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「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

東京都世田谷区の入札公告「「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都世田谷区です。 公告日は2026/07/01です。

新着
発注機関
東京都世田谷区
所在地
東京都 世田谷区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 1公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ次のとおり、提案書の提出を求めます。 令和8年7月2日世田谷区1 業務概要(1)件名「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託(2)業務内容世田谷区第4期文化・芸術振興計画(以下「第4期計画」という。)見直しに伴う以下の業務。 ①第4期計画の取組みの整理・分析第4期計画に基づく各取組みについて、区が提供した資料等に基づき、体系的に整理・分析すること。 ②外部環境の整理・分析第4期計画策定後における社会情勢(文化・芸術を取り巻く環境)の変化や、国・東京都・他自治体における文化・芸術施策の動向等について、整理・分析すること。 ③区民への意識調査区民への意識調査を実施し、回答内容を集計・分析した上で、報告書を作成すること。 ④区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査への意識調査を実施し、回答内容を集計・分析した上で、報告書を作成すること。 ⑤区の文化・芸術に関する現状及び課題の分析区の文化・芸術に関する現状及び課題を分析し、報告書を作成すること。 ⑥第4期計画の中間見直し骨子案作成上記①~⑤を踏まえ、第4期計画の中間見直し骨子案を作成すること。 ⑦検討委員会の運営支援と議事録等の作成(仮称)第4期文化・芸術振興計画中間見直し検討委員会(以下「検討委員会」という。)の開催にあたり、資料作成補助や質問への回答補助等の業務を行うこと。 ⑧第4期計画の中間見直し素案の作成第4期計画の中間見直し骨子案に、検討委員会の提言等を整理・反映し、第4期計画の中間見直し素案(以下「素案」という。)を作成すること。 ⑨区民意見募集の整理・検証区が実施する素案への区民意見募集について、区民から寄せられた意見の内容を整理・検証し、意見に対する区の回答作成を補助すること。 ⑩第4期計画の中間見直し案の作成素案について、検討委員会の提言や区民意見募集の整理・検証等を踏まえ、第4期計画の中間見直し案を作成すること。 2⑪中間見直し後の第4期計画の印刷・製本区が決定した中間見直し後の第4期計画を印刷・製本すること。 (3)履行期間①令和8年度分令和8年10月1日から令和9年3月31日まで②令和9年度分令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※令和9年度分は令和8年度の履行実績が良好であること、及び予算の配当があることを条件として契約する。 ※契約期間中に事故又は履行不良がみられる場合などは、この契約を変更又は解除することがある。 2 参加資格参加表明書の提出時点で、プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)に該当する者でないこと。 (3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (4)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。 (7)令和3年度以降に官公庁の同種・類似の調査分析業務を受託した実績があること。 (8)一般財団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得(取得申請中を含む)していること(証明するものを提出すること)。 ただし、取得申請中の場合は、契約日時点で取得を完了していること。 (9)「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託事業者選定委員会設置要綱の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。 委員は以下のとおり。 委員長 世田谷区 生活文化政策部長 中西 成之委員 世田谷区 総務部 政策研究・調査課長 大谷 昇委員 世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課長 大谷 周平33 提案書の提出者を選定するための基準本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。 4 提案書を特定するための評価基準本プロポーザルでは、主に以下の評価基準に基づき審査を実施する。 (1)第4期計画・外部環境への理解(2)区民への意識調査の効果的・効率的な実施(3)区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査の効果的・効率的な実施(4)検討委員会の円滑な運営補助(5)業務実施体制の妥当性(6)その他追加提案に関する事項(7)見積金額の妥当性5 手続き等(1)担当部課世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課 川窪・林所在地:〒156-0043 世田谷区松原6-3-5 世田谷区梅丘分庁舎3F電 話 03-6304-3427FAX 03-6304-3710(2)説明書の交付期間、場所及び方法期 間:令和8年7月2日(木)~7月16日(木)場所及び方法:上記(1)での配布又は世田谷区ホームページからダウンロード※窓口交付は期間中の午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)(3)参加表明書等の提出期限、提出先及び方法期 限:令和8年7月16日(木)午後5時提出先:上記(1)に同じ方 法:持参又は郵送(郵送の場合は、簡易書留又はレターパックに限る)(4)提案書等の提出期限、提出先及び方法期 限:令和8年8月14日(金)午後5時提出先:上記(1)に同じ方 法:電子メールで電子データを提出6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る(2)契約保証金:免除(3)契約書作成の要否:要(4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無(5)関連情報を入手するための照会窓口:「5(1)担当部課」と同じ4(6)提案書が特定された事業者を、本件業務委託契約の随意契約の相手方となるべき候補者とする。 その上で、詳細な仕様や契約金額等について協議を行い、区及び候補者双方の合意に基づき契約を締結する。 (7)提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。 (8)本プロポーザルに関して作成した書類等の著作権は、提案者に帰属する。 ただし、区は、事業者決定の公表等で必要な場合には、提案者が作成した書類の内容を無償で使用できるものとする。 (9)区は、提案者に無断で、選定の目的以外に提案書を使用しないものとする。 (10)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。 (11)提出期限以後の参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。 また、提出書類の記載事項に虚偽があることが判明した場合は、失格とする。 (12)提案者から提出された書類は理由の如何を問わず返却しない。 (13)区が必要と認める場合は、追加書類の提出や、記載内容についての説明を求めることがある。 (14)本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案書の内容に区は拘束されない。 (15)本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することはできない。 (16)提案書の提出後に「2 参加資格」の要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。 「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託事業者選定プロポーザル実施要領兼説明書令和8年7月世田谷区11 事業の概要(1)予定件名「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託(2)目的区では、令和6年3月に策定した 「世田谷区第4期文化・芸術振興計画」(以下「第4期計画」という。)に基づき、文化及び芸術の振興に向けた取組みを進めているが、計画期間の中間年度にあたる令和9年度において、これまでの取組み状況や社会情勢等を整理・検証し、内容の見直しを予定している。 本業務は、上記見直しにあたり、現状の整理・分析、各種調査等を実施した上で、計画の後半期間における施策の方向性や必要な見直し事項を明らかにすることなどを目的とする。 (3)業務内容第4期計画見直しに伴う以下の業務。 詳細は、別紙1「【令和8年度分】業務内容説明書(予定仕様書)」及び別紙2「【令和9年度分】業務内容説明書(予定仕様書)」のとおり。 ①第4期計画の取組みの整理・分析第4期計画に基づく各取組みについて、区が提供した資料等に基づき、体系的に整理・分析すること。 ②外部環境の整理・分析第4期計画策定後における社会情勢(文化・芸術を取り巻く環境)の変化や、国・東京都・他自治体における文化・芸術施策の動向等について、整理・分析すること。 ③区民への意識調査区民への意識調査を実施し、回答内容を集計・分析した上で、報告書を作成すること。 ④区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査への意識調査を実施し、回答内容を集計・分析した上で、報告書を作成すること。 ⑤区の文化・芸術に関する現状及び課題の分析区の文化・芸術に関する現状及び課題を分析し、報告書を作成すること。 ⑥第4期計画の中間見直し骨子案作成上記①~⑤を踏まえ、第4期計画の中間見直し骨子案を作成すること。 ⑦検討委員会の運営支援と議事録等の作成(仮称)第4期文化・芸術振興計画中間見直し検討委員会(以下「検討委員会」という。)の開催にあたり、資料作成補助や質問への回答補助等の業務を行うこと。 ⑧第4期計画の中間見直し素案の作成第4期計画の中間見直し骨子案に、検討委員会の提言等を整理・反映し、第4期計画の中間見直し素案(以下「素案」という。)を作成すること。 ⑨区民意見募集の整理・検証区が実施する素案への区民意見募集について、区民から寄せられた意見の内容を整理・検証し、意見に対する区の回答作成を補助すること。 2⑩第4期計画の中間見直し案の作成素案について、検討委員会の提言や区民意見募集の整理・検証等を踏まえ、第4期計画の中間見直し案を作成すること。 ⑪中間見直し後の第4期計画の印刷・製本区が決定した中間見直し後の第4期計画を印刷・製本すること。 (4)履行期間①令和8年度分令和8年10月1日から令和9年3月31日まで②令和9年度分令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※令和9年度分は令和8年度の履行実績が良好であること、及び予算の配当があることを条件として契約する。 ※契約期間中に事故又は履行不良がみられる場合などは、この契約を変更又は解除することがある。 2 提案限度価格(令和8年度分と令和9年度分の合計)15,730,000円(消費税及び地方消費税を含む。)3 プロポーザル方式を採用する具体的理由本業務は、第4期計画について、外部環境の整理・分析、区民への意識調査、及び区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査を踏まえて、区が実施する中間見直しを支援するものである。 業務の履行にあたっては、文化・芸術振興計画をはじめとする行政計画策定支援等の実績を備え、専門的見地から各種調査等の調査分析・評価等を行うことができ、国や東京都等の動向などを踏まえた計画策定の支援を行う能力が受託者に求められる。 このことから、事業者の能力や体制、業務実績等を総合的に比較・評価し、より優れた事業者を選定することができるプロポーザル方式を採用する必要がある。 4 参加資格参加表明書の提出時点で、プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)に該当する者でないこと。 (3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (4)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条3第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。 (7)令和3年度以降に官公庁の同種・類似の調査分析業務を受託した実績があること。 (8)一般財団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得(取得申請中を含む)していること(証明するものを提出すること)。 ただし、取得申請中の場合は、契約日時点で取得を完了していること。 (9)「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託事業者選定委員会設置要綱の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。 委員は以下のとおり。 委員長 世田谷区 生活文化政策部長 中西 成之委員 世田谷区 総務部 政策研究・調査課長 大谷 昇委員 世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課長 大谷 周平5 プロポーザル実施日程(予定)・説明書等交付期間 令和8年7月 2日(木)~7月16日(木)・参加表明書等の提出期限 7月16日(木)午後5時・招請通知発送 7月17日(金)・質問の提出期限 7月24日(金)午後5時・質問回答 7月31日(金)・提案書等の提出期限 8月14日(金)午後5時・第一次審査(書類審査)結果通知 8月27日(木)・第二次審査(プレゼンテーション・ 9月 3日(木)ヒアリング審査)・第二次審査結果通知 9月 7日(月)6 説明書等の交付期間、場所及び方法(1)交付期間令和8年7月2日(木)~7月16日(木)(2)場所及び方法「16 本件担当」記載の窓口での配布又は世田谷区ホームページからダウンロード※窓口交付は期間中の午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く。 )7 参加表明書等の提出期限、提出先及び方法等本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、参加資格を確認の上、参加表明書及びその他提出書類一式を併せて提出すること。 参加表明書等を提出しなかった場合は、本プロポーザルに参加できない。 (1)提出書類①参加表明書(様式1)4②都道府県民税・市町村民税に滞納がないことがわかる証明書(発行年月日から3か月以内)③一般財団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得(取得申請中を含む)していることを証明する書類④事業者の概要資料(会社案内等の資料)(2)提出期限、提出先及び方法①期限令和8年7月16日(木)午後5時(必着)②提出先「16 本件担当」と同じ③方法持参又は郵送(郵送の場合は、簡易書留又はレターパックに限る)(3)招請通知参加資格を満たしている事業者に対しては、令和8年7月17日(金)に、郵送でプロポーザル招請通知を送付する。 参加資格を満たしていない事業者に対しては、同日に郵送で非招請通知を送付する。 (4)辞退参加表明書等の提出後に、何らかの事情により辞退する場合は、「参加辞退届」(様式2)を速やかに提出すること。 8 質疑応答の提出期限、提出方法及び回答方法本プロポーザルにあたり、質問がある場合には、以下の方法で提出すること。 (1)提出期限令和8年7月24日(金)午後5時(2)方法「質問票」(様式3)を電子メールで「16 本件担当」あてに送信すること。 ※メールアドレスは招請通知にて記載する。 (3)回答令和8年7月31日(金)までに回答をとりまとめ、すべての招請事業者宛てに電子メールで回答する。 9 提案書の提出者を選定する基準本案件では、提案書の提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 10 提案書に求める内容(提出書類)、提出期限、提出先及び方法(1)提出書類①提案書以下の事項を記載すること。 なお、すべてのページについて、事業者を特定又は推測させるような記述やロゴマ5ーク等を記載しないこと。 ア 「世田谷区第4期文化・芸術振興計画」や外部環境(文化・芸術を取り巻く環境の変化や、国・東京都・他自治体の文化・芸術施策の動向等)に関することイ 区民への意識調査に関することウ 区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査に関することエ 検討委員会の運営支援と議事録の作成等に関することオ 業務実施体制に関することカ 本区や他自治体での業務実績キ その他追加提案に関する事項に関すること②見積書※見積書の書式に定めはないが、見積金額は円単位とし、消費税及び地方消費税を含むこと。 ※令和8年度分と令和9年度分で分けて作成すること。 (2)提出期限令和8年8月14日(金)午後5時(3)提出先「16 本件担当」と同じ。 (4)方法電子メールで電子データを提出。 11 提案書の審査方法審査は、「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託事業者選定委員会設置要綱により設置された選定委員会にて、「12 提案書を特定するための評価基準」に基づき実施し、本業務に最も適していると認められる事業者を、優先的に随意契約を締結する権利を有するものとして1事業者選定する。 審査は、一次審査(書類審査)、二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング審査)の二段階で、評価基準に基づき実施する。 (1)一次審査(書類審査)提出された提案書に基づき審査する。 審査結果は、本プロポーザルに応募したすべての事業者へ郵送にて通知する。 (2)二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング審査)書類審査における得点上位3事業者を対象に、提出された提案書に関して、プレゼンテーション・ヒアリングにより審査する。 実施日時等の詳細は、書類審査の結果通知と併せて連絡する。 (3)選定結果の通知と公表令和8年9月7日(月)(予定)に、第二次審査の対象となったすべての事業者に対して、文書で通知する。 なお、区は選定事業者名及び審査結果について、世田谷区ホームページで公表する。 612 提案書を特定するための評価基準本プロポーザルでは、主に以下の評価基準に基づき審査を実施する。 (1)第4期計画・外部環境への理解(2)区民への意識調査の効果的・効率的な実施(3)区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査の効果的・効率的な実施(4)検討委員会の円滑な運営補助(5)業務実施体制の妥当性(6)その他追加提案に関する事項(7)見積金額の妥当性13 失格事由(1)招請通知後、選定事業者の特定までに次に掲げる事由のいずれかに該当した場合①世田谷区指名停止基準に基づき指名停止措置を受けた場合②世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱に基づき入札参加除外措置を受けた場合③参加資格がないことが判明した場合④参加表明書その他の種類において虚偽の記載がみとめられた場合(2)選定に関して自己を有利とする又は他の参加者を不利とするため、審査委員会委員又は区職員等の関係者に対して面談、連絡等の不当な働きかけを行った場合(3)その他選定に関して不正な行為又は公序良俗に反する行為をした場合14 提出書類の取扱い(1)提案者から提出された書類は、理由の如何を問わず返却しない。 (2)本プロポーザルに関して作成した書類等の著作権は、提案者に帰属する。 ただし、区は、事業者決定の公表等で必要な場合には、提案者が作成した書類の内容を無償で使用できるものとする。 15 その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る(2)契約保証金:免除(3)契約書作成の要否:要(4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無(5)関連情報を入手するための照会窓口:「16 本件担当」と同じ(6)提案書が特定された事業者を、本件業務委託契約の随意契約の相手方となるべき候補者とする。 その上で、詳細な仕様や契約金額等について協議を行い、区及び候補者双方の合意に基づき契約を締結する。 (7)提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。 (8)区は、提案者に無断で、選定の目的以外に提案書を使用しないものとする。 (9)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案7書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。 (10)提出期限以後の参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。 また、提出書類の記載事項に虚偽があることが判明した場合は、失格とする。 (11)提案者から提出された書類は理由の如何を問わず返却しない。 (12)区が必要と認める場合は、追加書類の提出や、記載内容についての説明を求めることがある。 (13)本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案書の内容に区は拘束されない。 (14)本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することはできない。 (15)提案書の提出後に「4 参加資格」の要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。 16 本件担当世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課 川窪・林所在地:〒156-0043 世田谷区松原6-3-5 世田谷区梅丘分庁舎3F電 話 03-6304-3427FAX 03-6304-3710 1【令和8年度分】業務内容説明書(予定仕様書)1 件名「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託(令和8年度分)2 目的区では、令和6年3月に策定した「世田谷区第4期文化・芸術振興計画」(以下「第4期計画」という。)に基づき、文化及び芸術の振興に向けた取組みを進めているが、計画期間の中間年度にあたる令和9年度において、これまでの取組み状況や社会情勢等を整理・検証し、内容の見直しを予定している。 本業務は、上記見直しにあたり、現状の整理・分析、各種調査等を実施した上で、計画の後半期間における施策の方向性や必要な見直し事項を明らかにすることなどを目的とする。 3 履行期間令和8年10月1日から令和9年3月31日まで4 履行場所世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課(世田谷区松原6-3-5 世田谷区梅丘分庁舎3F)、受託者の作業場所、区が指定した場所ほか5 履行内容本業務の目的を踏まえ、以下の業務を履行すること。 (1)第4期計画の取組みの整理・分析第4期計画に基づく各取組みについて、区が提供した資料等に基づき、以下の観点から、体系的に整理・分析すること。 ①実施状況②数値目標・指標等の達成状況③成果及び課題(2)外部環境の整理・分析第4期計画策定後における社会情勢(文化・芸術を取り巻く環境)の変化や、国・東京都・他自治体における文化・芸術施策の動向等について、整理・分析すること。 (3)区民への意識調査①調査概要下記のとおり、区民を対象とした意識調査を実施すること。 調査地域 世田谷区全域調査対象 満15歳以上の区民調査対象者数 4,000人程度標本抽出方法 区が支給する調査対象データを用いること調査票配布方法 郵送回答方法 同封の返信用封筒による郵送又はWEB調査期間(予定) 令和8年11月下旬~令和8年12月下旬設問数 20問程度別紙12②業務内容等ア 調査票等の作成・印刷・下表の各帳票等を作成し、それぞれ2回の校正を経て、区の承認を得ること。 ・各帳票等について、必要数印刷すること。 ・WEB回答者用に、調査票と同じ回答入力画面(WEB入力フォーム)を用意し、PC・スマートフォン等の双方で回答できるようにすること。 イ 調査票等の発送・区が提供した送付先一覧に対して、上表の各帳票等を発送すること。 ※「調査票」及び「調査協力のお願い文」について、日本国籍の区民には①日本語版、外国籍の区民(140人程度を想定)には①日本語版及び②英語・中国語・韓国語翻訳版を発送すること。 ・発送に当たっては、日本郵便株式会社のサービスを利用すること。 ・発送後、日本郵便株式会社が発行した領収書など、発送状況が確認できる書類の写しを区に提出すること。 帳票等名称 仕様調査票 ・第4期計画の見直しに資する内容とすること。 ・以下の2種類作成すること。 ①日本語版※音声コードを作成・掲載し、切り抜き加工すること。 ②英語・中国語・韓国語翻訳版調査協力のお願い文 ・以下の2種類作成すること。 ①日本語版※音声コードを作成・掲載し、切り抜き加工すること。 ②英語・中国語・韓国語翻訳版・A4判1枚、色上質紙で作成すること。 ・用紙の色・厚さ等は、区と協議して、決定するものとする。 調査票発送用封筒 ・区が指定した色の角2封筒で作成すること。 ・差出人として「世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課」と記載すること。 ・調査内容を案内する音声コードを作成・掲載し、切り抜き加工すること。 調査票回収用封筒(返信用封筒)・長3封筒で作成すること(クラフト紙可)。 ・宛名は、「(世田谷区委託事業者)」と付記した上で受託者名とし、宛先は受託者の事業所等とすること。 ・「料金受取人払郵便」扱いとし、そのための日本郵便株式会社への申請手続きは受託者がすること。 3ウ 回答内容の集計・分析・回答済みの調査票(WEB回答を含む)について、回答内容を集計・分析し、報告書を作成すること。 ・報告書には、以下の項目を含めること。 (ア)単純集計及びクロス集計結果数表※集計結果をそれぞれ人数とパーセントで表すこと。 (イ)単純集計及びクロス集計データ、個別入力(データのみ)(ウ)自由意見欄集計(データのみ)※類似の内容で分類し、集計すること。 ・回収期間中、回収状況や集計・分析の状況を随時区に報告すること。 エ その他・調査票作成費、発送・返信用封筒作成費、発送用郵便料金、封入封緘・発送にかかる経費等は、契約金額に含まれるものとする。 ・作業の過程で印刷誤りや破損などが生じた場合には、再印刷すること。 なお、再印刷に伴う追加費用は受託者が負担すること。 ・作業の過程で発生した印字ミス・破損品等は、全て区に返却すること。 ・事故が発生した場合は、直ちに区へ報告すること。 ・誤印刷や誤封入等、受託者の責めに帰すべき事由により区又は送付対象者に損害が生じた場合には、その損害を賠償すること。 (4)区内文化・芸術団体等へのヒアリング調査①調査の概要調査地域 世田谷区全域調査対象 世田谷区内における文化芸術団体、文化芸術施設等調査対象団体数 20団体程度調査期間(予定) 令和8年12月~令和9年2月設問数 10問程度②業務内容等ア ヒアリング調査対象の選定調査対象とする施設・団体等の候補先を選定し、区の承認を得ること。 イ 質問項目の作成本業務の目的を踏まえた設問を作成し、区の承諾を得ること。 ウ ヒアリング調査の実施上記「ア ヒアリング調査対象の選定」で選定した団体を対象に、ヒアリング調査を実施すること。 なお、実施状況は、随時区に報告すること。 エ 回答内容の集計・分析調査対象の施設・団体等からの回答内容を集計・分析し、報告書を作成すること。 (5)区の文化・芸術に関する現状及び課題の分析上記(1)~(4)を取りまとめた上で、区の文化・芸術に関する現状及び課題を分析し、報告書を作成すること。 (6)第4期計画の中間見直し骨子案作成上記(1)~(5)を踏まえ、第4期計画の中間見直し骨子案(以下「骨子案」と4いう。)を作成すること。 なお、骨子案の作成にあたっては、下記①~④の観点を含めること。 ①第4期計画で掲げた区の取組みの現状と課題②第4期計画策定後における外部環境(社会情勢(文化・芸術を取り巻く環境)や国・東京都・他自治体における文化・芸術施策の動向等)③区の基本構想、基本計画、方針等④見直すべき方向性や施策(7)検討委員会の運営支援と議事録等の作成(仮称)第4期文化・芸術振興計画中間見直し検討委員会(以下「検討委員会」という。)の開催にあたり、以下の業務を実施すること。 なお、検討委員会は、2回(1回あたり2時間程度)の実施を予定している。 ①資料作成補助②質問への回答補助③議事録及び議事要旨作成④提起された課題等の整理【参考】検討委員会のスケジュール(予定)令和8年10月 第1回検討委員会(区民への意識調査設問検討)令和9年 2月 第2回検討委員会(見直し内容論点整理)6 業務実施体制(1)工程表の作成契約締結後速やかに、本件業務全体のスケジュールを明記した工程表を作成し、契約締結後2週間以内に区へ提出し、承認を得ること。 また、工程表には校正、印刷、納入、期限等を詳細に記載すること。 (2)業務の進捗状況の報告月に1回程度、定期的に区と打合せを行い、「5 履行内容」の業務の進捗状況を報告すること。 また、定期的な打合せのほか、必要に応じて、区と随時打合せを行い、各業務の円滑な進捗を図ること。 7 成果物(1)仕様・納期成果物名称 仕様 納期(予定)区民への意識調査結果報告書及び各種集計データA4判・フルカラー令和9年3月中旬区内文化・芸術団体等ヒアリング調査結果報告書区の文化・芸術に関する現状及び課題の分析報告書第4期計画の中間見直し骨子案(2)納品方法①紙媒体3部目次及びインデックスを付けること。 5②上記成果物の電子データ(Word、PDF、Power Point 等)一式区が指定するファイル転送サービスを利用してデータを電子納品すること。 なお、詳細は、事前に区と協議して定めること。 (3)納品場所世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課(世田谷区松原6-3-5 世田谷区梅丘分庁舎3F)8 支払方法検査合格後、請求に基づき一括で支払う。 9 その他(1)受託者は、成果物の内容等について、区に分かりやすく説明をするとともに、質問に対しては丁寧に対応すること。 (2)個人情報の取扱いについては、「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」(別添1)を遵守すること。 (3)電算処理に係る業務においては、「電算処理の業務委託契約の特記事項」(別添2)を遵守すること。 (4)障害を理由とする差別の解消の推進への対応については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項」(別添3)を遵守すること。 (5)成果物の著作権は、全て区に帰属するものとする。 (6)成果物の納品後、瑕疵等の不都合が判明した場合には、速やかに修正のための処置を講じること。 なお、瑕疵の修正は、双方の協議により処理するものとし、受託者は誠意をもって対応すること。 (7)印刷・封入封緘にかかる受託者の作業場所は、事前の視察および不測の事態に対して緊急に現地対応を可能とするため、世田谷区梅丘分庁舎(世田谷区松原6-3-5)から電車・バス等の公共交通機関(航空機、新幹線、高速バス等の高速輸送手段を除く)で3時間以内に到着できる1か所とすること。 (8)本仕様書に明示されていない事項は、区と受託者が協議して定めるものとする。 (9)本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、区と協議の上、対応すること。 10 本件担当世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課 文化・芸術行政担当電 話 03-6304-3427FAX 03-6304-3710 1【令和9年度分】業務内容説明書(予定仕様書)1 件名「世田谷区第4期文化・芸術振興計画 中間見直し」支援業務委託(令和9年度分)2 目的区では、令和6年3月に策定した「世田谷区第4期文化・芸術振興計画」(以下「第4期計画」という。)に基づき、文化及び芸術の振興に向けた取組みを進めているが、計画期間の中間年度にあたる令和9年度において、これまでの取組み状況や社会情勢等を整理・検証し、内容の見直しを予定している。 本業務は、上記見直しにあたり、現状の整理・分析、各種調査等を実施した上で、計画の後半期間における施策の方向性や必要な見直し事項を明らかにすることなどを目的とする。 3 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで4 履行場所世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課(世田谷区松原6-3-5 世田谷区梅丘分庁舎3F)、受託者の作業場所、区が指定した場所ほか5 履行内容本業務の目的を踏まえ、以下の業務を履行すること。 (1)検討委員会の運営支援と議事録等の作成(仮称)第4期文化・芸術振興計画中間見直し検討委員会(以下「検討委員会」という。)の開催にあたり、以下の業務を実施すること。 なお、検討委員会は、合計3回(1回あたり2時間程度)の実施を予定している。 ①資料作成補助②質問への回答補助③議事録及び議事要旨作成④提起された課題等の整理【参考】検討委員会のスケジュール(予定)令和9年 6月 第3回検討委員会(骨子案検討)7月 第4回検討委員会(素案検討)10月 第5回検討委員会(見直し計画案検討)(2)第4期計画の中間見直し素案の作成第4期計画の中間見直し骨子案に、検討委員会の提言等を整理・反映し、第4期計画の中間見直し素案(以下「素案」という。)を以下のとおり作成すること。 ①全体版②概要版(3)区民意見募集の整理・検証区が実施する素案への区民意見募集について、区民から寄せられた意見の内容を整理・検証し、意見に対する区の回答の作成を補助すること。 別紙22(4)第4期計画の中間見直し案の作成素案について、検討委員会の提言や上記(3)の区民意見募集の整理・検証等を踏まえ、第4期計画の中間見直し案を以下のとおり作成すること。 ①全体版②概要版(5)中間見直し後の第4期計画の印刷・製本区が決定した中間見直し後の第4期計画を以下のとおり印刷・製本すること。 ①全体版②概要版6 業務実施体制(1)工程表の作成契約締結後速やかに、本件業務全体のスケジュールを明記した工程表を作成し、契約締結後2週間以内に区へ提出し、承認を得ること。 また、工程表には校正、印刷、納入、期限等を詳細に記載すること。 (2)業務の進捗状況の報告月に1回程度、定期的に区と打合せを行い、「5 履行内容」の業務の進捗状況を報告すること。 また、定期的な打合せのほか、必要に応じて、区と随時打合せを行い、各業務の円滑な進捗を図ること。 7 成果物(1)仕様・納期成果物名称 仕様 納期(予定)検討委員会の議事録、議事要旨A4判・白黒会議終了後、7日以内第4期計画の中間見直し素案A4判・フルカラー令和9年6月第4期計画の中間見直し案 令和9年9月中間見直し後の第4期計画 令和10年3月(2)納品方法①紙媒体3部目次及びインデックスを付けること。 ②上記成果物の電子データ(Word、PDF、Power Point 等)一式区が指定するファイル転送サービスを利用してデータを電子納品すること。 なお、詳細は、事前に区と協議して定めること。 (3)納品場所世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課(世田谷区松原6-3-5 世田谷区梅丘分庁舎3F)8 支払方法検査合格後、請求に基づき一括で支払う。 9 その他(1)受託者は、成果物の内容等について、区に分かりやすく説明をするとともに、質3問に対しては丁寧に対応すること。 (2)個人情報の取扱いについては、「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」(別添1)を遵守すること。 (3)電算処理に係る業務においては、「電算処理の業務委託契約の特記事項」(別添2)を遵守すること。 (4)障害を理由とする差別の解消の推進への対応については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項」(別添3)を遵守すること。 (5)成果物の著作権は、全て区に帰属するものとする。 (6)成果物の納品後、瑕疵等の不都合が判明した場合には、速やかに修正のための処置を講じること。 なお、瑕疵の修正は、双方の協議により処理するものとし、受託者は誠意をもって対応すること。 (7)印刷・封入封緘にかかる受託者の作業場所は、事前の視察および不測の事態に対して緊急に現地対応を可能とするため、世田谷区梅丘分庁舎(世田谷区松原6-3-5)から電車・バス等の公共交通機関(航空機、新幹線、高速バス等の高速輸送手段を除く)で3時間以内に到着できる1か所とすること。 (8)本仕様書に明示されていない事項は、区と受託者が協議して定めるものとする。 (9)本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、区と協議の上、対応すること。 10 本件担当世田谷区 生活文化政策部 文化・国際課 文化・芸術行政担当電 話 03-6304-3427FAX 03-6304-3710

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