【公募型プロポーザル】熊本市道路整備計画検討業務委託について
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市道路整備計画検討業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/09/01です。
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- 発注機関
- 熊本県熊本市
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- 熊本県 熊本市
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- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/09/01
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【公募型プロポーザル】熊本市道路整備計画検討業務委託について
熊本市道路整備計画検討業務委託プロポーザル実施要領標記の業務委託について、公募型プロポーザル方式による手続きを実施しますので、次のとおり参加を募集します。
1 業務概要(1) 業務委託名熊本市道路整備計画検討業務委託(2) 目的及び概要本業務は、上位計画や社会情勢の動向等を踏まえ、本市の道路整備計画改定に向けた基礎資料作成、検討、提案等を行うことを目的とする。
※詳細は基本仕様書を参照のこと。
なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。
(3) 履行場所熊本市内一円(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額30,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※ 提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎13階熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課電話 096-328-2484(直通)ファックス 096-352-8186メールアドレス dourokeikaku@city.kumamoto.lg.jp3 スケジュール令和8年(2026年)9月 2日(水) 公告、ホームページ公開関係書類等の配布(9月16日(水)まで)9月16日(水) 参加表明書提出期限9月16日(水) 質問書提出期限9月28日(月) 回答書閲覧期限10月 2日(金) 技術提案書提出期限10月14日(水) 書類審査およびヒアリング(予定)10月中旬 審査結果通知(予定)※ただし、参加表明書提出者数等により、スケジュールを変更する可能性がある。
4 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「調査」業務での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、平成28年度(2016年度)以降に履行が完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下のア、イに記載する同種業務の実績を有すること※。
ア 道路整備プログラム検討もしくは策定に関する業務イ 道路の整備優先度検討に関する業務※アおよびイの業務は同一業務に限らない。
※国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公社等などが発注した契約金額100万円以上の業務を対象とする。
(11) 配置予定管理技術者について、下記のいずれかの資格を有する者であること。
ア 技術士 (総合技術監理部門:建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者イ 技術士(建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者ウ RCCM(道路)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者(12) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
5 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)9月2日(水)から令和8年(2026年)9月16日(水)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)9月16日(水)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) プロポーザル参加者の同種業務の実績書(様式第3号)(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書及びテクリス等の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
(オ) 配置予定管理技術者の資格取得状況調書(様式第4号)(カ) 配置予定管理技術者の資格を証する資格証の写しイ 提出期限令和8年(2026年)9月16日(水)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)9月16日(水)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。
(イ) ア(エ)及びア(カ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績又は資格を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) ア(オ)の資格取得状況調書(様式第4号)において、配置予定管理技術者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする。
(ア(カ)資格証の写しも全ての候補者分を提出すること。
)この場合に、うち1人でも4(11)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(エ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも3(12)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 説明会説明会等は実施しない。
8 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式第5号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)9月2日(水)から令和8年(2026年)9月16日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)9月17日(木)までに開始し、令和8年(2026年)9月28日(月)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 提案書等の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 技術提案書提出書(様式第6号)イ 技術提案書表紙(様式第7号)ウ 技術提案書(様式は任意)エ 業務実施体制書(様式第8の1号、8の2号)オ 見積書(様式は任意)※※見積書の金額は1(5)に定める提案上限額以下とし、この上限額を超える提案は無効とする。
(2) 提出期限令和8年(2026年)10月2日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)10月2日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出書類の規格及び部数ア 正本1部((1)ア~オ)、副本8部((1)イ~エ)とする。
イ 技術提案書のみA3サイズ横の片面、その他の書類についてはA4サイズ縦の片面とする。
また、A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。
ウ 正本にのみ社名を記載し、副本は添付書類を含め、社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等は外すこと。
業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと。
(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
(5) 技術提案書作成に関する留意事項技術提案書は次の事項に留意して作成し、確実に実施することができる内容で、かつ本業務目的の達成に十分に寄与できる内容とすること。
ア 以下の【実施方針】および【評価テーマ1】、【評価テーマ2】毎に、A3版横置1枚で記載すること。
イ 文章を補完するためのイメージスケッチ、写真等は使用してよい。
ウ 技術提案書の文字の大きさは10ポイント以上とする。
エ 提出後の技術提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。
オ 下記の技術提案書は、評価対象外とする。
・文字サイズが 10 ポイント未満。
なお、図表や写真の文字サイズは必ずしもこの限りではないが、文字が小さく読み取れないものは、評価対象外とする。
・文字サイズの縦横比設定が変更されているもの。
・図表や写真が小さく、識別できないもの。
【実施方針】本業務を遂行するにあたっての業務計画について、その特徴、工夫を記載すること。
その際、以下の①~④について言及すること。
① 業務の実施方針② 実施フロー③ 工程計画④ 有益な代替案、重要事項の指摘 等※③工程計画の履行期間は、契約締結日から令和9年(2027年)3月31日にて作成すること。
【評価テーマ1】「本市の道路事業における現状と課題を踏まえた、戦略的な道路整備プログラムの策定」【評価テーマ2】「他都市の道路整備プログラムの事例や独自の視点を取り入れた、道路の整備優先度検討」11 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)10月14日(水)(予定)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎もしくは本庁舎周辺施設(予定)時間・会場等の詳細は、別途ヒアリング参加者に通知する。
(3) 実施方法 対面またはWebによる質疑応答形式(4) 出席者は2名以内とし、本業務の配置予定管理技術者は必ず出席するものとする。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
12 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市道路整備計画検討業務委託 プロポーザル審査委員会設置要綱」に基づき「熊本市道路整備計画検討業務委託 プロポーザル審査委員会」にて行う。
(2) 審査の基準「熊本市道路整備計画検討業務委託の審査に関する評価項目、配点及び評価基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、くじによりを決定する。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
熊本市道路整備計画検討業務委託 基本仕様書第1章 総則第1条 適 用1.本基本仕様書は、「熊本市道路整備計画検討業務委託」(以下、「本業務」という)に適用する。
第2条 遵守事項1.本業務の遂行にあたっては、本基本仕様書によるほか、設計業務等共通仕様書(令和7年10月 熊本市)(以下、共通仕様書)等業務に関係する法令、規則、基準、指針を遵守しなければならない。
2.本基本仕様書は、本業務に必要な諸元及び資料のうち主要な事項のみを示したものであり、これに記載していない事項でも、技術上必要と認められるものについては、責任を持って充足しなければならない。
第3条 機密の厳守受託者は、本業務に関する全ての事項について機密を厳守し、他に漏らしたり、転用してはならない。
第4条 業務上の疑義1.業務上において不明な点又は疑義を生じた場合は速やかに委託者の指示を受けるものとする。
また、その時期を失して手戻りのないように注意しなければならない。
2.検討及び調査の詳細については、委託者の指示に従うものとする。
その他の業務上の質疑及び不明点については調査職員と協議するものとする。
第5条 訂正業務終了後といえども、成果に誤りがあった場合は、受託者は責任をもって直ちに訂正しなければならない。
(電子成果品においても受託者の負担により訂正しなければならない)第6条 業務計画受託者は、契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を提出し、調査職員に提出をしなければならない。
業務計画書に記載する事項は以下の通りとする。
① 業務概要② 実施方針③ 業務工程④ 業務組織計画⑤ 打合せ計画⑥ 成果物の品質を確保するための計画⑦ 成果物の内容、部数⑧ 使用する主な図書及び基準⑨ 連絡体制(緊急時含む)⑩ 使用する主な機器⑪ その他(行政情報流出防止対策、保険加入等)⑫ 調査職員が指示するもの第7条 打合せ本業務の打合せは原則5回(中間打合せ3回を含む)とする。
必要に応じて中間打合せが増減する際は、別途協議を行う。
また、打合せを行う場合においては、管理技術者が立ち会うものとし、その結果は受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互確認しなければならない。
① 当初打合せ 業務計画書提出時② 中間打合せ 3回③ 最終打合せ 成果品納品時第8条 検査受託者は成果品の引き渡しにあたっては期限を厳守し、かつ検査員の検査を受けなければならない。
第9条 資料等の貸与1.本業務に必要な資料で委託者の所有するものについては貸与する。
なお貸与された資料は受託者が責任をもって管理すること。
なお、貸与された資料の返却時期については、調査職員と協議すること。
2.貸与する資料については以下の通り。
なお、業務遂行にあたり新たに必要となる資料が明らかになった場合は、調査職員と協議すること。
・令和6年度 道路整備計画検討業務委託3.受託者は貸与資料について照査を行い、疑義等がある場合は調査職員と協議すること。
第10条 TECRISの登録受託者は、契約時又は変更時において、業務委託料が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員にメール送信し、調査職員の確認を受けたうえで、受注時は契約締結後、15 日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。
なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。
また、登録した場合は、登録機関発行の「登録内容確認書」は、テクリス登録時に調査職員にメール送信される。
なお、変更時と完了時の間が15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、テクリスから委託者にメール送信し、速やかに委託者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
第11条 情報共有システムの活用について本業務は情報共有システム活用の対象業務である。
受託者はシステムの利用を希望する場合は、「熊本市情報共有システム活用要領」に基づき、委託者と事前協議を行うこと。
第12条 行政情報流出防止対策の強化1.受託者は、業務計画書の実施方針に情報セキュリティに関する対策を記載すること。
2.受託者は、業務計画書及び共通仕様書に記載された内容を確実に実施するとともに、実施したことを確認できる資料を作成し、調査職員に報告しなければならない。
第13条 ウィークリースタンスについて本業務は、ウィークリースタンスの対象であるため、「設計業務等におけるウィークリースタンス」実施要領に基づき、受発注者の協力のもと取り組むものとする。
第14条 保険加入受託者は、共通仕様書に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示すること。
ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。
第15条 その他受託者は、設計図書に記載なき事項で疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議し、その指示に従うこと。
第2章 業務内容第16条 目的本業務は、上位計画や社会情勢の動向等を踏まえ、本市の道路整備計画改定に向けた基礎資料作成、検討、提案等を行うことを目的とする。
第17条 計画準備本基本仕様書に示す業務を把握した上で、適正かつ円滑に業務を行うための業務実施方針・処理手順・工程など業務実施に必要な諸事項を計画し、技術提案の内容を盛り込んだ業務計画書を作成する。
第18条 交通量推計1.現況再現将来交通量推計モデルの構築にあたっての現況再現を行う。
現況再現は、平成27年度道路交通センサスをベースとし、交通量等との相関に留意し行うこととする。
現況再現方法については、調査職員と協議の上決定するものとする。
2.将来交通量推計現況再現を行った交通量推計モデルを基に、将来のB ゾーン OD 表を用いて本検討に必要な将来交通量推計を行う。
なお、交通量の推計ケースは、25ケースを想定しているが、調査職員と協議の上決定するものとする。
第19条 現道路整備計画の検証現道路整備計画に位置付けられている改築事業のうち、事業中及び未着手の事業(41 事業)を対象に交通混雑やアクセス性等の観点から事業の機能・役割を把握する。
整理にあたっては、現道路整備計画の基本方針に沿う形とする。
また、機能・役割を基に、定量的な指標を検討した上で、期待される効果の観点から検証するものとする。
第20条 次期道路整備計画の基本方針の検討第19条の検証結果等を活用し、現道路整備計画に位置付けられている路線の供用による効果及び残存する課題を把握する。
また、残存する課題を踏まえ、熊本市の地域・交通の状況・課題、及び目指すべき将来像、その将来像を達成するための基本方針を検討する。
検討にあたっては他部署の上位計画を踏まえたものとする。
第21条 成果指標(KPI)の検討第20条で検討した基本方針を基に、次期道路整備計画の成果指標(KPI)を検討する。
検討の際には、過年度業務で収集した他都市の成果指標(KPI)の設定事例を参考とし、別途参考となる事例も合わせて収集することとする。
第22条 交通課題を踏まえた新規事業の立案第20条を踏まえ、残存する課題の要因等を検討した上で、効果的な対策案を立案するものとする。
対策の立案にあたっては熊本市で進められている他の上位計画などを勘案し、道路整備による対応以外の対策案も含めて検討するものとする。
第23条 次期道路整備計画案の作成前条までの検討を踏まえ、次期道路整備計画案を作成するものとする。
構成案は過年度業務で整理されたものを参考にすること。
また、道路整備計画案に位置付けた事業の優先順位を検討する。
優先順位の検討は現道路整備計画に準じた3段階(短期・中期A・中期B)を基に検討する。
更に、各段階内の優先順位も検討するものとする。
なお、優先順位を検討する際には、過年度業務で整理したものを基に評価指標を検討して設定すること。
第24条 都市交通マスタープランの実行計画に位置付ける実施施策の選定前条までの検討を踏まえ、今後策定が予定されている熊本都市圏都市交通マスタープランの実行計画(アクションプラン)に位置付ける実施施策の選定を行う。
また、選定した実施施策の実施時期についても検討すること。
実施施策の選定及び実施時期の検討に当たっては、上位計画や関連計画との整合、次期道路整備計画における位置付け等も勘案すること。
第25条 WG運営補助各検討内容に対して、他部署との情報共有や進め方の合意形成を目的としたWGでの各種資料を作成する。
なお、作成する資料は、前条までの検討内容をとりまとめたもの、WGは3回程度を想定している。
第26条 報告書作成本業務での実施結果をまとめた報告書を作成するものとする。
整理した情報は、図面や貸与資料を十分に活用し、わかりやすくとりまとめるものとする。
報告書作成には、成果品概要版の作成を含む。
なお、本業務に使用した資料、文献等はその出典先を明記すること。
第3章 成果品第27条 成果品(電子納品)1.本業務は、電子納品対象業務とする。
電子納品とは、調査・設計・工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、国土交通省の定めた電子納品要領及び関連基準(以下「要領・基準類」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
2.電子納品成果品の作成は、要領・基準類及び熊本市電子納品運用ガイドライン(案)(土木編)に基づいて作成することとする。
3.成果品の提出は、電子媒体(CD-R・DVD-R) で2部、紙媒体で1部提出する。
4.電子成果品の提出の際には、「熊本市電子納品チェックソフト」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルスチェックを行い、ウィルスが検出されないことを確認したうえで提出すること。
5.電子検査に必要なパソコンについては原則受託者が準備することとする。
受託者が準備できない場合は、別途協議すること。
第28条 提出場所成果品の提出場所は、熊本市都市建設局土木部道路計画課とする。
道計発第68号令和8年(2026年)9月2日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。
熊本市長 大西 一史1 業務概要(1) 業務委託名熊本市道路整備計画検討業務委託(2) 目的及び概要本業務は、上位計画や社会情勢の動向等を踏まえ、本市の道路整備計画改定に向けた基礎資料作成、検討、提案等を行うことを目的とする。
※詳細は基本仕様書を参照のこと。
なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。
(3) 履行場所熊本市内一円(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額30,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※ 提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎13階熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課電話 096-328-2484(直通)ファックス 096-352-8186メールアドレス dourokeikaku@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「調査」業務での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、平成28年度(2016年度)以降に履行が完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下のア、イに記載する同種業務の実績を有すること※。
ア 道路整備プログラム検討もしくは策定に関する業務イ 道路の整備優先度検討に関する業務※アおよびイの業務は同一業務に限らない。
※国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公社等などが発注した契約金額100万円以上の業務を対象とする。
(11) 配置予定管理技術者について、下記のいずれかの資格を有する者であること。
ア 技術士 (総合技術監理部門:建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者イ 技術士(建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者ウ RCCM(道路)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者(12) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)9月2日(水)から令和8年(2026年)9月16日(水)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)9月16日(水)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) プロポーザル参加者の同種業務の実績書(様式第3号)(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書及びテクリス等の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
(オ) 配置予定管理技術者の資格取得状況調書(様式第4号)(カ) 配置予定管理技術者の資格を証する資格証の写しイ 提出期限令和8年(2026年)9月16日(水)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)9月16日(水)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。
(イ) ア(エ)及びア(カ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績又は資格を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) ア(オ)の資格取得状況調書(様式第4号)において、配置予定管理技術者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする。
(ア(カ)資格証の写しも全ての候補者分を提出すること。
)この場合に、うち1人でも4(11)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(エ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも3(12)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
6 説明会説明会等は実施しない。
7 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式第5号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。
ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)9月2日(水)から令和8年(2026年)9月16日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)9月17日(木)までに開始し、令和8年(2026年)9月28日(月)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 技術提案書提出書(様式第6号)イ 技術提案書表紙(様式第7号)ウ 技術提案書(様式は任意)エ 業務実施体制書(様式第8の1号、8の2号)オ 見積書(様式は任意)※※見積書の金額は1(5)に定める提案上限額以下とし、この上限額を超える提案は無効とする。
(2) 提出期限令和8年(2026年)10月2日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)10月2日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出書類の規格及び部数ア 正本1部((1)ア~オ)、副本8部((1)イ~エ)とする。
イ 技術提案書のみA3サイズ横の片面、その他の書類についてはA4サイズ縦の片面とする。
また、A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。
ウ 正本にのみ社名を記載し、副本は添付書類を含め、社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等は外すこと。
業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと。
(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
(5) 技術提案書作成に関する留意事項技術提案書は次の事項に留意して作成し、確実に実施することができる内容で、かつ本業務目的の達成に十分に寄与できる内容とすること。
ア 以下の【実施方針】および【評価テーマ1】、【評価テーマ2】毎に、A3版横置1枚で記載すること。
イ 文章を補完するためのイメージスケッチ、写真等は使用してよい。
ウ 技術提案書の文字の大きさは10ポイント以上とする。
エ 提出後の技術提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。
オ 下記の技術提案書は、評価対象外とする。
・文字サイズが 10 ポイント未満。
なお、図表や写真の文字サイズは必ずしもこの限りではないが、文字が小さく読み取れないものは、評価対象外とする。
・文字サイズの縦横比設定が変更されているもの。
・図表や写真が小さく、識別できないもの。
【実施方針】本業務を遂行するにあたっての業務計画について、その特徴、工夫を記載すること。
その際、以下の①~④について言及すること。
① 業務の実施方針② 実施フロー③ 工程計画④ 有益な代替案、重要事項の指摘 等※③工程計画の履行期間は、契約締結日から令和9年(2027年)3月31日にて作成すること。
【評価テーマ1】「本市の道路事業における現状と課題を踏まえた、戦略的な道路整備プログラムの策定」【評価テーマ2】「他都市の道路整備プログラムの事例や独自の視点を取り入れた、道路の整備優先度検討」10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)10月14日(水)(予定)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎もしくは本庁舎周辺施設(予定)時間・会場等の詳細は、別途ヒアリング参加者に通知する。
(3) 実施方法 対面またはWebによる質疑応答形式(4) 出席者は2名以内とし、本業務の配置予定管理技術者は必ず出席するものとする。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市道路整備計画検討業務委託 プロポーザル審査委員会設置要綱」に基づき「熊本市道路整備計画検討業務委託 プロポーザル審査委員会」にて行う。
(2) 審査の基準「熊本市道路整備計画検討業務委託の審査に関する評価項目、配点及び評価基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、くじによりを決定する。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
15 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。