【公募型プロポーザル方式】明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事(設計・施工一括発注)(7月10日公表)
兵庫県明石市の入札公告「【公募型プロポーザル方式】明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事(設計・施工一括発注)(7月10日公表)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/07/30です。
4日前に公告
- 発注機関
- 兵庫県明石市
- 所在地
- 兵庫県 明石市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【公募型プロポーザル方式】明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事(設計・施工一括発注)(7月10日公表)
明 教企(青 ) 第 10号2026年(令和8年)7月10日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 教育委員会事務局教育企画室青少年教育担当)公募型プロポーザル方式による工事事業者(設計者・施工者一括)選定の実施について明石市教育委員会事務局教育企画室青少年教育担当の業務について公募型プロポーザル方式による事業者(設計者・施工者一括)選定(以下「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加申請書等を提出してください。
記1 対象業務(1) 工事名 明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事(2) 工事場 所 明石市大久保町江井島字谷ノ堂535番1ほか(3) 工事概 要 少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事に係る設計業務及び解体・設備工事(4) 履行期間 契約締結日の翌日から提案日(限度2029年(令和11年)1月31日)まで(5) 見積限度額 590,900,000円(税抜)2 プロポーザル方式参加要件「明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事 募集要項 3参加資格要件」記載のとおりとする。
なお、募集要項、提案仕様書及び様式集等の内容を熟知し、工事内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加してください。
3 仕様書等のダウンロード(1) 期間2026年(令和8年)7月10日(金)からダウンロード可能(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより仕様書等のファイルをダウンロードしてください。
図面等は、教育委員会事務局教育企画室青少年教育担当にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5057)の上、DVD等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。
4 現地確認詳細は、「明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事 募集要項 6現地確認」記載のとおり5 仕様書等に対する質問及び回答詳細は、「明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事 募集要項 7質問及び回答」記載のとおり6 プロポーザル方式参加申込み詳細は、「明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事 募集要項 8提出書類及び提案書の受付」記載のとおり7 プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所詳細は、「明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事 募集要項 8提出書類及び提案書の受付」記載のとおり8 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。
ただし、明石市契約規則第25条に該当するときは免除等を行う場合がある。
9 消費税の取扱い見積金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください(税抜きで記載)。
契約締結に際しては、落札金額に10%を加算した額で契約を行います。
なお、1円未満の端数は、この最終金額において切り捨てます。
10 支払条件・前金払 有(令和9年度~令和10年度:各会計年度における出来高予定額の40%以内)・中間前払 有(令和9年度~令和10年度:各会計年度における出来高予定額の20%以内)・部分払(令和8年度:無し、令和9年度:有 3回以内、令和10年度:有 (提案工期により変動)下表を参照)工期 回数90日以上180日未満 1180日以上270日未満 2270日以上360日未満 3・残高竣工払11 契約の締結について(1) 優先交渉権者明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事優先交渉権者選定要領の選定委員会において選定された優先交渉権者は、随意契約の相手方として、速やかに本市と契約内容に関する調整を行うことになります。
その後、見積書及び業務費内訳書等を提出していただきます。
(2) 見積書業務参考見積書に記載の金額を超えた見積は無効とします。
(3) 暴力団排除に関する誓約書の提出について明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、受託予定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、プロポーザル方式に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。
(4) 議会の議決本案件の契約については議会の議決を要するため、優先交渉権者決定後に随意契約の相手方として仮契約を締結し、議会の議決を得て契約が確定します。
(5) その他優先交渉権者が契約締結までに「2 プロポーザル方式参加要件」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合及び協議が整わなかった場合においては、審査結果が次点の者から順に繰り上げて新たな優先交渉権者とします。
12 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事契約約款等については、教育委員会事務局教育企画室青少年教育担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。
13 プロポーザル方式に関する条件(1) 参加申請書等が所定の日時までに到着していること。
(2) 2通以上本業務のプロポーザル方式に関する書類を提出していないこと。
(3) プロポーザル方式に関する書類の必要箇所に記名押印があり、内容が明確であること。
(4) 参考見積書の見積金額が明確であること及び見積金額が訂正されていないこと。
(5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められるプロポーザル方式でないこと。
14 無効とする参加申込詳細は、「明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事 募集要項 10 留意事項」に記載のとおり。
また、下記についても該当する。
(1) プロポーザル方式に参加する者としての必要な資格のない者の行った参加申込み(2) 参加申請書等及び提案書等に虚偽の事項を記載したもの(3) プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込み(4) 提出書類を郵送で送付する場合、封筒等に宛名シール(様式4)を貼り付けていないもの(5) 指示する方法以外で提出されたもの。
(6) 宛名シールの記載内容に誤り又は漏れがあり、意思表示が不明瞭なもの(7) 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの(8) 申込みに必要な提出書類がないもの(9) 参考見積金額と業務参考内訳書の金額が合致しないもの(業務参考内訳書に値引き・端数処理等の記載は認めない。)(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印の無い提出書類により参加申込みをしたもの(11) 公募型プロポーザル方式参加申請書に参加申請者の記名・押印のないもの(12) 業務参考見積書の金額を訂正したもの(13) 提案上限価格(見積限度額)を超える金額で参考見積書を提出したもの15 プロポーザル方式の中止等について緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止、中止又は取り消すことがあります。
なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできません。
16 異議の申し立て参加申請者は、プロポーザル方式の実施後、この公告文を含む募集要項、提案仕様書及び関係法令等のプロポーザル方式の条件の不知又は内容の不明を理由として異議を申し立てることは出来ません。
また、郵便事故等により参加申請書等が明石市に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。
17 その他(1) 参加申請に係るすべての費用は参加者の負担となり、明石市に請求することはできません。
(2) 提出された参加申請に係るすべての書類については返却しません。
また、受託者の企画提案書による提案内容は明石市に帰属します。
(3) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)で定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(4) プロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込んでください。
(5) 提出書類等に不備がある場合には無効となるので、このプロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内等を確認した上で申し込んでください。
(6) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合に適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(7) 配置予定技術者等は、死亡、退職等の特別な事情がある場合を除き変更は認められません。
(8) 明石市に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主がプロポーザル方式に参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する所在地を選定の過程において確認することがありますので、ご留意ください。
明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事募集要項2026年(令和8年)7月明 石 市目次1 工事の概要.. 1(1)工事名.. 1(2)発注者.. 1(3)履行期間.. 1(4)選定方式.. 1(5)対価の支払い.. 1(6)提案上限価格.. 12 担当部局.. 13 参加資格要件.. 1(1)応募者の要件.. 1(2)応募者の制限.. 2(3)参加資格の確認.. 24 選定の概要.. 2(1)選定委員会の設置.. 2(2)最優秀提案の選定方法.. 25 選定スケジュール.. 3(1)募集及び選定の日程.. 3(2)契約締結等の日程.. 36 現地確認.. 47 質問及び回答.. 4(1)質問方法.. 4(2)質問に対する回答.. 58 提出書類及び提案書の受付.. 5(1)提出方法等.. 5(2)プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所.. 6(3)応募辞退に関する提出書類.. 69 評価の実施及び結果の通知.. 6(1)審査方法.. 6(2)結果の通知.. 710 留意事項.. 7(1)無効とする参加申込.. 7(2)参加申込等、その他の留意事項.. 7(3)プレゼンテーション及びヒアリングにおける発言等.. 811 提案内容の担保.. 8(1)工事請負契約の締結.. 8(2)契約保証金.. 8(3)優先交渉権の取消し.. 8(4)保険.. 9(5)受託者の権利義務に関する事項.. 9(6)暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項).. 9(7)契約条項等を示す場所.. 912 プロポーザル方式の中止等.. 911 工事の概要(1)工事名明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事(2)発注者明石市長 丸谷 聡子(3)履行期間契約締結日の翌日から2029年(令和11年)1月31日まで(約25ヶ月間)※工期短縮の提案可(4)選定方式公募型プロポーザル方式(5)対価の支払いア 前金払 有(令和9年度~令和10年度:各会計年度における出来高予定額の40%以内)イ 中間前払 有(令和9年度~令和10年度:各会計年度における出来高予定額の20%以内)ウ 部分払 有(令和8年度:無し、令和9年度~令和10年度:3回以内)エ 残高竣工払(6)提案上限価格¥ 590,900,000円-(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 担当部局明石市教育委員会事務局教育企画室青少年教育担当所在地 〒674-0053 兵庫県明石市中崎1丁目5番1号電 話 078-918-5057Email shizenie@city.akashi.lg.jp3 参加資格要件(1)応募者の要件応募者は、次の各号の要件を満たしていなければならない。
ア 明石市入札参加資格者名簿(建設工事)に工種が建築一式工事で登録されていること。
イ 以下に掲げる①から③までのいずれかに該当すること。
① 明石市内の本店で登録をしている者(市内業者)であり、かつ、工事品質評価型入札制度における建築一式工事の品質評価合計点(総合評定値+品質評価点)が参加申請の受付終了日において780点以上であること。
② 明石市内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(準市内業者)であり、かつ、建築一式工事における経2営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値が参加申請の受付終了日において780点以上であること。
③ 兵庫県内の本店で登録をしている者(県内本店業者)であり、かつ、建築一式工事における経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値が参加申請の受付終了日において780点以上であること。
ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建築一式工事における特定建設業の許可を受けていること。
ただし、解体工事の施工については、建設業法等関係法令を遵守すること。
エ 平成28年4月1日から令和8年6月30日までの間に国内において、国、地方公共団体又はそれに準じる機関(公社、公団、事業団等)の発注に係る解体工事の元請けとして竣工実績を有すること。
オ 建築一式工事における適正な専任の監理技術者を配置できること。
(2)応募者の制限次に該当する者は、応募者となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者。
イ 公告日において明石市の指名停止期間中である者。
なお、公告日から契約締結までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りではない。
エ 公告日において納期限が到来している明石市税を参加申込書等の受付終了日の前日までに完納していない者。
オ 公告日において納期限が到来している国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を参加申込書等の受付終了日の前日までに完納していない者。
(3)参加資格の確認参加資格の確認は、「公募型プロポーザル方式工事参加申請書」の提出日とする。
ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に応募者が3(1)~(2)の参加資格要件を欠くこととなる事態が生じた場合には、当該応募者は失格とする。
4 選定の概要(1)選定委員会の設置本市は、本工事における最優秀提案の選定において、透明性、公正性及び競争性を確保することを目的に、選定委員会を設置している。
なお、優先交渉権者決定までに委員と本工事に関して接触を持ち、又は持とうとした応募者は失格とする場合がある。
(2)最優秀提案の選定方法3本工事の優先交渉権者の選定は、公募型プロポーザル方式によるものとし、最優秀提案の選定は、選定委員会が採点表(審査基準)を基に審査を経て選定する。
5 選定スケジュール本市は、本工事への参加を希望する者を広く公募し、透明性及び公平性の確保に十分留意して優先交渉権者を選定する。
なお、優先交渉権者の選定は、本工事に係る対価及び提案内容等を総合的に評価する公募型プロポーザル方式を採用する。
募集及び選定のスケジュール(予定)は下記のとおり。
(1)募集及び選定の日程区分 内 容 日 程ア 募集公告(募集要項等の公表) 令和8年7月10日(金)イ 現地見学会(希望者のみ)令和8年7月15日(水)~令和8年7月17日(金)ウ 募集要項等に関する質問の受付令和8年7月10日(金)~令和8年7月22日(水)エ 募集要項等に関する質問への回答の公表 令和8年7月30日(木)オ 参加申請書、参加資格審査申請書類及び提案書の受付令和8年7月30日(木)~令和8年8月7日(金)カ プレゼンテーション及びヒアリング令和8年8月19日(水)又は令和8年8月21日(金)キ 優先交渉権者決定、通知、公表 令和8年8月28日(金)(2)契約締結等の日程区分 内 容 日 程ア 仮契約締結 令和8年10月中旬イ 本契約締結 令和8年12月下旬※提案仕様書の添付資料は、請求者が持参したDVDに市が保存して手渡しします。
要求する場合は、様式1「添付資料請求書兼誓約書」に必要事項を記入の上、電子メールに同様式を添付し、「2担当部局」記載のメールアドレスに送信すること。
また、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
なお、添付資料の請求を認めるのは、以下の条件を満たす者に限る。
①工事への参加を検討しているもの②参加資格要件に示す応募者(代表者)に相当するもの4R8.7.10 R8.7.15~ R8.7.22 R8.7.30 R8.8.7 R8.8.19又は21 R8.8.28R8.10 R8.12 R8.126 現地確認現地見学会を次のとおり開催する。
○日時:令和8年7月15日(水)~令和8年7月17日(金)・午前10時~午後5時※1者あたりの見学時間は約1時間○場所:明石市立少年自然の家○申込方法:以下のURLにアクセスするか、2次元コードを読み込み、入力フォームに必要事項を入力のうえ申し込むこと。
なお、申込は、以下の条件を満たす者に限る。
①工事への参加を検討している者②参加資格要件に示す応募者(代表者)に相当する者URL: https://logoform.jp/form/eHmi/1433974〇申込締切:各日程、前日の午後4時まで7 質問及び回答(1)質問方法参加要件がある者で、募集要項、仕様書等の内容に関する質問を次の要領で受け付ける。
これ以外による質問の提出は無効とする。
○提出先:2に定める担当部局○提出期限:令和8年7月10日(水)~令和8年7月22日(水)午後5時必着○提出方法:様式 2「質問書」に必要事項を記入のうえ、電子メールにファイルを添付し、提出すること。
公告・質問受付開始現地見学会(希望者)質問受付終了質問に対する回答公表参加申請書受付開始参加申請書等受付終了プレゼンテーション優先交渉者決定・通知・公表仮契約締結議会の議決本契約締結5なお、メールタイトルは「質問書(業者名)」と明記すること。
メール送付後は電話にて受信確認を行うこと。
(2)質問に対する回答令和8年7月30日(木)を目途に明石市のホームページで公表する。
なお、質問者名は公表しない。
8 提出書類及び提案書の受付(1)提出方法等提出書類及び提案書は、指定様式を使用し、以下の方法により提出すること。
○提出先:2に定める担当部局○提出日時:令和8年7月30日(木)~令和8年8月7日(金)午前9時から午後5時まで(郵送の場合は必着)○提出方法:次のとおりとする。
ア 持参又は郵送による。
イ 持参の場合は、あらかじめ電話で連絡の上、本市が指定した時間に担当部局まで持参すること。
提出後、受領したことを証する書類として、公募型プロポーザル方式工事参加申請書(様式5-1)の写しに受付印を押印し、交付する。
ウ 郵送の場合は、必ず書留等(簡易書留も可)の郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて担当部局へ郵送すること。
郵送手続を行った当日中に書留・特定記録郵便物等受領証(写)を公募型プロポーザル方式工事参加確認書(様式3)に貼付し、メールにより担当部局へ送信すること。
エ 郵送の場合に使用する封筒は、宛名シール(様式4)を貼付した角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものを使用し、可能な限り1つの封筒に提出書類を入れること。
オ 令和8年7月30日(木)明石市ホームページに掲載する質問及び回答を必ず確認の上、提出すること。
カ 提出期限は、令和8年8月7日(金)午後5時(必着)。
○提出書類:参加を希望する者は、本募集要項、提案仕様書、応募案内、提出書類作成要領、提出書類一覧表を確認の上、以下の書類を提出し、該当なしの書類は提出しないこと。
① 公募型プロポーザル方式工事参加申請書(様式5-1)1部② 担当者(監理技術者)の雇用関係を証する書類等(写)1部③ 公募型プロポーザル方式工事参加資格確認表(様式5-2) 1部④ 業務実績調書(様式6)1部⑤ 業務実績を証する契約書等(写)1部⑥ 配置予定技術者調書(様式7-1)(様式7-2)各1部⑦ 配置予定技術者の資格、雇用関係を証する書類等(写)1部⑧ 公告日以降の日付の国税の滞納がないことを証する納税証明書(写し(PDF 形式を含む)も可)⑨ 業務参考見積書(様式8) 1部6⑩ 業務参考内訳書(表紙)(様式9) 1部⑪ 業務参考内訳書 1部年度別の内訳書を作成し、確実に履行できる年度別出来高金額を記載すること。
⑫ 提案書ア 提案書表紙(様式10) 1部イ 提案書(様式11-1~11-3) 各1部提案書については、図表、絵及び写真等を使用してよい。
また、着色は自由とする。
⑬ 会社概要書(様式12) 1部⑭ 実施体制調書(様式13) 1部⑮ 公共性(施策反映)評価提出書(表紙)(様式14) 1部⑯ 障害者雇用状況報告書 又は 障害者の雇用状況申立書兼誓約書 (様式15) 1部⑰ 子育て支援取組調書 (様式16) 1部⑱ インクルーシブ推進取組調書 (様式17) 1部⑲ 若年雇用者育成取組調書 (様式18) 1部⑳ 更生支援取組調書 (様式19) 1部㉑ 保護観察所への協力雇用主としての登録を証する書類(写) 1部㉒ 厚生労働省から交付された安全衛生優良企業の認定を受けていることを証する書類(写) 1部㉓ ①~㉒一式のデータを格納した記録したDVD等の電磁記録媒体 1部(2)プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所本工事については、民間業者のノウハウ・施工技術を活用し、安全かつ効率的に施工することで、公共サービスの向上を図ることを目的としており、各応募者には施工方法、スケジュール、解体後の跡地形状とその利用形態、残置施設の機能維持に関する設備工事、安全対策等に対する提案を求めており、各応募者からの提出書類の審査にあたっては、各応募者に対するヒアリング(プレゼンテーションを含む。)を実施する。
詳細は、事前に応募者に別途通知する。
なお、指定した日時に参加できない場合は、参加申込を無効とする。
○日程:令和8年8月19日(水)もしくは8月21日(金)○場所:明石市役所内会議室(予定)(3)応募辞退に関する提出書類参加資格審査提出書類を提出した者が参加を辞退する場合は、次のとおり、様式20「辞退届」を提出すること。
○提出先:2に定める担当部局○提出方法:郵送(配達証明付)又は持参による。
9 評価の実施及び結果の通知(1)審査方法選定委員会において、採点表(審査基準)に基づき、提案内容の実現可能性、プレゼンテーション・ヒアリングなどを踏まえ、提案審査を行った上で、最終的に提案書の内容及び提案価格等7を総合的に評価し、総合評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定するものとする。
選定委員会は非公開とし、審査及び選定の具体的な内容については、採点表(審査基準)を参照すること。
なお、優先交渉権者を選定するまでの間に、応募者が参加資格要件を欠くような事態が生じた場合は選定しないものとする。
(2)結果の通知本市が優先交渉権者を決定した場合は、全ての応募者(代表者)に対して当該応募者の合否について通知するとともに、優先交渉権者及び次点者名を明石市ホームページに公表するものとする。
10 留意事項(1)無効とする参加申込① プロポーザル方式に参加する者として必要な資格のない者の行った参加申込② 明石市契約規則に定めるもののほか、参加申請書等及び提案書等に虚偽の事項を記載したもの③ プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込④ 提出書類を郵送で提出する場合、封筒等に宛名シール(様式4)を貼付していないもの⑤ 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの⑥ 申込に必要な提出書類がないもの⑦ 公募型プロポーザル方式工事参加申請書に参加申請者の記名のないもの⑧ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない提出書類により参加申込をしたもの⑨ 業務参考見積書の金額と業務参考内訳書の金額が合致しないもの(業務参考内訳書に値引き・端数処理等の記載は認めない)⑩ 業務参考見積書の金額を訂正したもの⑪ 提案上限価格を超える金額で業務参考見積書を提出したもの⑫ 応募者が談合した応募⑬ そのほか本件応募に関する条件に違反した応募(2)参加申込等、その他の留意事項① 参加申込に係るすべての費用は、参加者の負担とする。
② 提出された参加申込に係るすべての書類は、返却しない。
③ 提案書等の著作権は、参加者に帰属するものとする。
ただし、本業務のプロポーザル方式に関する記録及び議会、市民等への説明(本市ホームページ上での公表含む。)のために本市が提案書等を使用する場合は、著作権者の同意を得ずに無償で使用できるものとし、参加者は提案に当たり、その無償使用について了承するものとする。
④ 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)に規定する不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置を行う。
⑤ プロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込むこと。
8⑥ 提出書類等に不備がある場合は無効とする。
このプロポーザル方式に参加を希望する者は事前に必ず応募案内等を確認した上で申し込むこと。
⑦ 適正な技術者等の配置が条件となっているにもかかわらず、適正な技術者等の配置ができなかった場合は、明石市入札参加者等指名停止基準により措置を行う。
⑧ 提出受付以降における提出資料の追加、差替え及び再提出は原則認めないこととする。
ただし、市が提出書類等の確認のため、追加の資料提出を求めた場合は、この限りではない。
⑨ 配置予定技術者等は、死亡、退職等の特別な事情がある場合を除き変更は認めないこととする。
⑩ 審査における採点内訳、審査結果等についての公開、異議申し立て等は、一切受け付けないものとし、そのことを了承した上で参加すること。
(3)プレゼンテーション及びヒアリングにおける発言等応募者のプレゼンテーション及び選定委員会のヒアリングに対する参加者の回答内容等は、工事提案と同様の扱いとし、本工事の契約上の拘束力を有するものとして取り扱う。
11 提案内容の担保(1)工事請負契約の締結本市は、明石市議会の議決を経るまでに優先交渉権者と協議を行い、仮契約を締結することを予定している。
明石市契約規則(平成5年3月30日規則第10号)第27条の規定により、同議会の議決(令和8年12月を予定)の後、通知を受けてから 7 日以内に本契約が成立したことを確認しなければならない。
なお、本公募型プロポーザルについては、令和8年12月議会での契約議案の議決を前提に行う準備行為であり、同議会での議決後に当該受注者と契約を行う。
従って、議会において本件契約議案が否決された場合は、契約を締結しないものとする。
この場合、本公募型プロポーザルに要したすべての費用について全て応募者の負担とする。
(2)契約保証金工事請負契約の締結にあたっては、工事の履行を確保するために、契約金額の10分の1に相当する金額以上の契約保証金を工事請負契約締結日までに納付することとする。
なお、明石市契約規則第 25 条に定める契約保証金の納付の免除条件を満たした場合(市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき等)は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(3)優先交渉権の取消しア 優先交渉権の取消し本市は、選定された応募者が、工事請負契約締結までに、応募資格を喪失したときは、優先交渉権を取り消すことがある。
イ 優先交渉権を取り消した場合の措置9優先交渉権者が工事請負契約を締結しない場合及び前項アにより優先交渉権決定を取り消した場合は、総合評価点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約による工事請負契約の手続を行うことがある。
(4)保険受託者は下記基準を満たす保険に加入するものとする。
なお、下記の保険と類似の機能を有する共済等を含むものとする。
また、下記以外の保険については、受託者が必要と判断するものに加入すること。
保険の種類 保険契約者 被保険者火災保険受託者受託者及び市 組立保険第三者損害賠償保険建設工事保険労働災害保険 受託者(5)受託者の権利義務に関する事項本市の承諾がある場合を除き、受託者は契約上の地位及び権利義務を譲渡・担保提供その他処分してはならない。
受託者が、本工事に関して本市に対して有する債権は、本市の承諾がなければ、譲渡、質権の設定及び担保提供を行うことができないものとする。
(6)暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項)明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第 5 条第 1 項の規定により、執行予定総額が 200 万円を超える場合には、落札決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出すること。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しない。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者が負担するものとする。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表 2 第 8 項第 8 号の規定により、指名停止措置(3 か月)を行う。
(7)契約条項等を示す場所明石市契約規則、入札のしおり等については、財務室契約担当及び明石市 ホームページ「入札コーナー」において閲覧することができる。
12 プロポーザル方式の中止等緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止し、中止し、又は取り消しとすることがある。
なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできないものとする。
明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事提案仕様書2026年(令和8年)7月明 石 市i目次第1章 基本的事項.. 1第1節 概要.. 11 工事の目的.. 12 工事名.. 13 工事対象.. 14 工事方式及び業務内容.. 25 工事期間.. 46 関係法令等の遵守.. 47 変更.. 58 市による施工監理.. 59 工事期間終了後の引渡条件.. 6第2章 各業務の基本的事項.. 6第1節 各業務共通.. 6第2節 設計業務.. 71 本工事に係る設計業務の基本的な考え方.. 72 業務着手前の確認事項及び設計の基となる図書.. 73 設計業務完了時の提出物.. 74 提出物の著作権.. 7第3節 設備工事及び解体工事業務.. 81 設備工事及び解体工事業務の基本的な考え方.. 82 業務着手前の必要書類提出.. 83 施工体制台帳(下請業者台帳含む)の提出.. 84 施工.. 85 解体工事中又は完了に際して提出する図書.. 10第3章 設備工事仕様.. 10第1節 一般共通事項.. 101 事前調査.. 102 仮設工事.. 103 清掃・整頓.. 104 廃棄物の適正処理.. 10第2節 配電、給水、通信設備等の設置、ほか.. 101 配電.. 102 配電、給水、通信設備等の設置(ケーブルの引き込み等).. 113 体育館(残置施設)内の屋内消火栓設備.. 114 管理宿泊棟内受変電設備のPCB.. 115 地下タンク内の残油.. 11第4章 解体工事仕様.. 11第1節 一般共通事項.. 111 事前調査.. 112 仮設工事.. 113 清掃・整頓.. 114 廃棄物の適正処理.. 115 アスベスト等の除去.. 116 特定建設作業に係る規制基準.. 12ii7 その他の工事条件.. 12第2節 残置物について.. 121 解体建物内の残置物について.. 12第3節 アスベストの除去.. 121 解体前の事前措置と除去.. 122 アスベスト関係マニュアル等の遵守.. 12第4節 解体工事.. 121 解体工法.. 122 障害物等撤去.. 133 機械装置・電気盤類解体.. 134 建築物解体.. 135 解体撤去及び搬出.. 136 発生材処分と再資源化.. 137 火災・爆発防止.. 13第5節 埋め戻し.. 131 埋め戻し土.. 132 埋め戻し後の敷地形状等.. 13添付資料リスト添付資料1 :現況図等① 配置図② 工事範囲図③ 位置図④ 敷地内現況図添付資料2 :既存施設図面① 少年自然の家管理宿泊棟ほか② 少年自然の家実習棟 ※解体対象範囲外③ 少年自然の家屋内運動場棟(体育館) ※解体対象範囲外添付資料3 :少年自然の家建設時設計内訳書(参考:1982年(昭和57年)竣工)添付資料4 :石綿分析結果報告書(参考:2023年(令和5年)調査)① 石綿分析結果報告書(管理宿泊棟)② 石綿分析結果報告書(機械・ポンプ室)③ 石綿分析結果報告書(プロパン庫)添付資料5 :管理宿泊棟既存物品一覧※ 一覧表に記載の物品の中には、現在は収納されていないものも多数あります。
また、一覧表に記載の無いものでも、建物内に収納されているものも多数あります。
ご参加を検討されている方は必ず現地を確認し、収納物の把握に努めてください。
1第1章 基本的事項第1節 概要1 工事の目的明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事(以下「本工事」という。)は、敷地内の施設(管理宿泊棟・実習棟・体育館・野外炊飯場)のうち、これまで宿泊施設として利用していた管理宿泊棟(付属施設及び建物内の造作家具等を含む)の解体撤去処分を民間事業者のノウハウ・施工技術を十分活用し、安全かつ効率的に行い、市の財政負担の縮減と公共サービスの一層の向上を図ることを目的とする。
なお、解体後の跡地については、今後の活用予定が未定であることから、効率的な跡地活用の実現性向上につなげるため、地下埋設物を含む全てを撤去し、敷地内高低差が緩やかになるような施工提案を期待する。
また、契約締結から工事完了までの期間における物価高騰リスクやサプライチェーンの混乱による資材調達の遅延リスクを最小限に抑えるための具体的な手法についても提案を求める。
また、残置施設である実習棟・体育館・野外炊飯場へは、規模に合わせた工法にて北側もしくは東側から新たに施設の規模に適した電力、給水、排水、通信設備等を確保することを目的とする。
2 工事名明石市立少年自然の家管理宿泊棟解体ほか工事3 工事対象ア 【解体施設】の解体設計及び解体工事(以下「解体工事」という。)イ 【残置施設】の電気、給排水、通信設備等のインフラ等の整備にかかる建築・設備を含めた設計及び工事(以下「設備工事」という。)。
なお、【残置施設】については【解体施設】の解体工事期間中も稼働するため、できる限り継続して使用できるようにすること。
停電、断水を伴う作業については、目安となる日数、回数を提示すること。
【解体施設】項 目 種 類 内 容宿泊施設付属施設管理宿泊棟(1982年竣工)建築面積1,294.51m2延床面積3,822.10m2管理宿泊棟:鉄筋コンクリート造地下1階 地上4階建※消防法施行令別表第一(五)イに該当プロパン庫:鉄筋コンクリート造地上1階建 15.00㎡機械・ポンプ室棟:鉄筋コンクリート造地上1階建 12.50㎡その他付属施設:受水槽、地下タンク、外構、シャワー施設、他地下埋設物(杭、配管類、ほか):全て渡り廊下:鉄骨造地上1階建建築面積62.64m2・延床面積68.53m2【残置施設】項 目 種 類 内 容研修施設実習棟(1982年竣工)建築面積 329.62m2延床面積 491.85m2実習棟:鉄筋コンクリート造地上2階建※消防法施行令別表第一(一)ロに該当屋内運動場 体育館(1984年竣工)建築面積670.34m2延床面積810.55m2体育館・鉄筋コンクリート造地上1階建※消防法施行令別表第一(十五)に該当屋外炊飯施設野外炊飯場(1982年竣工)建築面積40.96㎡延床面積72.00㎡野外炊飯場:鉄筋コンクリート造地上1階建2(注記)現在、管理宿泊棟に設置している高圧受変電設備にて受電しているが、同棟の解体工事により、残置施設の運営に支障が出ないよう、残置施設には原則として低圧引込線を単相100V1系統、三相200V1系統にて引き込むこと。
また給水方式や排水方式についても残置施設等に最適な手法を検討・採用すること。
これらの検討・設計・施工・申請等は全て本業務に含むものとする。
4 工事方式及び業務内容(1) 工事方式本工事は事業者が設計及び施工を一括して行う「DB(デザイン・ビルド)方式」とする。
(2) 業務内容① 事前調査等に関する業務a 近隣建築物調査b 解体撤去に必要なアスベスト類等調査(市で調査した資料は「提案仕様書」内添付資料04参照)※添付資料04記載のとおり配管のエルボ部分を含むc 敷地、既存建物、工作物及び立木の調査並びに敷地内を含む敷地周囲の給排水設備、電気設備、機械設備及びインフラ関連に関する調査(実習棟、体育館、野外炊飯場(管理宿泊棟解体に伴う影響範囲)の調査を含む)e 実態と図面が異なる可能性もあるため、配管、埋設物等の試掘調査d その他、施設の整備に必要な調査(補完的な測量を含む)② 設計に関する業務ア 解体工事にかかる実施設計業務基礎、杭、設備等を含む解体設計及び積算(収納物の事前調査共)、残置施設(実習棟、体育館、野外炊飯場)の復旧、機能維持設計、雨水排水など屋外付帯設計等a 仮設(利用者動線考察)計画b 管理宿泊棟内の物品リスト作成c 数量計算書作成d 内訳書作成イ 設備工事にかかる実施設計業務残置施設(実習棟、体育館、野外炊飯場)への配電(原則として低圧引込線単相100V 1系統、三相200V 1系統)、給水、通信設備の引き込み等を北側もしくは東側から行う。
排水ルートについて効率的なルート変更を行う。
また、既存シャワー施設については、給水管撤去により使用できなくなるため、同程度の新たなシャワー施設を実習棟西側の手洗い場付近に設置する。
a 仮設(利用者動線考察)計画b 設備(実習棟、体育館、野外炊飯場、シャワー)の仮設、移設、本設に伴う計画(施工図面作成含む)c 数量計算書作成d 内訳書作成e 各種計算書作成③ 解体工事の施工に関する業務a 解体工事(基礎、杭、設備等、造作家具を含め全てを解体撤去処分)・残置施設(実習棟、体育館、野外炊飯場)への配電、給水、排水、通信設備等の設置(ケーブルの引き込み等)が完了(仮設可)した後に解体にとりかかること。
・利用者等の車両・人動線の迂回工事(転落防止柵など安全対策を含む。また、迂回工事が仮設の場合は、解体工事竣工後に復旧を行うこと)を実施すること。
・解体物の運搬・処理・処分、スクラップ売却を含む。
(スクラップ売却益は適切に集計し、工事費から控除すること。)3・撤去に当たり事前に必要な、施設内のアスベスト等の除去を含む。
(必要な足場等仮設、密閉養生、飛散防止対策、作業員のばく露防止対策、除去汚染物の運搬・処理・処分、環境調査等を含む。)b 設備工事(実習棟、体育館、野外炊飯場への配電工事、給排水工事、通信設備工事、シャワー施設設置等)。
④ その他の業務等a 必要な関係官庁協議・届出等(本工事の事業者が行うべきもの)b 市が行う関係官庁届出等の支援(経費負担も含む)c 市が行う近隣住民対応の支援d 工事は、原則土日祝日を除く平日午前9時~午後5時に実施すること。
e 小中高校生等の通学時間帯には工事車両等の搬出入は最小限とし、工事用車両等の搬出入がある場合は、安全の確保を最優先すること。
f 敷地は住宅地にあるため、工事車両の通行においては、進入路に適宜交通誘導員を配置し、安全の確保を最優先に取り組むこと。
なお交通誘導員の配置については、市及び地元自治会等と協議のうえ決定し、地域住民に対して丁寧に説明を行うこと。
g 解体工事時には防音対策を十分に行うとともに、地域住民に対しては積極的な情報提供に努め、丁寧に対応すること。
(3) スケジュール(想定)2026年度(R8年度) 2027年度(R9年度) 2028年度(R10年度)調査設計解体工事設備工事※設備工事=実習棟、体育館、野外炊飯施設等への電気、給水、排水、通信設備等の設置工事調査業務実施設計解体工事設備工事4(4) 概要図(イメージ図)(5) 計画敷地・建物概要整備計画地の場所 兵庫県明石市大久保町江井島字谷ノ堂535-1用途地域 第一種住居地域容積率 / 建蔽率 200%以下 / 60%以下高度地区 第4種高度地区(6) 敷地周辺への配慮工事車両及び関係車両の搬出入経路については、最も安全かつ近隣への影響が少ない方法とし、受託者が提案し、市及び近隣住民と調整のうえ決定すること。
工事用車両の接触等により搬出入路が毀損、汚損した場合、必要な補修等(原状復旧(アスファルト舗装替え等)、汚損時の清掃等)を受託者において行うこと。
5 工事期間契約締結日(契約成立)の翌日から2029年(令和11年)1月31日まで※工期短縮に関する提案により、最大で4か月間工事期間を短縮できる6 関係法令等の遵守事業実施に当たっては、下表に参考として示した法令等、及び本工事に関連する各種法令等を、受託者の責任において遵守すること。
なお、工事期間中に各種法令等が改正された場合は、市と協議により調整を行うものとする。
⚫ 環境基本法⚫ 循環型社会形成推進基本法⚫ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律⚫ 大気汚染防止法⚫ 水質汚濁防止法⚫ 騒音規制法⚫ 建築物の解体等工事に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境課)⚫ 石綿含有廃棄物等処理マニュアル⚫ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律⚫ 電気事業者による新エネルギー等の利用に関す体育館建物解体・管理宿泊棟・渡り廊下・その他付属建物、構造物屋外炊飯場埋設物、舗装等撤去・埋設管(給排水管、電線管等)・タイル舗装・植栽・花壇(抜根)・地下タンク・受水槽、プロパン庫実習棟既設シャワー施設撤去・シャワー施設、床面・給排水管、電線管等5⚫ 振動規制法⚫ 悪臭防止法⚫ 土壌汚染対策法⚫ 都市計画法⚫ 森林法⚫ 河川法⚫ 宅地造成等規制法⚫ 道路法⚫ 農地法⚫ 建築基準法⚫ 消防法⚫ 航空法⚫ 労働基準法⚫ 建設業法⚫ 計量法⚫ 電波法⚫ 有線電気通信法⚫ 高圧ガス保安法⚫ 電気事業法⚫ 水道法⚫ 下水道法⚫ 労働安全衛生法⚫ 景観法⚫ 民法⚫ 商法⚫ 工場立地法⚫ 文化財保護法⚫ 自然環境保全法⚫ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律⚫ 資源の有効な利用の促進に関する法律⚫ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律⚫ エネルギーの使用の合理化に関する法律る特別措置法(RPS法)⚫ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法⚫ 建築物用地下水の採取の規制に関する法律⚫ 石綿障害予防規則⚫ 建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(平成23年3月30日環廃産第110329004号)⚫ PCB使用電気機器の取扱いについて(経済産業省)⚫ 特定粉じん排出等作業に係る指導の徹底について(平成17年8月1日環管大050801003号)⚫ 非飛散性アスベスト廃棄物の取り扱いに関する技術指針(平成17年3月30日環廃産発第050330010号)ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン(環境省水・大気環境局土壌環境課)⚫ 土壌汚染対策法ガイドライン(環境省)⚫ 兵庫県環境の保全と創造に関する条例⚫ 兵庫県産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例⚫ 兵庫県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進の実施に関する指針⚫ 兵庫県建設リサイクルガイドライン⚫ 明石市下水道条例⚫ 日本産業規格(JIS)⚫ ごみ処理施設整備の計画・設計要領⚫ 国土交通省建築物解体工事共通仕様書⚫ 廃棄物焼却施設解体作業マニュアル(厚生労働省労働基準局化学物質調査課編)⚫ 鉄筋コンクリート造建築物等の解体工事施工指針(案)・同解説(日本建築学会)⚫ その他諸法令・規則・通達、基準・規格等7 変更(1) プロポーザル応募時の提案図書の変更は、市との協議を経て承認を得たものに限り認めるものとする。
また、本提案仕様書と適合しない箇所が発見された場合には、受託者の責任において、市の要求する水準を満足させる変更を行うものとする。
変更箇所・内容については整理の上、施工計画書に反映するものとする。
(2) 施工計画は原則として本提案仕様書及び提案図書によるものとする。
施工計画完了後、計画書中に本提案仕様書に適合しない箇所が発見された場合には、受託者の責任において改善・変更を行うこと。
(3) 本工事の目的達成のために必要な業務等については、本提案仕様書に明記されていない事項であっても、本工事を施工する受託者の提案及び責任において全て実施することを前提とするものであり、この場合、契約金額の増額等の手続きは行わない。
ただし、市が示す内容に変更がある場合は、市と受託者との間で協議を行う。
(4) その他、変更の必要が生じた場合は、市の定める契約条項によるものとする。
8 市による施工監理市は、受託者が本提案仕様書及び提案書等に定められた業務を確実に遂行し、本提案仕様書及び提案書等に基づき設定される業務水準を満たしているかを確認するために施工監理を行う。
施工監理を実施する単位は本提案仕様書記載の業務単位とするが、受託者からこの業務単位についての提案があり、市が効率的であると判断できる場合は、業務を細分化して施工監理することや、複数の業務を併せて施工監理することもある。
市による施工監理は、次に示す(1)から(3)のとおりである。
(1)施工監理の概要6施工監理の実施時期、実施内容、実施方法等については、募集要項等の規定に基づき、工事請負契約締結後、市と受託者で協議し、市が決定する。
施工監理の主な内容は、以下のとおりとする。
ア 業務着手時受託者は、契約締結後速やかに、本工事全体に関する計画書を市に提出し、業務水準を満たしていることの確認を受けること。
イ 設計時a 受託者は、設計着手前に設計に関する工程表を市に提出し、市が要求したスケジュール等に適合していることの確認を受けること。
また、設計の打合せ時に必要な資料等を市に提示し、要求水準等が反映されていることの確認を受けること。
b 受託者は、実施設計の各完了時に設計図書等の成果品を市に提出し、市が要求した性能等に適合していることの確認を受けること。
提出する設計図書は、許認可申請だけでなく、積算や工事施工等に支障のないものとすること。
c 設計の状況について、受託者は、市の求めに応じて随時報告を行うこと。
ウ 解体工事時a 受託者は、解体工事の着手前に、解体工事工程表及び施工計画書を市へ提出し、市が要求したスケジュール等に適合していること及び要求水準等が反映されていること等の確認を受けること。
b 受託者は、解体工事が完了した時点で、完了報告書(完成図を含む)を市に提出し、完了状況の確認を受けること。
エ 設備工事時a 受託者は、設備工事の着手前に、工事工程表及び施工計画書を市へ提出し、市が要求した工事スケジュール等に適合していること及び要求水準等が反映されていること等の確認を受けること。
b 受託者は、設備工事が完了した時点で、完了報告書(完成図を含む)を市に提出し、完了状況の確認を受けること。
(2)施工監理の費用負担市が実施する施工監理に係る経費のうち、市に生じる費用は市の負担とし、その他の費用は受託者の負担とする。
(3)施工監理の結果の活用施工監理の結果、受託者の業務の水準があらかじめ定められた条件(本提案仕様書や提案書)を下回ることが明らかになった場合、市はその内容に応じて是正勧告、支払いの延期、契約解除等の措置を取る。
9 工事期間終了後の引渡条件本工事竣工後、契約書に規定する市による検査を受け、これに合格した後、受託者は工事エリアを市に正式に引渡しすること。
第2章 各業務の基本的事項第1節 各業務共通(1) 協議に提出する設計資料や各種工事関係図書は本提案仕様書やプロポーザル時の質疑回答書・提案図書に基づいて作成すること。
(2) 受託者は業務の詳細及び本工事の範囲について、市と十分に打合せを行い、業務の目的を達成すること。
(3) 打合せ時に必要な資料等を市に提示し、要求水準等が反映されていることの確認を受けること。
受託者は、設計や設備工事・解体工事の状況について、市の求めに応じて随時報告を行うこと。
7(4) 図面、工事費内訳書等の様式、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、市と協議し決定すること。
また、図面は、工事ごとに順序よく整理統合して作成し、各々一連の整理番号を付けること。
第2節 設計業務1 本工事に係る設計業務の基本的な考え方設備工事及び解体工事にかかる実施設計業務を以下の点に留意して行うこと。
(1) 受託者は関係法令等に基づき、本工事の目的を完遂するために必要な調査を行い、設計業務及び施工計画書の作成等を実施すること。
(2) 設計業務に要する費用は全て受託者負担とする。
(3) 設計内容に関して周辺住民への説明会を行うときは市の説明に同席するとともに説明資料の作成を行うこと。
2 業務着手前の確認事項及び設計の基となる図書(1) 受託者は、契約後、設計着手前に設備工事設計・解体工事設計に関する工程表を市に提出し、市が要求したスケジュール等に適合していることの確認を受けること。
その後、以下の図書に基づいて設計業務に着手すること。
なお、図書は以下の記載順に優先順位が高いものとする。
・ 質疑回答書・本提案仕様書・プロポーザル応募時に提出した提案図書・その他市の指示するもの(2) また、設計業務にあたって上記の図書の記載内容によりがたいものは、市と協議するとともに、設計図書に記載すること。
3 設計業務完了時の提出物受託者は設計業務完了後、設計図書として次のものを必要部数提出し、市の確認を受けること。
CAD使用の際の線種、線の太さ、レイヤの設定等については担当職員の指示によること。
・設計図書(施工計画を含む)書類名称 記載する内容1)工事概要説明書 (1) 工事仕様書(2) アスベスト除去計画(3) 設備工事・建物解体撤去計画(施工方法・手順・使用重機等)(4) 工事種別明細・内訳書(5) 単価表・単価見積書 他(6) 搬出量調書(その他産業廃棄物、スクラップ等)(7) 工事工程表(8) 各種計算書2)施工計画書 (1) 工事概要(2) 組織表(3) 安全衛生管理計画及び体制(安全衛生教育及び作業環境管理等)(4) 設備工事、建物解体撤去工事施工計画(5) アスベスト及び廃棄物運搬及び処分方法(6) 専門業者リスト及び法的資格リスト(労務者名簿及び資格証等)(7) その他指示するもの3)関係官庁申請図書等 関係法令に則り必要な提出資料及び協議録4)設計図 既存図面を整理し、解体範囲を明示したもの 他5)内訳書 根拠等(見積書、建設物価等)を記載した要領書を添付6)残置物リスト 全ての残置物を産業廃棄物と一般廃棄物に分類したリスト4 提出物の著作権8市は受託者から提出された情報等については全面的に利用権を持ち、著作権の譲渡には制限を設け、著作者人格権についても、一定の制限を設けるものとする。
また、知的財産権の権利の取得が必要なものは手続きを行うこと。
第3節 設備工事及び解体工事業務1 設備工事及び解体工事業務の基本的な考え方工事契約に定める期間内に設備工事及び解体工事を行う。
その際、特に以下の点について留意し、施工計画を立てること。
(1) 関連法令を遵守するとともに、残置施設である実習棟、体育館、野外炊飯場への配電、給水、排水、通信設備の確保が完了(仮設可)した後、解体工事にとりかかること。
なお、シャワー施設の新設については、解体工事完了後に行うものとする。
また、解体工事中は、これら残置施設の利便性の低下を最小限度に留めること。
(2) 工事関係者の安全確保と環境保全に十分配慮すること。
(3) 工事に伴う近隣地域に及ぼす影響を最小限にとどめ、近隣住民や自治会には積極的な情報提供に努めるとともに良好な関係構築に努めること。
(4) 無理のない工事工程を立てるとともに、適宜近隣住民等に工事工程及び作業時間を開示すること。
(5) 本工事に関連して、別途、本工事との取り合いがある部分の調整については、本工事の受託者が主として調整を行う。
なお、調整により費用負担が生じた場合は、本工事の費用にて負担する。
(6) 工事内容により関係官庁への許可申請、報告、届出等の必要がある場合、受託者は自らの経費負担により速やかにその手続きを行い、市に報告すること。
また、工事範囲において市が関係官庁への許認可申請、報告、届出、申請等を必要とする場合、受託者は書類作成及び申請等について協力し、その経費を負担すること。
2 業務着手前の必要書類提出(1) 受託者は業務に着手するときは、次の書類を市に提出すること。
・建設業法関係写し・工事着手届・現場代理人届・監理技術者・主任技術者届・協力技術者届・設計図書(市の確認を受けたもの)・その他市の指示するもの。
(2) 本工事に必要な各種申請書等の手続きをスケジュールに支障ないように実施し、必要に応じて各種許認可等の書類の写しを市に提出すること。
3 施工体制台帳(下請業者台帳含む)の提出(1) 受託者は、本工事の着工前に、該当業者を含む施工体制台帳(各下請業者、各職種別下請人名簿・一覧表等)を提出するものとする。
なお、変更があった場合は、速やかに提出すること。
受託者は、下請業者を選定する際、実績を重視してできる限り優良な業者を選定するとともに、下請業者に対し指導・助言・援助を行い、適切な施工に努めるものとする。
4 施工(1) 施工の基となる図書ア 質疑回答書イ 設計図書ウ 本提案仕様書エ 提案図書オ その他市の指示するもの。
(2) 現場管理9ア 本工事には、現場代理人及び必要に応じて副現場代理人を配し、責任をもって工事を管理すること。
現場代理人は、工事管理に必要な知識と経験及び資格を有するものとする。
イ 工事現場で工事担当技術者、下請者等が工事関係者であることが着衣、記章等で明瞭に識別できるよう処置する。
工事現場において、常に清掃を行うこととし、材料、工具その他の整理を実施する。
また、火災、盗難その他災害事故の予防対策について万全を期しその対策を市に報告する。
ウ 建設業法に基づき、各工事に必要となる主任技術者又は監理技術者を配置し、建設業法に必要な資料等を提出する。
契約上の監理技術者資格は、必要な資格者を必要な時期に配置すること。
専任配置期間や専任配置義務緩和等については、国土交通省発行の「監理技術者制度運用マニュアル」(令和7年1月28日改正)に基づき適切に対応すること。
途中交代についても、同マニュアルに基づき適切に対応される範囲内で可とする。
エ 資格を必要とする作業は、市に資格者の証明の写しを事前に提出し、その者が施工しなければならない。
オ 受託者は、着工に先立ち、近隣住民等との調整及び近隣建築物の状態等の事前調査等を十分行い、工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。
近隣建築物調査には、敷地内の市の施設(実習棟、体育館、野外炊飯場)を対象物件に含むものとする。
カ 工事用地入口他、必要な個所に警備員を配置し部外者の立入について十分注意する。
キ 資材搬入路、仮設事務所等については、市と十分協議し確保すること。
また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。
ク 通勤車両、資機材等の運搬車両は通行証を提示させ、安全運転の徹底を図ること。
ケ 工事中の危険防止対策を十分に行い、併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないよう努めること。
また、通勤通学時間等で歩行者や車両の通行が多い時間帯などは交通誘導員を増員して配置する等、安全対策を十分に施すこと。
なお、安全管理計画書を作成し提出すること。
コ 仮囲いは原則3mの万能鋼板とし、該当箇所は解体工事範囲の周囲とすること。
(3) 週間工程表及び月報受託者は、工事期間中の週間工程表及び月報を作成し提出する。
(工事関係車両台数の集計も含む)月報には、進捗率、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真(定点観測写真(上空よりの写真を含む)を添付する。
(4) 復旧ア 受託者は、敷地内で稼働中の施設(実習棟、体育館、野外炊飯場等)並びに隣地等に支障を及ぼさないよう必要な保護又は安全対策を講ずるものとする。
また、工事において既存の舗装や雨水排水設備等の構造物を取り壊す場合には、必要な手続きを行い、それら構造物の復旧を受託者の負担により行うものとする。
イ 万一これらに損傷等が生じた場合は、受託者の負担により速やかに復旧する。
これに要した費用は全て受託者の負担とする。
また、工事用車両の通行等により近隣の民家・施設・道路等に損傷又は汚染等が発生した場合は、速やかに復旧等の処置を行うものとし、復旧について受託者が責を負う場合は受託者の負担とし、それ以外の家屋の復旧等については、市と協議を行い決定する。
なお、近隣住民等より苦情があった場合は、誠意をもって速やかに対応し、市への報告を行うものとする。
ウ 他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は市と協議の上、受託者の負担で速やかに復旧すること。
(5) 先行工事の着手設計図書についてその一部を先行して市の確認を終えたときは、その範囲内に限り受託者の責任において工事を施工することができる。
(6) 保険ア 受託者は、本工事に際しては、火災保険、組立保険、第三者損害賠償保険、建設工事保険、労働災害保険に加入すること。
イ 必要に応じて、上記以外の保険にも加入すること。
(7) 折衝工事施工に当たっては、受託者は事前に各所轄の官公署・会社等に連絡・折衝打合せの任にあたるものとする。
10(8) 近隣対応ア 受託者は、粉じん、騒音、振動、悪臭、排水、交通渋滞、光害、電波障害及びその他工事により周辺住民等に与える影響を、合理的な範囲で低減するよう努めること。
イ 工事の内容(施工方法及び工程計画等)は、近隣住民等及び工事に際し影響がある関係機関等に対し事前に周知すること。
ウ 受託者が行う近隣対応について、事前及び事後にその内容及び結果を市に報告すること。
エ 工事により生じた影響に対する近隣住民等からの要望や苦情については、市が直接的な窓口として対応する。
必要に応じて対策を講じる必要がある場合、市を支援すること。
また、影響の要因が受託者による工事によるものでないことが明らかな場合は、その因果関係を判断可能な調査報告書を作成の上、市に報告すること。
オ 受託者は、工事前、工事中及び工事完了後に周辺住民や通行者に対し、必要に応じて協力を求めるための広報等の措置を講ずること。
カ 工事施工計画や調査結果等に関する住民への説明資料を作成するとともに、市の指示により周辺住民への説明会に出席してその説明を行うこと。
5 解体工事中又は完了に際して提出する図書受託者は、解体工事の途中及び完了に際して、次の内容の図書を提出すること。
書類名称 記載する内容1) アスベスト調査結果報告書(解体作業中2地点で2回程度)2) アスベスト除去結果報告書3) 建設副産物に関する図書(1)マニフェスト(産業廃棄物管理表)総括表(2) 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の実施状況(電子データ共)(3) 産業廃棄物処理委託契約書(写)、産業廃棄物収集運搬業許可証(写)4) 関係官庁申請図書等 (1) アスベスト除去に係る解体工事完了報告書(2) 再資源化完了報告書(3) その他市が指示する図書5)写真帳 工事写真をとりまとめたもの6)解体工事完了報告書及び完成図(完了時点の現地状況を表したもの)※完了届含む第3章 設備工事仕様第1節 一般共通事項1 事前調査工事着手にあたり、図面や現地等で現状確認を行い、現地の状況を把握し、設備工事計画を提出した上で施工すること。
2 仮設工事(1) 工事に必要な用水は受託者負担とする(2) 工事に必要な電力は受託者負担とし、配線その他一切の設備を設置して引込みを行うこと。
3 清掃・整頓工事現場は常に整理・整頓し、竣工前には周辺の整地・清掃・後片付けを行うものとする。
4 廃棄物の適正処理廃棄物の収集・運搬、中間処理及び最終処分については、委託する許可業者との書面による契約、マニフェスト交付等の手続を確実に行い、廃棄物の適正処理を実施すること。
第2節 配電、給水、通信設備等の設置、ほか1 配電11残置施設(実習棟、体育館、野外炊飯場)の電気容量の調査を行い、合理的な引込を行うこと。
申請に必要な書類作成、負担金は受託者の負担とする。
また、幹線の改修等、引込に必要な工事は本業務に含むものとする。
2 配電、給水、通信設備等の設置(ケーブルの引き込み等)本仕様提案書等に記載の配電、給水、通信設備等の引き込み条件については、受託者において、隣接する公道の種別や状況を調査し、関係機関と協議の上、法令の定めに則り適切に工事すること。
排水については、現状の取付管を流用すること。
3 体育館(残置施設)内の屋内消火栓設備管理宿泊棟解体に伴い体育館内の屋内消火栓設備は不要となるため、受託者においては閉栓処理等を適切に行うこと。
4 管理宿泊棟内受変電設備のPCB管理宿泊棟内受変電設備のPCB含有は認められない。
5 地下タンク内の残油管理宿泊棟内、自家発電設備内タンクの残油(軽油)は受託者の責任において適切に処理すること。
また、重油地下タンクは廃止措置がなされており、残油は認められないが、仮に残油が認められた場合であっても、受託者の責任において適切に処理すること。
第4章 解体工事仕様第1節 一般共通事項1 事前調査工事着手にあたり、必ず解体施設、残置施設等、現場の状況確認を行うこと。
また、敷地内に地下埋設物が存在するため、その位置・利用状況等について調査し、その結果を市に報告して、工事に支障がある場合は、その確認・措置方法の承諾を受けるものとする。
2 仮設工事解体施設に仮囲い及び防音シート又は防音パネル等を設置すること。
ただし、解体工事に支障がある場合は、一時撤去しその後復旧等すること。
(1) 工事に必要な用水は受託者負担とする(2) 工事に必要な電力は受託者負担とし、配線その他一切の設備を設置して引込みを行うこと。
(3) 場内から、ほこり等が発生しないように建物高さ等を配慮して散水等を行うこと。
排水先は事前に検討し、周辺環境の保持に努めること。
(4) 工事に必要ながれき置場や仮設設備設置場所は、敷地内で不足する場合は必要に応じて敷地外に確保すること。
3 清掃・整頓工事現場は常に整理・整頓し、竣工前には周辺の整地・清掃・後片付けを行うものとする。
4 廃棄物の適正処理廃棄物の収集・運搬、中間処理及び最終処分については、委託する許可業者との書面による契約、マニフェスト交付等の手続を確実に行い、廃棄物の適正処理を実施すること。
5 アスベスト等の除去アスベスト等有害物質を含有する施設の除去作業及び解体・撤去前には、アスベスト等が飛散することのないように対策すること。
126 特定建設作業に係る規制基準工事にあたって、構造物の状況や工事現場周辺の環境条件を検討した上で騒音規制法及び振動規制法に従い、事前に届出等の手続を行い、定められた基準値及び時間帯の範囲内で工事を行わなければならない。
7 その他の工事条件(1) 残存工作物・地中障害物の存在が確認された場合は、受託者の負担において適切に処分すること。
予期せぬ大規模な工作物や地中障害物が存在した場合は、別途協議を行う。
(2) 工事に伴い発生する掘削土を場内再利用する場合、運搬・仮置きにあたっては、散水やシート掛け等により、土の飛散・流出対策を講ずること。
(3) 工事で発生した伐採木については、受託者の費用負担にて、処分するものとする。
(4) 工事に際して、騒音・振動・粉じん、その他に配慮して周辺生活環境の保全に努めること。
また、濁水についてもノッチタンクを設置する等により適切に処理すること。
(5) 工事中の車両の出入りについて、周辺の一般道に対して迷惑とならないように配慮するものとし、特に場内が汚れており泥等を持ち出すおそれのある時は、場内で泥を落とす等、周辺の汚損防止対策を講ずること。
第2節 残置物について1 解体建物内の残置物について(1) 解体工事に先立ち、資源物及び物品等を含めた建物内残置物については、事前調査を行い、造作家具を除く全ての残置物について、リストを作成すること。
作成にあたっては、産業廃棄物と一般廃棄物に明確に分類すること。
(2) 管理宿泊棟内の残置物(造作家具を除く)は、受託者が解体工事に着手する前に市が撤去処分する。
第3節 アスベストの除去1 解体前の事前措置と除去(1) アスベスト含有建材・資材の除去及び処理・処分、特別管理産業廃棄物の除去及び回収等の事前措置を行うこと。
(2) 受託者は、保温材・断熱材等についても、あらかじめ石綿等の使用の有無を目視により調査しその結果を記録する等、「石綿障害予防規則」等に従って必要な調査を行い、適切な処理方法を選定、作業計画を作成し、関連諸法令等を遵守して必要な届出を行うとともに選別保管しなければならない。
(3) 市にて事前に調査を行った結果については添付資料4に示すとおりである。
その他受託者において漏れのないよう追加調査を行い、市へ報告すること。
なお、事前に実施したアスベスト調査では特に確認が必要な代表点を選んで調査しており、解体着手前の詳細調査は受託者にて実施すること。
2 アスベスト関係マニュアル等の遵守(1) アスベストの処理やばく露防止対策については、環境省、国土交通省、厚生労働省等から示されている各種基準・指針や「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)令和3年3月」等のマニュアル等を遵守し、飛散防止やばく露防止を徹底すること。
(2) 自主判断が難しい部分については労働基準監督署等所管官庁との協議を行い、労働者や周辺の安全を重視して工事を行うこと。
第4節 解体工事1 解体工法13解体は、手作業又は機械作業による分別解体を行う。
ただし、ガス溶断による工法は避けること。
2 障害物等撤去解体工事に支障のある電気・通信等の配管や配線の処理については、市と協議の上、必要な処置を施すこと。
3 機械装置・電気盤類解体各施設の解体機器・電気設備の詳細は添付資料2を参照の上、各施設の機械・ダクト・配管、電気盤及び配線等は、基礎も含めて解体の上、全て撤去する。
なお、燃料小出槽内に100L程度の軽油が残っている。
廃棄物として適切に処分すること。
また、施設図面と現状との相違については、プロポーザル応募に当たり事前に現地確認を行い確認しておくこと。
4 建築物解体機械装置等の解体・撤去後の建築物等は、地下部分を含め全ての構造物を解体・撤去すること。
5 解体撤去及び搬出機械装置解体撤去及び外部搬出に支障となる建築設備機器、配管・配線、建物構造物、床スラブや梁等を解体する場合は、構造上の安全を確認した上で施工すること。
6 発生材処分と再資源化発生材については、受託者の責任において全て場外処分すること。
産業廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条第1項の許可を得た専門処理業者にて処分する。
着工前にその許可書及び本工事に係る契約書の写しを提出し、マニフェストシステムにより処理状況を確認すること。
特定建設資材廃棄物は、「建設リサイクル法」に基づき現場で分別し、機械装置、ステンレス鋼、電線ケーブル類等の再資源化等を図ること。
7 火災・爆発防止溶接や溶断作業を行う場合は、事前に残存可燃物の有無を確実に調査した上で作業を実施すること。
溶接及び溶断に伴う火花等に対して可燃物等に引火することのないよう適切な防護措置を講ずること。
第5節 埋め戻し1 埋め戻し土建物解体撤去後の敷地の埋め戻し材は健全土とすること。
2 埋め戻し後の敷地形状等解体する建物(管理宿泊棟)は高低差のある土地上に建築されているため、解体後の敷地形状については、敷地内高低差が緩やかになる形状とし、表面には芝を植えること。
また、西側正門から実習棟へのアプローチについては、車両の通行を想定した仕上げとし、施設利用者及び管理者にとって最適なものとすること。