公告 令和8年度沖縄県盛土規制法基礎調査業務委託
沖縄県の入札公告「公告 令和8年度沖縄県盛土規制法基礎調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/08/26です。
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- 2026/08/26
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公告 令和8年度沖縄県盛土規制法基礎調査業務委託
第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)沖縄県土木建築部一般競争入札公告土建第3号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1)(2)(4)(5)(3) 登録業種河川・砂防及び海岸・海洋都市計画及び地方計画地質土質及び基礎森林土木農業土木 (1)(3)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
地 域 要 件 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本店または支店・営業所が(4)に示す地域に所在していること。
沖縄県内業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿令和7・8年度適用する技術者単価令和8年度 設計業務委託等技術者単価※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。
(8)債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。
※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。
準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。
したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。
また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。
議会議決令和8年8月27日業 務 名 令和8年度沖縄県盛土規制法基礎調査業務委託建 設 場 所 沖縄県全域(那覇市市域を除く)(3) 業 務 内 容盛土基礎調査(既存盛土調査)(別冊仕様書のとおり。)履 行 期 限 契約締結日の翌日から令和9年3月25日まで発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の(6)(7)(8)自 至対象業務国・都道府県・政令指定都市、市町村が発注した「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務」、「土砂災害防止法に基づく基礎調査業務」、「大規模盛土造成地の変動予測調査」のいずれかの業務完了実績があること実績として挙げた個々の業務成績が60点以上であること。
ただし、業務成績評定制度のない発注機関における業務実績は、この限りでない。
(9)業務実績 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。
業 務 実 績雇 用 関 係過去3ヶ月以上にわたり参加希望者と直接的な雇用関係があること。
手持ち業務の契約金額(設計共同体として受注した業務の場合は、契約金額に出資比率を乗じた金額とする。)が5億円未満かつ件数が10件未満であること。
ただし、契約金額が、1,000万円を超える業務で、管理技術者が低入札調査基準価格以下で契約した業務を担当している場合は、手持ち業務の契約金額が2億円未満かつ手持ち業務の件数が5件未満。
手持ち業務(10)配置予定技術者下記の要件を満たす技術者を配置できること。
また、各技術者はそれぞれ1名とする。
照査技術者備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。
技術者の兼任 管理技術者と照査技術者を兼ねることはできない。
左記の期間内に下記の1件以上の業務実績を有すること。
令和8年9月15日 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。
)であ る場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は対 象 期 間平成28年4月1日管理技術者に要する資格保有と同じ。
但し職務上従事した立場は照査技術者も認める。
管理技術者資 格[1]技術士(総合技術監理部門:選択科目「建設-河川砂防及び海岸・海洋」、「建設-都市及び地方計画」、「建設-土質及び基礎」、「 応用理学-地質」、「森林-森林土木」又は「農業―農業農村工学」の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
[2]技術士(建設部門:「河川、砂防及び海岸・海洋」、「都市及び地方計画」、「土質及び基礎」、応用理学部門:「地質」、森林部門:「森林土木」又は農業部門:「農業農村工学」)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
[3]RCCM(「河川、砂防及び海岸・海洋」、「都市計画及び地方計画」、「土質及び基礎」、「地質」、「森林土木」又は「農業土木」)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
平成28年4月1日以降に完了した1件以上の、(9)に示す業務実績を有していること。
ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
職務上従事した立場は管理技術者又は担当技術者とする。
(11)(12)3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等 (水)開札日時 (水)(4) 入札の辞退等※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html持 参 日 時 令和8年9月16日 9:50持 参 場 所 沖縄県土木建築部第2入札室(県庁11階)入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額(計画通知等申請手数料は非課税額として見積る契約金額に含まれます。)を入札書に記載すること。
(2)入札書は、持参により提出すること。
なお、郵送又は電報による入札は認めない。
積算内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(参考様式あり)を提出すること。
(2) 積算内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、業務名、経費名称、数量、 単位、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所を記載すると共に、 代表者印を押印すること。
ただし、電子入札システムにより積 算内訳書を提出する場合は、代表者印の押印は不要である。
(3) 提出された積算内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。
令和8年9月16日 10:00持参による場合(紙入札)紙入札時の注意事項(1) 積算内訳書は、上記の入札締切日時までに、 建築指導課へ提出すること。
提出がない場合、入札が無効になることがある。
(2) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(3) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。
(4) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。
委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。
また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。
当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。
紙入札本業務は、入札手続(入札書の提出から落札者の決定まで)を紙入札で行う。
【沖縄県建築指導課HP 入札・契約に関する様式集・周知事項等】https://www.pref.okinawa.jp/kensei/kencho/1000011/1017742/1024272.html【沖縄県電子入札ポータルサイト>4.入札・契約に関する様式集・周知事項等】http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/ebidportal/download/index.htmlそ の 他 の 条 件業 務 の 再 委 託配 布 方 法沖縄県土木建築部建築指導課HPからダウンロード https://www.pref.okinawa.jp/kensei/kencho/1000011/1017742/1024272.html問 い 合 せ 先 沖縄県土木建築部 建築指導課 電話:-期 間 令和8年9月16日本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
「主たる部分」は土木設計業務等共通仕様書第1128条第1項に示すとおりとする。
098-866-2413(5) 開札日時 (水)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(水) まで(予定)(金)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎10階沖縄県土木建築部 建築指導課 盛土対策班電話:098-866-2413(8) 入札参加資格の確認(火)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い(11) その他提 出 先提出部数1部提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。
令和8年9月29日 (予定)提 出 期 限 令和8年9月18日 17:00 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。
また、その結果は、全入札参加者に通知する。
ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。
-令和8年9月16日 10:00 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。
なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。
※電子メールで通知することがあるので、入札者は通知のためのメールアドレスを入札時に報告すること。
事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。
事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。
開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。
提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。
なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。
通 知 日令和8年9月16日 17:00※書面(電子メールを含む)で通知する。
4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(月)電話:098-866-2413(月)(木) まで(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 入札参加者等の遵守事項有価証券等 受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。
契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納めなければならない。
ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。
入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「土木設計業務等委託契約約款(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。
※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-33】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合提 出 期 限 令和8年9月10日 15:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎10階沖縄県土木建築部 建築指導課 盛土対策班提 出 方 法メール、持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること)。
※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を、配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①、②と併せて提出すること。
①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)入札保証保険証券・入札保証書提 出 期 限 令和8年9月14日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎10階沖縄県土木建築部 建築指導課 盛土対策班提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。
沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。
入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。
*)見積る契約金額とは 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消 費税相当額を加えたものをいう。
(計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます) ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。
(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結 した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認 められる資料の提出があった場合。
(3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。
(4) その他有価証券等の提出があった場合。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者。
(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合。
(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合。
また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
入札保証金(現金の場合)提 出 期 限 令和8年9月14日 17:00 まで提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎10階沖縄県土木建築部 建築指導課 盛土対策班提 出 方 法①令和8年9月14日(月)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。
持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること。)。
持参する場合は、事前に連絡をすること。
②県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。
メール又は持参。
※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
メール: aa066001@pref.okinawa.lg.jp【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html(2) 入札の無効(3) 配置予定技術者の確認(4) 契約締結の時期等(5) 支払条件(6) 業務委託料の変更等6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2413メール: aa066001@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (木)(水)7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立てア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口: 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 受付窓口: 沖縄県土木建築部技術・建設業課 建設業指導契約班 受付時間: 午前9時から午後5時まで 受付時間: 午前9時から午後5時まで イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班電話:098-866-2374 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。
提 出 先 沖縄県土木建築部 建築指導課 盛土対策班提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。
提 出 方 法 メール又は持参 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、沖縄県建築指導課HPに掲載する。
※https://www.pref.okinawa.jp/kensei/kencho/1000011/1017742/1024272.html期間回答日~ 令和8年9月16日※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎10階沖縄県土木建築部 建築指導課 盛土対策班質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎10階沖縄県土木建築部 建築指導課 盛土対策班提 出 期 間令和8年9月3日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで前 金 払 契約金額の30%以内部 分 払 「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。
問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎10階沖縄県土木建築部 建築指導課 盛土対策班098-866-2413 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。
※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。
また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。
ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。
(2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。
(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
1令和8年度沖縄県盛土規制法基礎調査業務委託特記仕様書第1章 総則第1条 適用(1) 本特記仕様書は、沖縄県が行う「令和8年度沖縄県盛土規制法基礎調査業務委託」(以下「本業務」という)に適用する。
(2) 本業務は、本特記仕様書によるほか、委託契約書、共通仕様書に基づき実施するものとする。
(3) 本業務着手前に本特記仕様書を十分理解し、調査職員と十分打合せを行い、疑義が生じた場合は速やかに調査職員と協議し、その指示を受けなければならない。
第2条 業務目的令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、盛土等による災害から国民の生命・財産を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。
)」が令和5年5月に施行された。
盛土規制法では、都道府県知事が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することや、規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事の許可の対象にすること等が新たに定められている。
本業務は、盛土規制法第4 条に基づく基礎調査(既存盛土調査)を実施するものである。
第3条 履行場所本業務の対象区域は、沖縄県内全域(那覇市の区域を除く)2,241㎢とする。
第4条 履行期間本業務の履行期間は、契約締結日から令和9年3月25日までとする。
第5条 準拠法令等本業務の実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、次の各種法令及び規則等に準拠して実施する。
(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」)(2) 都市計画法(3) 森林法(昭和26 年法律第249 号)(4) 農地法(昭和27 年法律第229 号)2(5) 農業振興地域整備法(昭和44 年法律第58 号)(6) 自然公園法(昭和32 年法律第161 号)(7) 自然環境保全法(昭和47 年法律第85 号)(8) 砂防法(9) 地すべり等防止法(10)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(11)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(12)盛土規制法 盛土等防災マニュアル(13)盛土規制法 盛土等防災マニュアルの考え方(14)盛土規制法 基本方針(令和5年5月農林水産省・国土交通省)(15)盛土規制法 基礎調査実施要領(規制区域指定編)(令和5年5月国土交通省)(16)盛土規制法 基礎調査実施要領(規制区域指定編)の解説(令和 5 年 5 月国土交通省)(17)盛土規制法 宅地造成防災区域指定要領(18)盛土規制法 基礎調査実施要領(既存盛土調査編)(国土交通省)(19)盛土等の安全対策推進ガイドライン(国土交通省)(20)盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説(国土交通省)(21)不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン(22)個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)(23)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第58 号)(24)沖縄県県土保全条例(25)その他関係法令及び規則等【盛土規制法に係る各種法令及び規則等の参考URL】・国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)についてhttps://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html・農林水産省「盛土等の安全対策」https://www.maff.go.jp/j/nousin/morido/morido.html・林野庁「盛土等の安全対策」https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/morido.htmlただし、国の公表資料の内容に修正等があった場合、その適用について都度、発注者と協議するものとする。
第6条 業務計画書等の提出(1)受託者は、本業務の着手にあたり業務着手届、工程表、管理技術者及び照査技術者届、業務計画書等を業務着手前に提出するものとする。
3(2)関連業務との連携について本業務の実施に当たっては、同時期に沖縄県内で実施予定の以下の基礎調査業務の発注者、受注者と緊密に連携し、調査方法及びデータ型式等の整合を図るものとする。
また、本業務におけるデータはGIS 上で作成及び管理するものとし、受発注者相互のデータ送受信や資料作成等もGIS データを必要に応じて利用することを基本とする。
関連業務・(仮称)令和8年度那覇市盛土規制法基礎調査業務委託・令和8年度沖縄県盛土等情報管理システム構築業務委託(3)技術提案の履行について受注者が入札時に提出した技術提案の内容については、業務計画書等に反映の上、調査職員の確認を受け、確実に履行するものとするが、履行できない状況が発生した場合は、受発注者で協議すること。
なお、受発注者協議のうえ、受注者の責により技術提案が実施されなかった場合は、契約書に基づき、修補の請求、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償の請求を行うことができる。
また、業務成績評定の減点対象とする。
第7条 管理技術者、照査技術者(1)管理技術者及び照査技術者は、次のいずれかの資格を有する者とする。
・技術士(総合技術監理部門(選択科目「建設-河川砂防及び海岸・海洋」、「建設-都市及び地方計画」、「建設-土質及び基礎」、「 応用理学-地質」、「森林-森林土木」又は「農業―農業農村工学」)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・技術士(建設部門:「河川、砂防及び海岸・海洋」、「都市及び地方計画」、「建設-土質及び基礎」、「 応用理学-地質」、「森林部門-森林土木」又は「農業部門―農業農村工学」)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・RCCM(「河川、砂防及び海岸・海洋」、「都市計画及び地方計画」、「土質及び基礎」、「地質」、「森林土木」又は「農業土木」)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
第8条 技術者の選任受注者は、本業務の内容について十分熟知した高度の技術を有する者を選任し、作業にあたらせるものとする。
第2章 業務内容4第9条 概要本業務の概要は以下のとおりとする。
(1) 計画準備・業務計画書の作成(2) 経過観察(3) 新たに確知した既存盛土の現地調査等(4) 令和6年度・令和7年度既存盛土調査地の追加調査(5) 報告書作成(6) 打ち合わせ協議(7) 衛星画像調達第10条 業務内容(1) 計画準備・業務計画書の作成受注者は、本業務の目的を十分に把握し、業務内容を理解するとともに、調査概要、実施方針、業務工程、組織計画、打合せ計画等を内容とする業務計画書を作成し、提出のうえ承認を受けるものとする。
(2) 経過観察規制区域候補地内で抽出した既存盛土で、安全性把握の優先度評価の優先度ランクがS、A1、A2、A3、B1、B2と判断された箇所について、『盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説 Ⅰ編-8.経過観察』に準じ、現地での近接目視による経過観察(詳細)を実施すること。
経過観察結果は、箇所毎の優先度評価の再評価とカルテの更新に反映させる。
調査個所数は下記のとおりとする。
(R6、7 抽出盛土のうち応急対策必要盛土13箇所、S ランク3箇所、A ランク16箇所、Bランク29箇所)(3) 新たに確知した既存盛土等の調査①令和6年度・令和7年度に実施した既存盛土等調査で抽出されていない、通報・情報提供等のあった既存盛土等について、現地調査の上、既存盛土等への該当有無の判断を実施すること。
該当とした場合、応急対策の必要性判断、安全性把握調査の優先度評価を実施すること。
②他法令に基づく許可を得た事業現場について、現地調査の上、既存盛土等への該当有無の判断を実施すること。
該当とした場合、応急対策の必要性判断、安全性把握調査の優先度評価を実施する。
②に関し、許可範囲外行為の可能性のある箇所の絞り込み及び事業行為者からの立ち入り承諾の取得は発注者で行う。
① 、②とも調査結果は一覧表、分布図、カルテにとりまとめること。
箇所数:10箇所(想定)5通報等により増減があった場合設計変更対象とする。
(4)令和6年度・令和7年度既存盛土調査地の追加調査令和6年度・令和7年度既存盛土調査で、“今後確認が必要”に位置付けられた17箇所のうち、令和7年度までに立ち入り調査が未実施の箇所について、立ち入りにより現地調査を実施する。
調査結果は一覧表、分布図、カルテにとりまとめること。
立ち入り調査の許可等の事前手続きは発注者にて行う。
調査地1:本部町崎本部(既存盛土等ID:301 別紙1位置図のとおり)(5)報告書作成本業務の内容及び結果を取りまとめ報告書とする。
また、業務実施段階で明らかになった課題や対応案などについても記載する。
(6)打ち合わせ協議本業務の円滑な遂行を図るため、少なくとも①業務着手時、②中間打合せ時(3回)、③業務完了時の5回行うものとする。
また、打合せを行う場合においては、管理技術者が参加(WEBも可)するものとする。
なお、受注者は業務計画書及び関係資料を基に発注者と綿密な協議を行い、作業実施の方針並びに工程を明確にするとともに、作業実施中においても必要に応じ十分な打合せを行い、適宜、資料の提供を行うものとする。
(7)衛星画像の調達規制区域の指定を行う沖縄地域において,指定日の現況を把握するために衛星画像の調達を行う。
撮影時期は可能な限り規制開始直後のもの。
衛星画像種別:アーカイブ(既存データ)およびSPOT衛星(新規撮影)画質:地上分解能は1.5m程度とし,画素間隔は1.5mとする。
色調等:4バンドを満たすもの(赤,青,緑,近赤外)ビット数:16ビットフォーマット:GeoTIFF形式雲量:10%以下調達範囲:別紙2のとおり(沖縄本島地域 約3180km2)※航空写真の撮影範囲の関係上、規制区域面積と一致しない。
数量は精査により変更協議するものとする。
第11条 成果品本業務の成果品は、次のとおりとする。
6(1)報告書(紙、ドッジファイル形式)2部(2)報告書原稿データファイル(MicrosoftOffice(docx形式を基本))一式(3)確定版規制区域図A3版(縮尺1/25,000程度、市町村毎)一式(4)GISデータ(Shapeファイル形式:システム※搭載形式)一式(5)業務に係る収集データ等のデータファイル一式(6)衛星画像(7)その他、発注者が指示するもの電子媒体については、電子納品要領に基づいて作成した電子データを電子媒体 HDD 等により提出するものとする。
要領等で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、要領の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。
なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品運用ガイドライン(案)」等を参考とする。
第3章 その他第12条 成果品の帰属成果品の所有権はすべて発注者のものとし、発注者の承認を得ずして、公表、貸与、使用してはならない。
第13条 疑義本業務において疑義を生じた場合は、速やかに協議すること。
また、数量変更や設計内容等の変更が生じた場合は、設計変更について協議を行うこと。
第14条 設計根拠の明示本業務に用いる考え方、設計手法、設計基準等についてはその根拠を明確にするとともに、使用した文献についても報告書に明記する。
第15条 旅費本業務における旅費交通費及び宿泊費は,予算の範囲内で実績に基づき精算による設計変更を予定している。
第16条 再委託本業務について,主たる部分の再委託は認めない。
第17条その他、契約図書に定めのない事項については受発注者協議の上定める。
別紙1本図は参考として範囲を示したものであり、本島全域を網羅するものとする。
周辺離島は可能な範囲で画像を取得するものとする。
A=3,180m2(赤枠内概算)別紙2