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ICT内製化フルサポート支援委託業務に係る一般競争入札

高知県の入札公告「ICT内製化フルサポート支援委託業務に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県です。 公告日は2026/07/06です。

新着
発注機関
高知県
所在地
高知県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
ICT内製化フルサポート支援委託業務に係る一般競争入札 入 札 公 告ICT内製化フルサポート支援委託業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知建規則第12号)第7条により公告します。 入札参加を希望する者は、下記により入札参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)を作成し、提出してください。 令和8年7月7日 高知県知事 濵田 省司記1 入札に付する事項(1)業務名 ICT内製化フルサポート支援委託業務(2)業務場所 高知県内(3)業務概要 仕様書のとおり(4)業務期間 契約締結日から令和9年3月17日(5)入札方法 一般競争入札2 入札に参加する者の必要な資格に関する事項 入札に参加できる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) この公告の日から当該委託業務の開札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)及び高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管223号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 (3) 高知県における「令和6年度から令和8年度 競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に営業種別を「農林水・土木要機器器具」又は「事務用品、事務用機器」で登録されている者であること。 (4)高知県内に本社(又は本店)又は契約可能な営業拠点(契約権限を委任した営業所)置く者であること。 (5) 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 3 契約条項等を示す場所(1) 交付場所及び問い合わせ先郵便番号 780-8570 高知市丸ノ内一丁目2-20高知県土木部技術管理課 電話番号 088-823-9826(2) 交付方法 令和8年7月7日(火)から令和8年7月17日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日を除く午前8時30分から午後5時)に(1)の交付場所で交付又は高知県技術管理課のホームページからダウンロードする。 (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170601/)4 入札執行の場所、日時(1) 日時令和8年7月23日(木)午前10時00分(2) 場所 高知県庁本庁舎7階 会議室(高知県高知市丸ノ内一丁目2-20)5 仕様書等に関する質疑応答 仕様書の内容について質疑がある場合は、次の(1)及び(2)に従い、書面(様式1)を令和8年7月13日(月)午後5時までに提出すること。 (1) 電子メールにて提出する場合は、以下電子メールアドレスへ送付し、電話により着信を確認すること。 それ以外のFAX、電話等の方法による質疑には回答しない。 電子メールアドレス:170601@ken.pref.kochi.lg.jp電子メールの件名 :ICT内製化フルサポート支援委託業務に関する質疑書【質問者名】(2) 持参にて提出する場合は、3(1)に示した場所へ、平日(日曜日及び土曜日、祝日を除く。)午前8時30分から午後5時までの間で提出すること。 (3) 質問に対する回答は、令和8年7月20日(月)までに質問を行った者及び入札参加資格確認申請書を提出した全ての者に対し電子メールにより行う。 6 入札に関して提出する書類(1)入札に参加を希望する者は、申請書(様式2)を令和8年7月17日(金)の午後5時までに、3(1)に示した場所に提出しなければならない。 申請書を提出した者は、開札日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (2) 申請書を提出した者が虚偽又は不誠実な申請を行い、自己に有利になるような資料を作成したと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。 7 入札参加資格の確認結果 申請書を提出した者には、入札参加資格の確認結果を一般競争入札参加資格確認通知書で令和8年7月20日(月)までに電子メールにて通知する。 8 入札方法等(1)入札は、入札者又はその代理人が入札書を所定の入札箱に投函して行なう。 (2)入札金額は、仕様書に記載された業務内容(支援する3件の工事全て含む)に必要な金額を記載すること。 (3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札者が代理人であるときは、委任状を提出し、その確認を受けた後でなければ入札をすることができない。 (5)入札書の記載事項について訂正又は加筆したときは、その箇所に押印しなければな らない。 ただし、金額は訂正することができない。 (6)入札金額は、1円未満の端数をつけることはできない。 1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は記載のないものとして取り扱うものとする。 (7)入札者は、いったん投かんした入札書について、取替え、訂正又は取消しすることはできない。 (8)郵送による入札は、認めない。 8 入札の辞退(1) 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 (2) 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。 イ 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出すること。 (3) 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けないものとする。 9 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)入札に参加する資格を有しない者がした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札(4)入札の氏名その他重要な文字及び認印が誤脱し、その意志表示が不明瞭である入札(5)明らかに談合によると認められる入札(6)所定の入札箱に投かんしなかった入札(7)その他入札に関する諸条件に違反した入札10 入札執行の延期等次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め又は当該入札者を入札に参加させないことがある。 (1)天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。 (2)入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公平に執行することができないと認められるとき。 11 最低制限価格の設定無12 入札保証金及び契約保証金高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第9条、第10条、第39条及び第40条の規定による。 13 落札者の決定方法(1)高知県契約規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2)同価格の者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3)入札価格が予定価格を超える場合は、開札後続けて再度入札を行う。 (4)再度の入札(初回入札を含め3回の入札)を行ってもなお予定価格を超えている場合は、最低価格者から順次、予定価格の範囲内において随意契約の折衝を行うことがある。 14 契約書の作成要15 契約条項 別添契約書(案)のとおり。 16 その他(1)入札参加者は、入札方法、仕様書及び契約書(案)等を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3)提出された申請書等は、返却しない。 (4)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 (5) 入札参加者及び契約の相手方が本件に関して要した費用は全て当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。 様式1質 疑 書令和 年 月 日 高知県知事 濵田 省司 様申請者の住所商号及び代表者氏名質疑書作成担当者氏名( 電 話 番 号 )(電子メールアドレス)ICT内製化フルサポート支援委託業務に係る入札について下記のとおり質疑します。 記質疑事項 (注)質問は簡潔に記載すること。 一つの質問ごとにこの用紙1枚を使用し、質問が複数となる場合はこの用紙を複写して使用すること。 様式2一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日高知県知事 濵田 省司 様申請者の住所商号及び代表者氏名 印 申請書作成担当者氏名 (電話番号) (F A X番号)(E-mail)令和 年 月 日付けで入札公告のありましたICT内製化フルサポート支援委託業務の入札に参加したいので申請します。 なお、入札公告及び県が入札に関して定める規定を遵守するとともに、この申請書のすべての記載事項の内容については事実と相違なく、また、入札参加資格要件を満たしていることを誓約します。 1ICT内製化フルサポート支援委託業務 仕様書1 業務概要 高知県土木部が発注する、令和8年度建設業デジタル化加速事業ICT内製化フルサポート工事を受注した建設事業者(以下「受注者」という。)(ICT活用工事未経験)に対して、本業務の受託者はICTアドバイザーとして、受注者が当該工事でICT活用工事の全プロセスを内製化により取り組むための技術的な指導・研修等を行い、ICT活用工事の実施を支援する。 2 業務目的ICT活用工事を経験したことのない中小規模の事業者を包括的に支援する工事モデルを創出し、受注者がICT活用工事の内製化を経験することで、その後の受注工事においても、継続的にICTを普段使いできる技術力の獲得を目指す。 また今回の支援を通じて、既存の補助制度等では不足している支援内容について整理し、高知県土木部がICT活用工事を促進するための参考とするものである。 3 支援対象工事 (1)対象工事高知県土木部が令和8年度建設業デジタル化加速事業ICT内製化フルサポート工事として発注し、受注者との間で契約された工事 (2)工事件数及び工事場所幡多土木事務所管内で1件、須崎土木事務所四万十町事務所管内で1件、安芸土木事務所管内で1件を予定※対象工事が変更となった場合には、契約変更の対象とする。 (3)工事概要河床掘削(予定)4 支援の内容 ICTアドバイザーとして受注者に対して、ICT活用工事の各プロセスにおいて、以下の支援を行う。  なお、ICT活用工事の工種は「土工(1,000m3未満)※令和7年度版」を基本に以下の各プロセスの実施を想定している。 ※工種が変更となった場合には、契約変更の対象とする。 2【プロセス】 ⓪ICT活用工事の計画・準備   ICTアドバイザーは、ICT活用工事の実施計画や準備、受発注者間協議の資料作成について、受注者の指導・研修等を行う。 ①3次元起工測量 受注者は、3次元測量データを取得するため、面的な計測による測量の実施を基本とするが、現場条件により非効率等となる場合は監督職員と協議のうえ、従来手法(点計測)による起工測量を実施しても良いものとする。 ICTアドバイザーは、3次元計測機器等の初期設定や精度管理、当該現場での計測方法について、受注者の指導・研修等を行う。 ②3次元設計データの作成   ICTアドバイザーは、当該工事で作成が必要な3次元設計データについて、作成方法や発注者への提出資料作成について、受注者の研修・指導等を行う。 ③ICT建機施工   受注者は、ICT建設機械による施工を実施することとする。 ただし、現場条件により施工が困難又は非効率等となる場合は監督職員と協議のうえ、従来型建設機械による施工を実施しても良い。 ICTアドバイザーは、ICT建機の初期設定や当該現場での操作について、受注者の指導・研修等を行う。 ④3次元出来形管理等の施工管理   受注者は、面管理による出来形管理の実施を基本とするが、現場条件により非効率等となる場合は監督職員と協議のうえ、従来手法(管理断面及び変化点の計測)による出来形管理を実施しても良いものとする。 ICTアドバイザーは、3次元計測機器等の初期設定や精度管理、当該現場での計測方法、出来形管理資料の作成について、受注者の指導・研修等を行う。 ⑤3次元データの納品ICTアドバイザーは、3次元データの納品について、受注者の指導・研修等を行う。 5 報告書作成  高知県がICT活用工事を中小規模事業者において推進していくにあたり、同規模業者が新たにICT活用へ踏み出せる後押しとなるよう、当支援を通して見受けられた課題や、既存の制度では支援不足と思われる内容、ICT活用によって得られた省人化や効率化の効果をとりまとめた資料作成を行い、報告書を作成すること。 6 その他ICT活用工事に使用する機器類は、受注者が手配することとしており、ICTアドバイザーは、受注者が手配した機器類のメーカーを問わず支援するものとし、機器類のメー3カーを理由とした内容については、契約変更の対象としない。 4の【プロセス】②④において、監督職員と協議により受注者が従来手法による計測を実施した場合には、技術的に困難な場合を除き、ICTアドバイザーが所有する機器を用いて面管理による計測を行い、受注者へ効率化の効果を紹介するものとする。 4の【プロセス】に示した内容以外においても、当該工事のICT活用工事の実施に際して受注者から質疑等を受けた場合は、解決に向けたサポート対応を行うこと。 本仕様書に記載のない事項については、その都度両者で協議を行い決定する。

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