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【電子入札】【電子契約】エントランスノズル組立品の試作試験

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】エントランスノズル組立品の試作試験」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/04です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】エントランスノズル組立品の試作試験 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年11月27日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年6月30日納 入(実 施)場 所 第1検査技術開発室契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年11月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月26日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 エントランスノズル組立品の試作試験数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C03584一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 エントランスノズル組立品の試作試験仕様書目次1. 件名 ········································································································ 12. 概要 ········································································································ 13. 契約範囲 ·································································································· 13.1 契約範囲内 ···························································································· 13.2 契約範囲外 ···························································································· 14. 支給品 ····································································································· 15. 貸与品 ····································································································· 16. 一般仕様 ·································································································· 16.1 製作部材 ······························································································· 16.2 納期 ····································································································· 16.3 納入場所及び納入条件 ············································································· 16.4 検収条件 ······························································································· 26.5 かし担保責任 ························································································· 26.6 保証及び免責事項 ··················································································· 26.7 提出図書 ······························································································· 26.8 グリーン購入法の推進 ············································································· 36.9 適用法規・規格基準 ················································································ 36.10 協議 ·································································································· 36.11 産業財産権等 ······················································································ 36.12 機密保持 ···························································································· 37. 技術仕様 ·································································································· 37.1 試験検査 ······························································································· 37.2 製品の出荷許可 ······················································································ 47.3 工業所有権等 ························································································· 47.4 製品仕様 ······························································································· 411. 件名エントランスノズル組立品の試作試験2. 概要本件は、高速炉に係るサプライチェーンの再構築に向けて、常陽向け燃料要素部材の製作能力を確認するため、候補メーカーによる燃料要素部材(エントランスノズル組立品)の試作試験を行う。 本仕様書は当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について規定するものである。 なお、本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。 3. 契約範囲3.1 契約範囲内契約の範囲は、本仕様書に定める燃料体部品材料の製造、加工、試験検査、試験検査データの編集、輸送に関する一切の作業および輸送に関する保険その他手続きを含むものとする。 3.2 契約範囲外3.1の契約範囲内に記載なきもの。 4. 支給品なし。 5. 貸与品エントランスノズル製作図 一式6. 一般仕様6.1 製作部材・エントランスノズル(下部反射体付) 1本6.2 納期令和9年6月30日6.3 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 分析・検査課 指定場所(2) 納入条件車上渡し26.4 検収条件(1) 本仕様書に定めるすべての試験、検査を実施し、6.7のすべての提出図書を提出していること。 なお、検査において判定基準を外れた箇所がある場合には、その原因及び対策が試作報告書に示されていること。 (2) 機構が指定する場所に納入後実施する、員数、提出書類、梱包状態および製品の損傷等の確認における合格をもって検収とする。 6.5 かし担保責任検収後1年以内に受注者の責に帰す不適合品が発見された場合には、速やかに良品との交換または補修を行うこと。 なお、不適合品の返却に要する費用は受注者の負担とする。 (交換品・補修品のかし担保については、交換品・補修品納入日より1年とする。)6.6 保証及び免責事項製造技術について本仕様書で取り決められた事項の範囲内で生じた問題については、受注者が責任を負うものとする。 6.7 提出図書受注者は、次の図書を提出期限までに遅延なく提出すること。 提出図書のうち1部は受注者検印を朱印とし、それ以外の部数はコピーとする。 また、確認を必要とする図書の場合は別に、確認返却用1部を朱印で提出すること。 〔図書名〕 〔提出期限〕 〔提出部数〕(1) 製造・試験検査工程表 契約後速やかに 2部(返却用含まず)(2) 試験検査要領書(工場立会検査要領を含む) 同上 2部(同上)(3) 承認図面(溶接施工試験片) 同上 2部(同上)(4) 下請選定根拠理由書 同上 2部(同上)上記(1)~(4)の図書は、提出期日までに機構へ提出し確認を得ること。 提出後、両者から各々変更要求があれば、相互に協議の上、再提出後に再確認を得ること。 (5) 搬入予定表 原則納入の5日前まで2部下記項目を明記した搬入予定表を機構に提出すること。 ① 品名(部材名)、契約番号および契約納期日② 納入数量(ロット別数量、製品番号等の明細、分割納入回数)③ 荷姿、明細および梱包数量(輸送容器番号、ロット構成、製品番号、重量)④ 工場出荷期日および機構納入期日⑤ 試験検査成績書関係(成績書番号、部数、試験片明細等)⑥ 輸送手段および輸送業者名(6) 試験検査成績書 製品納入時 2部顕微鏡で撮影した写真は4部提出する。 なお、カラーコピーでも可とする。 (7) 試作報告書 同上 2部3(8) 打合せ議事録 打合せ後1週間以内2部(9) 上記以外の提出図書及び資料 協議による(10) その他(提出場所)MOX燃料技術開発部 プルトニウム燃料技術管理棟2階 分析・検査課居室6.8 グリーン購入法の推進本仕様に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。 6.9 適用法規・規格基準(1) 工業規格(JIS)(2) ASTM(3) 計量法6.10 協議本仕様書に記載されている事項および本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 6.11 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 6.12 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。 7. 技術仕様7.1 試験検査(1) 試験検査要領書の提出燃料体部品材料の製作を開始する前に、試験・検査および工場立会検査の要領、判定基準等を記載した試験検査要領書を提出し、機構の確認を得ること。 (2) 工場立会検査機構は受注者に対して、工場立会検査を実施する。 工場立会検査については、製品完成時に受注者から検査申請がなされ、承認された試験検査要領書に基づいて行うものとする。 工場立会検査に当たっては、機構検査員の要求に応じて必要な施設、機器を提供し、その作業を援助すること。 また、必要に応じて製造工程、試験検査工程に立会うことができるものとする。 なお、工場立会検査項目の詳細な実施要領については、受注者と機構とで別途協議の上、定めるも4のとする。 (3) 試験検査成績書等受注者は、試験検査要領書に定めるすべての項目について、機構が指示するデータシートに受注者側で実施した試験検査データを記入し、機構が指示した添付資料とともに試験検査成績書として取りまとめ提出すること。 (4) 試験検査後提出試料試験検査要領書に記載された試験後試料は、製品と同時に納入すること。 (5) 計測機器の使用試験検査工程に使用する計測機器は、校正有効期限内にあり、その精度・性能が保証されているものを使用する。 特に引張試験および硬さ試験における試験機においては、NK 検定等の公的機関またはそれと同等と認められる検定機関での検定書付のものを使用することとし、その写しを提出すること。 計測機器についても公的機関等とのトレーサビリティーが証明できる書類を提出すること。 7.2 製品の出荷許可機構が受注者に対して行う工場立会検査完了をもって出荷許可とする。 7.3 工業所有権等(1) 本契約に関して機構より知り得た技術情報(本仕様書を含む)の機密を保ち、第三者に漏えいしないこと。 (2) 上記技術情報および本契約に伴って発生する技術情報の公表および他目的使用を禁止する。 7.4 製品仕様(1) 製品名および素材a) エントランスノズル本体b) エントランスノズル端栓 a)~f) JIS G4303:2021 SUS316c) エントランスノズルキー(A、B、C、D) ステンレス鋼棒d) エントランスノズルキー固定ねじe) 下部反射体f) 下部反射体固定ピン(2) ロットの定義素材のロットは、同一インゴットより同一条件の製造工程で製造された後、同一固溶化処理バッチで熱処理され(その後同一の冷間加工度で)連続的に仕上げられたものを同一ロットとする。 (3) 材料試験i. ステンレス鋼棒 JIS G4303:2021 SUS316① 対象部材a) エントランスノズル本体b) エントランスノズル端栓c) エントランスノズルキー(A、B、C、D)5d) エントランスノズルキー固定ねじe) 下部反射体f) 下部反射体固定ピン② 機械的性質(a) 引張試験(室温)a. 規格 : 引張強さ(N/mm2) ≧ 5200.2%耐力(N/mm2) ≧ 205伸び(%) ≧ 40絞り(%) ≧ 60破断位置 A,B以内b. 試験片 : JIS Z2241:2023による。 c. 試験数量: 棒材(素材ロット毎2試料)d. 試験方法: JIS Z2241:2023による。 試験温度は、10~35℃とする。 e. 報告 : 数値、破断位置、試験温度(b) 硬さ試験a. 規格 : ≦187HB または≦200HVb. 試験片 : 棒材の横断面を5点測定c. 試験数量: 棒材(素材ロット毎2試料)d. 試験方法: JIS Z2243-1:2018による。 試験温度は、10~35℃とする。 e. 報告 : 数値(4) 製品a) エントランスノズル本体b) エントランスノズル端栓c) エントランスノズルキー(A、B、C、D)d) エントランスノズルキー固定ねじe) 下部反射体f) 下部反射体固定ピン(5) 製造方法機械加工、放電加工など適切な方法により、図面に示す仕上り寸法、ならびに表面に仕上げること。 また、機構が指示した製品№を行うものとする。 製品ロットは、同一素材ロットの棒材より連続して加工したものとする。 ① 外観(a) 表面に割れ、きず等で有害なものがないこと。 (b) 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 ② 寸法および形状承認図面を満足すること。 (6) 組立部品6① 溶接組立部品(a) エントランスノズル本体 + エントランスノズル端栓(b) エントランスノズルキー + エントランスノズルキー固定ねじ(c) (a) + 下部反射体固定ピン(d) (a) + (b)② 溶接方法<溶接技量>公的な技量資格は不要だが、溶接従事経験者にて施工を行うこと。 <溶接施工法>(7)項の溶接施工試験で設定した溶接条件で施工すること。 (溶接施工法は不要とする。)ただし、JIS Z 3040「溶接施工法の確認試験方法」の同一区分内であれば、溶接施工試験で確認した溶接条件から変更可能とする。 ③ 洗浄7.4(6)① (a)~(d)の左側と右側の部品の、溶接加工後の組立部品の最終洗浄は、アルコール等を使用すること。 その他の洗剤を使用する場合には、その洗剤の使用について機構の承認を得ること。 ④ 仮組立試験製品の溶接加工前に、あらかじめ組立部品の仮組立試験を行い、正常に組立つことを確認すること。 (7) 溶接施工試験製品の溶接加工前に、あらかじめ溶接条件を設定するための溶接施行試験を実施すること。 なお、試験体は模擬体でも良いものとする。 (溶接部は同一形状同材質とする。)溶接施行試験は溶接設計・溶接機・溶接条件が確定し、溶接作業者の訓練が終了した後に行うものとし、項目 7.6(6)① (a)~(d)についてそれぞれ1試料製作すること。 溶接試料の採取位置の例を図-1に示す。 【エントランスノズル本体+エントランスノズル端栓】切断位置ドレン孔7【エントランスノズルキー+エントランスノズルキー固定ネジ】【エントランスノズル本体+エントランスノズルキー】【エントランスノズル本体+下部反射体固定ピン】① 溶接部外観検査各4試料の全溶接部について、目視により以下の項目の検査を行い合格すること。 また外観試験片を提出すること。 (a) 溶接部分に油、異物等の有害な付着物がなく、著しい変色がないこと。 (b) 溶接部分に割れ、傷などが認められないこと。 (c) 溶接ビード巾は均一で、溶接ビード部の盛上りはそれぞれ指定された高さ以下であること。 (d) アンダーカットがないこと。 ② 溶接部金相断面試験前項 2.6(7)①の外観検査で合格となった 7.6(6)① (a)~(d)の試料について、各 1 試料(6 試験片)採取して溶接部断面の溶け込み状況を顕微鏡を用いて観察すると共に、写真撮影を行い溶け込みがそれぞれの試料で規定された深さに達していること。 また、試験後試料を提出すること。 溶接条件を1つでも変更するときは、再度溶接施行試験を行い上記項目 7.6(7)に合格しなければならない。 (a) エントランスノズル本体 + エントランスノズル端栓 1試験片(b) エントランスノズルキー + エントランスノズルキー固定ねじ 5試験片(c) (a) + 下部反射体固定ピン 2試験片(d) (a) + (b) 5試験片(8) 溶接後製品検査図-1 溶接施行試験試料採取位置採取位置採取位置8① 外観検査組立部品(製品)の全表面について目視、または必要に応じて照明および拡大鏡などを用いて検査を行い以下の項目の規格を満足すること。 (a) 油、酸化物などの有害な付着物および変色が認められないこと。 (b) バリやカエリが認められないこと。 (c) 割れおよび深さ 100μm(部品によっては 200μm)以上の傷や穴がないこと。 (d) 形状、指定箇所のR、Cおよび角度は図面を満足すること。 (e) 表面あらさは比較用表面あらさ標準片(JIS B0659-1)と対比して目視による検査を行い、図面に指示されている 1.6aまたは 3.2aより良好であること。 (f) 表面は清浄であること。 ② 溶接部外観検査組立部品(製品)の溶接部外面について目視、または必要に応じて照明および拡大鏡などを用いて検査を行い以下の項目の規格を満足すること。 (a) 溶接部分に油、異物等の有害な付着物がなく、著しい変色がないこと。 (b) 溶接部分に割れ、傷などが認められないこと。 (c) 表面は清浄であること。 (d) 溶接ビード部の盛上りはそれぞれ指定された高さ以下であること。 (マイクロメータ、ノギスなどを用いる。)(e) アンダーカットがないこと。 ③ 長さ検査組立部品(製品)は、マイクロメータ、ノギス、ハイトゲージ、直尺、巻尺、投影機などにより各箇所を測定し図面を満足すること。 ④ 溶接部外径検査組立部品(製品)は、マイクロメータ、ノギス、ハイトゲージ、投影機などにより各箇所を測定し図面を満足すること。 ⑤ 重量検査組立部品(製品)の1個当たりの重量を測定すること。 (参考値)以上1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成 10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。 )を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第 9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 別紙-12(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 3(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 4(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第 3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 5(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 6(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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