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令和8年度 磐田市デジタルデバイド対策実施業務

静岡県磐田市の入札公告「令和8年度 磐田市デジタルデバイド対策実施業務」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は静岡県磐田市です。 公告日は2026/06/22です。

新着
発注機関
静岡県磐田市
所在地
静岡県 磐田市
カテゴリー
物品の製造
公告日
2026/06/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 磐田市デジタルデバイド対策実施業務 下記の業務について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年6月23 日磐田市長 草 地 博 昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草 地 博 昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 DX推進第2号(2) 件 名 令和8年度 磐田市デジタルデバイド対策実施業務(3) 履行場所 磐田市が指定する磐田市の施設及び受託者の施設内(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 契約締結日翌日から令和8年11月30日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。 4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(5) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある71事務委託に登録されている者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年6月23日(火)から令和8年6月30日(火)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は令和8年7月1日とする。なお、入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。① 申請期間令和8年6月23日(火)正午から令和8年6月30日(火)正午まで②申請方法本入札の参加希望者は、下記申請フォームから申請期間内に申請を行うこと。https://logoform.jp/f/ewsaH(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年7月2日(木)正午までに、本入札の参加希望者全員に通知する。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年7月2日(木)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を磐田市企画部DX推進課DX・業務改革グループへ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年7月3日(金)午後5時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年7月6日(月)午後5時00分までに入札参加資格確認通知書を交付する。(5) その他①申請および申込みに係る費用は、申請者の負担とする。②申請に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、申請内容を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。④申請期限後における申請内容の差し替えおよび再申請は認めない。 ⑤申請内容は、公表しない。 7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い説明要求すること。①質問方法下記申請フォームから提出すること。https://logoform.jp/f/Eu9b4受付期間令和8年6月23日(火)正午から令和8年6月30日(火)正午まで(2)(1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ通知する。回答期日 令和8年7月2日(木)正午8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年7月8日(水)午前10時30 分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎 1階 第1会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。 10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。 11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。契約書の作成について、本市からデータを送付するので、2部製本押印の上DX推進課に提出すること。また、契約書はホームページに掲載した契約書案とする。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。 (2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市企画部DX推進課DX・業務改革グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4818)に照会すること。 1仕様書1 業務概要(1) 業務名令和8年度 磐田市デジタルデバイド対策実施業務(以下「本業務」という。)(2) 業務の目的本業務は、社会全体でデジタル化が進められている中で、市民のスマートフォン操作に関する問題を解決し、デジタル化による利便性を実感できるようにすることを目的として実施する。(3) 履行期間契約締結日から令和8年11月30日まで(4) 業務の提供① 本業務の提供は、本仕様書に基づき行うこと。② 本業務の実施に当たっては、条例、規則、関係法令等を遵守すること。③ 仕様書に定めのない事項について質疑が生じた場合は、速やかに本市と協議するものとする。④ 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ本市の承認を得ること。⑤ 本業務の実施において自社等の営業活動は行わないこと。⑥ 受託者は、本業務を行うにあたり業務上知り得た情報を他に漏らすことはできない。また、本業務終了後も同様とする。2 業務内容受託者の行う業務は、下記のとおりとする。なお、実施にあたっては、本市と協議を行いながら実施すること。(1) 実施要件① スマートフォン教室 概要・ 市内交流センター等の10会場で、各会場4回実施する。・ 1講座あたり、参加者は10名、講師は1名を想定している。・ 会場は最大15名収容可能の規模を本市が準備する。・ 磐田市スマホサポーターを補助員等として参加させる場合がある。2・ 実施時間は1回120分程度とする。・ 会場と実施時間については、別紙のとおりとする。・ 参加者の募集は、本市が行う。・ 参加費は無料とする。② スマートフォン教室 内容・ スマートフォン操作に関する問題の解決を図るための効率的手法を検討すること。・ スマートフォンの基本操作に加え、日常生活に資する活用方法を含むものとすること。・ 本市ホームページの活用支援及び本市が提供する電子申請サービスの利用促進を図る内容を含めること。・ 初心者や高齢者等に配慮し、専門用語を避け、視覚的に分かりやすい説明を行うこと。・ 教室では、参加者の所有する端末を使用するが、iOS及びandroidのどちらにも対応すること。・ 講義形式にならないように実機体験型の教室とすること。(2) 会場・ スマートフォン教室等で使用する会場の使用料は本市が負担する。・ スマートフォン教室等で使用する机・椅子は、施設の備品を使うことができる。・ 会場準備片付け、受付は、受託者が行うこと。・ 講座では参加者の通信料を使わない環境を整備すること。会場ごとに通信環境の差が出ないようにすること。3 スケジュール本業務に関するスケジュールは次のとおりとする。(1) 契約締結 令和8年7月上旬(2) 準備 令和8年7月中旬(3) 教室開始 令和8年9月上旬(4) 教室終了 令和8年11月下旬(5) 報告 令和8年11月下旬34 成果品本業務で作成した成果品は紙媒体及び電子データで提出するものとする。紙媒体については、A4版縦方向により製本の上、カラー両面印刷により 1部提出する。電子データについては、Microsoft Word・Excel・PowerPoint 形式として電子データを格納したCD-ROMを提出する。なお、本業務の成果品は、下記のとおりとする。(1) 業務計画書(2) アンケート集計・実施結果報告書(3) 最終報告書5 著作権等の取り扱い著作権等の取り扱いについては下記のとおりとする。(1) 本業務の成果物及び成果物作成のための関係資料は、全て本市に帰属するものとする。なお、得られたデータ等を受託者側で利活用する目的などにおいて必要とする場合は、本市が承諾する場合に限りデータ等(個人情報を除く)を提供するものとする。 (2) 本業務の履行にあたっては、第三者の権利を侵害しないよう十分留意すること。 (3) 製作過程で生じる権利関係及び第三者の著作権に関する利用許諾の処理等については、受託者の負担において一切を行うものとし、本業務の遂行中及び完了後、本市においていかなる費用も発生しないようにすること。 (4) 写真、イラスト等の著作物については、本市及び本市が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。 (5) 著作権、肖像権等に関する紛争が生じた場合は、受託者の責任において対応するものとし、本市はその責任を負わない。 以上 会場富岡交流センター(磐田市加茂3) 9/1(火) 9:30~ 9/8(火) 9:30~ 9/15(火) 9:30~ 9/29(火) 9:30~中泉交流センター(磐田市中泉2404-1) 9/1(火) 14:00~ 9/8(火) 14:00~ 9/15(火) 14:00~ 9/29(火) 14:00~西貝交流センター(磐田市西貝塚1377-5) 9/3(木) 9:30~ 9/10(木) 9:30~ 9/17(木) 9:30~ 9/24(木) 9:30~井通交流センター(磐田市弥藤太島500-1) 9/3(木) 14:00~ 9/10(木) 14:00~ 9/17(木) 14:00~ 9/24(木) 14:00~豊浜交流センター(磐田市豊浜2921-1) 10/1(木) 9:30~ 10/8(木) 9:30~ 10/15(木) 9:30~ 10/22(木) 9:30~長野交流センター(磐田市小島374) 10/1(木) 14:00~ 10/8(木) 14:00~ 10/15(木) 14:00~ 10/22(木) 14:00~竜洋交流センター(磐田市岡783-1) 10/7(水) 9:30~ 10/14(水) 9:30~ 10/21(水) 9:30~ 10/28(水) 9:30~福田中央交流センター(福田1587-1) 10/7(水) 14:00~ 10/14(水) 14:00~ 10/21(水) 14:00~ 10/28(水) 14:00~大藤交流センター(磐田市大久保279-2) 11/4(水) 9:30~ 11/11(水) 9:30~ 11/18(水) 9:30~ 11/25(水) 9:30~豊岡中央交流センター(壱貫地76-5) 11/4(水) 14:00~ 11/11(水) 14:00~ 11/18(水) 14:00~ 11/25(水) 14:00~第2回 第3回 第4回令和8年度 磐田市デジタルデバイド対策実施業務 第1回Sheet1 (2) (案)業務委託契約書1 件 名 令和8年度 磐田市デジタルデバイド対策実施業務2 契約金額 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)3 履行場所 磐田市が指定する磐田市の施設及び受託者の施設内4 履行期間 契約締結日翌日から令和8年11月30日まで5 契約保証金 免 除磐田市を甲とし、受託者を乙として、上記事項及び次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、甲乙各自1通を保有する。 令和8年 月 日(甲)磐田市長 草 地 博 昭(乙)(案)(総則)第1条 甲と乙とは、上記の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書のほか関係書類(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 乙は、業務を上記の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。 3 乙は、この契約書に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 (業務計画表の提出)第2条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、この契約締結後速やかにこの契約に基づく業務計画表の作成を求め、甲に提出させるものとする。 2 履行期間又は契約が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、前項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前項の規定を準用する。 3 業務計画表は、甲及び乙を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等の禁止)第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 (著作権の譲渡等)第4条 乙は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。 2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。 (案)3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。 5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。 3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督)第7条 甲は必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。 (履行報告)第8条 乙は、契約の履行について甲に適宜報告しなければならない。 (貸与品等)第9条 甲が乙に貸与する物品等(以下「貸与品等」という。)がある場合、乙は甲に対し書面で借用書を提出しなければならない。 2 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となった(案)ときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第10条 乙は、業務の内容が仕様書等又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等の変更)第11条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第12 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 甲は、前 2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (乙の請求による履行期間の延長)第13条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。 (甲の請求による履行期間の短縮等)第14条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。 2 甲は、この契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (案)(履行期間の変更方法)第15条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。 (契約金額の変更方法等)第16条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。 (一般的損害)第17条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項及び第 2 項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第18条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。 3 前 2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。 (完了報告)第19条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に書面により通知しなければならない。 (契約金額の支払)第20条 乙は、前条の報告書等を提出後、契約金額の支払を請求することができる。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。 (引渡し前における成果物の使用)第 21 条 甲は、引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 (契約不適合責任)第 22 条 甲は、引渡しを受けた成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (案)(1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第 22 条の2 甲は、引き渡された成果物に関し、第 19 条第1項の規定による通知(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (履行遅滞の場合における損害金等)第 23 条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、磐田市契約規則(平成 17 年磐田市規則第 32 号。以下「規則」という。)第37条第1項に基づき、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合で計算した額とする。 (案)3 甲の責に帰すべき事由により、契約金額の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項で定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 (契約の解除)第24条 乙は、甲から契約の解除について協議の申出があった場合には、これに応じなければならない。 2 乙は、天災その他その責めに帰さない理由により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、甲に対し、契約の解除を申し出なければならない。 3 規則第36条第2項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、規則第36条第2項中「契約を変更」とあるのは、「契約を解除」と読み替えるものとする。 4 第 1 項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合又は前項において準用する規則第36条第2項の規定により契約を解除した場合には、甲は乙が既に履行した部分等を考慮して、乙に対し、相当の代価を支払うものとする。 (発注者の催告による解除権)第25条 甲は、乙が、次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。 (2) 契約後、その契約について不正の事実を発見したとき。 (3) 正当な理由による契約解除の申出があったとき。 (4) 契約の履行にあたり、監督職員又は検査職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。 (5) 前各号のほか、法令、規則又はこの契約に違反したとき。 2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、地方自治法(昭和 22 年法律第 67号。以下「法」という。)第234条の2第2項の規定により、甲に帰属した契約保証金の額が契約の解除によって生じた損害金の額に満たないときは、乙にその満たない額を納付させなければならない。 3 甲は、第 1 項の規定により契約を解除された者が契約保証金の納付を免除された者であるときは、その免除された契約保証金の額に相当する額を損害賠償金として納付させなければならない。この場合において、契約保証金の額が損害金額に満たないときは、その満たない額を併せて納付させなければならない。 4 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合においては、乙に対し、期限を指定して原状に回復する等必要な措置を採らせることができる。この場合において、甲は、乙が既に履行した部分のうちに採用することが適当であると認められる部分があるときは、当該部分の取得(案)等について、新たな契約を締結することができる。 5 第3項に掲げる損害賠償金について支払われない場合は、規則第37条第1項に基づき、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の率で計算した違約金を徴収する。 (個人情報の保護)第26条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報の保護及び管理に関する特記事項」を遵守しなければならない。 (暴力団等排除に係る契約の解除)第27 条 甲は、乙が規則第46条第1項の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。また、契約を解除したときは、甲はこれによって生じた損害を乙に請求することができる。 (暴力団の排除のための協力)第28条 乙は、この契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。 2 乙は、この契約に関する下請その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、乙を通じて甲に報告するとともに、警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行うよう求めなければならない。 (紛争の解決等)第29条 この契約及び規則に定めるもののほか、定めのない事項及び甲乙間に紛争又は疑義の生じた場合については、その都度甲乙協議して定める。 (案)個人情報の保護及び管理に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する情報をいう。以下同じ。)の重要性を十分認識し、本件契約による業務を遂行するに当たっては、法その他法令等を遵守し、必要な措置を講じなければならない。 (責任体制)第2条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (書面による届出)第3条 乙は、本特記事項により届け出ることとされている事項については、契約締結後速やかに書面により甲へ届け出、了承を得なければならない。 (責任者等の届出)第4条 乙は、本件契約による業務における個人情報の取扱いの責任者(以下「責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、甲に届け出なければならない。 責任者及び作業従事者を変更する場合も、同様とする。 2 責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所の特定)第5条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、甲に届け出なければならない。 (教育の実施)第6条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他この契約により受託した業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 (秘密保持の義務)第7条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、本件契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対し、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (案)(再委託の禁止)第9条 乙は、本件契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、個人情報を取り扱う業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときに、あらかじめ、再委託先の名称、再委託の内容、業務執行の場所及び作業従事者を書面により甲に通知し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 乙は、再委託先に対して本件委託業務を委託した場合は、再委託先に当該業務に対する報告を行わせるとともに、その内容を甲に報告しなければならない。また、乙は、再委託先にこの契約の内容を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止)第10条 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報の持出し禁止)第11条 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、届出を了承された作業場所から個人情報を持ち出してはならない。 (複写及び複製の禁止)第12条 乙は、この契約により受託した業務に係る個人情報を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。甲の許可を受けて複写し又は複製したときは、当該複写物又は複製物を焼却、裁断、データの消去等により利用できないように処分しなければならない。 (授受及び保管)第13条 乙は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって当たるものとし、個人情報の滅失、き損等の事故を防止しなければならない。 (返却及び廃棄の義務)第14条 乙は、この契約により受託した業務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した業務に係る個人情報を速やかに甲に返却しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、乙は、当該個人情報を甲の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう善良なる管理者の注意をもって焼却又は裁断若しくはデータの消去により処分しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第15条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (事故発生時における報告の義務)第16条 乙は、個人情報の保護に関し事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (案)(立入検査及び調査等)第17条 甲は、個人情報の管理状況について随時に立入検査又は調査し、乙に対して必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して指示を与えることができる。この場合において、乙は、これに応じなければならない。 (契約の解除)第18条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件契約による委託業務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (公表措置及び損害賠償義務)第19条 甲は、乙が本特記事項に違反し、又は怠った場合は、その事実を公表することができる。 2 乙が本特記事項に違反し、又は怠った場合において、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。

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下財第224号 令和8年度 特定健診継続受診対策業務 入札関係書類2026/06/10
令和8年度初沢地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)2026/06/07
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