【電子入札】【電子契約】大型再冠水実験棟屋上防水改修工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】大型再冠水実験棟屋上防水改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/28です。
4日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/28
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】大型再冠水実験棟屋上防水改修工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照(6)2.競争参加資格(1)(2) 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内 本工事に関して、社会情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえて設計変更を行う必要がある場合は、その必要な手続の詳細を別紙で定める。
予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和8年8月29日大型再冠水実験棟屋上防水改修工事茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4大型再冠水実験棟契約日から 令和9年1月29日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が900点未満であること。
)文部科学省における建築一式工事又は防水工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、900点未満であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越」において受けていないこと。)① 資格 建築施工管理技士(1級又は2級)若しくは建築士(一級又は二級)の国家資格の有資格者又は防水施工(ウレタンゴム系塗膜防水工事作業)の1級防水施工技能士を主任技術者として配置できること。
② 工事経験 平成23年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事経験を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、施工面積が288㎡以上の屋上防水工事の工事経験を有すること。
平成23年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、施工面積が403㎡以上の屋上防水工事の工事実績を有すること。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
2(注) 原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者33.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : hashimoto.shoma@jaea.go.jp 入札説明書の交付期間令和8年8月29日 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和8年8月29日 令和8年9月9日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年10月1日 14:30場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年9月29日 10:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
令和 8年10月1日 13:30本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法75% 70% 70% ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費令和8年9月8日橋 本 翔 真電 話 : 080-9647-9846 担当部局日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第1課4 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
5(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無6 ① ②③ ④ ⑤ ⑥(資材名)塗料防水材断熱材硬質ポリ塩化ビニル管(硬質PVC管)構造用合板(※ 工事の内容にあわせて、予定価格内訳書の記載の項目を基に記載すること。)調達検討資材一覧(別紙)社会情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 本工事は、営繕工事における「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」の運用について」(令和8年6月16日付け、国営積第1号、国営建技第2号)の適用対象である。
したがって、本工事において、中東情勢の変化等による供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサ由来の建設資材(以下、「調達検討資材」)の調達変更により別途経費(以下、「別途調達経費」)が必要になる場合は、設計変更によりこれを計上する。
調達検討資材は、下記の「調達検討資材一覧」のとおりとする。
ここに記載されている資材について別途調達経費が必要となる場合は、監督職員に連絡し、指定書類を提出の上、協議するものとする。
なお、ここに記載されていない資材の調達変更により必要となる経費については、監督職員と協議するものとする。
本運用による設計変更内容は、工事請負契約条項第24条(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更、いわゆるスライド条項)の対象外とする。
受注者は、次の2項のとおり、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員に「調達検討資材に関する協議書(様式1)」を提出し、協議するものとする。
ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
・ 調達検討資材の代替資材を調達した場合・ 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む) 設計変更に際し、受注者は、「調達検討資材に関する実施報告書(様式2)」、調達時期、購入数量、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等(以下「証明書類」という)の資料を監督職員に提出する。
妥当性が確認された別途調達経費について設計変更の対象とする。
受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(仕様・規格)種別 資材名 仕様・規格 対象数量 購入時期(○年○月)調達予定価格 中東情勢の影響 添付書類番号種別 資材名 仕様・規格 対象数量 購入時期(○年○月)購入価格 証明書類 証明書類番号(注)1.種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達した場合② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となった場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)2.証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等のうち、必要なものの写しを添付すること。
3.材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用(労務費、機械器具費及び仮設材費)の増加費用は含めないこと。
(注)1.種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達する場合② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)2.添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督職員に提出する。
①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料(カタログ等)を併せて監督職員に提出する。
3.材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用(労務費、機械器具費及び仮設材費)の増加費用は含めないこと。
様式1様式2
大型再冠水実験棟屋上防水改修工事仕 様 書令和8年8月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構目 次1 工事概要(1) 工事名称 1(2) 工事場所 1(3) 工事目的 1(4) 工事種目 1(5) 工事概 要 1(6) 工事範囲 1(7) 別途工事 1(8) 工 期 1(9) 添付図面 12 工事仕様(1) 共通仕様 2(2) 特記仕様ア 一般共通事項(ア) 管理区域内作業 2(イ) 支給品 2(ウ) 工事用電力 2(エ) 工 事 用 水 2(オ) 建 設 機 械 2(カ) 仮設物設置等 2(キ) 提 出 書 類 2~3(ク) 設 計 変 更 3(ケ) 下請業者等 3(コ) 発生材処分 3(サ) その他 3~4イ 工事種目別特記事項(ア) 共 通 事 項 4(イ) 直接仮設工事 4~5(ウ) 防水改修工事 5(エ) 撤 去 工 事 5(オ) 試験・検査等 511 工事概要(1) 工事名称(2) 工事場所(3) 工事目的(4) 工事種目(5) 工事概要(6) 工事範囲(7) 別途工事(8) 工 期(9) 添付図面大型再冠水実験棟屋上防水改修工事茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所大型再冠水実験棟本仕様書は、日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 工務技術部工作技術課(以下、原子力機構)が当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
本工事は、大型再冠水実験棟の屋上防水が破損し、雨漏れが生じているため、改修を行うものである。
ア 直接仮設工事 1 式イ 防水改修工事 1 式ウ 撤去工事 1 式ア 直接仮設工事養生整理清掃後片付け枠組本足場(12m未満)枠組本足場(22m未満)安全手すりメッシュシート張り墜落防止措置仮設材運搬52152136.765.57.215392.51㎡㎡㎡㎡m㎡m式イ 防水改修工事ケレン・清掃平場 ウレタン塗膜防水立上り・パラペット天端 ウレタン塗膜防水シーリング改修用ドレン脱気筒57752155.412166㎡㎡㎡m箇所箇所ウ 撤去工事防水層撤去シーリング撤去改修用ドレン撤去発生材積込発生材運搬発生材処分5771216111㎡m箇所式式式設計図及び仕様書に示す一切を含む。
なし契約日から令和9年1月29日(金)までとする。
6枚22 工事仕様(1) 共通仕様(2) 特記仕様ア 一般共通事項本工事仕様書及び図面に記載されていない事項は、原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」及び「建築工事標準詳細図」の最新版による。
(ア)管理区域内作業なし。
(イ)支給品なし。
(ウ)工事用電力無償とする。
(エ)工事用水無償とする。
(オ)建設機械工事で使用する建設機械は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に定められた基準の建設機械を積極的に使用すること。なお、建設機械の使用状況(工事作業台数等)を工事日報に記載し提出すること。(カ)仮設物設置等下小屋・材料置場及び現場事務所等の設置については、あらかじめ原子力機構監督員と打ち合わせ、承諾を得るものとする。なお、仮設物設置等の敷地は無償貸与とする。(キ)提出書類a 工事日報(所定の様式) 1部b 竣工図書工事が竣工した際に作成する竣工図は以下のとおりとする。ただし、工事内容又は工事規模により作成要領が異なる場合があるため、原子力機構監督員と打ち合わせるものとする。(a) [竣工図①] 2部・設計図に準じた図面等を内容とする。・製本サイズはA4版とする。・装丁は、原則として黒表紙に金文字で工事名称等を記入する。(b) [竣工図②] 1部・内容は前記の[竣工図①]と同様とする。・製本サイズはA4版とする。・装丁は、簡易製本とし表紙に工事名称等を記入する。(c) [竣工CADデータ]・[竣工図①]と同じ内容をdwg(autoCAD)形式又はdxf形式でCD-Rに記録して提出する。c 工事写真 1部原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」の最新版に従い撮影及び整理を行うものとする。
d 施工計画書 3部・施工体制、品質管理、安全管理等を網羅すること。
・安全に係るホールドポイント(作業等を停止・検査して安全確認をしないと次の工程に進めないチェックポイント)を明確にすること。
e 実施工程表 3部・全体工程表、月間工程表及び週間工程表等、各段階に合わせた工程表を提出すること。
f 立会い原子力機構監督員が指示する書類による確認事項及び立会いによる試験・検査事項は次のとおりとする。
また、立会い検査を原子力機構監督員に求めるときは事前に検査願いを提出し承諾を得ること。
(a) 材料検査・工事に使用する主要資材の材料検査。
3(b) 各工程検査・次の工程に移行する前の工程ごとの立会検査。
g 施工図 必要数h その他原子力機構監督員に提出するもの 必要数(ク)設計変更a 設計変更に係わる工事費単価は、数量減のものについては原契約(当初に契約した単価)によるものとし、数量の増がある場合は、当該部分について両者協議して決定するものとする。
b 新たな項目を追加した場合の工事費単価は、両者協議の上、決定するものとする。
c 設計変更に係わる共通費は、設計変更により増減する直接工事費について増減するものとする。
d 工事数量の計算は原子力機構作成の図面ないし、原子力機構の承諾した請負業者作成の施工図及び測量図により行うものとする。
e 数量はすべて製品(仕上がり)の数量(重量)による。
f 工事請負契約条項第 19 条~第 22 条に記載の事項については、国土交通省が定める設計変更ガイドラインに準じて実施するものとする。
(ケ)下請業者等あらかじめ原子力機構監督員が指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。
また、各種下請業者についても必ず原子力機構監督員の承諾を受けること。
(コ)発生材処分産業廃棄物の運搬・処理・処分については、あらかじめ廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た業者で行うこと。
また、マニフェスト(A票、D票、E票)は、原則として契約工期内に提出すること。
ただし、E票については予め工事監督員の承諾を得た上で最終処分完了後、契約工期外に提出することができる。
金属類については、原子力機構指定場所に整理して引き渡すこと。
(サ)その他a 受注者は、工事が竣工しても、原子力機構の検査に合格し、引き渡しが完了するまではその工事目的物を管理しなければならない。
また原子力機構がその工事目的物に他の工事を行うときは、協力するものとする。
b 本工事は原則として工事仕様書及び添付図面に従って施工するものであるが、些少の部分にして一切記載していない事項といえども当然必要と認められるものは、原子力機構監督員と協議の上、受注者の負担において誠実に施工するものとする。
c 本工事施工の際は、建物、地下埋設物等を毀損しないよう注意するとともに、万一毀損した場合は原子力機構監督員の指示に従い同等の材料にて速やかに復旧するものとする。
d 本工事に使用する材料を搬入するときは、原子力機構監督員の指示する位置に整理し、その保管は責任をもって行うものとする。
e 原子力科学研究所構内で作業するときは、下記規則等を遵守しなければならない。
(a) 原子力科学研究所消防計画(b) 原子力科学研究所工事・作業の安全管理基準(c) 原子力科学研究所安全衛生管理規則(d) 工務技術部防火・防災管理要領(e) 原子力科学研究所地震対応要領(f) 原子力科学研究所電気工作物保安規程・同規則(g) 原子力科学研究所事故対策規則(h) その他原子力科学研究所関係諸規則及び要領等f 工事に必要な諸手続き(法令上及び所内規則)は請負業者の責任において行うこと。
なお、詳細については原子力機構監督員と協議すること。
g 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、建設資材廃棄物の発生の抑制、並びに特定建設資材の解体分別及び再資源4イ 工事種目別特記事項化等の促進を図らなければならない。
h 作業は、土・日曜日等休日を出来るだけ避ける工程を組み、管理すること。
i 工事に先立ち、工事場所の状況を把握し、施工位置、数量、方法等不具合が生じないか確認し、原子力機構監督員に報告すること。
j 工事の安全確保を図るとともに、必要な標識類を表示し工事関係者以外にも注意を促し災害防止には万全を期すること。
k 受注者は、自ら実施する作業等の安全管理を行うこと。
また、作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。
l 本作業の工程で安全確保措置が必要なとき又は作業計画を変更するときは、作業前に原子力機構監督員の確認を受けたのち実施すること。
また、施工計画書に確認を受ける作業及び安全措置内容を明記すること。
m 火気を使用する場合は「原子力科学研究所消防計画」を遵守すること。
n 本工事で使用する車両・機材が、本工事以外の車両の通行・作業の妨げとなる場合には、速やかに移動すること。
o 工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労動安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ迅速な進捗を図ること。
また、原子力機構の業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し原子力機構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
トラブル以外として、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が原子力機構の通常業務において見られないものがあれば、周辺住民に不安感を与えることに十分留意しその懸念がある場合には、作業方法について原子力機構と綿密に協議をすること。
p 不測の事態が発生した場合には迅速に対応できるよう、作業現場に安全衛生管理体制表、緊急時連絡体制表、地震発生時連絡体制表、工事・作業管理体制表を掲示すること。
q 本契約に基づいて作成した資料又は原子力機構から提出された資料・情報は、本契約の目的以外には使用しないこと。
また、契約履行上知り得た情報を原子力機構の許可なく第三者に口外してはならない。
(ア)共通事項a 作業責任者等認定制度の運用に伴い、原科研が実施する現場責任者の認定を受けた者が現場代理人になること。
なお、定期講習(1時間)を年1回受講すること。
b 工事の安全確保を図るとともに災害防止には万全を期すること。
c 必要な標識類を表示し工事関係者以外の人にも注意を促すこと。
d 図面に記載のない既設物について工事の必要が生じた場合は、原子力機構監督員と協議すること。
e 使用する材料は、環境配慮型F☆☆☆☆認定品とする。
また、使用材料承諾願いを提出し、原子力機構監督員の承諾を得ること。
f 原子力科学研究所内で実施している他作業等がある場合には、工程及び工事使用エリア等の調整を図り、協力の下に施工を行うこと。
g 大気汚染防止法に基づく石綿事前調査及び各種報告について、適切に対応すること。
h 屋外に仮置きする資機材については、強風による飛散のないよう固縛を行うこと。
i 既存防水層の撤去を伴うため、撤去範囲の養生や仮防水等、雨仕舞を考慮した施工計画とすること。
(イ)直接仮設工事a 昇降用の外部仮設足場は、関係法令等に従い適正な資材、適切な構造及び方法で、安全かつ堅固に設置すること。
また、適切な保守管理を行うとともに墜落及び転落災害防止に努めること。
5b 高層部(鉄骨造部分)の石綿含有外壁材への壁つなぎ設置に際しては、石綿の飛散がないよう措置を講ずること。
c 作業場所は、施設及び設備類に影響を与えぬよう必要箇所に適切な養生を行うこと。
また、作業通路にあたる部分についても、必要に応じ養生すること。
d 墜落・転落防止のため、パラペットスタンション及び手すりを設置して作業を行うこと。
(ウ)防水改修工事a ウレタン塗膜防水に使用する材料はJIS A 6021 ウレタンゴム系高伸長形とし、平場は絶縁工法(X-1)、立上り及びパラペット天端は密着工法(X-2)とすること。
。
b シーリングに使用する材料は、JIS A 5758 建築用シーリング材によるものとし、変成シリコーン系(MS-2)とする。
また、プライマーは、シーリング材製造所の指定する製品とし、被着体に適したものを使用すること。
(エ)撤去工事a みだりに騒音、振動を生じないようにすること。
b 各部位の撤去に際し、設計図書に示す範囲以外に撤去の必要が生じた場合は、原子力機構監督員と協議を行うこと。
なお、軽微な場合は原子力機構監督員に報告し、復旧を行うこと。
c 発生材は、金属類と建設廃棄物に仕分けし、金属類については原子力機構指定場所に整理して引き渡すこと。
また、建設廃棄物は法令に基づき適正に処分を行うとともに、リサイクル可能なものはリサイクルに努めること。
d 既存防水層固定用ディスク撤去箇所は、突起が無いよう平滑に処理すること。
(オ)試験・検査等a 本工事において実施する試験・検査等は以下とする。
・材料受入検査承諾した使用材料と相違がないこと。
・外観確認検査有害なキズ等がないこと、指定する範囲が施工されていること。
b 試験・検査等における合否判定は公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、製造所仕様書又は特記による。
― 以上 ―