令和8年6月22日公告 令和8年度公設消火栓点検業務委託に係る一般競争入札(水道維持課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年6月22日公告 令和8年度公設消火栓点検業務委託に係る一般競争入札(水道維持課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/06/21です。
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- 発注機関
- 岩手県盛岡市
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- 岩手県 盛岡市
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- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/21
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令和8年6月22日公告 令和8年度公設消火栓点検業務委託に係る一般競争入札(水道維持課)
一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。
令和8年6月22日盛岡市上下水道事業管理者 浅 沼 秀 一記1 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度公設消火栓点検業務委託(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。
(3) 履行場所 盛岡市内一円(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月14日まで2 開札日時及び場所(1) 日時 令和8年6月29日(月)13時30分(2) 場所 盛岡市上下水道局 302会議室(本庁舎 3階)(盛岡市愛宕町6番8号)執行即時開封3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。
(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。
(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。
(5) 市税及び水道料金、下水道使用料を滞納していない者であること。
(6) 令和8・9年度盛岡市上下水道局物品の買入れ等競争入札参加資格「委託-保守・点検・管理(修理・整備を含む)-上水道施設保守点検」の者で盛岡市内に本社または営業所を有する者であること。
4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等及び契約条項は、公告の日から入札の前日まで盛岡市上下水道局公式ホームページ>お知らせ欄にある「令和8年6月22日公告 令和8年度公設消火栓点検業務委託の一般競争入札(水道維持課)」に掲載している。
(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市上下水道局水道維持課とする。
5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。
(1) 入札(見積)参加申請書類及び提出部数ア 入札(見積)参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。
(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。
(一般書留又は簡易書留に限る。)イ 受付期限 令和8年6月26日(金)正午までとする。
(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市上下水道局水道維持課に書類が到達したものに限る。)ウ 受付場所 盛岡市上下水道局水道維持課(盛岡市愛宕町6番8号)6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合は免除する。
7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。
郵便による入札は、認めない。
(2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。
8 入札の回数2回までとする。
ただし、落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。
9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、一括総額で作成すること。
決定も一括総額とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。
11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。
(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。
(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。
(4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。
(5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年6月24日(水)12時までに電子メール又は文書(ファックス可)により盛岡市上下水道局水道維持課あて提出すること。
回答は、盛岡市上下水道局ホームページで令和8年6月25日(木)までに公表する。
電子メールアドレス suidouizi@city.morioka.iwate.jp盛岡市上下水道局水道維持課 Tel 019-623-1432、Fax 019-623-1410
令和8年度公設消火栓点検業務委託仕様書(概 要)第1条 本業務委託は、盛岡市内一円に設置している公設消火栓を適切に管理するため、地上式消火栓 3,162 基 地下式消火栓 1,583 基の点検を実施し、機能の保持を図ることを目的とするものである。
特に点検時において消火栓内及び消火栓室内に残留水が認められたものについては、地上式消火栓 506基 地下式消火栓 427基の水抜き作業を行い、厳寒期の凍結による操作不能を防止し、消火活動を円滑に実施できるようにするものである。
(適 用)第2条 この仕様書は、盛岡市上下水道局が発注する令和8年度公設消火栓点検業務委託に適用する。
(点検計画)第3条 受注者は、本業務委託の実施にあたり、効率的かつ確実に点検業務を実施するため、点検計画書を作成すること。
なお、冬季における消防署の消火栓管理に配慮し、地下式消火栓の点検は、概ね10月下旬に完了する計画とすること。
点検計画書は、点検作業を実施する前に監督員に提出すること。
また、点検計画を変更する場合は、速やかに変更点検計画書を監督員に提出すること。
(一般事項)第4条 受注者は、点検における出水状況確認作業の際、配水管の濁水発生が懸念されることから、その迅速な対応を図るため事前に配水管路及びバルブ制限の状況を把握し、図面と照合・確認のうえ実施すること。
また、消火栓はそのほとんどが公道上に設置されていることから、必要に応じて誘導員を配置するなど、安全の確保に万全を期すこと。
(住民対応)第5条 受注者は、作業従事者が住民からの質問、問い合わせ等に対して的確に応答できるようにするとともに、赤水・濁水等が発生した場合、その苦情処理には万全を期し、速やかに盛岡市上下水道局へ連絡すること。
(点検の対象)第6条 点検の対象は公設消火栓とする。
ただし、当初点検を予定している消火栓であっても撤去又は撤去予定などの理由により、点検対象から除外する場合がある。
詳細は監督員の指示によることとし、その際は必要により相互協議し設計変更の対象とする。
(作業従事者等)第7条 受注者は、善良な作業従事者を選定し秩序正しい点検業務を実施すること。
なお、作業従事者は消火栓の機能や構造について、十分な知識及び技能を有する者とすること。
(点検項目)第8条 点検は、次の項目によること。
1 地上式消火栓の項目(1)欠損部品の有無(放水口キャップ、座金・ボルト・ナット等)(2)ロッドの廻り具合(空転する・廻りにくい・廻らない等、全開まで確認すること)(3)排水状況(水下がり状況)(4)折損の有無(折損の場合は、直ちに監督員に報告すること)(5)漏水の有無(頭部グランド部、フランジ部等)(6)放水口の状況(歪みはないか・キャップが外れるか等)(7)外観状況(別紙1 地上式消火栓塗装劣化状況)(8)新型頭部キャップ(発光体付)設置箇所調査(9)出水状況(10)双口消火栓の場合、一方のゲートが全開になっていることを確認2 地下式消火栓の項目(1)鉄蓋蝶番の有無(2)損傷、欠損部品の有無(3)スピンドルの廻り具合(空転する・廻りにくい・廻らない等、全開まで確認すること)(4)排水状況(水下がり状況)(5)漏水の有無(頭部グランド部、フランジ部等)(6)放水口の状況(歪みはないか・キャップが外れるか等)(7)口環の状況(ガタツキ・高さの程度{路面との段差}・摩耗の程度・レンガ又は調整ブロックの状況等)(8)マンホール内に水が溜まっている場合は水位を測定(泥が放水口付近まで溜まっている場合は、直ちに監督員に報告すること)(9)出水状況(10)副弁が設置されている場合、副弁が全開になっていることを確認(11)点検カメラを用いてフランジ等ボルト・ナットの腐食状況の確認(貸与品)第9条 発注者は点検カメラを受注者に貸与するものとし、受注者は貸与時に借用書を提出すること。
なお、貸与機器は適正に管理し、業務完了後速やかに返却すること。
(消火栓及び消火栓室排水)第 10条 点検の結果、地上式消火栓で水下がりが不良なものについては、水抜き作業を行うこと。
また、地下式消火栓室に水が溜まり消火栓水抜き装置が隠れているものについては、ポンプ等を使用し確実に排水作業を行うこと。
(消火栓操作時の留意事項)第 11条 消火栓を操作する際は開栓器、バルブキーを用い、次のことに留意すること。
(1)消火栓を開ける際は、放水口から空気が抜けることを確認しながら徐々に弁を開け放水を行うこと。
(2)放水作業は緩やかに行い、配水管に急激な流向・流速の変化を与えないように注意しながら行うこと。
(3)放水作業の初期に赤錆や濁水が出ることがあるが、この場合には、ごく少量の放水により濁りがなくなる状態まで洗管作業を行うこと。
(4)放水作業後閉止する際、無理な力を掛けると弁体が破損する恐れがあるので注意しながら行うこと。
この際に補助工具等を使用しないこと。
(5)閉止作業後には必ず水下がり状況を確認すること。
(6)地上式双口消火栓においてはゲートの状態(片方全開)、地下式消火栓においては副弁の状態(全開)を確実に確認すること。
(7)水抜きは道路側溝等に排水し、再び消火栓室内に流入しないようにすること。
(8)公道上での作業となるため、必要に応じて誘導員の配置や作業標示板等を設置し、安全には十分注意すること。
(9)弁操作前に座金、ボルト・ナットの腐食状況を確認すること。
(受動喫煙対策)第 12 条 喫煙が禁止されている場所及びその周辺では受動喫煙防止法に十分に配慮すること。
また、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮すること。
作業中での喫煙に関するルールを明確化し、点検計画書等に明記のうえ、関係者全員に周知させること。
(点検後の措置)第 13 条 受注者は消火栓の点検作業完了後、対象消火栓に消火栓番号及び点検年月日を記載した「点検済シール」を貼り付けること。
「点検済シール」は受注者が負担するものとする。
(報告書の作成及び提出)第 14 条 受注者は消火栓の点検作業完了後、次の項目について報告書を作成し提出すること。
なお、報告書は別紙電子データファイル作成等規則により作成、提出すること。
(1)様式1 消火栓点検業務委託報告書(月報)消火栓点検業務委託報告書(月報)には、消火栓点検基数等集計表から毎月の点検数量及び水抜き数量を記入し、翌月の7日以内に提出すること。
(2)様式2─1 消火栓点検記録簿(週報)点検を行った消火栓を記録簿(様式2─2及び様式2─3)に記入し、週ごとにまとめ翌週の3日以内に提出すること。
また、異常が見られない消火栓においても全基撮影し、電子データにて提出すること。
なお、水抜きを行った場合、状況写真を添付し特記事項欄に記載すること。
また、地下式消火栓のフランジボルト・ナットの腐食状況についても点検カメラを用いて全基撮影し、電子データにて提出すること。
(3)様式3─1、3─2 消火栓故障記録簿点検時、消火栓に異常が認められた場合は、内容を確認のうえ状況を確認できる写真・参考図等を添付し速やかに監督員に報告すること。
なお、消火活動に著しく支障をきたすと判断される際は直ちに監督員へ報告すること。
(契約変更)第 15条 点検業務の数量が変更となる場合は、精算数量にて変更設計を行い、変更契約を締結する。
(疑 義)第 16条 本仕様書に定めのない事項又は、疑義を生じた場合は、随時監督員と協議すること。
様式 1令和 年 月 日 盛岡市上下水道事業管理者様受注者基 基 基 %基 基 基 %基 基 基 %基 基 基 %進捗率消 火 栓 点 検 業 務 委 託 報 告 書 (月報)記項目 当月実施数 月分の消火栓点検業務について、次のとおり報告します。
計 基 月 第 週 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 地上式基 地下式基 地上式基 地下式 基 別添 消火栓点検記録簿浅 沼 秀 一消 火 栓 点 検 記 録 簿 (週報) の 報 告件 名 令和8年度公設消火栓点検業務委託 記 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日委託期間点検数量実 施水抜き数マンホール排水数提出書類様式 2-2①放水口キャップ ①良好 ①折損 ①良好 A ①有(点滅有)②頭部キャップ ②固い、渋い ②頭部グランド漏水 ②振動を与え水下げ可 B ②有(点滅無)③放水口鎖 ③開閉不能 ③フランジ漏水 ③不良、水抜き実施 C ③無④ナンバーシール ④放水口漏水 D⑤座金,ボルトナット ⑤切換弁不良⑥その他 ⑥その他⑦点検不能計型 式地上式単口地上式双口 地 上 式 消 火 栓 点 検 記 録 簿点検日 令和 年 月 日( 曜日)消火栓№1 欠損部品の有無 2 ロットの廻り状況 3 故障の有無 4 水下がり状況 5 塗装状況6 新型頭部キャップ (発光体付)の有無特 記 事 項様式 2-3①放水口キャップ ①良好 ①頭部グランド漏水 ①良好 ①有 ①ガタツキ ①状態A②放水口鎖 ②固い、渋い ②フランジ漏水 ②振動を与え水下げ可 ②無 ②高さ 水深をcm表記 ②状態B③ボルトナット ③開閉不能 ③その他 ③不良、水抜き実施 ③摩耗 (放水口下端水没の場合 ③状態C④水抜き装置 ④故障箇所不明 ④レンガ崩れ は排水実施、計測不要)⑤その他 ⑤その他計4 水下がり状況 5 鉄蓋蝶番の有無特 記 事 項型 式地下式単口地下式双口 地 下 式 消 火 栓 点 検 記 録 簿点検日 令和 年 月 日( 曜日)消火栓№2 スピンドルの廻り状況 3 故障の状況 1 欠損部品の有無 6 口環状況 7 マンホール内泥水溜8 フランジボルトナット腐食状況様式 3-1①放水口キャップ ①廻らない(開栓不能)①折損 A②頭部キャップ ②固い ②頭部グランド漏水 B③放水口鎖 ③空転 ③フランジ漏水 C④頭部鎖 ④全閉できない ④放水口漏水 D⑤水抜き装置 ⑤その他 ⑤切換弁不良⑥座金、ボルトナット ⑥その他⑦その他 ⑦点検不能地 上 式 消 火 栓 故 障 記 録 簿点検日 令和 年 月 日~令和 年 月 日 2 ロットの廻り状況 3 故障の状況 4 水下がり状況消火栓№地上式単口地上式双口計故障の状況点検日特 記 事 項 上下水道局措置状況5 塗装状況 (地上式)1 欠損部品の有無ナンバーシールの不足番号(0~9表記)閉栓後に振動を与える等でも全く水下がりが認められない場合→水抜き作業実施型 式様式 3-2①放水口キャップ ①廻らない(開栓不能) ①頭部グランド漏水 ①ガタツキ ①状態A②放水口鎖 ②固い ②フランジ漏水 ②高さ ②状態B③ボルトナット ③空転 ③その他 ③摩耗 ③状態C④水抜き装置 ④全閉できない ④故障箇所不明 ④調整リング、レンガ⑤その他 ⑤その他 ⑤その他地 下 式 消 火 栓 故 障 記 録 簿点検日消火栓№型 式1 欠損部品の有無地下式単口点検日 令和 年 月 日~令和 年 月 日 閉栓後に振動を与える等でも全く水下がりが認められない場合→水抜き作業実施特 記 事 項放水口が水没の場合は排水作業を実施すること地下式双口2 スピンドルの廻り状況上下水道局措置状況故障の状況7 フランジボルトナット腐食状況計3 消火栓本体故障 4 水下がり状況 5 地下式口環 6 マンホール内泥水溜・写真ファイル、参考図ファイルについては、原則電子データのみの提出とする。
・電子データファイルの送付方法については監督員の指示に従うこと。
・この規則に定めのない事項については、国土交通省の「デジタル写真管理情報基準」を参考として作成する。
P00xxxxn.JPG 大文字アルファベット「P」+数字「00」+4桁の消火栓番号「xxxx」+通し番号「n」+拡張子「JPG」・保存フォルダは \PHOTO\PIC とする。
・参考図ファイルの命名規則は次の通り。
D00xxxxn.XXX 大文字アルファベット「D」+数字「00」+4桁の消火栓番号「xxxx」+通し番号「n」+拡張子「XXX」 なお、拡張子「XXX」は参考図ファイル作成ソフト固有の拡張子とする。
・保存フォルダは \PHOTO\DRA とする。
・消火栓点検記録簿ファイル(週報)の命名規則は次の通り。
WR0XXXX.xlsx・消火栓点検記録簿のファイル様式は、監督員から提供を受けたものを使用する。
様式の変更を要する場合は監督員と協議のうえ変更する。
・消火栓故障記録簿ファイルの命名規則は次の通り。
KR0XXXX.xlsx・消火栓故障記録簿のファイル様式は、監督員から提供を受けたものを使用する。
様式の変更を要する場合は監督員と協議のうえ変更する。
・保存フォルダは \REPORT\WR とする。
・完了検査時には1つのファイルにまとめたものを「R01WR.xlsx」として同フォルダに保存、提出する。
・保存フォルダは \REPORT\KR とする。
別紙 電子データファイル作成等規則・電子データファイルは、紙帳票の消火栓点検記録簿(週報)、消火栓故障記録簿とともに提出する。
・写真ファイルの命名規則は次の通り。
大文字アルファベット「KR」+0+週初めの日付「XXXX」+拡張子「xlsx」・完了検査時には1つのファイルにまとめたものを「R01KR.xlsx」として同フォルダに保存、提出する。
・ファイル名、拡張子は半角英数文字とする。
大文字アルファベット「WR」+0+週初めの日付「XXXX」+拡張子「xlsx」業 務 委 託 契 約 約 定(総 則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書(契約につき契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(昭和12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
)を行ったものを含む。
)に定めるもののほか、別途示す委託仕様書、図面等その他の参考図書(以下「仕様書等」という。)に従い、これを履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの、又は疑義があるものについては、発注者と受注者とが協議して定めることとし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。
(関係法令の遵守)第2条 受注者は、この業務の履行に当たり、労働基準法その他の法令上受注者に課せられた責務を負わなければならない。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
ただし、受注者が中小企業信用保険法(昭和25年法律第 264号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2条に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛金債権を譲渡した場合における市の対価の支払による弁済の効力は、盛岡市上下水道局財務規程(平成 22 年4月1日上下水管規程第3号)第33条第3項に規定する支出負担行為の確認を金銭出納員が行った時点で生ずるものとする。
(一括再委任又は一括下請負の禁止)第4条 受注者は、業務の全部又は主要部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
(臨機の措置)第5条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見をきかなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
3 受注者は、第1項の措置をとったときは、遅滞なくその内容を書面により発注者に通知しなければならない。
(監督員)第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者の業務の履行について監督員を派遣することができる。
2 受注者は、監督員の職務執行に協力するものとする。
(現場責任者)第7条 受注者は、業務の履行に当たり、現場責任者を定めるものとする。
2 現場責任者は作業員の作業状況、風紀、衛生等について監督を行う。
3 発注者は、受注者の現場責任者及び作業員のうち、業務の履行又は管理について著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。
(一般的損害等)第8条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約の変更及び中止)第9条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等を変更し、若しくは作業を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。
この場合において、契約金額、委託の期間その他この契約に定める条件について変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害額を賠償しなければならない。
ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(委託の期間の延長)第10条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により委託の期間内に業務を完了することができないときは、委託の期間内にその理由等を詳記した期間延長の申出書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により申出書を受理したときは、内容を検討し、正当であると認めたときは期間を延長することができる。
この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めるものとする。
(危険負担)第11条 発注者と受注者双方の責めに帰することができない事由により、受注者が業務の全部又は一部を完了することができない場合には、発注者は契約を解除することができる。
(検 査)第12条 受注者は、業務が完了したときは、速やかに発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に速やかに業務完了の確認又は成果品の検査(以下「検査等」という。)を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査等の結果不合格となり補正を命じられたときは、速やかに当該補正を行い、発注者の再検査等を受けなければならない。
この場合、再検査等の実施については前項の規定を準用する。
(履行遅滞の場合の損害金)第13条 受注者の責に帰すべき事由により、委託の期間内に業務を完了することができない場合において委託の期間後に完了の見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延損害金を徴収して委託期間の延長を認めることができる。
ただし、検査等又は再検査等に要した日数は遅延日数に算入しないものとする。
(代金の支払)第14条 受注者は、第12条第2項又は第3項に規定する検査等又は再検査等に合格した旨の通知を受けたのちに、所定の手続きに従って契約代金の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときはこれを審査し、適正と認めたときは、その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。
3 受注者は、発注者の責に帰すべき事由により、前項の規定による委託代金の支払が遅れたときは、発注者に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条の規定により指定された率をもって計算した遅延利息の支払を請求することができる。
(発注者の解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり、監督員その他職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。
(4) この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。
(5) 前4号に掲げるほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 第10条の規定により、委託の期間の延長を申請した場合で、発注者が、発注者の責に帰し難い事由により、その変更に応ずることができないとき。
(7) 第17条の規定によらず、契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を物品の仕入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。
この場合におけるその効力は、掲示の日から14日を経過したときに生ずるものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)第15条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者3 受注者は、第1項の違約金を超えて発注者に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。
ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)第16条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
(受注者の解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の規定による契約内容の変更により、契約金額が3分の2以上減少するとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(契約不適合責任)第18条 発注者は、成果品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者の事前の承諾を得て、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
ただし、賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が発注者の供した材料の性質又は発注の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。
ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
5 発注者が契約不適合を知った時から1年以内 にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(秘密の保持)第19条 発注者及び受注者はこの契約の履行に関し、知り得た相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。
(損害賠償額の予約)第20条 受注者は、この契約に関して、第16条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
契約を履行した後も同様とする。
ただし、発注者が特に損害額がないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を越える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約外の事項)第21条 この契約について定めのない事項及び発注者と受注者間に紛争又は疑義の生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
個人情報取扱事務に係る特記仕様書(基本的事項)第1 受注者は、この契約の履行に当たり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(盛岡市議会においては、盛岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第48号))及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の趣旨に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者が講じるべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約の履行に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任者の選任)第3 受注者は、個人情報が適正に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う者(以下「事務取扱担当者」という。)に対して必要かつ適切な監督及び教育を行うため、責任者を選任するものとする。
(事務取扱担当者の明確化)第4 受注者は、事務取扱担当者を明確にするものとする。
(利用の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報を、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、責任者及び事務取扱担当者以外の役員及び従業者に利用させてはならない。
(保有の制限)第6 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集し、又は作成するに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
(適正な取得)第7 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(作業場所の特定及び持出しの禁止)第8 受注者は、この契約の履行に当たり、作業場所を特定し、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、当該作業場所を有する事業所内から個人情報を持ち出してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)第9 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び外部提供の禁止)第10 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第11 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(日本国外における取扱いの禁止)第12 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を日本国外において取り扱ってはならない。
(再委託の禁止)第13 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の事前の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定により委託する場合には、受注者と当該第三者との再委託に係る契約において、この契約に基づき個人情報の取扱いに関して受注者が発注者に対して負う義務等と同等の義務等を当該第三者が負うべき旨を契約書に明記しなければならない。
再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(返還等)第14 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示をしたときは、消去又は廃棄の方法により当該個人情報が記録された資料等を処分するものとする。
2 受注者は、前項ただし書の規定により処分したときは、当該消去又は廃棄を行った日時及び担当者氏名並びに当該消去又は廃棄の内容について、発注者に書面により報告しなければならない。
(報告)第15 受注者は、発注者から求めがあったときは、委託先における責任者及び事務取扱担当者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況について、発注者に書面により報告しなければならない。
(立入検査等)第16 発注者は、必要があると認めたときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者がこの契約を履行するための事務室、電子計算機室等に立ち入り、電子計算機その他の必要な物を検査し、又は関係者に質問することができる。
2 発注者は、必要があると認めたときは、受注者の履行に発注者の職員を立ち会わせ、又は受注者に対しこの契約の実施に関して、調査し、若しくは報告を求めることができる。
3 前2項の規定は、受注者が発注者の承諾を得てこの契約による業務における個人情報の処理について第三者に委託する場合において準用する。
再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
4 発注者は、受注者からの報告及び前3項の立入検査等の結果、受注者における個人情報の取扱いが、不適当と判断したときは、受注者に対し、個人情報の安全管理措置の改善を求めることができるものとし、受注者はこれに対し速やかに応じなければならない。
(事故発生時における報告)第17 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに理由を添えて発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務取扱担当者への周知徹底)第18 受注者は、事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなどについて必要な事項を周知しなければならない。
(教育研修)第19 受注者は、責任者及び事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 受注者は、事務取扱担当者のうち、情報システムの管理に関する事務に従事する者に対し、個人情報等の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 受注者は、事務取扱担当者のうち、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対し、番号法第29条の2の規定によるサイバーセキュリティ(「サイバーセキュリティ基本法」(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。
)の確保に関する事項その他の事項に関する教育研修を行うものとする。
4 受注者は、教育研修を実施するに当たり、研修計画を策定し、実施体制を確立するものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第20 受注者がこの契約に違反していると発注者が認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 業務の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。