森川特別支援学校教室棟教室空調設置工事
沖縄県の入札公告「森川特別支援学校教室棟教室空調設置工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/06/21です。
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- 発注機関
- 沖縄県
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- 沖縄県
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- 工事
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- 2026/06/21
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森川特別支援学校教室棟教室空調設置工事
一 般 競 争 入 札 公 告沖縄県立森川特別支援学校長が発注する森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事について、一般競争入札に付するので次のとおり公告する。
令和8年6月22日沖縄県立森川特別支援学校長1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事(2)契約内容 入札説明書及び仕様書による(3)契約期間 契約締結の日の翌日から180日間(4)履行場所 沖縄県立森川特別支援学校2 入札執行の場所及び日時(1)場 所 西原町字森川151番地 沖縄県立森川特別支援学校(2)日 時 令和8年7月2日(木) 午前10時3 入札参加資格の申込等(1)本件に係る入札に参加を希望する者は、別に配布する「入札説明書」に記載の書類を持参または書留郵便により提出すること。
(2)提出先沖縄県西原町字森川151番地 沖縄県立森川特別支援学校(3)提出期限令和8年6月30日(火)(直接持参の場合は土日、祝祭日を除く午前9時から午後5時まで)※ 詳細につきましては、以下のファイルをご参照ください。
(公告及び入札様式)入札公告 [PDF形式]入札説明書 [PDF形式]契約書(案) [PDF形式]入札関係様式 [エクセル形式]
入札説明書沖縄県立森川特別支援学校長が発注する森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事に係る一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。
1 入札に付する事項(1) 件 名:森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事(2) 契約内容:入札説明書及び仕様書による(3) 履行場所:沖縄県立森川特別支援学校(4) 資格審査方法:事前審査(5) 最低制限価格を設定する:入札価格が最低制限価格に満たない者は落札できない。
(6) 本工事は、紙入札により実施する。
2 契約期間契約期間は、契約締結の日の翌日から180日間とする。
3 入札執行の場所及び日時(1) 場所:沖縄県立森川特別支援学校 小会議室(2) 日時:令和8年7月2日(木)午前10時4 入札の条件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 入札参加業者は、沖縄県の令和7 ・8年度入札参加資格者名簿 (建設工事)に登載されていること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること及び入札参加資格確認申込書の提出日から入札日までに沖縄県の指名停止及び指名除外措置を受けていないこと。
(3) 県税(事業税及び県民税)並びに消費税について滞納がないこと。
(4) 本入札は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者は排除します。
5 入札参加資格等の申込本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために、次の書類を期限までに提出すること。
(1) 提出書類① 競争入札参加資格確認申請書② 沖縄県の令和7・8年度入札参加資格者名簿(建設工事)に登載されていることが確認できる書類③ 県税(事業税及び県民税)並びに消費税について滞納がないことを証する書類(納税証明書)④ 応札明細書(設置機器カタログを添付)(2) 提出期限令和8年6月30日(火)午後5時必着(直接持参又は郵便(簡易書留に限る。)による提出も可。
)(3) 提出場所〒903-0128 西原町字森川151番地 沖縄県立森川特別支援学校6 入札保証金沖縄県財務規則第100条第2項第4号により免除する。
ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5(端数切り上げ)を県に納付しなければならない。
7 入札(1) 代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。
(2) 入札は別添仕様書に基づき見積るものとする。
(3) 入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
(4) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。
(6) 入札者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、書換、引替え、変更又は取り消しをすることができない。
8 入札の無効下記事項に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 同一人物が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明瞭な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 談合その他不正の行為のあった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
落札金額について1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。
当該入札者のうち開札に立ち会わない者 又はくじを引かない者があるときは、当該入札に関係のない職員が代わりにくじを引く者とする。
10 落札者がいない場合の措置(1) 開札した場合において落札者がいない場合、郵送による入札参加者がいない場合には直ちに再入札を行う。
郵送による入札参加者がいる場合には、日を改めて再入札を行うものとする。
再入札の日時等については、当日通知する。
(2) 再度の入札は2回までとする。
(3) 再度の入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約ができるものとする。
11 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条及び建設工事請負契約書第4条の定めるところにより、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金の納付が免除される。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供又は銀行、発注者が確実と認める金融機関もしくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証 (名宛人が県または森川特別支援学校長であること)。
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(債権者が県または森川特別支援学校長であること)。
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(被保険者が県または森川特別支援学校長であること)。
※上記(1)~(3)とも工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
12 その他入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面により行うものとする。
(1) 提出期間 令和8年6月25日(木)~令和8年6月30日(火)正午(2) 提出方法 FAXにより提出する。
(3) 提出先 沖縄県立森川特別支援学校(FAX番号:098-946-5567)13 問い合わせ先〒903-0128 西原町字森川151番地沖縄県立森川特別支援学校(担当:久保田) TEL:098-945-3008 FAX:098-946-5567(午前9時から午後5時まで、土日祝祭日を除く。)
建設工事請負契約書(案)1 工 事 名 森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事2 工事場所 西原町字森川151番地(沖縄県立森川特別支援学校)3 工 期 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日4 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯 仕様書のとおり5 請負代金額 ¥ -うち取引に係る消費税 (¥ -)及び地方消費税の額6 契約保証金 建設工事請負契約書第4条による7 特 約 事 項上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令 和 年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県西原町字森川151番地沖縄県立森川特別支援学校職 ・ 氏 名 校 長 呉 屋 光 広 印受 注 者 住 所商号又は名称氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国 の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すも のとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任にお いて定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明 治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を 共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく 全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者 に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工 上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
こ の場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出 しなければならない。
2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その 理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。
3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
この 場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければなら ない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注 者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号) 第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他 の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は 契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付 したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、 発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで きる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規 定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第 三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資 金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金 債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下本条において「社会保 険等未加入建設業者」という。
)を下請請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各 号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他 の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当 該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。)を、受注者が 発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他 の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者 において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間 を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場 合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第 三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用すると きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施 工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注 者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しな ければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を 変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等 の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検 査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員 の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては 当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解 除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合におい ては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様 とする。
⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技 術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第 26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負 代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知 並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することが できる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行 使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について 工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使 しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければな らない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につ き著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その 結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、 その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結 果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使 用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならな い。
この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しては ならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該 決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当 該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は 工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計 図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた 日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を 受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後 の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受ける ことなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受 注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等 の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に 直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器 具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設 計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、 その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと 認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に 受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は 数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなけれ ばならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要がある と認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡 し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を 明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、 品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変 更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可 能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返 還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示 に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工 事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、 その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地 等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又 は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を 撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事 用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者 の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は 修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴 いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求 したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示に よるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められると きは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな ければならない。
2 監督員は、受注者が第 13条第2項又は第 14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理 由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工 事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先 順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的 な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したと きは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じ ない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知 しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらか じめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められると きは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注 者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、 発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの は、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用 を負担しなければならない。
(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第18条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書に おいて施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
以下「入札時積算数量書」という。
)に記載 された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求すること ができる。
ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものと する。
2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うこと ができるものとする。
3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又 は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注 者と協議して、訂正を行わなければならない。
5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められると きは、第25条に定めるところにより当該変更を行うものとする。
この場合における同条第1項本文 の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書 を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、 火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注 者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変 動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ち に受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知 して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、 若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加 費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労 働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる 日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示 した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工 期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による 場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に 請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと する。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の 請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議 開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと する。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合に は、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における 賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して 請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額 から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残 工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変 更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合 にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ る。
この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代 金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代 金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更 を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション 又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前 各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して 定める。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければなら ない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の 措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用 のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について は、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に 関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)につい ては、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 58条第1項の規定により付された保険 等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ ては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければな らない。
ただし、その損害(第 58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を 除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければ ならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と 受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超 えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条に おいて「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若 しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受 注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善 良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等に よりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通 知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に 請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害 の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定 による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損 額の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害 合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、 災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担する ものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代 金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点に おける工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を 回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費 の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損 害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該 損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請 負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引 いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、 特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければ ならない。
ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日か ら7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知 することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会 いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の 結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められる ときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し 出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の 完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)第32条の2 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部 分について検査を行うことができる。
(請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支 払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限 を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又 は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければ ならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害 を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10分の 4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相 手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受 注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支 払わなければならない。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することがで きる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代 金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額 を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当である と認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金 額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同 項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅 延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項 の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)第35条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払 金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注 者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相 手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受 注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 受注者は、第1項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注 者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は 発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受 注者に通知しなければならない。
4 前条第4項から第7項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。
この場合において、同条第4項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるの は「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」 と、同条第5項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」 とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」 と読み替えるものとする。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、第35条第4項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受 領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合 には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更し たときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保 証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合に おいて、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われ た場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事 において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災 害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成 28年4月1日から令和7年3月 31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る 前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場 等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるとこ ろにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、工期中 回を超えることができな い。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事 現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければな らない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設 計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由 を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合 においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注 者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1 項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請 負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべき ことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完 了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」 とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 33条中「請負代金」とあるのは「部 分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る 請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項 の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円年度 円年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定 額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む。)については、第35条及び第35条の 2中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度 以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条、第35条の2及び第36条中「請負代金額」 とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額 (以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。
)が前会計年度までの出来高予定額を超 えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読 み替えて、これらの規定を準用する。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」 という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支 払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められている ときには、前項の規定による読替え後の第 35条第1項及び第 35条の2第1項の規定にかかわらず、 受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定 にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額 に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第 35条第1項及び第 35条の2第1項の規定に かかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年 度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額 に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものと する。
この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで の出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出 来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会 計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することは できない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払 金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}× 当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回年度 回年度 回(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支 払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければな らない(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規 定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないとき は、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、そ の理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、 若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加 費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以 下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによ る履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発 注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行 の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時 期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見 込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるとき は、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、 その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の 催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間 を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認めら れるとき。
⑷ 第10条第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上 で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意 思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができな いとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過 したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契 約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2 号に規定する暴力団をいう。
以下本条において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴 力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負 代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において 同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注 者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団 又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているなどと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的 又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている と認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると き。
へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)又 は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれか に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対し て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等不正行為による解除権)第48条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに 契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置 命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62条第1項に規定する納付 命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に 係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合 において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号、第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも のであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り でない。
(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10分の5(工期の 10分の5が6月を超える ときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の 部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければ ならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条又は第35条の2(第41条において準用する場合を含む。)の規定 による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしている ときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応 する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、 受注者は、解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰 額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき 定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定に よるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項 の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したと き、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは 原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与 品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失に より滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその 損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は 管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物 件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工 事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事 用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者 の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は 修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契 約の解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、 第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後 段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が 受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償 を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分 の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由 によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の 規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみな される場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することがで きない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引 渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号又は第48条の2の規定により、この契約が解除された場 合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行わ れているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができ る。
(不正行為に伴う損害賠償の予定)第55条 受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
工事が 完了した後も同様とする。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
⑴ 第48条の2第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9 項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する 不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
⑵ 第48条の2第1項第3号に該当するときであって、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注 者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。
この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者 に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合におい ては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)第56条 受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を 請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である とき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場 合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規 定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれ らの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。) を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査 して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査 において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年 が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根 拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通 知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等を したときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関 し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せ ず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にか かわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることは できない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定 する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施 行令(平成 12年政令第 64号)第5条に定める部分のかし(構造耐久力又は雨水の浸入に影響のない ものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各 項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により 生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
(火災保険等)第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計 図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下 本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者と の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以 下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定 を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者 が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、 前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解 決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会 の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(賠償金等の徴収)第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払 の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した 額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項 の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙仲裁合意書工事名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日発注者印受注者印[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。
](裏面)仲裁合意書について1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約 する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、 たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはでき ない。
2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する 紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あ っせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以 下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下 「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の 管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは 中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査 会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特 別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる 資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲 裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。
Ⅰ 工事概要1 森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事2 西原町3 契約締結日の翌日から180日間4 工 事 内 容以下の棟の空調機の設置を行う。
(1) 管理棟 1階 美術教室①、美術教室②、教育相談室、スヌーズレン室、中教室(医ケア) 5台(2) 管理棟 2階 会議室、小学部、中学部1組 3台Ⅱ 工事仕様1 適用範囲2 一般事項3 その他事項4 事前調整5 作業の安全6 光熱水費7 引渡し期日8 実施時間本工事に必要な光熱水費は請負者で負担すること。
ただし、校内の電気設備や給排水設備を利用する必要がある場合においては、この限りではない。
仕 様 書工事件名:履行場所:工 期 : 本仕様書は、沖縄県立森川特別支援学校 空調機設置工事に適用するものであり、法令その他特別に定めるものの他は、全て本仕様書による。
記載されていない事項については、監督員と協議し決定する。
受注者は、設計図書(本仕様書、別冊の図面、参考数量書をいう。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。
全ての設計図書は、相互に補完する。
ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は次の(ア)から(ウ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は監督員と協議する。
(ア) 本仕様書(イ) 図面(補足写真等を含む)(ウ) 数量書①ワイヤードリモコン・ヤモリガード込みで、樹脂コーティングを施した沖縄専用のものを仕様する。
②室外機は各教室ベランダへの設置を基本とする。
③空調更新にあたり必要な電源工事(配線・ブレーカー等)も本工事に含めるものとする。
(既設流用可能なものを除く) 工事の着手前に学校関係者と充分に調整を行うこと。
校内作業の安全の確保のため本工事の実施にあたっては、現場代理人の指揮のもと安全を確認しながら作業を行なうものとし、現場内の整理整頓に努めなければならない。
また、本工事と関連しない場所へ立ち入り及び関係者以外の立ち入り制限を徹底する。
本工事の引渡し期日は、工事完了後の工事検査に合格したときとする。
本工事の実施は祝祭日を除く月曜日~金曜日までの午前8時30分~午後5時00分までとするが、時間外及び休日に実施する場合は事前に監督員と協議する。
9 提出書類(1) 着手届(2) 現場代理人等通知書(3) 経歴書主任技術者の資格者証の写し(4) 実務経験証明書(主任技術者の資格者証の写しがない場合に提出)(5) 工程表材料承諾願(別添参考様式)※ 使用する資機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、(6) 資機材の発注前に監督職員に提出して承諾を得ること。
工事報告書(工事前・完成写真、試験結果報告書、試運転結果報告書、(7) 保証書、完成図、取扱説明書等)(8) 完成通知書(9) 引渡書(10) 請求書Ⅲ 試験及び検査1 試験及び試運転調整2 費用の負担3 工事報告書の提出Ⅳ その他1 請負代金額の変更2 暴力団員等による不当介入の排除対策3 4特定建設資材廃棄物や建設発生土について、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう建設リサイクル法等を遵守すること。
本工事の請負代金額の変更協議をする場合の変更工事請負代金額の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額に乗じた額で行う。
受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による建設業退職金共済制度や、建設労災補償共済等場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後1月以内に加入を証明する書類を発注者に提出すること。
建設リサイクル法等本工事施工にあたり、法令等に基づく各種試験(水圧試験、機密試験・絶縁抵抗測定等)を行う必要がある場合は試験成績書を工事報告書に添付すること。
また、運転が必要な場合はその結果を工事報告書に添付すること。
試験、試運転及び検査の諸費用は全て請負者の負担とする。
工事の完成時に工事報告書を1部作成し提出する。
受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告 するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告すると ともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。
ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、 速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1 空調機器(教室棟1階)(1)天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V冷房能力:10.00Kw暖房能力:11.20Kw 1 台 1階美術教室①天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V冷房能力:10.00Kw暖房能力:11.20Kw 1 台 1階美術教室②天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V冷房能力:10.00Kw暖房能力:11.20Kw 1 台 1階教育相談室天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V冷房能力:10.00Kw暖房能力:11.20Kw 1 台 1階スヌーズレン室天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V冷房能力:10.00Kw暖房能力:11.20Kw 1 台 1階中教室(医ケア)(2) 室外機耐塩塗装費 5 台小計2 空調機器(教室棟2階)(1)天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V冷房能力:10.00Kw暖房能力:11.20Kw 1 台 2階会議室天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V冷房能力:10.00Kw暖房能力:11.20Kw 1 台 2階小学部天井吊型パッケージエアコン4馬力三相200V冷房能力:10.00Kw暖房能力:11.20Kw 1 台 2階中学部1組(2) 室外機耐塩塗装費 3 台小計3 冷媒配管工事費(1) 被覆銅管シングルコイル10mm 3/8" 64 m(2) 被覆銅管シングルコイル10mm 5/8" 64 m(3) 操作線 VCTF2.0×4C 68 m(4) リモコン線 VTCF12.5×2C 96 m(5) 断熱ドレンホース 20 80 m(6) 室外機架台(地先レール付) 16 ケ(7) 配管化粧カバー SD-100 24 本(8) 付属品 1 式(9) 室外機転倒防止ワイヤー掛け 1 式(10) コア抜き 1 式(11) 吊支持金物 1 式(12) 雑消耗資材費 1 式(13) 施工費 1 式小計4 空調電源工事費(1)分電盤(ウォールボックス・樹脂製) 2 面(2) ノーヒューズブレーカー 3P100A 1 ケ(3) ノーヒューズブレーカー 3P75A 1 ケ(4) 漏電ブレーカー 3P30A 8 ケ(5) 電線 CVT22sq 32 m(6) 電線 CVT14sq 36 m(7) 電線 VVR5.5sq-3C 212 m(8) 電線 IV14 68 m数 量 書参 考№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考数 量 書(9) 電線 IV2.0 215 m(10) 電線管 HIVE-54 8 本(11) 電線管 UIVE-42 9 本(12) 電線管 HIVE-36 4 本(13) 電線管 HIVE-28 12 本(14) 電線管 HIVE-22 21 本(15) マシンフレキ 54 6 m(16) マシンフレキ 42 6 m(17) マシンフレキ 36 3 m(18) マシンフレキ 28 6 m(19) マシンフレキ 22 26 m(20) プルボックス 250*250*150 3 ケ(21) プルボックス 200*200*150 5 ケ(22) 付属品 1 式(23) 支持金物 1 式(24) 壁貫通費 1 式(25) 雑消耗資材費 1 式(26) 施工費 1 式(27) 試運転調整費 一式 1 式(28) 諸経費 一式 1 式小計
7,000 7,000 7,500 7,000 7,000 2,500 11,5004,000 1,9005,900 3,000 4,000 3,000 4,000 2,6003,500 25,0003,9005,900 2,600 4,000 7,000 3,800 3,200 2,600 6,90036,0003,0005,50011,500 6,000 3,500 5,825 6,175 6,50039,50049,5004,500 1,0003,900 1,6002,9004,000 1,9003,775DSDS DSDS DS職員室職員室 職員室職員室 職員室(小)(小) (小)(小) (小)保護者保護者 保護者保護者 保護者待機室待機室 待機室待機室 待機室県立森川特別支援学校県立森川特別支援学校 県立森川特別支援学校県立森川特別支援学校 県立森川特別支援学校普通教室普通教室 普通教室普通教室 普通教室(小)(小) (小)(小) (小)廊 下廊 下 廊 下廊 下 廊 下用務員室用務員室 用務員室用務員室 用務員室廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下 廊 下廊 下 廊 下廊 下廊 下 廊 下廊 下 廊 下便所便所 便所便所 便所校長室校長室 校長室校長室 校長室放送室放送室 放送室放送室 放送室事務室事務室 事務室事務室 事務室玄関玄関 玄関玄関 玄関保健室保健室 保健室保健室 保健室保健室保健室 保健室保健室 保健室倉庫倉庫 倉庫倉庫 倉庫便所便所 便所便所 便所階段室階段室 階段室階段室 階段室EVEV EVEV EV便所便所 便所便所 便所プレイルームプレイルーム プレイルームプレイルーム プレイルーム廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下普通教室普通教室 普通教室普通教室 普通教室(小)(小) (小)(小) (小)普通教室普通教室 普通教室普通教室 普通教室(小)(小) (小)(小) (小)普通教室普通教室 普通教室普通教室 普通教室(小)(小) (小)(小) (小)中庭中庭 中庭中庭 中庭機械室機械室 機械室機械室 機械室2 教室棟2 教室棟 2 教室棟2 教室棟 2 教室棟1 階1 階 1 階1 階 1 階0000000 5555555 101010101010 10 151515151515 15mmmmm mmmmm1/4001/4001/4001/4001/4001/400 1/400整 理 番 号整 理 番 号整 理 番 号整 理 番 号整 理 番 号(学校)(学校)(学校)(学校)(学校)(学校) (学校) (市町村)(市町村)(市町村)(市町村)(市町村)(市町村) (市町村) (都道府県)(都道府県)(都道府県)(都道府県)(都道府県)(都道府県) (都道府県)7777777 4444444調 査 番 号調 査 番 号調 査 番 号調 査 番 号調 査 番 号学 校 名学 校 名学 校 名学 校 名学 校 名縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺平 面 図平 面 図 平 面 図平 面 図 平 面 図9999999 9999999 1111111 8888888美術教室② 美術教室①教育相談室 スヌーズレン室中教室(医ケア)空調室内機(天吊形)5,900 5,500 11,000 2,600 6,9004,000 4,0002,600 6,90036,00014,0005,900 2,600 4,00012,5004,0006,900 7,000 5,0003,000 4,0003,000 4,0006,9005,2257,000 7,500 7,000 7,000 2,50031,00015,500 6,000 6,500 2,00021,500 8,5007,000県立森川特別支援学校県立森川特別支援学校 県立森川特別支援学校県立森川特別支援学校 県立森川特別支援学校階段室階段室 階段室階段室 階段室空調機械室空調機械室 空調機械室空調機械室 空調機械室3 階3 階 3 階3 階 3 階階段室階段室 階段室階段室 階段室塔屋階塔屋階 塔屋階塔屋階 塔屋階空調機械室空調機械室 空調機械室空調機械室 空調機械室普通教室普通教室 普通教室普通教室 普通教室廊 下廊 下 廊 下廊 下 廊 下便所便所 便所便所 便所階段室階段室 階段室階段室 階段室EVEV EVEV EV便所便所 便所便所 便所廊 下廊 下廊 下廊 下廊 下普通教室普通教室 普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室 普通教室(中)(中) (中)(中) (中) (中)(中) (中)(中) (中)(中)(中) (中)(中) (中)便所便所 便所便所 便所倉庫倉庫 倉庫倉庫 倉庫図書室図書室 図書室図書室 図書室理科室理科室 理科室理科室 理科室パソコン室パソコン室 パソコン室パソコン室 パソコン室 職員室職員室 職員室職員室 職員室廊 下廊 下 廊 下廊 下 廊 下DSDS DSDS DS中庭中庭 中庭中庭 中庭廊 下廊 下 廊 下廊 下 廊 下美術室美術室 美術室美術室 美術室2 教室棟2 教室棟 2 教室棟2 教室棟 2 教室棟2 階2 階 2 階2 階 2 階2 -52 -5 2 -52 -5 2 -52 -32 -3 2 -32 -3 2 -30000000 5555555 101010101010 10 151515151515 15mmmmm mmmmm1/4001/4001/4001/4001/4001/400 1/400整 理 番 号整 理 番 号整 理 番 号整 理 番 号整 理 番 号(学校)(学校)(学校)(学校)(学校)(学校) (学校) (市町村)(市町村)(市町村)(市町村)(市町村)(市町村) (市町村) (都道府県)(都道府県)(都道府県)(都道府県)(都道府県)(都道府県) (都道府県)7777777 4444444調 査 番 号調 査 番 号調 査 番 号調 査 番 号調 査 番 号学 校 名学 校 名学 校 名学 校 名学 校 名縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺平 面 図平 面 図 平 面 図平 面 図 平 面 図9999999 9999999 1111111 8888888中学部1組小学部 会議室空調室内機(天吊形)
一般競争入札参加資格確認申請応札明細書入札書委任状辞退届質疑書第1号様式,一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,住所 ,商号又は名称,代表者名,電話番号, 下記の一般競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて申請します。
, なお、下記の入札参加資格要件を全て満たしており、提出する申請書類の内容について、,事実と相違ないことを誓約します。
,記,1, 契約名 ,森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事,2, 要 件,(1)沖縄県の令和7,8年度入札参加資格者名簿(建設工事)に登録されている者。
,(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
,(3)県税(法人事業税等)、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
,(4)沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を,受けていない者。
,(5)沖縄本島内に事業所がある者。
,3, 提出書類,(1)一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式) 本用紙,(2)沖縄県の令和7,8年度入札参加資格者名簿(建設工事)に登録されている,ことが確認できる書類。
入札参加適格合格通知書の写し。
,(3)県税の納税証明書の写し,(4)消費税及び地方消費税納税証明書の写し,(5)応札明細書,¥:数字の前に¥マークを記入します。
(消費税を除く。),代表者印を押印します。
,第2号様式,令和 年 月 日,応札明細書, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,住 所,商号又は名称,氏 名,件名:,森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事,1 応札内容について、仕様書、参考数量書の規格を満たす機器 であることが,確認できる資料(カタログまたは機器リスト等)を添付してください。
,代理人の住所を記入します。
,代理人の氏名を記入します。
,代表者印を押印します。
,第3号様式,入札書(工事),億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入 札 金 額,工事の目的,森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事,工事の場所,森川特別支援学校,工 期,契約締結日の翌日から180日間,入札保証金額,沖縄県財務規則第100条第2項第4号により免除, 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある, ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負たいので御呈示の設計書、仕様書、, 財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)及び工事請負契約約款並びにご指示の事項を承認, して入札いたします。
, 令和年月日,住所, 入札人,氏名,印, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,代表者印を押印します。
,第4号様式,委 任 状,住所,氏名, 上記の者を代理人として、下記工事の入札に関する,一切の権限を委任します。
,件名:,森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事, 代理人使用印,令和 年 月 日,責任者,住所,商号,代表者,印, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,第5号様式, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,辞 退 届,先般、案内のあった森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事,に関する競争入札への参加を辞退させていただきます。
,令和 年 月 日,責任者,住 所,商 号,代表者名,印,第6号様式,令和年 月 日,質 疑 書, 沖縄県立森川特別支援学校長 殿,住所:,商号又は名称:,代表者職氏名:,印,電話番号:,FAX番号:,質問者名:,件名 : ,森川特別支援学校教室棟教室空調機設置工事, 上記件名に係る入札に関し、質問がありますので回答願います。
,質疑事項,回 答,※質疑問合せ期間 : 公告日~令和8年6月30日(火), (但し、土日、祝日を除く午前9時~午後5時),※回答日:随時FAXにて回答します。
,ただし、質疑事項や内容により必要と判断した場合には、沖縄県ホームページに掲載します。
,※質疑がなければ提出不要。
,