宝塚市広報番組制作業務委託に係る公募型プロポーザル
兵庫県宝塚市の入札公告「宝塚市広報番組制作業務委託に係る公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県宝塚市です。 公告日は2026/08/04です。
4日前に公告
- 発注機関
- 兵庫県宝塚市
- 所在地
- 兵庫県 宝塚市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/08/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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宝塚市広報番組制作業務委託に係る公募型プロポーザル
宝塚市広報番組制作業務に係る公募型プロポーザル提案募集要項令和6(2024)年 10月宝塚市目次1 目的.. 12 企画提案募集の概要.. 13 応募資格.. 14 業務仕様書に関する質疑応答.. 15 提案書の提出.. 26 参考予算上限額.. 37 提案募集及び契約までのスケジュール.. 38 応募に要する費用.. 49 選定方法.. 410 結果の通知.. 411 優先交渉権者決定後の取扱い.. 412 配付資料.. 413 失格条項.. 514 その他.. 511 目的市政情報や市のイベント情報を市民に分かりやすく紹介する番組を制作し、市公式 YouTubeで発信するとともに、さまざまなメディアを活用した PRを行うことにより再生回数およびチャンネル登録者数の増加を図り、幅広い世代に市の情報を届け、市への愛着を持ってもらうことを本業務の目的とし、企画提案を募集する。
2 企画提案募集の概要(1)募集事業名宝塚市広報番組制作業務(2)募集内容広く企画提案を募集するため、公募型プロポーザル方式を採用し、「1 目的」及び別紙「広報番組制作委託仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に沿った提案を募集するものである。
(3)提出先宝塚市 企画経営部 広報課住所:〒665-8665宝塚市東洋町1番1号(本庁舎4階)TEL:0797-77-2002(直通)FAX:0797-74-6903電子メール:m-takarazuka0003@city.takarazuka.lg.jp3 応募資格プロポーザルに参加できる者(単独又は共同事業体)は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。
(1) 共通事項ア 宝塚市指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の4第 1項に該当していないこと。
ウ 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24年条例第 6号。以下「暴力団排除条例」という。)第 2条第3号に該当しないこと。
エ 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
また、破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始決定を受けていない者であること。
オ 提案事業者に課税された国税、都道府県税、市町村税に未納がないこと。
※国税については、法人税及び消費税の納税証明書(その 3の 3)を提出すること。
カ 企画提案書を作成した責任者を、本事業の責任者として引き続き従事させることができること。
(2) 個別事項ア 共同事業体による参加の場合、構成員は前記(1)の条件を満たしていること。
また、構成員間における協定書等によって、事故が生じた場合などの責任の所在が明らかになっていること。
イ 参加申込にあたっては、1事業者 1参加申込とし、共同事業体による参加の場合、当該共同事業体の構成事業者は、本委託の他の共同事業体の構成事業者を兼ねていないこと。
4 業務仕様書に関する質疑応答(1)質疑期限令和6年10月24日(木)午後3時まで(2)提出先「2 (3)提出先」の電子メールアドレス宛て2(3)質疑方法・「様式6 質問書」のExcelファイルを送信すること。
・ファイル転送サービスは使用しないこと。
・ファイルにパスワードを設定する際はzip形式の圧縮ファイルに設定すること。
・メール1通あたりの容量は10MB以下にすること。
・到着確認の電話連絡を提案事業者が行うこと。
(閉庁日を除く月曜日から金曜日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)(4)電子メールのタイトル「宝塚市広報番組制作業務 業務仕様書質疑【事業者名】」とすること。
(5)回答方法・回答は、令和6年10月31日(木)までに、質問者及び参加申込書を提出しているすべての事業者に対して、全ての質問内容及び回答を送信するとともに市ホームページに掲載する。
・質疑を行った事業者名は原則として公表しないものとする。
(6)留意事項質疑応答の内容が業務仕様書の内容に抵触する場合は、質疑応答の内容を優先することとし、その限りで業務仕様書に追加、削除又は変更があったものとみなす。
5 提案書の提出(1)提出期限令和6年11月7日(木)午後3時まで(必着)(2)提出書類・提出書類は各者1案とする。
・提出書類及び部数は以下のとおり。
提出書類 様式 提出部数 備考参加申請書 1 1部 代表者印は不要とする。
会社概要 2原本1部副本7部共同事業体結成届 2-2 共同事業体を結成する場合のみ提出共同事業体結成に係る委任状2-3 1部 共同事業体を結成する場合のみ提出類似業務実績調書 3原本1部副本7部実績を記載したもの(匿名の記載については評価対象外となるため、注意すること。)商業登記の謄本(写し)- 1部令和6年 1月 1日以降に取得した、登記簿謄本又は履歴事項全部証明書法人税及び消費税の納税証明書(その3の3)(写し)- 1部 令和6年 1月 1日以降に取得したもの。
提案提出書 4原本1部副本7部代表者印は不要とする。
見積書 5正式見積書(代表者印は不要とする。)として、提案書の内容で作成したものを提出すること。
企画提案書 任意「5(4)企画提案書の様式」及び「5(5)企画提案書の内容」のとおり。
(3)提出方法事前予約の上、「2 (3)提出先」まで、紙媒体で「5 (2)の提出部数」のとおり、CD-R(PDFデ3ータまたは市が提供した形式)1枚を持参すること。
参加を辞退する場合は、速やかに辞退理由書(任意様式)で連絡すること。
提出期限を過ぎた場合は参加を辞退したものとみなす。
なお、辞退したことを理由に以降の選定等において不利益な取扱いをすることはない。
(4)企画提案書の様式・様式の定めがあるものについては様式のとおり。
様式の定めのないものについては原則A4版、横書きとする。
・目次を付すこと。
・表紙、目次等を含めて1部につき両面20ページ以内とし、ページ番号を付けること。
「原本1部・副本7部」で提出するものはまとめて2穴綴じフラットファイルに左綴じすること。
(5)企画提案書の内容・業務仕様書の内容に基づき、「別紙 4 企画提案書作成要領」に従って項目順に漏れなく企画提案書に記載すること。
・各項目の記載内容について、業務仕様書に示す要求事項を上回る内容を提案する場合は、そのポイントが明確に分かるように記載すること。
なお、提案内容により既設項目に含めて評価することがある。
・企画提案書の説明は、専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、図や表を適宜使用するなど、見やすく明確に作成し、専門用語を使用する際は、注釈をつけること。
「別紙4 企画提案書作成要領」の項目順になっていない場合などを含め、分かりにくい企画提案書は評価できないことがある。
(6)留意事項・提出書類に関する変更、差替え又は再提出は認めない。
ただし、宝塚市が認めた場合はこの限りではない。
・提出書類に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
・提出書類については事業者選定の目的のみに使用し、他の目的には使用しないものとする。
なお、返却は行わないものとする。
・提出書類の内容について、宝塚市より問い合わせを行う場合がある。
6 参考予算上限額総 額 金1,750,000円(税込)・消費税は10%で計算すること。
上記金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すものである。
提案にあたっては上記金額を超えないものとする。
7 提案募集及び契約までのスケジュール提案募集要項の公告 令和6年 10月 17日(木)質疑受付(業務仕様書)提案募集要項の公告日から令和6年 10月 24日(木)午後3時まで質疑(業務仕様書)に対する回答 令和6年 10月 31日(木)提案書提出期限 令和6年 11月 7日(木)午後3時まで企画提案説明会の日時・場所の通知 令和6年 11月 12日(火)4企画提案説明会 令和6年 11月 19日(火)・20日(水)審査結果通知・優先交渉権者決定 令和6年 12月 2日(月)予定優先交渉権者と交渉 令和6年 12月 2日(月)から※スケジュールについては、宝塚市の都合により変更する場合がある。
8 応募に要する費用応募に要する費用(書類の作成、提出及びその説明に係る費用等)は提案事業者の負担とする。
9 選定方法(1)優先交渉権者の選定審査について・宝塚市広報番組制作業務委託に係る公募型プロポーザル審査会を設置し、提出書類及び企画提案説明会(プレゼンテーション)による審査を行い、最も高い評価を得た提案事業者1 者を優先交渉権者と決定し、詳細の協議を開始する。
なお、協議が合意に至らなかった場合は次順位の提案事業者と協議に入るものとする。
・優先交渉権者にならなかった提案事業者は、その理由について通知日の翌日から起算して7日以内に「2 (3)提出先」へ説明を求めることができるものとする。
(2)企画提案説明会(プレゼンテーション)について・詳細は、「別紙2 企画提案説明会について」を参照すること。
・プレゼンテーションの内容は契約時の仕様に含めるものとする。
・その他詳細は、別途通知する。
(3)審査基準について・審査は、「別紙1 提案審査基準」「別紙3 審査評価項目」に基づき実施する。
・本プロポーザルに関して、提案事業者が1者のみの場合であっても、提案内容の審査を行い、選定の可否を決定する。
なお、内容点が満点(各委員の評価点の合計)の 60%未満の場合には不採用とする。
10 結果の通知審査結果は、企画提案説明会(プレゼンテーション)に参加した全事業者に令和6年 12月2日(月)(予定)に、書面及び電子メールにより通知する。
11 優先交渉権者決定後の取扱い(1)宝塚市は、協議の整った者を当選事業者とし、契約する予定である。
(2)履行・契約期間契約の日から令和7年3月31日まで。
※なお、支払いは原則、業務完了後に一括。
12 配付資料(1)配付資料一覧1.提案募集要項別紙1 提案審査基準別紙2 企画提案説明会について別紙3 審査評価項目別紙4 企画提案書作成要領2.業務仕様書5資料1 宝塚市広報番組のテーマについて資料2 秘密保持等に関する特記仕様書様式1 参加申請書様式2 会社概要様式2-2 共同事業体結成届様式2-3 共同事業体結成に係る委任状様式3 類似業務実績調書様式4 提案提出書様式5 見積書様式6 質問書(2)配付資料の一部について変更する場合は、配付した提案事業者全てに変更後の資料を再送付するものとする。
13 失格条項本プロポーザルの提案事業者又は提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1)提出書類の提出方法、提出先、提出期限が、本要項に適合していないとき(2)提出書類の作成形式内容等が、本要項に適合していないとき(3)提出書類の提出期限後に見積書の金額を訂正したとき(4)虚偽の申請を行い、参加資格を得たとき(5)プロポーザル手続の過程(本要項の配付開始日から、優先交渉権者と合意に達するまで)で、「3応募資格」の規定に抵触することが明らかとなったとき(6)審査の公平性に影響を与える行為があったとき(7)他の提案事業者と提案内容について相談を行ったとき(8)プレゼンテーション等に出席しなかったとき(9)見積書の金額が、参考予算上限額を超過しているとき14 その他(1)提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うことがある。
(2)当選した提出書類に書かれた内容は本事業の契約の基本とする。
(3)当選した提出書類の内容は、宝塚市と当選事業者との協議のうえ変更することがある。
(4)宝塚市情報公開条例第 5条に基づく公開請求があった場合等は、原則として公開の対象文書となる。
ただし、公開により、その者の権利、競争上の地位その他利益を害すると認められる情報は非公開となる場合があるので、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出ること。
なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響が出るおそれのある情報については、決定後の公開とする。
(5)提出書類の作成のために宝塚市より受領した全ての資料は、宝塚市の了解なく公表又は使用することを禁止する。
(6)提出書類は返還しないとともに、本事業以外の用途には提案事業者に無断で使用しない。
1広報番組制作業務委託仕様書1 業務の概要(1) 案件名広報番組制作業務委託(2) 目的市政情報や市のイベント情報を市民に分かりやすく紹介する番組を制作し、市公式YouTubeで発信するとともに、さまざまなメディアを活用したPRを行うことにより再生回数およびチャンネル登録者数の増加を図り、幅広い世代に市の情報を届け、市への愛着を持ってもらう。
(3) 履行期間契約の日から令和7年(2025年)3月31日まで(4) 番組の名称宝塚市広報番組「知ってよ!宝塚」2 業務の内容「宝塚市産後ケア事業の紹介」「市立病院 人工関節センターの紹介」のテーマに沿った広報番組を作成する。
テーマ選定の目的は、資料1のとおり。
(1) 広報番組の制作ア 制作本数制作本数は2本とし、それぞれの納品日は都度指示する。
イ 動画の時間1本あたりの時間は10分以内とする。
ウ 画質等フルHD以上とすること。
解像度(アスペクト比)は 1920×1080以上、フレームレートは30fps(29.97fps)以上とし、納品ファイル形式はMP4とすること。
(2) 広報番組のPR本業務の目的を達成するために、市と協議の上、ネット系メディア、ソーシャルネット2ワークサービス(SNS)、TrueView広告などの各種媒体を活用し、動画ごとに効果的なPRを行うこと。
なお、新聞、テレビ、ラジオ、印刷物等を活用した広告も可とする。
(3) 効果測定・分析広報番組や広報番組のPRを行った媒体の分析数値(チャンネル登録者数及び動画の視聴回数の推移、広告の表示回数、視聴者の属性(年齢、時間帯別、地域、特性等))などを市の求めに応じて報告すること。
また、市が今後の動画制作に適切に反映できるよう、その結果に応じて視聴者の傾向などを分析し、市に対してその都度改善案を示すこと。
3 業務の実施体制(1) 広報番組の制作ア 受託者は広報課が指示する市政情報や市のイベント等を題材に、広報課と協議の上、シナリオを草案し、映像(インタビューを含む)・音声・写真・BGM・テロップ等を用いて番組を制作する。
挿入する映像素材や音声等、番組制作に必要なデータは広報課と事前に相談の上、受託者が市関係課や関係機関等に取材を行い準備する。
ロケーション撮影(以下、撮影という)に必要な機材、道具等はすべて受託者が準備すること。
イ 制作に当たってはトレンドを意識し、YouTube動画ならではの企画・演出とし、視聴者の興味を引き、多くの人に視聴されるような動画とすること。
ウ 受託者は、撮影までに取材対象となる市関係課や関係機関等との調整、現場の下見(以下、ロケハンという)を行うこと。
エ 受託者は、取材(ロケハンを含む)の際には撮影班とは別に現場責任者を定めることとする。
現場責任者は、取材の際には必ず立ち会い、円滑な業務の遂行に努め、問題があった際には真摯に対応し、その旨を広報課に報告すること。
オ 受託者は、業務の遂行に際し万全の体制で臨むとともに、ロケハンから公開までのスケジュールを示した工程表を広報課へ提出し、スケジュール管理を行うこと。
カ 受託者は、制作に際し被写体の肖像権に十分配慮し、現場責任者が出演者等に番組の趣旨を説明の上、撮影の承諾を得ることとする。
あわせて、撮影中は市から委託を受けていることが分かるように配慮すること。
(市から腕章の貸し出し可)3キ 聴覚障碍がい者に配慮し手話撮影を行い、手話と文字テロップを挿入すること。
手話撮影までに、映像と文字テロップを完成させること。
なお、手話通訳士へは受託者から依頼をし、手話費用と手話撮影の会場費は受託者が負担すること。
ク 受託者は、番組にナレーションを挿入すること。
ナレーターを手配してナレーション収録を行う場合は、受託者負担でナレーターの手配及び収録場所を用意すること。
ケ 動画のサムネイル及び概要欄の制作も併せて行うこと。
サムネイルは、視聴者の興味を引き、多くの人に視聴されるよう工夫をこらすものとすること。
また、概要欄に動画に関連するウェブページのリンク先を記載するなど市の情報に誘導する仕組みを取り入れること。
コ 取材および制作にかかる費用(撮影に係る備品を含む)は全て本委託料に含むものとする。
ただし、収録場所が阪神間(神戸市・大阪市を含む)以外となる場合の交通費等は、その都度広報課と協議を行うこととする。
サ 撮影にドローンを使用する際には、無人航空機飛行マニュアルに基づき、十分に安全を確保した体制で撮影に臨み、必ず安全確保補助者を配置すること。
また、土地所有者等への撮影許可申請が必要な場所については、受託者が一切の確認を取るものとする。
(2) その他留意事項ア 番組1本あたりの制作に要する回(日)数は、原則として、おおむねロケハン1回、ロケ3回程度、その他編集に要する回(日)数とする。
イ 番組試写版及び宣伝映像と各ナレーション原稿はナレーション収録前に広報課へ提出し、内容の確認(校正)を受けること。
その際、広報課の修正指示に基づき適宜修正し、再度、広報課による最終確認を受けること(最終確認はナレーション収録後で構わない。最終確認の際、ナレーションに不備等が無いかどうかの確認も併せて行う)。
ウ 放送内容に重大な瑕疵が生じた場合は、その起因を問わず再編集し、直ちに差し替えること。
なお、瑕疵の原因が受託者側にある場合は、再編集にかかる費用は受託4者が負担するものとし、原因が発注者側にある場合は、追加費用については都度協議の上決定するものとする。
エ 受託者は、公開に向けて広報番組をYouTubeで配信すること。
配信の形態は広報課の指示に従うこと。
4 納入等(1) 受託者は、事前にYouTubeの市公式チャンネルの編集者(制限付き)の権限を受けるため、Gメールアドレスを提示すること。
(2) 受託者は、広報課の最終確認を受けた後、YouTubeの市公式チャンネルに動画を非公開でアップロードすること。
なお、公開作業は市で行う。
(3) 受託者は、広報番組のDVD-ROM5枚/回を広報課へ納品すること。
DVD-ROMの本体には、①宝塚市広報番組「知ってよ!宝塚」②各回の番組タイトル③放送年月日(令和○○年○月放送)④企画:宝塚市 ⑤制作:○○○○○(受託者名を記載)を印字または表記すること。
(4) サムネイルについてア 受託者は、ホームページ掲載用の番組画像データをインターネット上で配信可能な状態でメール等により広報課へ納品すること。
イ ホームページ掲載用とは別に、放送回ごとに番組の見どころ部分の画像(静止画)をメール等で広報課に数点提供すること。
(5) 効果測定・分析の報告書についてア 受託者はアクセス解析ソフト等を用いて広報番組や広報番組のPRを行った媒体の表示回数、クリック(タップ)回数及びクリック(タップ)率等の状況をまとめて報告書を提出すること。
イ 広報番組のPRを行った媒体広告配信開始日から終了日までの広告の実施状況等や効果測定について報告書を提出すること。
(6) 納入期限は、(1)(2)(3)については土・日曜、祝日を除く放送開始日2日前(放送開始日は含まない)までとし、(4)については広報番組の公開後1カ月以内または広告配信終了後2週間以内に提出することとする。
55 支払い方法全業務完了後、請求書に基づき1回払いで支払う。
支払い日は請求書を受理した日から起算して30日以内とする。
6 指示事項(1) 本業務の実施にあたっては、安全管理に努めることはもちろん、第三者に損害を与えた場合に対処できる請負業者賠償責任保険に加入し、災害発生の場合は適切に対処しなければならない。
(2) 保険金額は、身体障害賠償1事故につき3億円以上、1名につき5千万円以上、財物損壊賠償1事故につき1千万円以上の保険に加入し、委託着手届と同時に保険証書の写しを提出すること。
7 その他(1)受託者は、本業務の履行に際しては安全を最優先すること。
(2)受託者は、常に広報課と連絡を取りやすい状態を心掛けること。
(3)受託者は、本業務の履行のために知り得た事項や撮影したデータ等は、他の目的に利用してはならない。
また、市が求めた場合は市に撮影データを提供しなければならない。(4)受託者は、本業務の履行のために知り得た個人情報は、保護しなければならない。
(5)本業務の履行に関して知り得た事項を第三者に漏らしてはならず、本業務が完了した後も同様とする。
(6)その他、この仕様書に記載していない事項で業務遂行上必要な事項については、その都度広報課と協議を行うこととする。
8 権利(1)成果品の権利業務実施に係る成果品に関する所有権等一切の権利(著作権法第27条、第28条に係る権利を含む)は全て市に帰属することとし、成果品をYouTube配信、市民への貸し出し等、市の6広報に係るものに無償で使用する。
(2)権利処理等ア 撮影と映像配信に係る肖像権・著作権・所有権等の権利関係の処理は受託者が行うものとする。
万が一問題が生じた場合、本市は一切その責めを負わない。
また、万が一権利を侵害し、YouTube配信ができなくなる等、市の使用に支障をきたした場合は、直ちに権利侵害を是正した成果品を納品し直すこと。
イ 被写体の肖像権に十分注意し、映像配信までに確実に本人の許可を取るものとする。
ウ 使用する音楽等の著作権等に関しては、受託者が配信前に確実な処理を行い、その権利を侵害することのないよう万全を期すこと。
資料2[秘密保持等に関する特記仕様書]1. 受注者、本契約の業務を実施する事業者(以下「事業者」という。)及び事業者の作業要員は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法規及び宝塚市情報セキュリティポリシーの内容を遵守すること。
2. 受注者、事業者及び事業者の作業要員は、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
業務が完了した後も、また同様とする。
受注者は、業務上行った行為及び業務上の事故については事業者と連帯して責任を負うものとする。
3. 事業者及び事業者の作業要員は、連名により、発注者の指定する様式の守秘義務に関する誓約書を作成し、発注者に提出しなければならない。
また、作業要員は、名札または身分証明書を分かり易い箇所に身につけ作業を実施すること。
4. 事業者は、発注者から提供を受けた、秘密を含む資料(プログラムリスト、ドキュメント、外部記憶媒体の記録その他の資料をいう。以下「提供資料」という。)を発注者の許可なく宝塚市庁舎又は指定された場所内より持ち出してはならない。
また、本契約における業務以外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは使用させてはならない。
5. 事業者は、提供資料を宝塚市庁舎又は指定された場所内より持ち出す場合は、その内容、取扱者、持ち出し年月日、持ち出し先、持ち出し方法、返却・廃棄方法について申し出、発注者の許可を得なければならない。
また、事業者は、搬送中における提供資料の紛失、盗難、き損等事故のないよう安全確保に万全の対策を講じなければならない。
6. 事業者は、提供資料を複写し、又は複製してはならない。
ただし、業務の円滑な遂行又は正確性確保のため、事業者が申し出た場合において、発注者が許可したときは、この限りではない。
7. 事業者は、提供資料及びその複写・複製物について、その内容が第三者に漏れることのないよう安全に保管し、提供資料の内容が第三者に利用されることのないよう厳重な注意をもって処理しなければならない。
8. 事業者は、業務完了に際し、保管する提供資料及びその複写・複製物について発注者の指示に従い廃棄又は発注者に返還し、廃棄又は返還の状況について発注者に報告しなければならない。
9. 発注者は、事業者の業務の処理状況及び提供資料の保管状況を確認するために、随時に発注者の職員を立ち入らせて調査し、若しくは必要な報告を求め、又は必要な指示を事業者に与えることができるものとする。
10. 事業者は、業務を遂行する過程で、提供資料の安全管理に関して事故が発生したときは、提供資料の内容が第三者に漏れないよう、適切な応急の措置を講じるとともに速やかに発注者に報告し、その指示に従い、復旧に努めなければならない。
11. 事業者は、作業要員に対し、個人情報の保護及び秘密保持等に関して年1回以上の研修、教育等を実施すること。
12. 受注者及び事業者は、本契約の履行中において、受注者又は事業者の責に帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
13. 発注者は、受注者又は事業者が本特記仕様書に違反し、その違反により契約の目的を達することができないことが明らかであるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
14. 事業者は、発注者の許可なく業務を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。