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公有地売り払いに係る一般競争入札

兵庫県明石市の入札公告「公有地売り払いに係る一般競争入札」の詳細情報です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/07/30です。

9日前に公告
発注機関
兵庫県明石市
所在地
兵庫県 明石市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
公有地売り払いに係る一般競争入札 1明財第4 2 3 号2025 年(令和7 年)11月14 日明石市長 丸 谷 聡 子(公印省略 明石市総務局財務室管財担当)土地の売り払いに係る一般競争入札の実施について一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び明石市契約規則(平成5年規則第10号)第5条の規定に基づき下記のとおり公告します。 1 入札物件一覧表物件番号所 在 地登記地目土地の面積(実測面積)所有者予定価格( 最低入札価格 )1明石市魚住町西岡字鴨台① 2119番24② 2119番25(計2筆)① 宅地② 宅地4958.60㎡※2筆合計明石市188,000,0002 入札及び申込順売払い参加者の資格等(1) 以下の条件に該当する方(市内在住又は在勤を問いません)。 ① 売買代金の支払いが可能な方。 ② 土地利用条件等の契約上の特約を遵守できる方。 (2) 次の事項のいずれかに該当する者は、入札及び申込順売払いに参加できません。 ① 成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者及び破産者で復権を得ていない者② 明石市契約規則(平成5年規則第10号)第3条の規定に該当する者<参考:明石市契約規則>第3条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当することを認定したときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項の規定に基づき、その者をその時から3年間一般競争入札に参加させないものとする。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また、同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき(落札者が契約を締結しないときその他の別に定める軽易なときを除く。)。 (6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 (7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2③ 次に掲げる税を滞納している者ア 国税(法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税をいう。)イ 明石市税(明石市内に住所を有する個人又は明石市内に本店を有する法人が入札参加申込みをする場合に限る。)*ただし、①地方税法(昭和25年法律第226号)第15条に基づき徴収の猶予を受けているとき、②国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条に基づき納税の猶予を受けているときは滞納していないものとみなす。 ** 「イ 明石市税」においては、納付期限延長のため納付期限が到来していない場合、滞納していないものとみなす。 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者⑤ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項の規定により公有財産を譲り受けることができないとされた本市の職員(3) 入札への参加を希望される方は、「5 入札参加申込み手続き」に従って、入札参加申込み手続きを行ってください。 受付期間内に入札参加申込み手続きを済まされた方以外は、入札に参加できません。 3 契約上の主な特約等下記のとおり土地利用条件及び契約上の特約を付します。 買受者はこれらの定めを了承のうえ売買契約を締結していただくことになります。 (1) 土地利用条件等① 建物の建築等にあたり、関係法令等を遵守すること。 ② 買受者が土地全体につき都市計画法第29条の開発行為を完了させた上で住宅用地として利用し、建築物の用途を戸建てとすること。 ③ 本物件北東側の市道を挟んで明石市立西部学校給食センター(以下「給食センター」といいます。)が隣接しているため、給食センターからの臭いや騒音等の可能性があることを理解・承諾する旨の誓約書(市の指定様式)を市に対し提出すること。 なお、本物件を落札者から第三者に所有権移転する場合には、重要事項説明として、この旨を明記するとともに、当該第三者からも上記内容を理解・承諾する旨の誓約書(市の指定様式)を市に対し提出させること。 ④ 本物件において、250㎡の公園を設置すること。 (2) 買受者が、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業の事務所の用に供すること並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びその構成員の活動の用に供3することを禁止します。 また買受者が、売買契約締結の日から10年を経過する日までの間(以下「指定期間」といいます。)は、明石市の承認を得て、所有権の移転又は(4)に定める権利の設定を行う場合には、その後の譲受人に、本市が指定する様式により、本項の義務を承継させなければなりません。 (3) 指定期間内において、下記の場合を除き、売買物件の所有権を売買、贈与、交換、出資等の方法により第三者へ移転することを禁止します。 (本項内の下記①、②については、「買受者が宅地建物取引業法第2条に規定する宅地建物取引業者の場合」に限ります。)① 買受者が自ら又は請負人をして建物を建築して、エンドユーザーに土地と建物をあわせて譲渡する場合② 建物の建築請負契約を締結(土地所有権譲渡から概ね4カ月以内に)することを条件として、エンドユーザーに土地を譲渡する場合③ 売買契約時に予見し得ない特別の理由により第三者に土地を譲渡することについて、明石市と協議を行った結果、明石市が承認した場合なお、上記①から③のいずれの場合においても、買受者が売買物件の所有権を第三者に譲渡する場合は、本市が指定する様式により、あらかじめ明石市に届け出なければなりません。 この場合買受者は、その残存期間についてその後の譲受人に、本市が指定する様式により、本項かつ(2)の義務を承継させなければなりません。 (4) 買受者は、指定期間内において、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利、又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定及び移転を禁止します。 ただし、あらかじめ明石市の承認を得れば、権利の設定が可能です。 この場合買受者は、その残存期間についてその権利者に、本市が指定する様式により、本項かつ(2)の義務を承継させなければなりません。 なお、ここでいう権利の設定には抵当権の設定は含みません。 また、買戻権が行使された場合の譲渡対価返還請求権に対する質権の設定も可能です。 (5) (1)から(4)の条件の履行状況を確認するため、明石市に対し、随時の登記事項証明書等の提出、実地調査等に協力しなければなりません。 (6) (1)又は(2)の条件に違反した場合は、指定期間内に限り、次のいずれかの措置をとることができるものとします。 ① 買戻権を行使します。 なお、この場合の買戻価格は本件入札における該当物件の予定価格(最低入札価格)となります。 ② 売買代金の3割に相当する金額を違約金として徴収します。 この場合、買戻特約の解除は行いません。 これらの措置のために売買契約に伴う所有権移転登記と同時に10年間の買戻特約の登記を行うことがあります。 4また、買戻権を行使した場合には、売買代金の1割に相当する金額を違約金として徴収します。 (7) 買戻権が設定された土地を分筆したときは、設定された当初の予定価格を分筆後の面積に応じて按分した額を分筆後の各土地の売買代金とします。 (8) (3)又は(4)の条件に違反した場合は、明石市は指定期間内に限り、売買代金の3割に相当する金額を違約金として徴収することができるものとします。 (9) (5)の条件に違反した場合は、明石市は指定期間内に限り、売買代金の1割に相当する金額を違約金として徴収することができるものとします。 4 物件の引渡し及び事前確認① 物件の引渡しは現状のまま行います。 ② 現場説明会は行いませんので、物件の概要および現地にて現況等を十分に確認し、関係公簿等を閲覧のうえ、参加申込してください。 ただし、次の日程で現地見学会を予定しておりますので、参加される場合は財務室管財担当へ前日までにご連絡ください。 ③ 土地の利用や建物を建築するにあたっては、建築基準法や自治体の条例等により指導等がなされる場合がありますので、利用等に係る法令上の諸規制等については、必ず入札参加者自身において関係機関にご確認ください。 ④ 立木の伐採、雑草の草刈、切株の除去、フェンス・囲障・擁壁・井戸など地上・地下・空中工作物の補修・撤去や、クリーンステーション(ごみ集積場)・電柱・街灯・交通標識などの撤去・移設などの費用負担及び調整は、物件敷地の内外及び所有権等権利の帰属主体の如何を問わず、一切明石市では行いません。 ⑤ 上下水道、電気及び都市ガスなどの供給処理施設の引き込みが可能である場合、既存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引き込みを要することがありますが、明石市では補修や引込工事等の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出等は一切行いませんので、建築関係機関及び供給処理施設の管理者等にお問合せのうえ、各自で対応してください。 ⑥ 越境物に関して、明石市は越境状態の解消や承諾書等の取付は行っておりません。 ⑦ 越境物に関する隣接土地所有者との協議や電柱等の移設などについては、すべて落札者において行っていただきます(契約後に判明した場合も同様です)。 ⑧ 物件調書と現況が相違している場合は、現況が優先します。 落札者は、面積その他物件調書に記載した事項について、実地に符合しないことが後日発覚しても、こ☆現地見学会予定日2025年(令和7年)12月3日(水)午後2時から3時5れを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、または代金の減免を請求することができません。 ⑨ 現地には、物件番号等を表示した看板を設置しています。 現地調査の際には、地域住民の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。 5 入札参加申込み手続き入札参加を申し込まれる場合は、応募要領(実施要領、売買契約書(案)、物件調書)の各条項をすべて承知したうえで、ご参加ください。 (1) 受付期間令和7年11月17日(月)~令和8年1月5日(月)午後5時上記受付期間中に到達したもののみを有効な申込みとします。 (2) 申込み方法後述「(4)申込みに必要な書類」の一式を受付期間内に次の申込先に郵送してください。 郵送方法は、書留やレターパック等郵便局が配達した事実の証明が可能な方法によることとしてください。 電話、FAXなどによる申込みはできません。 (3) 申込先(申込書送付先)〒673-8686明石市中崎1丁目5番1号(市役所本庁舎5階)明石市総務局財務室管財担当 「公有地売却担当」 宛(4) 申込みに必要な書類申込みに必要な書類のうち市指定の様式(以下、「指定様式」といいます。)によるものは、応募要領の巻末に添付しているほか、明石市のホームページからもダウンロードできます。 【指定様式の掲載ページ】◎明石市ホームページ内検索ボックスに「土地 売却」で検索 →『公有財産(不動産)売却及び貸付け情報』→『1)入札による売却及び貸付け』→『【第1回制限付一般競争入札】公有地売り払い(市内1件)』または、◎明石市ホームページ(トップ画面内)『市政情報』→『財政・予算』→『公有財産・公売及び貸付け』→『公有財産(不動産)売却及び貸付け情報』→『1)入札による売却及び貸付け』→『【第1回制限付一般競争入札】公有地売り払い(市内1件)』【必要書類】① 個人の場合ア 公有地売却一般競争入札参加申込書兼誓約書(指定様式) 1通6…必要事項を記載し、印鑑登録済みの印を押印してください。 なお、共有による申込みの場合には、共有者全員の記名押印が必要です。 イ 誓約書(指定様式) 1通…成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者及び破産者でないことを誓約するものです。 なお、共有による申込みの場合には、共有者全員の記名押印が必要です。 ウ 印鑑証明書(令和7年10月5日以降のもの) 1通エ 税の完納証明書(令和7年10月5日以降のもの) 各1通(次の表の区分に応じて証明書を提出してください。 )区 分 提出する証明書 証明書の取得先 部数明石市内に住所を有する場合納税証明書その3の2 明石税務署 * 1部市税完納証明書明石市役所市民税課あかし総合窓口(パピオスあかし)大久保市民センター魚住市民センター二見市民センター西明石サービスコーナー1部明石市外に住所を有する場合納税証明書その3の2 管轄税務署 * 1部給与所得者の場合は、納税証明書その3の2は発行されませんので、提出は不要です。 ※証明書の取得方法については、事前に必ず取得先にお問い合わせください。 オ 返信用封筒(郵便局販売のレターパックプラス) 1枚…返信用封筒として、必ず日本郵便株式会社(郵便局)が販売している未使用のレターパックプラス(600円)(レターパックライト(430円)は不可)を、追跡番号シールは剥がさずに、二つ折りにして入れてください。 カ 宅地建物取引業法第3条に規定する免許の写し…住宅分譲等を目的に購入する場合のみ必要。 なお、共有による申込みの場合には、1者のもののみで足ります。 ※ ウ、エの証明書は、共有による申込みの場合には、全員の証明書が必要です。 ※ 共有による申込みの場合には、入札にかかる代表者を決めてください。 入札時には代表者1名による入札とします。 ※ カの写しについて、有効期限が令和8年1月15日(入札予定日)までの場合は、当該免許更新手続中であることがわかる書類を同封してください。 ② 法人の場合ア 公有地売却一般競争入札参加申込書兼誓約書(指定様式) 1通…必要事項を記載し、「法人として印鑑登録されている印」を押印してください。 なお、共有による申込みの場合には、共有者全員の記名押印が必要です。 ※イ 印鑑証明書 1通7※ウ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 1通※エ 税の完納証明書(次の表の区分に応じて証明書を提出してください。) 各1通※ 上記イ~エの証明書はすべて令和7年10月5日以降(受付期間の最終日の3ヶ月前)に発行されたものに限ります。 また、共有による申込みの場合には、全員の各証明書が必要です。 ※証明書の取得方法については、事前に必ず取得先にお問い合わせください。 オ 返信用封筒(郵便局販売のレターパックプラス(600円)) 1枚…返信用封筒として、必ず日本郵便株式会社(郵便局)が販売している未使用のレターパックプラス(600円)(レターパックライト(430円)は不可)を、追跡番号シールは剥がさずに、二つ折りにして入れてください。 カ 宅地建物取引業法第3条に規定する免許の写し…共有による申込みの場合には、1者のもののみで足ります。 また、分譲や販売目的で無く、自社での使用を目的とする場合は、当該宅建免許の写しは不要です。 ※ 共有による申込みの場合には、入札にかかる代表法人を決めてください。 入札時には代表法人1社による入札とします。 ※ カの写しについて、有効期限が令和8年1月15日(入札予定日)までの場合は、当該免許更新手続中であることがわかる書類を同封してください。 (5) 公有地売却一般競争入札参加申込受付書の送付入札参加申込書等の審査の結果、入札参加資格を有すると認められた場合は、令和8年1月6日(火)をめどに「公有地売却一般競争入札参加申込受付書」、「入札書」、「入札保証金納入通知書」及び「入札保証金振込先依頼書」を送付します。 これらの書類は、共有による申し込みの場合は、代表者宛に送付します。 入札日までに、「入札保証金納入通知書」により、入札保証金を納入してください。 入札保証金の金額については、次のとおりです。 区 分 提出する証明書 証明書の取得先 部数明石市内に本店を有する場合納税証明書その3の3 明石税務署 * 1部市税完納証明書明石市役所市民税課あかし総合窓口(パピオスあかし)大久保市民センター魚住市民センター二見市民センター西明石サービスコーナー1部明石市外に本店を有する場合納税証明書その3の3 管轄税務署 * 1部8なお、落札とならなかったとき等には、「入札保証金振込先依頼書」により指定の口座にお預かりした入札保証金は返還いたしますが、金融機関への振込み手続の関係上、一ヶ月程度要しますので、ご了承ください。 「公有地売却一般競争入札参加申込受付書」等が令和8年1月8日(木)までに到着しない場合は財務室管財担当までご連絡ください。 「公有地売却一般競争入札参加申込受付書」等は、入札に参加する際に必要ですので、大切に保管してください。 (6) その他① 落札後の売買契約の締結や所有権移転登記は、「公有地売却一般競争入札参加申込書」に記載された名義でしか行いません。 共有を希望される場合には、必ず連名でお申し込みください。 ② 入札物件にかかる入札参加申込受付人数(申込状況)についてのご案内はいたしません。 (申込期間終了後のお問い合わせにつきましてもお答えできません。)③ 印鑑証明書等提出書類の返還には応じられませんのであらかじめ御了承ください。 6 入札の日時及び場所(1) 以下のとおり入札を行います。 ① 入札日 令和8年1月15日(木)② 入札の受付時間及び入札開始時刻③ 入札会場 明石市役所 南会議室棟 103A・B会議室≪入札会場にかかる注意事項≫入札開始時刻を過ぎますと、入札終了まで会場を閉鎖します。 会場閉鎖後は入場できません。 日時場所をお間違えないようにお願いします。 7 入札参加に必要なもの次の(1)と(2)を合わせたものが必要です。 (1) 共通① 公有地売却一般競争入札参加申込受付書 ※② 入札保証金の納入通知書納付書兼領収書 ※③ 入札保証金振込先依頼書(指定様式)④ 入札書(指定様式)※入札金額は当日会場にて記入していただくことも可能です。 物件番号 所 在 地入札保証金(円)1 明石市魚住町西岡字鴨台2119番24 外1筆 18,800,000物件番号 受 付 時 間 入札開始予定時刻1 午前 9時30分~ 9時55分 午前10時00分*入札参加申込受付完了後に送付します。 (「(5)公有地売却一般競争入札参加申込受付書の送付」を参照)※①②は確認後に返却します。 9(2) 入札参加者及び出席者の区分により必要となるもの① 個人の場合ア 本人が出席される場合1.印鑑 (一般競争入札参加申込書の申込者欄に押印された印鑑)イ 代理人が出席される場合1.本人からの委任状 (本人を委任者として、委任者欄に一般競争入札参加申込書と同じ印鑑が押印されているもの)2.委任状の代理人欄に押印されている印鑑と同じ印鑑(代理人の印鑑については印鑑証明書により証明されていなくても構いません。)ウ 共有者のうち1人が出席される場合1.委任状 (共有者全員を委任者として、共有者のうち入札に出席される方を代理人としたもの。なお、委任者欄の印は、共有者全員分の一般競争入札参加申込書と同じ印鑑が必要ですが、代理人欄の印鑑については印鑑証明書により証明されていなくても構いません。)2.委任状の代理人欄に押印されている印鑑と同じ印鑑② 法人の場合ア 入札参加者が法人で、代表権のある方が出席される場合1.印鑑 (一般競争入札参加申込書の申込者欄に押印された印鑑)イ 入札参加者が法人で、代理人が出席される場合1.代表権のある方からの委任状(代表権のある方を委任者として、委任者欄に一般競争入札参加申込書と同じ印鑑が押印されているもの)2.委任状の代理人欄に押印されている印鑑と同じ印鑑(代理人の印鑑については印鑑証明書により証明されていなくても構いません。)8 入札の手順① 受付会場の入口受付で(1)「公有地売却一般競争入札参加申込受付書」及び(2)「入札保証金の納入通知書納付書兼領収書」を確認のうえ、「入札保証金振込先依頼書」を提出し、入室していただきます。 上記(1)(2)書類の確認ができない場合、入札に参加できませんのでご注意ください。 ② 入札会場の閉鎖入札開始時刻を経過すれば、入札終了まで会場を閉鎖します。 ③ 入札の開始入札の開始を宣言します。 ④ 委任状の提出代理人の方には委任状を提出していただきます。 (本人が出席されている場合は必10要ありません。)内容に不備がある場合、入札に参加できませんのでご注意ください。 ⑤ 入札立会人の選定入札参加者の中から希望を募り、入札が公正に行われることを確認していただく入札立会人を2名選定します。 入札立会人には、入札を執行する職員が不正を行っていないか、また、入札書や委任状の記載事項の誤りを見落としていないかの最終確認をしていただきます。 希望者がない場合には、本件入札に関係のない明石市職員が入札立会人にあたります。 ⑥ 入札書の提出入札書を提出していただきます。 内容に不備がある場合、その入札は無効となりますのでご注意ください。 ⑦ 開札の宣言開札を宣言します。 ⑧ 入札金額の発表入札書や委任状に記載事項の誤りがないかを確認し、各参加者の入札金額を発表します。 ⑨ 結果発表最高価格で入札した方の入札金額が予定価格(最低入札価格)以上であれば、落札決定を宣言します。 万一、予定価格(最低入札価格)以上の入札がない場合には入札の打ち切りを宣言します。 なお、最高価格で入札された方が2者以上おられる場合は、ただちにくじ引きにより落札者を決定します。 ⑩ 入札立会人による書類の確認入札立会人に入札書、委任状などの書類を確認していただきます。 ⑪ 入札立会人調書に署名入札立会人に、入札が公正に行われたことを証する入札立会人調書に署名いただきます。 ⑫ 入札の終了入札の終了を宣言します。 ※ 入札保証金の還付落札とならなかったとき等には、入札保証金振込先依頼書により指定の口座にお預かりした入札保証金は返還いたします。 (利息は付しません。)なお、金融機関への振込み手続の関係上、一ヶ月程度の期間を要しますので、ご了承ください。 ただし、落札者の入札保証金については、還付せず契約保証金もしくは売買代金に充当するものとします。 (入札保証金を契約保証金に充当する間の利息は付しません。)119 入札結果の公表以下の情報を入札後に公表します。 公表には入札後1週間程度の期間がかかることがあります。 公表の方法は、財務室管財担当での閲覧及び明石市のホームページへの掲載により行います。 【入札結果表掲載ページ】◎明石市ホームページ(トップ画面内)『市政情報』→『財政・予算』→『公有財産・公売及び貸付け』→『公有財産(不動産)売却及び貸付け情報』→『1)入札による売却及び貸付け』→『【第1回制限付一般競争入札】公有地売り払い(市内1件)』内(4)「入札結果表」① 落札、不調の別② 入札参加者数③ 落札者の受付番号(法人の場合は落札者名)④ 落札金額※ ③・④については落札の場合に限ります。 10 売買契約の締結落札者は、下表の日程で契約を締結していただきます。 ** 本物件は財務室管財担当が売買契約締結にかかる手続を行います。 落札者が契約を締結しないとき(落札後、申込資格の無い者であることが判明し、失格したときを含む)は、その落札は無効となり、納付いただいている入札保証金は明石市のものとなります。 また、落札額が200万円を超える場合においては、売買契約締結と同時に契約保証金(契約金額の10%以上に相当する金額)を納付書により、指定の金融機関にて納付していただきます。 なお、入札時に納付していただいた入札保証金を契約保証金の一部に充当しますので、契約保証金から入札保証金を差し引いた差額を契約保証金として納付していただくことになります。 (*売買契約の締結は、契約保証金納入確認後とさせていただきます。)物件番号 契約締結期限 契約相手1 1月23日(金) 明石市1211 売買代金の納入売買代金のうち契約金額と契約保証金との差額(契約保証金を徴さない場合は契約金額と入札保証金との差額)を、明石市の発行する納付書により指定の期限までに一括納入していただきます。 納入を確認後、契約締結時に納付していただいた契約保証金は売買代金に充当します。 納入期限までに売買代金が完納されないときは、契約を解除することがあります。 この場合、契約保証金は明石市のものになります。 12 所有権の移転及び土地の引渡し所有権は、売買代金が完納されたときに買主へ移転します。 土地の引渡しは、所有権の移転後、双方立会のもと行います。 13 登記手続所有権移転の登記手続は、売買代金完納後、明石市が行います。 登記完了までに2週間程度を要します。 買戻特約登記をする場合は、所有権移転登記手続と同時に行います。 また買戻特約の金額は最低入札価格とします。 なお、登記に要する費用は、買主に負担していただきます。 14 入札保証金、契約保証金、売買代金以外に落札者の負担となる費用(1) 契約書に貼付する印紙代(2) 所有権移転等の登記に必要な登録免許税(参考) ・所有権移転の登記 (土地)固定資産課税台帳の価格×1.5%(税率)(3) 落札者を義務者として課される公租公課及びその他契約に要する費用暴力団排除に関する誓約書の提出について(契約締結時の注意事項)契約金額が200万円(税込)を超える場合には「明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱」第5条第1項の規定により、落札決定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。 契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。 この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 1315 入札の中止等入札前に、不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災その他緊急やむを得ない理由等により、入札を執行することができないと認めるときは、入札を中止または延期することがあります。 なお、この場合において、入札のために要した費用を明石市に請求することはできません。 16 入札で落札者がいない場合(申込順売払い)この実施要領が対象とする入札(以下「対象入札」という。)において落札されず不調になった物件等は、先着順にて売却をする場合があります。 その場合は、契約上の特約、物件の引渡し及び事前確認を同じ条件のもとで下記のとおり行います。 なお、対象入札の落札者が契約を辞退もしくは解除により申込順売払対象となった物件については、当該落札者が申込順売払いに参加することはできません。 (1) 申込順売払対象物件・落札者がない物件 等※ 最終的に申込順売払の対象となった物件については、開札終了後、随時、明石市ホームページに掲載します。 【明石市ホームページ】トップページ→市政情報→財政・予算→公有財産・公売及び貸付け→公有財産(不動産)売却及び貸付け情報→2)随時の売却及び貸付け(2) 申込書提出時期 明石市ホームページ掲載より、随時。 (3) 申込書提出方法 「公有地申込順売払い参加申込書」(様式は、ホームページに掲載予定です。 )に必要事項を記入・押印のうえ、添付書類を添えて、下記問い合わせ先まで持参していただくこととなります。 詳細はホームページに掲載します。 ※先着順の受付となります。 なお、複数の「公有地申込順売払い参加申込書」が同時に提出された場合には、最高価格を提示した方に対して売り払います。 また、同額の場合は、抽選により売り払う対象者を決定いたします。 (4) その他 契約締結後は、以下の内容を公開とします。 ・契約者の有無(法人の場合は契約者名)・契約金額1417 問い合わせ先〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所総務局財務室管財担当「公有地売却担当」宛TEL 078-918-5008(直通)≪注意≫入札参加申込受付期間終了前に受け付けた質問について、入札価格等に影響があると思われるものについては、「公有地売却一般競争入札参加申込受付書」送付時に入札参加者にお知らせすることがあります。 なお、入札参加申込受付期間終了後は、手続等の簡易な質問についてはお答えしますが、入札価格等に影響があると思われる質問についてはお答えできませんのでご了承ください。

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