京都市健康管理システム再構築等業務委託
京都府京都市の入札公告「京都市健康管理システム再構築等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/08/31です。
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- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/31
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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京都市健康管理システム再構築等業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.09.01 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 436933 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市健康管理システム再構築等業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和11年 1月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 285,000,000円 入札期間開始日時 2026.12.11 09:00から 入札期間締切日時 2026.12.15 17:00まで 開札日 2026.12.16 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 落札者決定基準 提案書作成要領 契約書 提案書様式1〜9 (参加資格確認申請期限:2026.09.15) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年9月1日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市健康管理システム再構築等業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和11年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金285,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年9月15日(火)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年9月15日(火)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年9月15日(火)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年10月2日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。令和8年10月2日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年10月6日(火)午後5時 令和8年10月9日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年9月15日(火)午後5時 令和8年10月2日(金)6 企画提案書(以下「提案書等」という。)の提出方法及びヒアリングの方法(1)提案書等の提出方法ア 提案書等の作成について提案書等については、京都市健康管理システム再構築等業務委託に係る企画提案書作成要領に基づき作成すること。イ 提案書等の提出方法提案書等を持参する場合は、4(2)の規定による通知を受けた日から令和8年11月5日(木)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)の間に3(2)の場所へ提出しなければならない。提案書等を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年11月5日(木)午後5時までに3(2)の場所に必着させること。(2)ヒアリングの方法令和8年11月12日(木)から令和8年11月19日(木)を予定しており、事前確認資格を認められた者に対し、別途日時を通知する。7 提案書等提出後の事前確認資格の確認の取消し(1) 6(1)により提出された提案書等を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。この場合において、事前確認資格の確認を取消された者に対して、その理由を付して文書により通知する。(2) 7(1)により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事前確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。8 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年9月15日(火)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「12月16日開札京都市健康管理システム再構築等業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「12月16日開札京都市健康管理システム再構築等業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、京都市健康管理システム再構築等業務委託に係る落札者決定基準3(3)①を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。9 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。
インターネット利用者令和8年12月11日(金)12月14日(月)12月15日(火)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年12月11日(金)12月14日(月)12月15日(火)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年12月15日(火)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年12月16日(水)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。10 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。11 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年12月16日(水)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。12 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。13 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。14 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。15 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。16 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、8⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 11 December, 2026 to 5:00p.m.15 December, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(京都市健康管理システム再構築等業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年9月1日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市健康管理システム再構築等業務委託予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年9月15日(火)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和11年1月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金285,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、委託契約書を使用する。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
京都市健康管理システム再構築等業務委託仕様書令和8年9月京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課目次第1 案件名.. 1第2 履行期間.. 1第3 履行場所(納入場所).. 1第4 調達の背景及び目的.. 1第5 基本方針.. 11 標準準拠システムへの移行.. 12 ガバメントクラウドの利用.. 23 市民サービスの向上.. 24 業務プロセスの見直しと効率化.. 2第6 業務委託概要.. 31 調達範囲.. 32 役割分担.. 53 前提条件(留意点).. 74 別途契約予定案件.. 9第7 体制要件.. 101 プロジェクト体制要件.. 10第8 機能要件.. 111 業務機能要件.. 112 共通機能要件.. 11第9 帳票要件.. 11第10 連携要件.. 12第11 非機能要件.. 121 非機能要件一覧への対応.. 122 非機能要件一覧以外への対応.. 12第12 開発・構築業務内容.. 151 プロジェクト工程定義.. 152 プロジェクト管理要件(共通).. 153 設計・構築要件.. 174 システム環境構築.. 195 システム移行・運用構築.. 20第13 成果物.. 251 本件調達における成果物.. 252 成果物の体裁.. 253 権利の帰属.. 264 第三者の権利の使用.. 265 検収・支払.. 26第14 その他.. 271 仕様の調整.. 272 記録・報告資料の作成補助等.. 273 データの取り扱いについて.. 27添付資料京都市健康管理システム運用保守業務委託仕様書(案)様式第1号 業務従事メンバー状況表(体制図)様式第2号 業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)様式第3号 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表様式第4号 提案書記載項目対応表様式第5号 機能・帳票要件一覧様式第6号 非機能要件一覧様式第7号 システム構成図様式第8号 ソフトウェア構成一覧表様式第9号 業務システムサーバ構成一覧表1第1 案件名京都市健康管理システム再構築等業務第2 履行期間契約締結日の翌日から令和11年1月31日までとする。令和 11 年1月4日にシステムの利用を開始することとし、それまでの各工程のスケジュールについては、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者との協議のうえで決定するが、現段階における本市の想定スケジュールは、以下のとおりである。図2―1 システム構築スケジュール(想定)令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q第3 履行場所(納入場所)京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)その他本市が指定又は承認する場所第4 調達の背景及び目的地方公共団体の情報システムは、これまで各地方公共団体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各地方公共団体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の地方公共団体を中心に、同一ベンダーのシステムを利用する地方公共団体間でもシステムの内容が異なることが多く、様式・帳票も異なることが、それを作成・利用する住民・企業・地方団体等の負担にも繋がっているという事態が生じている。このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準に適合する基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウドを利用することを努力義務とする地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「標準化法」という。)が令和3年5月に成立し、健康管理業務を含む地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとされたため、本市では、国の方針に基づき、対象事務の標準準拠システムへの移行を着実に進めることで、システム関連コストの軽減を図るとともに、特定事業者への依存を抑制し、カスタマイズを最小限に抑えたシステムに刷新する。また、業務プロセスの見直しを併せて行い、行政運営の効率化と市民の利便性向上を目指す。第5 基本方針1 標準準拠システムへの移行国が定めた「健康管理システム標準仕様書」に規定する健康管理分野の標準化対象業務を処理するシステムについて、現行の「京都市保健医療システム」(パッケージソフトを利用したシステム)から、標準準拠システムへ移行する。あわせて、京都市保健医療システムで処理し要件定義運用・保守設計運用テスト移行研修設定ガバクラ環境構築総合テスト連携テスト2ている標準化対象外業務(特定医療費(指定難病)助成制度※1(以下「指定難病」という。)及び小児慢性特定疾病医療費制度※2(以下「小児慢性特定疾病」という。))についても、標準準拠システムと疎結合で構築されたパッケージシステムに移行する。※1 特定医療費(指定難病)助成制度難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき、指定難病の患者の医療費を助成する制度。システム上では、申請・認定情報等の管理、受給者証の発行等の処理を行う。※2 小児慢性特定疾病医療費制度児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病の患者の医療費を助成する制度。システム上では、申請・認定情報等の管理、受給者証の発行等の処理を行う。2 ガバメントクラウドの利用移行先となる標準準拠システムの環境は、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築する。3 市民サービスの向上様式・帳票の標準化を進め、市民負担を軽減するとともに、利用者目線で利便性の高いサービスを提供する。4 業務プロセスの見直しと効率化システム移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、デジタル技術を活用した業務の標準化と効率化を推進し、行政全体の生産性を向上させる。3第6 業務委託概要1 調達範囲本業務におけるシステム構築に関する調達範囲を以下に示す。本業務には、本システム全体の設計を含み、その設計には本システム単体の構築にとどまらず、関連する既存システムや外部連携システムとの統合・連携を含む全体的な調整を含むものとする。また、調達範囲外の業務については本市または他の事業者が担うが、本システムの利用開始に際して各事業者との調整が必要となる場合には、調整に必要な事項について適宜支援を行うものとする。図6-1 次期システム概念図(想定)と調達範囲※データ移行、他システム連携及び端末機器等に係る調達範囲の詳細、他事業者との役割分担等は後述※連携システムは例示であり、具体的な連携先は標準仕様書を踏まえ、本市と受託者の協議のうえで決定する。(1) 対象システムの導入及び設定本件調達では、要件を満たす標準準拠パッケージシステムおよび必要な OS やミドルウェアを選定し、業務実施に必要な各種設定を行ったうえで、ガバメントクラウド上でシステムを稼働させるものとする。
なお、本市が求める要件を標準準拠パッケージシステムのみでは満たせない場合は、地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、標準準拠システムとは別のシステム(外付けシステム等)として実装するものとする。ガバメントクラウド環境上のサーバリソースおよび OS はガバメントクラウドから提供されるため、本件調達物品には含めない。また、ガバメントクラウドの利用方式(単独利用方式又は共同利用方式の別)及びCSPについては、受託者の提案に基づき決定するものとする。
また、頻出機能のファンクションキーへの割り当て等が考慮されていること。4(4)システム利用環境・最新のWindowsに対応すること。・クライアント端末、OS、Webブラウザのバージョンアップがあった場合にも、システムの稼働を保証すること。・Microsoft Edge以外のソフトウェアのインストールを必要としないWeb型システムとして利用できること(機能強化等のために付属的に外部ソフトウェアを利用する場合を除く。)。・選定パッケージについて、少なくともシステム稼働後10年間において、メーカーのメインサポート対象となるOS、ミドルウェア、ブラウザでの動作を保証するためのバージョンアップが予定されていること。・本システムで使用する文字フォントはデジタル庁が整備する「行政事務標準当用明朝フォント」を使用すること。ただし、文字に関する経過措置期間中については、標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書に従った対応も差し支えないが、「行政事務標準当用明朝フォント」を使用できない理由、「行政事務標準当用明朝フォント」と使用するフォントの差異について、本市に説明し、事前に承認を得ること。5 (5)業務端末・ベンダー固有の技術や、一般に流通していない内製ソフトウェア等を用いることなく業務端末の構築ができること。また、任意に端末監視、資源管理・配付に係る環境を構築できること。・スクリーンショットの保存や外部記録媒体への書出し機能の制限又は当該機能利用時の操作ログ取得を可能とする仕組みを構築できること。・スキャナ等の付属機器の接続・切断を容易に行えること。・デスクトップ型PC及びノート型PCのいずれも採用できること。・共通基盤システムを利用した端末管理、認証、文字情報・パターンファイル・OS更新プログラムの配信適応等の機能に対応できること。・パッケージを利用するために必要となる端末情報を提示すること。146 (6)ネットワーク・庁内LANについては既設のネットワーク網、機器を利用すること。・京都市データセンターからガバメントクラウドへの接続のためのネットワークについては、本業務とは別で全庁的に整備されることを前提とすること。・リモート開発拠点からのネットワークについては、市VPNルータを責任分界点とし、内側は自治体が管理・運用、外側(閉域網および受託者側VPNルータ)は受託者が責任を負うものとする。なお、本市デジタル化戦略推進室所管の市VPNルータへの接続作業が本業務の範囲となる点に留意すること。7 (7)アクセス拠点・本庁・各区役所等8 (8)その他機器以下の機器の初期設定は端末調達側で行うものとするが、パッケージを利用するために必要となる端末設定情報を提示すること。・プリンタ(本庁、各区役所等)・スキャナ(本庁、各区役所等)9 (9)拡張性要件・本番データ量及びユーザ数が増加した場合でも対応可能な拡張性を備えること。・取得したアクセスログ(操作ログ等)は、過去7年分を保管すること。10(10)他システムとの連携・住民記録システムとの連携については、現行の住民記録システム仕様に基づき、準リアルタイム連携(約5分間隔)を前提とする。なお、今後、住民記録システム側の仕様変更等により連携方式の見直しが必要となった場合には、その対応方針について別途協議のうえ決定する。・準リアルタイム連携は、5分程度の遅延が許容される場合に適用し、他システムとのデータ同期が頻繁に必要な業務などに用いる。・準リアルタイム連携を必要としない業務については、原則として日次処理を採用すること。ただし、業務要件やシステム負荷の観点から、例外的に他の処理頻度(例: 週次処理、月次処理)を採用する場合は、別途調整の上、仕様を決定すること。11ステージング(検証)環境・本システムが稼動する本番環境とは別に、ステージング(検証)環境を構築すること。・ステージング(検証)環境とは、本番環境とは別に以下用途での使用を想定した環境を指す。・試験・操作研修等・システム改善作業や障害発生時のプログラム修正等の保守作業・法改正対応に伴うシステム改修作業・本番リリース前の動作確認環境・ステージング環境(検証)は、原則前日の業務終了時点の本番環境と同じ状態であること。ただし、試験・研修用に利用する際には特定のデータ時点とする場合がある。また、必要に応じて個人情報のマスキングが可能であること・現時点ではステージング(検証)環境として1環境構築する想定であるが、検証のしやすさ等を鑑み、別途環境が必要と考えられる場合は協議により決定する。15第12 開発・構築業務内容1 プロジェクト工程定義本プロジェクトにおける主要な工程については、「プロジェクト計画書(サンプル)」において定義しているので、これに従って工程の定義及びプロジェクト管理を行うこと。2 プロジェクト管理要件(共通)(1) プロジェクト計画書本業務の進捗管理や品質管理、リスク管理、課題管理等のプロジェクト管理を行うこと。プロジェクト管理の実施にあたっては、事業開始後速やかに「プロジェクト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。本市の承認後、事業期間中のすべての業務実施において、プロジェクト計画書を遵守すること。プロジェクト計画書の作成にあたっては、「プロジェクト計画書(サンプル)」を参考にし、本業務における各作業等の本市と受託者の役割分担、プロジェクト体制、プロジェクトスケジュール、各工程のスコープ定義、各工程の開始・完了条件、成果物および検収条件等、必要な事項を定義すること。また、事業期間中に変更要件が発生した場合や本市が適切な品質を期待できないと判断し、プロジェクト計画書等の修正を要請した場合は、速やかに応じ、本市の承認を得ること。(2) プロジェクト管理以下の観点でプロジェクトの管理を行うこと。表12―1 プロジェクト管理項目管理項目 内容コミュニケーション管理本市及びその他ステークホルダー(関係システム事業者等)受託者間の連絡を取り合うルールの検討を行うこと。また、「12.2.(3). 会議体」に記載する会議体を設置・運営すること。会議を開催するたびに議事録を作成し、本市の承認を得ること。受託者と本市とのやり取りにおいて、要件の確定や作業の承認、その他重要な事項の確認等については連絡票等を起票し、書面により記録を残すこと。進捗管理プロジェクト計画書策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。受託者は、実施スケジュールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定例報告会において本市に報告すること。
進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。品質管理プロジェクト計画書策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。受託者は、品質基準と状況の差を把握し、品質の自己評価を実施し、各工程完了報告会において本市に報告すること。品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。課題管理課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、本市と協議の上、対応方法を確定し、課題が解決するまで継続的に管理すること。リスク管理プロジェクト計画書策定時に抽出したリスクを管理し、リスクが顕在化した場合は課題として管理すること。受託者は、リスクが実際に発生したかどうかを監視し、リスクが実際に発生した場合には、本市に報告すること。16管理項目 内容変更管理プロジェクト計画書や調達仕様書に記載がない事項や調達仕様書の記載内容に変更が生じる要求事項があった場合、要件確定後に要件変更の必要が生じた場合には、変更管理プロセスに基づき、変更管理を行うこと。変更管理においては、受託者はその影響範囲及び対応に必要な工数等を識別した上で、変更管理会議を開催し、本市と協議の上、対応方針を確定すること。なお、標準仕様書又は関連システムに関する国の仕様書等の改定・更新への対応は、予期し難い極めて大幅な設計変更が発生するような場合(法令改正等に応じた機能や環境の改修を要する場合で国補助金が措置されるときや、本市固有の機能追加を要するとき)を除いて、本件受託業務の範囲内として実施すること。構成管理システム開発期間中の納品物(ドキュメント、プログラムソース等)について版数管理及び管理期間を明確にし、納品物の管理責任の範囲を明確にすること。文書管理プロジェクト計画書策定時に定義した本情報システム導入に係る全てのドキュメントにおけるその様式(テンプレート)や記載方法及び文書番号の採番ルール等に基づくドキュメント管理を実施すること。受託者は、各種納品物の格納場所を体系化し、ドキュメント一覧を作成すること。また、各種追加、変更作業に伴い、各種納品物に対する追加、変更が生じる場合、これらの内容を反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。セキュリティ管理本プロジェクトの実行に際して受託者が管理することとなる情報資産の取り扱いに関して、「京都市セキュリティ対策基準」の規定を遵守し、適切な情報セキュリティ水準を維持することを目的に、情報資産の取扱い方針、体制やセキュリティ対策の手続きを定めること。貸与品管理貸与品管理においては、貸与品に関する全ての記録や管理台帳について、その様式(テンプレート)や記載方法、管理番号の採番ルール等に基づき、一貫性のある管理を実施すること。受託者は、貸与品の情報を体系的に整理し、貸与品一覧を作成すること。また、貸与品の追加や変更が生じた場合には、これらの内容を台帳や記録に速やかに反映すること。なお、更新に当たっては、本市の承認を得ること。(3) 会議体以下の会議体の構成を想定しているが、会議体の機能を整理のうえ、より効率的な構成としても差し支えない。また、本市側出席者については、健康長寿企画課及びデジタル化戦略推進室の担当者を原則とし、議題共有の必要性に応じて、関係所管課や共通基盤システム担当者等の参集を行うこと。協議日程や協議テーマについては、下表を参考に、契約締結後、本市と協議のうえ決定すること。表12-2 会議体一覧# 会議名 目的 開催頻度1 キックオフ会議 プロジェクトの概要・目的等の認識をプロジェクト関係者へ共有する。プロジェクト開始時2 定例報告会議 プロジェクト実施に基づき、プロジェクトの全体管理を行う。月に1回17# 会議名 目的 開催頻度なお、必要に応じて、作業部会やその他の会議と併せて開催しても差し支えない。3 個別検討会議 個別検討項目の対策及び調整事項について検討を行う。各作業計画の確認、進捗管理、作業内容の確認、実施結果等の報告、課題の管理及び解決に向けた検討・調整等を行う。随時4 工程完了判定会議 各工程の作業完了・品質確認後、次工程開始可否を判定する。各工程計画の策定時及び各工程(又は主要なマイルストーン)の完了時には必ず実施し、計画の承認及び成果物の品質検査確認等を行う。適宜5 移行判定 移行リハーサル、運用テスト等の結果をもとに切替作業の実施判定を行う。本番切替前6 本番稼働判定会議 本番移行作業の結果をもとに、本番稼働判定を行う。本番稼働前7 変更管理会議 変更要求の対応を協議する。仕様の変更が必要になる際に、具体的な対応策等の検討を行う。随時3 設計・構築要件(1) 要件定義本書に示した要件に関して、関係所管課へのヒアリングを実施し、構築に必要な詳細な要件を調査・分析すること。また、本書で提示した機能要件、帳票要件、連携要件、非機能要件などの各種要件について、実現方法(例: 標準準拠システム、外付システム、EUC機能の活用など)や制約事項を明確にし、要件の実現範囲について本市の承認を得るものとする。移行業務およびマニュアル作成・研修業務については、その実施範囲や実施方法を定義した上で、本市の承認を得ることとする。要件定義の実施にあたっては、受託者が本市の関係所管課、本システムを運用する上で関係する他機関および関連業務受託者と調整を行い、プロセス全体を円滑に進めるものとする。(2) 基本設計要件定義工程で合意した要件を実現するために、「基本設計書」を作成すること。基本設計書を基に、本市が要件の実現方式や実現イメージを正確に理解できるよう、必要に応じて説明を行うものとする。なお、標準仕様書やパッケージシステムの仕様書等に記載されている内容については、本市と協議の上、基本設計書への記載を省略し、別の資料を基に説明する対応も可能とする。基本設計終了後は、受託者が成果物のレビューを実施した上で、本市の承認を得るものとする。(3) 詳細設計基本設計書に基づき、アプリケーション、システムインフラ、運用方法などの「詳細設計書」を作成すること。詳細設計が終了した後、受託者が成果物のレビューを実施し、その内容について本市へ報告するものとする。なお、本市が本システムの詳細な内部構造を全て確認することは困難であるため、本市が確認および判断すべき事項を明確に示した上で報告を18行うこと。
(4) 製造・単体テスト詳細設計書に基づき、標準準拠システムの設定、外付システムや運用ツールの開発、EUCの設定などを実施するものとする。これらの作業により作成されたプログラム、運用ツール、EUC定義については、「単体テスト仕様書」を作成し、単体テストを実施すること。さらに、単体テストの結果を分析・評価し、その内容を「単体テスト結果報告書」として取りまとめた上で、本市へ提出するものとする。(5) 結合テスト標準準拠システム、外付システム、運用ツール、EUC設定などがそれぞれ連動し、機能として正しく動作するかを確認すること。また、機能要件だけでなく、単体性能や可用性対策などを含む非機能要件の実現状況についても、可能な範囲で確認するものとする。結合テストの実施に先立ち、「結合テスト計画書」を作成し、本市の承認を得ること。さらに、結合テスト計画書に基づいて「結合テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得た上で、結合テストを実施するものとする。結合テストの実施にあたっては、テスト中に発見された不具合について原因を究明し、必要に応じて改善を行うこと。テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえ、テスト結果を分析し、その内容を結合テスト結果報告書として取りまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が速やかに本市に報告し、適切な対策を講じるものとする。結合テストが終了した後は、「結合テスト結果報告書」を基に品質状況を本市に報告し、本市の承認を得るものとする。(6) 総合テスト・システム間連携テスト整備したシステム環境上で開発したシステム機能が正しく動作するかを確認すること。これに加え、非機能要件の充足状況を確認するシステム基盤テストと、機能要件の充足状況および実際の業務運用への適合性を確認する総合テストの両方を実施するものとする。また、関連する業務システムとのシステム間連携テストを行い、連携データの内容確認だけでなく、他システムや他部署との運用を含めた確認も実施すること。総合テストの実施に先立ち、「総合テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、総合テスト計画に基づいて「総合テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。総合テストで実施するテストシナリオについては、事前に十分に検討し、その内容を本市に説明すること。総合テスト計画書および総合テスト仕様書に基づいて総合テストを実施し、テスト中に発見された不具合については原因を究明し、適切な改善を行うものとする。また、テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえたテスト結果を分析し、その内容を総合テスト結果報告書にまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が速やかに本市へ報告し、必要な対策を講じるものとする。総合テスト終了後は、「総合テスト結果報告書」をもとに品質状況を報告し、本市の承認を得るものとする。(7) 運用テスト要件定義で合意した要件が適切に実現されているか、また実際の業務運用において問題が生じないかを、本市が実際にシステムを操作して確認するものとする。この確認には、関連するシステムや部署を含めた検証を実施する必要があるため、受託者はその際に必要な調整や支援を行うものとする。なお、運用テストには「システム運用テスト」と「ユーザ受け入れテスト(UAT)」を含むものとする。運用テストの実施に先立ち、本市と協議の上、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するデータ等を明記した「運用テスト計画」を作成し、19本市の承認を得ること。なお、UATに関する確認項目については、受託者がサンプルを提示し、本市が必要に応じて補強・追加を行うものとする。受託者は、本市が行う運用テストの合格基準やテストシナリオ・テストケースを明記した「運用テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。受託者は、運用テストに必要なテスト環境やテストデータを整備するとともに、本市がテストを円滑に実施できるよう、問い合わせ対応や必要な支援を行うこと。また、運用テスト中に発生した不具合については、受託者が発生箇所や原因を究明し、適切な改善を行うものとする。さらに、テストの網羅性や発生した不具合の傾向を踏まえ、テスト結果を分析し、その内容を運用テスト結果報告書に取りまとめること。この際、標準準拠システム(パッケージシステム)に起因する不具合も分析対象に含め、品質に問題がある場合は、受託者が責任を持って本市に報告し、改善に努めるものとする。運用テスト終了後は、「運用テスト結果報告書」を基に品質状況を本市に説明し、本市の承認を得るものとする。(8) 適合性確認各業務システムの標準仕様書に基づき、本システムが機能標準化基準に確実に適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。機能IDごとの実装確認等、本システムが機能標準化基準に適合していることを本市が確認する際、その確認作業への支援を行うこと。デジタル庁が提供するツールを用いて、本システムが標準準拠システムとして適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。なお、本稼働判定に必要となる、データ要件・連携要件の標準の適合確認試験には、本市ユーザテスト前までに合格すること。4 システム環境構築(1) 環境構築本書に示す非機能要件に基づき、導入システムを支障なく利用できるように、本市ネットワーク運用管理事業者等と連携しながら、サーバ及びネットワーク関連の設計・設定(リソースや回線品質、管理・監視、負荷分散等を含む。)を行うこと。また、ガバメントクラウド及び本市ネットワーク環境を前提として、各ネットワーク間、環境間、サーバ間、業務間を問題なく接続・連携するとともに、各区役所等に設置する業務端末から導入システムの業務利用が可能となるように構築すること。各環境の配置環境及び用途は下表のとおり想定しているが、システム全体構成を検討するに当たり、より効果的と考えられる構成がある場合は本市に提案を行い、事前に承認を得ること。
本番環境 検証環境 保守環境 バックアップ環境ガバメントクラウドガバメントクラウドガバメントクラウドオンプレミス又はクラウド(※)データ 本番データ テストデータ テストデータ 本番データ(同期)システム移行前用途テスト 研修、テスト テスト ―システム移行後用途業務稼働 研修、保守 保守、開発本番環境障害発生時の業務稼働(※※)(※)ガバメントクラウド又はその他のクラウド環境(ISMAPクラウドサービスリストの登録事業者が提供するもの)に設置する場合は、バックアップ用のネットワーク環境を個別に確保すること。(※※)原則として、窓口で行う全ての業務処理が行えることを想定。20(2) 端末設計本書に示す要件を踏まえ、業務端末及び運用保守端末の利用に必要な機器・ソフトウェア要件及びパラメータ等設定内容を整理した端末設計書を作成すること。その際、既存端末の利用や端末の拡張性(他業務との共用を含む。)についても検討し、最も効果的かつ汎用的な構成となるように設計を行うこと。また、設計書において、他の業務システム端末との共用を検討する際の制限事項や前提条件を明確にすること。ただし、端末機器等の調達及び設定、展開については、本件調達外とする。5 システム移行・運用構築システム移行は、通常業務への影響を最小限にとどめるとともに、関係システムへの影響についても抑制するように調整すること。(1) 全体移行計画の策定受託者は、移行業務全体の作業プロセス、品質保証の考え方(移行テストを含む)、全体スケジュール、移行対象範囲や制約、移行方式、切り戻し方針、工程の開始および終了条件、実施体制、役割分担、結果報告のタイミング、緊急時の対応方法を含む「全体移行計画」を作成するものとする。なお、この計画には、データ移行に加え、システム切り替えおよび運用切り替えに関する検討内容を含めることとする。関連する他業務システムの移行時期に応じて段階的な移行や過渡期対応が必要になる場合は、その対応方針を全体移行計画に整理すること。また、現行システムで管理されていないデータの取り扱い、および現行システムにおけるデータクレンジングの要件を明確化し、本市および関係事業者との調整・協議を行うこと。データ移行、システム切り替え、運用切り替えの対象を洗い出し、一覧化した上で計画を具体化することとする。移行計画書は、要件定義または基本設計の期間中に作成し、本市に説明し承認を得るものとし、データ移行に関しては、以下に記載した役割分担に基づき作業を進めるものとする。表12-3 データ移行に関する役割分担表(凡例:◎主担当、○支援)カテゴリ 項番 作業項目 主な内容役割分担現行事業者受託者 本市全体移行計画 1-1 全体移行計画の策定全体スケジュール、体制、進め方の策定◎移行設計・移行開発2-1現行システムデータ仕様提供現行システムのデータ仕様に係る情報提供◎2-2データ抽出機能の設計・開発現行システムからのデータ抽出機能の設計・構築・テスト◎2-3現行システムマスクデータ提供データ分析・設計のためのデータを抽出しマスク加工◎2-4現行システムデータ調査・分析現行データ・設計書の調査、データ構造・コード体系・ファイル間関連性の確認、不整合の有無確認◎21カテゴリ 項番 作業項目 主な内容役割分担現行事業者受託者 本市2-5文字コード変換テーブルの整備移行対象データの文字コード(外字を含む。)を行政事務標準文字(MJ+)に変換するための変換テーブルの整備◎ ○2-6 移行要件定義移行対象データ・ファイル・期間・範囲の確定、新旧項目のマッピング、業務コード変換ルール等の定義◎2-7新システムデータ仕様提供新システムのデータ項目、コード体系等の仕様説明◎2-8移行データの文字コード変換現行システムから抽出したデータの文字コード変換◎2-9データ移行ツールの設計・開発データ移行仕様のすり合わせ、変換ルールの定義、移行ツールの作成・テスト、移行結果の確認・調整◎2-10ファイル変換機能の設計・開発新システム用レイアウトへのデータ変換機能の設計・構築・テスト◎2-11移行エラーデータの整理・取りまとめ移行エラーとなったデータの取りまとめ及び発注者への提供◎2-12現行システムデータ修正要件の定義データ修正の実施主体(移行処理/現行システム)の取り決め◎2-13現行システムデータの修正対応現行システム側エラーの原因特定修正手段の選定(オンライン機能による修正/手入力/一括取込等)現行システム側におけるデータ修正・不足データの追補登録○ ◎移行テスト・リハーサル3-1テスト、リハーサルのデータ抽出テスト・リハーサル用にマスク加工なしの本番データ抽出◎3-2テスト、リハーサルの実施・検証テスト、リハーサルの実施・検証◎3-3テスト、リハーサルの実施支援問い合わせ対応やエラーデータのクリーニング○ ◎3-4データ変換ルール、移行プログラム見直しテスト結果に基づくルール・プログラムの修正◎本番移行4-1 本番データ抽出現行システム本番環境からデータ抽出◎4-2 本番データ変換・移行新システム本番環境へのデータ変換・登録◎4-3 本番データ移行支援問い合わせ対応やエラーデータのクリーニング○ ◎(2) 移行設計受託者は、移行計画書で識別した移行対象ごとに、具体的な移行方法、使用する移行ツール、役割分担、移行後の確認方法などを取りまとめた「移行設計書」を作成するものとする。
移行手順書には、移行後の結果確認手順を含め、移行作業全体を適切に実行するための具体的な手順を記載するものとする。また、移行手順書の作成にあたっては、移行設計書で定義された仕様や要件を反映し、本市および関係事業者との調整を行いながら進めることとする。移行ツールの単体テストは、移行作業の信頼性を確保するための重要な工程として位置づけ、テスト結果を記録し、必要に応じて改善を行うこと。(4) 移行テスト移行ツールおよび移行手順書の妥当性を検証するため、移行テストを実施すること。移行テストの実施に先立ち、本市と協議の上、テストの目的、スケジュール、体制、テスト対象範囲、テスト実施環境、使用するデータ等を明記した「移行テスト計画」を作成し、本市の承認を得ること。その後、本市と協議の上、移行テストのテストシナリオ・テストケースを明記した「移行テスト仕様書」を作成し、同様に本市の承認を得るものとする。なお、移行テスト計画、移行テスト仕様書の作成にあたっては、現行システム事業者からのデータ提供や情報共有が必要となる場合があるため、本市および関連事業者と適切に調整を行いながら進めること。移行テストは、仕様書に基づいて計画的に実施し、テスト中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映すること。移行テストの結果をもとに移行ツールおよび移行手順書の品質を評価・分析し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめること。移行テスト結果報告書には、移行ツールや移行手順書の改善内容や品質評価を含めるとともに、移行テストの網羅性や実施状況についても記載するものとする。(5) 移行リハーサル本番移行を円滑に実施するため、試行実施で確立した手順および予定時間を踏まえ、本番移行と同等の手順を実施すること。これにより、データバックアップ、確認ポイント、必要時間などを整理し、本番移行実施計画を策定するための最終確認工程とする。移行リハーサルには、移行テストで品質を確認した移行ツールおよび移行手順書を使用し、本番移行に準じたスケジュールで実施すること。移行リハーサルの実施に先立ち、移行リハーサルにおける観点、実施手順、合格基準、実施スケジュール、実施体制および役割分担を整理した「移行リハーサル計画書」を作成し、本市の承認を得ることとする。また、現行システム事業者を含めた関係者へ事前に説明を行い、必要な調整を実施することで円滑な実施体制を整備すること。移行リハーサルは、移行リハーサル計画書に基づいて実施し、リハーサル中に発生した不具合についてはその原因を分析した上で、移行ツールや移行手順書に必要な修正を反映する。
移行リハーサルにおいては、移行ツールおよび移行手順書の品質保証に加え、移行スケジュールの妥当性を検証することを目的とする。さらに、リハーサル実施時には、現行システムおよび本市の他システムの稼働に影響を及ぼさないよう最大限の配慮を行うこととする。23移行テストの結果を基に、移行ツールおよび移行手順書の品質を再評価し、その内容を「移行テスト結果報告書」に取りまとめる。移行テスト終了後には、移行テスト結果報告書を本市に提示し、結果を説明した上で承認を得ることで、本番移行に向けた準備を整えることとする。(6) 本番移行リハーサルまでの結果を踏まえ、本番移行実施計画に基づき、データの本番移行を実施する。本番移行では、移行テストおよび移行リハーサルを通じて品質が保証された移行ツール、移行手順書、移行スケジュールを基に、移行作業を計画的かつ確実に遂行すること。本番移行に先立ち、移行の詳細スケジュールや結果の確認手順、開始条件および終了条件、実施体制、役割分担、報告タイミング、緊急時の対応方針などを取りまとめた「本番移行計画書」を作成し、本市の承認を得るものとする。また、本番移行の開始前および終了後には、それぞれ開始判定および終了判定(稼動判定)を行い、移行作業の進捗や結果について本市の承認を得るものとする。本番移行が完了した後は、移行結果を「移行結果報告書」に取りまとめ、終了判定時に本市へ報告すること。移行結果報告書には、本番移行の全体的な進捗状況、移行作業で発生した課題やその対応内容、最終的な移行結果の詳細を記載する。なお、本番移行作業に関連して事前移行や事後移行、業務端末の更新など、本番移行期間外に実施する作業がある場合、それらの作業についても個別の「移行計画書(または導入計画書)」や「移行結果報告書」に含めて作成し、本番移行全体に関する作業内容を網羅的に整理し、適切に報告することとする。(7) 研修受託者は本システムの運用開始にあたり、研修計画の策定、研修実施に用いる操作マニュアル、研修用テキスト、研修動画等の作成及び利用者からの問合せ対応を行うものとする。研修計画の策定にあたっては、以下「研修計画」「研修環境」「研修方法」に記載の内容を踏まえて最適と考えられる研修方法を提案すること。ただし、社会情勢や技術動向、業務環境等の変化に応じて、より効率的・効果的な研修方法がある場合は、これを柔軟に取り入れて計画を立案すること。ア 研修計画受託者は利用者がシステムを使って業務を遂行できることを目的とした研修や運用引継ぎの計画を立てること。研修計画の作成にあたっては、表12―4を参考に役割等に応じて利用者をグループ分けし、各グループに対して研修の内容やスケジュール、実施方法を明確にすることとし、研修の詳細は本市と協議のうえ定める。なお、当該研修はシステム移行の3箇月前までに完了させることを予定しており、本市がカリキュラム等の承認に要する期間も見込んだうえで、余裕を持ったスケジュールを策定すること。表12-4 研修のグループ分け(想定)No.
参加者の役割所属(対象者) 人数 研修内容のテーマ(想定)1システム管理者・健康長寿企画課・子ども家庭支援課・医療衛生企画課・障害保健福祉推進室・デジタル化戦略推進室20名程度システム設定、権限管理、トラブル対応、EUC等の横断的処理等24No.
参加者の役割所属(対象者) 人数 研修内容のテーマ(想定)2 業務責任者・各業務所管課長及び係長70名程度決裁機能操作(申請内容の確認、承認、却下等)3 一般ユーザ・各区役所等職員・外部委託事業者等230 名程度基本操作(データ入力、検索、帳票出力等)イ 研修環境研修用のシステム環境を構築すること。なお、利用者が研修動画を視聴するための端末及び通信回線の手配については、本契約には含まず、本市が準備し、又は受託者と別途契約するものとする。ウ 研修方法業務内容を踏まえ、本市職員がシステム移行後確実に業務遂行できるように研修を実施すること。研修方法の詳細は要件定義終了後に決定するものとするが、利用者が任意の時間に自己の勤務場所において、操作マニュアルや研修用テキストの閲覧、研修動画の視聴、操作方法等に係る問合せを行うことができる形態での実施を基本とする。また、必要に応じて、受託者との協議のうえで対面による集合研修を実施することとし、当該集合研修に係る講師及びサポート要員、会場、機材並びに通信回線の手配については、本契約には含まず、実施回数、内容等に応じて、本市が準備し、又は受託者と別途契約するものとする。エ 操作マニュアル等の準備操作マニュアルには、以下の表に示す項目を含めるものとする。また、業務初任者でもシステムの操作概要を理解できるよう、内容を簡潔かつ分かりやすく作成すること。研修用テキスト、研修動画その他の研修資料については、各研修グループの業務上の役割に応じて適切な資料を作成すること。また、一般ユーザ向け研修資料は、研修とは別に職員各自が操作の習熟を図る際に活用できるものとし、職員からの操作方法の問合せや法改正等に応じて都度更新すること。表12-5 操作マニュアルに含める項目(想定)項目名 概要システム概要 システムの目的、基本的な仕組み、利用範囲などを簡潔に説明する。ログイン/初期設定システムへのログイン手順、初期設定(例:パスワード変更、基本情報の登録)を記載する。機能説明 システムが提供する主要な機能について、概要と利用目的を説明する。基本操作説明各機能の具体的な操作手順を、図表やスクリーンショットを用いて分かりやすく説明する。FAQ(問い合わせ先)利用者がよくある質問への回答をまとめ、問い合わせ窓口や対応方法について記載する。(8) 運用保守準備本番稼働後の運用保守は本件調達外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。受託者においては、本番稼働後の運用保守業務に従事する者(以下「運用保守担当者」という。)に適切な引継ぎを行うこと。ア 運用保守マニュアル策定運用保守マニュアルは、本市及び運用保守担当者がシステム運用および保守を円滑かつ25確実に実施できるよう、必要な情報を過不足なく記載した内容とすること。マニュアルは、日常業務や障害発生時の対応において、運用保守担当者が適切かつ迅速に行動できるよう、実務に即した具体的な手順や指針を含むものとする。イ 保守テスト受託者は、作成した運用保守マニュアルが導入システムおよび本市の業務プロセスの実態に即した内容であることを確認するため、障害発生時を想定した保守テストを実施すること。この保守テストでは、システムダウンなどの重大な障害を想定し、運用保守マニュアルに基づいて迅速かつ適切な対応が可能であることを検証する。また、現行の関連システムを含めた運用フローを踏まえ、総合的な運用保守テストを行い、システム間の整合性や業務への影響を検証する。保守テストの結果を基に、必要に応じて運用保守マニュアルの修正を行い、本市の承認を得るものとする。第13 成果物1 本件調達における成果物京都市標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書の添付資料である「別紙 01 納入成果物一覧」に記載している成果物を作成し、納品すること。ただし、本件業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる場合は、「別紙01納入成果物一覧」の記載に関わらず、追加で成果物の作成及び納品を指示する。受託者は、成果物の納品に当たり、本市に対して十分に内容の説明を行い、あらかじめ本市の承諾を得ることとする。ただし、受託者は、本件業務の目的及び要件を達成するうえで合理的と認められる場合、成果物の統合等による効率化案を提案できる。提案にあたっては、納入成果物一覧との対応関係が確認できる資料を添付し、事前に本市の承諾を得ること。承諾が得られない場合は、納入成果物一覧どおりに作成・納品すること2 成果物の体裁(1) 使用言語サービス名等が外国語である場合等を除き、原則として日本語で記載すること。(2) 提出部数成果物等は電子データを格納した媒体(CD-R、DVD-R又はDVD-RAM等)を、各年度末までに正副1部ずつ提出すること。また、受渡し時期及び方法は、別途本市と協議して決定すること。ただし、一部の成果物等について、個別に紙媒体での提出を求める場合があるので、適宜対応すること。なお、最終年度の成果物等については、各年度末に提出を受けた内容の最新化などの対応を含め、具体的な取扱いについては、事前に本市と協議して決定すること。(3) 電子データの形式成果物等は、原則として日本マイクロソフト株式会社製Word、Excel、PowerPointのいずれかで利用できる形式(docx形式、xlsx形式、pptx形式)又はpdf形式(文字情報を埋め込んだもの)のうち、その管理等に最適なものを選択して作成すること。なお、その他の形式による提出が必要な場合又は適切と考えられる場合は、本市と協議して決定すること。(4) 書類の綴じ方関連資料等を書類で提出する場合は、原則としてA4縦、両面印刷、横書とする。ただし、やむを得ずA3用紙を使用する場合は、A4の大きさにファイルに折り畳んで提出すること。26その他の体裁等については、提出に当たり、事前に本市と協議して決定すること。(5) 見出し符号提出する成果物等における見出し符号の使い方は、原則として、以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し符号の用い方」によること。(見出し符号の用い方)1 項目を細分するときは、次の例によります。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省略して「1」から用います。第11⑴ア(ア)a(a)2 見出し符号には、句読点などは付けないで、1字分を空けて次の字を書き出します。
3 権利の帰属本業務により作成される全ての成果物等(成果物及び関連資料)について、受託者又は第三者が従前から保有する著作権に係る部分を除き、受託者の著作権(著作権法第27条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、成果物等の引渡時に無償で本市に譲渡されるものとする。受託者は、当該成果物等に関し著作者人格権を行使しないものとする。ただし、受託者が自らの内部利用を目的とする場合に限り、成果物等の引渡後であっても、本市の承諾を要することなく、受託者は当該成果物等を自由に利用することができる。また、成果物等に受託者又は第三者が従前から保有する著作権を有する著作物が含まれている場合、当該著作物に係る著作権は、受託者又は第三者に留保されるものとする。この場合であっても、当該著作物を含む成果物等を本市が内部利用する目的に限り、受託者又は第三者の承諾を要することなく、本市は当該成果物等を自由に利用することができるものとし、受託者又は第三者はこれを許諾するものとする。なお、本市が当該成果物等を公表、変更又は第三者に提供しようとする場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。4 第三者の権利の使用成果物等について、受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合は、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。5 検収・支払(1) 検収各工程の完了後、受託者は検査依頼書を添えて当該工程で作成した成果物等(主に設計書、報告書等)を納品し、本市担当者は計画書及び仕様書に基づきこれを検査して、当該工程に係る合否の判定を行う。不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するため、受託者は当該工程の再実施、追加作業等を行い、速やかに成果物等を再納品すること。工程定義並びに各成果物等について検査するべき管理項目、品質評価基準、目標指標、検査方法及び期間は、本市と受託者とで協議のうえ、原則としてプロジェクト計画書又は各テスト仕様書において定める。27(2) 支払成果物等の検査に合格した場合に、受託者からの適法な請求を受けてから30日以内に支払を行う。支払は、年度ごとに、当該年度中に合格した工程に対応する金額及び下表に示す支払上限の範囲内で行うこととする。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「成果物一覧(各年度分)」(納品した成果物等の名称、概要及び検査合格日等を記載したもの)をもとに確認を行う。受託者は、「表6―2 想定される主な工程と役割分担」の工程や各工程のスケジュールを踏まえて各年度の支払額の内訳を作成し、受託者決定後2日以内に提示すること。表13-1 各年度の支払金額の上限年度 支払上限(税抜)令和8年度 22,500千円令和9年度 127,500千円令和10年度 135,000千円第14 その他1 仕様の調整本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、本市と受託者が別途協議の上で定めるものとする。2 記録・報告資料の作成補助等受託者は、標準準拠システムへの移行に伴って必要となる、本市内部で実施するセキュリティ監査に係る手続など、本市が必要とする資料等の作成に当たり、本市の求めに応じて、その記録や報告に係る資料の作成を補助すること。3 データの取り扱いについて本システムに移行する全てのデータ、及び本システムを用いて作成された管理データ・帳票データ等の所有権は本市が有する。(各種システムログ・アプリケーションログデータは除く)、また、個人情報など機密性の高いデータを受託者が取り扱う必要がある場合は、データにアクセスできる従事者のリストを本市に提出し、当該データは厳格に管理すること。京都市健康管理システム運用保守業務委託仕様書令和8年9月京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課注意事項本運用保守仕様書は、令和8年9月現在の情報および状況に基づき作成した暫定案です。今後の法令改正、技術進展、運用方針の変更等により、内容が見直される可能性があるのでご注意ください。目 次第1 業務の概要.. 11 目的.. 12 委託期間.. 13 システム利用時間.. 14 システム利用者.. 15 業務委託作業の概要.. 16 運用保守対象.. 17 作業場所.. 18 業務に使用する機材等.. 2第2 運用要件.. 21 運用体制・運用計画.. 2(1) 体制.. 2(2) 作業計画.. 22 問合せ対応業務.. 2(1) 問合せ業務内容.. 2(2) 対応時間.. 33 作業指示書に基づく作業.. 3(1) 作業内容.. 3(2) 対応時間.. 3(3) 定例・随時作業.. 34 バックアップ・リストア.. 35 システム監視.. 46 障害管理.. 57 セキュリティ管理.. 58 利用者管理.. 69 ドキュメント管理.. 610 年度切替・組織変更対応.. 611 改善活動.. 6第3 保守要件.. 71 ソフトウェア保守対象・体制・計画.. 7(1) ソフトウェア保守対象.. 7(2) ソフトウェア保守体制.. 7(3) ソフトウェア保守計画.. 72 ソフトウェア改修・予防処置.. 73 ライブラリ管理.. 84 構成管理・変更管理.. 8第4 定期報告.. 8第5 サービスレベル合意(SLA).. 9第6 運用保守工程における納品物.. 91 納品形態及び部数.. 102 納入場所.. 10第7 留意事項.. 101 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応.. 102 業務の引き継ぎに関する事項.. 103 非常時の対応.. 114 個人情報の保護及びセキュリティの確保.. 11第8 法制度改正対応要件等.. 111 運用時における法制度改正対応.. 112 標準仕様書への適合確認.. 11第9 添付書類.. 12第10 その他.. 121 委託作業への疑義.. 121第1 業務の概要1 目的健康管理システム(以下「本システム」という)は、本市と受託者がXX 年XX月 XX 日付で締結した「京都市健康管理システム再構築等業務委託契約書(仮)」に基づき開発されたシステムである。本システムは、健康管理(成人保健、予防接種、母子保健など)の事務を効率化することを目的として構築されており、その機能要件や非機能要件等は、開発業務の仕様書に準拠している。本契約では、本システムの安定的な運用を確保するために必要な業務を委託するものとする。2 委託期間委託期間は令和11年1月4日(木)から令和16年1月3日(火)までの60ヶ月とする。3 システム利用時間システム利用時間については、以下の時間内の利用を想定すること。平日7:45~20:00※「平日」とは、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日以外の日をいう(以下同じ。)。4 システム利用者システム利用者は京都市職員及び委託事業者であり、利用者数は約300名、端末台数は約110台である。5 業務委託作業の概要本業務については、ガバメントクラウドの運用基準に準ずること。委託する範囲は、以下のとおり。
バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等。基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェア。ガバメントクラウド関連「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」参照。7 作業場所作業場所については、受託者の負担において、京都市情報セキュリティ対策基準を遵守した環境を準備するものとする。また、受託者の準備した場所については、本市のセキュリティ監査として、立入検査を行うことがある。28 業務に使用する機材等(1) 本市にて賃貸借契約を締結している機材(サーバ機器、プリンタ及び端末等)を業務に使用するものとする。(2) (1)以外に業務に使用する機材を受託者が用意した場合は、受託者は経費を負担するものとする。(3) (1)にかかる機材の運用、事務用品等は受託者の負担とする。(4) 帳票印刷などで用いる専用用紙・トナー等については本市にて準備する。その他消耗品については、保守事業者にて対応すること。(5) 運用保守期間中の運用管理用端末に求められる認証に必要となる装置・ライセンス等は、受託者にて準備すること。第2 運用要件本システムは、ガバメントクラウド上で稼働する。1 運用体制・運用計画(1) 体制以下の項目について、従業者名、連絡先等の記載された作業体制図(案)を作成すること。なお、運用開始までに確定した作業体制図を提出すること。また、障害発生時の連絡・対応方法を明示することとし、ガバメントクラウド運用管理補助者も含めた作業体制図を作成すること。項目 役割運用担当責任者 システムの運用に関する全責任を担うこと。運用担当管理者システムの運用に関して、例外運用等の運用担当者では判断ができない場合等の判断及び指示等を行うこと。運用担当者 システムの運用において定められた運用を行うこと。(2) 作業計画以下の作業計画を立案し実行すること。項目 内容年間計画 システムの年間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。月間計画 システムの月間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。週間計画 システムの週間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。利用者教育支援計画システムの利用方法及び質問等の問合せが多い事項に関し、利用者教育に係る計画を本市と協議のうえ作成すること。また、本市の承認を得ること。運用担当職員教育支援計画運用担当職員に対し、システムをマニュアル通りに運用するための教育計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。2 問合せ対応業務(1) 問合せ業務内容本市職員からの問合せは、本市健康長寿企画課(システム担当(仮))を問合せ窓口(以降、一次問合せ窓口)として受け付け、問合せの内容に応じて切り分けを行い、各関係者へエスカレーションする運用を想定している。そのため、受託者は、1次問合せ窓口からの受付先として、問合せ業務を行うこと。作業 内容受付 1次問合せ窓口からの電話・メール等による問合せについて、受付・回答を行う3こと。調査問合せ内容に関して、ノウハウ集(マニュアル/過去事例)を調査し、既存事象か否かを判断すること。既存事象でない場合には調査するように手配すること。回答 調査結果が既存事象であった場合には、速やかにユーザーに回答すること。記録/報告問合せ・要求・依頼内容(日時、内容、連絡者、回答内容)等を記録し、作業実績報告書にて、本市に報告すること。なお、問合せ内容については、ナレッジ管理を行い、頻繁に問合せのあった内容等については、「FAQ」等に取りまとめ、本市1次問合せ窓口へ提供すること。(2) 対応時間平日の午前8時30分から午後5時30分の対応を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする。3 作業指示書に基づく作業(1) 作業内容運用作業について、本市からの依頼に基づき作業を行うこと。定例外の作業については工数を見積もり、本市と事前協議のうえで作業を実施すること。障害時等で緊急作業が必要な場合は保守作業依頼票等の起票前に作業を実施できることとする。作業 内容受付 作業指示書を受付け、内容確認を実施すること。作業 作業指示書に従った作業を実施すること。納品 作業指示書に従った作業の結果、適宜必要な納品物を納品すること。記録/報告 作業指示書に従った作業の結果を作業報告書に記載し、報告すること。(2) 対応時間通常の開庁時間(平日の午前7時45分から午後6時30分)の対応を基本とするが、詳細については、本市と協議により決定するものとする。(3) 定例・随時作業定例・随時作業として、以下の内容を実施すること。自動化または職員向けマニュアルに基づく簡易な操作で対応できないシステムオペレーションについては、本業務において実施すること。但し本市の都合で突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等については、月1回程度を目安とし、それを大幅に上回る場合は別途対応を協議する。作業マスタメンテナンス作業外部データ取込み・出力作業データ更新作業等ログの調査、報告マニュアルに基づく定型オペレーションその他突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等4 バックアップ・リストアガバメントクラウド上のシステムバックアップ等については、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」及び非機能要件一覧を参照のうえ、目標復旧時点までリストアできるように、バックアップを実施すること。4作業 内容バックアップ計画の策定障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へデータ回復ができるよう、システムの定期的なバックアップ計画(バックアップ対象・時間・世代数)を策定すること。バックアップ取得間隔バックアップ実施インターバルは、障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へ戻せる状態にできる頻度とすること。本市として想定頻度は次のとおり・システムバックアップ月次、システム変更時・データバックアップ日次(業務終了時)、日次(ジョブ終了時)、システム変更時・遠隔地保管月次、システム変更時バックアップについては、ガバメントクラウドの機能を活用することとし、詳細については運用設計等で定め、本市の承認を得ること。なお、必要に応じて見直しを行うことを前提に、本システム構築の際に策定した運用計画書を用いることは妨げない。バックアップ実施時間帯バックアップ処理が本来機能の性能に影響を及ぼすような場合については、本市開庁時間(平日8:45~17:30)及びその前後4時間の時間帯以外をバックアップ実施時間帯とすること。
世代バックアップバックアップデータの世代管理については、ガバメントクラウドの機能に準ずること。過去にさかのぼってデータの調査や復旧が可能なようバックアップデータは複数世代を管理すること。世代数や保管期限については本市と相談のうえ決定すること。リストア作業 仕様書記載の目標復旧時点までデータを復元すること5 システム監視以下の内容について、監視設定を行うこと。ガバメントクラウド上のCPU使用率等のメトリクス監視、イベント監視等については、ガバメントクラウド運用管理補助者にて実施する。ガバメントクラウド上に構築する場合は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」を参照し、システムの安定稼働に必要な項目に対して監視設定を行うこと。システム監視におけるガバメントクラウド統合運用管理補助者と受託事業者のカバー範囲は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」にて示すので、そちらを参照し対応すること。作業 内容監視対象選定システムの安定稼働のため、監視対象、監視方法や異常状態の設定、及び監視間隔等を選定すること。また、監視対象、監視内容の詳細については運用計画書で定め、本市に説明すること。なお、詳細については、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」等を参照すること障害発生部位が本委託業務の範囲外である場合にもシステムが正常に稼働していることを確認できるよう監視対象や監視方法を選定すること。監視時間システム稼働時間中とする。※システム稼働時間は1.3システム利用時間にシステムの起動・終了処理やバッチ処理・バックアップ処理の時間を含む5作業 内容監視対象 以下の項目は最低限監視対象とすること。ソフトウェア 以下の監視対象となるソフトウェアを監視すること。業務システム業務システムの稼働状態を監視すること。カスタマイズ部分も含む。独自開発業務ソフトウェア 独自開発した業務ソフトウェアを監視すること。その他必要なソフトウェア 上記以外のソフトウェアを監視すること。OS・ミドルウェア 監視対象となるOSやミドルウェアを監視すること。OS OSの稼働状態を監視すること。各種ミドルウェア 監視対象として選定した各種ミドルウェアを監視すること。ハードウェアの監視項目 以下の項目で監視対象となるハードウェアを監視すること。CPU CPU使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。メモリ メモリ使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。ハードディスクハードディスク使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。異常時の検知異常の検知について本市から連絡を受けた場合、即座に異常に対応する必要性の有無を判断し、必要な場合には対応すること。ガバメントクラウドの提供する監視機能を利用すること。記録/報告検知した異常に対して、対応結果(日時、内容、監視内容、異常対応)等を記録し、報告書を作成すること。また、報告書を本市に提出すること。6 障害管理障害を検知または、本市から障害発生の連絡を受けた際には、12時間以内に障害の一次切り分けを行うと共に、障害が発生して3営業日以内に修正対象の特定と修正計画を立てるよう努めること。障害原因が標準仕様書要件に起因する可能性がある場合、国への調査依頼等の資料作成支援を行うこと。作業 内容障害監視対象 障害を検知すべき対象を設定すること。障害時連絡体制 障害発生を検知した際の連絡体制を設定すること。障害受付時間 システム稼働時間中とする。障害情報収集 障害発生時に本市と連携し、情報収集を行うこと。障害内容解析/箇所特定 障害発生内容の解析及び発生箇所を特定すること。一次対処 障害復旧のための一次対処を行うこと。復旧 暫定対処又は本格対処を行うこと。再発防止策/記録 障害内容と対処内容を記録し、再発防止策を講ずること。7 セキュリティ管理作業 内容事前準備 以下の項目でセキュリティ管理の準備作業を実施すること。セキュリティ指針システムのセキュリティ対策の前提となる上位方針を設定すること。インシデント範囲インシデント発生時に、対応の要否を判断する基準を設定すること。なお、要対応の場合にはインシデントして取扱うこと。インシデント発生時体制インシデント発生時に対応するための体制を設定すること。6作業 内容インシデント発生時対応計画インシデント発生時に対応する手順等を示す計画を立案すること。リスク管理 事前に考えられるインシデントをリスクとして管理すること。対策方法以下の項目で、セキュリティインシデントへの対応策を立案・実施すること。物理的対策 設備環境等への対策を実施すること。技術的対策 ITによる対策を実施すること。運用的対策 利用者等の運用による対策を実施すること。事象/証跡管理セキュリティインシデント発生時の事象及びログ等を取得すること。セキュリティチェックソフトウェアに関するセキュリティ更新情報を定期的にチェックすること。特に、OS・ミドルウェア等の脆弱性が発見された場合は、速やかに本市に報告し、30 日以内に対処方針を検討の上、本市に説明すること。なお、定義ファイルや OS、アプリケーションのセキュリティパッチが公開された場合は、内容について速やかに本市へ報告すること。また、情報公開に伴い対象のパッチ等の調査を本市から依頼された場合は対応し、報告すること。8 利用者管理作業 内容登録 利用者情報を登録すること。削除 不要となった利用者情報を削除すること。アクセス制御 利用者の利用内容や権限に適したアクセス制御を設定すること。9 ドキュメント管理作業 内容運用手順書・マニュアル管理• 各システムを運用するうえで必要となる手順書や操作マニュアルを策定すること。• 運用手順に変更があった場合は最新化を行うこと。• 手順書や操作マニュアルのバージョンや、所在を管理すること。ユーザー向け操作マニュアル• ユーザー向けの操作マニュアルについて、システムの操作性に変更があった場合は最新化を行うこと。• 操作マニュアルのバージョンや所在を管理すること。10 年度切替・組織変更対応年度末等に発生する異動情報や組織変更情報を本システムに反映する目的から、以下の内容を実施すること。・組織変更等マスタ情報の反映・異動、兼務、退職等職員情報の反映※ データベースへの手動登録作業が必要になった場合は、本市と協議のうえ、動作確認等も合わせて実施することとする。
11 改善活動SLA の遵守、品質の向上に向けて本市と受託者の双方が継続的に取り組めるよう、SLA 定期報告の結果から、改善案等を検討すること。定期報告において改善案が双方の合意のもと確定した後、受託者は改善計画書を本市に提出すること。7改善案の検討にあたっては、運用実績等を踏まえた次年度予算要求への見直し(本運用保守契約における見積上の積算と運用実績の比較等により過剰な工数となっている作業の見直し)方針は本市にて検討するが、システム全体としてのトータルコストの削減を図る案(リソースや稼動時間の見直し、運用保守作業の削減等)を提案すること。特に、問い合わせ対応に要する工数については、2 年目以降は減少するものと想定しているので、そのことについて十分留意して提案すること。第3 保守要件1 ソフトウェア保守対象・体制・計画(1) ソフトウェア保守対象管理項目 内容業務ソフトウェア 本調達で導入した業務ソフトウェア。その他必要なソフトウェア本調達で導入した業務ソフトウェア以外の市販ソフトウェア全般。バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等。基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェア。(2) ソフトウェア保守体制管理項目 内容責任者 ソフトウェア保守に関する全責任を担うこと。管理者 ソフトウェア保守に関する作業の管理を行うこと。担当者 ソフトウェア保守に関する作業を行うこと。(3) ソフトウェア保守計画各種ソフトウェアの保守実施計画を策定すること。また、仕様書記載のシステム稼働時間が担保されるよう実施すること。管理項目 内容機能追加計画追加機能の開発計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。機能改善計画機能改善の開発計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。不具合改修計画不具合改修に係る対応計画を本市と協議のうえで立案すること。また、本市の承認を得ること。ライフサイクル計画各種ソフトウェア等のバージョンアップに関する計画を本市と協議の上で立案すること。また、本市の承認を得ること。2 ソフトウェア改修・予防処置本システムのソフトウェアの改修や不具合に係る措置等について、以下の通り実施すること。なお、機能追加計画・機能改善計画のうち軽微なものについては、本市と協議及び承認の上で、年間 xx 人日に相当する工数まで、本業務の範囲内においてソフトウェア改修を実施すること。但し、性能改善のための各種チューニングや軽微なマスタ修正(コード追加等)の作業は通常の保守業務の範囲とし、本工数を対象としないこと。タイミング 内容定期機能改善や不具合対応等の是非を判断し、保守計画に沿って定期的に改修を実施すること。随時 ソフトウェアに不具合がある場合は、改修等の是非を判断し、必要に応じて改修8タイミング 内容を実施すること。3 ライブラリ管理ソフトウェア改修・予防処置に従い変更したソフトウェアについて、下表のとおりライブラリ管理、リリース手順管理を実施すること。作業 内容ライブラリ管理各種ソフトウェアに関する改修履歴を管理し、本番環境、保守環境にそれぞれ適用されているバージョンを明確にすること。リリース手順管理本番環境、保守環境に、適切なバージョンのソフトウェアがリリースされるようにすること。4 構成管理・変更管理受託者は、最新の資源情報(パッチ、定義ファイル等)を、資源配付対象のソフトウェアに適用すること。また、受託者は、ドキュメント(設計書、結果報告書、手順書等)のバージョン、所在等を管理し、変更があった場合は最新化を行うこと。管理項目・作業 内容資源管理各種ソフトウェアに関する改修履歴を管理し、開発環境、研修環境、保守環境、本番環境にそれぞれ適用されているバージョンを明確にすること。保守手順書管理各種ソフトウェアに関する保守(開発、試験及びリリース等)手順が定められた保守手順書の管理を実施すること。利用状況管理各種ソフトウェアの利用状況、利用者等に関する情報を管理すること。ガバメントクラウド利用状況管理ASP事業者としてのガバメントクラウドの利用状況、利用者等に関する情報を管理すること。(アウトプットは、発行アカウント一覧、利用報告等を想定)構成情報管理システムの構成情報(各種ソフトウェアの情報及び実装機器との関係等)の管理を実施すること。ソフトウェア構成 各種ソフトウェアに関する構成情報を管理すること。ソフトウェア一覧 導入済みソフトウェアの一覧を管理すること。ソフトウェア環境設定書 ソフトウェアの設定情報等を管理すること。ソフトウェア連携定義書ソフトウェア間の連携情報等(インターフェース仕様書等)を管理すること。ガバメントクラウドに関する設計書ガバメントクラウドに関する構成情報を管理すること。第4 定期報告受託者は、運用保守業務に係る定期報告の会議体として、定例報告会を設置することとし、必要な報告書類を会議開催までに完備しつつ、会議終了後、会議内容を書面で本市へ報告し、その了承を得るものとする。なお、規定した以外の会議が必要な場合は、適宜必要な会議を開催すること。会議体 実施内容定例報告会 【目的】運用保守計画策定時に定義した管理対象についての報告を実施すること。【参加者】本市、受託者(運用保守責任者、運用保守担当者)9会議体 実施内容【開催サイクル】定例的(月1回)に開催すること。【報告書類】運用報告書、保守報告書、その他必要と思われる資料等第5 サービスレベル合意(SLA)本業務については、以下のとおり目標型のSLAを設定することから、受託者は定例報告会においてSLA及び「非機能要件一覧」の達成状況を報告すること。また、目標を達成できなかった場合は、1ヶ月以内に改善策の方針について報告し、3ヶ月以内に改善策を完了するよう努めること。SLA評価項目 目標とするサービスレベルサービス時間6:00~24:00(平日、土日休日を問わない。但し、保守・バックアップ等による計画停止は除く)応答時間同時接続数500台の状態で、DBの更新や検索等の処理を伴わない通常の画面遷移に関わる端末応答時間を3秒以内とする。なお、本市が提供するサーバ仮想化基盤やネットワークの影響及び縮退運転時については除外とする。
サービス稼動時間99.5%(6:00~24:00)※上記時間以外は、SLA対象外とするオンライン中断(障害発生時)1回あたり6時間以内障害発生原因の一次切り分け障害発生後、6時間以内障害検知から本市への通知時間障害検知後、3時間以内第6 運用保守工程における納品物運用保守工程の納品物について、以下に示す。スケジュールは当該一覧の「納入時期」を目安とし、承認を得て納品するものとする。また、納入後1年間は、媒体破損、データ及びプログラム不良による納入物の再作成及び修正を保証できるように、受託者の責任において納入納品物の複製物を保管すること。納品物件は、検収直前に整備するのではなく、納品物件の整備方法について本業務開始当初に本市と協議のうえ定め、日常の運用保守において適宜・適切に整備し、本市の求めに応じていつでも内容を確認できるようにしておくこと。作成ドキュメント 内容 納入時期業務計画書 運用保守プロジェクトを運営するための計画書(サービスレベル定義含む)年度当初運用保守報告書 下記に例示する定例報告をまとめたもの。定例会開催時工数予実報告 運用保守作業に関する集計・分析報告(分類、実施作業、予定工数、実績工数、差異分析、今後の増減見通し等)「2.11改善活動に記載の主旨」を踏まえて、以下のとおり、記載粒度を例示する。様式は受託者が管理する際の任意様式とし、本市の求めに応じて、提示及び説明できるようにしておくこと。(記載粒度を一定細分化し、作業工数の増減について、本市が確認できる状態としておくことを目的としている)ガバメントクラウド運用実績リソース使用状況、稼働時間、コスト等の予定・実績管理※本システムにおける構築環境(ガバメントクラウド)は住10作成ドキュメント 内容 納入時期民記録システムと一体で運用されていることから、同システムと一体的に対応することも差し支えない。案件(問合せ・調査依頼、改善工数見積り、障害)一覧課題・問題点一覧作業計画書兼作業結果報告書作業計画、作業実績、作業結果報告等をまとめたもの 随時障害報告書兼復旧完了報告書障害報告、復旧完了報告等をまとめたもの随時作業依頼書兼報告書 本市から提示した作業依頼書に、作業実績、作業報告等をまとめたもの随時問い合わせ実績・報告書問い合わせ実績等をまとめたもの随時簡易な仕様変更・標準仕様書への適合確認に係る納品物ソース、モジュール、設計書、マニュアル等一式、適合確認(機能標準化基準への適合性確認及び共通標準化基準への適合性確認)に係る報告書等随時(参考)記載粒度の例区分 作業対象 項目 内容・想定時間実施時期計画工数実績工数差異要因業務支援 ○○サーバ 事前準備 4時間/回 毎週月曜 ○○h ○○h ○○の減少により監視 ○○機器 ○○○ 2時間/回 毎月月末 ○○h ○○h ○○の増加により1 納品形態及び部数電子で1部納入すること。なお、電子データ提出時には、発注者が指定する納品書を合わせて提出するものとする。また、成果品作成完了時点で最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトによりチェックを行い、使用したウイルス対策ソフト、チェックを実施した日付を明示した上で納品すること。2 納入場所本市が指定する場所とする。第7 留意事項1 ガバメントクラウドサービス利用料見積への対応次年度(年度が明記できる場合は明記する)において必要となるクラウドサービス利用料について見積を行い、積算で使用したCSP料金見積りツールの結果と併せて提出すること。なお、見積にあたっては、リソースや稼動時間の見直し等、デジタル庁の示すガバメントクラウド関連文書群に示される要件等に従い、コスト最適化を図ること。2 業務の引き継ぎに関する事項本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、受託者は本市の指示のもと、本業務終了日までに本市が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講じる必要があるため、業務引き継ぎに伴うデータ移行等に必要となるデータを汎用的なデータ形式(CSV等)に加工し提供する機能を実装すること。113 非常時の対応本業務の受託者は、地震、火災等の天災、停電、テロ、疫病、事故などにより、非常事態が発生した場合には、本市が本システムを継続して使用できるよう、本市と協力しながら緊急体制を整備するなど必要な措置をとるよう努めること。特に、京都市域において震度5弱以上の地震が発生した場合には、受託者の責任者から本市の指定する連絡先へ、業務担当者の作業場所への出務体制等あらかじめ指定された内容を連絡すること。4 個人情報の保護及びセキュリティの確保受託者は、委託契約書第xx条及び第xx条に定めるもののほか、以下の事項を遵守しなければならない。・本市の庁舎内で作業する際は、業務責任者及び業務従事者は、常に身分証明書を携行するものとし、また、業務に従事している間は名札を着用すること。・業務で使用する端末機及び個人情報や秘密を記録した磁気媒体や帳票等の情報資産を作業場所から持ち出してはならない。ただし、書面にて本市の承諾を得た場合は、この限りではない。・個人情報等の機密情報を扱うため、本市が指定する場所で、本市が用意する機器を使用して業務を行う。所有する機器を本市の許可なく作業場所に持ち込み、管理するネットワークに接続してはならない。・本業務に際して、個人情報若しくは法令の規定により守秘義務を課せられた法人等の情報を扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」、「京都市個人情報保護条例」及び「京都市情報セキュリティ対策基準」などの関連規程等を遵守すること。第8 法制度改正対応要件等1 運用時における法制度改正対応既存の法制度の改正については、基本的にソフトウェアのバージョン(リビジョン)アップや機能追加等により対処し、ソフトウェア保守業務の標準対応の範囲に含まれるものとする。ただし、新法によるものは、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。なお、標準準拠システムについては、当該システムのバージョンアップ等により対応が可能なものは本委託の範囲内での対応とすること。具体例は、以下のとおり。(1)本委託業務の範囲内とするもの・ 原則、以下のような法制度改正これらに相当するものに関しては、本委託業務の範囲内での対応すること。なお、本市の要求によりカスタマイズが施されている機能に関与する部分はこの限りではない。・ 提供時期は、都度調整を行う。
① 定期的に行われている法制度改正(通常規模の改正)② 中間標準レイアウト、自治体システム標準化に係るデータ要件・連携要件等のマイナー改版③ 市規則・条例対応、市要望等による軽微な修正(コード追加等)(2)本委託業務の範囲外(別途本市と協議)とするもの・ 対応内容については本市と協議のうえ、有償対応含めて対応方針を定める。① 国や県等から補助金や交付金が措置される大規模改修② 関連する情報システムとの連携に関する対応③ 中間標準レイアウト、自治体システム標準化に係るデータ要件・連携要件等のメジャー改版2 標準仕様書への適合確認標準準拠システムのバージョンアップ等により、適合性確認が必要となる場合は、当初開発業務委託時と同様、以下のとおり、本委託の範囲内で、必要な支援を行うこと。ただし、今後、国が示す適12合性確認の内容によっては、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。(1)機能標準化基準への適合性確認各業務システムの標準仕様書に基づき、本システムが機能標準化基準に確実に適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。(機能 ID ごとの実装確認)本システムが機能標準化基準に適合していることを本市が確認する際、その確認作業への支援を行うこと。(2)共通標準化基準への適合性確認デジタル庁が提供するツールを用いて、本システムが標準準拠システムとして適合していることを確認のうえ、結果を本市に提出すること。第9 添付書類・別紙 標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書・別紙 非機能要件の標準(京都市版)(または各業務にて作成した非機能要件一覧)第10 その他1 検収・支払(1)検収各検収対象期間(原則として月次)終了後、受託者は検査依頼書を添えて、当該期間に係る納品物を提出する。本市担当者は業務計画書に基づき、当該期間の役務提供の実績と提出物を検査して合否の判定を行う。
各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「運用実績一覧(各年度分)」(検収対象期間、提出物の名称・概要及び検査合格日等を記載したもの)をもとに確認する。本市の各年度の支払金額の上限は下表を想定しているため、受託者はこれを踏まえ、契約金額に対する各年度(令和10年度から令和15年度まで)の支払額の内訳を受託者決定後2日以内に提示すること。また、当該役務の対価が月額を基礎とされている場合において、検収対象月に本役務が当該月の全期間にわたり提供されないときは、当該月の対価は次式により日割計算とする。対価=月額単価×(サービス提供日数/当該月の暦日数)・令和10年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和11年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和12年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和13年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和14年度 支払上限(税抜)xxxx千円・令和15年度 支払上限(税抜)xxxx千円2 委託作業への疑義委託作業において指示内容に関して疑義が生じた場合は、必ず本市と協議を行い、承認を得ること。また、上記に記載されていない業務等については、必要に応じて別途協議し、定めるものとする。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日様式第1号令和 年 月 日本市との連絡関係及び従事メンバー間(プロジェクト責任者を含む)の相互関係について図を用いて記載すること。
2.所属・役職については、貴団体における役職等を記載するものとし、提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、その旨が分かるように記載すること。
3.分担業務(役割)については、事業において担当者が担う役割を記載すること。(例:プロジェクトマネジャー、実施責任者 など)4.取得している資格・免許等については、本案件の業務に関連するものを記載し、確認できる資格者証・免許証等の写しを添付すること(添付がない場合は取得していると認めない。)。
5.これまでの同種又は類似業務実績については、代表的なものを1件記載する(複数ある場合は同種業務を優先して記入)。
6.記載しきれない場合、必要に応じ、複写または別紙に記載することは可とする。
様式第3号令和 年 月 日番 発注者名 発注者種別 契約期間 業務名・業務概要 契約金額(千円)【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表注1)発注者名は具体的に記入すること(例:○○県○○市)。
注2)政令指定都市を中心に実施した実績について最大10件までを記載すること。(件数に応じて適宜表の項を増やすこと。)それぞれについて、これを証するものとして契約書の写し等を添付すること。
~ ~ ~2【業務名】3【業務名】1【業務名】1 Ⅰ 目的・基本方針 1.業務理解・基本方針 ①2 Ⅱ 提案概要 1.提案システムの概要 ①3 2 システム移行業務 ①4 3.業務スケジュール ①5 4 成果物 ①6 Ⅲ 提案者の実績1 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績①7 2 責任者の実績と本業務での役割 ①8 Ⅳ 提案システムの詳細 1 機能・帳票要件 ①9 2 EUC要件 ① EUC機能の概要10 3 連携要件 ①11 4 非機能要件 ① 非機能要件12 ② セキュリティ要件13 Vシステム構築・移行業務内容1 プロジェクト管理要件 ①14 2 設計・構築業務要件 ① 構築工程15 ② テスト要件16 3 移行要件 ① データ移行スケジュールと課題17 ② データ移行全般18 Ⅵ 運用保守業務委託 1 業務の概要 ①19 2 ランニングコスト ①落札者決定基準3(3)②に関する価格は提案書本体に記載すること。
様式第4号 提案書記載項目対応表備考項番大項目 中項目 小項目 記載ページ1 / 1様式第5号 機能・帳票要件一覧様式第5号(記入要領)要回答〇 〇(選択肢)①対応方針の選択肢区分◎△× 一部でも、代替方法を用いても対応できない要件があるすべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する 内容標準化対象外業務についての本市が要求する機能要件を記載しています。
0.【標準仕様書(本編)】~12.【統計・報告】13.【標準化対象外】小児慢性特定疾病14.【標準化対象外】指定難病全てのシート共通対象シート 項目すべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの説明大分類 ~ 適合基準日 大項目 ~ 機能要件機能要件対応方針対応方針の詳細及び補足事項標準仕様書に記載されている内容をそのまま記載しています。
貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。(選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)※実装不要の要件は回答不要のためグレーで網掛けしています。
「機能要件対応方針」が「◎(すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する)」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください(すべてをパッケージシステムで実現可能な場合は記入不要)。
「機能要件対応方針」が「△(すべてまたは一部を代替方法で対応する)」の場合、代替方法についてご記入ください。
例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能等 「機能要件対応方針」が「×(一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある)」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。
様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.1. 0190001 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 連携頻度はリアル・日次・月次とする※3 支援措置対象者情報も連携できること。◎ ◎ ◎・住民基本台帳情報との連携要件を定めている。
自治体の運用やベンダーシステムの形態により様々な運用形態があるため、標準として必要と想定される要件を※で追記している。
・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.1. 訂正 0190569 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 連携頻度はリアル・日次とする※3 支援措置対象者情報も連携できること。
◎ × ×・住民基本台帳情報との連携要件を定めている。
自治体の運用やベンダーシステムの形態により様々な運用形態があるため、標準として必要と想定される要件を※で追記している。
・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 13ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)1:健康管理システム導入上記にて住基連携は、リアル・日次が想定されていることを受けての機能である。
<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへ、予防接種対象者情報を連携するにあたり、日次以上の頻度で連携が想定されているため、機能IDは0190001から月次を削除したものである。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190570 住民基本台帳の異動情報を元に、予防接種対象者番号の採番ができること。
※1 出生・転入時等を発行契機に新規採番できること※2 番号体系は以下とする 市区町村等コード(6桁)+対象者番号(15桁)の合計21桁【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[対象者番号管理]参照◎ ○ ×・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 13ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、予防接種対象者番号の発行が想定されていることを受けての機能である。
<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへ、予防接種対象者情報を提供する際に、健康管理システム内で、予防接種対象者番号の採番が必要であることから、新規追加した。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190658 自治体検診対象者番号の採番ができること。
※1 自治体検診対象者として自治体に登録されたことを契機に新規採番できること※2 番号体系は以下とする 市区町村等コード(6桁)+対象者番号(15桁)の合計21桁【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[対象者番号管理]参照○ × ×<4.1版における自治体検診DXに係る改定>PMHとの連携に伴い、自治体検診対象者番号を健康管理システムで採番する機能を追加標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190674 機能ID0190658に加えて検診管理番号が登録できること。
【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[対象者番号管理]参照 ○ × ×<4.1版における自治体検診DXに係る改定>PMHとの連携に伴い、自治体検診対象者番号とセットで検診管理番号を登録する機能を追加標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.3. 0190002 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。
※1 個人番号も連携すること(標準化対象事業が含まれ、連携による保持が必要な場合)◎ ◎ ◎個人番号はマイナンバーである。以下同様。
1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.4. 0190003 住民基本台帳の異動情報を元に、異動内容を確認できること。
◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.5. 0190004 文字要件については、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずること。
◎ ◎ ◎要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.6. 0190005 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 連携・参照する税項目を事業ごとに設定できること◎ ◎ ◎・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.7. 0190006 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。
※1 連携頻度は日次・月次とする ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.7. 0190442 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。
※1 連携頻度はリアルとする ○ ○ ○1.健康管理共通1.1.他システム連携0190544 個人住民税情報から非課税世帯を判定できること。
○ ○ ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.8. 0190007 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること◎ × ○・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.9. 0190008 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。
※1 連携頻度は日次・月次とする◎ × ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.9. 0190443 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。
※1 連携頻度はリアルとする○ × ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.10. 0190009 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること◎ × ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
・機能ID0190571を実装する場合は、当要件は標準オプション機能とする。
1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.11. 0190010 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。
※1 連携頻度は日次・月次とする◎ × ×・機能ID0190571を実装する場合は、当要件は標準オプション機能とする。
1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.11. 0190444 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。
※1 連携頻度はリアルとする ○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190571 後期高齢者医療広域連合電算処理システムより提供される後期高齢者医療の被保険者情報ファイルを取り込み、被保険者情報(後期高齢者医療)を健康管理システムで利用できること。
※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること○ × ×標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190572 後期高齢者医療広域連合電算処理システムより提供される後期高齢者医療の被保険者情報ファイルを取り込み、被保険者情報(後期高齢者医療)を健康管理システムで利用できること。
※1 連携頻度は日次・月次とする○ × ×標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.12. 0190011 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること◎ ◎ ◎・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.13. 0190012 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。
※1 連携頻度は日次・月次とする◎ ◎ ◎養育医療申請情報の管理項目に「医療保険各法の記号」「医療保険各法の番号」「枝番」があるため国民健康保険の照会機能は必要となる場合があることから標準オプション機能に変更・当要件は後期高齢支援システムとファイル受け渡しの調整が行われている前提で利用できる機能要件である。
後期高齢者医療広域連合より提供されるファイルを取り込む機能を想定している。
・連携項目は「後期高齢者医療広域連合電算処理システム外部インターフェース仕様書」の被保険者情報ファイルに準拠することとする。
・後期高齢支援システム標準仕様書において、被保険者情報は広域連合を正本とし、他システム連携はオプション機能と整理されていることから、追加を行っている。
様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.13. 0190445 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。
※1 連携頻度はリアルとする○ ○ ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.14. 0190013 介護保険システムに、介護保険情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること○ ○ ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.15. 0190014 介護保険システムに、介護保険情報を照会する。
※1 連携頻度はリアル・日次・月次とする○ ○ ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190446 障害者福祉システムに、身体障害者手帳情報を照会する。
※1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること※2 異動内容をEUC機能等により確認できること○ × ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。
1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190447 障害者福祉システムに、身体障害者手帳情報を照会する。
※1 連携頻度はリアル・日次・月次とする○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190574 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。
・生活保護区分・非課税区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・生活保護受給世帯や、非課税世帯により、減免であることを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190575 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・生活保護区分・非課税区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190576 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。
・中国残留邦人区分・障がい者区分・その他免除区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照○ × ×・中国残留邦人であることや、障がいを有すること、その他条件により減免であることを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。
標準オプション機能であるため未規定<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>医療機関窓口において、対象者が減免対象かどうか、また自己負担額の案内ができるように、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、当該情報を連携する必要があることから、新規追加した。
様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190577 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・中国残留邦人区分・障がい者区分・その他免除区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること○ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。
標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190578 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。
・高齢者定期接種対象区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・B類疾病において、60~64歳で障がいを有することにより定期接種対象となることを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190579 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・高齢者定期接種対象区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190580 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。
・長期療養区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・長期療養により、定期接種対象期間を過ぎた場合でも定期接種として取り扱うことを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190581 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・長期療養区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、勧奨条件や接種チェックに必要な情報であるため、新規追加した。
様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190582 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。
・その他区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・その他の理由により、定期接種として取り扱うことを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190583 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・その他区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190638 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。
・海外接種区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照× × ×・海外での予防接種履歴を持つ対象者を表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。
・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190639 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・海外接種区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること× × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。
・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190640 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。
・保護者氏名【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・接種対象者の保護者氏名。市町村において情報を確認のうえ管理する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190641 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・保護者氏名※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者情報が想定されていることを受けての機能である。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190584 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・不開示フラグ※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・情報開示制限をする目的であり、支援措置対象者、及び要配慮者に該当する情報である。
・支援措置対象者や、要配慮者の管理機能は定義済。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に不開示フラグが想定されていることを受けての機能である。
<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、不開示情報の管理が必要であるため、新規追加した。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190585 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・通知対象外区分※1 「IFID SIF_A01_001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・勧奨通知が実施されないようにする目的である。
・通知対象外情報の管理機能は定義済。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 18ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。
<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、勧奨通知が実施されないようにするために管理が必要であるため、新規追加した。
令和10年4月1日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190623 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。
・生年月日不詳フラグ※1 「IFID 001 接種対象者情報の送信」に準拠すること◎ × ×・PMH-ID発行時の突合処理時、生年月日不詳者の突合エラーを回避するためのフラグである。
・住基情報に含まれる「生年月日_不詳フラグ」のことである。
<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、PMH-IDの発行処理をするために管理が必要であるため、新規追加した。
※具体的な適合基準日は、R7.1の3.1版で定める予定。
令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)様式第5号健康管理システム 【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 訂正 0190587 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報を提供する。
・自治体検診情報※1 以下IFに準拠することIFID SIF_H07_004 子宮頸がん一次検診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_004 子宮頸がん一次検診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_005 子宮頸がん精密検査結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_005 子宮頸がん精密検査結果の連携(CSV)※2 連携頻度は月次とする○ × ×・自治体検診情報を予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに連携する機能である。
・予防接種デジタル化全体フロー(厚生労働省ホームページ掲載)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル26ページH-7:母子保健・検診情報の連携1:母子保健・検診情報の連携上記にて健康管理システムから健診情報の連携が想定されていることを受けての機能である。
標準オプション機能であるため未規定1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.16. 0190015 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能団体内統合宛名機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること。
団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURLを元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること。
◎ ◎ ◎JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報を提供する。
・母子保健情報※1 以下IFに準拠することIFID SIF_H07_001 1歳6か月児健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_001 1歳6か月児健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_002 3~4か月児健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_002 3~4か月児健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_003 3歳児健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_003 3歳児健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_006 産婦精密健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_006 産婦精密健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_007 出産の状態に係る情報の連携(JSON)IFID FIF_H07_007 出産の状態に係る情報の連携(CSV)IFID SIF_H07_008 出生時状況の連携(JSON)IFID FIF_H07_008 出生時状況の連携(CSV)IFID SIF_H07_009 新生児聴覚検査結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_009 新生児聴覚検査結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_010 妊娠届出情報の連携(JSON)IFID FIF_H07_010 妊娠届出情報の連携(CSV)IFID SIF_H07_011 妊婦健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_011 妊婦健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_012 妊婦精健結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_012 妊婦精健結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_013 乳幼児精密健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_013 乳幼児精密健診結果の連携(CSV)※2 連携頻度は月次とする標準オプション機能であるため未規定○ × ×・乳幼児情報を予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに連携する機能である。