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(RE-10626)原型炉R&D棟及びIFMIF/EVEDA開発試験棟 放射線測定機器の保守点検作業【掲載期間:2026-9-9~2026-10-5】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所の入札公告「(RE-10626)原型炉R&D棟及びIFMIF/EVEDA開発試験棟 放射線測定機器の保守点検作業【掲載期間:2026-9-9~2026-10-5】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県六ヶ所村です。 公告日は2026/09/08です。

新着
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
所在地
青森県 六ヶ所村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(RE-10626)原型炉R&D棟及びIFMIF/EVEDA開発試験棟 放射線測定機器の保守点検作業【掲載期間:2026-9-9~2026-10-5】 公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限R8.10.5履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(郵便入札)請負 R8.9.9管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年9月9日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166原型炉R&D棟及びIFMIF/EVEDA開発試験棟 放射線測定機器の保守点検作業令和9年2月26日告坂 勇凪件名内容記(3)(月)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年10月5日E-mail:令和8年11月4日(水)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(4)令和8年10月6日 (火) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-10626(1)開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年11月4日(水)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。 (火)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和8年9月16日 (水) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (2) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)16時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年9月29日 原型炉R&D棟及びIFMIF/EVEDA開発試験棟放射線測定機器の保守点検作業仕様書令和8年9月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所管理部 保安管理課11.件名原型炉R&D棟及びIFMIF/EVEDA開発試験棟 放射線測定機器の保守点検作業2.目的本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 BA サイトの原型炉 R&D 棟及び IFMIF/EVEDA 開発試験棟において放射線測定機器の保守点検を実施するものである。3.作業実施場所及び納品場所作業実施場所 : 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所原型炉R&D棟及びIFMIF/EVEDA開発試験棟納品場所(提出書類) : QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所管理研究棟1階 保安管理課4.納期令和9年2月26日5.作業実施期間原則として作業は平日 9 時~17 時 30 分の間とするが、QSTと受注者の間で協議の上、決定するものとする。6.対象機器及び作業内容6.1 対象機器6.1.1 原型炉R&D棟設置放射線測定機器の保守点検作業(1)ALOKA製 放射線モニタ : 1式内訳① 室内ガスモニタ(RIC-511C) :1台② 排気ガスモニタ(RIC-512C) :1台③ 室内ダストモニタ(DSM-R74-22896) :1台④ 排気ダストモニタ(DSM-R74-22896) :1台⑤ 監視盤(MSR-R74-22896) :1台(2)ALOKA製 液体シンチレーションシステム(LSC-8000) :1台(3)ALOKA製 低バックグラウンド放射能自動測定装置(LBC− 5112) :1台(4)ALOKA製 β線ハンドフットクロズモニタ(MBR-201H) :1台(5)オーエヌ総合電機㈱製 トリチウム捕集・回収装置(HCM-R74-22896) :1台(6)ALOKA製 ルームガスモニタ(DGM-233B) :7台6.1.2 IFMIF/EVEDA開発試験棟設置放射線測定機器の保守点検作業2(1)ALOKA製 放射線モニタ : 1式内訳① 室内ガスモニタ(RIC-511C) :1台② 排気ガスモニタ(RIC-512C) :1台③ 排気ダストモニタ(DSM-R74-22896) :1台④ 監視盤(MSR-R48-21372) :1台(2)ALOKA製 β線ハンドフットクロズモニタ(MBR-201H) :1台(3)ALOKA製 放射能試料自動測定装置(JDC-3201B) :1台6.2 作業内容対象機器について、以下の点検及び部品交換・取り付けを実施すること。各機器の点検に必要な校正用線源及び点検に用いる計測機器類(オシロスコープ、信号発生器等:トレーサビリティ体系図及び試験成績書付)については受注者にて準備すること。なお、放射線モニタの室内ダストモニタ及び排気ダストモニタに関する校正用線源はQSTが貸与する。 (1)放射線モニタ(1式)1)各機器共通①点検前後の設定値及び測定値の確認②外観点検、各部清掃③測定部本体の絶縁抵抗④警報表示パネルの警報試験2)ガス系①室内ガスモニタプリアンプ性能点検1.電源電圧精度2.高圧出力電圧精度②室内ガスモニタ性能点検1.動作確認2.出力電圧精度3.指示精度4.警報レベルの誤差試験5.警報動作③通気型電離箱式ガスサンプラ性能点検1.高圧出力電圧精度2.流量低動作確認④室内ガスモニタ総合試験1.ZERO CHECK動作2.感度確認⑤排気ガスモニタプリアンプ性能点検1.電源電圧精度32.高圧出力電圧精度⑥排気ガスモニタ性能点検1.動作確認2.出力電圧精度3.指示精度4.警報レベルの誤差試験5.警報動作⑦通気型電離箱式ガスサンプラ性能点検1.高圧出力電圧精度2.流量低動作確認⑧排気ガスモニタ総合試験1.ZERO CHECK動作2.感度確認3)ダスト系①室内ダストモニタ性能点検1.動作確認2.出力電圧精度3.計数率指示精度4.標準偏差の確認5.スケーラ動作の確認6.警報レベルの誤差試験7.警報動作確認②室内ダストモニタ総合試験1.検出器の計数効率2.最高検出感度③排気ダストモニタ性能点検1.動作確認2.出力電圧精度3.計数率指示精度4.標準偏差の確認5.スケーラ動作の確認6.警報レベルの誤差試験7.警報動作確認④排気ダストモニタ総合試験1.検出器の計数効率2.最高検出感度(2)液体シンチレーションシステム(LSC− 8000)1)構成確認42)設定条件の確認①日付時刻の確認②システム条件の確認3)点検前後の基本性能確認①3H計数効率②14C計数効率③バックグラウンド4)清掃5)電源電圧の確認①低圧電源②高圧電源6)動作確認①サンプルチェンジャ部②自動測定③タッチパネルディスプレイ④ガスダンパー⑤測定結果のデータベースへの保存⑥バッテリーの確認⑦プリンタ⑧ケミルミ補正⑨カラークエンチング補正⑩静電気除去機能⑪サンプル異常チェックモニタ⑫α/β分離機能⑬AIS機能7)総合試験①ダークノイズ測定②HV校正③ウィンドウ校正④補正曲線作成⑤シングルラベルのBq値誤差⑥ダブルラベル(3H+14C)の Bq値誤差⑦ETM(効率トレーサー法)8)推奨定期交換部品①ヒューズ(218.00×P)×2個交換②静電気除去機能(LSC-8000-OP6)×1個交換(3)低バックグラウンド放射能自動測定装置(LBC− 5112)51)点検前後の確認2)外観点検、各部清掃3)性能点検①電源電圧の確認②時刻設定の確認③基本動作の確認④エレベータ動作⑤ターンテーブル動作⑥AUTO GAS STOP動作⑦プリント動作⑧絶縁抵抗⑨プラトー測定⑩機器効率測定(4)放射能試料自動測定装置(JDC-3201B)1)点検前後の確認2)外観点検、各部清掃3)ユニバーサルスケーラの性能点検①出力電圧精度②リップル電圧測定③表示動作確認④カレンダー、時計の設定⑤条件設定確認⑥絶縁抵抗4)サンプルチェンジャの性能点検①出力電圧精度②リップル電圧測定③チェンジャ動作の確認5)総合試験①総合動作確認②プラトー特性③機器効率測定(5)β線ハンドフットクロズモニタ(MBR-201H)1)点検前後の設定値確認2)外観点検、各部清掃3)電源の投入4)動作確認5)低圧電源の確認66)HV・LVモニタ表示7)測定時間の測定8)外部出力信号の確認9)プラトー試験10)機器効率、検出限界の確認11)絶縁抵抗(6)トリチウム捕集・回収装置(HCM-R74-22896)1)配管漏れ検査2)機器類基本動作・ヒーター類昇温検査3)温度センサー・外観検査4)捕集瞬時流量・積算流量検査5)絶縁抵抗6)捕集部カラムシールパッキン(NW16)×8 交換7)回収部カラム耐熱シールパッキン(NW16)×4 交換8)酸化触媒耐熱カラムシールパッキン(NW40)×2 交換9)回収部カラム下部フランジパイプ(NW16+SUSパイプ)×2 交換10)回収部カラム下部シリコンチューブ×2交換11)パワーサプライ(MS2-H75)×1交換12)ケッククリップ(KC174)×1交換(予備2個納入)13)パージ導入用圧力計(AA15-273×0.25MPa)×1交換14)パージ導入用レギュレータ(B2019-2C-LP)×1交換15)パージ導入用ボールバルブ(BOFR-6RF-S)×1交換16)パージ導入用パネル部・継手類×1式交換17)圧縮空気調整用レギュレータ(RM3000-8-W)×1の納入及び取り付け18)PLCのバックアップ(7)ルームガスモニタ(DGM-233B)1)設定確認2)外観点検、各部清掃3)性能点検①ポンプ動作②低圧電源出力電圧確認③高圧電源出力電圧確認④計数精度⑤警報動作⑥絶縁抵抗⑦レスポンス確認77.検査条件各対象機器が、点検作業終了後に正常に動作していることをQSTが確認し、第9項の提出書類の確認及び仕様書の定めるところに従って点検が実施されたとQSTが認めたときをもって検査合格とする。8.支給品及び貸与品8. 1 支給品本作業に必要な電気は無償で支給する。8. 2 貸与品(1)ガラスバッジ等の個人線量計(2)校正用線源(線源番号SM773 36Cl:599s-1/2π)9.提出書類下表に示すとおり書類を提出すること。図書名 提出時期 部数作業工程表 契約締結後速やかに 1点検要領書 作業開始1週間前までに 1作業体制(作業従事者、緊急時の連絡体制を含む)作業開始1週間前までに 1作業安全に関する書類(安全衛生、リスクアセスメントに関する書類)作業開始1週間前までに 1放射線業務従事者指定に必要な書類 指定の1週間前までに 1作業日報毎日の作業後翌営業日までに1点検報告書(本点検に使用した測定器の試験成績書及びトレーサビリティ体系図、線源検定書等を含む)作業終了後速やかに 1QSTの要求する書類 QSTの指示する時期QSTの指示する部数※点検報告書には、当該作業を実施したことが確認できる写真等を添付すること。10.適用法規・規程等(1)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 放射線障害予防規程(2)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 放射線安全取扱手引(3)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 事故対策規則(4)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 安全衛生管理規則(5)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 労働安全手引11.特記事項(1)本作業は、六ヶ所フュージョンエネルギー研究所放射線障害予防規程に定める放射線測定機器の定期自主点検に関するものであるため、受注者は対象機器の構造、取8扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において、本作業を実施するものとする。(2)受注者は QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、QSTの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。(3)保守点検作業の詳細については、別途打合せにて決定すること。(4)受注者は業務履行上知り得た情報をQSTの許可なく第三者に口外しないこと。(5)受注者は本作業を実施するに当たり、QSTの財産に損害を与えないよう十分に注意を払うこと。 受注者の故意又は過失により QST 又は第三者に損害を与えた場合、QSTに速やかに報告し協議した上、賠償等の措置を取ること。(6)受注者は異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。(7)本仕様書に記載されている事項及び記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。12.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。13.その他本作業における対象機器は、放射線管理区域内に設置されているため、放射線業務事者として就業できる者であること。(放射線管理区域内で就労するための身分を確認するため、放射線管理手帳に加え、運転免許証などの公的証明書(原本)の提示を求め、写しを取る場合がある。)なお、別紙「管理区域内作業等について」に定める事項を遵守すること。以上別 紙管理区域内作業等について(総則)第 1 条 受注者は、管理区域における作業及び工事(以下「作業等」という。)の実施にあたり、QSTの定める放射線障害予防規程、エックス線装置保安規則及び放射線安全取扱手引(以下「放射線規程類」という。)を遵守しなければならない。2.受注者は、前項によるほか、QST又はQST監督職員が安全確保のために行う指示に従わなければならない。3.受注者は、放射線規程類又は前項の指示に関し不明若しくは疑義がある場合は、すべてQST又はQST監督職員に問合せ、確認しなければならない。(管理区域立入者名簿)第2 条 受注者は、契約締結後速やかに作業等に従事する者(以下「管理区域立入者」という。)の名簿を任意の様式にて作成し、QST監督職員に届け出なければならない。ただしQST監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。2.受注者は、前項により届け出た名簿に変更があった場合若しくは QST 監督職員が管理区域立入者として不適当と認め変更を要請した場合は、速やかに変更名簿をQST監督職員に届け出なければならない。ただし、QST監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。3.受注者は、管理区域立入者のうち放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者(以下「放射線業務従事者」という。)が放射線管理区域内で作業を実施する場合は、作業開始前までに放射線業務従事者の指定登録を、作業終了後に放射線業務従事者の指定解除登録をQST監督職員に依頼しなければならない。ただし、管理区域立入者のうち放射線業務従事者以外の者で、かつ、実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのない者であって、QST監督職員があらかじめ認めた一時的に管理区域に立ち入る者(以下「見学者等」という。)が放射線管理区域内で作業を実施する場合は、この限りでない。4.前各項に定めるところによるほか、QST監督職員の指示に従わなければならない。(被ばく管理)第3 条 受注者は、管理区域立入者の個人被ばく管理を行い、管理区域立入者が線量当量限度を超えて作業等を行うことがないように絶えず留意しなければならない。2.受注者は、前項の被ばく管理により、作業等に不適当と認められる者がある場合は、交替等適切な措置を講じなければならない。3.QST監督職員は、受注者が前項の措置を講じなかった場合は、受注者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。4.QST の放射線管理部署(六ヶ所フュージョンエネルギー研究所においては保安管理課)は、受注者に放射線業務従事者として個人線量計(基本線量計)を貸与した場合は、当該作業等による放射線業務従事者の実効線量等を受注者に通知しなければならない。5. 受注者に見学者等として個人線量計(補助線量計)を貸与した場合は、QST監督職員が1日ごと及び当該作業終了ごとに、異常の有無を受注者に通知しなければならない。(健康管理)第4 条 受注者は、第2条第3号に定める放射線業務従事者の指定登録を受ける場合は、特殊健康診断(電離放射線健康診断)を受診すること(受診後6ヶ月以内であること)。ただし、契約内容によりQSTが実施する場合はこの限りでない。2.受注者は特殊健康診断(電離放射線健康診断)を行った場合は、必要事項を記した被ばく歴等証明書をQST監督職員に提出すること。3.受注者は管理区域立入者の放射線障害を防止するため健康管理に留意するものとし、必要がある場合は、特殊健康診断(電離放射線健康診断)を自己の責任と負担で行わなければならない。4.受注者は、健康管理に関して、QST監督職員に助言を求めることができる。(教育訓練)第5 条 受注者又はQST監督職員は、見学者等に対し、管理区域に立ち入る前の保安教育訓練を行わなければならない。2.受注者又は QST 監督職員は放射線業務従事者に対し、第 2 条 3 号に定める指定登録を受ける前に放射線規程類に基づく保安教育訓練を行わなければならない。また、年度を超えて指定登録を継続する場合は、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に再教育訓練を行わなければならない。(原子力損害)第 6 条 QST は、「原子力損害の賠償に関する法律」に定める原子力損害が生じた場合であって、その損害が受注者又は受注者の管理区域立入者の故意により生じたものであるときは、受注者に対して求償することができる。

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