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【電子入札】【電子契約】HTTR−熱利用試験施設接続に向けた干渉物撤去移設検討用3Dモデル作成業務

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】HTTR−熱利用試験施設接続に向けた干渉物撤去移設検討用3Dモデル作成業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/04です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】HTTR−熱利用試験施設接続に向けた干渉物撤去移設検討用3Dモデル作成業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年11月24日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課大谷 真穂(外線:070-1406-7094 内線:803-41031 Eメール:ohtani.maho@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月26日納 入(実 施)場 所 HTTR研究棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月24日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年11月24日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名HTTR-熱利用試験施設接続に向けた干渉物撤去移設検討用3Dモデル作成業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0803C01451一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・3Dモデル作成にあたり使用するソフトウェアに関して十分な知見・技術力を有すること。 ・核物質防護上の管理情報を含む点群データ等の取り扱いに関して、高い信頼性のある情報管理体制を有していること。 ・機器、機械、配管などの設備及び建築構造に関して十分な知見・技術力を有すること。 ・施工性及び搬入性を考慮した配置計画が可能であること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 HTTR−熱利⽤試験施設接続に向けた⼲渉物撤去移設検討⽤3Dモデル作成業務仕様書⽬次Ⅰ. ⼀般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 ⽬的及び概要.. 11.3 作業実施場所.. 11.4 納期.. 11.5 ⽀給品及び貸与品.. 11.6 提出図書.. 21.7 納⼊場所.. 21.8 検収条件.. 21.9 適⽤法規及び規格等.. 21.10 特記事項.. 31.11 検査員及び監督員.. 31.12 グリーン購⼊法の推進.. 31.13 協議.. 31.14 品質マネジメント.. 31.15 その他.. 5Ⅱ. 技術仕様.. 62.1 作業対象.. 62.2 作業範囲及び項⽬.. 72.3 作業内容.. 8別添 受注者との特約条項.. 121Ⅰ. ⼀般仕様1.1 件名HTTR−熱利⽤試験施設接続に向けた⼲渉物撤去移設検討⽤3Dモデル作成業務1.2 ⽬的及び概要⽇本原⼦⼒研究開発機構(以下「原⼦⼒機構」と称す。)は、HTTR(⾼温⼯学試験研究炉)にメタン⽔蒸気改質法による⽔素製造施設を接続するHTTR−熱利⽤試験プロジェクトを開始した。 本試験では、原⼦炉格納容器内に設置された中間熱交換器から2次ヘリウム配管を新たにHTTR原⼦炉建家外へ引き延ばし、熱利⽤試験施設へ⾼温ヘリウムを供給することで、⽔素を製造する計画である。 本試験では、新たに敷設する2次ヘリウム配管等と既設設備との⼲渉が想定されるため、本試験を実施するためには、既設⼲渉物を移設し、新設設備との⼲渉を回避する必要がある。 2次ヘリウム配管及びそのサポートの敷設に伴い、⼲渉が想定される機器、配管、ダクト、ケーブルトレイ等の既設⼲渉物の撤去及び移設計画の検討に使⽤する3Dモデルを作成する。 原⼦⼒機構が貸与する点群データ及び関連資料を基に、対象エリアの3Dモデルを構築し、既設設備との⼲渉の確認、⼲渉物リストの作成、移設先の配置検討及び⼯事計画の⽴案に資する基礎データを整備することを⽬的とする。 1.3 作業実施場所HTTR原⼦炉建家及び受注者側実施施設1.4 納期令和9年3⽉26⽇(⾦)1.5 ⽀給品及び貸与品(1) ⽀給品なし(2) 貸与品1)品名ⅰ) 対象エリアで実測した点群データⅱ) ⼀部機器配管の調査結果資料ⅲ) その他、本作業にあたり貸与が必要と原⼦⼒機構が認めたもの2) 引渡時期実施計画書及び作業⼯程表確認後21.6 提出図書作業にあたっては下記に⽰す図書を提出期限までに提出すること。 No 提出図書 様式 提出期限 部数1 全体⼯程表 受注者様式 契約後速やかに 1部2 委任先⼜は中⼩受託事業者等の届出※1 原⼦⼒機構様式 契約後速やかに 1部3 打ち合わせ議事録 受注者様式 打ち合わせの都度 1部4 報告書 受注者様式 納期まで 2部5 3Dモデルデータ 受注者様式 納期まで 1式63Dモデルデータ※2を格納したタブレット端末※3受注者様式 2026/12/25までに 2台7報告書の電⼦データおよび 3D モデルデータを収めた電⼦メディア※4受注者様式 納期まで 1式8 機密保持に関する誓約書 受注者様式 契約後速やかに 1部9 機微情報取扱規定 受注者様式 契約後速やかに 1部※1:下請負等がある場合は提出すること。 ※2:提出期限までに完成している3Dモデルデータとする。 ※3:納⼊するタブレット端末は、下記または同等品とする。 タブレット端末:Surface Pro 13インチ(第12世代)・型式:EP2-54692・プロセッサ:Intel Core Ultra 7・メモリ:32GB・ストレージ:512GB※4:報告書のほか、評価に使⽤した⼊⼒データ及びその結果の出⼒なども含む。 1.7 納⼊場所茨城県東茨城郡⼤洗町成⽥町4002番地国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 ⼤洗原⼦⼒⼯学研究所 HTTR研究棟1.8 検収条件「Ⅱ. 技術仕様」に従い作業が実施され、「1.6 提出図書」に定める提出図書がすべて提出されたことを原⼦⼒機構が確認した時をもって検収とする。 1.9 適⽤法規及び規格等(1) 核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律(2) 原⼦⼒発電所耐震設計技術指針(JEAG 4601)3(3) ⽇本産業規格1.10 特記事項(1) 受注者は原⼦⼒機構が原⼦⼒の研究・開発を⾏う機関であるため、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原⼦⼒機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂⾏しうる能⼒を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原⼦⼒機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書⾯により原⼦⼒機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は異常事態等が発⽣した場合、原⼦⼒機構の指⽰に従い⾏動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発⽣した場合、受注者がその原因分析や対策検討を⾏い、主体的に改善するとともに、結果に関して原⼦⼒機構の確認を受けること。 1.11 検査員及び監督員(1) 検査員⼀般検査 管財担当課⻑(2) 監督員提出図書及び仕様検査 HTTR技術課員1.12 グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)に関しては、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.13 協議本仕様書に記載されていない事項及び記載されている事項に疑義が⽣じた場合には別途協議の上、対応⽅針を決定する。 1.14 品質マネジメント(1) 品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく管理要領等の閲覧⼜は提供に関4する事項原⼦⼒機構の「⼤洗原⼦⼒⼯学研究所原⼦炉施設等品質マネジメント計画書」並びに「HTTR品質保証管理要領書」を遵守して、本仕様書に定められた作業を⾏うこと。 また、契約前⼜は契約後の業務実施前に品質マネジメント計画書等の内容確認を必要とする場合は、HTTR技術課にて閲覧⼜は提供が可能なので、内容を確認すること。 (2) 受注者監査の実施に関する事項原⼦⼒機構は、核物質防護情報の取り扱いに対する適合性を確認する監査を実施するため、受注者施設へ⽴⼊を⾏う。 また、本作業において重⼤な不適合、事故、トラブルが発⽣した場合に特別受注者監査を実施し、実施結果に基づき必要な改善を指⽰することがある。 なお、⽴⼊を実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。 (3) 記録の作成保管⼜は処分に関する事項各種書類は、受注者が作成・管理し、提出期限⼜は原⼦⼒機構の求めに応じて速やかに提出すること。 書類作成時は、わかりやすい構成で正確な表記とし、記載漏れ、誤字・脱字等のないことを⼗分に確認すること。 また、⼤洗原⼦⼒⼯学研究所の「⽂書及び記録の管理要領(⼤洗QAM-01)」に従うこと。 (4) 調達物品等(外部から調達する物品⼜は役務)の不適合の報告及び処理に係る要求事項不適合の発⽣時は、速やかに原⼦⼒機構へ連絡するとともに、その不適合に関連する作業を中⽌して該当及び関連箇所に表⽰等の識別を⾏うこと。 当該不適合に関する原⼦⼒機構への報告は、受注者に対する状況及び処置の⽅法等に関して、受注者が定めた品質保証計画書⼜は⼤洗原⼦⼒⼯学研究所の「不適合管理並びに是正処置及び未然防⽌処置要領(⼤洗QAM-03)」に従うこと。 (5) 調達⽂書に定める要求事項を受注先の外注先にまで適⽤させるための事項作業の⼀部を外注する場合には、受注者の責任において品質に関する要求事項を外注先にも適⽤すること。 (6) 調達後におけるこれらの維持⼜は運⽤に必要な技術情報の提供に関する事項本作業対象の維持⼜は運⽤に必要な技術情報(保安に係るものに限る)がある場合は提供すること。 (7) 本調達に係る安全⽂化の育成及び維持するために受注者が⾏う活動に関する要求事項受注者は、安全⽂化を育成し、及び維持するために必要な活動を⾏っていること。 (8) 調達製品を受領する場合には、調達製品の受注者に対し、調達要求事項への適合状況を記録した⽂書の提出に関する事項5提出図書の報告書には、調達要求事項への適合状況を記録した⽂書を添付すること。 1.15 その他・ 受注者は原⼦⼒機構と緊密な連絡を取りつつ作業を⾏うこと。 原⼦⼒機構が必要と認めた場合には随時技術打ち合わせを⾏うこと。 ・ 本作業による成果に関する⼀切の権利は原⼦⼒機構に帰属するものとする。 ・ 受注者は、安全確保を⾃⼰の責任で⾏い、安全を確認するため、法令及び原⼦⼒機構が定めた安全に関する諸規定並びに原⼦⼒機構担当者が安全のために⾏う指⽰に従うこと。 ・ 安全管理仕様書を遵守すること。 ・ 受注者は⼤洗原⼦⼒⼯学研究所の環境⽅針を遵守し、省エネルギー、省資源に努めること。 ・ 受注者は⼤洗原⼦⼒⼯学研究所に乗り⼊れる⾞両のアイドリングを禁⽌し、⾃動⾞排気ガスの低減に努めること。 ・ 受注者は、別添「特約条項」に基づき、原⼦⼒機構が保持する特定核燃料物質の防護に関する詳細な事項の情報の保持に関する遵守事項を遵守しなければならない。 ・ 受注者は、点群データを⽤いた3Dモデル作成及び設備配置検討に関する⼗分な知⾒及び実績を有し、本作業を適切に遂⾏できること。 また、本作業で貸与する点群データ、設計図書及び関連資料には核物質防護上の管理情報に該当するものが含まれるため、受注者は⼤洗研究所核物質防護情報管理要領に基づいた⾼い信頼性のある情報管理体制を有していること。 6Ⅱ. 技術仕様本契約での作業対象、作業範囲及び作業項⽬、並びに作業内容を以下に⽰す。 2.1 作業対象HTTR原⼦炉建家の格納容器内・サービスエリア・管理区域・⾮管理区域における、HTTR−熱利⽤試験に係る⼯事エリアを対象とする。 対象エリアを図2-1に⽰す。 作業対象には、⼲渉物撤去及び移設計画の検討に必要となる既設設備、構造物、開⼝部等を含むものとする。 なお、詳細な対象範囲は契約後に原⼦⼒機構が提⽰する。 図2-1(1) 作業対象エリア(1)⾮管理区域エリア格納容器内サービスエリア7図2-1(2) 作業対象エリア(2)2.2 作業範囲及び項⽬本作業は、HTTR−熱利⽤試験に伴う既設設備の⼲渉物撤去及び移設計画検討に使⽤する3Dモデルを作成する。 原⼦⼒機構が貸与する点群データ及び関連資料を⽤いて対象設備の3Dモデルを作成し、配置検討及び⼲渉確認に活⽤可能なデータを整備する。 作業項⽬を以下に⽰す。 (1) 作業環境の構築(2) 点群データの確認(3) 3Dモデルの作成(4) ⼲渉回避案の作成(5) 成果物の作成格納容器内サービスエリア管理区域エリア82.3 作業内容(1) 作業環境の構築受注者は、本作業を実施するために必要な3Dモデリング環境を構築すること。 使⽤するソフトウェアは、原⼦⼒機構と協議のうえ決定すること。 以下に使⽤するソフトウェアの要求を⽰す。 ・ 点群データを基にした既設設備のモデル化、3Dモデルの作成及び編集、並びに⼲渉確認を実施できる環境を構築できること。 ・ 既設設備のモデル化にあたっては、InfiPoints等の点群処理・モデル化ソフトウェアを使⽤し、点群データの処理及び設備形状の認識・モデル化を効率的に実施できること。 ・ Navisworks等の3Dモデル統合・レビューソフトウェアを使⽤し、作成した既設設備モデル及び新設設備モデルの統合、⼲渉チェック、⼲渉箇所の確認、タグ付け及びビューの作成ができること。 ・ SolidWorks等の3D CADを使⽤することで、移設先の配置検討ができること。 ・ データ形式及び各ソフトウェア間のデータ変換⽅法は原⼦⼒機構と協議の上決定すること。 また、貸与資料の管理は核物質防護上の要求事項を遵守し、適切な情報管理を⾏うこと。 (2) 点群データの確認受注者は、原⼦⼒機構が貸与する点群データに関して、データの実測範囲、重複範囲、座標系、基準点、データ形式及びデータ密度等を確認し、3Dモデル作成に使⽤するデータの範囲を整理する。 3Dモデル作成に⽀障がある事項を確認した場合は速やかに原⼦⼒機構へ報告すること。 複数の点群データを使⽤する場合は、各データ間の位置関係及び座標系の整合性を確認し、点群データの合成、位置合わせ⼜は座標の調整を実施する。 点群データの合成後は、設備の形状及び配置関係を確認し、既設設備の3Dモデル作成が可能な状態に整理すること。 また、点群データの表⽰及び確認を容易にするため、Navisworks等で閲覧可能な統合データ⼜はビューア⽤データを作成すること。 (3) 3Dモデルの作成受注者は、貸与された点群データを基に対象エリアの既設設備及び新設設備の3Dモデルを作成する。 9既設設備は点群データからモデルを作成し、⼲渉検討に必要となる既設の機器、配管、ダクト、ケーブルトレイ、配管サポート、壁、床、天井、開⼝部その他の設備⼜は構造物を対象とする。 なお、点群データから形状を明確に確認できない設備は、貸与図書及び原⼦⼒機構との協議結果を基に、⼲渉検討に必要な精度及び範囲でモデル化を実施する。 新設設備は、原⼦⼒機構が貸与する設計図書、設計条件及び協議結果等を基に、⼲渉確認及び配置検討に必要な3Dモデルを作成する。 新設設備は、以下のとおりとする。 ・ 2次ヘリウム配管(⾼温側・低温側)・ 2次ヘリウム配管⽤サポート(⾼温側・低温側)・ 原⼦炉格納容器貫通部冷却装置⽤冷却⽔配管・ 2次ヘリウム貯蔵供給設備⽤配管・ 原⼦炉建家隔離弁⽤の圧縮空気配管作成した既設設備モデル及び新設設備モデルは、共通の座標系及び基準位置に配置し、対象エリア全体の配置関係を確認できる統合3Dモデルとして整理すること。 また、点群データに含まれない設備は、貸与図書等を参照し、原⼦⼒機構と協議のうえモデル化を⾏うこと。 受注者は、作成した3Dモデルを⽤いて⼲渉物を抽出し、⼲渉箇所ごとに識別番号を付与すること。 また、⼲渉物位置図を作成し、⼲渉箇所の位置及び概要を整理すること。 受注者は、作業進捗を踏まえ、3Dモデルの作成状況を原⼦⼒機構へ提出すること。 ただし、提出時期は全体⼯程表に⽰し原⼦⼒機構の確認を受けること。 報告の際は、3D PDFを作成し、併せて提出すること。 データの授受は、受注者において⼤容量データの授受が可能な環境を整備すること。 (4) ⼲渉物の処置受注者は、抽出した⼲渉物に関して、撤去、移設、配置変更等の観点から⼲渉回避案を検討し、その結果を整理して提⽰すること。 ⼲渉回避案は、3Dモデルを⽤いて配置成⽴性を確認すること。 ① ⼲渉チェック受注者は、作成した既設設備モデル及び新設設備モデルをNavisworks等に統合し、Navisworks等の⼲渉チェック機能を⽤いて、既設設備と新設設備の⼲渉チェックを機械的に実施すること。 ⼲渉チェックは、既設設備と新設設備との物理的な⼲渉に対して実施すること。 また、2次ヘリウム配管(⾼温側)は、熱の影響を考慮する範囲として、対象10となる配管の外形から300mmのクリアランス範囲を設定する。 設定したクリアランス範囲に関しても、Navisworks等を⽤いて3Dモデル上で機械的に⼲渉チェックを実施し、配管本体とは直接接触していないものの、熱影響を考慮したクリアランス範囲内に存在する既設設備等を⼲渉物として抽出する。 物理的な⼲渉は、Navisworks等により⼲渉箇所を抽出した後、抽出結果をリスト化し、⼲渉箇所及び対象物を整理する。 ② ⼲渉物の抽出、切り出し、着⾊及びタグ付け⼲渉チェックの結果、物理的な⼲渉⼜は2次ヘリウム配管(⾼温側)のクリアランス範囲内への進⼊が確認され、撤去、移設⼜は配置変更の検討が必要と判断された既設設備は、⼲渉物ごとに対象範囲を切り分けて整理する。 各⼲渉物には、他の⼲渉物と区別可能な識別番号⼜は名称を付与すること。 名称は、移設前後の状態及び対象物を識別可能な形式とし、具体的な命名規則は原⼦⼒機構と協議のうえ決定する。 また、移設前の⼲渉物は、3Dモデル上で容易に識別できるよう⾊分けを⾏うこと。 各⼲渉物には、タグ付けその他の識別番号を付与し、3Dモデル上で対象物を容易に確認できるよう整理すること。 ③ ⼲渉回避案及びリルート案の作成受注者は、抽出した⼲渉物に関して、撤去、移設、リルート⼜は配置変更等の観点から⼲渉回避案を検討する。 移設⼜はリルートが必要な設備は、SolidWorks等を使⽤し、⼲渉回避後の配置を確認するための3Dモデルを作成する。 移設後⼜はリルート後のモデルは、既設の⼲渉物と対応付け可能な名称を付与し、移設前の対象物との対応関係が確認できる形式で整理する。 また、移設後もしくはリルート後のモデルは、移設前のモデルと異なる⾊を設定する等、3Dモデル上で両者を容易に識別できるようにすること。 (5) 成果物の作成受注者は、本作業の成果として以下を作成する。 ① 3Dモデルデータ② モデル作成に使⽤したデータ及び設定条件③ 作業報告書作業報告書には、以下の内容を記載すること。  作業概要(モデル化範囲、対象設備、モデル化の条件及び留意事項等を明記すること) ⼲渉物リスト11 ⼲渉物位置図(⼲渉物リストと照らし合わせることができるもの)なお、3Dモデルデータのファイル形式は、契約後に原⼦⼒機構と協議のうえ決定すること。 以 上12別添 受注者との特約条項国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構(以下「発注者」という。)と○○株式会社(以下「受注者」という。)とは、令和8年○○⽉○○⽇に発注者・受注者間で締結した「HTTR−熱利⽤試験施設接続に向けた⼲渉物撤去移設検討⽤3Dモデル作成業務」(以下「本契約」という。)に関し、発注者が保持する特定核燃料物質の防護に関する詳細な事項の情報(以下「核物質防護情報」という。)の保持に関する遵守事項(以下「本特約条項」という。)を次のとおり定める。 (受注者の⼀般義務)第1条 受注者は、本特約条項の定めるところにより、核物質防護情報の漏えい防⽌等、核物質防護情報の保持に万全を期さなければならない。 (法令との関係)第2条 核物質防護情報の管理は、本特約条項に定めるもののほか、次の法令の定めに従う。 (1) 核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律(以下「原⼦炉等規制法」という。)(2) 核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律施⾏令(3) 試験研究の⽤に供する原⼦炉等の設置、運転等に関する規則(4) 核燃料物質の使⽤等に関する規則(⽤語の定義)第3条 本特約条項において、次の各号に掲げる⽤語の定義は、当該各号の定めるところによる。 (1)「核物質防護情報」とは、試験炉規則第14条の3第2項第19号及び使⽤規則第2条の11の10第2項第19号に「知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること」と規定された特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報をいう。 (2)「核物質防護秘密」とは、核物質防護情報のうち、試験炉規則第14条の3第2項第19号イからリまで及び使⽤規則第2条の11の10第2項第19号イからリまでに該13当する情報をいう。 なお、本特約条項では、発注者から貸与された核物質防護秘密(写しを含む。)を含める。 (3)「管理情報」とは、核物質防護情報のうち、前号の核物質防護秘密以外の情報をいう。 (4)「秘密保持義務者」とは、原⼦炉等規制法第68条の2第1項及び第2項に基づき、秘密保持義務が課せられる者をいう。 (5)「情報管理責任者」とは、受注者において、核物質防護情報を取り扱う業務を統⼀的に管理する者をいう。 (6)「核物質防護秘密取扱者」とは、受注者における秘密保持義務者のうち、前号の情報管理責任者以外の者をいう。 (7)「情報取扱者」とは、受注者において、核物質防護情報を取り扱う者をいう。 (情報管理責任者の選任等)第4条 受注者は、本契約に基づく業務に着⼿する前に、情報管理責任者を選任(変更を含む。 )し、核物質防護情報を取り扱う業務を統⼀的に管理させなければならない。 (情報取扱者の指定等)第5条 受注者は、核物質防護秘密取扱者を指定(変更を含む。)し、情報管理責任者に管理させなければならない。 2 情報管理責任者は、核物質防護秘密取扱者に原⼦炉等規制法第68条の2第2項に定める「秘密保持義務」があること及び核物質防護秘密を漏えいした場合、同法第78条第1項に基づき罰則を受ける旨を通知しなければならない。 3 情報取扱者は、正当な理由なく、業務上知り得た核物質防護情報を当該情報に関係する情報取扱者以外の者に漏らしてはならない。 (核物質防護秘密の受渡し)第6条 情報管理責任者は、発注者から貸与された核物質防護秘密を台帳等に記録し、管理しなければならない。 2 受注者は、契約終了時に、発注者から貸与された核物質防護情報を速やかに返却しなければならない。 14(核物質防護秘密の指定等)第7条 情報管理責任者は、核物質防護秘密を指定(指定解除を含む。)し、台帳等により管理しなければならない。 2 受注者は、前項の指定が法令等を遵守していることを確認しなければならない。 3 情報取扱者は、指定を解除した核物質防護秘密を廃棄しなければならない。 ただし、指定を解除した後、管理情報として取り扱う場合は、この限りでない。 (核物質防護秘密の指定前の取扱い)第8条 情報管理責任者は、核物質防護秘密の指定対象と成り得る情報について、核物質防護秘密に準じた管理を⾏わなければならない。 また、当該情報を核物質防護秘密に指定する場合には、第7条第1項に基づく⼿続を速やかに実施しなければならない。 (情報保護区域の設定及び管理)第9条 情報管理責任者は、核物質防護秘密の管理を⾏うための区域(以下「情報保護区域」という。)を設定する。 2 情報保護区域は、原則として壁で仕切り、出⼊⼝を施錠管理し、秘密保持義務者以外の者が管理されない状態で⼊室できない措置及び専⽤のパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)以外のパソコン、スマートフォン、電⼦媒体等により外部に核物質防護秘密の持ち出し⼜は発信若しくは伝送することが可能な機器の持込みを禁⽌する措置を講ずる。 (核物質防護情報の取扱い)第10条 情報管理責任者は、核物質防護秘密の冊⼦等の表紙及び背表紙に「核物質防護秘密」と押印、印刷等により明記し、核物質防護秘密であることを識別するとともに、登録番号を記載し、台帳等により管理しなければならない。 また、核物質防護秘密を含む冊⼦等には、核物質防護秘密が含まれている旨を明記するため、全てのページに「核物質防護秘密」と押印、印刷等により明記しなければならない。 2 情報管理責任者は、管理情報の冊⼦等の表紙及び背表紙に「管理情報」⼜は「取扱注意」と押印、印刷等により明記し、管理情報であることを識別するとともに、管理情報を含む冊⼦等には、管理情報が含まれている旨を明記するため、全てのページに「管理情報」⼜は「取扱注意」と押印、印刷等により明記しなければならない。 3 核物質防護秘密取扱者は、次の⾏為を⾏う場合、情報管理責任者の許可を得なければ15ならない。 (1) 核物質防護秘密の写しの作成(2) 核物質防護秘密(以下写しを含む。)の郵送等、社外への持出し(電⼦メール、FAX等の電⼦情報を含む。)4 情報管理責任者は、前項第1号を許可する場合、作成する部数を最低限に限定するとともに、当該情報に登録番号を記載し、台帳等にて管理しなければならない。 5 核物質防護秘密取扱者は、第3項第2号の⾏為を⾏う場合、機密性が確保される運搬・伝達⽅法によることとし、次のいずれかの措置を講じる。 (1) 核物質防護秘密取扱者間(発注者の核物質防護秘密取扱者を含む。)で、直接授受する。 (2) 送付する場合は、郵便書留等、配送状況が確認可能な措置を講ずるとともに、核物質防護秘密取扱者間(発注者の核物質防護秘密取扱者を含む。)で送受信の連絡を取り合う。 (3) 管理情報を電⼦メールで取り扱う場合は、情報取扱者間で連絡を取り合い、第19条第2項に基づき実施する。 6 核物質防護秘密取扱者は、不要となった核物質防護秘密の写しを廃棄しなければならない。 (核物質防護情報の保管)第11条 情報管理責任者は、情報保護区域にて核物質防護秘密を保管する。 ただし、情報保護区域での保管が困難な場合は、秘密保持義務者以外の者が核物質防護秘密にアクセスすることがないよう、施錠管理された⾦庫、キャビネット等で保管するものとし、当該⾦庫、キャビネット等の鍵の管理について、紛失や盗取(複製を含む。)がなされないように適切に管理する。 2 情報管理責任者は、前項の情報保護区域の鍵等を限定された核物質防護秘密取扱者に管理させることができる。 3 情報取扱者は、管理情報を含む⽂書等、電⼦データを格納した外部記憶装置等は、⼾棚等に施錠して保管するとともに、適切に管理されていることを定期的に確認する。 (核物質防護情報の開⽰)第12条 情報管理責任者は、発注者から貸与された核物質防護情報を情報取扱者以外に開⽰してはならない。 ただし、法令等に基づき、国の⾏政機関⼜は地⽅公共団体の職員16から、当該情報の開⽰要請を受けた場合には、速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指⽰により対応しなければならない。 2 受注者は、下請負を使⽤している場合、前項の規定にかかわらず、情報管理責任者の許可を得て、下請負に核物質防護情報を開⽰することができる。 (核物質防護情報に関する教育)第13条 受注者は、情報管理責任者及び情報取扱者に核物質防護情報の漏えい防⽌等、核物質防護情報の保持に必要な知識を習得させるための教育を実施しなければならない。 (核物質防護情報の廃棄)第14条 受注者は、第7条第3項及び第10条第6項に基づき、核物質防護情報及び核物質防護情報の写しを廃棄する場合、焼却、細断その他復元不可能な⽅法で廃棄しなければならない。 2 情報管理責任者は、前項により核物質防護秘密を廃棄した場合、台帳等により、記録を作成しなければならない。 (異常時等の措置)第15条 受注者は、核物質防護情報の紛失、漏えい⼜はそれらのおそれがあることを発⾒した場合、必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告しなければならない。 (下請負に関する報告)第16条 受注者は、核物質防護情報に係る業務を第三者に発注してはならない。 ただし、下請負に本契約の業務の⼀部を発注する場合には、あらかじめ、発注者に対し、下請負の会社名を報告しなければならない。 (下請負の適合性確認)第17条 受注者は、下請負に核物質防護情報を取り扱う業務を発注する場合、下請負が核物質防護情報を保持する能⼒があることを、次の要求事項に基づき、確認しなければならない。 (1) 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき規則を定めているこ17と。 (2) 核物質防護情報の取扱いを管理する体制が整っていること。 (3) 核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を⾏っていること。 (4) 核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を設置していること。 (下請負との契約の締結)第18条 受注者は、下請負と契約を締結する場合、次の要求事項を契約の特約条項として定めなければならない。 (1) 下請負の情報管理責任者の選任に関すること。 (2) 核物質防護情報の取扱い、保管、廃棄等の⼿続に関すること。 (3) 核物質防護情報の管理状況の確認に関すること。 (4) 核物質防護情報の漏えい等、異常時における対応措置に関すること。 (5) 秘密保持義務者への通知に関すること。 (6) 情報取扱者に対する教育に関すること。 (7) 下請負に業務の⼀部を発注する場合、受注者による下請負の管理に関すること。 (8) 発注者による監査の受⼊れに関すること。 (9) 前各号に掲げるもののほか、核物質防護情報の保持のために必要な措置に関すること。 (パソコンの使⽤条件等)第19条 受注者は、核物質防護情報を取り扱うパソコンを使⽤する場合には、以下の措置を講じなければならない。 (1) 核物質防護秘密を電⼦データで取り扱うパソコン及びこれに接続するプリンターは、情報保護区域内に設置し、パソコンについては区域外への持ち出しを禁⽌するとともに、パソコン本体に核物質防護秘密が保存されているもの(データ消去⽤ソフト等によりデータを消去しておらず、核物質防護秘密が残存している可能性のあるものを含む。)は盗難防⽌措置を施さなくてはならない。 (2) 管理情報を電⼦データで取り扱うパソコンは、原則として、外部と接続していない独⽴した状態(独⽴したネットワークを含む。)とする。 ただし、やむを得ず、外部との接続を⾏う場合には、ファイヤウォール等により保護されたネットワーク環境18を施さなくてはならない。 (3) パソコン、外部記憶装置等は、パスワード等にて、アクセス制限を⾏わなければならない。 (4) 核物質防護情報を取り扱うネットワークに専⽤フォルダ等を設けた場合には、パスワード等にて、当該フォルダ等へのアクセス制限を⾏わなければならない。 (5) パソコンには、情報漏えいの原因となり得るファイル交換ソフト等をインストールしてはならない。 (6) 核物質防護情報は、私有のパソコンで取り扱ってはならない。 2 情報取扱者は、電⼦データの核物質防護情報を取り扱う場合、前項の措置を講ずるとともに、パスワード等による電⼦記録媒体へのアクセス制限を講じなければならない。 3 前⼆項のアクセス制限を⾏うためのパスワード等は、定期的に⾒直さなければならない。 4 情報管理責任者は、第1項及び第2項の措置が講じられていることを定期的に確認しなければならない。 (記録管理)第20条 情報管理責任者は、核物質防護秘密に関する台帳等の記録を作成し、保存しなければならない。 (核物質防護情報の管理状況の確認)第21条 受注者は、核物質防護情報の取扱いの状況について、定期的に確認しなければならない。 なお、下請負を使⽤している場合には、下請負が取り扱う核物質防護情報の取扱い状況についても、必要に応じて確認しなければならない。 (契約の解除)第22条 異常時の発⽣その他のやむを得ない事由により、発注者が本契約の⼀部⼜は全部を解除した場合、受注者は、発注者の指⽰に従い、核物質防護情報の返却等に応じなければならない。 2 発注者、受注者間で本契約が解除された場合においても、本特約条項は、その効⼒を継続する。 19(発注者の監査)第23条 受注者は、発注者の要求があれば、いつでも本特約条項の遵守状況に関する報告に応じなければならない。 2 前項の報告の結果、発注者より改善事項を要求された場合には、速やかに対応しなければならない。

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