メインコンテンツにスキップ

【電子入札】【電子契約】ボイラ燃料設備設置予定地の不発弾調査

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】ボイラ燃料設備設置予定地の不発弾調査」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/30です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】ボイラ燃料設備設置予定地の不発弾調査 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年11月25日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課澤畑 法子(外線:070-1407-4775 内線:803-41063 Eメール:sawahata.noriko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月19日納 入(実 施)場 所 ボイラ燃料設備設置予定地(核サ研・工務技術部運転課)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月25日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年11月25日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月20日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 ボイラ燃料設備設置予定地の不発弾調査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C03640一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月1日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該作業に関する知見、技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 ボイラ燃料設備設置予定地の不発弾調査仕様書21. 概要1.1 目的日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所(以下「機構」という。)工務技術部運転課において維持管理するボイラについて、燃料転換を計画している。 設置予定地は水戸対地射爆撃場跡地にあたることから、不発弾調査が必要である。 本仕様書は、ボイラ燃料設備設置予定地における不発弾調査作業に関する仕様を定めたものである。 1.2 主な適用法規(1) 法律等○ 労働安全衛生法(2) 規程等○ 研究所共通安全作業基準・要領2. 一般仕様2.1 契約範囲3項に示す作業、試験及び検査の実施、2.9項に示す関係書類の作成及び提出を契約範囲とする。 2.2 作業場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33機構 工務技術部 運転課 ボイラ燃料設備設置予定地(中央運転管理室対岸の空き地)2.3 納期令和9年3月19日作業予定日:契約後~令和9年2月頃(想定作業期間約6日)※詳細については打合せ等で協議のうえ、決定するものとする。 2.4 作業対象設備(詳細は3項による)ボイラ燃料設備設置予定地2.5 作業内容(詳細は3項による)不発弾調査2.6 支給品及び貸与品(1) 支給品 作業に使用する水、電気等のユーティリティ(2) 貸与品 トイレ、会議室等の休憩場所、現場責任者の腕章等32.7 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。 2.8 検収2.1項に定める契約範囲が全て終了し、2.9項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。 なお、最終確認は以下の者が実施することとする。 (1) 検査員一般検査:管財担当課長(2) 監督員技術検査(作業内容及び提出図書の確認):機構 工務技術部 運転課員2.9 提出図書*1 : 確認返却用(報告書に添付)。 ※③ : 作業計画書には、作業要領書、作業体制、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、作業等安全組織・責任者届、リスクアセスメントに係るワークシートを添付する。 ※⑧ : 部品交換、改造等で機構の管理図面、図書の差替え分も含むものとする。 ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。 ※⑪ : 2.13項(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。 ※⑫ : 作業報告書はファイル方式とし、①~⑪、⑬及び⑮も含め一括製本したものを1部、その写しの計2部提出する。 なお、機構の確認印を押印できる表紙を添付すること。 書 類 名 提出部数 要確認 備 考① 打合せ議事録 1+*1 ○ 打合せの都度速やかに② 作業要領書 1+*1 ○ 契約後速やかに※ ③ 作業計画書 1 ○ 〃④ 作業等安全組織・責任者届 1 ○ 〃⑤ 作業工程表 1+*1 ○ 〃⑥ 作業手順書 1+*1 ○ 〃⑦ 試験・検査要領書(検査体制表含む) 1+*1 ○ 〃※ ⑧ 図面、図書 1+*1 ○ 〃⑨ 作業日報 1 原則その日の作業終了後速やかに⑩ 安全チェック-KY実施記録 1 〃※ ⑪ 試験・検査成績書 1作業終了後速やかに※ ⑫ 作業報告書 2+1⑬ 写真(作業状況、交換部品等) 1 機構担当者の指示による⑭ 委任又は下請負等の届出 1 ○ 該当する場合⑮ その他 必要数 機構担当者の指示による42.10 作業報告書及び写真撮影(1) 作業報告書① 作業結果の各項目、測定結果に対して、異常の有無の判定を記載すること。 ② 交換した部品は、品名、型式、数量及び交換に至った経緯(前回の指摘、機構要求等)を簡潔に一覧表にまとめること。 ③ 作業結果又は使用年数からの判断により、次回交換推奨部品を一覧表にまとめること。 ④ 作業結果に対して、予防保全の観点から総合的な検討、評価を加えるとともに、劣化傾向を把握するためのトレンドデータを提出すること。 (2) 写真撮影① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構仕様書の表現と合せる)。 ② 交換前の新部品及び交換後の旧部品を撮影すること。 なお、部品名は機構仕様書の表現と合せること。 (部品交換を伴わない作業については、対象外とする。)③ 発見した不具合の箇所を撮影すること。 ④ 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。 ⑤ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。 ⑥ 核物質防護(PP)の観点から撮影した内容は担当者の確認を受けること。 2.11 品質管理と保証(1) 品質管理① 原子力品と一般産業用工業品との品質管理の区分を明確にすること。 ② 機器、設備のライフサイクル全般にわたるサービス体制を確保すること。 ③ 提案形サービスの充実を図ること(部品改廃、寿命等の通知、メンテナンスの提案等)。 ④ 設備点検、部品交換履歴等の一元的管理を実施すること。 ⑤ 製作図及び改造図の最新版を保有し、かつ、再提出を実施すること。 ⑥ 点検作業の中において、当該設備を使用開始する前に、作業結果に問題がないことを確認した上で使用することが出来るよう、ホールドポイントを作業手順書に明確にすること。 ⑦ 作業における検査員については、独立の程度と資格条件等を体制表に明確にすること。 (2) 保証検収の日から1年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、無償で必要な処置を講ずること。 2.12 不適合発生時等の処置(1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。 (2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。 また、必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。 ① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に残した上で、措置を講ずること。 ② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。 5(3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。 2.13 作業用計測器(1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。 (2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。 ① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。 ② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。 ③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。 ④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ないものとすること。 2.14 安全文化を育成し維持するための活動本作業は、ボイラ燃料設備の安全を確保するための重要な作業であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。 また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。 2.15 試験・検査(1) 試験・検査要領書2.9項の試験・検査要領書には、機構内又は必要に応じて受注者の工場等で実施する試験・検査の具体的な方法、時期、判定基準、合否判定、測定に使用する計測器等の種類、精度等を明記すること。 なお、試験・検査要領書は、作業要領書に含めて提出しても構わない。 (2) 総合検査記録(リリース)作業後に機構の設備を再稼働(運転)する前に行う検査(試運転・調整、総合試験等)の記録を提出すること。 (3) 工場等への立入り受注者の工場等で実施する検査又はその他の活動を行う際、行政機関の職員が確認のため、工場等へ立入る場合がある。 その際は、協力すること。 2.16 調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)の提供受注者は、本対象設備に係る維持又は運用に必要な技術情報(供給者から引き渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運用上の注意事項や知見を含む)を、遅滞なく確実に機構に提供すること。 62.17 調達要求事項の適合状況受注者は、外部調達により機構へ納入する部品を購入する場合、若しくは外部調達により役務の提供を受ける場合、調達文書の中に供給者に対する調達要求事項を明記し、また、調達品若しくは役務の受領時に調達要求事項への適合状況を検査し、記録すること。 機構の要求があった場合は、この記録を提出すること。 2.18 交換部品(1) 2.6項の機構支給品も含めあらかじめ作業要領書(一覧表)に示すこと。 (2) 交換した部品は、交換した年月を示すシール(白色)を貼り付けるとともに、交換履歴を提出すること。 詳細については、機構担当者との打合せによる。 (3) 該当する交換部品の交換前後のシーケンス(展開接続図)、配線接続図(又は配線表)、盤構造図及び配線チェックシートを作業要領書に添付し、交換部品が図面上で分かるようにすること。 (4) 交換部品の納期遅延、員数不足、誤仕様、取合い不良、配線ミス及び作業中の予定外警報等が発生しないよう、必要に応じて事前に現地調査を行い、作業内容の確認と注意事項の徹底を図ること。 また、部品ごとに作成した配線接続図(又は配線表)、配線チェックシート(作業要領書に添付)を用いて配線チェックを行い、不具合防止を図ること。 (5) 交換後の機能・動作確認試験方法を作業要領書に明記すること。 (6) 交換部品、改造後の図面管理及び履歴管理等を一元管理するために製作図面に確実に反映すること。 2.19 リコール、クレーム情報当該設備に使用されている部品等又は本契約に係わらず納入設備に関するリコール、クレーム情報は確実に機構に申し出て、対策を実施すること。 2.20 機微情報受注者は、機構に無断で第三者に知り得た情報(機微情報)をもらしたりしないこと。 2.21 情報管理(1) 受注者は、管理情報(「管理情報」と明示されている情報)を取扱う必要が生じた場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等を無断で取り扱ってはならない。 (2) 受注者は居室等から、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を外部へ持ち出さないこと。 ただし、管理すべき情報が消し込まれた「管理情報」と明示された情報を機構から受け取った場合、機構の承諾を得て、これを外部へ持出すことができる。 (3) 受注者は、情報の管理について、機構から指導があった場合、これに従うこと。 2.22 環境負荷の低減活動工事残材、撤去品及び廃材のうち一般廃棄処分が可能なものは、受注者が持ち帰り処分すること。 また、それ以外のもので機構が指定するものは、機構の指定する場所(核燃料サイクル工7学研究所内)まで運搬すること。 なお、廃棄物が産業廃棄物に相当する場合、受注者において適正に処分すること。 2.23 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の推進(1) 本契約において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「グリーン購入法」という。)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 2.24 注意事項(1) 本作業対象設備の設計・製作における構造、機器、部品及びソフト等を十分に熟知した上で、作業方法及び部品の調達等、設計思想に基づいた責任ある作業を実施すること。 (2) 高圧活線部近接作業や複雑な制御機能に係る作業がある場合は、決められた短期間の中で安全かつ迅速に作業を行わなければならないことから、設備の構造・特徴や想定されるリスク等を十分に熟知した上で対応すること。 (3) 本作業に先立ち、あらかじめ 2.9 項の作業要領書等、要確認図書を契約後速やかに提出し、機構の確認を得ること。 また、確認を受ける以前に、作業を開始してはならない。 (4) 作業開始に当たっては、機構より確認された作業計画書の写しに「作業許可」印を押印(朱印)されたものを受領の上、当日の作業内容に関し機構担当者と打合せを行った後に作業を開始すること。 (5) 各設備・機器は、作業開始時に引き渡された状態をチェックシート等で確認し、引き渡された状態に戻して機構へ返すこと。 (6) 作業の進捗状況が作業現場に掲示した工程表上等で常に分かるようにすること。 (7) 作業実施中に作業を取り止め、当該設備及び系統等を復旧しなければならない状況に至った場合には、速やかに機構と十分協議の上、作業員、当該設備及び系統等の安全に十分留意し、措置方法を決定すること。 次に機構の指示の下、決定した措置方法に従い必要な措置を施した後、停止している系統の復旧処置を速やかに行うこと。 (8) 点検作業に必要な機材、工具、測定器、消耗品(支給品は除く)等は全て受注者にて用意すること。 (9) 作業中の4Sを徹底するとともに作業終了ごとに清掃、片づけをし、整理・整頓を行うこと。 (10) 本作業において実施した打合せ等については、確認事項に齟齬が生じないよう、原則として議事録を提出し、機構の確認を得ること。 (11) 本作業において許認可手続きの必要性について確認し、確認した結果は滞りなく機構に伝えること。 (12) 2.6 項の支給品を必要以上に使用しないこと。 また、貸与品は受注者が貸与期間中適切な管理を行い、万一受注者の責により破損・汚損・紛失した場合はこれらを弁償すること。 (13) 機構から要求があった場合、作業対象設備を事前に確認し、契約範囲、作業内容を理解した上で、簡易的な工程表を提出すること。 83. 技術仕様3.1 作業範囲作業範囲はボイラ燃料設備設置予定地とする(添付参照)。 3.2 作業項目主な作業内容は以下とする。 なお、作業場所には伐採・伐根が必要な樹木があるが、別契約にて伐採・伐根を実施するため、本作業において伐採・伐根は行わないものとする。 伐採(別契約)→水平探査→伐根(別契約)→鉛直探査の順で実施する。 (1) 不発弾探査(水平)LNGタンク建設予定地(水戸対地射爆撃跡地)1,341㎡について、陸上水平磁気探査を行う。 (2) 不発弾探査(鉛直)LNG タンク建設予定地(水戸対地射爆撃跡地)の 12 か所について、10m の陸上鉛直磁気探査を行う。 削孔方向の安全を確保しつつ、ボーリングマシンにて削孔した孔内に探査センサーを挿入して所定の深度まで測定を行う。 なお、取扱いは慎重に行い、入念に磁気異常の確認を行うこと。 また、掘削孔は土等で埋め戻すこと。 鉛直探査孔の位置は、別契約にて実施する測量の結果を基に機構が指示・指定する。 (3) 探査結果測定記録を解析して磁気異常反応(埋没鉄類)がある場合は、その磁気量を算出して反応した物体の位置を求めること。 94. 安全対策4.1 安全確保受注者は、この契約を履行するに当たって、その安全を受注者の責任において確保すること。 4.2 遵守事項受注者は、安全作業を維持するために、労働安全衛生法等関係諸法令及び核燃料サイクル工学研究所の定める諸規定を遵守する他、機構担当者の指示に従い、労働災害防止に努めること。 4.3 安全教育受注者は、作業者に対して作業安全に関する教育等を行うとともに、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者等は、機構の「作業責任者等認定制度」に基づく安全教育を受講し、認定を受けること。 4.4 事前打合せ受注者は、提出書類の確認を得た後、原則として作業予定日の1週間前までに、機構担当者と工程、作業要領、作業手順、安全対策、緊急時通報連絡体制等の現場作業に関する詳細な打合せを行うこと。 なお、現場責任者はこの打合せに必ず出席すること。 4.5 作業者名簿受注者は、現場に立入る全ての作業者の氏名等を機構の定める「作業者名簿」に必要事項を記載し、契約後速やかに機構担当者へ提出すること。 4.6 責任者等の指名受注者は、前項の作業者のうち機構の「作業責任者等認定制度」に基づく安全教育を受講した認定者の中から、現場責任者、現場分任責任者及び安全専任管理者等を指名し、前項の「作業者名簿」に明記すること。 4.7 有資格者(1) 受注者は、現場作業において法令で定める作業主任者、有資格者等が必要な場合は、資格を有する作業者の中から選任し、4.5 項の「作業者名簿」に明記し、資格者証の確認を受けること。 (2) 不発弾探査の担当技術者は、技術士〔総合技術監理部門(選択科目:建設又は応用理学)又は建設部門若しくは応用理学部門〕若しくは港湾海洋調査士〔危険物探査部門〕若しくはRCCM(地質部門、土質及び基礎部門)の有資格者であること。 4.8 変更届出受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者、有資格者及び作業員等に変更が生じた場合は、その都度機構担当者に変更の内容を届け出ること。 104.9 責任者の常駐受注者は、現場責任者を現場作業の期間中常駐させること。 現場責任者が常駐出来ない場合は、現場責任者代理者を常駐させること。 4.10 責任者等の明確化受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者及び有資格者等に腕章等を着用させること。 4.11 作業表示受注者は、件名、責任者名及び期間等を記した作業表示(作業計画書、停電作業計画書、活線・活線近接作業計画書、作業体制表、作業安全組織図、緊急時通報連絡体制表、工程表、各種許可証等、機構の確認を得たもの若しくはその写し)を作業現場の見やすい場所に掲示するとともに、指示命令系統を作業者全員に徹底すること。 また、作業場所ごとに立入禁止、頭上注意等必要な表示を行うこと。 4.12 許可証の表示受注者は、設備・機器等の使用、火気の使用等各種許可証を該当作業場所の見やすい場所に掲示すること。 許可証は、機構担当者より受け取り、使用後は速やかに返却すること。 4.13 TBM-KY受注者は、作業前、作業ごとに作業者全員でTBM-KY等を実施、復唱し、作業内容の徹底と安全確保に努めるとともに、その内容を原則として機構の定める「安全チェック-KY実施記録」に記載し、現場に表示すること。 4.14 作業報告受注者は、現場責任者を通して毎日の作業予定及び作業者名を作業開始前に機構担当者へ報告すること。 また、作業日報を作業終了後に機構担当者へ報告するとともに、当日の問題点の有無、翌日の作業内容、工程の変更の有無等を報告すること。 4.15 設備・機器等の操作受注者は、機構の所有する設備・機器等の運転、停止の操作を行ってはならない。 ただし、機構担当者から許可のあった場合はこの限りでない。 4.16 規律の維持(1) 作業に適した作業服、靴(保護具を含む)を着用して作業を行うこと。 裸体、素足(サンダル、セッタ等を含む)等での作業は禁止する。 (2) 工事等の資材、工具類等は常に整理、整頓し、転倒、落下、つまずき等のないように努めること。 また、終了後は、残材、不要材等を速やかに処理し作業場又は作業跡を清掃すること。 11(3) 機構の指定する場所以外は立入りを禁止する。 ただし、工事等の都合上やむを得ず他の区域に立入る場合は、事前に機構担当者に申し出て許可を得ること。 (4) 飲食・喫煙は、機構の指定する場所以外では行わないこと。 4.17 火災防止(火気取扱作業)火気取扱作業(溶接、サンダー作業、高圧ガスボンベ、引火性及び爆発性のある危険物、特殊可燃物等の取扱作業)を行う場合には、不燃材にて作業場周辺の養生を行うとともに、消火器を配備する等の措置を行うこと。 また、前述の火気取扱作業に該当する場合には、機構の定める「火気使用許可申請書」に防火対策等を記載して、機構担当者に提出し許可を得ること。 4.18 運搬作業(1) 受注者は、重量物運搬及び危険な場所における運搬に際して、運搬作業者以外に指揮者を定め周囲の状況確認及び共同作業の合図(合図は日本クレーン協会発行の玉掛作業者心得による)等の安全確認を行わせること。 (2) 運搬作業指揮者には、重量物運搬の取扱い器材の機能等について事前点検を行わせ、器材の安全性を確認させること。 (3) 長尺物の運搬の際は、長尺物の前後端に赤布を取りつけるか、又は誘導者をつけて安全に配慮すること。 4.19 高所作業(1) 受注者は、強風等の悪天候下での屋外高所作業は禁止すること。 なお、強風とは10分間の平均風速が10m/s以上の場合とする。 (2) 高所作業に当たっては、安全で確実な足場を有資格者にて用意すること。 足場を設けることが困難なときは、危険を防止するための処置を講ずること。 (3) 足場等の高さが5m以下でも墜落のおそれのある足場等の組立、解体又は撤去作業を行う場合は、作業指揮者を指名してその者に直接作業を指揮させること。 (4) 墜落のおそれのある足場には、原則高さ90cm以上の手すりを設けること。 足場に十分な安全対策が施せない場合は、命綱の使用又は墜落防止綱の設置等の対策を講ずること。 (5) 高所から物品の降下を行う場合には、合図者を定め、作業を確実にするため監視人をおいて、これらの指示にあたらせること。 更にその周辺には関係者以外立入らせないこと。 4.20 電気取扱作業(1) 作業開始に当たっては、機構担当者より作業表示札「作業中」を受領し、指定された番号通りの作業場所に表示した後に開始すること。 (2) 作業前には必ず電源の停止、検電及び接地放電の確認を行うこと。 なお、検電器及び接地線の取扱い方法を事前に教育し徹底すること(絶縁手袋着用、事前テスト等)。 (3) 検電は、検電器を用いて実施すること。 ただし、検電器を用いて検知できない電源については、テスタの使用を可とする。 12(4) 接地の取り付けに当たっては、機構担当者より接地表示札「接地中」を受領し、指定された番号通り、接地線及び接地盤面に表示すること。 (5) 機構担当者の許可なく電源の投入及び遮断を行わないこと。 (6) 作業終了時には、速やかに、接地表示札及び作業表示札を機構担当者に返却すること。 万一誤って開閉した場合は、直ちに機構担当者へ報告すること。 (6) 安全帽、安全帯、安全靴、上履き、手袋及びマスク等機構の指定する保護具や装備を必要とする箇所における作業では、作業者全員に指定した保護具や装備を着用させること。 核燃料サイクル工学研究所 配置図ボイラ燃料設備設置予定地中央運転管理室(ボイラ設置場所)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

茨城県の役務の入札公告

案件名公告日
オックスフォード・ジャーナル Read & Publishの利用2026/09/30
入札公告「独立行政法人教職員支援機構で使用するガス」2026/09/30
(RE-10404)ITER遮蔽ブロック仮設プラグ用保守ツールプロトタイプの製作【掲載期間:2026-10-1~2026-11-24】2026/09/30
(RE-09854)ITER下部ポート統合機器のRFケーブル端部溶接処理及び性能確認試験【掲載期間:2026-10-01~2026-10-22】2026/09/30
(RE-08777)ITER遠隔保守機器電気ストラップボルト用レンチの強度確認試験装置の製作【掲載期間:2026-10-01~2026-10-22】2026/09/30
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています