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我孫子市国民健康保険・後期高齢者医療窓口等業務委託(公契約)

千葉県我孫子市の入札公告「我孫子市国民健康保険・後期高齢者医療窓口等業務委託(公契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県我孫子市です。 公告日は2026/09/30です。

新着
発注機関
千葉県我孫子市
所在地
千葉県 我孫子市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
我孫子市国民健康保険・後期高齢者医療窓口等業務委託(公契約) 1健 国 第1240号令和8年10月1日プロポーザル募集要項我孫子市公募型プロポーザル実施要綱(平成20年告示第24号)に基づき、次のとおり募集します。 1.事業概要(1)事 業 名 我孫子市国民健康保険・後期高齢者医療窓口等業務委託(公契約)(以下本文で「事業」という。)(2)事業概要 我孫子市健康福祉部国保年金課の窓口における各種届書及び申請書の受付、各種証明書等の作成及び交付並びに窓口案内等に関する業務、及び窓口後方における端末入力や書類作成、封入・封緘等の業務を委託するもの(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで(契約締結日の翌日から令和9年3月31日までは準備期間とし、令和9年4月1日から円滑に履行できるよう準備を行うこと。なお、準備期間に要する費用は受託者の負担とする。)2.事業内容の詳細「我孫子市国民健康保険・後期高齢者医療窓口等業務委託(公契約)仕様書」のとおり。 我孫子市ホームページの「入札・契約」からダウンロードしてください。 3.参加資格① 令和8年10月1日において、我孫子市における入札参加資格者名簿の「委託」の大分類「06(警備・受付・施設運営)」の中分類「03(受付・案内)」に登録があること。 ② 地域要件の有無:無③ 受注実績の有無:有。 公告の日から起算して過去10年以内に官公庁が発注した国民健康保険又は後期高齢者医療の窓口等業務委託を受注し、1年以上履行している者。 (契約書の写しを添付すること)。 ④ Pマーク、ISMS認証のいずれも取得していること。 (取得状況の分かる書類(任意様式)を添付すること)。 ⑤ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと又は同条第2項の規定により現に資格停止の処分を受けていないこと。 2⑥ 募集開始の日から結果の公表の日までの間、我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第8号)に基づく指名停止の措置又は我孫子市入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成27年告示第84号)に基づく指名除外措置を受けていないこと。 ⑦ 結果の公表の日前6月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。 ⑧ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。 ⑨ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。 ⑩ 募集開始の日から過去3か月以内に我孫子市から契約解除をされていないこと。 ⑪ 役員等(参加者が個人である場合にはその者と、参加者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 4.参加手続等(1)発注課及び提出先〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地我孫子市 健康福祉部国保年金課 給付係電話04-7185-1111(内線20324)(2)企画提案書の提出期限、提出場所及び方法令和8年10月29日までに必着で、前記(1)の発注課に書留又は簡易書留により郵送してください。 5.質疑及び回答(1)質 疑令和8年10月8日の午後4時までの間に、下記 URL よりちば電子申請サービスにアクセスし、様式9を pdf 形式で提出してください。 なお、申請にあたり会員登録は不要です。 【ちば電子申請サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=62567(2)回 答令和8年10月15日の午後1時までに我孫子市ホームページの入札・契約に掲載します。 36.参加報酬及び契約額(1)プロポーザル参加報酬無償とします。 (2)契約額次の提案上限金額以下で受託者の見積額とします。 提出する見積書には、3か年における年度ごと、さらに国民健康保険・後期高齢者医療ごとの各年の内訳と費目毎の内訳を明記してください。 提案上限金額 125,763,000円(税込み)(うち国民健康保険) 75,459,000円(税込み)(うち後期高齢者医療) 50,304,000円(税込み)【見積額記載事項例】※あくまで一例です※3か年合計 1年目 2年目 3年目総額 ○○〇円 ○○円 ○○円 ○○円うち国民健康保険 △△円 △△円 △△円 △△円(人件費) □円 □円 □円 □円(管理費) □円 □円 □円 □円(その他費用) □円 □円 □円 □円うち後期高齢者医療 △△円 △△円 △△円 △△円(人件費) □円 □円 □円 □円(管理費) □円 □円 □円 □円(その他費用) □円 □円 □円 □円7.企画提案の評価選定委員会において、次のとおり評価して受託者を特定します。 (1)評価項目等評価事項 評価項目 評価方法経営状況満点15点総売上高、払込資本金、流動比率、総職員数、営業年数様式2の書類審査実績状況満点12点主要事業、同種事業、類似事業様式3及び様式4の書類審査課題に対する提案満点42点提案の的確性、提案の独自性、提案の実現性様式5の書類審査及びヒアリング事業の実施方針様式6の書類審査及びヒアリング事業の実施体制様式7の書類審査及びヒアリング事業の施行計画様式8の書類審査及びヒアリングその他満点31点見積価格 見積書4(2) 書類審査選定委員会で企画提案を書類審査し、適当と認められる者を5者程度選定して、委員会に出席を要請します。 書類審査の結果及び非選定の理由は、令和8年11月12日までに文書で通知します。 (3)ヒアリング選定委員会を次のとおり開催し、参加者のうち実際に事業を担当する者の出席を求め、提案内容の説明及び質疑応答により受託者を特定します。 ① 日時・場所令和8年11月19日 午前9時30分 我孫子市役所分館中会議室参加者毎の参集時間は、別途通知します(日時を変更する場合があります)。 ② 提案内容の説明15分以内提出した企画提案書のみに基づき説明してください。 なお、企画提案書をパソコン等を利用してプロジェクターで拡大することはできますが、追加資料を用いることはできません。 ③ 質疑応答15分以内④ 出席者3名以内総括責任者又は事業を実施する際の責任者が出席してください。 ⑤ ヒアリングの結果及び非特定の理由令和8年11月30日までに文書で通知します。 また、結果は我孫子市ホームページの入札・契約に掲載します。 (4)最低基準点最低基準点とは、事業が適切に履行されないおそれがあると認められる場合の評価点です。 本プロポーザルでは、次のように最低基準点を設定し、同点未満の提案は採用しません。 最低基準点 60点8.提出書類① 企画提案書兼誓約書(表紙・様式1)② 参加者の概要(様式2)③ 主要事業・同種事業・類似事業の実績一覧(様式3)④ 主要事業の実績内容(様式4-1)⑤ 同種事業の実績内容(様式4-2)⑥ 類似事業の実績内容(様式4-3)⑦ 事業の課題に対する提案(様式5)⑧ 事業の実施方針(様式6)5⑨ 事業の実施体制(様式7)⑩ 事業の施行計画(様式8)⑪ 受注実績に関する契約書の写し⑫ Pマーク、ISMS認証取得状況の分かる書類(任意様式)⑬ 見積書(任意様式)※ただし、6.参加報酬及び契約額(2)契約額の見積書記載事項例を踏まえた記載としてください。 9.作成方法(1)企画提案書兼誓約書(様式1)参加者の欄は、主たる営業所又は受任事務所について記入し、代表者印又は受任者の印を押印してください。 押印の省略も可能ですが、その場合は様式に必ず本件責任者氏名を明記してください。 (2)参加者の概要(様式2)英数字は、全角で記入してください。 「4.直近決算の状況」から「6.営業年数」までは、評価対象となるので必ず記入してください。 (3)主要事業、同種及び類似事業の実績(様式3及び様式4)主要事業の実績内容(様式4-1)、同種事業の実績内容(様式4-2)、類似事業の実績内容(様式4-3)は、それぞれ参加者が特に訴えたい事業について、作成します。 各事業の件数が記入欄の数を超える場合は、該当する事業について大きい順に記入します。 ① 主要事業参加者が過去10年間に履行が終了した(履行中の場合は契約始期から令和8年10月1日時点で1年を経過した)国民健康保険又は後期高齢者医療の窓口等業務委託のうち、契約金額の総額が1,000万円以上の業務とします。 ② 同種事業参加者が過去10年間に履行が終了した(履行中の場合は契約始期から令和8年10月1日時点で1年を経過した)国民健康保険又は後期高齢者医療を除く地方公共団体窓口業務のうち、契約金額の総額が1,000万円以上の業務とします。 ③ 類似事業参加者が過去10年間に履行が終了した(履行中の場合は契約始期から令和8年10月1日時点で1年を経過した)地方公共団体を除く官公庁が発注した窓口業務のうち、契約金額の総額が1,000万円以上の業務とします。 (4)課題に対する提案(様式5)本事業の課題は、次のとおりです。 課題1 繁忙期の窓口混雑対策について課第2 市へのエスカレーションを最小限にする対策について提案は、課題について参加者の基本的な考え方を文章で簡潔に記入します。 文6章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図は使用できますが、別紙等を用いないで用紙内に収めてください。 また、模型(模型写真を含む)等は使用できません。 (5)提出部数等① 各様式の作成枚数は、1枚とします。 ただし、様式5は課題ごとに1枚作成してください。 ② 様式1から様式8をホチキスで綴じて冊子にまとめ、7部提出してください。 用紙の大きさは、A4版タテとし、片面印刷で左綴じとしてください。 ③ 受注実績に関する契約書の写しと、Pマーク、ISMS認証取得状況の分かる書類(任意様式)はそれぞれ1部提出してください。 ④ 見積書は任意様式とし、封筒に封入の上、1部提出してください。 10.その他(1)使用する言語及び通貨日本語及び日本円(2)契約① 契約に当たり、特定された事業者(以下「契約予定者」という。)から提案があった内容を踏まえ、再度見積書の提出を求めます。 契約予定者は、発注課からの見積依頼に基づき見積書を提出します。 この際、見積書の金額は、原則としてプロポーザルの際に提出された見積書の金額以下とします。 ② 本事業の実施時期に係わらず、契約は、プロポーザルを実施した年度内に行います。 ③ 契約書及び約款は、原則として市規定のものを用います(市ホームページ>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約制度>契約書様式等に掲載)。 ④ 本契約の予定価格が2,000万円以上である場合、我孫子市公契約条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の適用対象となります。 条例の適用を受ける公契約を締結した契約予定者は、次に示す事項を含め、条例及び我孫子市公契約条例施行規則(平成27年規則第16号。以下「施行規則」という。)に規定された事項を遵守しなければなりません。 なお、本契約の予定価格は、プロポーザルの際に契約予定者が提出した見積書の金額を基に設定された価格となります。 (ⅰ) 当該指定管理業務に従事する労働者等に対し、条例第6条に規定されている労務報酬下限額以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等をすること。 (ⅱ) 条例第8条に規定されるとおり台帳の作成及び備付け並びに市長等に対する報告を行わなければならないこと。 (ⅲ) 条例の適用を受ける公契約に係る業務の一部を下請、再委託等により下請負者に請け負わせる場合には、条例が適用される契約であり、下請負者にも条例が適用される旨を周知しなければならないこと。 7※ 条例及び施行規則の詳細については、我孫子市役所ホームページの「事業者向け情報>入札・契約>公契約条例>我孫子市公契約条例の手引」の「我孫子市公契約条例の手引(令和8年4月)」を参照してください。 (3)関連情報を入手するための照会窓口前記4.(1)の発注課(4)無効となる企画提案企画提案が次のいずれかに該当する場合は、無効となることがあります。 ① 提出方法、提出先及び提出期限等に適合しないもの。 ② 募集要項に指定する作成様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないもの。 ③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 ④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 ⑤ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 ⑥ 虚偽の内容が記載されているもの。 (5)参加資格又は受注資格の喪失選定委員会の開催前に参加者が選定委員に対して提案の追加又は補足説明等を行ったことが判明した場合、次のように参加資格等を喪失します。 ① 選定前に判明した場合は、参加資格を喪失します。 ② 選定後に判明した場合は、受託資格を喪失します。 (6)その他① 企画提案に係る費用は、無償とします。 ② プロポーザル結果表については、特定された者及び特定されなかった全ての者の名称及び評価点を原則公表します。 ただし、選定委員会において、特別な理由により特定されなかった者の名称を公表しないと決定したときは、この限りではありません。 ③ 企画提案書は、プロポーザル以外で参加者に無断で使用しないものとします。 ④ 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに指名停止措置を行うことがあります。 ⑤ 企画提案書は、選定及び特定を行う作業に必要な場合に複製を作成することがあります。 ⑥ 企画提案書の提出期限後における、企画提案書の差し替え及び再提出は認めません。 また、企画提案書に記載した配置予定の業務従事者等は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができません。 ⑦ 企画提案書は、返却しません。 ⑧ 発注者から受領した資料は、発注者の許可なく公表、転載及び引用することはできません。 ⑨ 発注者から借用した資料は、企画提案書の提出期限に企画提案書と共に返却するものとします。 また、資料を紛失した場合は、実費弁償するものとします。 8【参考】選定スケジュール募集開始 令和8年10月1日質疑受付 令和8年10月8日 午後4時まで質疑回答 令和8年10月15日 午後1時まで企画提案書の提出期限 令和8年10月29日ヒアリング参加者へ選定結果通知 令和8年11月12日ヒアリング(選定委員会) 令和8年11月19日受託特定の結果公表 令和8年11月30日(予定)契約締結日 令和8年12月中(予定) - 1 -我孫子市国民健康保険・後期高齢者医療窓口等業務委託(公契約)仕様書1 目的本業務は、我孫子市健康福祉部国保年金課の窓口における各種届書及び申請書の受付、各種証明書等の作成及び交付並びに窓口案内等に関する業務、及び窓口後方における端末入力や書類作成、封入・封緘等の業務を民間委託することにより、当該業務の質の維持及び向上を図ることを目的とする。 2 履行場所本業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 (1)住 所 千葉県我孫子市我孫子1858番地(2)施設名 我孫子市役所 本庁舎(3)執務室 1階 健康福祉部国保年金課及び市民生活部市民課おくやみコーナー(予約に応じて。最大 2 件/日)3 履行期間契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで(契約締結日の翌日から令和9年3月31日までは準備期間とし、令和9年4月1日から円滑に履行できるよう準備を行うこと。なお、準備期間に要する費用は受託者の負担とする。)4 履行日時(1)実施日本業務を履行する日は、次の①から③に該当する日を除く日とする。 ① 日曜日及び土曜日② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日③ 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)(2)履行時間本業務の履行時間は、原則として我孫子市健康福祉部国保年金課窓口の開設時間(午前9時00分から午後4時30分まで)とする。 ただし、上記実施時間外においても、事前の準備又は事後の整理を必要とする場合には、我孫子市と予め協議の上、我孫子市が必要と認める範囲内で本業務を実施することとする。 5 業務内容(1)国民健康保険窓口業務窓口業務の概要は次のとおりとする。 なお、委託業務の範囲及び流れ図については別紙のとおりとする。 ① 国民健康保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の各種届出に関する業務- 2 -② 資格確認書等の作成及び交付に関する業務③ 旧被扶養者に係る届出に関する業務④ 非自発的失業者等に係る保険税軽減申請に関する業務⑤ 産前産後期間に係る保険税軽減届出に関する業務⑥ 国民健康保険税減免申請に関する業務⑦ 国民健康保険税の収納に関する業務⑧ 納税証明書の交付及び手数料の受領に関する業務⑨ 国民健康保険税に係る納付書の再発行に関する業務⑩ 納付確認書の交付に関する業務⑪ 口座振替依頼書の受領に関する業務⑫ 還付請求書の受領に関する業務⑬ 療養費、高額療養費(外来年間合算含む)、高額介護合算療養費、出産育児一時金、葬祭費、食事差額等の給付に関する業務⑭ 一部負担金等免除申請に関する業務⑮ 第三者行為及び不当利得等に係る書類の受領・交付等に関する業務⑯ 医療費通知再交付願の受付に関する業務⑰ セルフメディケーション税制に伴う証明の手続きに関する業務⑱ 限度額適用・標準負担額減額認定証の作成及び交付に関する業務⑲ 特定疾病療養受療証の作成及び交付に関する業務⑳ ②、⑱、⑲の業務に係る再交付に関する業務㉑ 短期人間ドック利用申請書の受領に関する業務㉒ 健康診査受診費用助成金の申請受付に関する業務㉓ 国民健康保険税の試算・申告に関する業務㉔ 送付先設定の届出の受付に関する業務㉕ 国民健康保険に係る内容説明及び質問・疑問等への回答に関する業務㉖ 還付金詐欺の疑いのある相談に関する業務㉗ 年金係への取り次ぎに関する業務㉘ 市役所他部署への案内・誘導及び年金機構や保健所、ハローワーク等への行先案内に関する業務㉙ 我孫子市に関する簡単な質問への回答に関する業務㉚ その他、この業務の目的を達成するために必要な補助的業務別紙1「国保窓口業務委託の範囲一覧表」別紙2「国保窓口業務流れ図」別紙3「国保窓口業務件数一覧表」(2)国民健康保険窓口後方業務窓口後方業務の概要は次のとおりとする。 なお、委託業務の範囲については別紙のとおりとする。 ㉛ 口座振替依頼書に係る口座情報の端末入力に関する業務㉜ 還付充当通知書及び還付請求書の封入・封緘に関する業務- 3 -㉝ 還付請求書に係る口座情報の端末入力に関する業務㉞ 療養費支給申請書に記載されている情報の端末入力に関する業務㉟ 葬祭費支給申請書に記載されている情報の端末入力に関する業務㊱ 短期人間ドック利用申請書に記載されている情報の端末入力に関する業務㊲ 窓口業務で確認した被保険者に係る注意喚起情報の端末入力に関する業務㊳ 高額療養費支給申請書の封入・封緘に関する業務㊴ 高額療養費支給決定通知書の封入・封緘に関する業務㊵ 窓口配布用のチラシの折込、差込に関する業務㊶ 送付先設定の届出の入力に関する業務㊷ その他、この業務の目的を達成するために必要な補助的業務別紙4「国保窓口後方業務委託の範囲一覧表」別紙5「国保窓口後方業務件数一覧表」(3)後期高齢者医療窓口業務窓口業務の概要は次のとおりとする。 なお、委託業務の範囲及び流れ図については別紙のとおりとする。 ㊸ 被保険者資格取得(変更・喪失)届書に関する業務㊹ 後期高齢者医療障害認定申請及び資格取得(変更・喪失)届出に関する業務㊺ 障害認定に伴う国民健康保険資格(取得・喪失)の届出に関する業務㊻ 後期高齢者医療住所地特例(適用・変更・終了)届出に関する業務㊼ 基準収入額適用申請の受付及び資格確認書等の交付に関する業務㊽ 資格確認書・資格情報通知書・特定疾病療養受療証・医療費通知等再交付申請の受付及び交付に関する業務㊾ 任意記載事項の申請の受付及び資格確認書等の交付に関する業務㊿ 特定疾病認定申請の受付及び受療証の交付に関する業務○51 各種資格に関する照会・相談の受付に関する業務○52 保険料の内容説明及び試算等に関する業務○53 被扶養者であったことの申出の受付に関する業務○54 各種保険料に関する照会・相談の受付に関する業務○55 保険料の受領に関する業務○56 納付書再交付の受付及び交付に関する業務○57 納付確認書の受付及び交付に関する業務○58 口座振替依頼書(控え)の受付に関する業務○59 納付方法変更申出書及び申出取下書の受付に関する業務○60 還付請求書及び還付加算金請求書の受付に関する業務○61 各種収納に関する照会・相談の受付に関する業務○62 高額療養費(外来年間合算含む)支給申請の受付に関する業務○63 療養費(一般診療費等)支給申請の受付に関する業務○64 療養費(受領委任払い)支給申請の受付に関する業務○65 葬祭費支給申請の受付に関する業務- 4 -○66 高額介護合算療養費支給申請の受付に関する業務○67 一部負担金等免除申請に関する業務○68 第三者行為の受付に関する業務○69 各種給付に関する照会・相談の受付に関する業務○70 はり、きゅう、あん摩等施設利用券の作成及び交付に関する業務○71 はり、きゅう、あん摩等施設利用券及び請求書の受領に関する業務○72 はり、きゅう、あん摩等施術担当者の指定・変更・辞退の申請受付に関する業務○73 人間ドックに関する問合せ業務○74 医療給付金請求書の受付に関する業務○75 セルフメディケーション税制に伴う証明の手続きに関する業務○76 各種保健事業に関する照会・相談の受付に関する業務○77 送付先設定の届出の受付に関する業務○78 後期高齢者医療保険に係る内容説明及び質問・疑問等への回答に関する業務○79 還付金詐欺の疑いのある相談に関する業務○80 年金係への取り次ぎに関する業務○81 市役所他部署への案内・誘導及び年金機構や保健所、ハローワーク等への行先案内に関する業務○82 我孫子市に関する簡単な質問への回答に関する業務○83 その他、この業務の目的を達成するために必要な補助的業務別紙6「後期窓口業務委託の範囲一覧表」別紙7「後期窓口業務流れ図」別紙8「後期窓口業務件数一覧表」(4)後期高齢者医療窓口後方業務窓口後方業務の概要は次のとおりとする。 なお、委託業務の範囲については別紙のとおりとする。 ○84 資格確認書等(75歳到達)の印刷・封入・封緘に関する業務○85 基準収入額適用申請書の封入・封緘に関する業務○86 基準収入額適用申請に基づく資格確認書等の出力に関する業務○87 資格確認書等の回収入力に関する業務○88 所得照会書(賦課資料)及び簡易申告書の発送(戻りチェック含む)に関する業務○89 所得照会書(賦課資料)及び簡易申告回答書の入力に関する業務○90 保険料決定(変更)通知書(更正分)の封入・封緘に関する業務○91 口座振替依頼書の入力に関する業務○92 還付請求書及び還付加算金請求書の入力に関する業務○93 納付確認書の封入・封緘に関する業務○94 高額療養費(外来年間合算含む)申請書の入力に関する業務○95 高額療養費(外来年間合算含む)申請書(相続)の入力に関する業務○96 高額療養費(外来年間合算含む)申請書の封入・封緘に関する業務○97 高額療養費(外来年間合算含む)申請書(相続)の封入・封緘に関する業務- 5 -○98 療養費支給申請書の入力に関する業務○99 療養費支給申請書(受領委任払い)の入力に関する業務㋐ 葬祭費支給申請書の入力に関する業務㋑ 高額介護合算療養費支給申請書の入力に関する業務㋒ 高額介護合算療養費支給申請書の封入・封緘に関する業務㋓ はり、きゅう、あん摩等施設利用券に記載されている情報の端末入力に関する業務㋔ 歯科口腔健康診査の受診票及び協力歯科医療機関一覧の印刷・封入・封緘に関する業務㋕ 郵便物の開封・分別・確認・処理に関する業務㋖ 連絡便の分別・確認・処理に関する業務㋗ 送付先設定の届出の入力に関する業務㋘ その他、この業務の目的を達成するために必要な補助的業務別紙9「後期窓口後方業務委託の範囲一覧表」別紙10「後期窓口業務件数一覧表」6 業務体制(1)人員配置受託者は、業務遂行のため、適切な人員を配置しなければならない。 具体的には業務運用責任者及び国民健康保険、後期高齢者医療のそれぞれに業務運用副責任者1名以上を含む国民健康保険3名、後期高齢者医療2名の5名を最小人員として、繁閑に合わせて配置しなければならない。 なお、最小人員の配置が確保されない期間が発生した場合、我孫子市は、受託者に対し委託費用の減額を含めた契約変更を申し出ることができることとする。 ただし、やむを得ない理由があると我孫子市が認める場合は、この限りではない。 (2)業務従事者受託者は、本業務の実施にあたり、業務従事者を選任し、書面により我孫子市に報告することとする。 業務従事者は、受託者において直接雇用することとする。 (3)業務運用責任者受託者は、本業務の実施にあたり、業務運用責任者を選任し書面により我孫子市に報告することとする。 また、我孫子市は、受託者に対する連絡調整、指示、依頼等を業務運用責任者に行い、業務従事者に対しては行わないこととする。 (4)業務運用副責任者受託者は、本業務の実施にあたり、国民健康保険、後期高齢者医療のそれぞれに業務運用副責任者を1名以上選任し、書面により我孫子市に報告することとする。 業務運用責任者が不在の場合、業務運用副責任者は業務運用責任者の業務を代行することとする。 (5)業務運用責任者の業務業務運用責任者は、以下の①から⑦までの業務を実施することとする。 ① 我孫子市との連絡調整② 各種報告書等の提出③ 業務計画及び状況に応じた、業務従事者の個別業務への割当- 6 -④ 領収日付印の管理⑤ 業務従事者に対する指揮・監督⑥ 業務従事者に対する指導及び教育⑦ トラブル発生時における対応、我孫子市への報告また、業務運用責任者は我孫子市との情報共有のため月次の定例会議を開催する等、定期的な情報共有の場を設けることとする。 なお、業務に関する我孫子市からの連絡事項は速やかに業務従事者へ連携を行うこととする。 (6)業務管理責任者受託者は、本業務の実施にあたり、業務管理責任者を配置し、書面により我孫子市に報告することとする。 業務管理責任者は、業務運用責任者及び業務運用副責任者に対し管理及び教育を行うこととする。 7 各種報告書等の作成及び提出(1)業務の手順を明らかにした書類等受託者は、業務開始日の 15 日前までに、我孫子市と協議の上、業務の手順を明らかにした書類及び事務要領、端末入力マニュアル並びによくある質問回答集等の資料を作成し、我孫子市に提出することとする。 また、各書類等の改訂については我孫子市と協議の上、随時行うこととし、改訂後の書類等を速やかに我孫子市に提出することとする。 (2)業務管理責任者等の選任届受託者は、業務管理責任者等を選任したときは、あらかじめ我孫子市に選任届を提出することとする。 なお、我孫子市は、本業務を実施する目的以外で、選任届に記載された情報を使用しないこととする。 (3)現金取扱者の届出受託者は、業務の実施にあたり、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の収納及び手数料の徴収等、現金を取扱う現金取扱者を選任するとともに、我孫子市が指定する様式により我孫子市へ届出を行う。 また、現金取扱者に変更が生じた場合は、速やかに我孫子市に届け出るものとする。 (4)業務報告書(月次)受託者は、翌月の 15 日まで(ただし契約最終月のものについては業務完了後速やか)に、日単位で当月における配置人数、業務ごとの対応件数、総件数、窓口来訪者数、窓口来訪者から寄せられた意見と対応、その他我孫子市と共有すべき情報等を明らかにした報告書を作成し、我孫子市に提出することとする。 (5)業務報告書(年次)受託者は、翌年度の 4 月 25 日まで(ただし契約最終年度のものについては業務完了後速やか)に、日単位で当年度における配置人数、業務ごとの対応件数、総件数、窓口来訪者数、窓口来訪者から寄せられた意見と対応、その他我孫子市と共有すべき情報等を明らかにした報告書を作成し、我孫子市に提出することとする。 - 7 -8 収納金及び徴収金等の取扱い(1)受託者は、収納金及び徴収金並びにつり銭その他の現金について、細心の注意を払い管理することとする。 (2)受託者は、収納金及び徴収金等を、その日の業務終了時刻までに、収納した保険税等と収受した納入済通知書等の枚数と金額が一致していることを確認してから、我孫子市にその内訳を示す書類を添えて、引き渡さなければならない。 (3)受託者は、収納金及び徴収金等の取扱いについて、受託者の責めに帰すべき事由により我孫子市に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。 9 領収日付印の取扱い(1)受託者は、領収日付印を我孫子市公印規則(昭和49年12月26日規則第28号)に基づいて作成しなければならない。 その費用については、受託者が負担することとする。 (2)受託者は、領収日付印を業務運用責任者に管理させることとする。 (3)受託者は、領収日付印について、細心の注意を払い、これを管理しなければならない。 なお、領収日付印を紛失した場合は、直ちに我孫子市に届け出るとともに、我孫子市の指示を受けなければならない。 10 経費負担区分について業務の実施に係る経費の負担区分については、別紙 11「経費負担区分一覧表」のとおりとする。 11 機械器具等の取扱い(1)我孫子市は、受託者に対し業務実施のために必要な機械器具等を無償貸与することとする。 無償貸与する機械器具等については、別紙 12「貸与物品一覧表」のとおりとする。 (2)受託者は、機械操作にあたっては操作を熟知し、常に正常に作動するように努めるものとする。 (3)受託者は、機械操作にあたって不具合と思われる事象があるときは、我孫子市に速やかに報告するものとする。 (4)受託者は、機械器具等を業務以外の目的に使用してはならない。 12 業務実施上の心得(1)受託者は、市役所で業務に従事していることを常に意識し、窓口来訪者を含め、来庁者に接するときは親切、丁寧、明朗な接遇にあたるとともに、かつ業務は正確かつ迅速に行うこととする。 (2)受託者は、市役所に相応しい態度及び服装を保つこととする。 (3)受託者は、業務管理責任者等に、市職員に準じた名札を着用させなければならない。 我孫子市は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の受託者及び新たな受託者に対して必要な措置を講じるとともに、引継ぎが完了したことを確認することとする。 (2)本業務の終了に伴い受託者が変更となるときは、現行の受託者は業務終了日までに、我孫子市が必要と認める書類により、新たな受託者に対し、引継ぎを行うこととする。 我孫子市は、本業務終了の際に受託者の変更が生じたときは、受託者及び新たな受託者に対して必要な措置を講じるとともに、引継ぎが完了したことを確認することとする。 16 緊急時の対応(1)業務管理責任者は、緊急時の連絡体制及び対応方法について書類を作成し、我孫子市と協議の上、業務開始前にその内容について我孫子市の承諾を受けることとする。 (2)緊急を要する場合は、受託者は責任を持って対処するとともに、遅滞なく我孫子市へ報告する等、必要な措置を直ちに講じることとする。 17 委託料の請求及び支払い(1)受託者は、我孫子市に対して本業務の委託料を月ごとに、委託業務実施月の翌月の15日までに、請求書及び業務完了報告書を提出することとする。 なお、いずれの書類も、国民健康保険分と後期高齢者医療分に分けて作成することとする。 (2)我孫子市は、受託者から提出された業務報告書等に基づき、本業務の実施状況について検収の上、請求のあった日から30日以内に、委託料を受託者に対し支払うこととする。 18 損害賠償受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、我孫子市に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。 19 我孫子市公契約条例本業務は、我孫子市公契約条例(平成27年3月24日我孫子市条例第1号)が適用される契約となることから、受託者は、当該条例及び関係例規の規定を遵守しなければならない。 20 特定個人情報等の取扱手順本業務は、特定個人情報を取扱う業務となるため、受託者は安全管理措置を定めるとともに、国民健康保険に関する事務における特定個人情報等の取扱手順及び後期高齢者- 10 -医療に関する事務における特定個人情報等の取扱手順を遵守しなければならない。 21 再委託の禁止契約に係る履行を第三者に委任し、又は、請け負わせることは、禁止とする。 22 その他(1)受託者は、善良な受託者として本仕様書に基づき業務を誠実に遂行することとする。 (2)受託者は、業務の実施にあたり、労働関係法規を遵守することとする。 (3)我孫子市は、受託者に対し業務の実施状況について適宜に調査し、報告を求めることができる。 また、我孫子市は、必要と認める場合には、受託者に対し業務の改善を求めることができる。 (4)この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に関して必要な事項が生じた場合は、その都度我孫子市と受託者が協議して定めることとする。 (5)業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月26日法律第65条)を遵守するとともに、我孫子市の取扱いに準じて、障害者に対する合理的配慮の提供に努めることとする。 (6)契約の途中で消費税及び地方消費税が変更となった場合には、国税庁等の指示に従い、契約の変更が必要なときは契約変更を行うものとする。

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