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花のみち周辺にぎわい創出事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

兵庫県宝塚市の入札公告「花のみち周辺にぎわい創出事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県宝塚市です。 公告日は2026/08/04です。

4日前に公告
発注機関
兵庫県宝塚市
所在地
兵庫県 宝塚市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/08/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
花のみち周辺にぎわい創出事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 1花のみち周辺にぎわい創出事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領1 業務概要(1)業務の名称花のみち周辺にぎわい創出事業業務(2)目的花のみち周辺は、本市の中心市街地であり、にぎわいと魅力の中枢となる商業、文化芸術、観光などの多種多様な施設と資源が集積しており、市内外から多くの人が来訪し、交流する拠点となっている。 一方で、花のみち周辺を訪れる人々は、観劇などの単一目的の観光客が多いため、豊富な観光資源に恵まれながら、それに比例した地域経済への効果を実感できていない状況である。 本市は、令和6年4月に市制70周年を迎える。 本事業は、市制70周年の記念事業の1つとして、他のイベントや周辺事業者と連携し、花のみち周辺で一過性イベントではなく、定期的なにぎわいを創出するイベントを開催し、市内外から新たな人流を生み出すことで、地域のにぎわいを創出することを目的とする。 (3)業務内容別紙花のみち周辺にぎわい創出事業業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)による。 (4)業務期間契約日から令和7年(2025年)3月31日まで(5)募集方法公募型プロポーザル方式2 提案限度額本業務の規模は、7,200千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)程度の業務量を想定しており、契約金額の上限も同額とする。 3 参加資格プロポーザルに参加できる者(単独又は共同企業体(複数の企業の共同体))は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。 (1)共通事項(ア)法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税等の租税を滞納していないこと。 (イ)地方自治法施行令第 167 条の4の規定により、本市における入札参加を制限されていないこと。 (ウ)契約締結までの期間に、宝塚市指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (エ)宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年条例第6号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に該当しないこと。 (オ)会社更生法(平成14年法律第154 号)、民事再生法(平成11年法律第225 号)等の規定による、更生、再生手続き中でないこと。 (カ)政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 (キ)本市内において、過去5年間(平成31 年(2019 年)4月以降実施分)に、まちのにぎわいづくりに資するイベントの企画、制作、運営等の実績を有すること。 2(2)個別事項(ア)共同企業体による参加の場合、構成員は前記(1)の条件を満たしていること。 また、構成員間における協定書等によって、事故が生じた場合などの責任の所在が明らかになっていること。 (イ)参加申込にあたっては、1 事業者 1 参加申込とし、共同企業体による参加の場合、当該共同企業体の構成事業者は、本委託の他の共同企業体の構成事業者を兼ねていないこと。 4 業務に関する基本的事項(1)業務の再委託包括的な業務の再委託については認めない。 個別の業務の再委託については、事前に本市と協議を行うこと。 (2)秘密保持義務業務に従事している者は、業務に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。 また、本業務が終了した後においても同様とする。 (3)個人情報の保護個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。 (4)情報公開業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じること。 5 提案に係る書類の提出(1)提出期限令和6年(2024年)6月12日(水)午後5時まで(必着)(2)提出書類ア 参加申請書(様式第1号)イ 事業者概要(様式第2号)ウ 企画提案書(任意様式)企画提案書には、仕様書に記載の内容に沿った提案を行うこと。 提案は、本要領7に記載する審査基準における評価項目に対して、具体的かつ詳細な説明が含まれていること。 資料はA4(一部A3番資料折込可)版にて添付すること。 エ 見積書(様式第3号)オ 経費(見積額)の内訳(任意様式)カ 過去の業務実績(様式第4号)キ 誓約書(様式第5号)ク 協力事業者一覧表(協力事業者がいる場合のみ)(様式第6号)ケ 共同企業体結成届(共同事業体を結成する場合のみ)(様式第7号)コ 共同企業体結成に係る委任状(共同事業体を結成する場合のみ)(様式第7-2号)本市に業者登録を行っていない場合は、上記ア~コに加えて、次の書類を提出すること。 サ 登記事項証明書(法人の場合)シ 身分証明書(個人の場合)ス 「法人税」「消費税・地方消費税」の納税証明書(法人の場合)3申告所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書(個人の場合)セ 宝塚市に事業所を有する場合法人市民税、固定資産税の直近1年間での納税証明書(法人の場合)市・県民税、固定資産税の直近1年間での納税証明書(個人の場合)※ 本市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合があることとする。 (3)提出部数原本1部(上記提出書類 ア~セ)写し6部(上記提出書類 ア~カ)(4)提出方法持参または郵送によること。 (郵送の場合は書留郵便とし、期限までに到着するように発送すること。)(5)提出先宝塚市 産業文化部 商工勤労課〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号電話:0797-77-2071 FAX:0797-77-2171メールアドレス:m-takarazuka0066@city.takarazuka.lg.jp(6)質疑の受付本要領に関する質疑は文書(様式自由)により行ってください。 受付期間は、公告日から令和6年(2024年)5月29日(水)正午まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に持参、FAX又はメールにて行うこと。 (必ず着信確認を行うこと。)(7)質疑の回答すべての質問及び回答については、令和6年(2024年)5月31日(金)午後3時以降に、本市ホームページに掲載する。 (8)提案書等の変更の禁止等提出期限後において、提案書等の内容を変更することはできません。 また、提案書等に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 (9)重複提案の禁止提案は1団体につき1件とします。 複数の提案は認めない。 (10)著作権の帰属等提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 ただし、提案の選定の公表等必要な場合には、提案書等の内容を本市が無償で使用できることとする。 なお、提案書等は理由の如何に関わらず返却しないこととする。 (11)費用の負担提案に関する費用は、すべて提案者の負担とする。 (12)提案の辞退提案書等の提出後、提案を辞退する場合は、辞退届(様式任意)を提出すること。 (13)資料の取扱い本市が提供する資料は、提案に関わる検討以外の目的で使用することを禁じます。 また、この検討の目的の範囲内であっても、本市の了承を得ることなく第三者に対して、これを使用させたり、又は内容を提示したりすることを禁じる。 46 審査方法(1)提出された企画提案書等の書類審査及び企画提案についてのヒアリング、プレゼンテーション審査を行い、本市が設置する「花のみち周辺にぎわい創出事業業務委託プロポーザル審査会」において、下記7で示す審査基準に基づいて審査する。 なお、本プロポーザルは、提案者が1者のみの場合であっても審査を行い選定の可否を決定する。 審査会の日程等については、提案書等受付締切後、各提案者に通知する。 (2)審査結果の通知審査結果は、書面により提案者全員に通知する。 7 審査基準審査における評価項目は以下のとおり。 審査項目 審査事項 配点企画提案内容 仕様書を的確にふまえ、明確かつ具体的に提案されているか。 また、事業の目的に関する理解・知識が十分にあるか。 (1)花のみち周辺にて、定期的なにぎわいの創出が期待できる企画であるか。 (2)「宝塚市制70周年記念事業」の基本理念に則した企画であるか。 (3)市内外から子どもから大人まで幅広い世代の集客が期待できる企画であるか。 (4)周辺商業施設が開催する定例イベント等と連動することにより相乗効果が表れる企画であるか。 (5)花のみち周辺で開催される市主催のイベント、又は、民間事業者等が開催するイベントと連動し、年間を通じて花のみち周辺でにぎわいを創出することのできる企画であるか。 75実施体制 仕様書に定められた業務を安定的かつ的確、迅速、誠実に実施することができる十分な体制であるか。 10業務実績 本市内において同種の業務実績があり、業務遂行能力があるか。 また、過去に携わった業務実績が効果的かつ魅力的なものであるか。 10受託希望金額 配分点(5点) × 最低見積価格 ÷ 見積価格(計算結果は小数点以下切捨てとする。)5合計 1008 受託候補者の選定受託候補者は、以下のとおり選定する。 (1)審査委員の採点の合計点数が6割以上のものの中から高い順に受託候補者および次点者(補欠)を選定する。 (2)同点の場合には、再議のうえ委員の多数決により決定するものとする。 59 契約の締結(1)受託候補者選定後、本市が必要と判断した場合は、企画提案の内容について協議を行うことがあります。 その場合、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行うものとします。 なお、契約の際には、改めて見積書を提出するものとする。 (2)選定された受託候補者との契約が成立しなかった場合は、次点者と協議を行い、契約相手方を決定する。 (プロポーザルへの参加者が1者の場合を除く。)(3)受託候補者が、この要領に定める事項に反した場合は、契約を締結しないことがある。 10 公募に関するスケジュール募集開始(公示) 令和6年(2024年)5月20日(月)質疑受付期限 令和6年(2024年)5月29日(水)正午まで質問回答 令和6年(2024年)5月31日(金)午後3時から提案書等受付期限 令和6年(2024年)6月12日(水)午後5時まで審査会 令和6年(2024年)6月19日(水)(予定)結果通知 令和6年(2024年)6月下旬(予定)契約締結 令和6年(2024年)7月上旬(予定)11 失格事項本プロポーザルの提案者又は提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 (1)企画提案書等の提出方法、提出先、提出期限が、本要領に適合していないとき。 (2)企画提案書等の作成形式等が、本要領に適合していないとき。 (3)企画提案書等の提出期限後に価格見積書の金額を訂正したとき。 (4)虚偽の申請を行い、参加資格を得たとき。 (5)プロポーザルの手続きの過程で、参加資格の規定に抵触することが明らかとなったとき。 (6)正当な理由がなく説明会に欠席したとき。 (7)ヒアリング等に出席しなかったとき。 (8)価格見積書の金額が、提案限度額を超過しているとき。 12 その他留意事項(1)提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めません。 (2)提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該書類を無効とする。 (3)提出書類は返還しないとともに、プロポーザル以外の用途には提出者に無断で使用しません。 (4)書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 (5)契約を締結する際に、暴力団排除条例第7条及び宝塚市等の事務等からの暴力団の排除の推進に関する要綱第3条第3号に基づく誓約書を提出すること。 (6)宝塚市情報公開条例第5条に基づく公開請求があった場合等は、原則として公開の対象文書となります。 ただし、公開により、その者の権利、競争上の地位その他利益を害すると認められる情報は非公開となる場合がありますので、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出ること。 6なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響が出るおそれのある情報については、決定後の公開とする。 13 担当部署(問い合わせ先)宝塚市 産業文化部 商工勤労課〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号電 話:0797-77-2071 FAX:0797-77-2171メールアドレス:m-takarazuka0066@city.takarazuka.lg.jp 1令和6年度 花のみち周辺にぎわい創出事業業務委託 仕様書1 業務の名称花のみち周辺にぎわい創出事業業務委託2 目 的花のみち周辺は、本市の中心市街地であり、にぎわいと魅力の中枢となる商業、文化芸術、観光などの多種多様な施設と資源が集積しており、市内外から多くの人が来訪し、交流する拠点となっている。 一方で、花のみち周辺を訪れる人々は、観劇などの単一目的の観光客が多いため、豊富な観光資源に恵まれながら、それに比例した地域経済への効果を実感できていない状況である。 本市は、令和6年 4月に市制70周年を迎える。 本事業は、市制70周年の記念事業の 1 つとして、他のイベントや周辺事業者と連携し、花のみち周辺で一過性イベントではなく、定期的なにぎわいを創出するイベントを開催し、市内外から新たな人流を生み出すことで、地域のにぎわいを創出することを目的とする。 3 業務場所宝塚市栄町1丁目、栄町 2丁目 地内4 業務期間契約締結日から令和 7年(2025年)3月31日まで5 委託業務内容事業目的を踏まえ、次に掲げる業務を全て含むものとする。 (1) 運営全般に関する業務① 業務の円滑な進行に必要なスケジュール表の作成② 全体計画の策定及び提出③ 会場及び会場周辺の管理統括(会場等設営、イベント運営、ステージ等コンテンツ運営)④ 人員配置計画の策定及び提出(統括人員、会場等設営・撤去人員、ゴミ処理人員等)※計画に基づき必要な人員を確保し、効率的な配置を図ること。 ⑤ 出店業者の募集及び管理⑥ 業務運営マニュアルの作成※事前準備及び当日業務について各マニュアルを作成すること。 ⑦ 関係する官公庁等への申請書類の作成及び提出※市道路管理課、警察、消防及び保健所等への許諾等に関する申請を含む。 2⑧ 関係者との連絡調整及び 本市 との会議の開催⑨ 設営物品一覧・経費内訳書の作成及び提出⑩ 緊急時(地震・火災発生時)の危機管理や事故防止対策等の安全対策の実施(2) イベント企画の実施業務① イベントの企画は、次の内容を踏まえ提案すること。 ア 花のみち周辺にて、定期的なにぎわいの創出が期待できる企画を立案すること。 ただし、本事業におけるイベントの開催回数は3回以上とし、以下のイベントのうち必ず1 つは企画すること。 また、それ以外のイベントについては企画提案内容を基に本市と協議し実行すること。 (ア) ハロウィンイベント(仮装イベント)(イ) クリスマスマーケット(ウ) 市内事業者が参加するマルシェイ 「宝塚市制 70周年記念事業」の基本理念に則した企画を立案すること。 ウ 市内外から子どもから大人まで幅広い世代の集客が期待できる企画を立案すること。 エ 周辺商業施設であるソリオ宝塚名店会及び宝塚花のみち商店会が開催する定例イベント、又は、時節のイベントと連動することにより相乗効果が表れる企画を立案すること。 オ 花のみち周辺で開催される市制 70 周年記念事業をはじめとした市主催のイベント、又は、民間事業者等が開催するイベントと連動し、年間を通じて花のみち周辺でにぎわいを創出することのできる企画を立案すること。 カ 周辺環境に配慮した安全・環境への対策を図ること。 キ 見込み来場者数等の記載を行うこと。 ク 各イベントの形態や場所、規模等について示すこと。 ケ 各イベントの実施に必要な人員の確保及び配置等は、受託者において行うこと。 ② その他その他、仕様書に定めるもの以外で本イベントの魅力や価値を高め、業務目的の達成に資する企画がある場合は自由に提案できるものとする。 ただし、花のみちに相応しいにぎわいを創出する企画を提案すること。 (3) 広告宣伝業務① ポスターの制作本事業で実施するイベントの周知を目的としたポスターを作成しPRすること。 なお、制作内容や部数については、企画提案内容を基に本市と協議のうえ決定すること。 ② その他その他、SNS等告知に有効と思われる媒体・手法は企画提案に盛り込むこと。 3(4) 会場設営等業務① 会場等設営計画の策定及び提出(設営図の作成を含む。)〈設営図には以下のものを含むものとする〉ア テント(本部、控室、出店、PRブース、その他)イ 各種コンテンツスペースウ 飲食スペースエ 各種看板オ 出店等配置図の作成カ 消火器配置図の作成キ 設営計画に基づく物品(テント、ゴミ箱、備品等)の手配、運搬、設置、撤去ク ゴミの適正な処理ケ その他上記業務を実施するために必要な備品の手配・設置及び設営後の撤去(5) 事業実施報告書の作成、提出上記に記載した業務の実施状況及び集客実績等を記載すること。 (6) 保険の加入に関すること① 労働災害保険に加入し、労働安全衛生に関する法令を遵守すること。 ② 賠償責任保険に加入し、対人賠償、対物賠償のそれぞれに損害賠償能力を有すること。 ③ 保険の加入に際し、加入時期及び補償内容をあらかじめ本市に報告すること。 6 疑義本委託業務の遂行にあたって疑義が生じた場合は、 受託者は本市と協議を行い、解決したうえで業務にあたらなければならない。 なお、受託者はその内容や経緯、解釈等について任意の様式に記入し、速やかに本市に提出すること。 7 委託業務実施に係る経費委託業務の実施に係る必要な経費については、受託者の負担とする。 8 法令等の遵守受託者は、本委託業務の遂行にあたり、本書及び契約書で定める事項、関係法令及び本市の条例、規則等を十分に遵守したうえで本委託を実施すること。 9 事故・災害本委託業務実施中の事故・災害については、すべて受託者の責任において処理するものとする。 4ただし、 本市の責に帰する事由となる場合は、この限りでない。 10 調査等市は、必要があると認められるときは、受託者に対して本委託業務の処理状況に関する調査への対応や、業務に関して保有する情報の公開を求めることができることとする。 この場合において、受託者は、これに従わなければならない。 11 留意事項(1) 本仕様書に疑義がある場合は本市の指示に従うものとし、本仕様書に明示がない事項については、その都度、本市と受託者が協議の上決定すること。 (2) 受託者は、受託業務の実施にあたって、業務の適切な遂行を図るため、本市と常に密接な連絡をとり、業務の正確な遂行に努めること。 (3) 受託者は本委託業務内容を許可無く第三者に公表、転用及び貸与してはならない。 (4) 受託者は、個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。 (5) 受託者は、業務に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。 また、本業務が終了した後においても同様とする。 (6) 受託者は、事故または災害が発生した場合は、速やかに本市に報告し、本市の指示に従うこと。 (7) 受託者は、包括的な再委託を行ってはならない。 個別の業務の再委託については、事前に本市と協議を行うこと。 (8) 受託者は、委託料の対象となる経費の支出状況等が分かる帳簿等を整備するものとし、本業務を完了し、又は中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後5年間これを保存しておかなければならない。

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