下野市上下水道料金徴収等業務委託プロポーザルの実施について
栃木県下野市の入札公告「下野市上下水道料金徴収等業務委託プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県下野市です。 公告日は2026/08/30です。
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- 発注機関
- 栃木県下野市
- 所在地
- 栃木県 下野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/08/30
- 納入期限
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下野市上下水道料金徴収等業務委託プロポーザルの実施について
0下野市上下水道料金徴収等業務委託プロポーザル実施要領令和8年8月下野市11. 趣旨この要領は、下野市上下水道料金徴収等業務委託(以下「委託業務」という。)の実施に関し、市民サービスのより一層の向上と更なる業務効率化につながる優れた業務遂行能力を有する受託事業者を「公募型プロポーザル」方式により選定するための手続き等について、必要な事項を定めるものである。
2. 委託業務の概要(1) 業務名下野市上下水道料金徴収等業務委託(2) 業務内容詳細は「下野市上下水道料金徴収等業務委託仕様書」に示す通りとする。
(3) 業務の履行期間等履行期間は、令和9年6月1日から令和12年5月31日までとする。
なお、契約締結日から委託業務開始前日までの期間は準備期間とし、当該期間に要する費用は受託者の負担とする。
(4) 委託業務の範囲ア 窓口業務(電話応対を含む。)に関する事務イ 量水器の検針(休止検針、井戸水検針等、検針に伴う機器操作を含む。)に関する事務ウ 調定に関する事務エ 収納に関する事務オ 滞納整理に関する事務カ 開閉栓及び精算に関する事務キ 給水停止の執行に関する事務ク 還付及び充当に関する事務ケ 漏水認定に関する事務コ 量水器の管理に関する事務サ 水道料金システム運用及び情報入力に関する事務シ 資料作成に関する事務ス 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業の受益者負担金、分担金及び農業集落排水事業の加入金の賦課徴収に関する事務セ 前各号の事務に附帯するその他の事務(5) 提案金額の上限額(消費税及び地方消費税を除く。)令和9年6月1日から令和12年5月31日までの期間の受託料の総額¥155,880,000円3. 参加資格本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者2であること。
② 令和7・8年度下野市入札参加資格申請登録業者一覧表の「役務(人材派遣)」に登録されている者であること。
③ 下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受け、入札参加資格の再審査を受けている者を除く。
⑤ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受け、入札参加資格の再審査を受けている者を除く。
⑥ 直近の2年間に、法人市町村民税、法人都道府県民税、消費税及び地方消費税を完納していること。
⑦ 個人情報保護に関する公的認証又は情報セキュリティに関する公的認証を取得している者であること。
⑧ 平成28年度以降、栃木県内において給水人口5万人以上の水道事業体にて上下水道料金徴収業務に関する業務と同種・類似の業務を3年以上履行した実績を有し、且つ技術上の業務を統括できる給水装置工事主任技術者を配置できる者であること。
⑨ 給水人口5万人以上の水道事業体において上下水道料金徴収業務の実務経験が3年以上有する業務責任者を配置できること。
4. プロポーザル等の日程(予定)契約締結に至るまでの手続き及び時期は次のとおりとする。
№ 手続き等 時 期1 プロポーザル実施要領等の公告 令和8年8月31日(月)2 実施内容に関する質問書提出期間令和8年9月7日(月)午前9時~令和8年9月14日(月)午後3時(土曜日・日曜日・祝日を除く)3 実施内容に関する質問書の回答 令和8年9月24日(木)午後3時4 参加表明書提出期限令和8年9月18日(金)~令和8年9月30日(水)午前9時~正午及び午後1時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)5参加確認結果通知書及び提案書提出依頼通知書送付令和8年10月7日(水)36 企画提案書・見積書の提出期間令和8年10月13日(火)~令和8年10月21日(水)午前9時~正午及び午後1時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)7 プレゼンテーションの実施 令和8年11月中旬8 審査結果の通知・公表 令和8年12月上旬9 業務委託契約の締結 令和9年1月10 委託準備期間 契約の締結日~令和9年5月31日(月)11 業務開始 令和9年6月1日(火)5. 参加申込本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次の事項に従い、必要な手続きを行うこと。
(1) 提出書類① プロポーザル参加表明書(様式第1号)② 定款の写し及び会社のパンフレット③ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書④ 法人市町村民税、法人都道府県民税、消費税及び地方消費税の納付が確認できる書類(納税証明書等)⑤ 履歴実績表(様式は任意)及び履歴実績を証明する契約書の写し⑥ 個人情報保護に関する公的認証、又は情報セキュリティに関する公的認証を取得していることを証明できる書類の写し⑦ 配置予定者の給水装置工事主任技術者免状の写し⑧ 予定する業務責任者の業務経歴書(様式は任意)(2) 提出部数(1)に示す提出書類各1部(3) 提出方法持参または郵送(4) 提出期間令和8年9月18日(金)~令和8年9月30日(水)持参による提出の受付時間は、午前9時~正午及び午後1時~午後5時までの間とする。
ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。
郵送による提出の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着とする。
4(5) 提出先「13.書類提出及び問合せ先」に同じ(6) 参加資格審査結果の通知参加申込書を提出した応募者に対して、市において参加資格について書類審査を行い、応募者の資格要件を満たしている者には、その結果を参加確認結果通知書及び提案書提出依頼通知書により送付する。
6. 質疑及び回答企画提案書等の作成等に関して不明な点がある場合は、下記の方法により質問を受け付ける。
(1) 質問内容実施要領及び委託仕様書の内容及び提案書の作成に係るもの等とし、評価及び審査に係る質問は一切受け付けない。
(2) 質問書の提出方法プロポーザル質問書(様式第2号)に質問内容を簡潔にまとめて、電子メールで提出する。
件名に「市上下水道料金徴収等業務プロポーザルに関する質問書」と明記する。
なお、受信確認のため、電話にて提出した旨を連絡すること。
(3) 質問受付期間令和8年9月7日(月)午前9時~令和8年9月14日(月)午後3時(土曜日・日曜日・祝日を除く)(4) 提出先「13.書類提出及び問合せ先」に同じ(5) 回答方法提出された質問に対する回答は、質問者に対して電子メールにより令和8年9月24日(木)午後3時までに回答するとともに、一括して市ホームページへ公表する。
回答に対する質問は一切受け付けない。
なお、回答は本要領と一体のものとして同等の効力を有するものとする。
7. 企画提案書等(1) 作成方法① 企画提案書表紙(様式第3号)と目次(様式は任意)を付して綴ること② 企画提案書は、A4版、縦置き横書きで30頁(表紙と目次は頁数に含まない)以内とし、文字サイズは11ポイント以上とする。
なお、企画提案書の作成に要する費用は、参加事業者の負担とする。
(2) 企画提案書の記載項目企画提案書の記載内容は次に定める項目のとおりとする。
なお、指定されているものは所定の様式に基づき作成すること。
① 会社概要及び財務状況(様式第4号)5② 同種業務受託実績表(様式第5号)③ 業務体制及び業務執行計画に関する考え方④ 受付業務(電話、来庁者)に関する考え方⑤ 検針業務に関する考え方⑥ 開栓業務及び閉栓業務に関する考え方⑦ 水道料金及び下水道使用料等の収納に関する考え方⑧ 滞納整理業務及び給水停止業務に関する考え方⑨ 人材育成に関する考え方⑩ 個人情報保護に関する考え方⑪ 防災、災害及び緊急時等危機管理に関する考え方⑫ その他の業務提案(3) 提案見積書及び積算内訳書の提出提案見積書(様式第6号)により作成し、その根拠となる積算内訳書(任意様式)を添付する。
(4) 提出方法持参(5) 提出部数11部(正本1部、副本10部)(6) 提出期間令和8年10月13日(火)~令和8年10月21日(水)午前9時~正午及び午後1時~午後5時までの間(土曜日・日曜日・祝日を除く)(7) 提出先「13.書類の提出及び問合せ先」に同じ(8) 企画提案書等の提出書類の取り扱い(6)に定める提出期間後において、提出書類の変更、差替、再提出若しくは撤回は認めない。
(審査に影響を与えない軽微なものは除く。)(9) 参加を辞退する場合提案書の提出依頼を通知された応募者が以降の参加を辞退する場合は、本事業提案書受付の締切日の前日までに提案辞退届(様式第7号)を1部、持参又は郵送(必着)で提出することができるものとする。
8. 審査方法(1) 審査方式 プレゼンテーション方式により行う。
(2) 審査日 令和8年11月中旬(3) 会場等 日時及び会場等は、提案者に対して別途通知する。
(4) 選定委員会 副市長、都市建設部長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、上下水道局長(7名)6(5) 評価基準評価項目、評価の視点、配点は次のとおりとし、選定委員の個別評価点(選定委員1名の持ち点100点×7名=700点)を配点項目毎に平均し、100点満点に換算し(配点項目毎の点数は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点第1位までとする)、 価格点(配点20点)を足した合計120点満点とする。
評価項目 評価内容 配点業務体制等 ①業務体制及び業務執行計画に関する考え方、取り組み方が提案されているか15業務履行方法等②受付業務(電話、来庁者)に関する考え方が提案されているか15③ 検針業務に関する考え方が提案されているか 10④ 開閉栓業務に関する考え方が提案されているか 5⑤水道料金及び下水道使用料等の収納に関する考え方が提案されているか10⑥滞納整理業務及び給水停止業務に関する考え方が提案されているか15⑦ 人材育成に関する考え方が提案されているか 5個人情報保護及び危機管理⑧ 個人情報保護に関する考え方が提案されているか 10⑨防災、災害及び緊急時等危機管理に関する考え方が提案されているか10その他の業務提案⑩ その他の業務提案がされているか 5評価点 計 100価格点 計 20合 計 120(6) 価格点の採点方法次の計算式により求める(小数点以下第2位四捨五入)[計算式]※基準額は、上限額より低い金額で選定委員会により定義する。
なお、括弧()内の計算値(小数点以下第4位四捨五入)が0を下回る場合、以降の計算ではその値は0として取り扱う。
配点(20点)× 1 -提案額-基準額上限額-基準額 ※7(7) 基準点評価点の合計が60点以上であることとする。
9. 選定及び審査結果(1) 選定方法選定に関する評価は、公平性及び透明性を確保し客観的な評価を行うため、下野市上下水道料金徴収等業務委託プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)で行う。
選定委員会は、プレゼンテーションを受け、総合評価点が高い順に順位を決定し、最高点の提案者を優先契約候補者とし、第2位を次点契約候補者として選定する。
審査の結果、最高点の提案者が同点で2者以上ある場合は、評価項目の最低点の数が少ない提案者から順に優先契約候補者と次点契約候補者を決定する。
それでもなお同点の場合は、提案見積書の金額の低い提案者を上位の契約候補者とする。
なお、提案者が1者のみの場合については、基準点を満たした場合にその提案者を優先契約候補者とする。
(2) 審査結果の取り扱い審査結果は、各提案者に審査結果通知書にて通知するとともに、市ホームページに掲載する。
審査結果の通知及び公表の予定日は、令和8年12月上旬とする。
なお、提案者は審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
10. 事業者の決定(1) 「9.選定及び審査結果」において特定した優先契約候補者は、市と詳細協議を行い、詳細協議が整った場合に、最終提案書に基づいた市が指定する項目別の見積書を提出し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行い、事業者となる。
また、契約までの費用については、優先契約候補者の負担とする。
(2) 契約は、プロポーザルの内容・価格等に準拠して締結されるものとする。
(3) 次のいずれかに該当し、優先契約候補者との契約が成立しない場合は、次点契約候補者と詳細協議を行う。
なお、次点契約候補者と詳細協議を行う場合は、本実施要領における契約までの手続きについては、優先契約候補者を次点契約候補者と読み替える。
① 契約候補者が、地方自治法施行令第167条の4に該当することとなったとき② 契約候補者が、市から指名停止を受けることとなったとき③ 契約候補者が、特定後に本実施要領に掲げる失格事項に該当して失格となったとき④ 契約候補者からの見積徴収の結果、契約締結ができなかったとき⑤ 契約候補者が本事業の契約締結を辞退したとき⑥ 提案書の内容が実施不可能と判断されたとき⑦ その他の理由により契約候補者と契約の締結が不可能となったとき11. 失格事項次の①から⑥までに掲げるいずれかの事項に該当する場合は、本プロポーザルへの参加資格又は契約候補者としての決定を取り消すことがある。
8① 参加資格を満たしていない場合② 提出書類に虚偽の記載をした場合③ 「2.業務の概要」(5)に定める上限額を超えた金額で提案した場合④ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合⑤ この要領に定める手続き以外の方法により、審査委員又は関係者にプロポーザルに関する援助を直接又は間接に求めた場合⑥ その他本実施要領に違反すると認められた場合12. 提出書類等の取扱い提出された企画提案書等は返却しないものとする。
なお、提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用することはない。
ただし、事務局は、本プロポーザル手続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、企画提案書等の複製、記録及び保存等を行うことができるものとする。
13. 費用の負担本プロポーザルに要する費用は、すべて参加事業者の負担とする。
14. その他(1) 企画提案書提出事業者が1社のみとなった場合も、本プロポーザルでの選定は実施する。
(2) 提案者の企画提案書の提出をもって、その提案者が本実施要領の記載内容に同意したものとみなす。
(3) 本件に係る情報公開請求があった場合は、下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)に基づき、提出書類を公開することがある。
(4) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語および日本国通貨に限る。
(5) 契約締結後、請負業者名を公表する。
(6) 本事業の契約後に、契約者が本実施要領に定める失格事項に該当していたことが明らかになった場合には、契約を解除することができることとする。
(7) 本実施要領に定めのない事項に疑義が生じた場合は、協議により定めることとする。
15. 書類提出及び問合せ先下野市都市建設部上下水道局企業経営課(事務局)所 在 地:〒329-0492栃木県下野市笹原26番地電話番号:0285-32-8911F A X:0285-32-8608E - ma i l:kigyoukeiei@city.shimotsuke.lg.jp受付時間:開庁日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
1下野市上下水道料金徴収等業務委託仕様書(目的)第1条 本仕様書は、下野市(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に委託する水道検針及び水道料金並びに下水道使用料等(以下「水道料金等」という。)の徴収業務(以下「委託業務」という。)について必要な事項を定める。
(法令等の遵守義務)第2条 乙は委託業務の履行にあたっては、委託業務の公共性に鑑み常に上下水道使用者の便益に寄与するように努め、下野市給水条例及び下野市下水道条例並びに関係法令等の規定を遵守しなければならない。
(委託業務期間)第3条 委託業務の委託期間は、令和9年6月1日から令和12年5月31日までとする。
(委託業務の範囲)第4条 甲が乙に委託する業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)窓口業務(電話応対を含む。)に関する事務(2)量水器の検針(休止検針、井戸水検針等、検針に伴う機器操作を含む。)に関する事務(3)調定に関する事務(4)収納に関する事務(5)滞納整理に関する事務(6)開閉栓及び精算に関する事務(7)給水停止の執行に関する事務(8)還付及び充当に関する事務(9)漏水認定に関する事務(10)量水器の管理に関する事務(11)水道料金システム運用及び情報入力に関する事務(12)資料作成に関する事務2(13)公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業の受益者負担金、分担金及び農業集落排水事業の加入金の賦課徴収に関する事務(14)前各号の事務に附帯するその他の事務2 前項に定める事務処理は、別紙1「下野市上下水道料金徴収等業務委託内容」のとおりとする。
(委託業務の区域)第5条 甲が乙に委託する業務の区域は、甲の給水区域とする。
ただし、事務の遂行上近隣市町に赴かなければならないときはこの限りではない。
(委託業務履行場所、勤務日及び勤務時間)第6条 委託業務履行場所については下野市役所内とする。
2 勤務日は休日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始)を除く日とする。
3 勤務時間は、勤務日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
ただし甲の承認を得て勤務時間外に業務を行うことができる。
4 勤務時間は、本仕様書に定める委託業務を適切に実施するために必要な時間とする。
(勤務時間外の緊急業務)第7条 閉栓施設への入居、開栓及び給水停止の解除並びに徴収などの緊急業務が発生した場合、速やかな対応ができるよう体制を整えること。
緊急業務時間は、勤務日の午後5時15分から午後10時まで及び休日の午前8時30分から午後10時までとする。
(業務従事者)第8条 乙は、委託業務を行うにあたり、十分な知識と経験を有する者を配置しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事する者について、業務従事者届を甲へ提出しなければならない。
なお、業務従事者に変更がある場合も同様とする。
3(業務責任者)第9条 乙は、委託業務の履行に責任を負い、仕様書に定められた事項の処理にあたり、委託業務の運営管理をするため、業務従事者の中から業務責任者を選任し、甲に書面にて通知しなければならない。
(業務責任者の責務)第10条 業務責任者は、委託業務全般について一切の管理を行い、委託業務の運営管理を行わなければならない。
2 業務責任者は、営業時間内は事務所に常駐若しくは常時連絡が取れるようにしなければならない。
(身分証明書の携帯)第11条 甲は委託業務に従事する者に対してその旨を示す身分証明書を交付する。
2 委託業務に従事する者は、交付を受けた身分証明書を常に携帯し、関係人からの請求に応じて提示しなければならない。
3 乙は有効期間が満了した時、又は契約が解除になったときは、直ちに身分証明書を甲に返還しなければならない。
(領収印の取扱)第12条 乙は、甲と協議の上領収印を作成し、領収印届を甲に提出しなければならない。
なお、領収印使用者に変更がある場合も同様とする。
2 乙は、領収印の保管について万全の注意を払うとともに、甲の許可なく内容の変更をしてはならない。
(届出の変更)第13条 乙は、乙の名称・住所地・代表者若しくは電話番号に変更がある場合は、速やかに甲に届けなければならない。
(目標数値)第14条 乙は、次に掲げる目標値の達成を目的として、最大限の努力をしなけれ4ばならない。
① 当該年度3月末現在上下水道料金収納率の目標値 99.00%② 時効年度上下水道料金最終収納率の目標値 99.00%③ 当該年度3月末現在受益者負担金、分担金収納率の目標値 98.00%(料金の納入)第15条 乙は、収納した水道料金等を原則毎日、甲の指定した金融機関に納入しなければならない。
(委託業務報告書の提出)第16条 乙は、委託業務の状況を報告する委託業務報告書を作成し、翌月10日までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、企画提案書において、委託内容以外に提案した事項についても報告書を作成し、翌月10日までに甲に提出しなければならない。
(損害賠償責任)第17条 乙は、委託業務を実施するにあたり、故意または過失などにより甲に損害を与えたときは、損害を賠償しなければならない。
また、第三者に損害を与えた場合も第三者に賠償するとともに、自己の責任においてこれを解決しなければならない。
(経費の負担区分)第18条 委託事務に要する機器及び事務用品等に係る甲と乙の経費負担区分については、別紙2のとおりとする。
ただし、緊急を要する場合については、甲の指示によるものとする。
(書類の審査)第19条 甲は、毎月、帳簿及び書類等を検査することができる。
(秘密の保持)第20条 乙は、委託業務の実施にあたり直接、間接に知り得た甲の業務内容及び5使用者の個人情報に関する資料等について、第三者に漏らしてはならない。
この契約を修了し、または解除された後も同様とする。
(個人情報の保護)第21条 乙は、委託業務に係る個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律及び個人情報保護条例等の関係法令を遵守しなければならない。
個人情報の漏えい等不適切な取り扱いがあった場合、ただちに甲に報告するとともに乙がその責任を負うものとする。
2 乙は、電子データ等について、甲の承認を得ずに第三者に転写・複写・閲覧・貸出等その他行為をしてはならない。
3 乙は、電子データ等を持ち出してはならない。
ただし、委託業務の遂行上やむを得ない場合に限り、甲の許可を得たうえで持ち出す事ができるものとする。
(制服の着用)第22条 乙は、検針、再検針、滞納整理事務のため、お客様を訪問するときは、統一的な制服を着用しなければならない。
(再委託の禁止)第23条 甲は、委託業務の全部または一部を第三者に委託若しくは請負わせてはならない。
(契約解除)第24条 甲は、乙が委託契約を遵守できないと認めたときは当該契約を解除し、これに係る損害賠償を乙に請求することができる。
(委託業務の引継)第25条 乙は、当該委託契約を締結する場合、従前の担当者と業務の引継ぎを行い円滑に業務の履行ができるようにしなければならない。
2 乙は、委託業務が終了となる場合、甲が指定する期間は次の委託会社に引継ぐための措置をしなければならない。
6(留意事項)第26条 乙は委託業務の実施にあたり、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)宅地に入るときは、個人の所有物件等を破損しないよう注意しなければならない。
(2)事務従事中の言動、態度、服装等に注意し、使用者の感情を害することのないよう努めなければならない。
(3)関係書類等の紛失、その他の事故が発生したときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(その他の報告)第27条 乙は、委託業務の実施中において次の各号に掲げる事項を発見したときは、速やかに甲に報告するものとする。
(1)下野市給水条例及び同施行規程に違反する行為を発見したとき。
(2)メータの亡失、破損を発見したとき。
(3)公道上における漏水を発見したとき。
(4)水道の使用者について、異状を発見したとき。
(5)その他報告が必要であると認められる事項を発見したとき。
(地域貢献)第28条 乙は、業務を通じて地域への貢献に努めなければならない。
(災害時の協定)第29条 乙は、別紙3「災害時における応急対応業務の支援に関する協定書(案)」を締結し、災害時における甲の活動に可能な限り協力するよう努めなければならない。
(疑義の解決)第30条 この仕様書に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。