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令和8年6月23日公告 令和8年度道路台帳更新業務委託に係る一般競争入札について(道路管理課)

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年6月23日公告 令和8年度道路台帳更新業務委託に係る一般競争入札について(道路管理課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/06/22です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和8年度道路台帳更新業務委託(盛岡市)の入札

令和8年度委託業務・一般競争入札・2回入札

【入札の概要】

  • 発注者:盛岡市
  • 仕様:道路台帳データ等の更新作業とシステム運用可能なデータ作成(盛岡市地内)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月19日まで(履行期間)
  • 納入場所:盛岡市地内
  • 入札期限:令和8年7月3日 正午(提出期限)、7月7日 10:00(開札)
  • 問い合わせ先:盛岡市建設部道路管理課 電話019-626-7518

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:市税滞納なきこと
  • その他の重要条件:指名停止基準該当者でないこと
  • 中小企業等協同組合とその組合員・会員は同一入札への参加不可
  • 別紙仕様書第5条(受注者要件)及び第6条(配置技術者要件)を満たすこと
公告全文を表示
令和8年6月23日公告 令和8年度道路台帳更新業務委託に係る一般競争入札について(道路管理課) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和8年6月23日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度道路台帳更新業務委託(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行場所 盛岡市地内(4) 履行期間 契約締結日の翌日 から 令和9年3月19日 まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年7月7日(火) 10時00分(2) 場所 盛岡市役所本庁舎7階打合せコーナー執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 別紙仕様書における第5条(受注者の要件)及び第6条(配置予定技術者の要件)を満たす事業者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報に掲載している。 また、盛岡市建設部道路管理課(盛岡市内丸12-2)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市建設部道路管理課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 (2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年7月3日(金)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所本庁舎に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市建設部道路管理課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。 決定も一括総額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法(1) 本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 (2) 落札者を決定した場合は、落札者に通知する。 11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年6月29日(月)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により道路管理課あて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び「盛岡市ホームページ(ページ番号1048085)」で令和8年7月2日(木)までに公表する。 電子メールアドレス ・・・ dourokanri@city.morioka.iwate.jp盛岡市建設部道路管理課電話番号:019-626-7518、ファックス:019-651-9211 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。 1令和8年度道路台帳更新業務委託特 記 仕 様 書第1章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は、盛岡市(以下、「発注者」という。)が受注者に委託する「令和8年度道路台帳更新業務委託(以下、「本業務」という。 )」に適用する。 (目的)第2条 本業務は、発注者が管理する道路台帳データ、道路網データ、道路台帳調書等の更新作業および、更新したデータを発注者が運用する道路情報管理システムにて運用可能なデータを作成することを目的とする。 (準拠する関係法令等)第3条 本業務は、この仕様書によるほか、次の法令等に準拠するものとする。 (1) 道路法(昭和27年法律第 180号)(2) 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)(3) 盛岡市公共測量作業規程(4) 盛岡市財務規則及びその他関係法令等(履行期間及び成果品納入場所)第4条 本業務の実施期間は、契約日から令和9年3月19日までとし、成果品の納入場所は盛岡市建設部道路管理課とする。 (受注者の要件)第5条 受注者は、本業務を遂行するために下記の要件を満たす事業者であることとする。 (1) 建設関連業務委託入札参加資格の測量業務甲又は乙であること(2) 令和3年度以降に完了した同種かつ同規模業務(中核市以上の自治体における道路台帳作成(デジタル)及び道路情報管理システム導入)の実績を有すること(3) 日本工業標準調査会「品質マネジメントシステム」による認証(QMS: Quality ManagementSystem:ISO9001)(4) 日本適合性認定協会「環境マネジメントシステム」による認証(EMS: Environmental ManagementSystem:ISO14001)(5) 情報システムセキュリティ管理適合性評価制度による公的外部機関の承認(ISMS:Information Security Management System:JISQ27001)(6)(一財)日本情報経済社会推進協会「個人情報保護に関する事業者認定制度」による認証(プライバシーマーク:JIS Q 15001)(配置予定技術者の要件)第6条 本業務を円滑かつ確実に履行するための条件として、受注者は以下の事項を満たすこととする。 2(1) 配置予定主任技術者ア 前条 (2)に定める同種かつ同規模業務の実績を有することイ 測量法第49条に基づき登録された測量士の資格を取得していること(2) 配置予定担当技術者(複数人の配置による対応も可とする。)ア 前条 (2)に定める同種かつ同規模業務の実績を有することイ 空間情報総括監理技術者の資格を有すること。 (着手時の提出書類)第7条 本業務の着手にあたり、受注者は下記書類を発注者に提出することとする。 (1) 業務着手届(2) 業務工程表(3) 業務実施計画書(4) 管理技術者(経歴書・資格証明書写しを添付)(5) 担当技術者届(経歴書を添付)(資料の貸与)第8条 本業務に必要な図面等資料は、発注者が所有するものについては貸与するが、貸与した資料について、受注者は目的完了後、速やかに返還しなければならない。 (1) 道路台帳関連資料(2) 盛岡市共用空間基図DMデータ(3) 車載写真レーザ測量(MMS) データ(4) 簡易移動測量システムLadybug データ(守秘義務)第9条 本業務における成果は、発注者に帰属するものであり、受注者は委託の過程及び結果から知り得た情報について発注者の許可なく公表してはならない。 (成果品の帰属)第10条 本業務における成果品は、既に著作権を有するもの以外はすべて発注者に帰属するものとし、受注者は、発注者の許可なく使用、流用してはならない。 (瑕疵担保)第11条 本業務完了後、受注者の過失または疎漏等に起因する瑕疵があった場合には、受注者の責任において補正・修正を行なうこととする。 (疑義)第12条 本業務の実施にあたって、本仕様書に明示なき事項及び疑義が生じた場合は、その都度、発注者と受注者が協議のうえ発注者が決定し、受注者はその指示に従うこととする。 (業務実施における留意点)第13条 本業務は、道路上における交通の妨害にならないよう次の各項に留意し、施行するものとする。 (1) 測量及び調査実施のため交通禁止又は制限を要するときは、あらかじめ所轄警察署並びに発注者の許可、承認を得て危険防止のため必要な措置をとること。 3(2) 本業務実施中、事故があったときは所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容について、速やかに発注者に報告すること。 (成果品の訂正)第14条 受注者は作業完了後といえども、2年以内に受注者の過失又は粗漏に起因する不良箇所が発見された場合は、発注者の必要と認める訂正、補足、報告及びその他の処理をするものとする。 第2章 業 務 内 容(業務概要)第15条 道路情報管理システム用データの作成をおこなうものとする。 業務概要及び数量は以下のとおりとする。 (1) 道路台帳図データ更新 1/500ア 認定(共用空間データ有り) 1.23kmイ 認定(移管受入分) 5.58kmウ 改良(共用空間データ有り) 8.07kmエ 廃止(部分廃止を含む) 0.11kmオ 調書更新 14.99km(2) 道路台帳図データ更新 1/1,000ア 改良(共用空間データ有り) 4.98kmイ 調書更新 4.98km(3) 認定路線網図・調書製本ア 網図作成(盛岡地域) 1地域イ 網図作成(玉山地域) 1地域ウ 網図製本 11冊エ 網図バインダー用 34冊オ 調書糊付け製本(盛岡地域) 24冊カ 調書簡易製本(玉山地域) 20冊キ 調書更新 19.97km(4) データ構造化ア 道路部データ構造化 1/500 14.99kmイ 道路部データ構造化 1/1,000 4.98km(5) 図面変換データ作成ア 道路現況図DXF・DWG・PDFデータ作成 76面イ 道路台帳図PDFデータ作成 76面(現地測量)第16条 現地測量においては、車載写真レーザ測量にて、レーザ点群及び前方映像による道路現況データの4取得を行うものとする。 2 取得したデータは、後続作業に最大限活用するものとし、取得が困難な箇所(狭隘部、規制部、陰影部等)については、後続作業で補測するものとする。 なお、令和元年度以降に計測した同様のデータがある場合は、そのデータを活用することを認めるものとする。 3 車載写真レーザ測量に際しては、盛岡市公共測量作業規程に定める地図情報レベル 500または1000を満たすように精度管理を行うものとする。 4 本作業の対象範囲は、監督員との協議により決定するが、基本的には概ね1km程度の連続した区間とする。 5 補備測量が必要な場合は、トータルステーション及びRTK―GNSS測量(VRS方式)により実施するものとする。 (現地測量[共用空間データ有り])第17条 取得したレーザ点群データを用いて、経年変化等の修正箇所の地物、地形等に関わる地図情報を数値形式(X,Y,Zの座標値と所定の分類コード)で取得し記録するものとする。 2 取得するデータは盛岡市公共測量作業規程に定める数値地形図データ取得分類及び盛岡市共用空間データ取得基準に従って取得するものとする。 3 数値図化に用いる数値図化機は、所定の精度を保持できる性能を有するデジタルステレオ図化機とし、数値図化時にデータの取得状況や結線情報が図形としてモニタリングでき、かつ編集機能がついているものとする。 (現地測量 [修正数値編集] )第18条 第17条で取得された各取得項目データを、編集装置により現地調査等の資料を参考に編集し編集済みデータを作成するものとする。2 数値編集は、原則として真位置にデータを表示することを基本とする。 ただし、境界等のデータで真位置に表示することが地図を見づらくすると判断されるようなものは、その作図時に適切な位置に表示するものとする。 (現地測量 [DMデータファイルの作成・更新] )第19条 DM(数値地形図)データファイルの作成は、第18条で作成したデータを盛岡市公共測量作業規程に定める数値地形図データ取得分類に従ってCD―Rに記録するものとする。 (道路調査・道路台帳素図作成・道路台帳平面図作成)第20条 道路法施行規則第四条の二に準じ次の各号に定めるものを調査し、調査内容を道路台帳素図としてとりまとめ、各種表現事項を基準書に従いデータ編集し道路台帳平面図を作成するものとする。 (1) 道路―道路線(肩)、歩・車道状況、中央帯、道路側溝、隅切、歩道橋(地下・地上とも)中心線及び測点(2) 鉄道―道路交差部、踏切位置(3) 河川―道路と効用を兼ねる部分(4) 地形―家屋、耕地、山林、原野等(5) 道路の区域の境界線(道路改良、区画整理等境界確認できるもののみ記入)5(6) 市町村、大字及び字の名称及び境界線(7) 道路幅員が0.5m以上変化する個所毎における当該箇所の道路幅員(8) 車道幅員が0.5m以上変化する個所毎における当該箇所の道路幅員(9) 曲線半径(10)縦断勾配(11)路面の種類(12)トンネル、橋、渡船施設及びこれらの名称(13)道路と交差する施設(14)道路―道路法上の道路全路線について、その種別及び名称。 その他の道路については種別を記載する。 (15)鉄道―鉄道管理者名及び路線名称を記載する。 (16)河川・堰等―名称及び流末方向を記載する。 (17)道路付属物―ガードレール、ガードパイプ、ガードロープ、防雪柵、落石防止柵、路照明灯、カーブミラー、縁石、道路標識(管理者設置分)、視線誘導標、点字ブロック(18)道路占用物件―電柱、電話柱、消化栓、マンホール、アーケード、公衆電話、街路灯、信号機、鉄塔、防火水槽、公衆便所、墓(19)その他(測定基図データ)第21条 本作業は、前条で作成した道路台帳平面図データに以下の条件のいずれかに該当した場合、区割線を設定し、横断要素別(道路部、歩道部、中央帯等)の測定基図(区間データ)を作成するものとする。 (1) 行政界が変わったとき。 (2) 道路幅員が 0.5m以上変わったとき。 (3) 道路種別が変わったとき。 (4) 路面種別が変わったとき。 (5) 横断構成要素が変わったとき。 (歩道、中央帯、安全施設、側溝)(6) 道路の改良区分、未改良区分が変わったとき。 (7) 供用、未供用の状態が変わったとき。 (8) 交通可能、不能の条件が変わったとき。 (9) 改良、未改良区間の旗上げ(10)区割番号(11)重用部の明記(12)その他、発注者の指示によるもの(座標測定作業)第22条 本作業は、測定基図より区間毎の面積、延長の測定値を求めるものとする。 なお、区間のポリゴンには、路線番号、区間番号その他必要な属性項目を入力し、調書データ集計、分類に必要となる区間6情報を作成するものとする。 (道路関連データ作成)第23条 本作業は、測定基図を主なデータ源として、項目ごとに道路法施行規則第四条の二に規定する様式に従ってデータを作成するものとする。 (電算処理)第24条 本作業は、座標測定作業及び道路関連データ作成において作成計測された区間データを基に、電算処理により道路台帳調書に必要な全ての項目について修正するものとする。 データ化された道路台帳調書データについて電算集計を行い、マスターデータを作成するものとする。 2 電算処理については、予想できるすべての事項に対してチェック機能を備えているとともに、今後継続する更新等に支障のないよう行うこととする。 3 データの更新、補正については、すべての認定路線を一括で処理するものとし、単年度補正分のみの計算処理は認めないものとする。 (調書作成)第25条 本作業は、マスターデータに対し、プログラム処理によりマッチングを行い各データに脱落や重複がないかを総合的にチェックし、前年度データと整合をはかりながら調書データを作成し、管理上必要となる調書について出力するものとする。 (網図作成)第26条 本作業は、更新により路線形態が変更になった箇所の道路中心線について、 GISを用いてデジタル入力するものとする。 入力された道路網データにおいては、属性として、路線番号を入力するものとする。 作成した道路中心線データをもとに、都市計画図及び森林基本図等を背景に出力を行い、認定路線網図を作成するものとする。 (網図製本)第27条 出力した認定路線網図について、盛岡地域に係る部分について糊付け製本を実施し網図製本を作成するものとする。 (網図バインダー用)第28条 出力した認定路線網図について、盛岡地域に係る部分及び玉山地域に係る部分に対し簡易製本を実施し網図バインダー製本を作成するものとする。 (調書糊付け製本)第29条 市道認定情報(路線名・路線番号・起終点地番・認定供用開始月日等)を記載した調書について、盛岡地域に係る路線を出力し糊付け製本を行い、盛岡市認定路線名調書を作成するものとする。 (調書簡易製本)第30条 市道認定情報(路線名・路線番号・起終点地番・認定供用開始月日等)を記載した調書について、玉山地域に係る路線を出力し簡易製本を行い、盛岡市認定路線名調書を作成するものとする。 (道路部データ構造化)第31条 現地測量にて取得した道路部データを用い、構造化データを作成するものとする。 作成したデータは共用空間データとして利用するものとする。 7(図面変換データ作成)第32条 盛岡市全域の市道認定路線について図郭単位にそれぞれDXF、DWG、PDF 形式のファイルを作成するものとする。 また、発注者が運用する道路情報管理システム用データも併せて作成するものとする。 なお、作成されたセットアップ用データの取り扱いについては道路情報管理システム運用会社と綿密なコミュニケーションを図るものとし、セットアップ作業等において追加の費用が生じた場合は受注者負担とする。 データ作成の詳細数量は以下のとおりとする。 (1) 道路現況図DXF・DWG・PDF データ 76面(2) 道路台帳図PDF データ 76面(3) 道路情報管理システム用データ 1式第3章 成 果 品第33条 本作業における納入成果品は下記の通りとする。 (1) 道路現況平面データア 道路現況平面データ(共用空間データ)(Shape 形式)1式イ メタデータ 1式(2) 道路台帳データ等ア 修正台帳平面データ 各1部イ 道路台帳図製本 各1部ウ 編集箇所図製本 各1部(3) 市道網図、データ及び認定路線調書ア 市道網図製本 11冊(盛岡地域:図郭割無し9冊、図郭割有り2冊)イ 網図バインダー用 34冊(図郭割無し32冊、図郭割有り2冊(盛岡地域:14冊、玉山地域:18冊+2冊))ウ 市道網図データ 1式エ 認定路線調書 製本 44冊(盛岡地域:糊付け製本24冊、玉山地域:簡易製本20冊)(4) 道路台帳調書ア 道路台帳 1式イ 現況調書 1式ウ 橋梁台帳 1式エ 5号様式調書 1式8オ 交差台帳 1式カ トンネル台帳 1式キ 道路現況(総括)台帳 1式ク 道路現況(独立専用自歩道)台帳 1式ケ 道路現況(部分自歩道)台帳 1式コ 安全施設調書 1式サ 道路増減調書 1式シ 道路橋梁調書 1式ス 道路橋梁調書(移動調書) 1式セ 各種報告様式対応 1式ソ 道路情報管理システム用調書データ 1式(5) 図面変換データア 道路現況図DXF・DWG・PDF データ 76面イ 道路台帳図PDF データ 76面ウ 道路情報管理システム用図面データ 1式

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