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【公募型プロポーザル方式】明石市上下水道局営業関連業務及び給水装置関連業務包括委託(長期継続契約)(2月19日発注)

兵庫県明石市の入札公告「【公募型プロポーザル方式】明石市上下水道局営業関連業務及び給水装置関連業務包括委託(長期継続契約)(2月19日発注)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/07/30です。

4日前に公告
発注機関
兵庫県明石市
所在地
兵庫県 明石市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【公募型プロポーザル方式】明石市上下水道局営業関連業務及び給水装置関連業務包括委託(長期継続契約)(2月19日発注) 明上下総第23 号2026年(令和8年)2月19日明石市公営企業管理者 東 俊 夫(公印省略 上下水道局経営管理室総務課)公募型プロポーザル方式業務委託の実施について明石市上下水道局経営管理室営業課の業務について公募型プロポーザル方式業務委託(以下「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加申請書等を提出してください。 記1 対象業務(1) 業務名 明石市上下水道局営業関連業務及び給水装置関連業務包括委託(長期継続契約)(2) 業務場所 ①明石市役所分庁舎内(明石市中崎1丁目5番1号)②明石川浄水場内(明石市大道町1丁目11番1号)③明石市水道事業給水区域内(3) 業務概要 ① 営業関連業務水道メーター検針、料金収納、開閉栓受付、滞納整理、料金システム構築・運用等② 給水装置関連業務給水装置竣工検査、穿孔監督、給水装置関連受付等(4) 履行期間 令和8年10月1日から令和13年9月30日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(5) 見積限度額 177,058,627円(税抜き)(令和8年10月~令和9年3月)1,737,859,000円(税抜き)(5年総額)2 プロポーザル方式参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。)(1) プロポーザルの参加者は次のとおりとする。 なお、仕様書に示す一部業務の再委託については、本市の承諾を得たうえで認める。 ① 参加者は、単独又は共同企業体とする。 ② 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス)の「サービス業務の部」に、契約の種類が「サービス」で登録されていること。 ③ 平成 27 年4月1日から令和8年1月 31 日までの間に国内において、国、地方公共団体又はそれに準じる機関(公社、公団、事業団等)の発注に係る水道事業営業関連業務及び給水装置関連業務の委託の全部又は一部を元請として完了した業務実績を有すること。 ④ 給水装置工事主任技術者の資格を有する者を保有しており、その者を本業務における専任の業務責任者として配置できること。 (2) 共同企業体で参加する場合の条件① 共同企業体を構成する者(以下「構成員」という。)は、当該年度に競争入札等参加資格審査の結果適格となった者で、明石市入札参加資格者名簿に登録された者とする。 ② 構成員は、単独又は2以上の同一種類の共同企業体の構成員となることができない。 ③ 構成員の数は、3者以内とする。 ④ 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、構成員の数に応じ、次の割合以上でなければならない。 ア 2者の場合 30%以上イ 3者の場合 20%以上⑤ 共同企業体の代表者は、出資比率が構成員中最大である者とし、代表構成員が業務提案参加の申請及び手続きを行うこと。 ⑥ 共同企業体を結成しようとする者は、参加申請受付終了日までに、参加申請書とともに共同企業体協定書を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。 ⑦ 共同企業体の構成員の脱退については、次のとおりとする。 ア 共同企業体結成から契約締結までの間、構成員は、管理者および他の構成員全員の承認を得なければ脱退することができない。 イ 契約締結後は、破産又は解散の場合を除き、脱退することができない。 ⑧ 共同企業体は契約の途中において、構成員に重要な義務の不履行その他の除名しうる正当な理由が生じたため構成員を除名しようとする場合には、管理者の承認を得なければならない。 ⑨ 共同企業体の場合、契約の当事者は、市と共同企業体の各構成員とする。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 (4) 明石市上下水道局契約規程(平成21年水道事業管理規程第13号)(以下、「契約規程」という。)第2条の規定により読み替えて準用する明石市契約規則(平成5年規則第10号)第3条の規定に該当しないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。 (6) 明石市の指名停止期間中でないこと。 なお、公告日から参加申請書等の受付終了日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。 (7) 公告日において納期限が到来している明石市上下水道局の水道料金及び明石市税を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。 (8) 公告日において納期限が到来している国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。 (9) 仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加できること。 3 仕様書等のダウンロード(1) 期間令和8年2月19日(木)からダウンロード可能(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより仕様書等のファイルをダウンロードしてください。 通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、上下水道局経営管理室総務課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5064)の上、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。 4 仕様書等に対する質問及び回答(1) 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にFAX(078-911-4066)により上下水道局経営管理室総務課へ仕様書等に関する質問書(指定様式)を提出してください。 令和8年2月19日(木)から令和8年2月26日(木)午前10時まで(2) 質問に対する回答令和8年2月26日(木)午後3時から明石市ホームページにおいて公表します。 (3) 回答の扱い質問に対する回答は、仕様変更及び仕様追加とする場合があります。 5 プロポーザル方式参加申込み(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。 ア 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書(1部/様式4)イ 参考見積書(令和8年度用)(1部原本、11部コピー/様式5)参考見積書(5年総額用) (1部原本、11部コピー/様式5-1)ウ 参考業務費内訳書(表紙)(12部/様式6)エ 参考業務費内訳書(本体)(12部/任意様式)オ 企画提案書(12部/「企画提案書作成要領」参照)カ 公共性(施策反映)評価提出書(12部/「公共性(施策反映)評価について」参照)キ 業務実績を証する書類(1部)業務委託契約書(約款部分を除く)及び設計書(仕様書)の写し等、業務実績を確認することができる書類(写し)とします。 企画提案書の業務実績調書(様式 10)に複数の業務実績を記載した場合は、記載した全ての業務実績について、それぞれ確認できる書類を提出してください。 ク 財務諸表(1部)直近の決算(単独決算)における下記のものを全て提出してください。 ・損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書ケ 国税の滞納がないことを証する納税証明書(税額の証明ではありません。)※ 発行日が公告日以降の日付のもの(写し(PDF形式を含む)でも可)・ 個人の場合・・・その3の2(申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)・ 法人の場合・・・その3の3(法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)(2) 封筒の提出については、持参は認めません。 必ず書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。 ア 使用する封筒は宛名シール(様式3)を貼り付けた角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものを使用してください。 また、可能な限り1つの封筒に提出書類を入れてください。 イ 令和8年2月26日(木)午後3時に、明石市ホームページに仕様書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ず確認の後に郵送してください。 ウ 提出期限は、令和8年3月5日(木)(必着)です。 〒673-8686 兵庫県明石市中崎1丁目5番1号明石市役所上下水道局経営管理室総務課 公募型プロポーザル方式契約担当者 宛エ 郵送手続を行った日中に書留控の写しを公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書(様式2)に貼付し、FAX(078-911-4066)により明石市役所上下水道局経営管理室総務課へ送信してください。 6 プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所(1) 日時 令和8年3月19日(木) ※時間は参加申請書等の受付終了後に連絡します。 (2) 場所 明石市役所分庁舎 3階 313会議室7 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。 ただし、明石市契約規則第25条に該当するときは免除等を行う場合がある。 8 消費税の取扱い見積金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください(税抜きで記載)。 契約締結に際しては、落札金額に10%を加算した額で契約を行います。 なお、1円未満の端数は、この最終金額において切り捨てます。 9 支払条件令和8年10月以降において、月ごとに、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払います。 なお、各月の委託料の額は、年度にかかる総額を各月で均等に分割した額とします。 10 契約の締結について(1) 受託予定者明石市上下水道局営業関連業務及び給水装置関連業務包括委託(長期継続契約)受託予定者選定要領の選定委員会において選定された受託予定者は、随意契約の相手方として、速やかに本市と契約内容に関する調整を行うことになります。 その後、見積書及び業務費内訳書等を提出していただきます。 (2) 見積書参考見積書に記載の金額を超えた見積は無効とします。 (3) 暴力団排除に関する誓約書の提出について明石市上下水道局が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、受託予定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。 契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。 この場合において、プロポーザル方式に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、参加者の負担となりますのでご注意ください。 また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。 (4) その他受託予定者が契約締結までに「2 プロポーザル方式参加要件」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合及び協議が整わなかった場合においては、審査結果が次点の者から順に繰り上げて新たな受託予定者とします。 11 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市上下水道局業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。 12 プロポーザル方式に関する条件(1) 参加申請書等が所定の日時までに到着していること。 (2) 同一案件について2通以上プロポーザルに関する書類を提出していないこと。 (3) プロポーザル方式に関する書類の必要箇所に記名押印があり、内容が明確であること。 (4) 参考見積書の見積金額が明確であること及び見積金額が訂正されていないこと。 (5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められるプロポーザル方式でないこと。 13 無効とする参加申込み(1) プロポーザル方式に参加する者としての必要な資格のない者の行った参加申込み(2) 虚偽の申請により資格を得た者の行った参加申込み(3) プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込み(4) 提出書類を送付する際、封筒等に宛名シール(様式3)を貼り付けていないもの(5) 持参、宅急便等、指示する方法以外で提出されたもの。 又は、書留等の郵便局が配達し、明石市が受領した日時の証明が可能な方法以外の方法で郵送されたもの(6) 宛名シールの記載内容に誤り又は漏れがあり、意思表示が不明瞭なもの(7) 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの(8) 申込みに必要な提出書類がないもの(9) 参考見積金額と参考業務費内訳書の金額が合致しないもの(参考業務費内訳書に値引き・端数処理等の記載は認めない。)(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印の無い提出書類により参加申込みをしたもの(11) 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書に参加申請者の記名・押印のないもの(12) 参考見積書の金額を訂正したもの(13) 見積限度額を超える金額で参考見積書を提出したもの14 プロポーザル方式の中止等について緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止、中止又は取り消すことがあります。 なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできません。 15 長期継続契約について本委託は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約として契約を行うものです。 なお、契約の翌年度以降において、本委託における予算が当該年度における年間予定委託料総額未満に減額された場合又は削除された場合は、契約を変更又は解除することがありますので、了承のうえ、プロポーザル方式にご参加ください。 16 年度開始前準備行為本プロポーザル方式については、令和8年度予算の成立を前提に行う年度開始前準備行為であり、本業務委託における予算が成立した場合には、当該契約者と令和8年4月9日に契約を行うこととなります。 (ただし、契約締結日時点においても契約予定者がプロポーザル方式参加要件のすべての項目を満たしている必要があり、プロポーザル方式の参加要件を一項目でも満たしていないこととなった場合は失格となります。 この場合においては、次順位以下のプロポーザル方式参加要件をすべて満たす者と契約を行うこととなります。 )なお、本業務委託における予算が成立しなかった場合には契約は行いません。 この場合、本プロポーザル方式等に要したすべての費用について明石市に請求することができず、本プロポーザル方式参加者の負担となりますのでご注意ください。 17 準備期間について受託者と決定した日から令和8年9月30日までの期間は、本業務の履行にかかる準備期間とします。 なお、この間における本業務の準備は、受託者の責任と負担により行うものとし、これにかかる委託料は一切発生しないものとしますので、了承の上、本公募型プロポーザル方式に参加してください。 18 その他(1) 参加申請に係るすべての費用は参加者の負担となります。 (2) 提出された参加申請に係るすべての書類については返却しません。 また、受託者の企画提案書による提案内容は明石市に帰属します。 (3) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)で定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (4) プロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込んでください。 (5) 提出書類等に不備がある場合には無効となるので、このプロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内等を確認した上で申し込んでください。 (6) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合に適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (7) 配置予定技術者等は、死亡、退職等の特別な事情がある場合を除き変更は認められません。 (8) 明石市に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主がプロポーザル方式に参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する所在地を選定の過程において確認することがありますので、ご留意ください。 1明石市上下水道局営業関連業務及び給水装置関連業務包括委託 仕様書(営業関連業務)第1章 総 則(目的)第1条 この仕様書は、明石市上下水道局(以下「委託者」という。)と受託者の間で締結する「明石市上下水道局営業関連業務包括委託」の実施方法等について必要な事項を定めるものとする。 (委託業務の内容)第2条 委託者が受託者に委託する業務は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 「検針業務」 水道メーター検針業務(2) 「収納業務」 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)並びに、給水装置の工事に伴う費用の収納に関する業務(3) 「滞納整理業務」 使用者等が滞納している水道料金等の収納を促進するための業務(4) 「開栓等受付及び中止精算業務」給水契約(以下「開栓」という。)、給水中止(以下「中止」という。)、名義変更、その他水道関連の受付業務並びに中止業務時に現地にて中止分の料金精算を行う業務(5) 「料金更正及び還付充当処理等業務」誤検針、漏水等の事由による水量及び料金の更正処理業務並びに二重払い、減額更正等で発生する過誤納金の還付、充当処理及び工事用前納料金の精算に関する業務(6) 「水道メーター管理業務」上下水道局が保有する水道メーター(以下「メーター」という。)の入出庫管理及び在庫管理等に関する業務(7) 「システム運用業務」明石市上下水道局営業関連業務に伴うコンピュータシステム(以下「営業関連システム」という。)、メーターの入出管理に伴うコンピュータシステム(以下「メーター入出庫管理システム」という。)及び給水工事に伴うコンピュータシステム(以下「給水装置工事管理システム」という。)の各コンピュータシステム(以下「管理システム」という。)の運用業務(8) 「下水道使用料等算定業務」下水道使用料の算定排除汚水量の算定(9) 「その他」 上記(1)から(8)に付帯する業務(委託期間)第3条 委託期間は、2026年(令和8年)10月1日から2031年(令和13年)9月30日までとする。 2 本業務は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とする。 ただし、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本業務にかかる歳出予算が減額または削除された場合は、この契約を変更または解除するものとする。 (業務対象区域)2第4条 業務対象区域は、委託者が給水する区域全般とし、委託者が契約及び協定等により給水を行う隣接地域で、委託者が指定する地域を含むものとする。 なお、区域変更があった場合は別途通知する。 (委託業務の予定件数)第5条 委託業務の予定件数は、別表1「委託業務予定件数表(令和6年度)」のとおりとする。 (事務所及び窓口の設置場所)第6条 受託者は、委託業務を履行するため、次に掲げる場所に事務所を設置するものとする。 (1) 明石市上下水道局分庁舎内(明石市中崎1丁目5番1号)※令和10年度に明石川浄水場内に移転予定(2) 明石川浄水場内(明石市大道町1丁目11番1号)2 前項の規定により事務所を設置するに当たっては、委託業務を円滑且つ効率的に実施できるよう窓口受付等の設置に配慮すること。 但し、この委託業務期間内に委託者より設置場所変更の指示があった場合は、委託者と協議のうえ対応すること。 3 第1項の規定により事務所を設置するにあたっては、事前に当該事務所の所在地、電話番号及びその他必要事項を、書面により委託者に提出し承認を得るものとする。 変更するときも同様とする。 4 第1項第1号の事務所の名称は「明石市水道料金お客様センター」(以下「お客様センター」という。)及び第1項第2号の事務所の名称は「明石市上下水道局メーター管理場」(以下「メーター管理場」という。)とし、受託者は当該事務所にその名称を表示した看板を掲げなければならない。 5 お客様センター及びメーター管理場は、委託業務に関する市民の総合的な窓口として機能するよう図ること。 (実施体制)第7条 お客様センターの営業日及び営業時間は以下のとおりとする。 (1) 営業日 1月1日から1月3日までを除く毎日(2) 営業時間 午前8時55分から午後5時40分まで2 受託者は、前項に規定するお客様センターの営業時間外であっても、水道使用者(以下「使用者」という。)等からの依頼に応じ、十分に対応するものとする。 3 お客様センターの電話回線は、使用者等からの通話用の公衆回線を設置し、これとは別に委託者との連絡用に専用回線を設置し、業務繁忙期においても対応可能な回線数を設置すること。 4 受託者は、緊急連絡体制を整備し、委託者に報告するものとする。 変更があったときは速やかに報告すること。 (委託業務従事者)第8条 受託者は、自己の責任において、委託業務を遂行するにあたり適切な人数の従事する者(以下「委託業務従事者」という。)を確保しなければならない。 2 受託者は、事務所に業務に関する十分な知識と能力を備えた委託業務従事者(実務経験3年以上を有する者)を6名以上配置し、委託業務を遅滞なく処理できる十分な人員をもって業務にあたるとともに、業務を総括する業務責任者として給水装置工事主任技術者を1名配置すること。 3 毎年度、受託者は委託業務従事者に対し、法令及び明石市条例等の規定を遵守し、情報の管理、業務中の遵守事項及び委託業務を適正に履行するため必要な研修等の実施計画を策定し委託者へ提出するとともに、実施した場合は報告すること。 4 受託者は、委託業務従事者の名簿を作成し、速やかに委託者に提出しなければならない。 委託業務従事者に異動があった場合も同様とする。 5 委託者は、事務処理上必要な際には、受託者と協議のうえ、委託者の事務所の委託者の業務時間中3に、受託者の委託業務従事者の配置を要請することができる。 (身分証明書)第9条 受託者は、委託業務を遂行するにあたり従事者に対する身分証明書を作成し、委託者の承認を得て身分証明書とする。 2 委託業務従事者は、委託業務に従事するときは常に身分証明書を携帯し、委託者及び使用者等からの請求があったときはこれを提示しなければならない。 3 受託者は、身分証明書を適正に管理及び使用されているかどうかの確認を定期的に行わなければならない。 なお万一、身分証明書の紛失等が判明した場合は、速やかに委託者に報告すること。 4 受託者は、この契約満了後又は契約解除がなされたときは、速やかに身分証明書を委託者に返却しなければならない。 委託業務従事者が異動したときも同様とする。 (業務責任者の指定)第 10 条 受託者は、委託業務従事者の中から、給水装置工事主任技術者の資格を有する者を委託業務について一切の管理を行う業務責任者として定め、書面により委託者に通知しなければならない。 業務責任者を変更したときも同様とする。 (委託業務実施計画書等)第 11 条 受託者は、業務の受託時及び完了時、次の書類を委託者に提出しなければならない。 提出方法等は、次のとおりとする。 納品物 納入形式及び数量 納期業務計画書(受託時) 紙媒体1部及び電子データ 業務実施迄業務履行体制表 紙媒体1部及び電子データ 業務実施迄緊急連絡表 紙媒体1部及び電子データ 本業務実施迄研修計画書 紙媒体1部 本業務実施迄研修報告書 紙媒体1部 本業務実施迄業務計画書(月次) 紙媒体1部及び電子データ 前月の打合せ会業務マニュアル、FAQ 紙媒体1部及び電子データ 業務実施迄(随時更新のこと)業務報告書 紙媒体1部及び電子データ 各月の業務実施後10日以内完了報告書 紙媒体1部 本業務実施後20日以内2 受託者は、委託業務の報告及び実施にかかる打合せ会を毎月1回以上開催しなければならない。 (事務連絡及び日報の提出)第 12 条 受託者は、毎日の委託業務に係る報告書(日報)を作成し、翌日の事務連絡で委託者に提出しなければならない。 (貸与品)第13条 委託者が受託者に貸与する委託業務の実施に必要な物品等(以下「貸与品」という。)は、別表2「貸与品一覧表」のとおりとする。 2 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、預かり証を委託者に提出し、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 受託者は、貸与品を適正に管理及び使用されているかどうかの確認を定期的に行わなければならない。 なお万一、貸与品の紛失等が判明した場合は、速やかに委託者に報告すること。 4 受託者は、この契約満了後又は契約解除がなされたときは、速やかに貸与品を委託者に返却しなければならない。 委託業務従事者が異動したときも同様とする。 4(支給品)第14条 委託者が受託者に支給する委託業務に使用する帳票等(以下「支給品」という。)については、別表3「支給品一覧表」のとおりとする。 2 受託者は、支給品の引渡しを受けたときは、受領証を委託者に提出し、善良な管理者の注意をもって支給品を管理しなければならない。 (文書及びデータの授受)第 15 条 委託者は、受託者と協議のうえ、委託業務の実施に必要な文書及びデータを受託者に提供する。 2 受託者は、前項の文書及びデータを委託者の指示に従い、翌年度末まで保存しなければならない。 3 受託者は、前項の保存期間が満了したときは、委託者の指示に従い、当該文書及びデータを委託者の指示する形式で委託者に引き継がなければならない。 (費用負担)第16条 委託者は、支給品の作成に要する費用を負担する。 2 前項に規定する費用を除き、委託業務の実施に必要な費用は、すべて受託者の負担とする。 (遵守事項)第17条 受託者は、委託業務の実施にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 受託者は、本事業を実施するに当たり、法令を遵守し、お客様サービスの向上を念頭に合理的かつ能力的に委託業務を履行するものとする。 (2) 受託者は、常に親切丁寧を基本とし、相手に対し不快感、不信感を与えぬよう心がけること。 (3) 受託者は、委託業務遂行のために個人の敷地内に立ち入る場合は、所有者等の了解を得ることを基本とし、所有者等が不在の場合は、近隣住民に不信感を与えることのないように行動すること。 この契約の終了後も同様とする。 (身分の明示)第21条 受託者は、業務時間中、作業に適した安全で清潔な作業服等を着用し、名札等で身分を明示しなければならない。 (契約の解除)第22条 委託者は、受託者の責により、第三者に対し多大な損害を与えた場合、契約を解除することができる。 (賠償責任)第23条 受託者の責により、前条の損害を与えた場合は、受託者の負担により委託者が指定した期間内に損害の賠償、補償、改修、その他必要な処置を講じなければならない。 (補則)第24条 受託者は、委託者が業務に関わる資料の提出を要求した場合は、速やかに応じなければならない。 2 受託者は、委託者が行う、他の給水装置関連業務等が円滑に行われるよう、協力しなければならない。 (疑義)第25条 本仕様書に疑義又は本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上、定めるものとする。 35明石市上下水道局営業関連業務包括委託 特記仕様書(給水装置関連)1 業務概要(1)業務名称 明石市上下水道局営業関連業務包括委託(2)業務期間 2026年(令和8年)10月1日から2031年(令和13年)9月30日まで(3)業務時間 平日の午前8時55分から午後5時40分まで(平日とは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)以外の日)(4)業務場所 ①窓口業務は、事務所(市役所分庁舎2階)※令和10年度の明石川浄水場内への移転後は別途協議②現地における業務は、明石市水道事業給水区域内2 業務仕様(1)人員配置①給水装置窓口業務は、業務時間中、常時、電話及び対面にて対応でき、かつ、設計審査は年間 2500 件、納付書発行 4000 件、給水装置工事及び埋設管調査等の窓口相談 5000 件に対応できる人員を配置すること。 ②竣工検査業務は、日程調整を行い、年間 1400 件、1日午前4件、午後4件以上に対応できる人員を配置すること。 ③穿孔監督業務は、日程調整を行い、年間450件、1日3件以上に対応できる人員を配置すること。 ④給水管の水圧検査業務は、日程調整を行い、年間30件に対応できる人員を配置すること。 ⑤配置する者は、業務に十分な知識と能力を有する者とし、業務責任者は専任で、従事者を的確に指揮、監督できるものを配置すること。 ⑥配置する者の、少なくとも1名は、給水装置工事主任技術者の資格を有する者で、かつ、過去 10 年の間に地方公共団体等が発注した、給水装置関連の業務に1年以上従事したことがある者とすること。 ※給水装置関連の業務とは、給水装置工事審査、配水管穿孔監督、給水装置工事竣工検査、配給水管漏水修繕、漏水調査、メーター取替等をいい、メーター検針のみは含まない。 ※年数については、複数の業務を併せた年数としてもよい。 なお、地方公共団体等が発注した業務の、元請、下請けは問わない。 (2)業務内容①業務内容の詳細は、資料1「業務内容」のとおりとする。 ②受託者は、給水装置工事申請の審査で承認書を発行できなかった場合、現地における業務を不合格又は中止とした場合、翌営業日以内に書面または写真等で委託者へ報告し、委託者と協議の上、未承認、不合格又は中止の内容を指定業者等へ報告し、再度、書類の再提出、現地立会日を調整する等の必要な措置を講じること。 ③受託者は、業務内容を見直す場合は、委託者と協議し、必要であれば、指定業者等へ十分周知してから、見直すこと。 363 施設、設備等(1)事務所①受託者の窓口業務場所は事務所とし、本業務と、水道料金の支払者との混雑を緩和するよう努めること。 ②受託者は、委託者が許可した事務所を無償で使用することができる。 また、光熱水も無償とする。 (2)給水装置工事台帳システム①受託者は、本業務に対応する給水装置工事台帳システムを構築すること。 ②委託者と協議の上、システムを構築すること。 ③給水装置台帳システムの費用は、すべて受託者の負担とする。 (3)電話回線①受託者は、受付業務用の専用電話を2台以上設置すること。 設置した電話番号を委託者へ報告し、指定業者等へ十分周知してから業務を開始すること。 ②業務の途中において電話番号を変更する場合も同様とする。 ③電話回線の費用は、すべて受託者の負担とする。 (4)車両①受託者は、現地における業務用の車両を確保すること。 なお、費用は受託者の負担とする。 ②上記車両の駐車場は2台分を無償とする。 3台以上ある場合は、3台目以降の費用は、すべて受託者の負担とする。 (5)システムの使用(マッピングシステム、料金システム、コピー機等)①受託者は、委託者の許可を得て、資料3「経費の負担区分」の委託者が提供するシステム関連機器を無償で使用することができる。 また、委託者と協議の上、受託者の負担において、システムにプリンタを接続したり、台数を増やしたりすることができる。 ②コピー機及びコインベンダーの保守は委託者が実施するが、コピー機の用紙は、受託者の負担とする。 ③受託者は、上記システムを本業務以外の業務に使用してはならない。 ④上記システムの設置場所は事務所とすること。 事務所内の配線は、受託者において行うこと。 ⑤上記システムは、個人情報保護の必要があるため、委託者の許可を得ず、無断で外部ネットワークと接続しないこと。 ⑥マッピングシステムは定期的に更新されるが、最新情報が必要な場合は、委託者まで確認すること。 ⑦マッピングシステムのデータ更新を定期的に行うため、データ更新時は、委託者の指示に従うこと。 ⑧受託者の責により、システムを損傷させた場合は、委託者が復旧させ、その費用は受託者が支払うこと。 4 経費の負担区分(1)経費の負担区分については、資料3のとおりとする。 (2)資料3「経費の負担区分」に記載のないものについては、委託者と協議の上、定めるものとする。 375 その他(1)受託者は、現在委託者が実施している業務内容や仕様書等を参考にして、マニュアルを作成すること。 (2)受託者は、業務開始前までにマニュアルを作成し、委託者に内容の確認を受けること。 (3)受託者は、業務開始後も、委託者と協議の上、マニュアルを改定すること。 (4)受託者は、常に業務内容を見直し、また、常に委託者と協議することにより、業務が円滑に実施されるように心掛けること。 資料138業務内容◎給水装置窓口業務1 給水装置申込の担当区分給水方式 建物構造窓口相談事前協議申込書水理計算書水圧測定依頼書直結直圧式2階以下の建物 ○ - ○ - -3階建ての建物 ○ - ○ ○ -直結増圧式(増圧猶予) 4階、5階の建物 ○ ○ ○ ○ ○直結増圧式15階以下の建物、200戸以下の集合住宅○ ○ ○ ○ -貯水槽式一時に多量の水を使用する建物等○ - ○ ○ -貯水槽式から直結式の改造○ - ○ ○ ○※○:受託者が担当※-:原則不要※現地の水圧測定は、委託者にて実施※開発にかかる協議は除く資料1392 事前協議(1)4階以上の建物に直結給水する場合は、事前協議を行うこと。 (2)申請者から提出された、直結増圧式給水事前協議申請書又は増圧給水設備設置猶予申請書を、明石市給水装置施行基準(以下「施行基準」という。)に基づき確認する。 (3)確認が終われば、委託者に提出する。 (4)委託者の決裁及び直結直圧式給水事前協議回答書又は増圧送致設置猶予承認書の作成完了後、受託者から申請者へ回答する。 (5)配水管水圧測定依頼書が提出されれば、委託者へ提出する。 (6)委託者で水圧測定を行い、測定結果及び設計水圧通知の作成(依頼書の下段に測定結果及び設定水圧を記載する)完了後、受託者から申請者へ返却する。 (7)上記(1)~(6)が完了した後、指定業者より、給水装置工事申込が行われる。 必要書類直結増圧式(増圧猶予)直結増圧式貯水槽方式から直結方式への改造直結増圧式給水事前協議申請書 ○ △増圧装置設置猶予申請書 ○ △位置図、配置図、系統図、アイソメ図、水理計算書 ○ ○ ○ポンプ選定資料 ○ △水圧測定結果(写) ① ① ①水質試験結果 ○配水管水圧測定依頼書 ① ① ①※①は、設計水圧が0.20MPaで給水困難な場合※△は、必要に応じて資料1403 給水装置工事申込書の審査(1)指定業者より提出される給水装置工事申込書(以下「設計書」)等の必要書類の有無を確認する。(2)指定業者から提出された、設計書等を審査する。 ①マッピングシステムで該当箇所を印刷し、メータ権利等を確認する。 ②チェックリストに基づき、設計書の記載漏れ、押印漏れを確認する。 ③添付書類(分岐承諾、委任状等)を確認する。 ④設計書等の修正が必要であれば指定業者へ連絡し修正させる。 但し、軽微な修正は、付箋を貼付し、指定業者が納付書受取時に修正させることもできる。 ⑤上記②、③、④で問題がなければ設計書を受け付ける。 ⑥市納金(手数料、分担金等)を計算し、該当欄に記載する。 (3)責任者により設計書等を再度審査する。 ①上記の内容を再度確認する。 ②上記(2)をセットして、委託者へ提出し決裁を受ける。 (4)委託者の決裁終了後、返却された設計書等を整理する。 ①委託者が決裁した設計書等は納付書作成後、指定の場所に保管する。 但し、それらに軽微な指摘があれば指定業者へ連絡し修正等対応させた後保管する。 ②重大な修正事項等により未決となった設計書は、修正完了後に再度、委託者の決裁を受ける。 (5)決裁終了後に水道番号を確定し、納付書を作成・配布する。 ①水道番号確定に際し、メータ権利が無い場合、決裁時に委託者にて指定された水道番号の上6桁に続く下2桁を給水台帳システムを用いて確定する。 また、メータ権利がある場合は、既設水道番号を使用する。 ②設計書等に、年度、受付番号、水道番号、受付日を記載する。 ③給水台帳システムに該当項目を入力し、納付書を作成する。 発行日は、設計書の修正・必要書類の添付が完了し書類を受け付けた日を起算日とし7営業日を原則とする。 ④納付書受取簿を作成する。 ⑤設計書等に付箋が貼付していれば、納付書に「修正あり」の付箋を貼付する。 ⑥納付書を発行日の業務開始時に配布できるよう、指定業者ボックスに入れる。 ⑦指定業者が納付書を受け取りに来れば、受取簿にサインさせる。 ⑧納付書に「修正あり」の付箋がある場合、その内容を説明し、設計書等を修正させる。 (6)納付書による市納金の入金を確認する。 ①銀行から届いた納入済通知書を、委託者より受け取る。 ②給水台帳システムでバーコードを読み取れば、入金日が入力される。 ③給水台帳システムの承認日を入力する。 ④指定業者が承認を急ぐ場合は、納入済通知書の写しを提出させ、領収印、日付、金融機関名を確認し、給水台帳システムの承認日を入力する。 また、後日、上記①②の処理を行う。 (7)承認書を印刷する。 ①給水台帳システムで承認書を2部印刷する。 (緑色・白色)・緑色厚紙は、指定業者ボックスへ資料141・白色普通紙は、決裁欄に対応者が押印し保管②決裁用は月毎に纏めて、委託者へ提出し、確認を受ける。 ③設計書を取り出し、承認日を記入する。 4 工事用給水装置関係(1)指定業者から、工事用の給水装置工事が完了すれば以下の書類が提出される。 (a)給水装置工事検査願(竣工届)(b)当初現地メータ写真(c)工事用給水契約申込書(d)預金口座振替依頼書、自動払込利用申込書 (口座振替の場合)(e)前納金明細書兼精算書 (前納金の場合)(f)還付金口座振替申出書(兼受領委任状) ( 〃 )(g)納入通知書兼領収書のコピー ( 〃 )(2)給水装置工事検査願(竣工届)(a)と当初現地メータ写真(b)を確認する。 ①該当の設計書を取り出し、年度、受付番号、水道番号、施工場所に相違がないか確認する。 ②設計書の図面等と照合し不備がないか確認する。 ③設計書の承認日に日付が入っているか確認する。 (承認が下りているか)④設計書の上水用途が「工事用」であるか確認する。 ⑤給水台帳システムに、竣工日を入力する。 ⑥工事用給水開栓をしない場合は、給水台帳システムの備考欄に、「メータを付けずに竣工」と入力する。 ※工事用給水開栓をしない場合は、ここで手続終了(3)工事用給水契約申込書(c)を確認する。 ①設計書と照合し、年度、受付番号、水道番号、施工場所に相違がないか確認する。 ②使用開始日から開栓指示数等を記入する。 ③新規メータの場合は、新規メータ発行後、下記(5)にて記入する。 (4)工事用水道料金の支払方法を確認する。 (口座振替又は前納金)①口座振替の場合は、(d)の内容を確認する。 ②前納金の場合は、(e)~(g)の内容を確認する。 ※既設メータを使用する場合は、ここで手続終了(5)水道メータの引き渡し。 ①新規メータを出庫する。 ②給水台帳システムに、メータ番号、検定期限、開栓指示数、竣工検査合格日を入力する③開栓指示数は、新規メータの場合は、「1」と記入する。 ④給水台帳システムより、水道メータ設置日報を3部印刷する。 ⑤工事用給水契約申込書(c)に、使用開始日から開栓指示数等を記入する。 ⑥前納金の領収書のコピー(g)が確認できない場合は発行しない。 ⑦指定業者へメータ本体とメータ設置日報を2部渡す。 (6)委託者へ書類を提出する。 ①指定業者が、現地でメータ設置後、以下の書類が提出される。 資料142・水道メータ設置日報(1部)・現地メータ設置写真②上記書類内容を確認し、給水装置工事検査願(a)と共に委託者へ提出する。 ③委託者より返却後、所定の場所に保存する。 5 窓口相談(1)指定業者等の給水装置に関する相談に対応すること。 ①分岐給水管の口径相談。 ②配水管からの分岐可否の相談。 ③メータ増径の相談。 ④個人所有者管の確認。 ⑤その他給水装置に関する相談。 (2)指定業者等の埋設管(給水管及び配水管)に関する相談に対応すること。 ①配管図の埋設管口径、メータ口径等の詳細説明。 ②電話による配管図の問い合わせ。 ③タッチパネル、コピー機の操作説明。 ④コピー機、コインベンダーの維持管理。 ⑤その他埋設管に関する相談。 資料143◎竣工検査業務1 竣工検査前業務(受付業務)(1)竣工検査予定の5営業日前までに、指定業者より次の①から④の竣工届書類を受け取り、内容を確認し、竣工検査日を確定する。 時間については、後日連絡を入れる。 ①給水装置工事検査願(竣工届) 1部②使用材料確認報告書 1部③給水装置工事自社検査報告 1部④工事用給水中止届出書兼メータ引上げ書 2部(工事用が無い場合は不要)⑤工事写真(給水装置撤去や集合住宅の各部屋の耐圧検査等現地検査で確認できないもの)(2)給水装置工事台帳システムに竣工日等を入力し、また、料金システムで、現在の使用状況やメータ番号を確認する。 (3)給水装置工事台帳システムで、水道メータ設置日報・給水装置工事竣工検査予定表(以下「設置日報」という。)を作成し印刷する。 (4)開栓申込ハガキ及び口座振替申請書(以下「開栓ハガキ」という。)に水道番号を記入し、水番テプラにて水道番号シールを作成する。 作成したシールを開栓ハガキに同封する。 (以下「開栓ハガキ等」という。)(5)給水装置工事申込書(以下「設計書」という。)を保管場所から取り出す。 (6)竣工検査3営業日前までに、竣工検査時間を確定し、指定業者へ連絡を入れる。 (7)竣工検査2営業日前までに、必要であれば、水道メータ・パッキン2枚(以下「水道メータ等」という。)を受託者メータ管理担当者から出庫してもらう。 口径50㎜以上の大型メータや集合住宅等の件数が多い場合は、事前に「設置日報」を作成し、指定業者へ「水道メータ等」、「設置日報」、「開栓ハガキ等」を渡しておく。 (8)竣工検査日までに、「設計書」、「水道メータ等」、「設置日報」、「開栓ハガキ等」(以下「検査書類」という。)をセットする。 (9)竣工検査日に、検査書類を持参し、竣工検査を実施する。 資料1442 竣工検査業務(1)一般的な一戸建ての場合:φ25㎜以下1)準備するもの①検査書類、スケール、その他必要なもの2)指定業者による自社検査①竣工検査申込時に、自社検査が完了したか確認する。 ②竣工検査申込時に、竣工届書類を受け取り、竣工検査日を決定する。 3)受託者による竣工検査①水圧試験ア)指定業者に1.0MPaの加圧状態をキープして待機させる。 イ)受託者職員が現地到着後、1分間水圧試験を実施し、異常の有無を確認する。 ウ)水圧試験後、指定業者にメータを設置させる。 ②メータ等の設置確認ア)メータの向き(流向)を確認する。 イ)メータ、直結止水栓、逆止弁がボックス内で、片寄りがないか確認する。 ウ)ユニオンはしっかり締め付けられ、漏れがないか確認する。 エ)メータの設置口径、水道メータ番号、検定期限、設置時指示数を設置日報に記入し確認する。 オ)持参した開栓ハガキ等を指定業者へ渡し所定の場所へ設置させる。 カ)指定業者に、メータボックスの蓋裏に水道番号を記入させる。 キ)水道番号シール、メータボックスの蓋裏が設置日報の水道番号と間違いないか確認する。 ③メータ経由の確認、吐出量の確認、クロスコネクションの確認ア)指定業者に、任意の屋内水栓の蛇口を開けさせ、メータパイロットが回転するか確認する。 イ)蛇口より、残留塩素測定容器に採水させ、異物、濁りがないか確認した後、残留塩素を測定する。 ④公道止水栓、メータの位置確認ア)設計書図面(詳細図面含む)と位置関係を確認し、間違っていれば図面を修正する。 イ)設計書の付近見取図の位置関係を確認し、間違っていれば図面を修正する。 ウ)図面上で基準のa点を決め、オフセットを測定する。 (2)集合住宅でメータが地付けの場合1)準備するもの①検査書類、スケール、その他必要なもの(事前に「水道メータ等」、「開栓ハガキ等」を指定業者へ渡している場合あり)2)指定業者による自社検査①竣工検査申込時に、自社検査が完了したか確認する。 ②竣工検査申込時に、竣工届書類を受け取り、竣工検査日を決定する。 ③必要であれば、竣工検査日までに、各部屋に「水道メータ等」、「開栓ハガキ等」を設置させる。 3)受託者による竣工検査資料145①水圧試験ア)指定業者からの自社検査報告書及び水圧試験実施写真にて確認する。 ②メータ等の設置確認ア)メータの向き(流向)を確認する。 イ)メータ、直結止水栓、逆止弁がボックス内で、片寄りがないか確認する。 ウ)ユニオンはしっかり締め付けられ、漏れがないか確認する。 エ)設置日報で各部屋におけるメータの設置口径、水道メータ番号、検定期限を確認し、設置時指示数を設置日報に記入する。 オ)各部屋の、メータ番号と水道番号に間違いがないか確認する。 カ)指定業者に、メータボックスの蓋裏に水道番号を記入させる。 キ)水道番号シール、メータボックスの蓋裏が設置日報の水道番号と間違いないか確認する。 ③メータ経由の確認、吐出量の確認、クロスコネクションの確認ア)指定業者に、各部屋の屋内水栓の蛇口を開けさせ、各部屋のメータパイロットが回転するか確認する。 イ)任意の部屋の屋内水栓の蛇口より、残留塩素測定容器に採水させ、異物、濁りがないか確認した後、残留塩素を測定する。 ④公道止水栓、散水用メータの位置確認ア)設計書図面(詳細図面含む)と位置関係を確認し、間違っていれば図面を修正する。 イ)設計書の付近見取図の位置関係を確認し、間違っていれば図面を修正する。 ウ)図面上で基準のa点を決め、公道止水栓のオフセットを測定する。 エ)散水用メータを上記に準じて確認する。 (3)集合住宅でメータがパイプスペースの場合1)準備するもの①検査書類、スケール、その他必要なもの(事前に「水道メータ等」、「開栓ハガキ等」、「親メータ」を指定業者へ渡している場合あり)2)指定業者による自社検査①竣工検査申込時に、自社検査が完了したか確認する。 ②竣工検査申込時に、竣工届書類を受け取り、竣工検査日を決定する。 ③必要であれば、竣工検査日までに、「親メータ」及び各部屋に「水道メータ等」、「開栓ハガキ等」を設置させる。 3)受託者による竣工検査①水圧試験ア)指定業者からの自社検査報告書及び水圧試験実施写真にて確認する。 ②メータ等の設置確認(親メータ含む)ア)メータの向き(流向)を確認する。 イ)メータ、直結止水栓、逆止弁がボックス内で、片寄りがないか確認する。 ウ)ユニオンはしっかり締め付けられ、漏れがないか確認する。 エ)設置日報で各部屋におけるメータの設置口径、水道メータ番号、検定期限を確認し、設置時指示数を設置日報に記入する。 オ)各部屋の、メータ番号、水道番号及び水道番号シールに間違いがないか確認する。 資料146③メータ経由の確認、吐出量の確認、クロスコネクションの確認ア)指定業者に、各部屋の屋内水栓の蛇口を開けさせ、各部屋のメータパイロットが回転するか確認する。 イ)任意の部屋の屋内水栓の蛇口より、残留塩素測定容器に採水させ、異物、濁りがないか確認した後、残留塩素を測定する。 ④公道止水栓、親メータ及び散水用メータ等の位置確認ア)設計書図面(詳細図面含む)と位置関係を確認し、間違っていれば図面を修正する。 イ)設計書の付近見取図の位置関係を確認し、間違っていれば図面を修正する。 ウ)図面上で基準のa点を決め、公道止水栓、親メータのオフセットを測定する。 エ)親メータ、散水用メータを上記に準じて確認する。 オ)受水槽、ポンプ設備があれば、周辺に、緊急時連絡先が記載されているか確認する。 (4)工場、店舗等の場合1)準備するもの①検査書類、スケール、その他必要なもの(事前に「水道メータ等」、「開栓ハガキ等」、「親メータ」を指定業者へ渡している場合あり)2)指定業者による自社検査①竣工検査申込時に、自社検査が完了したか確認する。 ②竣工検査申込時に、竣工届書類を受け取り、竣工検査日を決定する。 ③必要であれば、竣工検査日までに、「親メータ」及び各部屋に「水道メータ等」、「開栓ハガキ等」を設置させる。 3)受託者による竣工検査①水圧試験ア)指定業者からの自社検査報告書及び水圧試験実施写真にて確認する。 ②メータ等の設置確認ア)メータの向き(流向)を確認する。 イ)メータ、直結止水栓、逆止弁がボックス内で、片寄りがないか確認する。 ウ)ユニオン、ボルトはしっかり締め付けられ、漏れがないか確認する。 エ)設置日報でメータの設置口径、水道メータ番号、検定期限を確認し、設置時指示数を設置日報に記入する。 オ)メータ番号、水道番号及び水道番号シールに間違いがないか確認する。 ③メータ経由の確認、吐出量の確認、クロスコネクションの確認ア)指定業者に、屋内水栓の蛇口を開けさせ、メータが回転するか確認する。 イ)屋内水栓の蛇口より、残留塩素測定容器に採水させ、異物、濁りがないか確認した後、残留塩素を測定する。 ④建物内の給水装置の確認ア)設計書どおりに給水装置が設置されているか確認する。 (受水槽、ポンプ設備等)イ)給水器具が認証品であるか確認する。 ⑤公道止水栓、親メータ及び散水用メータの位置確認ア)設計書図面(詳細図面含む)と位置関係を確認し、間違っていれば図面を修正する。 イ)設計書の付近見取図の位置関係を確認し、間違っていれば図面を修正する。 資料147ウ)図面上で基準のa点を決め、公道止水栓のオフセットを測定する。 エ)親メータ、散水用メータを上記に準じて確認する。 3 竣工検査後業務(受付業務)(1)竣工検査終了後、「工事用給水中止届出書兼メータ引上げ書」に使用中止日、最終メータ指示数等を記入し、料金窓口へ提出する。 (2)給水装置工事台帳システムで台帳検索をし、竣工検査合格日、メータ番号、検満期限、指示数等を入力する。 (3)申請書表面の検査合格日を記入し、また、表面位置図、裏面の宅内図面に間違いがあれば、修正、差し替え等をする。 (4)申請書表面の位置図付近のコピーをとり、水道番号、検針月(偶・奇数月)を記載して、受託者料金システム入力担当者に提出する。 (5)料金システムに登録がない水道番号がある場合(工事用が無い場合等)は、料金システムに新たに登録する。 (6)竣工検査日から3営業日以内に、竣工届書類の①②③及び設置日報の内容を確認し、必要事項を記載のうえ、委託者(給水係)へ提出するとともに、申請書を委託者(給水係)へ提出する。 資料148◎穿孔監督業務1 穿孔監督前業務(受付業務)(1)穿孔監督予定の5営業日前までに、指定業者より次の①から④を受け取り、内容を確認し、穿孔監督日を決定する。 ①配水管穿孔監督依頼書 1部②道路使用許可申請書(写し) 1部③道路占用許可書(写し) 1部④施工通知回答書(写し) 1式(大阪ガス、NTT、関西電力等)(2)予約受付エクセル表(任意様式)に、穿孔日、受付書類の有無等を入力する。 (3)給水装置工事申込書(以下「設計書」という。)を保管場所から取り出し、設計書の表面をA4サイズにコピーする。 (4)給水装置工事台帳システム(以下、「給水システム」という。)で、穿孔監督予定表と穿孔監督報告書の穿孔監督日、受付番号等を入力し印刷する。 印刷後、穿孔監督予定表をA4サイズにコピーし、幅員等を記入する。 (5)付近見取図(1/1500を標準)を作成し、以下の内容を記入する。 ①施工日時(例:1/30(月)AM)②給水装置工事申込書受付番号(例:R4-1421)(6)穿孔監督日の3営業日前までに、施工箇所がごみ収集車の走行に妨げとなるか確認のため、明石市環境室収集事業課へ、次の①から③をFAXする。 ①FAX送信票(施工日、受付番号等を記入)②穿孔監督予定表(A4コピー)③付近見取図(7)穿孔監督日の3営業日前までに、管工事業協同組合へ、穿孔監督予定表(A4コピー)をFAXする。 (8)穿孔監督日までに、以下の穿孔監督書類をセットする。 ①設計書②予約受付エクセル表(該当日を印刷し、マーキングする)③穿孔監督予定表④穿孔監督報告書(9)上記(1)指定業者からの申請書類、(6)(7)FAXした書類等を簿冊へ閉じる。 ①FAX送信票②穿孔監督予定表(A4コピー)③付近見取図④穿孔監督依頼書(指定業者より)⑤設計書(A4コピー)⑥道路使用許可申請書(指定業者より)⑦道路占用許可書(指定業者より)⑧施工通知回答書(指定業者より)資料1492 穿孔監督業務(1)サドル分水栓の場合:口径50㎜以下1)準備するもの①穿孔監督書類、スケール、巻き尺、公道止水栓キー②残留塩素測定器(試薬含む)③その他必要なもの2)受託者による穿孔監督立会①配水管(本管)の確認ア)管口径、管種を確認する。 イ)寄り(官民境界までの距離)、深さを測定する。 ②水圧試験ア)指定業者に、配水管にサドル分水栓を設置させ、水圧試験の準備をさせる。 イ)現地到着後、指定業者に、1分間水圧試験を実施させ、異常の有無を確認する。 ウ)既定の水圧は、鋳鉄管1.75MPa、鋳鉄管以外1.0MPaとする。 エ)サドル分水栓の設置状況を確認する。 (正方向、逆付け、横付け等)オ)サドル分水栓のメーカー名、口径を確認する。 ③指定業者による穿孔ア)指定業者の穿孔作業が適正に行われているか確認する。 イ)排水口から濁り及び切粉がないか確認し、残留塩素濃度を測定する。 ウ)穿孔作業終了後、必要に応じて、切片を確認する。 ④指定業者によるコア挿入ア)指定業者のコア挿入が適正に行われているか確認する。 イ)コア挿入作業終了後、挿入器の先にコアが残っていないか確認する。 ⑤給水装置の確認(給水管、止水栓等)ア)給水装置等の材料を確認し、設置状況を確認する。 (サドル分水栓~公道止水栓)イ)公道止水栓を開き、出水確認をする。 ウ)給水管に管明示テープが巻かれていることを確認する。 エ)公道止水栓ボックスの蓋の向きを確認する。 オ)公道止水栓ボックスの中心に止水栓が収まっているか確認する。 カ)配水管(本管)から止水栓までの水平距離を測定する。 キ)埋め戻し時に埋設物表示帯が布設されているか確認する。 (2)割T字管の場合:口径75㎜以上1)準備するもの①穿孔監督書類、スケール、巻き尺、公道止水栓キー、バルブキー②残留塩素測定器(試薬含む)③その他必要なもの2)受託者による穿孔監督立会①配水管(本管)の確認ア)管口径、管種を確認する。 資料150イ)寄り(官民境界までの距離)、深さを測定する。 ②水圧試験ア)工事業者に、配水管に割T字管を設置させ、水圧試験の準備をさせる。 イ)現地到着後、工事業者に、1分間水圧試験を実施させ、異常の有無を確認する。 ウ)既定の水圧は、1.25MPaとする。 エ)割T字管の設置状況を確認する。 (正方向、逆付け、斜め付け等)オ)割T字管のメーカー名、口径を確認する。 ③工事業者による穿孔ア)工事業者の穿孔作業が適正に行われているか確認する。 イ)排水口から濁り及び切粉がないか確認し、残留塩素濃度を測定する。 ウ)穿孔作業終了後、切片を確認する。 ④工事業者によるコアの挿入ア)工事業者のコア挿入が適正に行われているか確認する。 イ)コア挿入作業終了後、挿入器の先にコアが残っていないか確認する。 ⑤配管状況の確認(配水管、仕切弁等)ア)配管材料を確認し、設置状況を確認する。 (割T字管~仕切弁)イ)仕切弁を開き、出水確認をする。 ウ)配管等に管明示テープ、ポリスリーブが巻かれていることを確認する。 エ)仕切弁ボックスの蓋の向きを確認する。 オ)仕切弁ボックスの中心に仕切弁が収まっているか確認する。 カ)配水管(本管)から仕切弁までの水平距離を測定する。 キ)埋め戻し時に埋設物表示帯が布設されているか確認する。 3 穿孔監督後業務(受付業務)(1)穿孔監督終了後、穿孔監督報告書に管種、サドルメーカー、口径、延長、残留塩素等を記入し、監督員欄に押印する。 (2)同様に、設計書に公道連絡日及び上記(1)の内容を記入し、監督員が押印する。 (3)穿孔監督報告書を参照し、連絡工事日、管種を給水システムへ入力する。 (4)穿孔監督日から3営業日以内に、穿孔監督報告書及び設計書の内容を確認し、穿孔監督報告書を委託者(給水係)へ提出し、設計書は、指定の場所へ返却する。 資料151◎給水管の水圧検査業務1 給水管の水圧検査:口径40㎜以上(1)指定業者からの届出書類1)水圧検査の5営業日前までに、指定業者より「新設給水管水圧検査願」を受け取り、内容を確認し、水圧検査日時を確定する。 (2)準備するもの1)新設給水管水圧検査願及び設計書の写し、スケール、巻き尺2)公道止水栓キー、バルブキー、消火栓スタンド、消火栓ホース(φ65、φ40)3)残留塩素測定器(試薬含む)4)その他必要なもの(3)受託者職員による水圧検査立会1)給水管の布設状況確認①排泥弁ボックス、仕切弁ボックス、消火栓ボックス等の位置を確認する。 ②給水管の延長を測定する。 (止水栓又は仕切弁~管末まで)2)水張り及び放水作業①止水栓又は仕切弁(以下「止水栓等」という。)の全閉を確認する。 ②排泥弁又は消火栓(以下「排泥弁等」という。)を全開する。 ③止水栓等をゆっくり開き、水張りを行う。 ④排泥弁等で出水が確認できれば、一旦、排泥弁等を全閉する。 ⑤止水栓等を全開する。 ⑥排泥弁等をゆっくり開き、放水作業を開始する。 その際、配水管に影響が出ないように排泥弁等からの吐水量を調整する。 ⑦排泥弁等からの濁りが無くなれば、残留塩素を測定する。 ⑧排泥弁等を全閉し、放水作業を終了する。 ⑨止水栓等を全閉する。 3)水圧検査①指定業者に、排泥弁等へ水圧検査用テストポンプを接続させる。 ②指定業者に、現地水圧(常圧)を確認させる。 ③指定業者に、1分間水圧検査を実施させ、異常の有無を確認する。 ④既定の水圧は、1.0MPaとする。 ⑤指定業者に、水圧検査終了後、常圧まで圧力を下げ、テストポンプを外させる。 ⑥止水栓等を全開する。 ⑦指定業者に、濁りが無くなるまで、排泥弁等から放水するよう指示する。 (4)水圧検査終了後の業務1)水圧検査終了後、「新設給水管水圧検査願」に給水管延長を確認し、水圧検査時の日付、常圧、加圧、残留塩素濃度を記入する。 2)水圧検査日から 3 営業日以内に、「新設給水管水圧検査願」の内容を確認し、委託者(給水係)へ提出する。 資料252給水装置関係 実績一覧表1 給水装置工事申込件数令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均一般用 1,238 1,401 1,389 1,264 1,207 1,300工事用 1,153 1,181 1,198 1,141 1,130 1,161年間件数 2,391 2,582 2,587 2,405 2,337 2,4612 納付書発行件数(審査手数料、施設分担金、穿孔監督費)令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均審査手数料 2,393 2,583 2,588 2,443 2,428 2,487施設分担金 907 1,057 1,097 940 966 993穿孔監督費 427 397 449 470 445 438年間件数 3,727 4,037 4,134 3,853 3,839 3,9183 竣工検査実施件数令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均4月 131 108 130 123 100 1185月 96 102 98 142 95 1076月 104 112 109 126 80 1067月 123 89 122 85 99 1048月 99 71 104 102 77 919月 104 102 119 114 110 11010月 87 112 120 106 101 10511月 93 138 101 93 86 10212月 117 137 118 123 113 1221月 79 94 72 92 102 882月 100 100 108 116 109 1073月 136 175 156 98 120 137計 1,269 1,340 1,357 1,320 1,192 1,296※集合住宅で検査対象戸数が複数ある場合は、1件としてカウントしている資料2534 穿孔監督実施件数令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均4月 42 35 43 43 36 405月 29 33 36 26 48 346月 44 44 40 52 34 437月 46 22 34 38 43 378月 37 44 27 30 33 349月 29 19 38 44 41 3410月 33 34 44 34 34 3611月 28 37 30 49 42 3712月 31 34 35 28 31 321月 37 26 36 31 21 302月 34 18 42 49 43 373月 39 39 29 46 49 40計 429 385 434 470 455 4355 開発行為による給水管の水圧検査件数令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均年間件数 15 23 30 21 21 22※道路上(公道、私道、通路等)に排泥弁又は消火栓を設置した給水管を布設する場合6 マッピングコピー機使用枚数令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 平均白黒 3,501 3,536 3,395 3,274 3,361 3,413カラー 3,656 4,110 4,123 4,176 4,178 4,049年間枚数 7,157 7,646 7,518 7,450 7,539 7,462資料254経費の負担区分○委託者が負担又は提供するもの区分 内容等 備考事務所使用料(受付業務場所)分庁舎2階(配管図閲覧場所含む) 面積67㎡、間口5.4m、2.7m駐車場使用料 分庁舎駐車場 2台分 3台以上必要な場合は、受託者で場所を確保し負担光熱水費 分庁舎2階の電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料システム関連 料金システム 3台マッピングシステム 5台タッチパネル 2台コピー機・コインベンダー 各1台プリンタ等については、受託者の負担コピー用紙は受託者の負担給水管の水圧検査業務の放水セット消火栓スタンド、消火栓ホース(φ65、φ40)、バルブキー、かんざし、十字キー、止水栓キー(大)、スリースバルブキー(さすまた)各1個貸与○受託者が負担するもの区分 内容等 備考システム関連 給水装置工事台帳システム 全ての経費電話機 受付業務に使用 初期工事費含む通信費 上記の電話使用料車両 現地業務に使用 全ての経費工具器具 止水栓キー、スケール、巻尺、残留塩素測定器(試薬含む)等水番テプラ 水道番号シールを作成 シール含む(年5本程度使用)開栓ハガキ 開栓申込ハガキ、口座振替申請書、ビニール袋住宅地図 明石市東部・西部被服費 作業服、名札等安全対策器具類 ヘルメット、安全靴等備品 パソコン、プリンタ、デジカメ、机、ロッカー等消耗品 トナー、コピー用紙等

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