令和8年度 保安林台帳電子化委託業務
沖縄県の入札公告「令和8年度 保安林台帳電子化委託業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/06/28です。
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- 2026/06/28
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令和8年度 保安林台帳電子化委託業務
1 / 4公告下記委託業務について、次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年6月29日沖縄県知事 玉城 康裕1.一般競争入札に付する事項⑴ 業 務 名 令和8年度 保安林台帳電子化委託業務⑵ 履行場所 沖縄県(沖縄本島内)⑶ 業務内容等 別添仕様書等のとおり⑷ 契約期間 契約日から令和9年3月19日まで2.一般競争入札参加資格一般競争入札参加資格のある者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申し立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていない者であること。
⑶ 入札に参加しようとする他の者との間に、資本関係又は人的関係がないこと。
ア 資本関係①親会社と子会社の関係にある場合②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合②一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合⑷ 沖縄県から入札参加資格指名停止措置を受け、一般競争入札時においてその措置の期間が満了しない者でないこと。
⑸ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
⑹ 沖縄県の 「競争入札参加資格者名簿〔物品関係〕」(令和8年6月更新、有効期間至 令和8年10月31日)に掲載され、営業品目が「地図マイクロ印刷」で登録されている者であること。
⑺ 過去5年度以降(令和3年4月1日~令和8年5月31日)で、同種業務又は類似業務の履行実績があること。
⑻ 管理技術者は、「文書情報管理士 上級」(公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会認定)の資格を有し、且つ、当該管理技術者が前⑺にあげる業務を担当していること。
2 / 4⑼ 直接雇用する、以下の全ての資格を有する者を業務実施体制に配置できること。
①記録情報管理士 2級以上(一般社団法人 日本記録情報管理振興協会認定)②個人情報保護士(一般財団法人 全日本情報学習振興協会認定)③情報セキュリティーマネジメント(情報処理推進機構認定)⑽ 沖縄本島内に本社(本店)、支社(支店)、営業所を有する法人であること。
3.一般競争入札参加資格の確認等⑴ この公告による入札参加を希望する者は、参加資格の確認を行うため、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、持参又は郵送により令和8年7月16日(木)午後5時までに下記10に定めるところに提出すること。
⑵ 入札参加資格の審査結果については、令和8年7月22日(水)(予定)までに書面にて通知する。
⑶ 一般競争入札参加資格確認申請書その他書類の作成等に要する費用は申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。
⑷ 入札説明書及び仕様書等に対する質問は、以下により行うこととする。
ア 提出期間 公告日から令和8年7月6日(月)午後5時イ 提出場所 下記10に定めるところに提出する。
ウ 提出方法 質問書(様式第5号)を、沖縄県庁ホームページからダウンロードして、持参又は電子メールにより提出する。
⑹ 質問に対する回答は、令和8年7月9日(木)(予定)までに沖縄県庁ホームページにて掲載する。
4.入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年7月30日(木)14時00分⑵ 場所 沖縄県庁舎9階第4会議室5.入札保証金及び契約保証金⑴ 沖縄県財務規則第100条の規定による入策保証金の率は、見積る入札金額の100分の5以上とし、地方自治法第234条第4項に該当する場合を除き、入札終了後に還付する。
ただし、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
ア 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 「業務実績証明書」(様式第2号)の提出があり、過去2箇年の間に国(独立行政法人、公共及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したと認められるとき⑵ 沖縄県財務規則第101条の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
なお、契約を誠実に履行しない場合は、見積金額の100分の10を徴収する。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 「業務実績証明書」(様式第2号)の提出があり、過去2箇年の間に国(独立3 / 4行政法人、公共及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したと認められるとき6.入札の無効次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 委任状を持参しない代理人のした入札⑸ 入札書の表記金額を訂正した入札⑹ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑺ 入札条件に違反した入札⑻ 連合その他不正の行為があった入札⑼ 入札保証金が特定の金額に達しない者が行った入札7.入札説明書及び仕様書等の交付入札説明書及び仕様書等は、次のとおり交付する。
なお、入札説明会は行わない。
⑴ 交付期間 公告日から令和8年7月16日(木)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の午前9時から午後5時まで⑵ 交付場所 沖縄県農林水産部森林管理課(全ての資料は、沖縄県庁ホームページに掲載する。)8.落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で入札した事業者のうち、最低価格で入札したものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。
⑶ 落札者がいない場合は再入札を行う。
入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
⑷ 再度の入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約できるものとする。
9.その他⑴ 最低制限価格は設定しない。
⑵ その他 詳細は、入札説明書による。
4 / 410.問い合わせ先沖縄県 農林水産部 森林管理課 森林保全班 担当:山城〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 9階電話番号 098-866-2295ファックス 098-868-0700電子メール aa048210@pref.okinawa.lg.jp
1仕 様 書業 務 名 令和8年度 保安林台帳電子化委託業務業 務 期 間 契約日から令和9年3月19日第1 適用「保安林台帳電子化委託業務」(以下「本業務」という)の実施にあたっては、契約書、本仕様書及び特記仕様書に基づき、実施するものとする。
第2 業務目的本業務は、保安林台帳の電子化を行い、保安林情報の適切な保存・管理等に資することを目的とする。
第3 準拠法令等本業務の実施にあたっては、下記の関係法令等に準拠して行うものとする。
(1)沖縄県森林計画関係図簿取扱い要領(2)個人情報の保護に関する法律(3)不動産登記法(平成16年法律第123号)(4)地籍調査作業規程準則(国土交通省)(5)公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)(6)e-文書法(平成16年法律第149号)(7)ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証基準(JIS Q 27001)(8)その他、本業務の実施に関係する法令、条例、規則及び指針等第4 業務実施体制等受託者は、文書情報管理士(上級) 「公益社団法人日本文書情報マネジメント協会認定」の資格を有する者を管理技術者として定めるものとする。
受託者が定めた管理技術者は、業務全体の統括、工程管理、品質管理及び文書情報管理を担い、記録情報管理、個人情報保護の各専門分野については、それぞれ必要な資格を有する者を実作業又は技術的指導若しくは照査として従事させることにより、業務全体の品質確保を図るものとする。
第5 業務の遂行受託者は、下記により業務を遂行するものとする。
(1)受託者は契約締結後、速やかに業務実施計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
また、これを変更しようとする場合も同様とする。
なお、業務実施計画書には、以下に掲げる事項を記載するものとする。
① 業務実施体制(管理技術者等の配置、連絡体制等)② 業務工程③ その他監督員が必要と指示した事項(2)受託者は、発注者の指揮監督のもとに本業務を処理するものとする。
(3)受託者は、発注者の計画する業務について十分に理解し、細部についても独自の判断で業務を進めることのないよう密接に協議等を行うものとする。
2(4)受託者は、発注者が書面をもって指示したとき以外は、本業務に係るデータ及び貸与資料等を他の用途に使用してはならない。
(5)本仕様書又は準拠法令等に記載のない事項、若しくは疑義等が生じた場合は発注者と受託者が協議の上、発注者の指示に従い業務を遂行するものとする。
第6 貸与資料発注者は、本業務を実施するために必要な以下の資料を受託者に貸与することができる。
(1)保安林台帳Aタイプ(2)保安林台帳Bタイプ2 受託者は、発注者より貸与された資料について、破損・損壊等がないよう、丁寧 ・慎重に取り扱うとともに、情報の漏洩を防止するため、以下により保管・管理等を行うものするものとする。
(1)行政情報並びに個人情報を含む各種データについては、情報の保護および安全性が確保された方法(直接引渡等)により貸与を受けるものとする。
(2)貸与資料の保管については、資料の機密性を十分に考慮し、入退室が管理された「耐火金庫」、又はこれと同等以上のセキュリティ機能を有する設備内で保管するものとする。
また、当該保管設備について、受託者は写真等により発注者へ提示し、事前に発注者の承認を得るものとする。
3 受託者は、本業務の完了後、本業務に用いた貸与資料を発注者の指示に従い、速やかに発注者に返却しなければならない。
第7 機密の保持受託者は、本業務に関連して秘密漏洩等の問題が生じた場合は、一切の責任を負うとともに、以下の事項については発注者の指示に従うものとする。
(1)受託者は、本業務の処理にあたり直接間接に知り得た発注者の業務の内容を第三者に漏洩してはならない。
(2)受託者は、本業務の処理に用いた原票、資料、貸与品等を発注者の承認なしに第三者に複写、複製、閲覧、貸し出してはならない。
(3)受託者は、本業務に係るデータの処理段階において、貸与資料を滅失又は損壊することがないよう万全の注意を払うように努めなければならない。
(4)受託者は、データ構築作業行う際は、外部へのデータ漏洩を防止するため、オフライン環境での作業体制を構築するものとする。
第8 再委託等の禁止受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第9 損害賠償本業務の遂行中に受託者が発注者並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を連絡し、発注者の指示に従うものとする。
また、損害賠償の責任は全て受託者が負うものとする。
第10 完了届受託者は、本業務を完了した時は、遅滞なく完了届を発注者に提出するものとする。
第11 検査受託者は、事前に成果品を発注者に提出し、検査を受けなければならない。
32 受託者は、前条の規定による検査の結果不合格のものがあったときは、発注者の指定する期限内に発注者の指示に基づき成果品を修正のうえ、発注者に提出し再検査を受けなければならない。
3 受託者は、検査の結果合格となった時は、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
4 受託者は、業務完了後といえども成果品に誤りが発見された場合は、発注者の指示に従い速やかに訂正、補足等を受託者の負担において処理しなければならない。
第12 成果品の帰属本業務における成果品の所有権は、発注者に属するものとする。
ただし、業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下あわせて「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとする。
第13 その他本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受託者で協議のうえ決定することとする。
1特 記 仕 様 書業 務 名 令和8年度 保安林台帳電子化委託業務業 務 期 間 契約日から令和9年3月19日第1 適用本特記仕様書は、沖縄県(以下「発注者」という)が実施する「保安林台帳電子化委託業務」(以下「本業務」という)に適用され、受託者が実施しなければならない事項等を定めるものである。
第2 業務概要本業務における業務概要は、以下のとおりとする。
(1)計画準備(2)貸与資料の確認・整理等(3)打合せ協議(4)保安林台帳の電子化(5)検索属性情報の入力(保安林種等)(6)閲覧・検索システムの構築第3 業務内容本業務における業務内容の詳細は、以下のとおりとする。
(1)計画準備本業務の遂行にあたり、受託者は管理技術者及び担当技術者の配置、業務実施体制、業務工程、連絡体制等を整理した業務実施計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承認を得ること。
また、関係法令、設置条件、作業手順等を十分に把握した上で、円滑な業務遂行が図れるよう万全の準備を行うこと。
(2)貸与資料の確認・整理等受託者は、本業務の遂行に必要な貸与資料(保安林台帳Aタイプ・Bタイプ)を受領し、その内容の確認及び数量、状態等の整理・把握等を行うこと。
また、貸与資料の欠損、不備又は判読困難等の支障が確認された場合は、速やかに発注者と協議の上、対応すること。
(3)打合せ協議受託者は、業務工程の確認、作業実施方針及び電子化並びに閲覧システム整備に係る内容の調整、並びに業務期間中に生じる疑義等について、発注者と適宜、必要な打合せ・協議を行うこと。
また、本業務は現地作業を前提とすることから、対面による打合せを基本としつつ、必要に応じてWeb会議等を活用できる体制を構築するものとする。
打合せ内容については、記録等を作成し、発注者に確認すること。
2(4)保安林台帳の電子化受託者は、保安林台帳の原稿保護の観点からスキャナー機器 (※保安林台帳をスキャナー機器に直接接触させないと電子化できない機器のこと)を使用禁止とし、非接触型の俯瞰撮影で保安林台帳の電子化を行うものとし、当該作業は以下に定める電子化要件及び電子化要領に基づき適切に実施しなければならない。
電子化に使用する機器は、本業務の対象となる帳票類及び挟み込み資料等の多様な原稿に対応可能であり、かつ読取品質の均一性及び再現性が確保された性能を有する機種を使用することとする。
また、当該装置は、光学的特性に基づく高精度な画像取得性能を備え、解像度、色再現性、階調表現及び幾何補正処理において原稿内容を忠実に再現できる機能を有すること。
なお、原稿の損傷防止の観点から、原稿を取り扱う際には手袋を着用すること。
4-1)電子化要件電子化作業方法として原稿の形状、材質、綴じ状態及び劣化状況を踏まえて最適な撮影方法を選定の上、実施しなければならない。
電子化にあたっては、コントラスト、明るさ及び色調補正その他必要な画像調整を適切に行い、文字及び図面内容が明瞭かつ正確に判読可能な品質を確保するとともに、全体として均一な読取品質を維持しなければならない。
本業務における資料の重要性に鑑み、電子化作業は上級以上の文書情報管理士を1名以上配置した体制で実施するものとし、資料の紛失及び破損の防止に関して万全の措置を講じなければならない。
また、原稿の取扱いに際しては、折損、汚損、摩耗その他の劣化の進行を防止するため、適切な作業手順及び保護措置を講じるものとする。
4-2)電子化要領電子化作業は、受託者事業所内において実施するものとし、作業に必要な機材はすべて受託者が用意し、設置及び運用管理を一体的に行わなければならない。
また、作業中の貸与資料については、搬出入状況及び処理工程が明確に追跡可能な状態を維持するため、識別管理(アリバイカード等)を用いた区分管理を徹底し、資料の混在、紛失及び誤処理が生じないよう必要な管理体制を確保しなければならない。
さらに、電子化は原稿サイズ、形状及び保存状態に応じた適切な手法により実施し、いずれの場合においても読取品質並びにデータの完全性及び真正性が損なわれることのないよう措置しなければならない。
(ア)保安林台帳Aタイプ保安林台帳Aタイプについては、数量は74冊(1冊当たり約150枚~200枚)。
サイズはB4 ・B5 (両面)、A3サイズ(片面)が混在。
紙質は上質紙(多め)・透明簿葉紙(少な目)・普通紙(少な目)が混在。
原稿状態は劣化、折れ、破れ等有り。
原稿の形状、綴じ状態及び劣化状況に応じて最適な撮影方法を選定のうえ電子化を実施しなければならない。
また、電子化にあたっては、原稿の破損が生じることのないよう十分留意し、確実な読取を行うとともに、原稿と電子化データとの対応関係が追跡可能となるよう適切に管理しなければならない。
3(イ)保安林台帳Bタイプ保安林台帳タイプについては、数量を95冊(1冊当たり約100枚~150枚)。
サイズはB4 (両面、但しB4より若干小さく現規格にないサイズ)。
紙質は上質紙(多め)・透明簿葉紙(少な目)が混在。
原稿状態は劣化、折れ、破れ等有り。
原稿の形状、綴じ状態及び劣化状況に応じて最適な撮影方法を選定のうえ電子化を実施しなければならない。
また、電子化にあたっては、原稿の破損が生じることのないよう十分留意し、確実な読取を行うとともに、原稿と電子化データとの対応関係が追跡可能となるよう適切に管理しなければならない。
(ウ)電子化データ仕様電子化により作成する画像データは、フルカラー(24bit)による色調を基本とし、解像度は300dpi以上とするとともに、保存形式はPDF形式とし、原稿の内容が正確かつ明瞭に再現される品質を確保しなければならない。
また、電子化データについては、回転補正、傾き補正、不要余白の除去その他必要な補正処理を適宜実施し、閲覧及び利活用に支障がない状態としなければならない。
(エ)ファイル命名規則電子化データのファイル名は、検索性及び管理性の確保の観点から統一したルールに基づき付与するものとし、その命名規則は「保安林種_4桁連番」を基本形式とする。
また、同一保安林種に複数資料が存在する場合や識別が必要な場合には、枝番、通し番号等を付与することで一意性を確保し、電子化データと原稿との対応関係が明確に特定できるよう管理しなければならない。
(5)検索属性情報の入力(保安林種)受託者は、電子化した資料の検索性及び利活用の向上を目的として、検索属性情報の入力を行うものとし、当該作業は原資料の内容に基づき正確かつ適切に実施しなければならない。
入力対象とする属性項目は、保安林種を基本とし、詳細については発注者と協議の上決定するものとする。
入力にあたっては、原資料の記載内容を正確に読み取り、誤入力、入力漏れ及び表記揺れが生じないよう統一した入力基準を定め、その基準に基づき一貫性をもって入力を行わなければならない。
また、判読困難な箇所又は疑義が生じた場合は、独自判断を行うことなく速やかに発注者と協議の上対応するものとし、入力内容の信頼性を確保しなければならない。
さらに、入力した属性情報については、電子化データとの確実な紐付けが行われるよう管理するとともに、関連するファイル名又は識別番号により両者の対応関係が明確に追跡可能となるよう構成しなければならない。
入力データの品質確保のため、全体の整合性確認及び必要に応じた検証作業を実施し、誤入力が確認された場合は速やかに修正を行うものとする。
(6)閲覧・検索システムの構築受託者は、電子化した資料及び検索属性情報を効率的に閲覧・検索できる環境を整備するため、閲覧・検索システムを構築するものとする。
当該システムは、発注者が検索属性情報(大字、地番、図面番号等)を用いて迅速かつ的確に対象データを抽出できる機能を有するとともに、電子化デー4タを視覚的に確認できる閲覧機能を備えるものとし、操作性及び利便性に配慮した構成でなければならない。
また、検索機能については、複数条件による検索、部分一致検索等に対応し、実務における利用形態を踏まえた検索が可能であることとする。
さらに、電子化データと検索属性情報は一体的に管理されるものとし、データ間の紐付けが確実に維持される構造とするとともに、誤参照やデータ不整合が生じないよう設計しなければならない。
加えて、本システムは安定した動作を確保するとともに、必要なデータを迅速に表示できる性能を備えるものとする。
なお、本システムは、既存PCに外付けHDDで運用を行うものとする。
受託者は当該環境へのシステム導入、設定及び必要な構成変更を含めた一連の構築作業は責任をもって実施し、正常に稼働する状態を確保しなければならない。
また、本システムの利用ライセンス数は5ライセンス以上とする。
機 能 名 称フォルダ管理機能 静止画像表示機能・ツリー表示 ・画像表示(単ページ)拡大・縮小・スクロール・全画面表示検索機能 表示サイズ自動調整・フォルダ名検索(ツリー) 回転・ファイル名検索(タイトル・説明・日付・分類) ・サムネイル表示・メモ(ピン)検索 2画面切り替え表示・文字検索(XPSデータのみ) ・メモ(ピン)・日付検索(カレンダー) メモ(ピン)の表示リスト機能 印刷機能・リスト機能表示 ・単ページ印刷一覧表示 ・複数一括印刷検索結果表示 ・切り抜き印刷・ファイル操作 ・マスキング機能原本複写(ダウンロード) 黒塗り印刷・エクスポート 白抜き印刷表示リストCSV出力 ・マスキング機能黒塗り印刷、白抜き印刷動画表示機能・動画簡易表示(アプリ内表示)・動画ビューア連動(専用ソフト呼び出し)第4 成果品(1)電子化データ 一式①本業務により電子化した保安林台帳資料については、所定の仕様に基づき作成した画像データ一式として納品すること。
②データは、統一した命名規則に基づき整理し、検索属性情報との紐付けが確実に行われた状態とすること。
③データ形式は原則としてPDF形式とする。
5④納品媒体については、外付けHDDによるものとし、媒体の選定にあたっては信頼性及び耐久性に配慮すること。
(3)閲覧・検索システム①本業務により構築した閲覧・検索システム一式を納品するものとする。
②利用ライセンス数は、5ライセンス以上とする。
③電子化データ及び検索属性情報と連携し、利用者が円滑に閲覧及び検索操作を行える機能を有すること。
(4)操作マニュアル①システムの操作方法、検索方法及び運用上の留意事項等について整理した操作手順書を作成し、提出すること。
②操作手順書は、専門知識を有しない利用者においても理解可能な内容とすること。
③操作手順書については紙媒体1部作成し、体系的に整理のうえ提出すること。
④操作手順書の電子データについては、システム内に格納するとともに、ヘルプメニュー等から容易に参照可能な状態で構成されていること。