柏原市立認定こども園等給食調理業務(制限付一般競争入札・郵便入札)の公告等
大阪府柏原市の入札公告「柏原市立認定こども園等給食調理業務(制限付一般競争入札・郵便入札)の公告等」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府柏原市です。 公告日は2026/07/15です。
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- 発注機関
- 大阪府柏原市
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- 大阪府 柏原市
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- 役務の提供等
- 公示種別
- 制限付一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/15
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柏原市立認定こども園等給食調理業務(制限付一般競争入札・郵便入札)の公告等
1≪業務入札公告≫柏原市公告第31号次のとおり制限付き一般競争入札(郵便入札)に付します。
令和8年7月16日柏原市長 冨 宅 正 浩1 入札に付する事項(1)業務名柏原市立認定こども園等給食調理業務(2)履行場所大正1丁目9番54号 他4か所(3) 業務概要別添「仕様書」のとおり(4) 委託期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで2 発注スケジュール1 公告 令和8年7月16日(木)午後1時から柏原市ウェブサイトにて公表する。
2 質疑期間 公告日時から令和8年7月23日(木)正午まで(質疑書は市様式を使用し、Eメールで提出のこと)Email : nyusatsu@city.kashiwara.lg.jp※メール送信後は、電話にて受信の有無を確認すること。
電話(072)972-17303 質疑回答 令和8年7月30日(木)午後1時から柏原市ウェブサイトにて公表する。
4 入札書差出期間 令和8年7月31日(金)から令和8年8月4日(火)まで5 申請書等提出期間 令和8年8月5日(水)午前9時から令和8年8月6日(木)午後4時まで6 入札参加資格の審査結果通知令和8年8月17日(月)午後1時から申請者に参加資格の有無をFAXで通知する。
7 開札及び落札者の決定 令和8年8月18日(火)午前10時00分柏原市役所本館3階「入札室」で実施する。
落札者が決定したときは、その旨を入札参加者の面前で確認を受けるものとし、落札者が入札会場にいないときは、落札者へ書面等により通知する。
23 競争参加資格次の要件を満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8年度の柏原市物品購入・役務提供における入札参加有資格者であること。
(共同企業体での参加は認めない。)(3) 柏原市暴力団排除条例(平成25年柏原市条例第27号)第2条第7号に規定する暴力団員又は同条第8号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(4) 入札書受付締切日に、柏原市入札参加有資格業者指名停止要綱(平成31年3月29日制定)に基づく指名停止業者、又は指名回避業者でない者。
また、開札日までに、柏原市入札参加有資格業者指名停止要綱に基づく指名停止業者、又は指名回避業者となった場合も参加できない。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更正手続き開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく更正手続開始の決定を受けた者であっても更正計画を認可された者については、更正手続開始の申立てをしなかった者、又は申立てをなされなかった者とみなす。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者、又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても再生計画を認可された者については、再生手続開始の申立てをしなかった者、又は申立てをなされなかった者とみなす。
(7) 令和8年7月16日から起算して過去3年以内に、食中毒により食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による業務停止処分を受けていないこと。
(8) 令和3年4月1日から令和8年7月16日までの期間に、乳児保育を実施している認可保育所又は認定こども園(経営主体については、国公立又は私立を問わない。)において自園調理による給食調理業務(食材調達業務の包括については問わない。)の受託実績が3件以上あること。
なお、受託実績は業務期間を1年以上とし業務完了したものに限る。
ただし、長期契約中により業務完了していない場合であっても、令和8年7月16日から遡って業務期間が1年以上の受託実績がある場合は、これを受託実績として認める。
4 入札に参加できない者(1)入札書を指定期間内(令和8年7月31日から令和8年8月4日まで)に指定の方法により郵送していない者(2)入札参加資格確認審査手続に掲げる申請書等を期限までに提出していない者、又は提出しても本市が不適格と認めた者(3)その他、本市が不適当と認めた者5 入札(1)入札回数は1回とし、再度入札は行わない。
3(2)入札書及び内訳書は所定の様式を使用すること。
(3)入札書に記載する金額は業務金額の総額(税抜)とする。
(4)入札書は郵送とし、定められた期間内に郵便局から差し出しすること。
なお、入札書を封入する封筒には内訳書を同封すること。
6 入札書の郵送(1)差出期間令和8年7月31日から令和8年8月4日まで必ず本期間内に、郵便局より差し出すこと。
(2)郵送先〒582-8555 柏原市安堂町1番55号柏原市役所 財務部 契約検査課 行(3)郵送方法一般書留郵便又は簡易書留郵便により郵便局より差し出すこと。
その他の方法による提出は認めない。
また、差し出し時に必ず郵便物等受領証(お客様控)を受け取り、制限付き一般競争入札(郵便入札)入札参加資格確認申込書兼確認事項申請書(様式1)に写しを貼り付けること。
7 入札参加資格確認審査手続(1)入札に参加を希望する者は、下記の申請書等を提出し、本市の確認を受けなければならない。
① 制限付き一般競争入札(郵便入札)入札参加資格確認申込書兼確認事項申請書(様式1)※郵便物等受領証(お客様控)写しを貼り付け② 業務実績調書(様式2) ※契約書及び仕様書の写しを添付(2)提出期間及び提出先① 提出期間 令和8年8月5日から令和8年8月6日まで提出する時間は午前9時から午後4時までとする② 提出先 柏原市財務部契約検査課(柏原市役所本館3階)(3)その他① 提出された申請書等は、いかなる場合も返却しない。
② 提出方法は、持参もしくは電子データ(PDF)送付のいずれかとする。
※郵送は不可8 入札の無効競争入札者心得(郵便入札用)第14条に該当する入札は無効とする。
9 入札保証金及び代行保証人に関する事項(1)入札保証金 免除する。
(2) 代行保証人 要する。
※契約保証金 無。
なお、代行保証人の要件は次のとおりとする。
4「3 競争参加資格」の要件を満たしていること。
なお、(2)の要件については満たさなくても差し支えない。
また、(8)の要件中、3件は1件に読み替え、受託実績に代行保証契約を含めても差し支えない。
10 契約条項別添「契約書(案)」による11 開札の立ち会い別添「競争入札者心得第10条」による12 落札者の決定柏原市財務規則第98条第2項に基づいて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
また、開札の結果落札となるべき同額の者が2者以上ある場合は、別添「同額抽選の方法」により落札者及び次の順位以降の者を決定する。
13 契約当該業務の契約は、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付すべき契約に該当するため、落札決定の通知を受けた日から起算して14日以内に仮契約を締結し、柏原市議会の議決を得た日をもって本契約としての効力が生じるものとする。
14 契約を締結しない場合の措置落札者が契約を締結しない場合は、次順位の入札者と契約の交渉を行う。
15 提出書類(1)落札者は契約締結前に下記の書類を提出するものとする。
①代行保証人に係る業務実績調書②代行保証人に係る営業許可証の写し③代行保証人に係る印鑑証明書④代行保証人に係る登記簿(履歴事項全部証明書)⑤暴力団排除条例に基づく誓約書(受注者及び代行保証人分)(2)落札者は、下記の書類を2部ずつ提出するものとする。
①着手届(着手の日までに)②工程表、責任者届、経歴書、従事者届、内訳明細書(業務履行開始1箇月前までに)(経歴書には、その資格を証する書類の写しを添付すること。)(3)業務完了後は下記の書類を2部提出するものとする。
完了通知書(業務完了時)引渡書516 支払方法月額払いとする。
17 その他(1)入札参加者が1者のみの場合においても入札は有効とする。
(2)入札参加者は、競争入札者心得(郵便入札用)、その他入札に関する資料を熟読し、遵守すること。
(3)入札の参加にあたり生ずる費用は、提出者の負担とする。
18 問合わせ先柏原市安堂町1番55号 柏原市財務部契約検査課電話(072)972-1730 FAX(072)971-2530Email : nyusatsu@city.kashiwara.lg.jp
1柏原市立認定こども園等給食調理業務 仕様書柏原市(以下「発注者」という。)が、柏原市立認定こども園等における給食調理業務を委託するにあたり、その仕様は以下のとおりとする。
1 業務名 柏原市立認定こども園等給食調理業務2 業務場所 別紙1のとおり3 業務履行期間給食提供は、令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(36か月)とする。
4 業務日及び業務を要しない日(1) 業務日 月曜日から土曜日までの日(2) 業務を要しない日ア 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)5 調理見込食数調理食数の対象となるのは、園児、職員等、見本食、検食、保存食である。
園児の定員等は別紙2のとおりである。
入園者数については、毎月提示し、食数の変更がある場合は日単位で指示する。
※試食会や行事等、随時開催されるものは含まない。
※職員の給食は食数に含むが、おやつは含まないこと。
土曜日の調理食数は、1号認定児童分は不要とし、2・3号認定児童については別紙3のとおりである。
また、1号認定児童については夏休み等の長期休業については原則不要となるが、預かり保育利用者がいる場合、その利用者数分が必要となる。
※長期休業とは、夏季(7月21日から8月31日まで)、冬季(12月25日から1月7日まで)、春季(3月25日から翌年度4月7日まで)の休みを指す。
6 給食の提供時間概ね次の時間帯とするが、保育の状況、睡眠時間、園児の発達等の状況に応じて変更する場合があるため、施設長の指示に従うこと。
クラス 午前のおやつ 昼食 午後のおやつ0~1歳児 9:30 10:30~11:00 15:002歳児 9:30 11:00 15:003歳児 - 11:00 15:004~5歳児 - 11:30~12:00 15:00※1号認定児童の午後のおやつは原則不要であるが、預かり保育利用者がいる場合、その利用者数分が必要となる。
なお、土曜日は預かり保育を実施しない。
27 食事の種類食事の種類及びその内容は次のとおりとする。
ア 普通食及びおやつ献立表どおりに調理すること。
年齢別に、味付けや量、大きさ、やわらかさ等を工夫すること。
イ 特別食(ア) 離乳食(離乳食前期、離乳食中期、離乳食後期及び離乳食完了期)離乳食献立を参考に、月齢や個人差に配慮した回数、食材や形状、味付けにし、個人ごとに提供すること。
(イ) 食物アレルギー・宗教等の対応食アレルギー性疾患を持つ園児に対しては、「柏原市立保育所・こども園食物アレルギー対応マニュアル」 や医師の意見書等を基に、宗教等の理由により食品に制限のある園児に対してはその事情を勘案し、保護者、施設の職員、業務従事者等による関係者協議を行い、可能な限り代替食を提供すること。
やむを得ない場合は、除去食を提供すること。
(ウ) その他体調不良児に対する給食は、施設長又はその代理者との協議により、園児の状態に応じた調理を行うこと。
ウ 行事食園児が節分やひな祭り、七夕等の年中行事や四季を感じられるような行事食を月1回以上実施すること。
エ クッキング保育園児が保育室で料理体験を行うときには、衛生的な調理器具の提供や調理の実演等、積極的に協力すること。
終了後は使用器具の洗浄、消毒及び保管を行うこと。
オ 食育食育の観点から、園庭で収穫した野菜等を活用した給食メニューを施設と連携して検討すること。
8 業務の内容(1) 基本事項ア 給食の趣旨を十分認識し、園児に安全かつ安心で良質な給食を提供すること。
イ 園児の発達段階や健康状態に応じた普通食、アレルギー対応食等への配慮など、安全面、衛生面、栄養面等での質を確保した献立表を作成すること。
ウ 施設が実施する食育活動や保護者対応に積極的に協力すること。
エ その他、施設が実施する事業に付帯する食事の提供を行うこと。
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)の労働関係法令及びその他関連法規等並びに幼保連携型認定こども園教育・保育要領(内閣府・文部科学省・厚生労働省)、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)及びその他関連要綱等を遵守すること。
(2) 開設準備及び引継作業ア 受注者は本業務に必要な調理器具等の備消品等リストを提供すること。
イ 発注者及び受注者は円滑な運営に向け備品等の配置を踏まえた導線検討を協議すること。
ウ 受注者はその他事前準備や引継ぎが必要と思われる事項について協力すること。
(3) 献立表の作成ア 普通食(おやつを含む)、特別食の献立を作成すること。
普通食は一汁二菜を基本とすること。
イ 栄養量等は、日本人の食事摂取基準(厚生労働省)の基準値の45%(ただし、日常不足しやす3いカルシウムは50%)を目標量とし、バリエーションを持たせるよう工夫して作成すること。
ウ 給食提供月の前々月末までに献立案を作成し、前月初旬に開催される給食会議における協議及び決定事項に基づき、発注者が指定する日までに作成し、必ず発注者の承認を得なければならない。
エ 主食は、原則白米とし、メニューの多様化を図るため、パンや麺も取り入れること。
オ アレルギー等による特別な栄養基準及び形態に応じた食事については、発注者の指示により対応すること。
カ 献立表は、保護者が理解しやすいよう、工夫して作成すること。
キ おやつは原則手作り又は果物とし、双方バランスよく提供すること。
ク おやつの時間には、おやつに加え幼児に牛乳も提供すること。
1~2歳児における午前・午後のおやつには概ね100mlとし、3~5歳児における午後のおやつには概ね200mlを提供目安量とする。
なお、牛乳の発注、担当者への引き渡し、コップ等の洗浄は受注者が行うが、園児への提供は発注者が行う。
また、提供方法は個別に提供量を調節できるよう、牛乳パック等からコップに移し替えて提供することを想定している。
(4) 食材調達及び管理ア 食材の調達における契約・検収については、受注者が行うものとする。
大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、品質、鮮度、品温、異物混入等につき、点検を行い、その結果を記録すること。
また、食材にはおやつの際に提供する牛乳を含める。
イ 調達した食材に異常があった場合は、速やかに施設長に報告し、対応を協議すること。
ウ 食材は国産品を基本とし、調達においては鮮度の良いものを厳選しなければならない。
また、可能な範囲で有機食品を使用すること。
エ 食材は原則として生のものを使用すること。
ただし、やむを得ず缶詰等加工品を使用する場合は、日本国内で加工され、かつ、可能な限り無添加の物を使用すること。
オ 発注者が安全性等の理由で食材の使用中止を指示するときは、速やかに対応すること。
カ 調味料等は、日本農林規格品(JAS規格品)又は特殊栄養食品指示品を使用すること。
また、みそ汁等のだしについては天然だしを使用すること。
キ 食材は地産地消の観点から、可能な限り地場産物を使用すること。
ク 検収した食材は、直ちに所定の貯蔵場所に保管すること。
肉・魚等要冷蔵食品については、専用容器に移し調理直前まで冷蔵庫等に保管すること。
ケ 下処理後及び調理後の食品は、調理台又は配膳台(床面から60㎝以上の高さ)に置き、床面や食品衛生上適当でない場所には置かないこと。
コ 野菜、果物等は流水で繰り返し洗浄すること。
生で野菜や果物を提供する場合は特に念入りに洗浄すること。
サ 魚類は、流水で洗浄してから、調理すること。
シ 調理後、すぐに食べる食品を取り扱う器具、容器又は食器は、完全消毒したものを使用すること。
また、素手での盛り付けは行わず、消毒済み菜箸、トング、使い捨て手袋等を使用すること。
また、使い捨て手袋は使用後速やかに処分し、一度使用した物は再度使用しないこと。
ス 冷蔵庫内で食品を貯蔵する場合は、決められた温度を保つとともに、食品の相互汚染が生じない方法で行うこと。
セ 給食に使用する食材の発注状況及び在庫状況を正確に把握し、食材の不足が発生しないように留意すること。
万が一不足が発生した場合は施設長に報告し、その指示を受けること。
ソ 米、味噌、醤油、缶詰、調味料等については、その在庫管理を適正に行うとともに、先入れ先出しを徹底すること。
タ 缶詰や菓子類、調味料等、段ボールに梱包されて納品される食材は、速やかに所定の保管場所に移し、段ボールを調理室内に持ち込んではならない。
4チ 原材料の納入に際しては、食肉類、魚介類、野菜類等の生鮮食品については当日に使い切る量だけを仕入れ、調理当日に検収を行うものとする。
ただし、食材の一部及び調味料等については、前日納入等も可能とする。
(5) 盛り付け・配膳・下膳・後片付けア 調理後の食品温度を適切に管理するとともに、盛り付けについては、料理の味や温度を損なわないように短時間で行うよう心がけること。
イ 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、適切な温度管理、記録等を行い、調理終了から喫食開始までが2時間以内となるように調理すること。
ウ 盛り付け後、指定された場所で配膳担当者へ確実に引き渡しを行うこと。
エ 特別食については、普通食と区別がつくように個別の食器に盛付し、職員との連携を図り、誤って配膳されることのないようにすること。
オ 指定された場所にて下膳担当者から食器等を受け取ること。
カ 食器、箸、スプーン、フォーク、コップ、お盆、調理器具等は使用の都度、洗浄、消毒及び保管を行うこと。
キ 残菜量を確認して、給食日誌に記入すること。
(6) 施設・設備・器具等の使用・管理ア 施設内の調理室を使用して調理すること。
したがって、対象施設外で調理し、搬入する方法は、認められないものとする。
イ 発注者は、業務の処理上必要な施設、食器、器具等を受注者に無償で使用させるものとし、受注者は善良な管理者の注意をもってこれを使用するものとする。
ウ 作業の前後には必ず施設、設備、器具等が破損していないかを確認し、破損していたときは、その破損状況を確認し、施設長に報告すること。
エ 施設、設備、器具等が破損した場合の修繕又は入れ替えについては発注者において行うものとするが、受注者の過失による場合は、受注者が修繕又は入れ替えをするものとする。
オ グリーストラップの日常の維持管理及び定期的な清掃及び汚泥の収集については、使用頻度に応じて週に1回以上受注者において行うこと。
カ 毎年1回行う害虫駆除消毒については、施設長と協議した実施日に合わせて、事前準備(保管食品や食器具類の梱包等)を行うこと。
また、消毒実施翌稼働日は、調理室内を洗浄・消毒すること。
キ 調理スペース内にある事務室は整理整頓を心がけ、清掃を行い清潔に使用すること。
また、事務室に必要な追加用品は、施設長と相談の上、受注者が用意すること。
なお、施設長及び施設の職員は、施設管理上事務室に立ち入ることができるものとする(事務室がある施設に限る)。
ク 調理担当者専用トイレは調理業務に支障のないように適宜清掃を行うこと。
ケ 施設長の許可なく調理室に関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(7) 調理ア 調理にあたっては異物混入が無いよう十分に留意し、点検を行うこと。
イ 調理後2時間以内に園児が喫食できるように努めること。
ウ 園児の水分補給のため随時お茶等の提供準備を行うこと。
なお、茶葉等は受注者が調達する。
(8) 保存食ア 使用前の食材及び調理済の食品を食品ごとに 50g 程度清潔な容器に入れ密封し、マイナス20℃以下で2週間保存すること。
イ 保存期間を過ぎた保存食は、速やかに処分すること。
(9) 検食ア 調理終了後速やかに盛り付けし、調理の内容が献立のとおりに作成されているか、食品衛生、形態、味付け等が適当かどうか確認するため、園児への供食前に、施設長又はその代理者の検5食を受けること。
おやつについても同様とする。
イ 検食の結果、形態、味付け等に支障があった場合は、施設長又はその代理者の指示により手直しを行い、再度の検食及び承認を受けた後に園児へ供食すること。
(10) 保護者用見本食(サンプル)展示昼食、おやつの引き渡しが終了次第、給食のサンプルを所定の場所に展示すること。
(11) 食育のための環境づくり保育所における食事の提供ガイドライン(厚生労働省)などを参考に、食育に関する取り組み等に積極的に協力すること。
(12) 次期契約者に対する業務の引継ぎ受注者は、次期受注者が他の業者に変更される場合、業務が円滑に執行されるよう、本契約期間中に引継期間を設け、次期受注者に対して業務の引継ぎを行うとともに、必要な教育を行うこと。
その際、発注者からの資料等の請求は、受注者の不利益になると発注者が認めた場合を除き全て応じるものとする。
また、発注者が引継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっても無償で引継ぎを行うこととし、受注者の引継ぎ未完了に伴い発注者に損害が生じた場合には、発注者は受注者に対してその損害額の賠償を求めることができる。
9 業務従事者(1) 業務従事者は、施設における給食の趣旨を十分認識し、この仕様書に定めるもののほか関係法令を遵守して業務を行うこと。
(2) 業務従事者は、調理者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資するため、自ら調理した給食を喫食すること。
この場合における経費は、受注者又は業務従事者が負担すること。
(3) 受注者は当該業務の確実で効果的な遂行に必要となる人数の業務従事者を配置すること。
(4) 業務従事者は保育所又は認定こども園の給食調理業務の経験を1年以上有する者とする。
そのうち1 名は管理栄養士又は栄養士、1 名は調理師の有資格者でそれぞれ正規職員とする。
ただし、管理栄養士又は栄養士と調理師の有資格者については、兼務することを妨げない。
(5) 管理栄養士又は栄養士は、安全かつ安心で良質な食を提供するために、調理の内容、工程、業務量等の実態を常に把握し、必要な専門的指導・助言を行うものとする。
(6) 管理栄養士又は栄養士は、園児の身体発育状況や家庭及び施設における食事状況の実態把握に努め、食育計画等への効果的な反映やその評価について、専門的な助言を行うものとする。
(7) 業務従事者の休暇等に対応した代替職員を確保しておくこと。
(8) 業務従事者の頻繁な人事異動を行わないように留意すること。
やむを得ず業務従事者が代わる場合は、円滑に引き継ぎ業務を行えるように配慮すること。
(9) 受注者は、業務従事者に対して、給食の重要性及び食育の推進について認識を深め、具体的な調理業務の技術を習得するために、調理・食品の取り扱い等が適正かつ円滑に行われるよう、必要な研修・訓練を実施し、衛生管理の徹底と資質の向上に努めること。
10 業務責任者及び業務副責任者(1) 正規職員かつ常勤者の業務従事者から、業務責任者及び業務副責任者を各1名選任すること。
(2) 業務責任者は、業務遂行上の受託事業者として責任を負い、業務従事者全員の指揮及び監督を行う。
また、発注者との連絡調整の任を担う。
(3) 業務責任者が不在の時は、業務副責任者がその任を担う。
(4) 業務履行時には、業務責任者又は業務副責任者のいずれかを配置すること。
611 安全・衛生管理(1) 受注者は、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号)等を遵守し、安全な衛生管理に努めること。
(2) 受注者は、業務従事者の健康管理について、絶えず注意を払うとともに、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定める定期健康診断を必ず年1回以上実施し、その結果を発注者に報告すること。
また、検便については、赤痢菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌に係る検査を月1回以上実施し、その結果を発注者に報告すること。
なお、保菌者が出た場合は、追跡調査を実施し、その結果を発注者に報告しなければならない。
また、その他の細菌、ウイルス等による感染(感染の疑いのある症状の発生を含む。)が発生した場合は、必要に応じた検査を実施すること。
(3) 健康診断、検便及びその他の細菌、ウイルス等検査の結果、安全衛生上、就労に適さないと認められる者が確認されたときは、その旨を発注者に通知するとともに、その者を就労させないこと。
(4) 業務従事者が次のいずれかに該当するときは、本業務に従事させてはならない。
ア 下痢、発熱、腹痛又は嘔吐している場合イ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症若しくは三類感染症の患者、類似症患者(急性灰白髄炎、ジフテリア)又は、無症状病原体保有者である場合ウ 調理業務に支障をきたす化膿性疾患が手指にある場合(5) 給食に異物が混入しないように注意し、目視点検を確実に行うこと。
万一、異物、細菌等の混入が発生したときは、速やかにその旨を施設長に報告し、原因を明らかにすること。
12 給食会議発注者及び受注者は、毎月1回以上給食会議を開催し、下記の項目について協議すること。
なお、受注者は業務従事者を参加させること。
(1) 献立の提案・作成・説明に関すること。
(2) アレルギー性疾患を持つ園児の食事制限(代替食・除去食)に関すること。
(3) 離乳食に関すること。
(4) 園児の嗜好及び喫食状況に関すること。
(5) 調理方法(味付け等)、発注数、調理時間に関すること。
(6) 園(所)外保育に伴う昼食時間の変更に関すること。
(7) 行事開催日の業務打合せに関すること。
(8) 食育に関すること。
(9) その他施設長が協議を要すると認めた事項13 食中毒等の事故発生時の対応(1) 食中毒や事故等(調理ミス、異物の混入、食事の誤配等)が発生した場合、受注者は直ちに施設長又はその代理者へ報告を行い、発注者の指示により対応を行うこと。
また、事故発生後速やかに、その原因、対応、対策等について発注者に報告書を提出すること。
(2) 食中毒や事故等発生後の対策について、受注者は業務工程の見直し等必要な措置を講じるとともに、業務従事者に対して必要な教育又は訓練を実施し、再発防止に努めること。
14 代行保証(1) 受注者は、火災、天災、労働争議、行政処分等の事情により、本業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合に備えて、受注者に代わって本業務を行う代行者を定め、又は、代行保証制度に加入する等の本業務が代行される体制を整備し、契約締結後速やかに代行制度の整備体制を証する書類を発注者に提出すること。
7(2) 代行保証人は、発注者が、受注者が本業務を完全に処理する見込みがないと認める場合又は契約に違反してその目的を達することができないと認める場合において、発注者から請求があったときは、速やかに、本業務を引き継ぐものとする。
この場合における委託料は、当該年度の委託料の総額から既に受注者に対して支払った委託料の額及び本業務の中断により発注者が被った損害で受注者から賠償を受けていない額を減じた額とする。
15 損害賠償責任(1) 受注者は、業務の実施にあたり、食中毒や事故等発生時の対応として生産物賠償責任保険等に加入すること。
(2) 次に掲げる事項に該当し、その結果発注者に損害を与えたときは、受注者は発注者に損害を賠償しなければならない。
ア 受注者の故意又は過失により食中毒の原因となる細菌その他人体に有害な物質を給食に混入したとき。
イ 受注者の故意又は過失により施設設備、器具等を損壊、紛失又は遺棄したとき。
ウ 受注者の故意又は過失により給食提供が実施されなかったとき。
16 秘密保持(1) 受注者及び業務従事者は、本契約の履行にあたっては、秘密保持に関する全ての法令等を遵守するとともに、善良な管理者として注意を払う義務を有し、本業務を行う上で知り得たことについては、契約期間中及び契約期間満了後(契約解除後を含む。)において、いかなる理由によっても他人に漏洩してはならない。
(2) 受注者は、事前及び定期的に秘密保持に関する教育を業務従事者へ行わなければならない。
(3) 受注者は、退職した業務従事者に係る本業務の履行に関する秘密 保持についても責任を負う。
17 提出書類受注者は業務開始にあたり、次の書類を発注者に提出しなければならない。
なお、書類の様式が変更となった場合は、変更後の様式を使用すること。
提出書類 提出時期 備考業務従事者(変更)届出書 業務開始時従事者変更の事前に次も添付すること・栄養士免許(写)等・定期健康診断結果(写)・検便検査結果(写)定期健康診断結果(写) 実施後直ちに 任意様式検便検査結果(写) 毎月 任意様式検収記録簿 1日の業務完了後中心温度記録表 1日の業務完了後給食日誌 1日の業務完了後自主管理点検記録表 1日の業務完了後調味料等受払簿 毎月の業務完了後業務完了報告書(月次) 毎月の業務完了後事故報告書 事故発生後速やかに818 経費負担の区分本業務の処理に要する費用の負担区分は、次のとおりとする。
経費の内容 発注者 受注者光熱水費(電気・水道・ガス) ○害虫駆除・消毒等 ○消防設備等の保守点検等管理等 ○冷房空調費及び保守点検等管理等 ○残飯・塵芥の処理費等 ○設備・機器の購入、補修(受注者の故意、過失によるものを含まない)、償却 ○調理機器備品・調理用具の購入、補充、補修(まな板・鍋・機器付属品等) ○食器の購入・補充等 ○消耗品全般[調理場用洗剤、手洗い用洗浄剤、手指用消毒液、床用消毒液、残飯用等ごみ袋、業務用ラップ、アルミホイル、アルミカップ、食材保管用等ごみ袋、検食保管袋、ペーパータオル、タオル、ガーゼ、さらし、ヘアキャップ、スポンジタワシ、クッキングペーパー、紙マスク、衛生手袋(食品衛生法適合品であること)、前掛け、その他]○施設清掃器具 ○調理機器等洗浄用洗剤等 ○グリーストラップの清掃費(特別清掃含む) ○食材費、食材の発注・検収・納品等に係る経費(粉ミルク費用は除く) ○受注者が雇用する業務従事者が使用する通信機器 ○受注者が業務で使用するPC・通信機器等の設置経費、利用費等 ○献立作成に係る経費 ○献立表印刷に係る経費 ○受注者が雇用する業務従事者の人件費及び法定福利費等 ○受注者が実施する福利厚生費等 ○受注者が実施する保険衛生費等(健康診断・検便等、追跡検査を含む) ○求人募集費 ○受注者が雇用する業務従事者の被服費等(シューズ等を含む)及び洗濯・クリーニング費等○受注者が雇用する業務従事者に対する教育研修費等 ○受注者が雇用する業務従事者に対する旅費交通費 ○火災、天災、労働争議、行政処分等における業務代行保証費用等 ○保険料(生産物賠償責任保険等) ○保健所申請手続きに係る経費(営業許可等) ○受注者が行うべき官公庁に対する手続き及びその経費 ○※本業務の処理に伴う光熱水費(電気・水道・ガス)は、発注者の負担とするが、受注者は、これらについて節約に努め、適切な管理の下に使用しなければならない。
※上記以外で、経費負担の区分が不明確な物が発生した場合は、受注者との協議により決定する。
19 業務の内容及び分担区分本業務の内容及び分担区分は、次のとおりとする。
9区分 業務内容 発注者 受注者給食管理給食運営の総括 ○給食会議の開催、運営 ○ 連携行事等の連絡、調整 ○行事等への参加、協力 ○給食に関する調査等の企画、実施 ○献立表の作成 連携 ○献立表の確認 ○検食及び見本食の準備 ○検食の実施、評価 ○見本食の展示 ○見本食の確認 ○給食関係の報告書等の作成、報告 ○給食関係の報告書等の点検、確認、保管 ○立ち入り検査 ○ 連携調理作業管理調理工程及び動線等の指示 ○調理、盛り付け、洗浄、消毒等の実施 ○調理、盛り付け、洗浄、消毒等の点検、確認 ○配膳、下膳の実施 ○ 連携残菜調査等の実施及び記録 ○残菜調査の実施及び記録の確認、保管 ○発注量の計算及び発注表の作成 ○食材の発注、確認、受取、検収 ○食材の保管、在庫管理 ○食材の保管、在庫確認の点検、確認 ○納入業者の清潔保持状況の確認 ○衛生管理日常点検表等に基づく点検及び報告 ○日常点検表等に基づく点検及び報告の確認、保管 ○健康診断、検便検査の定期実施及び結果報告 ○健康診断、検便検査の定期実施及び結果報告の確認、保管 ○衣服、業務従事者の清潔保持 ○衣服、業務従事者の清潔保持の点検、確認 ○施設・設備(調理室、調理器具、食器等)の清掃等の実施 ○施設・設備(調理室、調理器具、食器等)の清掃状況等の点検、確認 ○保存食の採取、保存 ○保存食の採取、保存状況の点検、確認 ○施設等管理調理室、設備の設置及び改修 ○施設・設備(調理室、調理器具、食器等)の保守管理 ○施設・設備(調理室、調理器具、食器等)の保守管理状況の点検、確認 ○業務管理業務分担、職員配置表、勤務表(出勤簿)の作成及び報告 ○業務分担、職員配置表、勤務表(出勤簿)等の確認 ○労災事故防止対策の策定及び労災保険の加入 ○10区分 業務内容 発注者 受注者緊急対応を要する場合の指示 ○研修等業務従事者に対する研修、訓練及び報告 ○研修実施報告の確認 ○食育活動食育計画等の立案 ○食育計画等の立案に関する協力及び専門的な助言 ○食育活動等の企画、実施 ○食育活動等への参加、協力 ○20 委託料(1) 委託料の支払は月払とし、受注者は、毎月の業務を完了したときは、速やかに「月次業務完了報告書」の提出をもって、発注者にその旨を通知しなければならない。
(2) 発注者は、前項の規定により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
(3) 受注者は、前項の検査に合格したときは、月額契約金額の支払を請求することができる。
(4) 入園(所)者数の減少等で昼食の総調理食数が500食を下回った場合、発注者及び受注者協議の上、変更契約を行うことがある。
21 その他(1) 保健所等の立入検査があった場合、受注者は当該検査の立会い等に協力しなければならない。
ただし、駐車中における事故等について市は責任を負わない。
また、業務従事者の通勤用自家用車の駐車は認めない。
(4) 施設は敷地内完全禁煙である。
(5) 受注者は、契約の終了に際し、発注者の指定する者に対し、業務の引き継ぎ等を行わなければならない。
業務の引き継ぎ等における経費は、受注者が負担するものとする。
(6) 本仕様書は、業務の大要を示すものであり、定めのない事項であっても、本仕様書に付随する業務は、発注者と受注者とが協議を行い、決定するものとする。
11別紙1業務場所施設名 所在地かしわらこども園 柏原市大正1丁目9番54号こくぶこども園 柏原市国分本町6丁目11番28号たまてこども園 柏原市玉手町12番30号かたしもこども園 柏原市平野1丁目6番2号柏原西保育所 柏原市大正3丁目8番8号12別紙2※下表の1歳児のうち、かしわらこども園を除く4園については、入園対象月齢を1歳6か月以降としている。
なお、契約期間中に上記入園対象月齢を変更することがある。
【かしわらこども園利用定員】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計1号認定児童 - - - 11 25 25 - 612・3号認定児童 6 15 24 24 25 25 - 119合計 6 15 24 35 50 50 — 180【かしわらこども園実利用人数 令和8年6月1日現在】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計1号認定児童 - - - 8 17 14 - 392・3号認定児童 6 15 23 27 33 36 - 140職員等 - - - - - - 34 34合計 6 15 23 35 50 50 34 213【こくぶこども園利用定員】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計1号認定児童 - - - - 10 20 - 302・3号認定児童 - 3 17 20 20 30 - 90合計 - 3 17 20 30 50 — 120【こくぶこども園実利用人数 令和8年6月1日現在】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計1号認定児童 - - - - 7 11 - 182・3号認定児童 - 3 8 15 16 18 - 60職員等 - - - - - - 16 16合計 - 3 8 15 23 29 16 9413【たまてこども園利用定員】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計1号認定児童 - - - 10 15 20 - 452・3号認定児童 - 10 15 20 20 30 - 95合計 - 10 15 30 35 50 — 140【たまてこども園実利用人数 令和8年6月1日現在】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計1号認定児童 - - - 2 2 7 - 112・3号認定児童 - 11 12 18 20 20 - 81職員等 - - - - - - 17 17合計 - 11 12 20 22 27 17 109【かたしもこども園利用定員】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計1号認定児童 - - - - 15 15 - 302・3号認定児童 - 10 20 20 20 20 - 90合計 - 10 20 20 35 35 — 120【かたしもこども園実利用人数 令和8年6月1日現在】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計1号認定児童 - - - - 3 6 - 92・3号認定児童 - 10 18 24 28 30 - 110職員等 - - - - - - 23 23合計 - 10 18 24 31 36 23 142【柏原西保育所利用定員】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計2・3号認定児童 - 15 24 25 26 30 - 120合計 - 15 24 25 26 30 — 120【柏原西保育所実利用人数 令和8年6月1日現在】区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 職員等 合計2・3号認定児童 - 12 24 26 34 31 - 127職員等 - - - - - - 28 28合計 - 12 24 26 34 31 28 15514別紙3土曜日の調理食数施設名 児童数 職員数 合計かしわらこども園 30人 5人 35人こくぶこども園 20人 3人 23人たまてこども園 20人 3人 23人かたしもこども園 20人 3人 23人柏原西保育所 20人 3人 23人※おおよその見込み数。