世田谷区不燃ごみ全量資源化処理委託に係る公募型プロポーザルの実施について
東京都世田谷区の入札公告「世田谷区不燃ごみ全量資源化処理委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都世田谷区です。 公告日は2026/10/06です。
新着
- 発注機関
- 東京都世田谷区
- 所在地
- 東京都 世田谷区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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世田谷区不燃ごみ全量資源化処理委託に係る公募型プロポーザルの実施について
1公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。
なお、本プロポ―ザルは令和9年度契約の準備行為であり、契約の締結は本業務に係る予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とします。
令和8年10月7日世田谷区1 業務概要(1) 契約件名世田谷区不燃ごみ全量資源化処理委託(単価契約)(2) 目的本事業は、世田谷区一般廃棄物処理基本計画の基本理念である「環境に配慮した持続可能な資源循環型社会の実現」に向け、世田谷区(以下「区」という。)が収集した不燃ごみ全量を資源として効率的に循環させるために資源化処理を行うことを目的とする。
(3) 業務内容区が搬入する不燃ごみ全量を受託者の施設で引き取り、適切に資源化処理を行い、再資源化事業者に引き渡し等を行う。
※業務内容の詳細は、「5(1)担当部課」に掲載の仕様書を参照すること。
(4) 履行期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(3年間)※契約は単年度ごととし、各年度の本契約に係る予算の配当があり、かつ令和10年度以降の契約については、前年度の履行状況が良好であることを契約締結の条件とする。
2 参加資格要件参加表明書の提出時点で、次に掲げる要件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員ではない者及びそれらの利益となる活動を行っていないこと。
(3) 世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(4) 世田谷区から入札参加禁止または指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(5) 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
(6) 「世田谷区不燃ごみ全量資源化処理委託事業者選定委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
(7) 仕様書の別紙「不燃ごみに含まれる主要品目」に記載の品目について、本契約において受け入れ及び資源化処理が可能であること。
(8) 資源化処理後、国内で循環させるための安定的なルートを有していること。
2(9) 本事業を履行する上で必要な施設、機材等を有していること。
① 処理の種類「破砕」が可能であること。
② 「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」の処理が可能であること。
③ 1日平均14t程度を処理可能であること。
(10) 受入施設が希望丘中継所(世田谷区船橋7-21-15)から最短道路距離で30km以内かつ東京23区内に所在すること。
(11)令和6年度以降において、自治体との不燃ごみ全量資源化事業または同等事業の契約実績を有していること。
3 提案書の提出者を選定するための基準本件では、提案書の提出者の選定は行わず、参加資格要件の確認のみを行う。
4 提案書を特定するための評価基準以下の基準で評価を行う。
(1) 事業者の業務体制及び実績(2) 資源化処理の方法及び処理後の用途(3) 搬入前に区に求める対応及び条件(4) 提案内容の実現性及び事業目的との親和性5 手続き等(1) 担当部課郵便番号:〒156-0056住 所:世田谷区八幡山2丁目7-1 砧清掃事務所4階担 当:世田谷区環境政策部清掃・リサイクル推進課事業担当電話番号:03-6304-3297受付時間:土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで※本件に関する資料等は以下の区ホームページにおいて公開世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 発注情報 >現在実施中のプロポーザル情報 > 住まい・街づくり・環境URL:https://www.city.setagaya.lg.jp/02241/35602.html(ページID:35602)(2) 募集説明書の交付場所及び交付期間① 交付場所「(1) 担当部課」の窓口及び区ホームページ。
② 交付期間令和8年10月7日(水)から令和8年10月21日(水)まで※窓口の場合、土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで3(3) 参加表明に関する提出書類、提出期限及び方法① 提出書類名称 様式 部数 記載内容等参加表明書 様式1 1部 必要事項を記載し、代表者印を押印すること。
産業廃棄物処分業許可証の写し1部法人の事業経歴・概要様式2 1部なるべく簡潔にまとめること。
会社パンフレットでも可とする。
納税証明 1部都道府県民税・市町村民税に滞納がないことが確認できるものであること。
契約実績 1部契約書の写し等、自治体との契約実績が確認できるもの。
② 提出先「(1) 担当部課」のとおり。
③ 提出方法持参または郵送④ 提出期限令和8年10月21日(水)午後5時※窓口の場合、土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで※郵送の場合、書留によること。
(提出期限必着)⑤ 招請通知提出書類の内容を確認後、参加資格要件を満たす事業者に対しては、本件担当より提案書の招請通知を書面で送付する。
⑥ 参加の辞退参加表明書の提出後に辞退する場合は、「様式5 参加辞退届」を提出すること。
(4) 質問の受付本業務に対して質疑があるときは、「様式3 質問票兼回答書」を提出すること。
① 提出先「(1) 担当部課」のとおり。
② 提出方法電子メール③ 提出期間令和8年10月28日(水)から令和8年11月4日(水)午後5時まで④ 回答方法招請通知を送付した全ての事業者に電子メールで回答する。
なお、辞退した事業者には送付しない。
⑤ 回答期限令和8年11月10日(火)4(5) 提案に関する提出書類、期限及び方法① 提出書類名称 様式 部数 記載内容等提案書提出届 様式4 1部 必要事項を記入し、代表者印を押印すること。
提案書様式自由規格はA4判とする正本1部副本4部事業者名全てにマスキング処理を施すこと。
※書面の場合は副本のみマスキング処理を施すこと。
一般的ではない用語等には注釈をつけること。
見積書(令和9年度分)様式自由 1部 消費税込みの金額を記載すること。
② 提出先「(1) 担当部課」のとおり。
③ 提出期限令和8年11月20日(金)午後5時④ 提出方法電子メール、持参または郵送※原則電子メールにてPDF形式で提出すること。
持参または郵送で提出する場合は、電子メールにてPDF形式で別途提出すること。
※郵送の場合、書留によること。
(提出期限必着)6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 免除(3) 契約書作成の要否 要(4) 当該業務に直接関連する他の委託業務を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(5) 原則として、本委託業務に関する再委託を禁止する。
但し、本委託業務における主たる業務でない一部の付随的な業務についてはこの限りでない。
(6) 関連情報を入手するための照会窓口 「5(1) 担当部課」に同じ(7) 区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(8) 区との契約では単年度で予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。
本件は対象案件であるため詳細は別紙を確認すること。
(9) 参加表明書及び提案書の作成・提出などにかかる費用については、区では一切負担しない。
(10) 応募事業者の募集において区が配布した書類は、区の許可なく公表、転載及び引用することはできず、本件への応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
(11) 本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案の内容に区は拘束されない。
(12) 本選定過程で提出された資料等は返却しない。
(13) 詳細は募集説明書による。
【重要】労働報酬下限額の適用についてのご案内この契約には が適用されます公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係電話:03-5432-2145~2152・2173・2435FAX:03-5432-3046検索 世田谷区 公契約条例世田谷区公契約条例とは…世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。
契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。
「労働報酬下限額」労働報酬下限額とは…世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額です。
労働者は、事業者(下請負者含む)のもとで、対象案件(※)の業務に従事する方が対象です。
一人親方や派遣労働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
※予定価格が3千万円以上の工事請負契約、予定価格が2千万円以上の工事以外の契約及び指定管理者協定(不動産の買入れ、賃貸借契約約款が適用される案件を除く)工事以外の契約の労働者1時間あたり1,610円工事請負契約の技能労働者東京都の公共工事設計労務単価の職種ごとの85%相当額(各職種の金額は裏面をご覧ください)工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額(1時間あたり)職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額特殊作業員 3,262円 さく岩工 4,463円 左官 3,592円普通作業員 2,869円 トンネル特殊工 4,017円 配管工 3,199円軽作業員 1,987円 トンネル作業員 3,411円 はつり工 3,315円造園工 2,944円 トンネル世話役 4,548円 防水工 4,059円法面工 3,570円 橋りょう特殊工 3,900円 板金工 3,804円とび工 3,517円 橋りょう塗装工 3,879円 タイル工 2,954円石工 3,517円 橋りょう世話役 4,463円 サッシ工 3,539円ブロック工 3,443円 土木一般世話役 3,655円 内装工 3,655円電工 3,645円 高級船員 4,219円 ガラス工 3,549円鉄筋工 3,592円 普通船員 3,475円 ダクト工 3,199円鉄骨工 3,167円 潜水士 5,600円 保温工 3,039円塗装工 3,879円 潜水連絡員 4,059円 設備機械工 2,975円溶接工 4,049円 潜水送気員 3,815円 交通誘導員A 2,179円運転手(特殊) 3,305円 山林砂防工 3,454円 交通誘導員B 1,987円運転手(一般) 2,720円 軌道工 6,237円 上記以外の職種 1,610円潜かん工 3,964円 型わく工 3,507円潜かん世話役 4,750円 大 工 3,252円※上記の金額は熟練労働者に適用されます。
※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1時間当たり1,870円になります。
このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和8年3月13日告示によるものです。
適用対象は令和8年4月1日以後に締結する契約(上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く)です。
世田谷区公契約条例のその他の取組み《 労働条件確認帳票 》賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもので、予定価格が100万円を超える契約(※1、2)において契約事業者に配布し、提出を求めています。
また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
※1 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象 ※2 土木工事請負契約は200万円を超える契約が対象閲覧場所 閲覧できる帳票経理課(世田谷区役所東棟5階503番窓口)教育総務課が取り扱う契約以外の契約教育総務課(世田谷区役所東棟6階604番窓口)教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約《 労働報酬下限額周知カードの配布 》労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通してその旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただくことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。
1仕 様 書1. 件 名世田谷区不燃ごみ全量資源化処理委託(単価契約)2. 目 的本契約は、世田谷区一般廃棄物処理基本計画の基本理念である「環境に配慮した持続可能な資源循環型社会の実現」に向け、世田谷区(以下「区」という。)が収集した不燃ごみ全量を資源として効率的に循環させるために資源化処理を行うことを目的とする。
3. 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(12か月)4. 履行場所受託者施設5. 搬入日時受託者施設への不燃ごみ搬入時間については、「3.履行期間」に定める期間中の日曜日及び毎月29~31日(12月は31日)、年始を除く午前8時から午後4時までとする。
ただし、区と受託者で協議の上、予定する日時以外に搬入することがある。
6. 搬入方法区が収集した不燃ごみを区の不燃ごみ中継所にて大型コンテナ車((19.0㎥)に積み替え、1日4~6回程度、受託者施設に搬入する。
原則、混載での搬入とするが、区に対し事前の処理や配慮を求める品目については区と受託者で協議の上、搬入方法を決定する。
※搬入方法に変更が生じる場合は、区から受託者へ事前に通知を行う。
7. 受託条件(1)区が搬入する不燃ごみ全量を、受託者自らの保有する処理施設において適正に計量、保管、資源化処理ができること。
(2)別紙「不燃ごみに含まれる主要品目」に記載の品目について、本契約において受け入れ及び資源化処理が可能であること。
(3)資源化処理後、国内で循環させるための安定的なルートを有していること。
(4)本事業を履行する上で必要な施設、機材等を有していること。
①処理の種類「破砕」が可能であること。
②「金属くず」(「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の処理が可能であること。③1日平均14t程度を処理可能であること。2(5)受入施設が希望丘中継所(世田谷区船橋7丁目21-15)から最短道路距離で30km以内かつ東京23区内に所在すること。
8. 予定数量不燃ごみ 約4,100t(日量平均 約14t)※数量に増減が生じた場合も、受託者は異議無く引き取ること。
9. 履行内容(1)区が搬入する不燃ごみ全量を受託者の施設にて引き取り、二度計量を実施し、荷下ろし後の車両に対し搬入量が記載された伝票等を発行すること。
また、搬入時は車両の誘導を行い、事故防止に努めること。
(2)区から引き取った不燃ごみは適切に資源化処理を行い、再資源化を行う事業者に引き渡しを行うこと。
また、不燃ごみに混入した可燃物等についても本委託業務の趣旨を鑑み、可能な限り資源化を行うこと。
※区の不燃ごみに該当しない資源化不適物が搬入された場合は、区と受託者で協議の上、対応を決定する。
(3)区から引き取った不燃ごみについて、(「12.完了届(2)①~③」に記載の資料を作成し、区に報告を行うこと。
10. 事前提出資料受託者は、本業務を行うに際して、以下の必要書類を提出すること。
また、履行期間中に内容の変更が生じる場合は、区に対し事前に届け出ること。
(1)業務着手届(2)業務責任者通知書(3)受入施設概要(名称、所在地、処理能力が記載されたもの)(4)廃棄物処理業の許可が確認できる許可証など(5)資源化物の引き渡し先が確認できる資源化フロー図や計画書など(6)設備故障等の緊急時の搬入方法や受託者の体制が確認できる資料11. 契約形態本契約は、「8.予定数量」に記載の予定数量1kgあたりの処理単価を定めることによる単価契約とし、履行の数量については事前に指示することができないため、(「12.完了届」に記載の作業報告を区が承認することをもって数量を確定し、区は契約単価に指示数量を乗じた金額を支払うこととする。なお、1kg未満は切り捨てとする。12. 完了届(1)受託者は、毎月の業務終了後、直ちに区の指定様式により完了届を区担当課へ提出すること。
3(2)毎月の業務終了後、((1)のほか、翌月20日までに以下の書類を区に提出すること。
なお、20日が閉庁日の場合は翌開庁日までに提出し、3月は作業完了後直ちに提出すること。
①作業月報作業日ごとに以下の項目が確認できるよう記載すること。
・受入量(kg表記とする)・搬入回数・搬入時刻②当該月分の計量伝票③当該月分の資源化物の品目別数量報告書13. 支払方法検査合格後、月ごとの請求に基づき支払う。
(12回)14. 立入検査区は、受託者に対して、業務の履行状況について、予告なく立入検査を実施することができ、受託者はこれを拒んではならない。
また、区が同伴してきた者に対しても同様に受入れること。
15. 禁止事項受託者は、契約の履行に際して次に該当する行為をしてはならない。
(1)区が搬入した不燃ごみを持ち出し、または他の用途に使用すること、並びにそのような行為に協力及び黙認をしてはならない。
ただし、区の承諾を得たときは、この限りではない。
(2)搬入量、搬入時間、搬入物の種類や数量の改ざん等、虚偽の報告をしてはならない。
(3)本業務中に知り得た事項を区の許可なく公表し、または、利用してはならない。
なお、本契約終了後についても同様とする。
(4)その他、区が禁止した行為を行うこと。
16. 安全管理(1)受託者は、業務の履行に際して事故などの発生を防ぐための安全措置を十分に講じること。
また、万が一業務の履行に際して事故が発生した場合は、直ちに区に報告すること。
(2)受託者は、業務の履行に際して受託者の責めに帰すべき理由により、区または第三者に損害を与えた場合、受託者の責任においてその損害を賠償すること。
(3)受託者の責めに帰すべき理由により事故が発生した場合、区は一切の責任を負わないものとする。
417. その他(1)受託者は本委託業務を履行するにあたっては、関係法令(環境基準・法令、労働基準法)等を遵守すること。
(2)本業務の遂行にあたり懐疑が生じた場合、あるいは本仕様書に定めのない事項については、区と受託者で協議の上、これを決定すること。
18. 担当世田谷区環境政策部清掃・リサイクル推進課事業担当【連絡先】電 話:03-6304-3297FAX:03-6304-3341
別紙不燃ごみに含まれる主要品目分類 品目例不燃物金属類 金属製品、アルミ・スチール缶乾電池 筒形乾電池、コイン電池ガラス製品 グラス、板ガラス陶磁器 食器、鉢小型家電 小型家電製品(電池非内蔵)充電式電池 リチウムイオン電池充電式電池内蔵製品 小型家電製品(電池内蔵)蛍光管・電球スプレー缶・・ライター・(中身入り含む)傘可燃物 プラスチック類 製品プラスチック、混合物※上記品目は不燃ごみに含まれる割合が高い品目の例であり、記載のない品目が不燃ごみとして搬入された場合についても原則として資源化を行うこと。