【公募型プロポーザル方式】明石市新ごみ処理施設整備・運営事業(4月10日発注)
兵庫県明石市の入札公告「【公募型プロポーザル方式】明石市新ごみ処理施設整備・運営事業(4月10日発注)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/07/30です。
4日前に公告
- 発注機関
- 兵庫県明石市
- 所在地
- 兵庫県 明石市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【公募型プロポーザル方式】明石市新ごみ処理施設整備・運営事業(4月10日発注)
明 新建第 1 号2025年(令和7年)4月10日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 環境産業局環境室新ごみ処理施設建設課)公募型プロポーザル方式による工事事業者(設計者・施工者・運営者一括)選定の実施について明石市環境産業局環境室新ごみ処理施設建設課の事業について公募型プロポーザル方式による事業者(設計者・施工者・運営者一括)選定(以下、「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加表明書等を提出してください。
記1 対象事業(1) 事業名 明石市新ごみ処理施設整備・運営事業(2) 事業場 所 明石市大久保町松陰1131番地ほか(3) 事業概 要 新ごみ処理施設に係る設計・施工及び運営業務(4) 事業期 間 ア 整備期間:令和8年7月から令和13年3月末(4年9カ月間)イ 運営期間:令和13年4月から令和33年3月末(20年間)(5) 見積限度額 73,631,000,000円(税抜)2 プロポーザル方式参加要件「明石市新ごみ処理施設整備・運営事業 募集要項 4参加資格要件」に記載のとおりとする。
なお、募集要項、要求水準書及び様式集等の内容を熟知し、事業内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加できること。
3 要求水準書等のダウンロード(1) 期間令和7年4月10日(木)からダウンロード可能(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより要求水準書等のファイルをダウンロードしてください。
通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、環境産業局環境室新ごみ処理施設建設課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5788)の上、DVD等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。
4 現地確認詳細は、「明石市新ごみ処理施設整備・運営事業 募集要項 7説明・現地見学会」に記載のとおり5 要求水準書等に対する質問及び回答詳細は、「明石市新ごみ処理施設整備・運営事業 募集要項 8質問の受付及び回答」に記載のとおり6 プロポーザル方式参加申込み詳細は、「明石市新ごみ処理施設整備・運営事業 募集要項 9参加表明書及び参加資格審査申請書の受付(1)受付方法等」及び「明石市新ごみ処理施設整備・運営事業 募集要項 10提案書の受付(1)受付方法等」に記載のとおり7 プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所詳細は、「明石市新ごみ処理施設整備・運営事業 募集要項 10提案書の受付(2)プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所」に記載のとおり8 契約保証金詳細は、「明石市新ごみ処理施設整備・運営事業 募集要項 14提案内容の担保(2)契約保証金」に記載のとおり9 消費税の取扱い見積金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください(税抜きで記載)。
契約締結に際しては、落札金額に10%を加算した額で契約を行います。
なお、1円未満の端数は、この最終金額において切り捨てます。
10 支払条件(1)整備工事・前金払 有(各会計年度における出来高予定額の40%以内)・中間前払 有(各会計年度における出来高予定額の20%以内)・部分払 有(各会計年度:有、令和8年度:2回以内または3回以内(契約締結日による)、令和9年~令和12年度:3回以内)・残高竣工払 有(2)運営事業各会計年度 4回(四半期毎)11 契約の締結について(1) 優先交渉権者明石市新ごみ処理施設整備・運営事業優先交渉権者選定要領の選定委員会において選定された優先交渉権者は、随意契約の相手方として、速やかに本市と契約内容に関する調整を行うことになります。
その後、見積書及び工事費内訳書等を提出していただきます。
(2) 見積書提案価格書に記載の金額を超えた見積は無効とします。
(3) 暴力団排除に関する誓約書の提出について明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、優先交渉権者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、プロポーザル方式に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。
(4) 議会の議決と本契約の締結本案件の契約については議会の議決を要するため、優先交渉権者決定後に随意契約の相手方として仮契約を締結し、議会の議決を経た後、速やかに本契約を締結します。
(5) その他優先交渉権者が契約締結までに「2 プロポーザル方式参加要件」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合及び協議が整わなかった場合においては、審査結果が次点の者から順に繰り上げて新たな優先交渉権者とします。
12 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市新ごみ処理施設整備・運営事業設計施工請負契約約款等については、環境産業局環境室新ごみ処理施設建設課及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。
13 プロポーザル方式に関する条件(1) 参加表明書等が所定の日時までに到着していること。
(2) 同一案件について2通以上プロポーザルに関する書類を提出していないこと。
(3) プロポーザル方式に関する書類の必要箇所に記名押印があり、内容が明確であること。
(4) 提案価格書の提案価格が明確であること及び提案価格が訂正されていないこと。
(5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められるプロポーザル方式でないこと。
14 無効とする参加申込み詳細は、「明石市新ごみ処理施設整備・運営事業 募集要項 13留意事項」に記載のとおり。
また下記についても該当する。
(1) プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込み(2) 持参方法以外で提出されたもの(3) 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの(4) 申込みに必要な提出書類がないもの(5) 提案価格書の金額と見積書内訳書の金額が合致しないもの(見積書内訳書に値引き・端数処理等の記載は認めない。
)(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印の無い提出書類により参加申込みをしたもの(7) 公募型プロポーザル方式参加表明書に応募者の記名・押印のないもの(8) 提案価格書の金額を訂正したもの(9) 提案上限価格を超える金額で提案価格書を提出したもの15 プロポーザル方式の中止等について緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止、中止又は取り消すことがあります。
なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできません。
16 異議の申し立て参加表明者は、プロポーザル方式の実施後、この公告文を含む募集要項、要求水準書及び関係法令等のプロポーザル方式の条件の不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることはできません。
なお、参加表明に係るすべての費用は応募者の負担となり、明石市に請求することはできません。
17 その他(1) 参加表明に係るすべての費用は参加者の負担となります。
(2) 提出された参加表明に係るすべての書類については返却しません。
また、事業者の企画提案書による提案内容は明石市に帰属します。
(3) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)で定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(4) プロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者番号等を確認した上で申し込んでください。
(5) 提出書類等に不備がある場合には無効となるので、このプロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内等を確認した上で申し込んでください。
(6) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合に適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(7) 配置予定技術者等は、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の特別な事情がある場合を除き変更は認められません。
明石市新ごみ処理施設整備・運営事業募集要項2025年(令和7年)5月明 石 市目次1 目的.. 12 事業の概要.. 13 担当部局.. 64 参加資格要件.. 65 事業者選定の概要.. 86 事業者選定スケジュール.. 97 説明・現地見学会.. 98 質問の受付及び回答.. 99 参加表明書及び参加資格審査申請書の受付.. 1010 提案書の受付.. 1111 評価の実施及び結果の通知.. 1312 提案に関する条件.. 1413 留意事項.. 1514 提案内容の担保.. 1715 市によるモニタリング.. 1916 公募の中止.. 20別紙1 計画地案内図.. 21別紙2 事業スキーム図.. 22別紙3 インセンティブ対象のイメージ図.. 23別紙4 モニタリング実施要領等.. 241 モニタリングの実施要領.. 242 委託料の減額方法.. 253 契約の解除.. 26【用語】本募集要項において特に記載がない場合は以下のとおりの意味である。
本市 : 明石市をいう。
本事業 : 明石市新ごみ処理施設整備・運営事業をいう。
本施設 : 本事業において整備する焼却施設、資源リサイクル施設、その他施設を総称していう。
整備 : 本施設の設計及び建設をいう。
運営 : 本施設の運営(運転、維持管理、補修、経営等を含む)をいう。
提案書 : 要求水準書を基に応募者が市へ提出する本施設の整備及び運営に関する提案図書をいう。
募集要項等 : 「募集要項」及び本募集要項と併せて交付する「要求水準書」、「優先交渉者決定基準」、「様式集」、「基本協定書(案)」、「基本契約書(案)」、「設計施工請負契約書(案)」、「運営委託契約書(案)」を総称していう。
焼却施設 : 本市から発生する燃やせるごみ、資源リサイクル施設からの残渣等を処理するとともに、処理に伴い発生するエネルギーを回収し発電等を行う施設をいう。
現行の循環型社会形成推進交付金制度における「エネルギー回収型廃棄物処理施設」として整備を行うものである。
資源リサイクル施設: 本市から発生する燃やせないごみ、粗大ごみ、缶・びん・ペットボトル、プラスチック類等を破砕・選別・圧縮・梱包・保管する施設をいう。
現行の循環型社会形成推進交付金制度における「マテリアルリサイクル推進施設」として整備を行うものである。
その他施設 : 持込ヤード、外構施設等(構内道路、駐車場、構内排水設備、植栽、門囲障等)を総称していう。
DBO方式 : Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる民活事業手法(民間の活力を活用した事業手法)をいう。
PPP・PFI事業等 : PFI事業、DBO方式、長期包括運営委託方式をいう。
SPC : 選定された応募者の構成企業が本事業の運営を実施するために株主として出資し設立する特別目的会社(Special-Purpose-Company)をいう。
事業者 : 本市と本事業の基本契約を締結する選定された応募者をいう。
選定された応募者の構成企業及びSPCで構成される。
設計企業 : 構成企業のうち本施設の設計を行う者をいう。
建設企業 : 構成企業のうち本施設の建設を行う者をいう。
運営企業 : 構成企業のうち本施設の運営を行う者をいう。
応募者 : 本事業のプロポーザルに参加する企業又は企業グループをいう。
構成企業 : 応募者を構成する設計企業、建設企業及び運営企業の各企業をいう。
代表企業 : 応募者を代表する企業をいい、焼却施設を担当する建設企業とする。
SPC の最大出資者となる。
建設JV等 : 本市と工事(設計・施工)請負契約を締結する、設計企業と建設企業による共同企業体(代表企業以外は構成員とならず共同企業体の下請とすることを認める。)をいう。
また、共同企業体を設立せず、焼却施設の建設を担当する建設企業が元請となり、他の企業がその下請けとなる形態を取る場合の、元請企業単体も含むものとする。
基本協定 : 本市と優先交渉権者が、事業契約締結のために必要とする権利、義務及び手続きについて定めるものをいう。
基本契約 : 事業者に本事業を一括で発注するために、本市と事業者で締結する契約をいう。
工事(設計・施工)請負契約: 本事業における整備の実施のために、基本契約に基づき、本市と建設 JV等が締結する契約をいう。
運営委託契約 : 本事業における運営の実施のために、基本契約に基づき、本市とSPCが締結する契約をいう。
事業契約 : 基本契約、工事(設計・施工)請負契約及び運営委託契約の3つの契約をまとめた総称をいう。
設計施工監理 : 事業者が実施する整備の実施状況についての本市が行う監理をいう。
(建築士法に定められる「工事監理」は含まないものとする。)運営モニタリング : 事業者が実施する運営の実施状況についての本市が行うモニタリングをいう。
工事監理 : 本事業において事業者が作成する実施設計図書と工事とを照合し、実施設計図書のとおりに工事が実施されているかいないかを確認することをいい、建築士法で定められる「工事監理」をいう。
本事業はDBO方式により実施するものであるため、建築士法に定められる工事監理は事業者の所掌とする。
11 目的本事業は、民間事業者のノウハウ、性能を十分引き出す運転技術、運営能力を活用することにより、一般廃棄物処理施設である本施設の効率的かつ効果的な整備及び運営を行い、本市の財政負担の縮減と公共サービスの一層の向上を図る。
また、地球環境に負荷の少ない循環型社会・低炭素社会の構築に向け、将来にわたり安全かつ安定したごみの適正処理と再生資源回収を行い、省エネルギーと再生エネルギーの有効活用により温室効果ガスの発生抑制を図ることを目的とする。
2 事業の概要(1)事業名称明石市新ごみ処理施設整備・運営事業(2)対象となる公共施設等の種類一般廃棄物処理施設(3)公共施設等の管理者明石市長 丸谷 聡子(4)本施設の整備概要建設予定地 兵庫県明石市大久保町松陰1131番地ほか(別紙1参照)敷地面積 約25.32ha(うち施設配置範囲は約1.477ha)施設規模焼却施設① ストーカ式焼却炉276t/24h以下(2炉または3炉)資源リサイクル施設① 破砕系25t/5h以下② 資源系-缶・びん・ペットボトル16t/5h以下③ 資源系-プラスチック類14t/5h以下(計55t/5h以下)整備対象であるその他施設持込ヤード、外構施設等(構内道路、駐車場、構内排水設備、植栽、門囲障等)(5)処理対象物ア 焼却施設(ア) 燃やせるごみ(家庭系)(イ) 燃やせるごみ(事業系)(ウ) 燃やせるごみ(産業廃棄物)(エ) 可燃系一斉清掃ごみ(オ) 小動物の死体(ペット以外)(カ) 資源リサイクル施設からの可燃残渣(キ) 災害廃棄物イ 資源リサイクル施設(ア) 燃やせないごみ(家庭系)(イ) 燃やせないごみ(事業系)2(ウ) 燃やせないごみ(産業廃棄物)(エ) 不燃系一斉清掃ごみ(オ) 粗大ごみ(カ) 缶・びん・ペットボトル(キ) プラスチック類(ク) 災害廃棄物(6)事業方式及び業務範囲ア 事業方式本事業は、PFI法に準じて実施する事業であり、事業者が、本市が所有する本施設について設計・建設、運営を一括して受託するDBO方式とする。
イ 契約の形態(ア) 本市と事業者は、選定された応募者の構成企業と基本協定を締結する。
(イ) 基本協定に基づいて、本市は、応募者の構成企業及びSPCと基本契約を締結する。
(ウ) 基本契約に基づいて、本市は、設計企業と建設企業による建設JV等と本事業に係る工事(設計・施工)請負契約を締結する。
(エ) 基本契約に基づいて、本市は、SPCと運営委託契約を締結する。
(オ) 基本契約、工事(設計・施工)請負契約、運営委託契約の3つの契約をまとめた事業契約の各々についての締結主体を「別紙2 事業スキーム図」に示す。
ウ 事業期間事業期間は、次のとおりとする。
(ア) 整備期間:令和8年7月から令和13年3月までの4年9ヶ月間※「明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事」の事業期間は令和7年7月~令和9年9月30日(2年3ヶ月)を予定している。
そのため、上記の整備期間内で現地着工可能な時期は、解体工事施工者との調整に拠る。
また、既存正門、既存計量棟、既存自己搬入用計量棟、既存便所棟及び既存洗車場(洗車場を新設する場合のみ)の解体撤去工事等の期間は、上記整備期間内に収まらない場合、別途協議を行うこととする。
(イ) 運営期間:令和13年4月から令和33年3月末までの20年間エ 事業期間終了時の措置事業者は、事業期間終了時に本施設を本市の定める引渡し時における施設の要求水準を満足する状態を保って、本市に引継ぐものとする。
オ 事業の対象となる業務範囲(ア) 事業者が行う業務a 事前調査等に関する業務(a)電波障害調査(b)近隣建築物調査(本事業の工事による近隣建築物の損壊有無を確認するための、工事前後における家屋調査)(c)その他、施設の整備に必要な調査(補完的な測量や地質調査を含む)b 本施設の整備に関する業務(a)施設の実施設計(b)焼却施設のプラント機械設備工事(c)資源リサイクル施設のプラント機械設備工事(d)土木建築工事(建築工事・土木工事・建築機械設備工事)3(e)電気設備工事(プラント・建築)(f)啓発設備工事(事業者の提案)(g)その他の工事(試運転及び運転指導、警備設備、電力・用水・排水・雨水・電話等各種ユーティリティの引込に係る工事、敷地内の他施設(既存焼却施設、既存破砕選別施設、第2次最終処分場の汚水ポンプ場を除く)を継続して利用するために必要な電力・用水・排水・雨水・電話、管理棟内(各フロア間LANケーブル)及び管理棟から収集事業課への通信線(光ケーブル)等各種ユーティリティの切替・新設等、その他必要な工事等含む)(h)既存正門、既存計量棟、既存自己搬入用計量棟、既存便所棟及び既存洗車場(洗車場を新設する場合のみ)の解体撤去工事(撤去後の外構整備含む)c 本施設の運営に関する業務(a)廃棄物受入管理業務(計量、手数料徴収、誘導、展開検査対応等含む(展開検査時の指導は市職員が対応))(b)運転管理業務(搬入管理、場内搬送等含む)(c)維持管理業務(自営線、既存施設(管理棟(日常清掃・定期清掃、鼠・害虫駆除等含む)、共同溝(日常清掃・定期清掃、電灯・コンセント設備、排水設備)、車庫等(日常清掃・定期清掃、鼠・害虫駆除等含む))、洗車棟、外灯、構内及び側溝等、正門等含む)(d)環境管理業務(e)情報管理業務(f)発電電力管理業務(g)啓発業務(事業者の提案)(h)その他関連業務(清掃、鼠・害虫駆除、植栽管理、防火管理・防災管理、警備・防犯、住民対応、大規模災害時等の対応等)d その他の業務(a)建築士法に定められる工事監理(b)必要な関係官庁届出等(事業者が行うべきもの)(c)交付金申請など本市が行う関係官庁届出等の支援(経費負担も含む)(d)本市が行う近隣住民対応の支援(イ) 本市が行う業務a 事前調査等に関する業務(a)土壌汚染状況調査(b)施設の稼働に係る生活環境影響調査b 本施設の整備に関する業務(a)特記なき什器備品(b)電波障害対策工事(c)近隣の公共施設(明石中央体育会館、木の根学園、明石養護学校)への余剰電力供給のための自営線敷設(d)事業者が行う施設の設計施工監理c 本施設の運営に関する業務(a)ごみの収集(b)既存施設の運転・維持管理(焼却施設・破砕選別施設・最終処分場)(c)資源物、焼却鉄、最終処分する焼却灰・飛灰処理物について、引取先や搬出業者の選定、引取先や搬出業者との連絡・調整・発送(d)行政及び議員視察の受付及び対応(e)事業者が行う施設運営のモニタリング(f)その他これらを実施する上で必要な業務d その他の業務4(a)近隣住民対応(b)必要な関係官庁届出等(交付金申請など本市が行うべきもの)5(7)計画地に関する事項建設予定地 兵庫県明石市大久保町松陰1131番地ほか敷地面積 約25.32ha(うち施設配置範囲は約1.477ha)区域区分 都市計画区域内・市街化調整区域用途地域 指定なし容積率 200%以下建ぺい率 60%以下(8)事業スケジュール(予定)ア 優先交渉権者の選定 令和8年2月イ 仮契約の締結 令和8年5月ウ 契約議案の議会への提出 令和8年6月エ 事業契約の締結 令和8年7月オ 本施設の整備 令和8年7月~令和13年3月(4年9ヶ月間)※「明石市旧大久保清掃工場ほか解体工事」の事業期間は令和7年7月~令和9年9月30日(2年3ヶ月)を予定している。
そのため、上記の整備期間内で現地着工可能な時期は、解体工事施工者との調整に拠る。
※既存正門、既存計量棟、既存自己搬入用計量棟、既存便所棟及び既存洗車場(洗車場を新設する場合のみ)の解体撤去工事等の期間は、上記整備期間内に収まらない場合、別途協議を行うこととする。
カ 本施設の運営 令和13年4月~令和33年3月(20年間)(9)事業者の収入本事業における事業者の収入は、次のとおりである。
ア 本施設の整備に係る対価本市は、事前調査等に関する業務および本施設の整備に関する業務に係る対価について、施設整備費として建設JV等に支払う。
支払いは、基本的に出来高に応じて支払うものとする。
イ 本施設の運営に係る対価本市は、事業者が実施する本施設の運営業務およびその他の業務に係る対価について、委託料として運営期間にわたってSPCに支払う。
委託料は、消費者物価指数等に基づき、年に1回改定することができるものとする。
なお、委託料は、固定料金と変動料金(ごみ等の処理量等に応じて変動)で構成されるものとする。
(10)本市が申請を予定している交付金等について本市は、本事業の実施に関して、循環型社会形成推進交付金制度(地域計画に基づく事業実施のために国が市町村に交付する交付金及び補助金)の申請を予定している。
交付金の申請等の手続きは本市において行うが、建設JV等は申請手続きに必要な書類の作成等について本市を支援するものとする。
6(11)提案上限価格¥ 73,631,000,000-(消費税及び地方消費税相当額を除く。)3 担当部局明石市環境産業局環境室新ごみ処理施設建設課住 所 〒674-0053 明石市大久保町松陰1131電 話 078-918-5788FAX 078-918-5787E-mail newacc-constr@city.akashi.lg.jp4 参加資格要件(1)応募者の構成等応募者の構成等は、次のとおりとする。
ア 応募者は、設計企業、建設企業および運営企業を含む複数の企業のグループ(一企業がこれらの役割のいくつかを兼任することも認める。)により構成されるものとし、応募者は本市との交渉窓口となる企業1社を「代表企業」として定める。
なお、本市が事業者と事業契約を締結後、選定されなかった応募者の構成企業が事業者の業務等を支援および協力することは可能とする。
エ 優先交渉権者は、仮契約締結時までにSPCを本市内において設立するものとする。
応募者の構成企業のうち、焼却施設及び資源リサイクル施設の設計・建設・運営を担当する企業については、SPCへ出資することとし、応募者の構成企業以外の者の出資は認めない。
また、代表企業の出資比率は出資者中最大とする。
(2)応募者の要件応募者の構成企業は、次の各号の要件を満たしていなければならない。
ア 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。
イ 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験およびノウハウを有していること。
ウ 代表企業は、明石市競争入札等参加資格者名簿に3年以上登録されていること。
エ 設計企業は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
オ 建設企業は、次の要件を全て満たしていること。
なお、建設企業の役割を、建屋担当、焼却施設担当、資源リサイクル施設担当に分割し、それぞれを別企業によって実施することが可能である。
(ア) 建屋を担当する企業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。
また、建築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評点が 1400 点以上であること。
(イ) 焼却施設を担当する企業にあっては、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定による清掃施設工事の特定建設業の許可を受けていること。
また、清掃施設工事に係る経営事項審査結果の総合評点が 1400 点以上であること。
7(ウ) 焼却施設を担当する企業にあっては、地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、以下の a~c の全ての要件に当てはまるストーカ式焼却方式の全連続式焼却炉の建設実績を1件以上有すること。
a 直近10年間の竣工(完成)実績であること。
b 1炉につき100t/日以上とし、2炉構成以上であること。
c ボイラータービン式発電設備であること。
(エ) 資源リサイクル施設を担当する企業にあっては、建設業法(昭和 24 年法律第100号)第3条第1項の規定による清掃施設工事の特定建設業の許可を受けていること。
(オ) 資源リサイクル施設を担当する企業にあっては、地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、以下の a~b の要件に当てはまる資源リサイクル施設の建設実績を1件以上有すること。
a 施設の処理能力が、20t/5h以上であること。
b 不燃ごみ・粗大ごみ等の破砕系列と、缶・びん・ペットボトル・プラスチック製容器包装等の資源ごみの選別系列の両方を含むもの。
(全てのごみ種を備えている必要はないが、破砕系列と資源系列の両方を含むもの。)カ 運営企業は、次の要件を全て満たしていること。
なお、運営企業の役割を、焼却施設担当、資源リサイクル施設担当に分割し、それぞれを別企業によって実施することが可能である。
(ア) 廃棄物中間処理施設の運転管理に直接起因し、廃掃法に基づく罰金以上の刑に処せられたことのある者においては、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
(イ) 焼却施設運営を実施する企業にあっては、地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、以下の a~c の全ての要件に当てはまるストーカ式焼却方式の全連続式焼却炉の1年以上継続した運転管理実績を1件以上有すること。
(実績は元請けまたはPPP・PFI事業等における受託者の構成企業であること)a 直近10年間の運転管理実績であること。
b 1炉につき100t/日以上とし、2炉構成以上であること。
c ボイラータービン式発電設備であること。
(ウ) 焼却施設運営を実施する企業にあっては、廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設)の資格を有し、一般廃棄物を対象とした焼却施設の責任者の経験を有する技術者を焼却施設の試運転開始までに配置し、かつ運営開始後3年間以上配置できること。
(エ) 資源リサイクル施設運営を実施する企業にあっては、地方公共団体の一般廃棄物について、以下のaの要件に当てはまる資源リサイクル施設の1年以上継続した運転管理実績を 1 件以上有すること。
(実績は元請けまたは PPP・PFI事業等における受託者の構成企業であること)a 不燃ごみ・粗大ごみ等の破砕系列と、缶・びん・ペットボトル・プラスチック製容器包装等の資源ごみの選別系列の両方を含むもの。
(全てのごみ種を備えている必要はないが、破砕系列と資源系列の両方を含むもの。)(オ) 資源リサイクル施設運営を実施する企業にあっては、廃棄物処理施設技術管理者(破砕・リサイクル施設)の資格を有する技術者を施設の試運転開始までに配置し、かつ運営開始後3年間以上配置できること。
(3)応募者の構成企業の制限次に該当する者は、応募者の構成企業となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者。
イ 公告日において明石市の指名停止期間中である者。
なお、公告日から契約締結までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。
8ウ 明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条に規定する暴力団に該当する者。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りではない。
オ PFI法第9条の規定に該当する者。
カ 本事業に係る支援事業に関与したパシフィックコンサルタンツ株式会社。
また、これと資本面及び人事面において関連のある者。
(「資本面において関連のある者」とは、『当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者』若しくは『当該企業が発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者』をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。)キ 選定委員会の委員と資本面及び人事面において関連のある者。
ク 公告日において納期限が到来している明石市税を参加申込書等の受付終了日の前日までに完納していない者。
ケ 公告日において納期限が到来している国税(法人税並びに消費税及び地方消費税)を参加申込書等の受付終了日の前日までに完納していない者。
(4)参加資格の確認参加資格の確認は、参加表明書の提出日とする。
ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に応募者の構成企業が4(1)~(3)の参加資格要件を欠くこととなる事態が生じた場合には、当該応募者は失格とする。
5 事業者選定の概要(1)選定委員会の設置本市は、本事業における最優秀提案の選定において、透明性、公正性及び競争性を確保することを目的に、学識経験者等で構成される選定委員会を設置している。
なお、優先交渉権者決定までに委員と本事業に関して接触を持ち、又は持とうとした応募者は失格とする場合がある。
(2)最優秀提案の選定方法本事業の優先交渉権者の選定は、公募型プロポーザル方式によるものとし、最優秀提案の選定にあたり、選定委員会を通じて学識経験者等の意見を聴取する。
選定委員会に関するその他の情報は非公表とし、会議は非公開とする。
ただし、委員名及び審査講評は優先交渉権者の決定後に公表する。
96 事業者選定スケジュール本市は、本事業への参加を希望する事業者を広く公募し、透明性および公平性の確保に十分留意して事業者を選定する。
なお、事業者の募集および選定は、公募型プロポーザル方式により行う。
(1)事業者の募集・選定スケジュール(予定)本事業における事業者の募集・選定スケジュール(予定)は、次のとおりとする。
令和7年 4月 10日(木) 募集公告(募集要項等の公表※)令和7年 4月 10日(木)~令和7年 5月9日(金)質問の受付(第1回)令和7年 4月 15日(火)~令和7年 9月29日(月)募集要項等に対する説明・現地見学会令和7年 5月30日(金) 質問回答の公表(第1回)令和7年 6月2日(月)~令和7年 6月10日(火)参加表明書、参加資格審査申請書の受付令和7年 6月26日(木) 資格審査結果の通知令和7年 6月27日(金)~令和7年 7月23日(水)質問の受付(第2回)令和7年 8月19日(火) 質問回答の公表(第2回)令和7年 9月30日(火)~令和7年10月 2日(木)提案書の受付令和8年 1月下旬 プレゼンテーション及びヒアリング令和8年 2月上旬 優先交渉権者の決定および公表令和8年 2月中旬 基本協定締結令和8年 5月上旬 事業仮契約締結令和8年 7月上旬 事業契約締結※要求水準書の添付資料は、格納したDVDを希望者に手渡しする。
要求する場合は、様式1「添付資料請求書兼誓約書」に必要事項を記入の上、電子メールに同様式を添付し、事務局に送信すること。
また、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
なお、添付資料の請求を認めるのは、以下の条件を満たす事業者に限る。
①本事業への参加を検討しているもの②参加資格要件に示す応募者(代表者)に相当するもの7 説明・現地見学会次のとおり開催する。
○日時:令和7年4月15日(火)~令和7年9月29日(月)の午前9時から午後4時○場所:明石市旧大久保清掃工場敷地○提出先:3に定める事務局○申込方法:希望日の3日前までに「様式集」様式2「説明・現地見学会申込書」に必要事項を記入のうえ、電子メールに同様式を添付し、事務局に送信すること。
また、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
本市は、日程等の確認後に可否を連絡する。
なお、申込は、以下の条件を満たす事業者に限る。
①本事業への参加を検討しているもの②参加資格要件に示す応募者(代表者)に相当するもの8 質問の受付及び回答(1)募集要項等に関する質問の受付(第1回)募集要項等に記載された内容に関する質問を次の要領で受け付ける。
これ以外による質問の提出は無効とする。
なお、参加表明および参加資格審査に関する質問は今回の10みとする。
また、質問は、以下の条件を満たす事業者に限る。
①本事業への参加を検討しているもの②参加資格要件に示す応募者(代表者)に相当するもの○提出先:3に定める事務局○提出期限:令和7年4月10日(木)~令和7年5月9日(金)午後4時必着○提出方法:「様式集」様式3「募集要項等に関する質問書」に必要事項を記入のうえ、電子メールにファイルを添付し、提出すること。
なお、メールタイトルは「募集要項等に関する質問(企業名)」と明記すること。
メール送付後は電話にて受信確認を行うこと。
(2)募集要項等に関する質問への回答(第1回)募集要項等に関して提出された質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係るもの、質問者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、令和7年5月30日(金)を目途に本市のホームページで公表する。
なお、質問を行った者の企業名は公表しない。
(3)募集要項等に関する質問の受付(第2回)募集要項等に記載された内容に関する質問を次の要領で受け付ける。
これ以外による質問の提出は無効とする。
なお、質問は、以下の条件を満たす事業者に限る。
①本事業への参加を検討しているもの②参加資格要件に示す応募者(代表者)に相当するもの○提出先:3に定める事務局○提出期限:令和7年6月27日(金)~令和7年7月23日(水)午後4時必着○提出方法:「様式集」様式3「募集要項等に関する質問書」に必要事項を記入のうえ、電子メールにファイルを添付し、提出すること。
なお、メールタイトルは「募集要項等に関する質問(企業名)」と明記すること。
メール送付後は電話にて受信確認を行うこと。
(4)募集要項等に関する質問への回答(第2回)募集要項等に関して提出された質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係るもの、質問者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、令和7年8月19日(火)を目途に本市のホームページで公表する。
なお、質問を行った者の企業名は公表しない。
9 参加表明書及び参加資格審査申請書の受付(1)受付方法等参加表明書及び参加資格審査申請書の作成は、様式集に従うこと。
○提出先:3に定める事務局○提出日時:令和7年6月2日(月)~令和7年6月10日(火)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)○提出方法:提出日時に持参すること。
提出の際は、事前に本市へ連絡し、本市が指定した時間帯に来庁すること。
なお、様式9-1に必要箇所を記入したうえで持参すること。
○提出書類:次を提出すること。
ア 参加表明書及び参加資格審査申請書(様式4-1)イ アの添付資料ア及びイ(様式4-2~様式4-11)を7部提出すること。
(2)資格審査結果の通知資格審査の結果については、令和7年6月26日(木)を目途に応募者の代表企業に11対し、書面にて通知する。
また、応募者へ受付記号を付与するため、提案書作成時は与えられた受付記号を使用すること。
(3)参加資格がないと認めた理由の説明要求および説明要求に係る回答参加資格がないと判断された場合、令和7年6月27日(金)から令和7年7月3日(木)までの午前 9 時から午後 5 時の間に書面により説明を求めることができる。
説明要求に対する回答を、令和7年7月10日(木)までに応募者の代表企業に対し送付する。
10 提案書の受付(1)受付方法等提案書の作成は、様式集に従うこと。
○提出先:3に定める事務局○提出日時:令和7年9月30日(火)~令和7年10月2日(木)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)○提出方法:提出日時に持参すること。
提出の際は、事前に本市へ連絡し、本市が指定した時間帯に来庁すること。
なお、様式9-2に必要箇所を記入したうえで持参すること。
○提出書類:次を提出すること。
ア 提案価格書提案価格書(様式 5-1)は封筒に入れ、密封し、応募者名を表記して 1 部提出する。
イ 見積書見積書(様式5-2)は、提案価格書と同封の上、1部提出する。
年度別の内訳書(様式 5-3)を添付するものとし、確実に履行できる年度別出来高金額を記載すること。
ウ 提案書提案書(様式 7-1 から様式 7-25)については、次のとおりとし、正 1 部副 20部を提出する。
(ア) 提案書については、様式7-1~様式7-25の順に各ページの下に通し番号を振り、A4 判縦長(A3 判の頁は折り込み)を紙ファイル等に綴じて提出すること。
(イ) 提案書は、各様式に定める提案記入枠内に、特に指定のない限り文字サイズ10.5ポイントにて作成すること。
ただし、図表に用いる文字はこの限りでない。
(ウ) 提案書については、内容を記録したデータ(DVD等の電磁記録媒体)1部(使用ソフト:Microsoft Word形式(Windows対応)、PDF形式の2種)を提出すること。
(エ) 提案書については、図表、絵及び写真等を使用してよい。
また、着色は自由とする。
(オ) 各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
エ 基本設計図書任意様式にて、以下を正1部、副20部提出する。
また、内容を記録したデータ(DVD等の電磁記録媒体)1部(使用ソフト:Microsoft Word形式(Windows対応)、PDF形式の2種)を提出すること。
(ア) 要求水準に対する設計調書【要求水準書に対し追記・削除箇所を見え消し表示したもの。
】(イ) 各施設共通の基本設計図書書類名称 記載する内容1)施設概要説明書 (1) 施設全体配置図12(2) 全体動線計画2)建築工事関係 (1) 外構設計図(2) 植栽計画図(3) 見学者ルート計画図(4) 施設パース(ウ) 焼却施設の基本設計図書書類名称 記載する内容1)施設概要説明書 (1) 各設備概要説明① 主要設備概要説明書② 各プロセスの説明書③ 独自な設備の説明書④ 焼却炉制御の説明書(炉温制御、蒸気発生量制御等)⑤ 排ガス処理装置の説明書(排ガス温度制御を含む)⑥ 蒸気発生量制御の説明書(場内余熱利用の方法を含む)⑦ 省エネ及び温室効果ガス削減の説明書⑧ 非常措置に対する説明書⑨ 緊急時(地震災害や浸水災害等)の対応説明書2)プラント工事関係 (1) 設計計算書① 性能曲線図② 各種フロー図③ 物質収支(ごみ・燃料・空気・排ガス・水・薬品・灰、蒸気・復水、給排水、排水処理)④ 熱収支(熱清算図)⑤ 発電効率計算書⑥ 用役収支⑦ 火格子燃焼率⑧ 燃焼室熱負荷⑨ ボイラ関係計算書⑩ 容量計算書、性能計算書⑪ その他必要なもの(2) 各階機器配置図及び主要断面図(3) 計装制御系統図(4) 電算機システム構成図(5) 電気設備主要回路単線系統図(6) 負荷設備一覧表(7) 工事工程表(8) 実施設計工程表(各種届出書の提出日を含む)3)建築工事関係 (1) 建築意匠設計図(2) 防火・防臭区画図(3) 各種工事計画書(仮設工事、安全計画を含む)(4) 色彩計画図(着色立面図にマンセル記号を示したもの等)(5) 負荷設備一覧表(6) 建築設備機器一覧表(7) 建築内部、外部仕上表(8) 工事工程表(エ) 資源リサイクル施設の基本設計図書書類名称 記載する内容1)施設概要説明書 (1) 各設備概要説明① 主要設備概要説明書② 各プロセスの説明書③ 独自な設備の説明書④ 処理不適物に対する運転説明書⑤ 省エネ及び温室効果ガス削減の説明書⑥ 非常措置に対する説明書⑦ 緊急時(地震災害や浸水災害等)の対応説明書2)プラント工事関係 (1) 設計計算書① 各種フロー図② 物質収支(ごみ・資源物・残渣、給排水、排水処理)③ 用役収支④ 容量計算、性能計算(2) 各階機器配置図及び主要断面図(3) 計装制御系統図(4) 電算機システム構成図13(5) 電気設備主要回路単線系統図(6) 負荷設備一覧表(7) 工事工程表(8) 実施設計工程表(各種届出書の提出日を含む)3)建築工事関係 (1) 建築意匠設計図(2) 防火・防臭区画図(3) 各種工事計画書(仮設工事、安全計画を含む)(4) 色彩計画図(着色立面図にマンセル記号を示したもの等)(5) 負荷設備一覧表(6) 建築設備機器一覧表(7) 建築内部、外部仕上表(8) 工事工程表(オ) 運営業務に関する図書書類名称 記載する内容受入管理業務実施計画書 ・業務実施体制表(構成・人数等)・受付管理計画・案内指示計画運転管理業務実施計画書 ・業務実施体制表(構成・人数等)・運転管理計画維持管理業務実施計画書 ・業務実施体制表(構成・人数等)・点検・検査計画・補修・更新計画・中長期修繕・改修計画環境管理業務実施計画書 ・環境保全計画・作業環境保全計画発電業務実施計画書 ・発電業務事務手続き計画書情報管理業務実施計画書 ・情報管理計画見学者・来場者対応要領書 ・業務実施体制表(構成・人数等)・見学者対応計画関連業務実施計画書 ・清掃要領・体制・防火管理・防災管理要領・体制・施設警備防犯要領・体制(2)プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所提案書類の審査にあたって、各応募者に対するヒアリング(プレゼンテーションを含む。)を実施する。
詳細は、事前に応募者に通知する。
○時期:令和8年1月下旬○場所:明石市内(3)応募辞退に関する提出書類参加表明及び参加資格審査申請書を提出した者が参加を辞退する場合は、次のとおり、様式集の様式6「辞退届」を提出すること。
○提出先:3に定める事務局○提出方法:持参による。
11 評価の実施及び結果の通知(1)審査市は、優先交渉権者選定基準書に基づき、基礎審査を行う。
なお、基礎審査段階で、内容について不明瞭な内容がある場合は事務局から確認する場合がある。
選定委員会は、優先交渉権者選定基準書に基づき、加点審査を行う。
なお、加点審査段階で、内容について不明瞭な内容がある場合は選定委員会からヒアリングに先立ち事前に確認し回答を求める場合がある。
選定委員会は、応募者からの事業提案書の提案内容及び提案価格等を総合的に評価し、総合評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定し、本市に選定結果を答申する。
同様にSPCは、火災保険、第三者賠償保険等に加入することとする。
なお、本市は本施設の所有者として、本施設に係る建物総合損害共済(社団法人全国市有物件災害共済会)に加入する。
13 留意事項(1)応募無効に関する留意事項次のアからカまでのいずれかに該当する応募は無効とする。
Pn = Pi’ ×In-1In’-116ア 提案書の提出日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成企業を抱える応募者が行った応募イ 参加表明書に記載された応募者(代表者)の代表者以外の者が行った応募ウ 参加資格のない者の応募エ 応募者が談合した応募オ 明石市契約規則に定めるもののほか、参加資格審査申請書、その他の提出書類に虚偽の記載をした応募者カ そのほか本件応募に関する条件に違反した応募(2)提案内容ア 募集要項等の承諾応募者は、提案書類の提出をもって、募集要項等(その後の変更を含む。)の記載内容を承諾したものとする。
イ 応募に伴う費用負担「16 公募の中止」にかかわらず、応募者の応募に係る費用については、全て応募者の負担とする。
ウ 提出書類の取扱い・著作権提出書類に関する著作権、特許権の取扱いは、次に示すとおりとする。
(ア) 著作権提出書類の著作権は、応募者に帰属する。
ただし、本事業の実施にあたって公表等が必要と認められるときは、本市は提出書類の全部又は一部を使用できるものとする。
また、契約に至らなかった提出書類については、本事業の審査に関する公表以外には使用しないものとし、提出書類は返却しないものとする。
(イ) 特許権提案内容等に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、システム、アプリケーションソフトウェア、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負う。
ただし、本市が工事材料、施工方法、維持管理方法等で指定した場合で、設計図書等に特許権等の対象である旨が明示されておらず、応募者が特許権等の対象であることを過失なくして知らなかった場合には、この限りでない。
エ 市からの提示資料の取扱い本市が提供する資料は、提出書類作成に際しての検討以外の目的で使用することはできない。
オ 複数提案の禁止応募者は、一つの提案しか行うことができない。
カ 提出書類の変更禁止提出書類の変更はできない。
キ 使用言語及び単位、時刻提出書類作成に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
(3)プレゼンテーション及びヒアリングにおける発言等応募者のプレゼンテーション及び選定委員会のヒアリングに対する参加者の回答内容等は、提出書類と同様の扱いとし、本事業の契約上の拘束力を有するものとして取り扱う。
(4)評価への照会応募者は、公表日から起算して 7 日以内に、当該応募者に対する評価の理由につい17て、文書での照会が可能であり、本市は照会があったときは、文書により回答するものとする。
14 提案内容の担保(1)事業契約の締結本市は、優先交渉権者と協議を行い、令和 8 年 5 月上旬までに仮契約を締結することを予定している。
明石市契約規則(平成5年3月30日規則第10号)第27条の規定に基づき、工事(設計・施工)請負契約に関する明石市議会の議決(令和8年6月中を予定)を得ることにより、本契約が成立する。
(2)契約保証金工事(設計・施工)請負契約・運営委託契約の締結にあたっては、履行を確保するために、契約金額の10分の1に相当する金額以上の契約保証金を契約議案の議会承認後、本契約締結日までに納付することとする。
なお、明石市契約規則第25条に定める契約保証金の納付の免除条件を満たした場合(市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき等)は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
ただし、保険会社によっては、運営委託契約の運営期間を1契約で満足できない場合が考えられる。
その場合は、保証期間の切れ目なく新たな保険に加入する旨を書いた誓約書を提出すること。
(3)優先交渉権の取消しア 優先交渉権の取消し本市は、選定された応募者の構成企業が、事業契約締結までに、応募資格を喪失したときは、優先交渉権を取り消すことがある。
ただし、代表者以外の構成企業が、応募資格を欠くような事態が生じた場合で、やむを得ない事情による場合は、本市と協議を行うこととする。
イ 優先交渉権を取り消した場合の措置優先交渉権者が事業契約を締結しない場合及び前項アにより優先交渉権決定を取り消した場合は、総合評価点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約による事業契約の手続を行うことがある。
(4)事業者の権利義務に関する事項本市の承諾がある場合を除き、事業者は契約上の地位及び権利義務を譲渡・担保提供その他処分してはならない。
事業者が、本事業に関して本市に対して有する債権は、本市の承諾がなければ、譲渡、質権の設定及び担保提供を行うことができないものとする。
(5)暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項)明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第 5 条第 1 項の規定により、執行予定総額が200万円を超える場合には、優先交渉権者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出すること。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しない。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担とする。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行う。
(6)契約条項等を示す場所明石市契約規則、入札のしおり等については、財務室契約担当及び明石市ホームペー18ジ「入札コーナー」において閲覧することができる。
1915 市によるモニタリング本市は、事業者が要求水準書及び提出書類等に定められた業務を確実に遂行し、要求水準書及び提出書類等に基づき設定される業務水準を満たしているかを確認するために、設計施工監理及び運営のモニタリング(以下、「モニタリング」という。)を行う。
モニタリングを実施する単位は要求水準書記載の業務単位とするが、事業者からモニタリングの実施単位についての提案があり、本市が効率的であると判断できる場合は、業務を細分化してモニタリングすることや、複数の業務を併せてモニタリングすることもある。
本市によるモニタリングは、次に示す(1)から(3)のとおりである。
(1)モニタリングの概要モニタリングの実施時期、実施内容、実施方法等については、募集要項等の規定に基づき、事業契約締結後、本市と事業者で協議し、本市が決定する。
モニタリングの主な内容は、以下のとおりとする。
ア 業務着手時事業者は、契約締結後ただちに、業務全体に関する計画書を本市に提出し、業務水準を満たしていることの確認を受けること。
イ 設計(ア) 事業者は、設計着手前に設計に関する工程表を本市に提出し、本市が要求した工事スケジュール等に適合していることの確認を受けること。
また、設計の打合せ時に必要な資料等を本市に提示し、要求水準等が反映されていることの確認を受けること。
(イ) 事業者は、実施設計の各完了時に設計図書等の成果品を本市に提出し、本市が要求した性能等に適合していることの確認を受けること。
(ウ) 設計の状況について、事業者は、本市の求めに応じて随時報告を行うこと。
ウ 工事(ア) 事業者は、工事の着手前に、工事工程表及び施工計画書を本市へ提出し、本市が要求した工事スケジュール等に適合していること及び要求水準等が反映されていること等の確認を受けること。
(イ) 事業者は、工事が完了した時点で、完了報告書(現地の状況を表した現況図等を含む)を本市に提出し、完了状況の確認を受けること。
(ウ) 工事の状況について、事業者は、本市の求めに応じて随時報告を行うこと。
エ 運営本市は、SPCが実施する委託業務およびSPCの財務状況の把握を目的に、定期的または随時に、公正な視点からのモニタリングを行うこととする。
具体的には、計画書、業務報告書等の書面を通じて実施する他、現地調査、ヒアリング(事業者、利用者)等により実施する。
また、本市は、必要に応じて専門家等の意見を参考にモニタリングを実施する。
具体的な内容を「別紙4 モニタリング実施要領等」に示す。
(2)モニタリングの費用負担本市が実施するモニタリングに係る経費のうち、本市に生じる費用は本市の負担とし、その他の費用は事業者の負担とする。
(3)モニタリングの結果の活用モニタリングの結果、事業者の業務の水準があらかじめ定められた条件(要求水準書や提出書類)を下回ることが明らかになった場合、本市はその内容に応じて是正勧告、契約解除等の措置を取る。
2016 公募の中止公募を公正に執行することができないと認められるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、公募を延期し、又は中止することがある。
21別紙1 計画地案内図■明石クリーンセンターの配置現有施設(焼却施設・破砕選別施設等)及び新ごみ処理施設建設予定地第3次最終処分場(供用中)車庫管理棟計量棟旧車庫旧大久保清掃工場旧大久保清掃工場排水処理施設棟旧収集事業課事務所収集車車庫収集車車庫収集事業課事務所成形品ストックヤード洗車場明石クリーンセンター焼却施設明石クリーンセンター破砕選別施設新ごみ処理施設建設予定地範囲22別紙2 事業スキーム図明石市基本契約国交付金選定事業者SPC基本協定事業契約基本契約に基づく工事(設計・施工)請負契約基本契約に基づく運営委託契約構成企業(SPC株主)建設JV等出資運営企業配当その他企業※構成企業の一部は、SPCに出資しないことも認める財政融資資金等起債ごみ処理手数料収入23別紙3 インセンティブ対象のイメージ図24別紙4 モニタリング実施要領等1 モニタリングの実施要領本市は、事業期間にわたり、運営業務の実施状況についてモニタリングし、契約に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。
その結果、SPCの業務内容が基本契約、運営委託契約または要求水準書若しくは提出書類または業務マニュアル等に示される運営業務に関する内容を満足していないと本市が判断した場合、以下のフローに示す手続き(四半期毎)により、是正勧告、委託料の減額等の措置をとるものとする。
●モニタリングの実施(定期モニタリング/随時モニタリング)●業務報告書(SPCの自社検査報告含む)による報告要求水準書に示された要求水準を満足していない場合 満足している場合ペナルティなしレベルの認定および是正勧告是正期間内の改善が確認できない 改善された場合ペナルティなしレベルに応じたペナルティポイントの付与四半期内の累積ペナルティポイントが10以上 5未満 5以上10未満減額等なし100%の減額 20%の減額SPCによるセルフモニタリング252 委託料の減額方法(1)減額等の対象減額等の対象となる支払は、各四半期において本市が支払う委託料とする。
(2)減額等の措置を講じる事態SPCの責任により、基本契約、運営委託契約または要求水準書若しくは提出書類または業務マニュアル等に示される運営業務に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態(例示)に陥った場合または陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1是正しなければ、本施設の運営業務に軽微な影響を及ぼす場合<事象例>・運営業務における実施内容や時間等の要求事項・提案事項の不履行(建物・設備・備品等の定期点検等の未実施等)・不適切な搬入状態の放置(搬入者に対する不安全な誘導、直接搬入者に対する説明や指示の不足による不適物混入状態の放置等)・運営業務におけるミスの頻発・長期にわたる市との連絡不通レベル2是正しなければ、本施設の運営業務に重大な影響を及ぼす場合(是正しなければ、ごみ収集又はごみ処理を停止する場合)<事象例>・建物・設備・備品等の不具合及び故障等の放置・各種報告事項における虚偽・環境保全基準・焼却残渣基準の未達(周辺環境に悪影響を及ぼす可能性がある場合)(3)減額等の決定過程ア レベル1またはレベル2の状態に陥っていることが、業務報告書またはモニタリング結果から明らかになった場合、本市は、その程度、緊急度等を勘案し、SPCに相当な是正期間を提示する。
イ SPCは、本市の提示する是正期間内にレベル1またはレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、本市の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与する。
ウ 本市およびSPCは、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(4)委託料の減額の金額算定方法ア ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該四半期における委託料について、以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
累積ペナルティポイント 減額等の措置内容5未満 減額等なし5以上10未満 20%の減額10以上 100%の減額26イ アに従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものとし、複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期においては、再び、0から加算されるものとする。
3 契約の解除累積ペナルティポイントが10以上の場合で、かつ翌四半期の累積ペナルティポイントが5以上であれば、本市は契約を解除することができる。