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【入札関係】熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託について

熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/06/28です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/28
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【入札関係】熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託について 道 計 発 第 0 0 0 0 3 9 号令和8年(2026年)6月29日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。 熊本市長 大 西 一 史1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名 熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託(2) 目的及び概要 「熊本県新広域道路交通計画(令和3年6月策定)」に位置づけられた熊本都市圏の新たな3つの高規格道路(熊本都市圏北連絡道路、熊本都市圏南連絡道路、熊本空港連絡道路)(以下、「都市圏高規格道路」という。)の概略計画策定を進めるにあたり会議資料等の作成や意見聴取の実施などを行うもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所 熊本市中央区手取本町1番1号(4) 履行期間 契約締結日から令和9年(2027年)1月25日(月)まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課電 話 096-328-2484ファックス 096-352-8186メールアドレス dourokeikaku@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 熊本市内に、本店又は営業所等を有する者であること。 (11) 平成28年度(2016年度)以降に完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下に記載する「同種業務」の実績を有すること。 「同種業務」とは、東京都区部または政令市を対象エリアとし、高規格幹線道路もしくは地域高規格道路に関する市民参画を取り入れた道路計画策定業務であり、国、都道府県、政令市、特殊法人等(注1)、地方公社等(注2)などが発注した契約金額100万円以上の業務を対象とする。 (注1)「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に示す法人、及び国土交通省所管のその他の独立行政法人をいう。 (注2)「地方公社等」とは、地方道路公社法に基づく道路公社とする。 (12) 配置予定管理技術者について、下記のいずれかの資格を有する者であること。 [1]技術士 (総合技術監理部門:建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者[2]技術士(建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者[3]RCCM(道路)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者(13) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月29日(月)から令和8年(2026年)7月10日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する。 (担当部局での配布は、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(エ) 入札参加者の同種業務の実績を証する契約書およびテクリス登録状況の写し(オ) 配置予定管理技術者の資格取得状況調書(様式第4号)(カ) 配置予定管理技術者の資格を証する資格証の写しイ 提出期限令和8年(2026年)7月10日(金)午後5時まで、郵送する場合は、令和8年(2026年)7月10日(金)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配には考慮しない。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(都市建設局 土木部 道路計画課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ) ア(エ)及び(カ)の書面が添付されていない場合は、その実績又は資格を有しているとは認めない。 また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (ウ) ア(オ)の資格取得状況調書(様式第4号)において、配置予定管理技術者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする。 (ア(カ)資格証の写しも全ての候補者分を提出すること。 )この場合に、うち1人でも4(12)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (エ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(5)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式第5号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)6月29日(月)から令和8年(2026年)7月22日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページに掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)7月29日(水)までに開始し、令和8年(2026年)7月30日(木)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)7月30日(木)午前10時00分イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎7階会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする。 (2回目の入札書の提出については、別途指示する)(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合には、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (10) 配置予定管理技術者の確認等ア 配置予定管理技術者の資格取得状況調書(様式第4号)に記載した配置予定の管理技術者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。 ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の管理技術者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。 この場合に市長の承認を得るためには、診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。 イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。 令和 8 年度 ( 2026 年度 ) 委託設計書熊本市局 長 技 監 部 長 首席審議員 首席審議員 課 長 副 課 長 技 術 主 幹 主 査 検 算 者 設計積算者委 託 名 熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託履 行 期 間自 契約日から至 令和 09年 ( 2027年 ) 01月 25日履 行 場 所 熊本市中央区手取本町1番1号路 線 名河 川 名 等補助・単概 要委 託 価 格 円 円委 託 費 消 費 税 相 当 額 円 円委 託 費 円 円委 託 理 由熊本都市圏3連絡道路の概略計画策定を進めるにあたり会議資料等の作成や意見聴取の実施などを行うもの。 業 務 内 容 単 位当 初前 回 数 量変 更今 回 数 量業務計画書の作成 式 1会議資料の作成等 式 1住民アンケート(郵送) 式 1オープンハウス 式 1回収票のデータ入力 式 1報告書作成 式 1打合せ協議 業務 1設 計 概 要変 更 回 数諸 経 費 区 分 公共委託 令和07年度設計業務 工 種 区 分令和08年05月 公共 単 価 適 用 世 代熊本市(旧熊本市) 単 価 地 区令和07年09月 公共 機 損 適 用 世 代令和07年09月 公共委託 歩 掛 適 用 世 代備 考熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務費1 式業務委託料1 式設計業務011 式合計熊本市1熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準設計業務011 式直接原価1 式直接原価(積上)1 式業務計画書の作成単 1 号1 式会議資料の作成等単 2 号1 式住民アンケート単 3 号1 式オープンハウス単 4 号1 式回収票のデータ入力単 5 号1 式報告書作成単 6 号1 式熊本市2熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準打合せ(土木設計業務)中間打合せ 3回 設計業務等基準書 P3-2-1委 1 号1.0 業務直接経費1 式旅費交通費(率計上分)1 式電子成果品作成費(率計上分)1 式直接原価計1 式その他原価1 式業務原価1 式一般管理費等金銭的保証を必要とする1 式※(内 契約保証補正加算額)熊本市3熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準設計業務価格1 式消費税等相当額1 式合計熊本市4熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託諸 経 費 設 定 情 報名 称 値<設計業務>【工区名称:設計業務01】 [工種] 設計業務 [主要項目] 契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合 [一般管理費等] 割合・係数指定 標準値で計算する 業務価格端数調整 千円止め [その他原価] 割合・係数指定 標準値で計算する [旅費交通費] 計上区分 計上する率指定 しない 宿泊、滞在 宿泊、滞在を伴わない対象額指定 しない [電子成果品作成費] 計上区分 計上する率指定 しない 計算種類 その他の設計業務 [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない熊本市5熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 1 号 単価表 】業務計画書の作成名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業1.0 人技師(A);内業1.5 人技師(B);内業2.0 人技師(C);内業2.0 人計単位当たり熊本市6熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 2 号 単価表 】会議資料の作成等 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業1.0 人技師(A);内業2.0 人技師(B);内業5.0 人技師(C);内業10.0 人技術員;内業20.0 人計単位当たり熊本市7熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 3 号 単価表 】住民アンケート 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(A);内業1.0 人技師(B);内業5.0 人技師(C);内業15.0 人技術員;内業50.0 人計単位当たり熊本市8熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 4 号 単価表 】オープンハウス 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業5.0 人技師(A);内業10.0 人技師(B);内業15.0 人技師(C);内業38.0 人技術員;内業38.0 人計単位当たり熊本市9熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 5 号 単価表 】回収票のデータ入力 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(A);内業人技師(B);内業人技師(C);内業人技術員;内業人計単位当たり熊本市10熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 6 号 単価表 】報告書作成 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業人技師(A);内業人技師(B);内業人技師(C);内業人技術員;内業人計単位当たり熊本市11熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 1 号 委託単価表 】打合せ(土木設計業務) 中間打合せ 3回 1 業務 当り(設計業務等基準書 P3-2-1 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務着手時設計業務等基準書 P3-2-1委 2 号1 回中間打合せ設計業務等基準書 P3-2-1委 3 号3 回成果物納入時設計業務等基準書 P3-2-1委 4 号1 回計単位当たり[条件][B] = 3.000 回 中間打合せ回数熊本市12熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 2 号 委託単価表 】業務着手時 1 回 当り(設計業務等基準書 P3-2-1 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業人技師(A);内業人技師(B);内業人計単位当たり[条件][A] = 1 打合せ時期 業務着手時熊本市13熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 3 号 委託単価表 】中間打合せ 1 回 当り(設計業務等基準書 P3-2-1 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業人技師(A);内業人技師(B);内業人計単位当たり[条件][A] = 2 打合せ時期 中間打合せ熊本市14熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託【 第 4 号 委託単価表 】成果物納入時 1 回 当り(設計業務等基準書 P3-2-1 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業人技師(A);内業人技師(B);内業人計単位当たり[条件][A] = 3 打合せ時期 成果物納入時熊本市15 熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託特記仕様書第1章 総則第1条 適 用1. 本特記仕様書は、「熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託」(以下、「本業務」という)に適用する。 第2条 遵守事項1.本業務の遂行にあたっては、本特記仕様書によるほか、設計業務等共通仕様書(令和7年10月 熊本市)(以下、共通仕様書)等業務に関係する法令、規則、基準、指針を遵守しなければならない。 2.本特記仕様書は、本業務に必要な諸元及び資料のうち主要な事項のみを示したものであり、これに記載していない事項でも、技術上必要と認められるものについては、責任を持って充足しなければならない。 第3条 管理技術者管理技術者は、共通仕様書に示すほか、管理技術者の条件を満たす者であることとする。 第4条 機密の厳守受託者は、本業務に関する全ての事項について機密を厳守し、他に漏らしたり、転用してはならない。 第5条 業務上の疑義1.業務上において不明な点又は疑義を生じた場合は速やかに委託者の指示を受けるものとする。 また、その時期を失して手戻りのないように注意しなければならない。 2.検討及び調査の詳細については、委託者の指示に従うものとする。 その他の業務上の質疑及び不明点については調査職員と協議するものとする。 第6条 訂正業務終了後といえども、成果に誤りがあった場合は、受託者は責任をもって直ちに訂正しなければならない。 (電子成果品においても受託者の負担により訂正しなければならない。)第7条 業務計画受託者は、契約締結後 14 日(休日等を含む)以内に業務計画書を提出し、調査職員に提出をしなければならない。 業務計画書に記載する事項は以下の通りとする。 ① 業務概要② 実施方針③ 業務工程④ 業務組織計画⑤ 打合せ計画⑥ 成果物の品質を確保するための計画⑦ 成果物の内容、部数⑧ 使用する主な図書及び基準⑨ 連絡体制(緊急時含む)⑩ 使用する主な機器⑪ その他(行政情報流出防止対策、保険加入等)⑫ 調査職員が指示するもの第8条 打合せ本業務の打合せは原則5回(中間打合せ3回を含む)とする。 必要に応じて中間打合せが増減する際は、別途協議を行う。 また、打合せを行う場合においては、管理技術者が立ち会うものとし、その結果は受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互確認しなければならない。 ① 当初打合せ 業務計画書提出時② 中間打合せ 3回③ 最終打合せ 成果品納品時第9条 検査受託者は成果品の引き渡しにあたっては期限を厳守し、かつ検査員の検査を受けなければならない。 第10条 資料等の貸与1.本業務に必要な資料で委託者の所有するものについては貸与する。 なお貸与された資料は受託者が責任をもって管理すること。 なお、貸与された資料の返却時期については、調査職員と協議すること。 2.受託者は貸与資料について照査を行い、疑義等がある場合は調査職員と協議すること。 第11条 TECRISの登録受託者は、契約時又は変更時において、業務委託料が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員にメール送信し、調査職員の確認を受けたうえで、受注時は契約締結後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。 なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。 また、登録した場合は、登録機関発行の「登録内容確認書」は、テクリス登録時に調査職員にメール送信される。 なお、変更時と完了時の間が 15 日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリスから委託者にメール送信し、速やかに委託者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。 第12条 情報共有システムの活用について本業務は情報共有システム活用の対象業務である。 受託者はシステムの利用を希望する場合は、「熊本市情報共有システム活用要領」に基づき、委託者と事前協議を行うこと。 第13条 行政情報流出防止対策の強化1.受託者は、業務計画書の実施方針に情報セキュリティに関する対策を記載すること。 2.受託者は、業務計画書及び共通仕様書に記載された内容を確実に実施するとともに、実施したことを確認できる資料を作成し、調査職員に報告しなければならない。 第14条 個人情報の保護受託者は、この契約に基づき委託された業務を実施するに当たっては、個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。 第15条 ウィークリースタンスについて本業務は、ウィークリースタンスの対象であるため、「設計業務等におけるウィークリースタンス」実施要領に基づき、受委託者の協力のもと取り組むものとする。 第16条 保険加入受託者は、共通仕様書に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示すること。 ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。 第17条 その他1.受託者は、委託者と綿密に連絡を取りながら、業務を実施しなければならない。 2.成果品の所有権及びすべての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、委託者に帰属するものとする。 3.本業務のために撮影した写真及び作成した図表等は全て委託者に供与し、その利用、再編集は委託者において自由にできることとする。 4.成果品の作成にあたり、映像や画像等の著作権について必要がある場合は、使用承諾を得る等の措置を済ませたうえで納品すること。 また、それらに関する紛争等が生じた場合は、受託者の責において対応するものとし、委託者は責任を負わない。 ただし、委託者より提供された映像や画像等に関しては、委託者の責において対応するものとし、受託者は責任を負わない。 5.受託者は、本業務の実施により生じた著作物に関する著作者人格権を一切行使しないものとする。 6.本業務の遂行にあたって熊本都市圏の現況、地域および道路の課題、公共交通との関連性、地域の声などを踏まえ、熊本県新広域道路交通計画や最新の社会経済指標、熊本市の基本計画や各種計画との整合を図ること。 7.受託者は、設計図書に記載なき事項で疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議し、その指示に従うこと。 第2章 業務内容第18条 目的本業務は、「熊本県新広域道路交通計画(令和3年6月策定)」に位置づけられた熊本都市圏の新たな3つの高規格道路(熊本都市圏北連絡道路、熊本都市圏南連絡道路、熊本空港連絡道路)(以下、「都市圏高規格道路」という。)の概略計画策定を進めるにあたり会議資料等の作成や意見聴取の実施などを行う業務である。 第19条 業務計画書の作成本仕様書に示す業務を把握した上で、適正かつ円滑に業務を行うための業務実施方針・処理手順・工程など業務実施に必要な諸事項を計画した業務計画書を作成する。 第20条 会議資料の作成等概略計画検討を進めるにあたって、住民参加型の道路計画検討にかかる有識者委員会の会議資料作成等を行い、その実施支援を行うもの。 資料作成等にあたっては、熊本県と共同で実施する予定である。 なお、会議資料作成は1回分を予定している。 資料作成にあたっては、第21条及び第22条の結果を踏まえるとともに、過去の検討事項や関連資料、他事例等を確認、整理し、計画検討の進捗などを考慮して行うこと。 第21条 意見聴取の実施熊本都市圏3連絡道路有識者委員会を踏まえた意見聴取を実施すること。 なお、意見聴取にあたっては、過去の検討事項や関連資料等を確認し、また有識者委員会の検討結果等を踏まえて必要に応じて再整理を行うこと。 意見聴取の実施は、以下の<意見聴取の方法>を基本案とするが、有識者委員会の検討結果等を踏まえて<意見聴取の方法>の変更等が生じた場合は、委託者と協議の上、その指示に従い業務を進めるものとする。 <意見聴取の方法>・住民アンケート(郵送)熊本市域を対象に、郵送配布を行い、意見聴取を実施すること。 配布数量は35,500世帯とし、配布に際しては1世帯当たり4名分の返信用はがき及び説明用冊子 1 冊を封入する。 実施にあたっては、郵送用封筒・返信用はがき・説明用冊子(A4 サイズ20ページ相当・カラー印刷)の作成、印刷、宛名ラベルの貼り付けおよび封入を行うものとする。 なお、郵送(返信も含む)にかかる郵送料は委託者が負担するものする。 また、宛名ラベルの作成は委託者で行うものとする。 ・オープンハウス自治体役場、商業施設、交通拠点、観光施設等にてオープンハウスを平日に8か所、休日に7か所開催して意見聴取を行うこととする。 なお、1か所あたり1日間の開催とする。 開催会場、開催時期等の詳細については、委託者と協議の上、その指示に従い業務を進めるものとする。 なお、オープンハウスの実施に係る会場使用料は委託者が負担するものする。 オープンハウスには意見聴取用ブースを設置し、パネル展示等の広報周知を行うものとし、住民アンケート配布資料を基にオープンハウスの開催にかかる調査票及び説明用資料の作成・印刷を行うものとする。 あわせてオープンハウスの開催にかかる会場設営、撤去を行い、開催期間中には1か所あたり2名、意見聴取を行うことのできる者を配置することとする。 第22条 回収票のデータ入力第21条で得られた結果のデータ入力を行うこと。 なお、データ入力の様式については、委託者から提供する。 第23条 報告書作成本業務での実施結果をまとめた報告書を作成すること。 なお、整理した情報は、図面や貸与資料を十分に活用し、わかりやすくとりまとめるものとする。 報告書作成には、成果品概要版の作成を含む。 なお、本業務に使用した資料、文献等はその出典先を明記すること。 第3章 成果品第24条 成果品(電子納品)1.本業務は、電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査・設計・工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、国土交通省の定めた電子納品要領及び関連基準(以下「要領・基準類」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 2. 電子成果品の作成は、要領・基準類及び熊本市電子納品運用ガイドライン(案)(土木編)に基づいて作成することとする。 3.成果品の提出は、電子媒体(CD-R・DVD-R) で2部、紙媒体で1部提出する。 4.電子成果品の提出の際には、「熊本市電子納品チェックソフト」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルスチェックを行い、ウィルスが検出されないことを確認したうえで提出すること。 5.電子検査に必要なパソコンについては原則受託者が準備することとする。 受託者が準備できない場合は、別途協議すること。 第25条 提出場所成果品の提出場所は、熊本市都市建設局土木部道路計画課とする。 (別紙)個人情報の取扱いに関する特記事項(定義)第1条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。 (2) 個人情報管理責任者 受託者において、本業務委託に係る個人情報の管理に関する責任を担い、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督する者をいう。 (3) 事務取扱担当者 受託者において、本委託業務に係る個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。 (4) 管理区域 個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。 (5) 取扱区域 個人情報を取り扱う場所をいう。 (個人情報の保護に関する法令等の遵守)第2条 受託者は、法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、受託者は、個人情報の保護に関する関係法令及び熊本市(以下「委託者」という。)の例規に基づき、特記事項を遵守しなければならない。 (責任体制の整備)第3条 受託者は、個人情報の安全管理について、次に掲げる事項を確保するものとする。 (1) 個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした実施体制を構築すること。 (2) 通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、適切な連絡体制を構築すること。 2 受託者は、委託者からの求めがあった場合は、前項第1号に規定する実施体制に係る実施体制図の内容及び同項第2号に規定する連絡体制の内容について、書面により委託者に提出しなければならない。 (個人情報管理責任者等の届出)第4条 受託者は、あらかじめ個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。 2 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。 3 受託者は、個人情報管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。 5 事務取扱担当者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 6 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者には、個人情報の保護に必要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。 (管理区域及び取扱区域の特定)第5条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 2 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 (教育の実施)第6条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、事務取扱担当者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者に対して実施しなければならない。 2 受託者は、前項の教育及び研修を受けていない個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者を本委託業務に従事させてはならない。 (守秘義務)第7条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受託者は、本委託業務に関わる個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 (再委託)第8条 受託者は、本委託業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。 2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再委託を受ける事業者(当該個人情報の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。 6 委託者は、再委託先における個人情報の取扱いが適当でないと認めるときは、受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。 この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求)第10条 委託者は、受託者の事務取扱担当者(第8条第2項の規定により再委託がされた場合は、再委託先における個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に相当する者を含む。以下同じ。)が本委託業務の履行等につき著しく不適当と認められる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。 この場合において、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。 (個人情報の管理)第11条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する事務取扱担当者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、取扱状況の把握、安全管理措置及び個人情報に係る漏えい、滅失、毀損その他の法違反の事案(以下「漏えい等」という。)に対応する体制を整備し、必要に応じてこれを見直すこと。 (3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。 (4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。 (提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第12条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 2 受託者は、委託業務の遂行上、個人情報の加工、複写又は複製をする必要があるときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。 この場合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデータ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。 (受渡し)第13条 受託者は、委託者及び受託者間の電磁的記録媒体や文書等による個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した事務取扱担当者、手段、日時及び場所で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 ただし、委託者が所管する個人情報を取り扱う情報システム又は機器等での個人情報の受渡しに関しては、当該情報システム又は機器等内でのみ個人情報を取り扱う場合に限り、個人情報の預かり証の提出を省略することができる。 (個人情報の返還又は廃棄)第14条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第15条 受託者は、委託者と協議の上、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び調査)第16条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託者に対して、履行期間中に少なくとも1回以上、監査又は調査を行うことができる。 2 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができる。 この場合において、受託者は、これに協力するものとする。 また、受託者による再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、委託者及び委託者が認めた者が立ち会うものとする。 3 委託者は、前2項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (事故時の対応)第17条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。 2 受託者は、個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 4 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより生じた損害を請求することができないものとする。 5 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して報告をさせるものとする。 6 漏えい等に関し、第三者(委託者の職員を含む。以下この条において同じ。)から、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協力するものとする。 7 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属するときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担する。 8 漏えい等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がなされた事実を認識した日から5日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。 9 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行うことができる。 (契約解除)第18条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第19条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。 (損害賠償額の予定)第20条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。 この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。 2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 (契約終了後におけるこの特記事項の効力)第21条 第7条、第14条、第17条、第19条及び前条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。

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