける。
なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びメールを併記するものとする。
①メールの送付先:aa062006@pref.okinawa.lg.jp②質問の受付期間:令和8年8月4日(火曜日)から同年8月14日(金曜日)午後5時まで(2) 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
①閲覧場所:沖縄県土木建築部港湾課ホームページ②回 答 日:令和8年8月20日(木曜日)③閲覧期間:回答日から令和8年9月14日(月曜日)まで
油圧式オールテレーンクレーン仕様書1. 摘要南大東港及び北大東港に配備する油圧式オールテレーンクレーンの仕様を示すものである。
2.クレーン仕様定格総荷重・・・・9.5t×24mR以上(作業半径24mで9.5t以上、メインブーム)安全装置・・・・過巻防止装置、過負荷防止装置、油圧安全弁、フックワイヤーはずれ止め、作業走行時の警報装置、ブームの傾斜角指示装置、回転部分の防護装置、フックの玉掛ロープの外れ止め装置操作レバー・・・ISO規格附属品・・・・・油圧タグライン、ドラム監視カメラ、風速計、後方監視カメラ(キャリアキャビン及びオペレーターキャビン)その他・・・・・キャリアキャビン及びオペレータキャビン内のクーラーの設置、アウトリガー敷板(厚さ32㎜以上、縦横2000㎜程度)、耐海水塗装及び防錆処理(沖縄仕様)、拡声器1個、負荷外部表示灯(3色)、取扱説明書、部品帳等は日本語表示、ドアバイザ、吊荷監視カメラ(コードガイド含む)、看板記入、クレーン用エンジンにオイルクーラー追加等によるオーバーヒート対策を施すこと※上記仕様は参考として例示したものであり、製品を指定するものではない。
※道路運送車両法による保安基準の緩和の認定、また道路法による通行許可を取得することで、クレーン部やカウンターウエイトを装着し、定格総荷重の吊り上げ作業が可能となる装備の状態で公道の走行が可能であること。
※新車新規登録、道路運送車両法の保安基準緩和認定及び道路法の通行許可取に関する諸手続や同費用についても含み、納入後、使用可能な状態とする。
3.摘要基準キャリア・・・・「道路運送車両法」(昭和26年6月1日法律第185号)、附属及び関係法令の規定に適合すること。
クレーン・・・・「労働安全衛生法」(昭和47年6月8日法律第57号)附属及び関係法令の規定に適合すること。
4.納入運転指導納入後試運転を行い、現地職員に操作方法及び自主検査等の指導を行う。
5.保証現地納入後1年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、無償修理を行わなければならない。
6.その他1)納入物品は受注後生産とする。
※受注後生産とは、原則として組立作業開始をいう。
2)納入場所は、南大東村南大東港及び北大東村北大東港地内渡しとする。
3)納入者は、下記条件を遵守できる者であること。
①購入物品に関し、点検整備の体制、部品等の供給体制が確立されており、故障時の障害を速やかに復旧させるための対応ができること。
②修理に係る技術者派遣は即派遣体制、汎用部品については、1週間、製作部品については、迅速に調達できること。
③現地での対応に、クレーンの移動操作及び修理、整備(キャリア部含む)に必要な資格を持つ技術者を派遣できること。
④保守点検及び補修記録簿(原因、費用、期間を含む)を保管及び提出すること。
(提出は、南大東村及び北大東村の承認を受けた後、沖縄県港湾課へ提出すること。提出期間は納入から6年間とし、毎年5月末に提出すること。)4)下取機として南大東村及び北大東村で現在使用中のクレーンを納入時に引き取ること。
対象車両の詳細については以下のとおり。
南大東港:加藤製作所KA1300SL(平成21年3月)北大東港:加藤製作所KA1300SL(平成21年3月)5)本仕様書の定めにない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、担当職員と協議し、その指示に従うこと。
提出年月日 :令和 年 月 日 商号又は名称 受 付 番 号 (記入不要)申請書等提出確認票(油圧式オールテレーンクレーン)NO提 出 書 類説 明申請者確 認表紙申請書等提出確認票提出すべき申請書等の一覧(この用紙です)1一般競争入札参加資格登録申請書(第1 号様式)2沖縄県物品管理課より通知される「審査結果通知書」の写し3購入物品又はこれと類似する物の製造及び納入に関し実績を有する者であること。
同種・同規模契約の履行実績(第2号様式)契約書写し4購入物品に関し、点検整備の体制及び部品等の供給体制が確立されており、かつ、故障時の障害を速やかに復旧させるための対応ができる者であることを説明する資料任意様式で、理解しやすいように図等を交えた資料であること。
5法人または個人に関する証明書類※1)、2)のうちいずれか1)法人にあっては登記事項証明書2)個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書6直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類7入札参加資格の登録を申請する日前の直近2年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類8申請書の所在地及び名称を記載した返信用封筒(760 円切手を添付した長形3号封筒)資格確認後、同封筒により一般競争入札参加資格確認通知書を速達簡易書留にて送付する。
※1 沖縄県は、申請書等を公表又は無断で他の用途へは使用しないものとする。
※2 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
※3 該当しない箇所の確認欄は/を記入すること。
(第1号様式)令和 年 月 日 契約担当者 殿住所又は所在地商号又は名称 印氏 名一般競争入札参加資格登録申請書一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係書類を提出します。
なお、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに、申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 令和8年8月4日2 契 約 名 油圧式オールテレーンクレーン 売買契約3 納品場所 南大東港(沖縄県南大東村)及び北大東港(沖縄県北大東村)4 一般競争入札参加資格登録申請書記載責任者名 ____________________ 電話番号 __________________5 資格確認事項本県の「競争入札参加資格者名簿」への登録を確認する書類として、沖縄県物品管理課より通知される「審査結果通知書」の写しを添付して下さい。
購入物品に関し、実績を有する者であることが確認できる書類(同種・同規模契約の履行実績、同契約書写し)を添付して下さい。
購入物品に関し、点検整備の体制及び部品等の供給体制が確立されており、かつ、故障時の障害を速やかに復旧させるための対応ができる者であることを確認できる書類(任意様式)を添付して下さい。
6 留意事項提出された申請書類のみで資格を判断できないときは、4申請書記載責任者へ確認いたします。
(第2号様式)同種・同規模契約の履行実績(油圧式オールテレーンクレーン)納入機器名称発注者契約金額(円)機器の使用目的納入機器名称発注者契約金額(円)機器の使用目的納入機器名称発注者契約金額(円)機器の使用目的備考:1.契約金額は総額を記すものとする。
2.過去に民間、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した実績について記すものとする。
3.契約書等の写しを添付すること。
質 問 書(油圧式オールテレーンクレーン)令和 年 月 日 住所 商号 代表者名 担当者名 電話番号 FAX番号 E-mailNo仕様書の項目質 問 内 容(第3号様式)
第4号様式委 任 状 私は を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任いたします。
記1 入札の目的油圧式オールテレーンクレーン 売買契約2 引渡の場所南大東港(南大東村)及び北大東港(北大東村)3 代理人使用印鑑 令和 年 月 日入札者 住所:商号又は名称:代表者名: 印 沖縄県知事 玉城 康裕 殿様式第4号委 任 状 私は 代理 三郎 を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任いたします。
記1 入札の目的油圧式オールテレーンクレーン 売買契約2 引渡の場所南大東港(沖縄県南大東村)及び北大東港(沖縄県北大東村)3 代理人使用印鑑 令和○○年○○月○○日 入札者 住所: 沖縄県那覇市泉崎○-○-○ 商号又は名称: 株式会社△△△△ 代表者名: 代表取締役 港湾 太郎 印 沖縄県知事 玉城 康裕 殿記入例入札に参加する代理人の氏名を記載してください。
入札書に押印するものと同じ印鑑を枠内に押印してください。
入札日と同じ日を記載してください。
第5号様式入札書(工事を除く)入札金額億千百拾万千百拾円入札の目的油圧式オールテレーンクレーン 売買契約引渡の場所南大東港(沖縄県南大東村)及び北大東港(沖縄県北大東村)引渡の期日令和9年3月31日引渡の方法直接引渡入札保証金額内 訳品名規格数量単価金額備 考油圧式オールテレーンクレーン仕様書による2油圧式オールテレーンクレーン〇〇〇(南大東港)1下取り値引き油圧式オールテレーンクレーン〇〇〇(北大東港)1下取り値引き上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知して入札いたします。
令和 年 月 日 入札者 住所: 商号又は名称: 代表者名:印 沖縄県知事 玉城 康裕 殿様式第5号入札書(工事を除く)入札金額億千百拾万千百拾円入札の目的油圧式オールテレーンクレーン 売買契約引渡の場所南大東港(沖縄県南大東村)及び北大東港(沖縄県北大東村)引渡の期日令和9年3月31日引渡の方法直接引き渡し入札保証金額70,000円内 訳品名規格数量単価金額備 考油圧式オールテレーンクレーン仕様書による2油圧式オールテレーンクレーン〇〇〇(南大東港)1下取り値引き油圧式オールテレーンクレーン〇〇〇(北大東港)1下取り値引き上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知して入札いたします。
令和○○年○○月○○日 入札者 住所: 沖縄県那覇市泉崎○-○-○ 商号又は名称: 株式会社△△△△ 代表者名: 代表取締役 港湾 太郎 印 代 理 人 : 代理 三郎 印 沖縄県知事 玉城 康裕 殿記入例¥ 1 2 3 4 5 6 7入札金額には消費税抜きの金額を記入してください。
入札金額に消費税額を加算した金額が落札金額となります。
金額の頭には「¥」を記入してください。
あらかじめ納付した入札保証金額を記入してください。
免除の場合は、「免除」ときに記入してください。
代表者が入札に参加する場合は、代表者の氏名を記載、代表者印を押印してください。
入札日を記載してください。
代理人が入札に参加する場合は、代理人の氏名を記載、代理人印を押印してください。
(委任状に記載された氏名、印鑑と一致させてください。)
物品売買仮契約書(案)沖縄県知事 玉城康弘 (以下「甲」という。)が次の物品を購入し、○○○○会社代表取締役 ※※※※(以下「乙」という。)がこれを売却することについて、甲及び乙は下記の条項により仮契約を締結する。
この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定による議会の議決、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定による専決処分があった旨を契約の相手方に通知したときに本契約となるものとする。
品 名 規 格 数量油圧式オールテレーンクレーン 定格総荷重9.5t×24mR以上 2台(納入期限、納入場所、契約金及び契約保証金)第1条 納入期限、納入場所、契約金及び契約保証金額は次のとおりとする。
一 納入期限 令和 年 月 日二 納入場所 南大東港(沖縄県南大東村)及び北大東港(沖縄県北大東村)三 契約金額 円(うち取引に係る消費税額 円)四 契約保証金額 円(総則)第2条 甲及び乙は、油圧式オールテレーンクレーン(以下「物品」という。)の購入若しくは製造及び売却に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書(以下「仕様書」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 この契約に関し、仕様書に特別の定めがある場合を除き、物品を完成するために必要な一切の手段については、乙がその責任において定めるものとする。
3 この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類は、甲の指定するものを除き、第8条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を経由するものとする。
4 前項の書類は監督職員に提出された日に甲に提出されたものとする。
5 甲及び乙は、この契約に関し、日本語、日本円、国際単位系に係る SI 単位を使用しなければならない。
(工程表等製造及び検査に係る書類の提出)第3条 乙は、本契約締結後 14 日以内に仕様書に基づく概略製造工程表を提出するとともに、物品の製造及び検査等に関する詳細な打合せを行う。
その協議結果に基づき、14日以内に詳細製造工程表及び打合せ議事録を、60日以内に固定式一体型上下架施設製造諸元表、設計概要及び製造仕様書、詳細設計図面、付属品及び予備品等明細書、強度検討書及び各種計算書を作成して甲に提出するものとする。
2 乙は、検査の 30 日前までに仕様書に基づく詳細な検査等要領書を作成して甲に提出するものとする。
3 乙は、前項までの書類以外で甲より提出を求められた書類については、指示された期日までに提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、又は承継せしめ若しくは担保に供してはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 乙は、製造の全部、又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせる ときは、甲に対し、書面により通知しなければならない。
(下請負人の通知)第6条 乙は、甲から、下請負人につきその名称その他甲が必要とする事項の通知を求められたときは、書面にて通知しなければならない。
(特許権等の使用)第7条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象となっている製造方法を使用するとき は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督職員)第8条 甲は、自己に代わって監督し又は指示する監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての乙又は乙の職務代理人に対する指示、承諾又は協議二 仕様書に基づく製造のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾三 仕様書に基づく製造工程の管理、試験立会又は使用材料の試験若しくは確認3 前項の規定に基づく監督職員の指示は書面及び口頭のいずれかにより、承諾は、原則として書面によりこれを行う。
ただし、軽微な承諾については、口頭で行うことが できる。
(職務代理人)第9条 乙は、職務代理人を定め、書面によりその氏名を仮契約から 14 日以内に甲に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも、同様に通知しなければならない。
2 職務代理人は、この契約の履行に関し、その運営を行うほか、この契約書に基づく乙の権限(工期の変更、契約金額の請求及び受領、次条第1項および第2項に係る権 限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 乙は、前項の規定に関わらず、自己の有する権限の内これを職務代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により通知しなければならない。
(製造関係者に関する措置請求)第10条 甲又は監督職員は、職務代理人がその職務の執行につき著しく不適当を認められるときは、乙に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により甲又は監督職員に通知しなければならない。
3 甲又は監督職員は、乙が製造するために使用している下請負人、労働者等で製造の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により甲又は監督職員に通知しなければならない。
(仕様書不適合の場合の改造義務)第11条 乙は、物品が仕様書に適合しない場合において、甲が、仕様書に適合するよう物品の改造を請求したときは、これに従わなければならない。
(条件変更等)第12条 乙は、製造にあたり、次の各号に該当する事実を発見したときは、直ちに書面によりその旨を監督職員に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書の表示が明確でないとき。
二 仕様書に明示されていない製造の条件について予期することができない特別の状態が生じたとき。
2 監督職員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要 があるときは、当該指示を含む。
)を書面により乙に通知しなければならい。
3 第1項の事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、製造内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。
一 第1項第1号に該当し仕様書を訂正する必要がある場合には甲が行う。
二 第1項第2号に該当し製造の内容を変更する場合には甲乙が協議して行う。
4 前項の規定により製造内容の変更または仕様書の訂正がなされた場合において、必要が認められるときは、甲乙協議して工期を変更しなければならない。
(製造の内容変更、中止等)第13条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して書面による通知により製造内容を変更し又は製造内容の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。
(乙の請求による工期の延長)第14条 乙は、天災地変その他やむを得ないの事由等の正当な理由により工期内に物品を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由をあきらかにした書面により工期の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めなければならない。
(甲の請求による工期の短縮)第15条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面により工期の短縮を求めることができる。
この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めなければならない。
(一般的損害)第16条 物品の引き渡し前に、物品または使用材料について生じた損害その他製造の施工に関して生じた損害は乙の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)第17条 製造の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
(検査及び引き渡し)第18条 乙は、物品が完成したときは、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、乙の立会のうえ製造の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合においては、甲は当該検査の結果を書面により乙に通知することができる。
3 検査は必要に応じて行い、検査の場所及び日時については、甲乙協議して決定する。
検査に必要な費用については、乙の負担とする。
4 乙は、検査に立ち会うものとする。
乙は、立会いをしないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 乙は、物品が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度甲の検査を受けなければならない。
6 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知し、納入と同時に納品書を提出しなければならない。
(契約金の支払)第19条 乙は、前条の検査に合格し、物品を納入した後に、甲に対し、適法な支払請求書をもって契約金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
(瑕疵担保)第20条 物品に瑕疵(隠れた瑕疵を含む。)があるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え代品(物品と同程度の性能を有する物。)を請求し、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、物品の引き渡しを受けた日から1年以内に、これを行わなければならない。
ただし、その瑕疵が乙の故意または重大な過失により生じた場合には、当該請求のできる期間は10年とする。
3 乙が、瑕疵の修補又は代品の請求に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。
このために乙に損害を生ぜしめることがあっても、甲は賠償の責を負わないものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)第21条 甲は、乙が納入期限までに物品を納入し終らないため、期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号) 第109条第1項で定める率の違約金を徴収する。
ただし、天災、地変その他契約の相手方の責によらないものについては、違約金は徴収しない。
2 前項の違約金は、契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。
3 乙は、天変地変その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願い出をすることができる。
4 前項の願い出は、納入期限までにしなければならない。
(甲の解除権)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 その責に帰すべき事由により工期内又は工期経過後相当の期間内に物品が完成する見込がないと明らかに認められるとき。
二 正当な理由がないのに、製造に着手すべき時期を過ぎても製造に着手しないとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
五 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
六 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
七 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
八 前7号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙に対し損害賠償の責を負わない。
3 甲は、物品が完成しない間は、第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙に対し損害賠償の責を負う。
(乙の解除権)第23条 乙は、甲と協議し、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
また、乙の損害について、甲に対 し請求することはできない。
(賠償金等の徴収)第24条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲はその支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(秘密の保持)第25条 乙は、この契約を遂行するにあたり知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。
(補足)第26条 この契約書及び仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
第27条 乙は、この契約書及び仕様書に明示されていない事項でも、物品の供給上当然必要なものは、乙の負担により提供しなければならない。
第28条 この契約の履行について生ずる一切の費用及び損害は、特別の定めがある場合を除き乙が負担するものとする。
第29条 乙はこの契約条項のほか、財務規則(昭和 47 年沖縄県規則第 12 号)を守るものとし、もし、疑義が生じたときは甲乙協議するものとする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し双方記名押印して各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙