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防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事監理業務

沖縄県の入札公告「防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事監理業務」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/08/25です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
工事
公告日
2026/08/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事監理業務 第2号様式(1)-③(単体発注・事前審査型) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで発 注 形 態準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 単体発注資 格 審 査 方 法 事前審査型令和8年8月26日業 務 名 防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事監理業務業 務 場 所 宮古島市(3) 業 務 内 容防災行政用無線宮古合同庁舎中継局の鉄塔(部材交換・塗装)の改修工事に係る監理業務(別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本社住所が(5)に示す地域に所在していること。 (4)に示す有資格者が所属していること。 地 域 要 件業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント (1)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿令和7・8年度登 録 業 種 建築一般 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において(3)の業種が登録されていること。 有 資 格 者 一級建築士(1人以上)格 付 け沖縄県内(8) 適用する技術者単価令和8年度 設計業務委託等技術者単価債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。 ※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 - - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 入札参加資格申請書の提出期限から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の- 1 -(9)(10)自 至手持ち業務―担当技術者国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。)※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。 ※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。 ※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 業務実績延 べ 面 積(11)資 格一級建築士― ・管理技術者と担当技術者は兼任できる。 一級建築士、二級建築士又は実務経験(建築士法施行規則第10条に定める内容)を5年以上有すること下記の要件を満たす担当技術者を配置できること。 分担業務分野発 注 者―主 た る 構 造 ― 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。 対 象 期 間平成28年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす1件以上の業務実績を有すること。 令和8年9月7日建 築 物 用 途―(12)配置予定技術者雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 機 械―雇 用 関 係業 務 実 績平成28年4月1日以降に完了した1件以上の、(11)に示す業務実績を1件以上有していること。 技術者の兼任電 気管理技術者下記の資格、業務実績及び雇用関係を満たす管理技術者を配置できること。 業 務 内 容 次のいずれかに該当する業務であること。 ア 鉄塔の新築、改築又は改修に係る実施設計業務又は監理業務備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 入札に参加しようとする者との間で、入札日前に直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 手持ち業務―総 合- 2 -(13)(14)3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札参加資格審査申請書等の提出(月) まで電話:098-866-2036(4) 入札参加資格の確認(水)(5) 入札日時等(金) 場所:県庁11階 第5会議室郵送により入札をする場合は、令和8年9月10日(木)17時必着とする。 入札の方法(1) 入札書は持参又は郵送により提出することとし、一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しも併せて提出すること。 (2) 郵送による入札を行う際は、事前に6-(1)の問い合わせ先に連絡を行うこと。 二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒に業務名、入札日時を記載の上封書し、簡易書留郵便により契約担当者あて提出するものとする。 積算内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(様式事由)を提出すること。 (2) 積算内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、業務名、経費名称、数量、単位、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所を記載すると共に、代表者印を押印すること。 (3) 提出された積算内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が説明を求めることがある。 入札時の注意事項(1) 積算内訳書を入札時に情報基盤整備課へ提出すること。 提出がない場合、入札が無効になることがある。 (2) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (3) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。 (4) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 (5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(計画通知等申請手数料は非課税額として見積る契約金額に含まれます。)を入札書に記載すること。 入札日時令和8年9月11日 10:00【URL】 https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1025948/1029234.html電子入札 本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を電子入札システムで行う電子入札対象業務である。 ただし、代表者の変更等で電子入札によりがたい場合は、紙入札へ移行することができる。 ※電子入札に関する事項については、「8 電子入札に関する事項」を参照すること。 紙入札 本業務は、入札手続き(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う紙入札対象業務である。 ・電子入札システム利用者が紙入札へ移行する場合「紙入札方式移行申請書」(様式第4号)・紙入札により電子入札案件へ参加する場合「紙入札方式参加申請書」(様式第3号) 【沖縄県電子入札ポータルサイト>4.様式・マニュアル】 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/ebidportal/download/index.html配 布 方 法沖縄県ホームページに掲載する。 ・本業務の主たる部分を再委託することはできない。 ・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、当該協力事務所が本県の指名停止措置を受けていないこと。 -期 間問い合せ先 沖縄県企画部 情報基盤整備課 電話: 098-866-2036令和8年9月11日業 務 の 再 委 託そ の 他 の 条 件 本入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、提出期限までに申請書及び関係資料を提出しない者並び入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 提 出 期 限 令和8年9月7日 12:00提 出 先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号提出部数1部沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 方 法持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること)。 ※郵送の場合は、封筒に必要書類を一部同封し、封筒表に「入札参加資格審査申請書」及び「親展」と朱書きし、提出すること。 提 出 資 料・一般競争入札参加資格確認申請書・(様式1)業務の実績・(様式2)配置予定技術者の資格等・(様式3)企業概要表・各様式に係る証明資料 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和8年9月9日 (予定)- 3 -(6) 入札の辞退等(7) 落札者の決定方法(8) 本入札に係る資料の取扱い(9) その他4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(木)電話:098-866-2036 FAX:098-867-2998E-Mail:xx013005@pref.okinawa.lg.jp(木) まで(月) 12:00 まで提 出 先ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 入札参加資格申請後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html入札保証金(現金の場合)提 出 期 限 令和8年9月10日②県が一般競争入札参加資格確認結果と併せて発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)をメール、FAX又は持参にて提出すること。 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 期 限 令和8年9月7日提 出 先受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 有価証券等沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階提 出 方 法持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること)。 持参する場合は、事前に連絡すること。 その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、証明できる書類(次の①、②)と併せて提出すること。 なお、実績として認められる業務は、建築工事に係る実施設計・監理業務に限る。 ①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 方 法持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること)。 持参する場合は、事前に連絡すること。 そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限 令和8年9月10日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 方 法①令和8年9月7日(月)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること。)。 持参する場合は、事前に連絡をすること。 沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班17:00 まで沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。 入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。 *)見積る契約金額とは、入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消 費税相当額を加えたものをいう。 (計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます) ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認められる資料の提出があった場合。 (3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。 (4) その他有価証券等の提出があった場合。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 ア 開札後、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 なお、最低価格で入札をした者が2者以上いる場合は、 電子入札システムの電子くじにより 1位の者を落札者とする。 イ 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。 この場合において、 再度の入札は直ちにその場で行うものとする。 再度の入札は2回までとする。 なお、この場合において、当該入札者のうち、開札に立ち会わない者(郵送による 入札の場合も含む)がいるときは、再度の入札はできないものとする。 ウ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項 第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 本業務の対象となる工事に係る入札が不調又は不落となった場合は、本入札手続きを延期又は中止する場合がある。 - 4 -(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(3) 支払条件(4) 契約締結の時期等(5) 業務委託料の変更等(6) 入札参加者等の遵守事項6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話:098-866-2036 FAX: 098-867-2998E-Mail:xx013005@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (水) 12時まで(金)7 苦情申立て(1)※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-33 】 https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班098-866-2036前 金 払 なし 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建築設計業務委託契約約款A(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 提 出 期 間 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで提 出 方 法 メール又はFAX ※提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 令和8年9月2日問い合せ先※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先 沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、沖縄県ホームページに掲載する。 URLは3(2)を確認すること。 期間回答日~ 令和8年9月11日入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班部 分 払 「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納めなければならない。 ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。 なお、実績として認められる業務は、建築工事に係る実施設計・監理業務に限る。 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html- 5 - -1-建築工事監理業務委託特記仕様書(令和8年7月版)第1章 業務概要1 業務名称 : 防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事監理業務2 対象施設の概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、次のとおりとする⑴ 対象施設名称 : 防災行政用無線宮古合同庁舎中継局⑵ 敷地の場所 : 宮古島市⑶ 施設用途 : 鉄塔(令和6年国土交通省告示第8号別添二 第 号 第 類とする。)⑷ 全体計画予定額: - 千円(消費税は含まない。)⑸ 延べ面積 : - ㎡3 適用本特記仕様書に記載された特記事項については、「○・」印が付いたものを適用する。 「○・」印の付かない場合は「※」印を適用する。 「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。 4 対象工事の概要本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。)の名称、工期等は、別表1のとおりとする。 なお、対象工事は全てワンデーレスポンス実施対象工事である。 5 履行期間契約締結の日の翌日から令和9年3月31日まで6 その他○・現場確認等は、原則9回までとする。 ただし、施工状況により回数の追加が必要な場合は発注者と協議することとする。 特別経費(交通旅費)として沖縄本島から宮古島間の航空運賃(18往復=2名×9回分)、レンタカー(9回分)を計上しており、実績回数に応じて設計変更の対象とする。 ○・本業務に係る直接人件費の時間数は180業務人・時間としている。 原則、設計変更は行わない。 第2章 業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年4月沖縄県土木建築部)(以下「共通仕様書」という。)による。 1 工事監理業務の内容⑴ 一般業務一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次に掲げるところによる。 各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 ア 工事監理に関する業務(ア) 工事監理方針の説明等-2-a 工事監理方針の説明b 工事監理方法変更の場合の協議(イ) 設計図書の内容の把握等a 設計図書の内容の把握○※監督員から対象工事の受注者等への通知内容の把握b 質疑書の検討(ウ) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告a 施工図等の検討及び報告検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。 ※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図の作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする・b 工事材料、設備機器等の検討及び報告・県産資材がある資材等について、工事の受注者等が県産資材を使用しているかについて確認し、その結果を調査職員へ報告する。 工事の受注者等が県産資材を使用していない場合は、その理由を工事の受注者等から聴取し報告する。 ・(エ) 対象工事と設計図書との照合及び確認設計図書に定めのある方法による確認のほか、立会い確認若しくは書類確認のいずれか又は両方を併用した方法で行うこととする。 【新築・増築工事の場合】・共通仕様書第2章1(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」については、「工事監理ガイドライン(平成 21 年 9 月 1 日国土交通省住宅局策定)」及び「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン(平成28年3月4日付け国住指第4239号)」による。 【改修工事の場合】○・共通仕様書第2章1(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」については、次によるほか、該当がある場合は、「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」による。 a 立会い確認原則として、施工の各段階で確認する工程について、確認対象部位、工種、材料、機器類の種別、回路数等の工事内容や設計内容に応じて、初回は詳細に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されていると確認された工程は抽出による確認を実施する。 抽出に当たっては、施工状況を踏まえつつ、施工数量に応じて効果的に抽出を行うものとする。 b 書類確認原則として、施工の各段階で提出される品質管理記録の内容について確認する。 (オ) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(カ) 業務報告書等の提出※監理業務報告書※履行報告書※打合せ記録簿・「施工プロセス」チェックリスト(営繕工事)※建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書・施設概要書イ 工事監理に関するその他の業務(ア) 工程表の検討及び報告(イ) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告(ウ) 対象工事と工事請負契約との照合、確認報告等a 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告b 工事請負契約に定められた指示、検査等-3-c 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査(エ) 関係機関の検査の立会い等○・指摘事項等がある場合は、必要な措置についてとりまとめ、調査職員へ報告する。 ○・工事の受注者等が監督員の指示を受けて必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員へ報告する。 ⑵ 追加業務追加業務は、次に掲げる業務とする。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 ○・完成図の確認ア 設計図書の定めにより対象工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。 イ 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、対象工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第 13 条第 2 項に規定する通知書の内容確認等に係る業務・建築物省エネ法第 34 条第 1 項に規定する認定内容の確認に係る業務・建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による評価内容の確認に係る業務・都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に規定する認定内容の確認に係る業務・施工計画等の特別の検討・助言に関する業務現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。 ・地盤改良に関する工事・免震装置に関する工事・○・対象工事の変更に係る資料の作成(建築設計業務の受注者と随意契約を行った場合における建築設計業務の契約不適合による変更を除く。)⑶ 工事監理者以下の者を建築基準法第5条の6第4項に基づく工事監理者とする。 ○・管理技術者・管理技術者及び主任担当技術者のうち調査職員が認める者2 業務の実施⑴ 適用基準等本業務には以下に掲げる技術基準等を適用する。 受注者は対象工事及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 基 準 等 制定又は監修 年版等ア 共通・電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)・沖縄県公共建築物景観形成マニュアル・沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル・公共住宅建設工事共通仕様書・建築物解体工事共通仕様書・地質・土質調査業務共通仕様書※対象工事の設計図書沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県子ども生活福祉部公共住宅事業者等連絡協議会国土交通省※1沖縄県土木建築部令和7年5月平成11年平成28年5月令和4年度版令和4年版令和6年7月イ 建築○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)国土交通省※1国土交通省※1令和7年版令和7年版-4-・公共建築木造工事標準仕様書○・建築設計基準○・建築工事設計図書作成基準○・建築工事標準詳細図・木造計画・設計基準・敷地調査共通仕様書・擁壁設計標準図・構内舗装・排水設計基準○・構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2国土交通省※2沖縄県土木建築部令和7年版令和6年版令和2年版令和4年版令和7年版令和4年版平成12年版平成27年版令和8年4月ウ 設備・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・建築設備工事設計図書作成基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2全国営繕主管課長会議令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和6年版令和6年版令和6年版平成28年版平成26年版令和6年版平成22年度※1 国土交通省制定※2 国土交通省監修※3 年版等は令和8年7月時点⑵ 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 ア 業務一般事項(ア) 業務の目的(イ) 業務計画書の適用範囲(ウ) 業務計画書の適用基準類(エ) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にしたうえで、その内容を記載する。 イ 業務工程計画対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討のうえ、作成する。 なお、検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 ウ 業務体制(ア) 受注者側の管理体制本業務の実施に当たって、受注者側の管理体制を記載する。 (イ) 業務運営計画受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。 現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため、適切に連絡をとる方法について記載する。 -5-(ウ) 管理技術者等の経歴指定の様式に管理技術者及び主任担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。 担当技術者を配置する場合は、担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。 (エ) 協力事務所本業務の実施に当たって、業務の一部を第三者に委任する場合は契約書に基づき発注者の承諾を得た後、協力事務所として業務体制に位置づけることができる。 この場合、業務計画書に協力事務所の名称等を添付する。 エ 業務方針仕様書に定められた本業務の内容に対する業務の実施方針及び業務運営計画について記載する。 受注者として特に重点をおいて実施する業務等についても記載する。 ⑶ 管理技術者及び主任担当技術者の資格要件○・入札公告又は現場説明書による・下記による本業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。 ア 管理技術者管理技術者については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。 なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法第2条第5項に規定する建築設備士・公共建築工事標準仕様書(・建築工事編 ・電気設備工事編 ・機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること・下記の実務経験(建築士法施行規則第 10 条に定める内容をいう。以下同じ。)を有すること。 ・8年以上・5年以上・管理技術者は○○分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。 ・管理技術者は設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。 【設計意図伝達業務を別発注する場合、○・とすること。 】イ 主任担当技術者主任担当技術者(管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。)については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者を、総合、構造、電気、機械の分野毎に1名配置するものとする。 なお、主たる分野(○○)の主任担当技術者は、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・当該担当の各分野に応じた公共建築工事標準仕様書又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。 若しくは、調査職員がそれと同等の能力があると認めた者であること・下記の実務経験を有すること。 ・8年以上・5年以上・主任担当技術者については、次の分野に限り兼務してよいこととする。 ・総合と構造・電気と機械-6-(担当分野の定義)総合:意匠に関する工事監理及び構造、電気並びに機械に関する工事監理のとりまとめを行う。 構造:建築工事の構造に関する工事監理を主に行う。 電気:電気設備工事に関する工事監理を主に行う。 機械:機械設備工事に関する工事監理を主に行う。 ⑷ 提出書類ア 本業務に関する提出書類は別表2のとおりである。 業務の実施に当たっては、必要な書類を1部、遅滞なく提出すること。 イ 工事の受注者等から提出される工事関係書類は、原則として受注者を経由して、監理業務報告書を添えて調査職員へ提出する。 ⑸ 電子納品・本業務は、電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途調査職員と協議するものとする。 ⑹ 貸与品等本業務に必要な貸与品等は次のとおりとする。 受注者は、引渡しを受けた日から7日以内に受領書又は借用書を調査職員に提出すること。 貸与品名及び数量○・対象工事の設計図書(・紙媒体 ○・電子データ) 1部・・引渡場所(企画部情報基盤整備課) 引渡時期(業務開始時)返却場所(企画部情報基盤整備課) 返却時期(業務終了時)⑺ 関係機関への手続等建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し調査職員に提出し、検査に立会う。 ⑻ 業務の実施方法本業務の実施に当たっては、建築工事監理業務の手引き(令和2年2月沖縄県土木建築部)を参考とすること。 ⑼ 打合せ及び記録ア 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 (ア) 業務着手時(イ) 業務計画書に定める時期(ウ) 調査職員又は管理技術者が必要と認めたとき(エ) その他( )イ 受注者は本業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。 -7-⑽ 履行報告ア 監理業務報告書共通仕様書・特記仕様書において調査職員に報告するものとして規定されたものについては、確認等の後、受注者は速やかに監理業務報告書を作成し、調査職員に提出すること。 イ 履行報告書受注者は、毎月5日までに次の書類を作成し、調査職員に提出すること。 ○・履行報告書○・業務対象工事進捗状況報告書○・月間業務報告書(前月の月間業務計画書に実施状況を記載する。)○・月間業務計画書(報告月の業務予定等を記載する。)○・打合せ記録の概要⑾ 検査検査を受けるに当たって、受注者は次に掲げる書類を整備し、あらかじめ調査職員に提出すること。 ア 業務報告書(ア) 監理業務報告書監理業務報告書は業務の区分ごとに整理する。 なお、工事の受注者等が提出した工事関係書類は添付しなくてよい。 (イ) 履行報告書履行報告書は報告月ごとに整理する。 (ウ) 打合せ記録簿イ その他書類等○・建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書・施設概要書(別紙「作成要領」に基づく。)・「施工プロセス」チェックリスト(営繕工事)○・電子成果品⑿ 部分払ア 受注者は、契約書の規定に基づき部分払を請求するときは、委託業務既済部分検査願を提出すること。 イ 受注者は、前項の委託業務既済部分検査願を提出するまでに、当該請求に係る出来形部分における次の資料を整理し、調査職員に提出すること。 (ア) 監理業務報告書(イ) 履行報告書(ウ) 打合せ記録簿⒀ 保険等受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。 ○・労働者災害補償保険・⒁ 業務実績情報の登録について委託金額 500 万円以上の業務については、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録の内容について調査職員の承諾を受ける。 また、検査時には登録されることを証明する資料として業務カルテのデータを「下書保存」した印刷物(調査職員の押印済み)を検査職員に提出し、確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 ⒂ ウィークリースタンス実施要領に基づく取組の実施について業務環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、-8-受発注者で共有すること。 ⒃ ワンデーレスポンス実施対象工事についてワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して、発注者が基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 なお、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らか回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。 受注者は本業務の実施に当たって、発注者のワンデーレスポンスの実施に協力しなければならない。 ⒄ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 イ アにより警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ウ ア及びイの行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 エ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 ⒅ 図面等の情報の適正な管理についてア 図面等の情報の適正な管理に当たっては、次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規程を遵守すること。 なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができ、図面等の情報の管理が不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。 図面等とは、対象工事の設計図書、本業務の提出書類等(未完成の提出書類等を含む。)、その他業務の実施のため作成・交付・貸与等されたもの及び工事関係図書のうち施工図等や工事写真その他施設の内容について表示された図書等をいい、紙媒体のほか電子データ等を含むものとする。 (ア) 発注者の承諾を得ず、図面等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む。)をしない。 (イ) 業務の履行とのための協力者等への図面等の情報交付等は、必要最小限の範囲について行う。 (ウ) 図面等の情報の送信又は運搬は、業務に必要な場合のみに行う。 (エ) 図面等の情報漏洩防止を図るための必要な措置を講ずること。 (オ) 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、使用後は調査職員に返却する。 貸与品等を複製した場合は、適切な方法により消去又は廃棄する。 イ 図面等の情報の紛失・盗難等が生じた場合又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに必要となる措置を講ずる。 ウ ア及びイの規程は、契約終了後も対象とする。 エ アからウの規程は、協力者等に対しても対象とする。 ⒆ 書面の取扱いについて設計仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下同じ。)において書面で行わなければならないとされている受注者間の手続き(以下、「書面手続」という。)の方法は、原則としてアによる。 ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合は、イによる。 ア オンラインによる場合書面手続きは、押印を省略し、電子メール等を利用する場合は(ア)、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率-9-化を実現するシステムをいう。以下同じ。)を利用する場合は(イ)による。 (ア) 電子メール等を利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行うものを特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。 b 電子メールの送信は、原則としてaで共有した者のうち複数の者に対して行うこと。 c 受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスが a で共有したものと同じであるか確認すること。 d ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、aで共有した者の間で、調査職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。 (イ)情報共有システムを利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び連絡先を共有すること。 b 受発注者は、情報共有システムを利用するためのID及びパスワードの管理を徹底すること。 イ オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載する。 ただし、業務着手後の面談等における受発注者間相互の本人確認以降、受発注者間の面談等において提出される書面については、押印の省略にあたっては責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。 ウその他(ア) アで用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。 (イ) 検査は、書面手続きに電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子データで情報共有システムを利用した場合は同システムに保存した電子データで行う。 (ウ) 電子成果品として納品する場合に電子データの仕様等については、「電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)」によることを原則とする。 - 10 -別表1業務名称 防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事監理業務対 象 工 事 概 要対象工事名 工事概要予定工期備考自 至防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事 鉄塔改修 契約締結日の翌日 令和9年3月31日- 11 -別表2 提 出 書 類(着手時)書類名 様式 根拠規定等 備考着手届 共通第2号様式 -管理技術者通知書 共通第4号様式 契約書第9条管理技術者の経歴等 共通第4号様式(別紙) -月間業務計画書 監理第5号様式 手引き 着手月に係るもの業務計画書 共通第5号様式 契約書第3条業務一般事項業務工程計画業務体制業務管理体制系統図管理技術者の経歴等主任担当技術者の経歴等担当技術者の経歴等協力事務所の名称等業務方針-監理第2号様式建設第1号様式共通第4号様式(別紙)建設第2号様式建設第3号様式建設第4号様式-共仕第3章4共仕第3章4共仕第3章4共仕第3章6共仕第3章4再委託の承諾後作成(履行報告)書類名 様式 根拠規定等 備考監理業務報告書 監理第3号様式 共仕第2章 業務区分ごとに作成手直し状況写真 監理第3号様式(別紙) 必要時履行報告書 共通第6号様式 契約書第11条 毎月5日までに提出業務対象工事進捗状況報告書 監理第4号様式月間業務報告書 監理第5号様式 先月の実施状況を追記月間業務計画書 監理第5号様式 今月の実施予定を記入打合せ記録の概要 -(必要時)書類名 様式 根拠規定等 備考管理技術者等変更通知書 共通第4-1号様式 契約書第9条業務一部再委託(変更)承諾願 共通第7号様式 契約書第7条履行体制に関する書面 共通第7号様式(別紙) -業務一部再委託(変更)通知書 共通第9号様式 契約書第7条履行体制に関する書面 共通第7号様式(別紙) -是正等の措置請求について 共通第10号様式 契約書第10条是正等の措置結果について 共通第11号様式 契約書第10条業務条件確認請求書 共通第12号様式 契約書第14条履行期間変更請求書 共通第16号様式 契約書第18・19条協議開始日の通知について 共通第17号様式 契約書第21・22・25条業務履行部分確認請求書 共通第20号様式 契約書第28条解除通知書 共通第22号様式契約書第34~36・38・39条打合せ記録簿 共通第23号様式 共仕第3章14(完了時)書類名 様式 根拠規定等 備考業務完了通知書 共通第24号様式 契約書第26条業務〔成果物・報告書〕引渡書 共通第26号様式 契約書第26条建築士法に基づく書面 - 法第20条第3項成果品一式(ドッジファイルなどによる) - 別表2で提出した書類一式電子成果品(CDまたはDVD) - 別表2で提出した書類をPDFで保存※共仕:建築工事監理業務委託共通仕 -1-建築工事監理業務委託特記仕様書(令和8年7月版)第1章 業務概要1 業務名称 : 防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事監理業務2 対象施設の概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、次のとおりとする⑴ 対象施設名称 : 防災行政用無線宮古合同庁舎中継局⑵ 敷地の場所 : 宮古島市⑶ 施設用途 : 鉄塔(令和6年国土交通省告示第8号別添二 第 号 第 類とする。)⑷ 全体計画予定額: - 千円(消費税は含まない。)⑸ 延べ面積 : - ㎡3 適用本特記仕様書に記載された特記事項については、「○・」印が付いたものを適用する。 「○・」印の付かない場合は「※」印を適用する。 「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。 4 対象工事の概要本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。)の名称、工期等は、別表1のとおりとする。 なお、対象工事は全てワンデーレスポンス実施対象工事である。 5 履行期間契約締結の日の翌日から令和9年3月31日まで6 その他○・現場確認等は、原則9回までとする。 ただし、施工状況により回数の追加が必要な場合は発注者と協議することとする。 特別経費(交通旅費)として沖縄本島から宮古島間の航空運賃(18往復=2名×9回分)、レンタカー(9回分)を計上しており、実績回数に応じて設計変更の対象とする。 ○・本業務に係る直接人件費の時間数は180業務人・時間としている。 原則、設計変更は行わない。 第2章 業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年4月沖縄県土木建築部)(以下「共通仕様書」という。)による。 1 工事監理業務の内容⑴ 一般業務一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次に掲げるところによる。 各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 ア 工事監理に関する業務(ア) 工事監理方針の説明等-2-a 工事監理方針の説明b 工事監理方法変更の場合の協議(イ) 設計図書の内容の把握等a 設計図書の内容の把握○※監督員から対象工事の受注者等への通知内容の把握b 質疑書の検討(ウ) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告a 施工図等の検討及び報告検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。 ※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図の作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする・b 工事材料、設備機器等の検討及び報告・県産資材がある資材等について、工事の受注者等が県産資材を使用しているかについて確認し、その結果を調査職員へ報告する。 工事の受注者等が県産資材を使用していない場合は、その理由を工事の受注者等から聴取し報告する。 ・(エ) 対象工事と設計図書との照合及び確認設計図書に定めのある方法による確認のほか、立会い確認若しくは書類確認のいずれか又は両方を併用した方法で行うこととする。 【新築・増築工事の場合】・共通仕様書第2章1(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」については、「工事監理ガイドライン(平成 21 年 9 月 1 日国土交通省住宅局策定)」及び「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン(平成28年3月4日付け国住指第4239号)」による。 【改修工事の場合】○・共通仕様書第2章1(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」については、次によるほか、該当がある場合は、「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」による。 a 立会い確認原則として、施工の各段階で確認する工程について、確認対象部位、工種、材料、機器類の種別、回路数等の工事内容や設計内容に応じて、初回は詳細に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されていると確認された工程は抽出による確認を実施する。 抽出に当たっては、施工状況を踏まえつつ、施工数量に応じて効果的に抽出を行うものとする。 b 書類確認原則として、施工の各段階で提出される品質管理記録の内容について確認する。 (オ) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(カ) 業務報告書等の提出※監理業務報告書※履行報告書※打合せ記録簿・「施工プロセス」チェックリスト(営繕工事)※建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書・施設概要書イ 工事監理に関するその他の業務(ア) 工程表の検討及び報告(イ) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告(ウ) 対象工事と工事請負契約との照合、確認報告等a 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告b 工事請負契約に定められた指示、検査等-3-c 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査(エ) 関係機関の検査の立会い等○・指摘事項等がある場合は、必要な措置についてとりまとめ、調査職員へ報告する。 ○・工事の受注者等が監督員の指示を受けて必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員へ報告する。 ⑵ 追加業務追加業務は、次に掲げる業務とする。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 ○・完成図の確認ア 設計図書の定めにより対象工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。 イ 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、対象工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第 13 条第 2 項に規定する通知書の内容確認等に係る業務・建築物省エネ法第 34 条第 1 項に規定する認定内容の確認に係る業務・建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による評価内容の確認に係る業務・都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に規定する認定内容の確認に係る業務・施工計画等の特別の検討・助言に関する業務現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。 ・地盤改良に関する工事・免震装置に関する工事・○・対象工事の変更に係る資料の作成(建築設計業務の受注者と随意契約を行った場合における建築設計業務の契約不適合による変更を除く。)⑶ 工事監理者以下の者を建築基準法第5条の6第4項に基づく工事監理者とする。 ○・管理技術者・管理技術者及び主任担当技術者のうち調査職員が認める者2 業務の実施⑴ 適用基準等本業務には以下に掲げる技術基準等を適用する。 受注者は対象工事及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 基 準 等 制定又は監修 年版等ア 共通・電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)・沖縄県公共建築物景観形成マニュアル・沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル・公共住宅建設工事共通仕様書・建築物解体工事共通仕様書・地質・土質調査業務共通仕様書※対象工事の設計図書沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県子ども生活福祉部公共住宅事業者等連絡協議会国土交通省※1沖縄県土木建築部令和7年5月平成11年平成28年5月令和4年度版令和4年版令和6年7月イ 建築○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)国土交通省※1国土交通省※1令和7年版令和7年版-4-・公共建築木造工事標準仕様書○・建築設計基準○・建築工事設計図書作成基準○・建築工事標準詳細図・木造計画・設計基準・敷地調査共通仕様書・擁壁設計標準図・構内舗装・排水設計基準○・構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2国土交通省※2沖縄県土木建築部令和7年版令和6年版令和2年版令和4年版令和7年版令和4年版平成12年版平成27年版令和8年4月ウ 設備・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・建築設備工事設計図書作成基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2全国営繕主管課長会議令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和7年版令和6年版令和6年版令和6年版平成28年版平成26年版令和6年版平成22年度※1 国土交通省制定※2 国土交通省監修※3 年版等は令和8年7月時点⑵ 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 ア 業務一般事項(ア) 業務の目的(イ) 業務計画書の適用範囲(ウ) 業務計画書の適用基準類(エ) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にしたうえで、その内容を記載する。 イ 業務工程計画対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討のうえ、作成する。 なお、検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 ウ 業務体制(ア) 受注者側の管理体制本業務の実施に当たって、受注者側の管理体制を記載する。 (イ) 業務運営計画受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。 現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため、適切に連絡をとる方法について記載する。 -5-(ウ) 管理技術者等の経歴指定の様式に管理技術者及び主任担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。 担当技術者を配置する場合は、担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。 (エ) 協力事務所本業務の実施に当たって、業務の一部を第三者に委任する場合は契約書に基づき発注者の承諾を得た後、協力事務所として業務体制に位置づけることができる。 この場合、業務計画書に協力事務所の名称等を添付する。 エ 業務方針仕様書に定められた本業務の内容に対する業務の実施方針及び業務運営計画について記載する。 受注者として特に重点をおいて実施する業務等についても記載する。 ⑶ 管理技術者及び主任担当技術者の資格要件○・入札公告又は現場説明書による・下記による本業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。 ア 管理技術者管理技術者については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。 なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法第2条第5項に規定する建築設備士・公共建築工事標準仕様書(・建築工事編 ・電気設備工事編 ・機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること・下記の実務経験(建築士法施行規則第 10 条に定める内容をいう。以下同じ。)を有すること。 ・8年以上・5年以上・管理技術者は○○分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。 ・管理技術者は設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。 【設計意図伝達業務を別発注する場合、○・とすること。 】イ 主任担当技術者主任担当技術者(管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。)については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者を、総合、構造、電気、機械の分野毎に1名配置するものとする。 なお、主たる分野(○○)の主任担当技術者は、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・当該担当の各分野に応じた公共建築工事標準仕様書又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。 若しくは、調査職員がそれと同等の能力があると認めた者であること・下記の実務経験を有すること。 ・8年以上・5年以上・主任担当技術者については、次の分野に限り兼務してよいこととする。 ・総合と構造・電気と機械-6-(担当分野の定義)総合:意匠に関する工事監理及び構造、電気並びに機械に関する工事監理のとりまとめを行う。 構造:建築工事の構造に関する工事監理を主に行う。 電気:電気設備工事に関する工事監理を主に行う。 機械:機械設備工事に関する工事監理を主に行う。 ⑷ 提出書類ア 本業務に関する提出書類は別表2のとおりである。 業務の実施に当たっては、必要な書類を1部、遅滞なく提出すること。 イ 工事の受注者等から提出される工事関係書類は、原則として受注者を経由して、監理業務報告書を添えて調査職員へ提出する。 ⑸ 電子納品・本業務は、電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途調査職員と協議するものとする。 ⑹ 貸与品等本業務に必要な貸与品等は次のとおりとする。 受注者は、引渡しを受けた日から7日以内に受領書又は借用書を調査職員に提出すること。 貸与品名及び数量○・対象工事の設計図書(・紙媒体 ○・電子データ) 1部・・引渡場所(企画部情報基盤整備課) 引渡時期(業務開始時)返却場所(企画部情報基盤整備課) 返却時期(業務終了時)⑺ 関係機関への手続等建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し調査職員に提出し、検査に立会う。 ⑻ 業務の実施方法本業務の実施に当たっては、建築工事監理業務の手引き(令和2年2月沖縄県土木建築部)を参考とすること。 ⑼ 打合せ及び記録ア 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 (ア) 業務着手時(イ) 業務計画書に定める時期(ウ) 調査職員又は管理技術者が必要と認めたとき(エ) その他( )イ 受注者は本業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。 -7-⑽ 履行報告ア 監理業務報告書共通仕様書・特記仕様書において調査職員に報告するものとして規定されたものについては、確認等の後、受注者は速やかに監理業務報告書を作成し、調査職員に提出すること。 イ 履行報告書受注者は、毎月5日までに次の書類を作成し、調査職員に提出すること。 ○・履行報告書○・業務対象工事進捗状況報告書○・月間業務報告書(前月の月間業務計画書に実施状況を記載する。)○・月間業務計画書(報告月の業務予定等を記載する。)○・打合せ記録の概要⑾ 検査検査を受けるに当たって、受注者は次に掲げる書類を整備し、あらかじめ調査職員に提出すること。 ア 業務報告書(ア) 監理業務報告書監理業務報告書は業務の区分ごとに整理する。 なお、工事の受注者等が提出した工事関係書類は添付しなくてよい。 (イ) 履行報告書履行報告書は報告月ごとに整理する。 (ウ) 打合せ記録簿イ その他書類等○・建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書・施設概要書(別紙「作成要領」に基づく。)・「施工プロセス」チェックリスト(営繕工事)○・電子成果品⑿ 部分払ア 受注者は、契約書の規定に基づき部分払を請求するときは、委託業務既済部分検査願を提出すること。 イ 受注者は、前項の委託業務既済部分検査願を提出するまでに、当該請求に係る出来形部分における次の資料を整理し、調査職員に提出すること。 (ア) 監理業務報告書(イ) 履行報告書(ウ) 打合せ記録簿⒀ 保険等受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。 ○・労働者災害補償保険・⒁ 業務実績情報の登録について委託金額 500 万円以上の業務については、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録の内容について調査職員の承諾を受ける。 また、検査時には登録されることを証明する資料として業務カルテのデータを「下書保存」した印刷物(調査職員の押印済み)を検査職員に提出し、確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 ⒂ ウィークリースタンス実施要領に基づく取組の実施について業務環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、-8-受発注者で共有すること。 ⒃ ワンデーレスポンス実施対象工事についてワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して、発注者が基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 なお、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らか回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。 受注者は本業務の実施に当たって、発注者のワンデーレスポンスの実施に協力しなければならない。 ⒄ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 イ アにより警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ウ ア及びイの行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 エ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 ⒅ 図面等の情報の適正な管理についてア 図面等の情報の適正な管理に当たっては、次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規程を遵守すること。 なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができ、図面等の情報の管理が不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。 図面等とは、対象工事の設計図書、本業務の提出書類等(未完成の提出書類等を含む。)、その他業務の実施のため作成・交付・貸与等されたもの及び工事関係図書のうち施工図等や工事写真その他施設の内容について表示された図書等をいい、紙媒体のほか電子データ等を含むものとする。 (ア) 発注者の承諾を得ず、図面等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む。)をしない。 (イ) 業務の履行とのための協力者等への図面等の情報交付等は、必要最小限の範囲について行う。 (ウ) 図面等の情報の送信又は運搬は、業務に必要な場合のみに行う。 (エ) 図面等の情報漏洩防止を図るための必要な措置を講ずること。 (オ) 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、使用後は調査職員に返却する。 貸与品等を複製した場合は、適切な方法により消去又は廃棄する。 イ 図面等の情報の紛失・盗難等が生じた場合又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに必要となる措置を講ずる。 ウ ア及びイの規程は、契約終了後も対象とする。 エ アからウの規程は、協力者等に対しても対象とする。 ⒆ 書面の取扱いについて設計仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下同じ。)において書面で行わなければならないとされている受注者間の手続き(以下、「書面手続」という。)の方法は、原則としてアによる。 ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合は、イによる。 ア オンラインによる場合書面手続きは、押印を省略し、電子メール等を利用する場合は(ア)、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率-9-化を実現するシステムをいう。以下同じ。)を利用する場合は(イ)による。 (ア) 電子メール等を利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行うものを特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。 b 電子メールの送信は、原則としてaで共有した者のうち複数の者に対して行うこと。 c 受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスが a で共有したものと同じであるか確認すること。 d ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、aで共有した者の間で、調査職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。 (イ)情報共有システムを利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び連絡先を共有すること。 b 受発注者は、情報共有システムを利用するためのID及びパスワードの管理を徹底すること。 イ オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載する。 ただし、業務着手後の面談等における受発注者間相互の本人確認以降、受発注者間の面談等において提出される書面については、押印の省略にあたっては責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。 ウその他(ア) アで用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。 (イ) 検査は、書面手続きに電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子データで情報共有システムを利用した場合は同システムに保存した電子データで行う。 (ウ) 電子成果品として納品する場合に電子データの仕様等については、「電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)」によることを原則とする。 - 10 -別表1業務名称 防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事監理業務対 象 工 事 概 要対象工事名 工事概要予定工期備考自 至防災行政用無線宮古合同庁舎中継局鉄塔改修工事 鉄塔改修 契約締結日の翌日 令和9年3月31日- 11 -別表2 提 出 書 類(着手時)書類名 様式 根拠規定等 備考着手届 共通第2号様式 -管理技術者通知書 共通第4号様式 契約書第9条管理技術者の経歴等 共通第4号様式(別紙) -月間業務計画書 監理第5号様式 手引き 着手月に係るもの業務計画書 共通第5号様式 契約書第3条業務一般事項業務工程計画業務体制業務管理体制系統図管理技術者の経歴等主任担当技術者の経歴等担当技術者の経歴等協力事務所の名称等業務方針-監理第2号様式建設第1号様式共通第4号様式(別紙)建設第2号様式建設第3号様式建設第4号様式-共仕第3章4共仕第3章4共仕第3章4共仕第3章6共仕第3章4再委託の承諾後作成(履行報告)書類名 様式 根拠規定等 備考監理業務報告書 監理第3号様式 共仕第2章 業務区分ごとに作成手直し状況写真 監理第3号様式(別紙) 必要時履行報告書 共通第6号様式 契約書第11条 毎月5日までに提出業務対象工事進捗状況報告書 監理第4号様式月間業務報告書 監理第5号様式 先月の実施状況を追記月間業務計画書 監理第5号様式 今月の実施予定を記入打合せ記録の概要 -(必要時)書類名 様式 根拠規定等 備考管理技術者等変更通知書 共通第4-1号様式 契約書第9条業務一部再委託(変更)承諾願 共通第7号様式 契約書第7条履行体制に関する書面 共通第7号様式(別紙) -業務一部再委託(変更)通知書 共通第9号様式 契約書第7条履行体制に関する書面 共通第7号様式(別紙) -是正等の措置請求について 共通第10号様式 契約書第10条是正等の措置結果について 共通第11号様式 契約書第10条業務条件確認請求書 共通第12号様式 契約書第14条履行期間変更請求書 共通第16号様式 契約書第18・19条協議開始日の通知について 共通第17号様式 契約書第21・22・25条業務履行部分確認請求書 共通第20号様式 契約書第28条解除通知書 共通第22号様式契約書第34~36・38・39条打合せ記録簿 共通第23号様式 共仕第3章14(完了時)書類名 様式 根拠規定等 備考業務完了通知書 共通第24号様式 契約書第26条業務〔成果物・報告書〕引渡書 共通第26号様式 契約書第26条建築士法に基づく書面 - 法第20条第3項成果品一式(ドッジファイルなどによる) - 別表2で提出した書類一式電子成果品(CDまたはDVD) - 別表2で提出した書類をPDFで保存※共仕:建築工事監理業務委託共通仕

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