入札公告及び入札説明書(仕様書等)
大分県の入札公告「入札公告及び入札説明書(仕様書等)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県です。 公告日は2026/07/14です。
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- 2026/07/14
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入札公告及び入札説明書(仕様書等)
公 告次のとおり一般競争入札に付するので公告する。
令和8年7月15日大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名法人三税及び宿泊税等申告情報入力等業務委託(2) 委託期間令和8年9月1日から令和13年9月30日まで(3) 委託業務の内容ア 法人三税申告情報入力等業務イ 宿泊税申告情報入力等業務ウ 県民税配当割及び株式等譲渡割申告情報入力等業務(4) 予定価格125,209,524円(消費税及び地方消費税額を含む。)2 大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件は、大分県共同利用型電子入札システム(以下、「共同利用型電子入札システム」という。)で行うものとする。
ただし、入札参加資格を有しているもののICカードを有しておらず、共同利用型電子入札システムにログインできない場合は、必要な手続きを行うことで、紙による入札参加を認めるものとする。
また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準(物品・役務)による。
3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件をすべて満たしている者であること(1) 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること(2) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会によりプライバシーマークを認定及び付与された者であること(3) 事前に共同利用型電子入札システムにて7(1)に掲げる入札参加申請を行い、承認を受けた者であること。
また、申請の際は競争入札参加資格確認申請書(様式1)及びその添付書類を併せて提出すること。
(4) 競争入札に参加しようとする個人又は法人の役員等(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)が、大分県暴力団排除条例(平成22年大分県条例第33号)第7条に定める暴力団関係者にあたらないこと。
4 入札説明書等の閲覧場所及び期間(1) 場所大分県総務部税務課課税班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 電話 097-506-2384(2) 期間 令和8年7月15日(水)から同年7月28日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで5 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所大分県ホームページ及び共同利用型電子入札システム上(2) 期間 令和8年7月15日(水)から同年7月28日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)6 共同利用型電子入札システム及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日 本 語(2) 通 貨 日本国通貨7 共同利用型電子入札システムの入力期間(1) 入札参加申請期間 令和8年7月15日(水)から同年7月28日(火)午後4時00分(2) 入札書提出期間 入札参加の承認を受けた日から令和8年8月4日(火)午後5時00分8 共同利用型電子入札システムによる開札の場所及び日時(1) 場 所 上記4に同じ(2) 日 時 令和8年8月5日(水)午前10時00分(3) 再度入札 開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
9 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第20条第3項第2号の規定により免除する。
10 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第5条第3項第9号の規定により免除する。
11 無効入札に関する事項次のアからサまでのいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 入札に参加する資格を有しない者のした入札イ 委任状を提出しない代理人のした入札ウ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提出しない者のした入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額を訂正した入札カ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに談合によると認められる入札ク 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札ケ 二以上の意思表示をした入札コ 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づいて錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札サ その他入札に関する条件に違反した入札12 最低制限価格に関する事項設定しない13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
14 本業務委託は、賃金水準の変動に基づく契約金額の変更条項(賃金スライド条項)を適用する契約である。
15 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県総務部税務課課税班16 その他その他の詳細は、入札説明書による。
令和8年7月15日法人三税及び宿泊税等申告情報入力等業務委託に係る入札説明書(内訳)・入札説明書・仕様書・契約書(案)〒870-8501大分県大分市大手町3丁目1番1号大分県総務部税務課電話番号 097-506-2384入札説明書1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名法人三税及び宿泊税等申告情報入力等業務委託(2) 委託期間令和8年9月1日から令和13年9月30日までとする。
(3) 委託内容「法人三税及び宿泊税等申告情報入力等業務委託仕様書(以下「要求仕様書」という。
)」のとおり。
2 大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件では、大分県共同利用型電子入札システム(以下、「共同利用型電子入札システム」という。)で行うものとする。
ただし、入札参加資格を有しているもののICカードを有しておらず、共同利用型電子入札システムにログインできない場合は、必要な手続きを行うことで、紙による入札参加を認めるものとする。
また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか、大分県電子入札運用基準(物品・役務)による。
3 競争入札に参加する者に必要な資格次の条件をすべて満たしている者(1) 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること。(2) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会によりプライバシーマークを認定及び付与された者であること。
(3) 事前に共同利用型電子入札システムにて5(1)に掲げる入札参加申請を行い、承認を受けた者であること。
また、申請の際は競争入札参加資格確認申請書(様式1)及びその添付書類を併せて提出すること。
(4) 競争入札に参加しようとする個人又は法人の役員等(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)が、大分県暴力団排除条例(平成22年大分県条例第33号)第7条に定める暴力団関係者にあたらないこと。
4 契約条項を示す場所大分県ホームページ及び共同利用型電子入札システム上5 共同利用型電子入札システムの入力期間(1) 入札参加申請期間 令和8年7月15日(水)から同年7月28日(火)午後4時00分(2) 入札書提出期間 入札参加の承認を受けた日から令和8年8月4日(火)午後5時00分6 共同利用型電子入札システムによる開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年8月5日(水)午前10時00分(2) 場所 大分県総務部税務課課税班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話:097-506-23847 再度入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
この場合において、再度入札は、開札日当日に行うので対応できるようにすること。
8 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第20条第3項第2号の規定により免除する。
9 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第5条第3項第9号の規定により免除する。
10 入札参加時の注意事項(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 本入札に参加するには、入札参加資格を有していること及び共同利用型電子入札システムにおけるログインに必要なICカードの準備が必要である。
なお、入札参加資格を有しているもののICカードを有しておらず、共同利用型電子入札システムにログインできない場合は、所定の手続きにより紙による入札参加が可能となる。
(3) 「入札参加通知」は、入札参加申請が承認された際に電子メールにより送信される。
なお、認証番号の再発行は行わないものとする。
11 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、共同利用型電子入札システムにおいて電子くじにより落札者を決定する。
12 契約等(1) 契約先大分県は、本業務に関する落札者と業務委託契約の締結を行う。
ただし、落札者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定のいずれかに該当することとなった場合、契約の締結を行わないことがある。
(2) 契約書の要否要(3) 契約書の案別添のとおり(4) 契約書等の作成落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内(大分県の休日を定める条例(平成元年大分県条例第21号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。
)に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。
期間内に契約締結に応じないときには、契約の相手方となる資格を失う。
(5) 業務及び契約担当部局〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号大分県総務部税務課課税班電話:097-506-2384FAX:097-506-171913 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14 その他(1) 入札の無効次のアからサまでのいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 入札に参加する資格を有しない者のした入札イ 委任状を提出しない代理人のした入札ウ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提出しない者のした入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額を訂正した入札カ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに談合によると認められる入札ク 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札ケ 二以上の意思表示をした入札コ 民法(明治 29年法律第 89 号)第 95 条に基づいて錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札サ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 本業務委託は、賃金水準の変動に基づく契約金額の変更条項(賃金スライド条項)を適用する契約である。
15 入札説明書等に対する質疑(1) この説明書及びこれに添付した書類に対する質疑がある場合は、質問票(様式2)を次のアからウにより提出すること。
ア 提出期限令和8年7月28日(火)午後4時00分イ 提出場所〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号大分県総務部税務課課税班電話:097-506-2384FAX:097-506-1719ウ 提出方法アに掲げる期限までに、イに掲げる場所に持参、郵送、またはFAX にて提出すること。
(2) (1)により質問票を受領したときは、文書で回答する。
(様式1)競争入札参加資格確認申請書 年 月 日 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿所在地商号又は名称代表者氏名 法人三税及び宿泊税等申告情報入力等業務委託に係る競争入札参加資格について、本書のとおり入札参加資格の確認を申請します。
なお、この入札参加資格確認申請書のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記1 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格の詳細 (1) 登録番号 (2) 登録年月日年 月 日 (3) 業務の種類 (4) 有効期限 年 月 日2 一般財団法人日本情報経済社会推進協会により認定及び付与されたプライバシーマークの詳細 (1) 業 種 (2) 許諾番号 (3) 事業者名 (4) 所在地 (5) 有効期間3 作業場所在地(再委託を予定している場合は、再委託予定先を記入すること) (1) 所在地 (2) 名 称4 上記3について、再委託予定先を記載した場合は、再委託予定先の一般財団法人日本情報経済社会推進協会により認定及び付与されたプライバシーマークの詳細 (1) 業 種 (2) 許諾番号 (3) 事業者名 (4) 所在地 (5) 有効期間(様式2)質 問 票質疑年月日 年 月 日件 名 法人三税及び宿泊税等申告情報入力等業務委託会 社 名責任者氏名連 絡 先(住所・氏名等)TELFAX 質疑内容
法人三税及び宿泊税等申告情報入力等業務委託仕様書1 委託業務の目的法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税又は特別法人事業税(以下、「法人三税」という。)に係る申告情報等入力業務、宿泊税に係る申告情報等入力業務、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割(以下、「県民税配当割等」という。)に係る申告情報入力等業務を乙が雇用する従事者が行うことにより、公共サービスの質の向上及び行政運営の効率化を図るとともに地域経済の活性化につなげていくことを目的とする。
2 委託業務の内容等(1)委託業務の運営日及び業務時間① 業務の運営日本業務の委託期間中の大分県庁開庁日とする。
ただし、令和8年度については令和8年9月を引継及び研修に係る期間とし、令和8年10月から業務を開始するものとする。
当該月の具体的な業務日程については甲乙協議のうえ決定するものとする。
② 業務時間業務の運営日の午前9時から午後5時までとする。
なお、突発的な事情の発生等により、①の業務の運営日及び上記の業務時間以外に業務を運営する必要が生じる場合は、乙はあらかじめ甲と協議を行うこと。
(2)業務運営場所本業務の運営場所は以下のとおりとし、甲は乙に、これを無償で使用させるものとする。
業務運営場所 大分市府内町3-1 0-1 県庁舎別館2 階大分県税事務所(3)経費等の負担① 電気、ガス及び水道に係る経費については、甲の負担とし、乙は節約に努め、効率的に使用しなければならない。
② 本業務に使用する以下の物品については、甲が必要数を準備し、これを乙に無償で使用させる。
③ ②に掲げる物品のうち、端末機の保守は甲が行うものとする。
④ ②に掲げる物品が、乙に帰すべき理由により破損し、又は調整を要する場合には、乙は、修繕又は調整を行わなければならない。
⑤ 本業務の実施に必要となる②以外の物品又は消耗品については乙の負担において用意するものとする。
ただし、大分県の指定ファイルについては甲が乙に提供する。
品 名 内容・数量等端末機 オンライン用端末機一式 必要数(本業務に必要となるソフトウェアについては甲が端末機にインストールを行う。)事務机 必要数事務椅子 必要数(4)貸与された業務運営場所等の返還等乙は、委託業務完了後(契約期間満了、契約解除により契約が終了した場合を含む。以下同じ)、本委託業務の実施にあたり貸与を受けた業務運営場所及び物品等を遅滞なく、甲に返還すること。
なお、貸与を受けた業務運営場所及び物品等について損害が生じた場合は、乙はその損害を甲に賠償すること。
3 指揮権限乙は、本委託業務に従事する者(以下、「従事者」という。)を管理監督する責任者(以下、「受託責任者」という。)を定めなければならない。
甲は、受託責任者に対して、本委託業務の実施に関する指示を行い、受託責任者は従事者に対して、指揮命令を行うものとする。
ただし、受託責任者が業務の処理上著しく不適当と認められる場合及び従事者に著しい職務怠慢又は職務遂行能力の問題があると判断した場合は、甲は乙に対して、その変更を請求することができることとする。
この請求があった場合、乙は直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 関係書類の提出乙は、以下の関係書類を契約締結後、甲が指定する期限までに甲に提出しなければならない。
受託責任者及び従事者に変更があった場合も同様とする。
① 受託責任者の職・氏名を記載した書面② 従事者の略歴書(従事者本人が記載した履歴書等の写し)5 準備業務(1) 業務実施体制の構築本業務の実施にあたり、乙は年間の業務量の変動に応じ、従事者を適正数配置し、効率的かつ効果的な運営が可能となる体制を整備すること。
また、突発的な事情の発生により従業者が出勤できない場合においても、交替要員を配置などにより本業務の実施に支障をきたすことがない実施体制を構築すること。
(2) 従事者研修① 甲は、従事者に対して、本業務を実施する上で必要となる知識等を習得させるため、以下の内容を含む研修を実施する。
(ア) オンライン用端末機の操作方法(イ) 個人情報の適切な管理、守秘義務の遵守(ウ) 県税(法人三税、宿泊税及び県民税配当割等)の制度概要② ①の研修については従事者が本業務に従事する前までに実施する。
6 運営業務(1) 法人三税申告情報入力等業務① 申告情報入力業務(ア) 書面により提出された各申告書(確定・修正・予定・中間)に記載された申告情報等を甲が配備するオンライン用端末機を用いて、端末機にインストールされた「県税総合情報管理システム」(以下、「税総システム」という。)から入力する。
(イ) 入力作業の詳細は別紙1「法人三税に係る入力参考資料」を参照のこと。
(ウ) 入力済の申告書と入力日の翌日に配信される「法人二税等入力合計表」(法人第27 号様式)」、「法人二税入力確認リスト」(法人第 28 号様式)、「法人二税入力確認リスト(市町村分割入力)」(法人第 28 号様式の 2)及び「法人二税入力確認リスト(法人事業税詳細分)」(以下、併せて「確認リスト等」という。)とを照合し、入力した申告情報等の正誤を確認すること。
確認の結果、入力内容に誤りが認められた場合は修正が必要な情報について直ちに税総システムから修正入力し、修正入力日の翌日に配信される確認リスト等により上記と同様の手順で確認作業を行うこと。
② 申告入力情報確認業務(ア) 電子申告により提出された申告書(確定・修正・予定・中間)のうち、取り込みエラーが発生せず税総システムに正常に取り込まれているものについて電子申告審査システムから当該申告書(第6号様式及び第6号の3様式のみ)を印刷する。
(イ) (ア)で印刷した申告書と税総システムから配信される確認リスト等とを照合し、税総システムに取り込まれた申告情報等の正誤を確認すること。
確認の結果、税総システムに取り込まれた内容に誤りが認められた場合は、上記①(ウ)と同様の手順で修正入力及び入力内容に係る確認作業を行うこと。
③ 届出情報等入力業務(ア) 法人から提出された法人設立(設置)届、法人異動届等(以下、「設立届等」という。)に記入された各情報を税総システムの基本事項入力画面から入力するとともに、メモ画面に設立届等の提出日、入力した内容の概要、入力者名等を簡潔に入力する。
(イ) 入力後、税総システムの画面コピーをとって設立届に記入された各情報と照合し、入力した内容の正誤を確認すること。
確認の結果、入力内容に誤りが認められた場合は税総システムから直ちに修正入力すること。
④ エラーリストに記載された申告書の電子申告審査システムからの出力業務(ア) 職員から受領した「電子申告取込エラーリスト(申告データ)」(法人第 49 号様式の2 に記載された受付番号の申告書を電子申告審査システムから印刷する。(イ) ①の申告情報入力業務(ア)・ (イ)・(ウ)のとおり、税総システムへの入力及び入力確認を行う。
⑤ 電子申告審査システムからの設立届・異動届出力業務(ア) 電子申告により提出された「設立届・異動届・その他届出(添付書類を含む)」を電子申告審査システムから毎日印刷する。
(イ) 印刷したもののすべてを職員に渡し、職員の確認を受ける。
(ウ) 確認を受けた後、③の届出情報入力業務(ア)・ (イ)のとおり、税総システムへの入力及び入力確認を行う。
⑥ 申告書等編綴業務(ア) 乙は上記①~⑤の各業務完了後、入力内容の確認作業が終了した各申告書、設立届等、確認リスト等について、次の要領で整理、編綴し簿冊を作成したうえで甲に引き継ぐこと。
また、作成した簿冊については、簿冊の背表紙に編綴されている書類の区分、簿冊作成年度、簿冊作成月等を表示すること。
書類の区分 各書類を編綴する順序使用するファイル名申告書(書面提出分)① 申告区分(確定・修正・予定・中間)② 入力年月日③ 管理番号大分県指定ファイル申告書(電子提出分)① 申告区分(確定・修正・予定・中間))② 入力年月日③ 管理番号大分県指定ファイル法人設立(設置)届法人異動届① 入力年月日② 管理番号大分県指定ファイル法人二税等入力合計表 入力年月日 フラットファイル(B4 横版)法人二税等入力確認リスト等申告書(書面提出分)、申告書(電子提出分)を編綴後、上に綴じる。
大分県指定ファイル是認資料(決議書) 管理番号 大分県指定ファイル是認資料(他県通知) 管理番号 大分県指定ファイル(イ) 各書類を編綴する際は、書類の下側を揃えて二穴パンチで書類の左側に穴を空け、所定のファイルに添付書類とともに編綴すること。
(ウ) 電子申告により提出された申告書のうち、税総システムに正常に取り込まれず、エラーリストにも記載がない申告書についても印刷する。
(入力は職員が行う。)⑧ 想定業務量上記①~⑥の業務に係る各年度の業務量(見込)は、別紙2「法人三税及び県民税配当割等申告情報入力等件数(見込)」のとおり。
なお、毎月の業務については、以下に規定する業務の完了期限までに完了するものとし、甲は乙に毎月の月例処理日を通知するものとする。
突発的な事情の発生等により当該完了期限までに各業務を完了できない場合については、乙は甲と協議すること。
業務の区分 毎月の業務の完了期限申告情報の入力業務 甲が設定する月例処理日申告入力情報確認業務 甲が設定する月例処理日届出情報入力業務甲が設定する月例処理日の翌日( 当該日が閉庁日の場合は翌開庁日 )申告書等編綴業務甲が設定する月例処理日の2日後( 当該日が閉庁日の場合は翌開庁日 )(2) 宿泊税申告情報入力等業務① 届出情報入力業務(ア) 書面により提出された「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」又は「宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書」(以下、「申請書等」という。)に記入された申請情報等を甲が配備するオンライン用端末機を用いて、端末機にインストールされた税総システムの宛名登録・修正画面、宛名基本登録・修正画面及び宿泊税システムの施設情報登録画面から入力するとともに、宿泊税システムのメモ画面に申請書等の提出日、入力した内容の概要、入力者名等を簡潔に入力する。
(イ) 入力後、税総システム及び宿泊税システムの画面コピーをとって申請書等に記入された申請情報等と照合し、入力した内容の正誤を確認すること。
確認の結果、入力内容に誤りが認められた場合は、税総システム及び宿泊税システムから直ちに修正入力すること。
なお、宿泊税システムにおいては、入力日の午後5時までに修正入力すること。
入力日の午後5時までに修正ができなかった場合には、その旨を職員に報告すること。
(ウ) (ア)の入力が完了した申請書等に係る「証票」及び「特別徴収義務者登録通知書」を宿泊税システムから印刷し、職員に渡すこと。
② 印刷業務等(ア)電子申告により提出された申請書等(添付書類を含む)を電子申告審査システムから毎日印刷する。
(イ)印刷したもののすべてを職員に渡し、職員の確認を受ける。
(ウ)確認を受けた後、①の届出情報入力業務(ア)・(イ)のとおり、税総システム及び宿泊税システムへの入力を行う。
③ 申告情報入力業務(ア) 書面により提出された「宿泊税納入申告書」及び「宿泊税月計表」(以下、「申告書等」という。)に記載された申告情報等を宿泊税システムから入力する。
(イ) 入力作業の詳細は別紙3「宿泊税に係る作業手順について」を参照のこと。
(ウ) 入力日の午後4時までに、入力済の申告書等と宿泊税システムから印刷した「宿泊税申告書入力確認リスト」(以下、「確認リスト」という。)の内容を照合し、入力した申告情報等の正誤を確認すること。
また、確認の結果、入力内容に誤りが認められた場合は、入力日の午後5時までに修正が必要な情報について宿泊税システムから修正入力すること。
なお、入力日の午後5時までに修正ができなかった場合には、その旨を職員に報告すること。
④ 電子申告入力業務(ア) 電子申告により提出された申告書等のうち、取り込みエラーが発生せず宿泊税システムに正常に取り込まれているものについて電子申告審査システムから当該申告書等を印刷する。
(イ) (ア)で印刷した申告書等と宿泊税システムから印刷した確認リストを照合し、宿泊税システムに取り込まれた申告情報等の正誤を確認すること。
確認の結果、宿泊税システムに取り込まれた内容に誤りが認められた場合には、その旨を職員に報告すること。
(ウ) 電子申告により提出された申告書等のうち、職員から受領した「電子申告取込エラーリスト(申告データ)」に記載された取り込みエラーが発生している申告書等について、電子申告審査システムから当該申告書等を印刷し、上記①(ア)・(ウ)と同様の手順で入力及び入力内容に係る確認作業を行うこと。
⑤ 申告書等編綴業務(ア) 乙は上記①~④の各業務完了後、入力内容の確認作業が終了した申告書等、申請書等、確認リスト及び添付書類について、次の要領で整理、編綴し簿冊を作成したうえで甲に引き継ぐこと。
また、作成した簿冊については、簿冊の背表紙に編綴されている書類の区分、簿冊作成年度、簿冊作成月等を表示すること。
書類の区分 各書類を編綴する順序使用するファイル名申告書(書面提出分)①申告区分(原則・特例)②入力年月日③施設番号大分県指定ファイル申告書(電子提出分)①申告区分(原則・特例)②入力年月日③施設番号大分県指定ファイル申請書等及び添付書類①入力年月日②施設番号大分県指定ファイル宿泊税申告書入力確認リスト入力年月日 フラットファイル(B4 横版)(イ) 各書類を編綴する際は、書類の下側を揃えて二穴パンチで書類の左側に穴を空け、所定のファイルに添付書類とともに編綴すること。
⑥ 想定業務量上記①~⑤の業務に係る各年度の業務量(見込)は、別紙4「宿泊税申告情報入力等件数(見込)」のとおり。
なお、毎月の業務については、以下に規定する業務の完了期限までに完了するものとし、甲は乙に毎月の月例処理日を通知するものとする。
突発的な事情の発生等により当該完了期限までに各業務を完了できない場合については、乙は甲と協議すること。
業務の区分 毎月の業務の完了期限申告情報の入力業務 甲が設定する月例処理日申告入力情報確認業務 甲が設定する月例処理日届出情報入力業務甲が設定する月例処理日の翌日( 当該日が閉庁日の場合は翌開庁日 )申告書等編綴業務甲が設定する月例処理日の2日後( 当該日が閉庁日の場合は翌開庁日 )(3) 県民税配当割等に係る申告情報入力等業務① 業務の内容県民税配当割等に係る申告書に記載された以下の入力項目等を、甲が配備するオンライン用端末機を用いて、端末機にインストールされた県民税配当割システム及び県民税株式等譲渡所得割システム(以下、「県民税配当割システム等」と表記)から入力を行い、入力した内容について確認作業を行う。
〔入力項目等〕(ア) 特別徴収義務者番号(12桁)(イ) 申告年月日(ウ) 支払金額(エ) 税額② 作業手順県民税配当割システム等への入力作業については、別紙5「県民税配当割に係る作業手順について」及び別紙6「県民税株式等譲渡所得割に係る作業手順について」に記載のとおり。
③ 業務の期間及び完了期限各月の県民税配当割システム等への入力作業(入力した内容の確認を含む。)は、甲から乙に県民税配当割等申告書を引継いだ後(概ね毎月26日頃)から、甲が設定する月例処理日(申告書引継月の翌月初め)の2日前までの間に行うものとする。
な お、毎月の県民税配当割等申告書の引継日及び月例処理日については、甲から乙に通知するものとする。
④ 想定業務量本業務に係る各年度の業務量(見込)は、別紙2「法人三税及び県民税配当割等申告情報入力等件数(見込)」のとおり。
# 2 # 5 # 7 # 9 # 3 # 5 # 7 # 9@9 # 0 # 1! 8 ! 9! 7! 6 @0@1@1 @2! 3 ! 4 ! 5# 5# 6# 7# 8# 4# 3# 2# 1# 0@9@8# 9$ 0$ 3$ 5$ 7$ 9%7%5%9$ 6$ 8%1%0^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9&0q w e r t y u i o ! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9@0@1@2@3@4@5@6@7%3 %4^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7q w e ru i o ! 0 ! 1 ! 2t y@4@6%3%2%4$ 6%6%8^ 1 ^ 0 ^ 0%7 %8 %9$ 2 $ 1$ 4 $ 0 $ 1 $ 2$ 3 $ 4 $ 5$ 6 %1^ 2^ 0 ^ 1&1&2^ 8 ^ 9 # 5$ 6%5 %6BCADEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABACAAADAE AF AGAH AI AJAK AL AMAN AO APAQAR AS ATAUAV AW AXAYAZ BA BBBCBD BEBFBG BHBI BJBK BLBM BNBO BP BQBR BS BTBUBVBW BXBYBZCACBCCCDCEAD※E~I:通算法人は記載しない(第6号様式別表1に記載)別紙1「法人三税に係る入力参考資料」CD CF〇〇県 CG大分県 CKCHCI CJCM CLCNCO CPCBCCCQCDq w e r t y u i o ! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9@1@2@4@3@5@0# 4 e# 3 ! 2# 5 eer tq rrq i%1@1 @2 @3@ 0 @ 0 @ 1 @ 4 @0 @ 2 @4 @ 0 @ 3 @4y o ! 0^ 8 @3 ! 4 ! 5! 7 ! 8 ! 9! 6! 6! 2! 3! 6@9@6 @7 @8@8 @7 @6@ 9 @ 9 w! 9 @ 3 @ 5 # 3! 2 # 0# 8 ! 0CRCSCTCUCVCWq w e! 2e er t q w e r# 3# 4q y @2w u @3# 5e i @4y u i o! 0! 1! 2y u i o! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9@0@1@2@3@4@5 @9 @8! 3 ! 6 ! 9! 4 ! 7 @0! 5 ! 8 @1@5@6@7@8@9# 0# 1# 2@6 @9 @8@7 @9 @8CRCSCTCUCXCYCZDADBDCDDq w q e re rt y u i o ! 0! 2! 4! 0t yu ! 0 tu ! 1 ! 2u io ! 4 ! 5! 1 # 0y i ! 0 ! 1! 3 t ! 0 t! 4! 5! 6! 7@9! 8! 9@0@1@3! 6 ! 7 ! 8@9@2! 9 @2@0 @1@7@8@6@5@4! 4 o ! 0@9# 1@9 @3# 2# 3# 1 # 2 # 1 # 2@4@9# 0@6 @7 @6 @8 @9# 4# 5# 6# 7# 8! 4# 4 # 9 $ 0# 4 # 5# 6 $ 1 $ 2# 5 # 7$ 0# 9$ 1$ 2@9 @3@5 # 3DFDEDGCWDHDIDJDKDLDMDNDODPDQq w er yt ui o ! 0! 1! 2! 3! 4DRDSGI※内訳は 次頁以降の 別表にて確認DT DSDT DSDT DSDT DSq wq w e r tDT DSDT DSDT DSDT DSABCAR8.4.1以後開始事業年度から DE F GH IJ KL M NO P QRST UV W X YZAA ABAC CECP CMAD AIAE AF AGAH AJAK AL AMAN AO APAQ AR AS ATAU AV AW AXAY AZ BA BBBC R8.4.1以後開始事業年度から BDBE BF BGBH BI BJ BK BLBMBNCACO CL CN CKBO BP BQBR BS BTBUBVBWBXBYBZCBCCCDCFG、DRなど H、DSなどCQDTCG CH CI CJCL CK CMCO CN CPCRCTCSCUCU CVCWCX CYCZ DADB DCDDDEDF DGDH DIDJ DKDL DMDN DODP DQ# 2 # 3 # 5 # 7 # 9 $ 1 $ 3 $ 5 $ 7@9 # 0 # 1! 8 ! 9! 7! 6 @0@1@1 @2! 3 ! 4 ! 5# 5# 6$ 5$ 7$ 6# 4# 3# 2# 1# 0@9@8$ 8%1%3%5%7&0^ 8&2%4%6^ 3%8q w e r t y u i o ! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9@0@1@3@2@4@5@6^ 5 ^ 6 ^ 7q w e ru i o ! 0 ! 1 ! 2t y@4@6$ 3$ 4^ 5^ 4^ 6^ 7%4^ 9&1&4 &3&5 &3 &4^ 8 ^ 9&3&0 &1 &2%0 $ 9%2 $ 8 $ 9 %0%1 %2 %3%4 ^ 3&7&8# 5%4%9^ 1^ 0^ 2$ 1$ 2# 5# 9$ 0# 7# 8@7&6※地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる電気供給業を行う法人の場合 申告入力の前に「43:一般申告書詳細」画面にて事業種別区分(第1・2号事業、第3号事業)ごとの明細を入力する。
DUDV DW DXDY DZ EAEB EC EDEE EF EGEHEI EJ EKELEM EN EOEPEQ ER ESETEU EV EWEXEY EZ FAFBFC FD FEFFFG FH FIFJ FK FLFM FN FOFP FQ FRDUFSFTET〇〇県大分県 FUFVFWFX〇〇県大分県FYFZGAGBDUDW DX DVDY DZECEAEB EDEF EE EGEH EI EJ EKEL EM EN EOEP EQ ER ESFSFV FX FW FUFJ FK FLFM FN FOETEU EV EWEX EY EZ FAFB FC FD FEFF FG FH FIFTFZ FY GB GAFP FQ FR# 2 # 5 # 7 # 9 # 3 # 5 # 7 # 9@9 # 0 # 1! 8 ! 9! 7! 6 @0@1@1 @2! 3 ! 4 ! 5# 5# 6# 7# 8# 4# 3# 2# 1# 0@9@8# 9$ 0$ 3$ 5$ 7$ 9%7%5%9$ 6$ 8%1%0^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9&0q w e r t y u i o ! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9@0@1@2@3@4@5@6@7%3 %4^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7q w e ru i o ! 0 ! 1 ! 2t y@4@6%3%2%4$ 6%6%8^ 1 ^ 0 ^ 0%7 %8 %9$ 2 $ 1$ 4 $ 0 $ 1 $ 2$ 3 $ 4 $ 5$ 6 %1^ 2^ 0 ^ 1&1&2^ 8 ^ 9 # 5$ 6%5 %67 4 1 8 3 31 確定R8.5.29●確定申告書入力事例000 000 10000 40000004 23.55.37.000140212140 00 492492049204920492 0492 00037.0 4920 182 01820000182018210 000 00010 000 000735 000 1735 11.0 17 3503 171221,00021 021 038 317338 300$ 1%1@1 @2 @3 @5@1@4@5@6@7@8@2@3@9# 0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9$ 0$ 1$ 3$ 5$ 2$ 4@6 @7# 0 # 2 # 4 # 6%1%2%0$ 9$ 8$ 7$ 6 $ 7# 7 # 8 # 9 $ 0$ 1$ 2$ 3@4$ 4$ 5$ 8 $ 9 %0$ 68 829000014500064200840,000149200724991200049991072991967971967971 1 12 31R8.8.31●予定申告書入力事例0831(株)めじろん産業 7445815 R08123114,500,000 420,000 7,249,900 1,200,000 499,900 014,920,000 10,729,900 8.949.800※地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる電気供給業者の場合は、 申告入力前に職員が「11:年度情報修正」画面にて事業税区分を 空欄にする処理を行う。
第3号様式の2(第7条関係)受付印 法 人 設 立 (設 置) 届 管理番号ふ り が な法 人 名令和 年 月 日大分県大分県税事務所長 様代表者の氏名法 人 番 号所在地〒(TEL - - )設 立 年 月 日 年 月 日 事 業 年 度 月 日から 月 日まで資本金の額又は出資金の額 円事 業 種 目資 本 金 等 の 額 円県 内 の 支 店 等名 称 所 在 地 設置年月日(主たる支店) 〒年 月 日〒年 月 日〒年 月 日事 務 所 を 有 す る 都 道 府 県 の 数□本県のみ□2都道府県(本県を含む。)□3都道府県以上(本県を含む。)申告期限の延長の有無県民税年 月 日から年 月 日までの事業年度から 月事業税年 月 日から年 月 日までの事業年度から 月関与税理士署名□ 通算親法人 □ 通算子法人通算親法人の最初事 業 年 度年 月 日から年 月 日まで通 算 子 法 人 の 場 合通 算 制 度承認年月日通算子法人適用開 始 事 業 年 度年 月 日から年 月 日まで年 月 日ふ り が な通 算 親 法 人 名通算親法人所在地〒(TEL ― ― )関 与 税 理 士氏 名事 務 所 所 在 地〒(TEL ― ― )書 類 の 送 付 先 が本店 と異なる場合の送 付 先名 称所 在 地〒(TEL ― ― )個人 営業を廃止し、法人 を設立した場合個 人 営 業 者 名 廃止した年月日住 所〒年 月 日添付書類 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し定款等の写し備考 この様式は、九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。
●法人設立(設置)届入力事例大分市大手町1株式会社めじろん産業かぶしきがいしゃめじろんさんぎょう870-0022097 536 XXXX令和8 4 1 4 1 3 311,000,0001,000,000その他小売業■8 4 15大分 太郎1 先1 先097-536-XXXX097-536-XXXXR8.4.15付け設立届受理。
代表者:大分 太郎 ●●(入力者) 第3号様式の2の3(第7条関係)受付印法 人 異 動 届 管 理 番 号ふ り が な法 人 名年 月 日大分県大分県税事務所長 様代 表 者 の 氏 名法 人 番 号所 在 地〒(TEL ― ― )新 旧 異動年月日法 人 名 年 月 日代 表 者 年 月 日本 店 所 在 地〒 〒年 月 日支 店 等 名 称 年 月 日支店等所在地〒 〒年 月 日事 業 年 度 月 日から 月 日まで 月 日から 月 日まで資本金の額又は出資金の額年 月 日資本金等の額 年 月 日事 業 種 目 年 月 日その他( ) 年 月 日支店等の設置又 は 廃 止名称 所在地 設置・廃止年月日関 与 税 理 士 署 名〒年 月 日支店等の廃止(本店転出を含む。)の場合、県内の他の支店等の有無(有・無)合 併合 併法 人法 人 名合併年月日所 在 地〒(TEL ― ― )被 合 併 ・被 分 割法 人法 人 名年 月 日所 在 地〒(TEL)通 算 制 度 の承 認 等□通算親法人□通算子法人区分□左記の通算法人となつた。
□左記の通算法人でなくなつた。
上記区分に該当することとなつた事 由□通算制度の承認があつた。
□完全支配関係を有することとなつた。
□完全支配関係を有しなくなつた。
(原因: )□通算制度の承認の取消処分があつた。
□通算制度の適用の取りやめの承認があつた(グループ通算制度へ移行しない旨の届出を行つた)。
上 記 事 由 が 生 じ た 日 年 月 日最 初 通 算 親 法人 事業 年 度 年 月 日から 年 月 日まで通算子法人適用開始事業年度 年 月 日から 年 月 日まで通 算子 法人 の 場 合通算親法人法人名通算親法人所在地解 散清算人氏名 解散年月日清算人住所〒(TEL ― ― )年 月 日清 算 結 了解散年月日 残余財産確定の日 清算結了日年 月 日 年 月 日 年 月 日添付書類 登記事項変更の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し登記を要しない事項の変更の場合は、変更の事実を証明できる書類(定款、総会議事録等)合併(分割)の場合は、合併(分割)契約書及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し通算法人となつた場合は、グループ通算制度の承認の申請書、出資関係図、グループ一覧等の写し通算法人でなくなつた場合は、国税庁長官の処分の通知等の写し備考 この様式は、九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。
株式会社めじろん産業かぶしきがいしゃめじろんさんぎょう大分 太郎大分市大手町1870-0022092 714 XXXX株式会社MEJIRON産業株式会社MEJIRON産業福岡市中央区2810-0001R8 6 1R8 6 1令和8 6 15●法人異動届入力事例大分支店 R8 6 1大分市大手町1870-0022810-0001福岡市中央区2097-536-XXXX097-536-XXXX〈修正前〉092-714-XXXX092-714-XXXX〈修正画面〉R8.4.15付け設立届受理。
代表者:大分 太郎 ●●(入力者) R8.6.15付け異動届受理。
法人名変更:(株)めじろん産業→(株)MEJIRON産業、 本店所在地変更:大分市大手町1→福岡市中央区2、支店設置:大分支店(大分市大手町1)、 電話番号変更:097-536-XXXX→092-714ーXXXX(全てR8.6.1付け)分割区分:分1→分3に修正 ▲▲(入力者)別紙2 法人三税及び県民税配当割等申告情報入力等件数(見込)(1)法人三税申告情報入力等業務 (単位:件)業務内容①申告情報入力業務 - - - - - - 438 445 441 229 366 412 2,331②申告入力情報確認業務 - - - - - - 3,164 3,845 2,903 1,844 2,689 2,403 16,848③届出情報入力業務 - - - - - - 819 1,105 1,307 1,078 754 1,513 6,576④申告書出力業務(エラーリスト記載分) - - - - - - 541 576 494 324 415 508 2,858⑤設立届・異動届出力業務 - - - - - - 396 314 409 327 374 320 2,140⑥申告書等編纂業務 - - - - - - 3,983 4,950 4,210 2,922 3,443 3,916 23,424(2)県民税配当割及び株式等譲渡割申告情報入力等業務 (単位:件)業務内容①県民税配当割に係る申告書入力業務 - - - - - - 365 148 382 1,326 121 128 2,470②県民税株式等譲渡所得割に係る申告書入力業務- - - - - - 7 8 5 37 7 6 708月 実績月 4月 5月 6月 7月 3月 計実績月 4月 5月 6月 7月 8月 9月9月 10月 11月 12月 1月 2月計 3月 10月 11月 12月 1月 2月別紙2 法人三税及び県民税配当割等申告情報入力等件数(見込)(1)法人三税申告情報入力等業務 (単位:件)業務内容①申告情報入力業務 508 933 955 746 453 456 438 445 441 229 366 412 6,382②申告入力情報確認業務 2,435 5,066 4,364 3,719 3,045 2,799 3,164 3,845 2,903 1,844 2,689 2,403 38,276③届出情報入力業務 972 901 939 940 1,249 1,219 819 1,105 1,307 1,078 754 1,513 12,796④申告書出力業務(エラーリスト記載分) 502 829 1,091 984 536 516 541 576 494 324 415 508 7,316⑤設立届・異動届出力業務 391 452 470 426 392 370 396 314 409 327 374 320 4,641⑥申告書等編纂業務 3,407 5,967 5,303 4,659 4,294 4,018 3,983 4,950 4,210 2,922 3,443 3,916 23,424(2)県民税配当割及び株式等譲渡割申告情報入力等業務 (単位:件)業務内容①県民税配当割に係る申告書入力業務 427 144 332 1,759 219 179 365 148 382 1,326 121 128 5,530②県民税株式等譲渡所得割に係る申告書入力業務6 7 8 8 8 6 7 8 5 37 7 6 11311月 12月 1月 2月 3月 計3月 計実績月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月9月 10月 11月 12月 1月 2月 実績月 4月 5月 6月 7月 8月別紙2 法人三税及び県民税配当割等申告情報入力等件数(見込)(1)法人三税申告情報入力等業務 (単位:件)業務内容①申告情報入力業務 508 933 955 746 453 456 - - - - - - 4,051②申告入力情報確認業務 2,435 5,066 4,364 3,719 3,045 2,799 - - - - - - 21,428③届出情報入力業務 972 901 939 940 1,249 1,219 - - - - - - 6,220④申告書出力業務(エラーリスト記載分) 502 829 1,091 984 536 516 - - - - - - 4,458⑤設立届・異動届出力業務 391 452 470 426 392 370 - - - - - - 2,501⑥申告書等編纂業務 3,407 5,967 5,303 4,659 4,294 4,018 - - - - - - 0(2)県民税配当割及び株式等譲渡割申告情報入力等業務 (単位:件)業務内容①県民税配当割に係る申告書入力業務 427 144 332 1,759 219 179 - - - - - - 3,060②県民税株式等譲渡所得割に係る申告書入力業務6 7 8 8 8 6 - - - - - - 4311月 12月 1月 2月 3月 計3月 計実績月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月9月 10月 11月 12月 1月 2月 実績月 4月 5月 6月 7月 8月別紙3Ⅰ 業務の作業場所 大分県税事務所 課税課Ⅱ 入力する申請書・申告書1 2 3Ⅲ 使用するシステム 県税総合情報管理システム及び宿泊税システムⅣ 作業手順一.【特別徴収義務者登録申請書】【宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書】1 職員から入力する申請書等を受領する。
宛名基本登録・修正画面にて屋号等を登録する。
~翌日以降~3 税総システムから取得した宛名番号及び枝番を宿泊税システムで検索する。
4 以下のとおり、宿泊税システムに入力する。
(1)入力する内容(2)入力時の注意事項5 入力後に入力画面のコピーを撮って、入力した内容の確認を行う。
6 宿泊税システムから「証票」及び「特別徴収義務者登録通知書」を印刷する。
7 作業の終了報告を行う。
職員に、入力した申請書、証票及び登録通知書を引き渡し、入力した内容を報告する。
税総システムから取得した宛名番号・枝番の入力時に以下の事象が生じた場合は、入力を行わずに職員に報告すること。
・システムに特別徴収義務者の氏名及び住所等が表示されない場合 ・システムに表示された特別徴収義務者の氏名及び住所等が変更されていた場合。
ア宿泊税に係る作業手順について宿泊税特別徴収義務者登録申請書宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書申請書の③~⑧項目の記載内容宿泊税納入申告書【宿泊税特別徴収義務者登録申請書】【税総システム】6209956【宿泊税システム】6209956二.【宿泊税納入申告書】1 職員から入力する「宿泊税納入申告書」(以下、「申告書」という。)及び「宿泊税月計表」(以下、「月計表」という。)を受領する。
月計表の各項目の合計欄の宿泊数と、申告書の対応する項目⑬~⑯及び⑱の宿泊数が一致することを確認する。
申告書の①宛名番号及び②枝番を宿泊税システムに入力して、施設を検索する。
申告書の④~⑫が検索した施設と相違無いか確認する。
※相違ある場合は、その旨を職員に報告する。
2 以下のとおり、宿泊税システムに入力する。
(1)入力する内容(2)入力時の注意事項3 入力した内容の確認を行う。
4 作業の終了報告を行う。
(1)(2)入力日の午後4時までに宿泊税システムから印刷した「申告書入力確認リスト」(以下、「確認リスト」という。)と照合し、入力した申告情報等の正誤を確認すること。
入力誤りがあった場合は、入力日の午後5時までに修正が必要な情報について、宿泊税システムの申告書入力画面から処理区分を入力した上で修正入力を行うこと。
入力日の午後5時までに修正ができなかった場合には、その旨を職員に報告すること。
宛名番号・枝番の入力時に以下の事象が生じた場合は、入力を行わずに職員に報告すること。
・システムに特別徴収義務者の氏名及び住所等が表示されない場合 ・システムに表示された特別徴収義務者の氏名及び住所等が変更されていた場合。
月計表の①~⑥の項目について、月初から月末までの宿泊数を足して、その結果が、対応する項目の⑦~⑫の合計の宿泊数と一致することを確認する。
職員に、入力した申告書と確認リストを引き渡し、入力した内容と確認結果を報告する。
申告書の⑬~⑯及び⑱の項目の記載内容アイ同一施設の特別徴収義務者について複数の申告書がある場合は、申告書の⑬~⑯及び⑱の各項目において、合算した宿泊数を宿泊税システムに一度の作業で入力すること。
(同一の特別徴収義務者について、同一の課税実績月に1回しか入力することができないため)【宿泊税月計表】① ② ③ ④合算した数が合計と一致すること合算した数が合計と一致すること合算した数が合計と一致すること合算した数が合計と一致すること⑤⑥⑦ ⑧合算した数が合計と一致すること合算した数が合計と一致すること納入申告書の宿泊数と一致します。
⑨ ⑩ ⑪ ⑫【宿泊税納入申告書】550 5,0001005015523020,0002,5000540 27,500【宿泊税システム】6209956●令和8年度(全県分実施:年間)(仮)【宿泊税申告情報入力等業務件数】申告確認納入申告 特例申告 申告入力計 電子申告 登録申請 変更届等 届出入力計4月 0 0 0 0 0 0 05月 0 0 0 0 0 0 06月 0 0 0 0 0 0 07月 0 0 0 0 0 0 08月 0 0 0 0 0 0 09月 0 0 0 0 0 0 010月 0 0 0 562 0 562 56211月 0 0 0 562 0 562 56212月 0 0 0 563 0 563 5631月 0 0 0 563 0 563 5632月 0 0 0 10 25 35 353月 2,250 2,250 0 10 25 35 2,285年間計 2,250 2,250 0 2,270 50 2,320 4,570●令和9年度(全県分実施:年間)(仮)【宿泊税申告情報入力等業務件数】申告確認納入申告 特例申告※ 申告入力計 電子申告 登録申請 変更届等 届出入力計4月 2,025 2,025 0 10 25 35 2,0605月 2,025 2,025 0 10 25 35 2,0606月 2,025 675 ※ 2,700 0 10 25 35 2,7357月 2,025 2,025 0 10 25 35 2,0608月 2,025 2,025 0 10 25 35 2,0609月 2,025 675 2,700 0 10 25 35 2,73510月 2,025 2,025 0 10 25 35 2,06011月 2,025 2,025 0 10 25 35 2,06012月 2,025 675 2,700 0 10 25 35 2,7351月 2,025 2,025 0 10 25 35 2,0602月 2,025 2,025 0 10 25 35 2,0603月 2,025 675 2,700 0 10 25 35 2,735年間計 24,300 2,700 27,000 0 120 300 420 27,420※特例申告・・・通常は毎月納入申告しなければならない宿泊税を、3ヶ月分をまとめて年4回納入申告できる制度です。
上記のとおり特例申告月は、申告件数が増加しますが、特例申告月の前月及び前々月分の納入申告数は減少する見込みです。
また、令和9年度の特例申告は9月以降ですので、6月の特例申告はありませんが、令和10年度以降の申告数の見込みのため、6月分の特例申告見込数を記載しています。
(特例申請をする特徴者:全特徴者の1割を見込む)月申告情報入力 届出情報入力 申告書等編纂申告書等編纂届出情報入力 申告情報入力月別紙4 宿泊税申告情報入力等件数(見込)別紙5Ⅰ 業務の作業場所 大分県税事務所 課税第一課 事業税第二班Ⅱ 入力する申告書2Ⅲ 使用するシステム 県民税配当割システムⅣ 作業手順1 県担当職員(課税第一課事業税第二班)から入力する申告書を受領する。
2 申告書の内容を県民税配当割システムに入力する。
(1)入力する内容(2)入力時の注意事項(ア)(イ)(ウ)【申告書 1-A】申告入力画面の③から⑤の各合計欄には、「1 道府県民税配当割納入申告書」の申告の種類(AからC)ごとの合計額を入力すること申告入力画面の⑥の合計欄には、「2 源泉徴収選択口座内配当割等に係る道府県民税配当割納入申告書」の合計額を入力すること申告入力画面の末尾の計欄には、上記(ア)と(イ)の総合計額を入力すること同一の特別徴収義務者について複数の申告書がある場合は、以下のとおり金額の合計額を計算した上で、一度の作業で入力すること。
(同一の特別徴収義務者について、同一の課税実績月に1回しか入力することができないため)ア特別徴収義務者番号の入力時に以下の事象が生じた場合は、入力を行わずに県担当職員に報告すること。
・システムに特別徴収義務者の氏名、住所及び電話番号が表示されない場合 ・特別徴収義務者番号が変更されている場合 ・特別徴収義務者番号が変更されている場合イ県民税配当割に係る作業手順についてB 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配A 上場株式等の配当等C 特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金申告書の区分 申告の種類道府県民税配当割納入申告書 1源泉徴収選択口座内配当割等に係る道府県民税配当割納入申告書次ページに示しているとおりに申告書の赤枠内をシステムに入力する。
(申告書の赤枠内に付した丸付け数字と、システム入力画面に付した丸付け数字が対応している。)【申告書 1-B】【申告書 1-C】【申告書 2】【システム入力画面】ウ 入力項目を全て入力した後、登録ボタン押下時に次の表示が出た場合は、「はい」を選択して登録すること。
①②③④③~⑥の各合計額の総合計⑤ ⑥エオ3 入力した内容の確認を行う。
4 作業の終了報告を行う。
(1)(2)入力終了後、システムから県民税配当割申告書入力確認リスト(県配当割第1号様式)を出力し、入力した内容に誤りがないか確認する。
入力誤りがあった場合は、申告書入力画面から処理区分を入力した上で修正入力を行う。
入力後、上記(1)と同様に、再度入力確認リストを出力し、入力した内容に誤りがないか確認する。
県担当職員に、入力した申告書及び入力確認リストを引き渡し、入力した内容と確認結果を報告する。
具体的な入力方法等については、配当割システム操作説明書を参照すること。
入力項目を全て入力した後、登録ボタン押下時に次の表示が出た場合は、「再入力」を選択し、登録せずに当該申告書を県担当職員に渡すこと。
別紙6Ⅰ 業務の作業場所 大分県税事務所 課税第一課 事業税第二班Ⅱ 入力する申告書 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書Ⅲ 使用するシステム 県民税株式等譲渡所得割システム1 県担当職員(課税第一課事業税第二班)から入力する申告書を受領する。
2 申告書の内容を県民税配当割システムに入力する。
(1)入力する内容(2)入力時の注意事項【申告書】県民税株式等譲渡所得割に係る作業手順について次ページに示しているとおりに申告書の赤枠内をシステムに入力する。
(申告書の赤枠内に付した丸付け数字と、システム入力画面に付した丸付け数字が対応している。)ア 同一の特別徴収義務者に対して複数枚の申告書がある場合は、すべての申告書の合計額を計算した上で、一度の作業で入力すること。
(同一の特別徴収義務者について、同一の課税実績月に1回しか入力することができないため)イ 特別徴収義務者番号の入力時に以下の事象が生じた場合は、入力を行わずに県担当職員に報告すること。
・システムに特別徴収義務者の氏名、住所及び電話番号が表示されない場合 ・特別徴収義務者番号が変更されている場合 ・特別徴収義務者番号が変更されている場合【システム入力画面】ウエ3 入力した内容の確認を行う。
(1)(2)4 作業の終了報告を行う。
県担当職員に、入力した申告書及び入力確認リストを引き渡し、入力した内容と確認結果を報告する。
入力項目を全て入力後、登録ボタン押下時に次の表示がされた場合、「はい」を選択のうえ登録すること。
入力項目を全て入力後、登録ボタン押下時に次の表示がされた場合、「再入力」を選択のうえ登録せずに当該申告書を県担当職員に渡すこと。
入力終了後、システムから県民税株式等譲渡所得申告書入力確認リスト(県株式等譲渡所得第1号様式)を出力し、入力した内容に誤りがないか確認する。
入力誤りがあった場合は、申告書入力画面から処理区分を入力した上で修正入力を行う。
入力後、上記(1)と同様に、再度入力確認リストを出力し、入力した内容に誤りがないか確認する。
①②③