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【電子入札】【電子契約】溶媒抽出データベースの試薬及び抽出条件の化学情報整備並びに抽出平衡データの機械可読化による再構築作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】溶媒抽出データベースの試薬及び抽出条件の化学情報整備並びに抽出平衡データの機械可読化による再構築作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/30です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】溶媒抽出データベースの試薬及び抽出条件の化学情報整備並びに抽出平衡データの機械可読化による再構築作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年11月12日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課橋本 翔真(外線:080-9647-9846 内線:803-41085 Eメール:hashimoto.shoma@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月19日納 入(実 施)場 所 燃料サイクル安全工学管理棟 307号室契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月12日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年11月12日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月21日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名溶媒抽出データベースの試薬及び抽出条件の化学情報整備並びに抽出平衡データの機械可読化による再構築作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C03796一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月1日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件以下の要件を満たすことを証明する資料を提出すること。 ・過去5年間において、化学分野の実験データを対象としたデータベースの構築、データ整備、機械学習又はこれらに準する研究開発または業務に係る知見・技術力を有すること。 ・本業務は、溶媒抽出及び機械学習に関する高度な知見を必要とし、かつ報告書として提出された原稿を海外ジャーナルに投稿することを予定している。 このため、機械学習および化学分野に関する査読付き論文の双方について、執筆し刊行された知見・技術力を有する者を作業者に含むこと。 ・化学系に係る技術分野において、AI技術を活用したシステム開発の知見・技術力を有すること。 ・「目的及び概要」に定める分離化学の専門的知見及び化学情報の機械可読化に関する知見を有する従事者を本業務に配置できること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 溶媒抽出データベースの試薬及び抽出条件の化学情報整備並びに抽出平衡データの機械可読化による再構築作業仕 様 書1 件名溶媒抽出データベースの試薬及び抽出条件の化学情報整備並びに抽出平衡データの機械可読化による再構築作業2 目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という)原子力基礎工学研究センター原子力基盤技術開発グループでは、放射性廃棄物の減容・有害度低減及び資源化に向けて、使用済燃料に含まれる多種多様な元素を対象とした、溶媒抽出に基づく多様な元素分離プロセスの検討を行っている。 分離プロセスの検討には、様々な抽出系を対象とした抽出性能のデータが必要となる。 他方近年、溶媒抽出分野において機械学習等による抽出性能を予測する研究もおこなわれている。 このため、様々な金属イオン及び試薬を対象とし、抽出性能を網羅的に整備されたデータベースのニーズが高まっている。 一方、世界的に見ても溶媒抽出のデータベースはほとんど存在しない。 そこで、過去に日本で開発され、現在公開が停止している溶媒抽出データベースSEDATA(Solvent Extraction Database, 鈴木 信男 他, 分析化学, 33(6),T52-T56 (1984)., H. Watarai, et al., Solvent Extr. Res. Dev. Jpn., 7, 197-205 (2000))を対象とし、再構築した後、一般公開することを予定している。 本契約は、データベースの公開に向けて、現行のSEDATAを基にデータの整理及び追加並びにプログラムを作成するものである。 なお、本作業は、抽出平衡データの化学的意味を理解した上での判断を伴うものであり、具体的には、分配比等の抽出指標及び金属種・有機相・水相の各条件の区別と項目化、濃度単位及び数値表記の正規化、試薬の化学構造の同定及び機械可読な形式での表記並びに原著論文との突合によるデータ品質の確認に当たって、溶媒抽出に係る分離化学の専門的知見を必要とする。 併せて、本データベースが機械学習等による抽出性能予測のデータセットとして利用されることを前提として、化学情報の機械可読化及びデータセット整備に関する知見を必要とする。 受注者は、これら双方に係る業務経験を有する従事者を配置することとし、当該従事者の専門性については「提出図書」に定める業務従事者等の経歴により明らかにすること。 3 現行SEDATAの概要• Microsoft Accessをデータベースとして、Classic ASPでWebシステムを構築• 収録データ数は約15,000件• 収録されている試薬の総数は約2,000件程(表記ゆれによる重複は除く)• その他の基本設計に関しては、上記文献を参照4 作業内容4.1 作業項目(1) データ処理作業(2) データベースの作成(3) 報告書の作成(4) マニュアルの作成4.2 各作業の詳細(1) データ処理作業① データの整理作業現行の SEDATA では、1 つセル(フィールド)に複数のデータが入っている(例:Li(1+), 5 e -4 M)。 これらは、元素記号、価数、濃度の数値部および濃度の単位等に対応し、このようなデータを 1 つのセルに 1 つのデータに対応するように整理する(例:Li / 1+ / 5 e -4 / M等)。 なお、整理に当たっては、少なくとも以下の項目をそれぞれ独立したカラムとして定義すること。 具体的なカラム構成は原子力機構と協議の上決定する。 ・抽出指標:分配比 D、抽出率、分離係数等の区別及びその値(対数値で格納されている場合は真数との区別を含む)・金属種:元素記号、酸化数(価数)、初期濃度及びその単位・有機相:抽出剤、希釈剤、相互作用剤の別及び各濃度・単位・水相:酸の種類と濃度、pH、塩析剤の種類と濃度、イオン強度・操作条件:温度、相比(O/A)、接触時間・出典:原著論文の書誌情報及びDOI(存在する場合)② 単位及び数値表記の正規化作業現行の SEDATA では、濃度単位(M、mol/L、mol dm-3、wt%、vol%等)及び数値の指数表記(例:5 e -4)に表記ゆれが存在する。 これらについて、数値は機械処理可能な形式に統一し、単位は別カラムにて統一された表記で保持すること。 単位系の統一先及び単位換算を行う範囲(原著論文の記載値を保持するか換算値を格納するかを含む)については、原子力機構と協議の上決定する。 なお、単位換算を行った場合は原著論文の記載値も併せて保持すること。 ③ SMILES記法の追加作業現行の SEDATA に格納される各試薬(抽出剤、希釈剤等)に対応する SMILES(Simplified Molecular Input Line Entry System)記法で表記した化学構造を追加する。 追加する SMILES は、同一の化学構造に対して一意な文字列を生成するcanonical SMILES(正規化された SMILES)とし、正規化のアルゴリズムについては、受注者側が任意に選定し、機構と協議の上、決定すること。 なお、異性体については考慮しないものとする。 また、工業グレードの試薬等の複数の化合物からなる混合物についての扱いは原子力機構と協議すること。 ④ 試薬名の追加作業現行のSEDATAに格納される試薬名については、表記ゆれが存在する。 そのため、原著論文で使用される名称、IUPAC 名および主要な別名を追加する。 追加する名称の範囲及び詳細については、原子力機構と協議すること。 ⑤ プログラムの作成データ処理を行うプログラムについては、Typescript、Javascript などを使い作成すること。 (2) データベースの作成作業データベースの作成に当たっては、以下の項目を踏まえること。 • データベースの公開方法は GitHub(クラウド型)上を基本方針とし、これを考慮した上でファイルベースのデータベースを作成すること。 • 現行のSEDATAが表示可能である実験条件(抽出剤濃度や水相条件など)について、Web上で確認可能であること。 • データベースに格納される抽出特性データを基に、Web 上でグラフを描画可能であること。 • グラフの描画においては、任意の実験条件(抽出剤濃度や水相条件など)および任意の数値範囲での絞り込みに対応すること。 また、複数系列の重ね描きによる比較、ホバーでの数値表示、ズームに対応すること。 • 描画されたグラフは、グラフの画像書き出し(PNG等)に対応すること。 • Web 上で、試薬名、金属イオン、水相条件等で任意のデータを検索することが可能であること。 • Web 上でのデータの検索においては、フリーワード全文検索、列ソート、件数表示に対応すること。 • データベース中のデータについてユーザーが CSV 形式のファイルとして、ユーザーが入手可能であること。 • 機構側でのデータベースへのデータの追加、編集及び削除が可能であること。 • Web ページの作成言語は任意とするが、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。 • Web ページは、ブラウザとしてMicrosoft Edge、Google Chrome 及びMozillaFirefox、デバイスとしてPCに対応すること。 • Web ページの UI については、受注者側が設計・提案し、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。 • 各データレコードには出典(原著論文の書誌情報及び DOI)を表示し、利用者が原著論文を参照できること。 • リポジトリの構成、ブランチ運用及びデータ更新の手順を文書化し、機構側の担当者が受注者の関与なくデータの追加、編集及び削除並びに公開反映を行えること。 公開に用いるアカウント及びリポジトリは原子力機構が管理するものとし、受注者の個人又は法人のアカウント配下に置かないこと。 (3) 報告書の作成上記のプログラム作成作業に係る報告書を作成する。 報告書には、論文(英文、海外の査読付きジャーナルを想定)及びレポート(データベースの操作説明)の執筆に必要な、本プログラムの仕様に係る原稿(英文も含む)の作成も含むものとする。 (4) マニュアルの作成作成したプログラムの使用方法について、マニュアルを作成する。 5 納期令和9年3月19日(金)6 業務に必要な資格 等本入札に参加できる者は、以下の要件をすべて満たす者とする。  過去5年間において、化学分野の実験データを対象としたデータベースの構築、データ整備、機械学習又はこれらに準する研究開発または業務実績を有すること。 なお、実績を確認できる資料を提出すること。  本業務は、溶媒抽出及び機械学習に関する高度な知見を必要とし、かつ報告書として提出された原稿を海外ジャーナルに投稿することを予定している。 このため、機械学習および化学分野に関する査読付き論文の双方について、執筆し刊行された経験を有する者を作業者に含むこと。 なお、当該経験を確認できる資料を提出すること。  化学系に係る技術分野において、AI技術を活用したシステム開発の実績を有すること。  「目的及び概要」に定める分離化学の専門的知見及び化学情報の機械可読化に関する知見を有する従事者を本業務に配置できること。 7 検収条件「8. 提出図書」の確認及びデータベースの動作確認並びに、原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって業務完了とする。 8 提出図書• 作業報告書 納品時 1部• 前記報告書を記録した電子データ(CD-R等) 納品時 1部• 作成したプログラムの電子データ(CD-R等) 納品時 1部• データベースの電子データ(CD-R等) 納品時 1部• データベースのマニュアル 納品時 1部• 作成したマニュアルの電子データ(CD-R等) 納品時 1部• 打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部• 業務従事者等の経歴 契約後速やかに 1部※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。 契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。 *提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。 • その他原子力機構が必要とする書類 その都度 必要部数(提出場所)茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所燃料サイクル安全工学管理棟307号室9 支給物品・貸与品本作業に係る機構からの支給品及び貸与品は、次のとおりとする。 支給品:なし貸与品:SEDATAプログラム 一式10 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 作業内容確認 原子力基礎工学研究センター 原子力基盤技術開発グループ グループ員11 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 12 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取り扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。 14 特記事項(1) 本契約の納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第 27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。 (2) 受注者は、予め原子力機構により文書によって確認を得た場合を除き、本契約の内容及び成果を公表または他の目的に使用することは厳禁とする。 (3) 収録データの原著論文の貸与は原則として行わないものとする。 (4) 検収に際し、前もってデータベースの動作確認を機構側で実施すること。 なお、動作確認に際し、Windows PC(Windows 11)とは異なる環境が必要な場合は、受注者側で準備すること。 (5) 業務の進捗確認のため、月 1 回程度打ち合わせを行うこと。 なお、打ち合わせの形式(対面、オンライン)は問わない。 (6) 貸与を受けたSEDATAプログラム及びデータ並びにこれらから派生した中間データについては、本契約の目的以外に使用してはならない。 また、これらを外部の情報処理サービス(生成 AI サービスを含む。)に入力する場合は、あらかじめ原子力機構の承認を得ること。 当該サービスの利用に当たっては、入力したデータが当該サービス提供者による学習等に利用されない設定又は契約であることを確認すること。 (7) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 以上別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。 )(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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案件名公告日
オックスフォード・ジャーナル Read & Publishの利用2026/09/30
入札公告「独立行政法人教職員支援機構で使用するガス」2026/09/30
(RE-10404)ITER遮蔽ブロック仮設プラグ用保守ツールプロトタイプの製作【掲載期間:2026-10-1~2026-11-24】2026/09/30
(RE-09854)ITER下部ポート統合機器のRFケーブル端部溶接処理及び性能確認試験【掲載期間:2026-10-01~2026-10-22】2026/09/30
(RE-08777)ITER遠隔保守機器電気ストラップボルト用レンチの強度確認試験装置の製作【掲載期間:2026-10-01~2026-10-22】2026/09/30
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