【電子入札】【電子契約】複合現象解析モデルの高度化のための調査及びモデル開発(令和8年度)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】複合現象解析モデルの高度化のための調査及びモデル開発(令和8年度)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/07/01です。
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- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/01
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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【電子入札】【電子契約】複合現象解析モデルの高度化のための調査及びモデル開発(令和8年度)
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年8月21日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課立原 望美(外線:070-1388-4158 内線:803-41020 Eメール:tachihara.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場 所 別添仕様書のとおり契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年8月21日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年8月21日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名複合現象解析モデルの高度化のための調査及びモデル開発(令和8年度)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C02021一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月2日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
複合現象解析モデルの高度化のための調査及びモデル開発(令和8年度)仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部核種移行研究グループ11. 件名複合現象解析モデルの高度化のための調査及びモデル開発(令和8年度)2. 目的及び概要高レベル放射性廃棄物の地層処分においては、人工バリアと天然バリアから構成される多重バリアシステムによって長期的な安全性の確保がなされる。
これらバリア材中の核種移行現象に対する理解を深め、その理解に基づく評価手法を構築することが、地層処分の安全性と信頼性を一層高めていく上で重要である。
日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)では、原子力環境整備促進・資金管理センター及び電力中央研究所並びに量子科学技術研究開発機構と共同で経済産業省から受託した令和8年度「高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業【地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)】」として、地質環境の特徴や処分システムの長期的な変遷を適切に反映することが可能な核種移行総合評価技術を開発するため、人工バリアとその周辺岩盤を含むニアフィールド、天然バリア及び生活圏の各々を対象に、想定される環境条件とその長期的な変遷を評価する上で重要な現象に着目した現象理解を進める。
また、それらの現象理解に基づき、地質環境の特徴や処分システムの長期的な変遷を考慮した核種移行に係る現象解析モデルを構築し、実用化・体系化の視点を含め、安全評価へ反映する方策を提示することを目標としている。
この受託事業の一環として、これまでにニアフィールドで生じる多様な現象・プロセスの複合現象を考慮した核種移行に係る現象解析モデルの高度化を図るため、特にニアフィールドにおける環境変遷を評価する上で重要となる反応輸送解析モデルを対象とし、人工バリアの構成要素の一つである緩衝材の微視的間隙構造を現実的に取り扱う二重間隙の概念を取り込んだモデルの開発・高度化を進めてきた。
本役務契約では、令和7年度までの検討により開発された二重間隙の概念を取り込み高度化された反応輸送解析モデルを用い、モデルの検証に関わる解析・評価を行うと共に、単一・複数間隙モデルで推定された間隙水組成に対する核種移行パラメータの解析・評価やバリア材料間で生じる複合現象を対象とした解析・評価を行う。
また、これまでの検討を通じて得られた成果を踏まえ、今後、成果の公表を進めていくための情報・知見の整理も行う。
3. 納入場所核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 地層処分基盤研究施設(研究棟)4. 納期令和9年1月29日(金)25. 作業項目(1) 二重間隙の概念を取り込み高度化された反応輸送解析モデルの検証に関わる解析・評価(2) 単一・複数間隙モデルで推定された間隙水組成に対する核種移行パラメータの解析・評価(3)高度化されたモデルを用いたバリア材料間で生じる複合現象を対象とした解析・評価(4) これまでの成果を踏まえた情報・知見の整理(5) 報告書の作成6. 作業内容(1) 二重間隙の概念を取り込み高度化された反応輸送解析モデルの検証に関わる解析・評価人工バリア及び周辺岩盤からなるニアフィールドにおいては、熱的、水理学的、力学的、化学的な現象が相互に影響を及ぼし合うことにより場の状態が変化する。
このため、ニアフィールドの場の状態変遷を評価するためには、これらの複合現象を連成させた解析モデルが必要になる。
例えば、人工バリアを対象とした場合、炭素鋼オーバーパックと緩衝材やセメント支保と緩衝材の相互作用に伴う複合現象による長期的な緩衝材の変質挙動の評価が重要になる。
緩衝材としての圧縮ベントナイトに対する間隙水化学や物質移行の評価にあたっては、近年、様々な概念(モデル)やそれに基づく解析モデルが提案され、モデルの違い(圧縮ベントナイト中の間隙構造を単一で扱う場合や複数間隙を想定する場合でのモデルの違い)による圧縮ベントナイト中での間隙水質や緩衝材中での核種の移行挙動の違いも示唆されている。
このため、受託事業におけるこれまでの検討により、従来から用いられている単一間隙の概念を想定したモデルに加え、複数間隙を想定した二重間隙の概念を取り込んだ解析モデルの開発が行われた(原子力機構ほか、2024;2025; 2026)。
解析モデルの開発では、既往の反応輸送解析コードの一つであるPFLOTRAN(Hammond et al., 2014)を用い、二重間隙の概念の取り込みに加え、複数化学種を対象とした拡散等に係る物質移行評価を念頭にした電位勾配下での化学種の移行を考慮するためのNernst-Planck(NP)式を取り込むための高度化が図られ、PFLOTRAN-NPが開発された(原子力機構ほか、2025)。
また、開発したPFLOTRAN-NPで用いられる解析モデルの検証解析も進めた(原子力機構ほか、2026)。
本項では、令和7年度に引き続き、二重間隙の概念を取り込み高度化された反応輸送解析モデルの検証解析を行い、モデルの妥当性について検討する。
受託事業では、ニアフィールド環境変遷を考慮した核種移行個別現象評価技術の開発の中で圧縮ベントナイト中での複数化学種共存下における核種の拡散挙動の違いを評価するための室内試験が実施された(原子力機構ほか、2024;2025;2026)。
試験では、Kunipia F(随伴鉱物の含有量が少なくモンモリロナイトを主とする)が用い3られ、核種としてはSr-85又はSr-90が用いられた。
また、圧縮ベントナイトの間隙水中でのSr-85又はSr-90の化学種として、Sr2+(陽イオン種)或いはSrSO4(aq)(中性種)が各々支配的になると想定される溶液条件(NaCl或いはNa2SO4)において、透過拡散試験が実施された。
その結果、高濃度側でのSr-85又はSr-90の減衰曲線及び低濃度側でのSr-85又はSr-90の破過曲線から、Sr2+の方がSrSO4(aq)よりも拡散速度が速い結果が得られた。
このような試験結果の解釈にあたり、令和7年度には圧縮ベントナイト中での微細間隙構造としての二重間隙を考慮することによる粘土鉱物表面の電気的相互作用の影響や化学種が異なることによる拡散係数の違いを考慮したモデル解析をPFLOTRAN-NPを用いて行った(原子力機構ほか、2026)。
令和8年度は、令和 7 年度の検討により課題として抽出された二重間隙モデルを適用する際の間隙分布(ドナン間隙と粒子間間隙の割合)評価の不確実性に着目した解析を行う。
解析にあたっては、4ケース以上の間隙分布の不確実性を想定し、モデルの妥当性について検討する。
なお、モデル解析にあたっての解析ケースや解析条件の詳細等については、別途、原子力機構と協議しながら行うこと。
(2) 単一・複数間隙モデルで推定された間隙水組成に対する核種移行パラメータの解析・評価令和5年度の受託事業では、間隙水化学モデルについて、従来から用いられている単一間隙を想定したモデルに加え、複数間隙を想定したモデル(二重間隙及び三重間隙)のレビューを行い、各々のモデルの特徴等を比較した(原子力機構ほか、2024)。
その結果、間隙の取扱いの違いにより、各間隙における間隙水組成にも違いが生じ得ることが示唆された。
また、フィンランドの実施主体であるPOSIVAは、2012年に公表した性能評価報告書(TURVA-2012)の中で、核種移行パラメータ(溶解度や収着分配係数)の設定にあたり、圧縮ベントナイト中での間隙構造の取扱いに関わる不確実性とその不確実性に伴う間隙水組成への影響についても考慮されていた(POSIVA,2012)。
本項では、単一間隙モデル(Oda et al., 2000)及び複数間隙モデル(例えば、二重間隙モデル:Idiart et al., 2019、三重間隙モデル:Appelo, 2013)を用いて、ある地下水条件に対する圧縮ベントナイト中の間隙水組成を解析により評価し、その間隙水組成に対し、幾つかの重要な放射性核種に対する核種移行パラメータの設定・評価を試行する。
解析・評価にあたり、地下水条件としては降水系及び海水系の2条件とし、間隙モデルは単一及び複数間隙モデルで合計3モデルとする。
また、核種移行パラメータの設定・評価の対象とする核種の選定にあたっては、間隙水のpH・Eh、間隙水組成(イオン強度等)を考慮すると共に、POSIVA(2012)の性能評価報告書おいてグルーピングされた4グループ(アクチノイド、線量評価上重要な核種、遷移元素、ランタノイド)の核種も参考とし、4元素以上の核種を選定すること。
なお、解析・評価における解析ケース・解析条件の詳細や対象核種の選定等にあたっては、別途、原子力機構と協議しながら行うこと。
4(3) 高度化されたモデルを用いたバリア材料間で生じる複合現象を対象とした解析・評価本項目では、(1)でモデルの妥当性検討がなされた二重間隙の概念を取り込み高度化された反応輸送解析モデルを用い、令和7年度に引き続き、セメント-ベントナイト相互作用に関わるバリア材料間で生じる複合現象を対象とした反応輸送解析を行う。
また、バリア材料間で生じる複合現象に伴う緩衝材中の状態変遷とそれを踏まえた核種移行評価を行うための解析・評価についても実施する。
なお、対象とする核種については、化学形態の異なる核種や核種の収着分配係数の環境条件依存性等を考慮し、別途原子力機構と協議の上、複数の核種(例えば、Cs+、HTO, I-, Ni2+等)を選定する。
これらの解析にあたっては、令和7年度の検討結果も踏まえつつ、単一間隙と二重間隙の間隙モデルの違いによるセメント-ベントナイト相互作用に伴う状態変遷の違いやそれらが核種の移行に及ぼす影響について、複数の解析ケースの結果を比較しながら評価すること。
解析ケースは、10ケース程度を基本とし、詳細については、別途原子力機構と協議の上、決定する。
また、今後、人工バリアシステムとしての評価を念頭にした場合、オーバーパック-ベントナイト相互作用に伴うバリア材料間で生じる複合現象の評価も必要になる。
そこで、令和8年度は、オーバーパック-ベントナイト相互作用に関わるバリア材料間で生じる複合現象を対象とした反応輸送解析についても試行する。
これらの解析にあたっては、以下に記す解析ケース(2ケース)を基本とし、詳細については、別途原子力機構と協議の上、決定する。
・ケース1:従来から用いられている単一間隙の概念に基づき、濃度勾配による拡散評価(Fickの式)を用い、反応輸送解析と間隙率の変化を連成させず、セメントとの相互作用を考慮しない場合・ケース2:ケース1との解析結果の比較のため、ケース1の条件に対し、セメントとの相互作用も考慮した場合(4) これまでの成果を踏まえた情報・知見の整理本項目では、令和8年度の検討により得られる成果も想定しつつ、これまでの検討を通じて得られる成果を対象とし、今後、成果の公表を進めていくための情報・知見の整理を行う。
整理にあたっては、以下の観点を中心に行うこと。
・圧縮ベントナイト中の間隙構造の取扱いと間隙水化学との関係・上記を踏まえた核種移行パラメータの影響・圧縮ベントナイト中の間隙構造の取扱いがバリア材料間の相互作用に与える影響なお、情報・知見の整理にあたっては、適宜、原子力機構と協議しながら行うこと。
また、整理された情報をもとに、今後の成果の公表に向けて、国際会議向けの要旨案(例えば、2027年4月に予定されているClay Conferenceyや2027年9月に予定されているMigration等)についても原子力機構と協議しながら作成する。
5※ 参考文献:・Appelo, C.A.J.:A review of porosity and diffusion in bentonite. PosivaWorking Report 2013-29, Posiva Oy, Finland, 2013.
・Hammond, G. E., Lichtner, P. C., Mills, R. T, Evaluating the performanceof parallel subsurface simulators: An illustrative example with PFLOTRAN.
Water Res. Res., 50(1), 208-228, 2014.
・Idiart, A., Coene, E., Bagaria, F., Román-Ross, G., Birgersson, M.:Reactivetransport modelling considering transport in interlayer water – new model,sensitivity analyses and results from the Integrated Sulfide Project inter-model comparison exercise. SKB TR-18-07, ISSN 1404-0344, SvenskKärnbränslehantering AB., 2019.
・Oda, C., Shibata, M. & Yui, M.:Experimental Indications of Effects ofSurface Deprotonation on Na-Bentonite Porewater Chemistry in a GeologicalRepository. MRS Online Proceedings Library 663, 637.
https://doi.org/10.1557/PROC-663-637., 2000.
・POSIVA:Safety case for the disposal of spent nuclear fuel at Olkiluoto –Complementary considerations 2012, POSIVA 2012-11, 2012.
・原子力機構ほか:令和5年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)報告書, 令和6年3月, 2024.
・原子力機構ほか:令和6年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)報告書, 令和7年3月, 2025.
・原子力機構ほか:令和7年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 地層処分安全評価確証技術開発(核種移行総合評価技術開発)報告書, 令和8年3月, 2026(公開準備中)(5) 報告書の作成(1)~(4)で実施した作業内容を取りまとめた報告書を作成すること。
報告書の提出部数・提出期限等は「8.提出書類」に示すとおりとする。
さらに、報告書の本文及び結果の根拠となる電子データファイルをCD-R等のメディアにより提出することとする。
7. 貸与・支給物品無し68. 提出書類番号 提出書類名 提出期限 部数(1)委任又は下請負届(原子力機構指定様式)作業開始2週間前まで 1部(2) 実施計画書 契約締結後速やかに 2部(3) 打合せ議事録 打合せ後速やかに 2部(4) 報告書 令和9年1月29日 3部(5) 電子データファイル* 令和9年1月29日 1部*報告書,調査・解析データ等を含む(提出場所)核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 核種移行研究グループ9. 検収条件検収箇所における「8. 提出書類」に示す各書類の確認、報告書記載内容が本仕様を満たすことの検査の合格をもって検収とする。
10. 検査員(1) 一般検査:財務契約部 管財課長(2) 技術検査:核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 核種移行研究グループ グループリーダー11. 知的財産権等知的財産権等の取扱については、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
12. 情報セキュリティ強化等情報セキュリティの強化にあたり、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、別紙2「情報セキュリティ強化に係る特約条項」に特約する内容を遵守するものとする。
13. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務用品,OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
714. 特記事項(1)本契約で使用する設備及び備品(リース物件を含む)については、すべて受注者側で用意する。
(2)実施計画書及び報告書の詳細に関しては、別途、原子力機構と協議の上決定することとする。
(3)本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が委託を受けて実施するものであり、実施体制を変更する場合、原子力機構は経済産業省資源エネルギー庁の承認を得る必要がある。
従って、受注者は、合併又は分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には、事前に原子力機構(核燃料サイクル工学研究所 核種移行研究グループ)へ照会し、了解を得るものとする。
以 上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。