【電子入札】【電子契約】J棟屋上構造物の塗装補修作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】J棟屋上構造物の塗装補修作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/30です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】J棟屋上構造物の塗装補修作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C03800一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月1日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 J棟屋上構造物の塗装補修作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年11月18日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年11月18日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所 J棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年11月18日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
J 棟屋上構造物の塗装補修作業仕様書- 1 -Ⅰ.一般仕様1.件名J 棟屋上構造物の塗装補修作業2.目的及び概要本件は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 BE 資源・処分システム開発部 環境管理課所掌施設であるJ 棟において、屋上構造物(以下「シルバークール」という。)の塗装面に劣化(色褪せ)が生じており、状況が進行すると防水構造が壊れ、施設内に侵入した雨水が電気系統にかかり電気火災が生じ法令違反となる可能性があるため、建屋の維持管理を図ることを目的として塗装補修を実施するものである。
3.作業実施場所茨城県那珂郡東海村大字村松 4 の 33機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 環境管理課 J 棟(非管理区域:屋外)4.納期令和9 年 3 月 12 日※作業実施時期については別途機構担当者と調整を行うこと。
5.検収条件Ⅱ.2項に示す作業が全て終了した後、「Ⅰ.10 項」の提出図書の完納及び「Ⅱ.3項」の検査の合格を以て検収とする。
6. 契約不適合責任検収後、1 年以内に発生した不具合に関し、その原因が受注者側の責任によるものと認められた場合は、無償にて速やかにこれを補修又は新品と交換すること。
7.作業に必要な資格等(1) 作業責任者認定制度(請負側)現場責任者(2) 有機溶剤作業主任者(3) 作業工程上、有資格者が行うべき作業がある場合は、その資格を有すること。
8.支給品(1) 作業に必要な水、電気等のユーティリティ(2) その他、機構と協議の上決定したもの。
9.貸与品以下の物品を必要に応じ受注者へ無償で貸与する。
受注者は貸与期間中、受注者の責任のもと作善の管理を行うこと。
損傷、紛失等を生じた場合は機構が要求する期日までにこれらを弁償すること。
(1)本作業を遂行するにあたり、必要な規定、基準等の資料。
なお、貸与した資料は使用後速やかに返却すること(2)現場責任者腕章等本作業に必要な表示類(2)その他、機構と協議の上決定したもの。
- 2 -10.提出図書(1)機構に提出する図書は、下表のとおりとする。
なお、受注者控えとして返却用の提出図書が必要な場合は併せて提出すること。
(2)様式、内容、その他不明な点はその都度、機構に確認し、その指示に従うこと。
(3)図書の内、機構指定様式があるものについては指定様式にて提出すること。
(4) 受注者の諸事情により、提出期限を過ぎる場合には、速やかに機構担当者に連絡し、指示に従うこと。
表-1 提出図書リスト№ 提出書類 部数 提出時期 要確認 備考1 品質マネジメント計画書 1 部 契約後速やかに ○2委任先又は中小受託事業者等の承認について*1 部契約後速やかに ○機構指定様式3 作業工程表 1 部 作業開始 2 週間前 ○4 作業計画書 1 部 作業開始 2 週間前 ○ 機構指定様式5 作業要領書 1 部 作業開始 2 週間前 ○ 機構指定様式6 作業者名簿 1 部 作業開始 2 週間前 ○ 機構指定様式7 作業等安全組織・責任者届 1 部 作業開始 2 週間前 ○ 機構指定様式8 安全衛生チェックリスト 1 部 作業開始 2 週間前 ○ 機構指定様式9 ワークシート 1 部 作業開始 2 週間前 ○ 機構指定様式10 有資格者証明書のコピー 1 部 作業開始 2 週間前 ○11 KY実施記録 1 部 当日作業開始前 ― 機構指定様式12 作業日報 1 部 作業日翌日 ―13 作業報告書 1 部 作業終了後速やかに ―14 その他機構が指示する書類 必要数 その都度 ―*本作業において委任又は下請負のある場合に提出する。
11.品質マネジメントに関する事項(1) 受注者は、品質マネジメント計画書等を機構に提出し、確認を得ること。
品質マネジメント計画書等は、JEAC 4111-2021「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」、JIS Q 9001:2015「品質マネジメントシステム-要求事項」で定める各要求事項等を参考に作成すること。
(2) 受注者は、機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質マネジメント活動に協力すること。
(3) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質マネジメント計画書等を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。
12.適用法規・規格基準本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。
この他に、作業基準等、メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得ること。
- 3 -12.1適用法規(1) 労働安全衛生法(2) 有機溶剤中毒予防規則(3) 建築基準法(4) その他関連法令等12.2適用規格・基準(1) 日本産業規格(JIS)(2) 核燃料サイクル工学研究所が定める規定・基準(3) その他関連規格、基準等13.機密保持受注者は、本契約作業の実施にあたり、知り得た情報は厳重に管理し、本契約作業以外の目的で受注者、下請会社等の作業者を除く第三者へ開示及び提供しないこと。
14.安全管理(1) 受注者は、機構の作業責任者認定制度で認定された現場責任者及び分任責任者を、現地作業期間中の全工程にわたり常駐させて、作業の監督を行なわせ安全確保に努めること。
また、現場責任者は、各作業項目等の確認を行うこと。
なお、本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すること。
(2) 受注者は当該作業に必要な知識、技能、経験を有する十分な作業員を人員・質ともに確保しなければならない。
作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した「作業者名簿」を機構に提出し確認を受けること。
また、作業者名簿(各作業単位毎に提出)に記載した者以外を本作業に従事させないこと。
(3) 本作業の責任者は、作業開始前に機構と打ち合わせを行い、作業要領書に従って常に作業工程及び手順等に注意して作業を行うとともに、施設内に支障を来さないように努めること。
また、作業内容等に変更が生じた場合は、文書により機構の了解後に実施すること。
(4) 作業に当たっては、定められた保護具、適切な機器・工具を使用し、安全を確保すること。
また、本作業は高所(屋上)での作業となるため、適切な転落防止対策を講ずること。
(5) 作業終了後は、直ちに機構担当者に報告し、確認を得ること。
異常等が発見された場合は、その都度報告して機構の指示に従うこと。
(6) 作業で発生した廃棄物等は、機構担当者の指示に従い処置すること。
(7) 本件の受注者は、保全及び故障等の緊急時には部品供給を含め、迅速に対応できること。
15.受注者の責任と義務15.1受注者の責任(1)受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、ただちに機構に申し出るとともに、それらの修正に係る協議を行う責任を有するものとする。
- 4 -(2)受注者は、安全確保のための機構の指示に従うこと。
なお、指示に従わないことにより生じた機構の損害についてはすべての責任を負うこと。
(3)受注者が機構に申し出る種々の確認事項、検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないこととする。
15.2受注者の義務(1)受注者は、機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じること。
また、品質監査、不適合の調査等のために立ち入る場合も同様とする。
(2) 作業中に受注者が機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修、交換を行うこと。
(3)受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。
(4)受注者は、本契約作業に係る作業者に対して下表に示す教育を実施する又は受講させること。
教育名 実施者 機構による内容確認「作業責任者等認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者等)機構認定証の控えを提出し、有効期限内であることの確認を受けること。
その他、機構が指定する教育受注者又は機構受注者で実施した教育については、教育記録(科目、時間)を機構担当者に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受けること。
16.下請業者の管理(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め機構に「委任先又は中小受託事業者等の承認について」を提出すること。
なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を 要求することがある。
また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。
(2)受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するための能力を有するかという観点で、評価・選定すること。
(3)受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得ること。
受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分に周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を確実に把握し、品質管理、工程管理等、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
17.不適合に関する事項受注者は、発注した調達製品の引渡しまでの間に発生した不適合及び本契約作業において発生した不適合について、その概要、処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
ただし、機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。
- 7 -(24)本仕様書に記載のない作業等が必要となった場合は、予め機構に連絡すること。
なお、作業の実施要否及び費用については、別途、機構と協議すること。
(25)作業者の入退室、作業過程による養生等については、機構の指示に従うこと。
Ⅱ.技術仕様1.作業対象設備J 棟 シルバークール及びその接続部・・・別添参照2.作業内容(1)シルバークールの洗浄①補修を行うシルバークールについて、高圧洗浄機を使用し汚れ等を除去する。
(2)既設防水シート剥がれ箇所の除去①補修を行うシルバークールに敷設されている既存の防水シート(ゴム製)について、剥がれ、めくれその他劣化箇所があり、防水効果に影響を及ぼす場合は該当部分を切除等により撤去する。
②防水シートを撤去した箇所については雨水等の侵入を防ぐため防水アルミテープ等を使用し隙間が無いよう補修を行う。
(3)補修用塗料※の塗布(1 層目)①補修を行うシルバークールについて、既設ゴムシートの上からプライマー及び補修用塗料※を塗布する。
②シルバークールと屋上屋根材の接続部(以下「立ち上り部」という。)について、補修用塗料※を塗布する(別添参照)。
※:本作業において使用する補修用塗料は、既存の防水処置に影響を及ぼさないよう選定した防水性及び耐候性のあるウレタンゴム系塗料とする。
(4)補修用塗料の塗布(2 層目)①(3)項にて塗布した塗料の乾燥状態を確認後、同様の箇所に補修用塗料の塗布(2 層目)を行う。
また、立ち上り部についても同様の作業を行う。
(5)トップコートの塗布①(4)項にて塗布した塗料の乾燥状態を確認後、同様の箇所にトップコートの塗布を行う。
また、立ち上り部についても同様の作業を行う。
(6)完成検査①上記に示すすべての作業が完了したことの確認後、機構担当者の立会のもと次項に示す完成検査を行う。
なお、完成検査の結果異常が認められた場合は要求事項を満足するよう補修を行う。
(7)図書の作成①受注者は、上記に示す作業に必要な図書及び作業終了後の報告書等について、機構担当者と確認を行いながら作成、提出を行う。
3.検査(1)数量検査①本仕様書に記載した範囲の塗装補修作業が完了していること。
(2)外観検査①補修範囲に破損、ひび割れ、剥がれ、キズ及び汚れがないこと。
②補修範囲に塗装もれ、塗料不足及び塗装ムラがないこと。
4.技術情報の提供調達製品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係わるものに限る)を提供すること。
-以 上-作業範囲○J棟屋上・補修箇所(2.5×22m×7列)(立ち上がり(作業範囲図(2/3)参照)を含む、オレンジ部)別添屋上構造物(シルバークール)補修に係る作業範囲(1/3)別添屋上構造物(シルバークール)詳細図屋上構造物(シルバークール)補修に係る作業範囲(2/3)約650mm別添屋上構造物(シルバークール)補修に係る作業範囲(3/3)屋上構造物(シルバークール)詳細図