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【電子入札】【電子契約】β・γ焼却装置 焼却炉圧力逃がし弁点検整備作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】β・γ焼却装置 焼却炉圧力逃がし弁点検整備作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/06です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】β・γ焼却装置 焼却炉圧力逃がし弁点検整備作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年11月30日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月26日納 入(実 施)場 所 β・γ固体処理棟Ⅲ建家契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月30日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年11月30日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年11月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 β・γ焼却装置 焼却炉圧力逃がし弁点検整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0803C01514一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月7日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)当該設備の点検または類似設備の点検に要求される知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (2)原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 β・γ焼却装置 焼却炉圧力逃がし弁点検整備作業仕 様 書目 次1. 件名 ································································· 12. 目的及び概要 ·························································· 13. 作業場所 ····························································· 14. 納期 ································································· 15. 作業期間等 ··························································· 16. 作業内容 ····························································· 16.1 対象設備・装置等 ···················································· 16.2 作業範囲及び項目 ···················································· 26.3 作業内容及び方法等 ·················································· 27. 支給物品及び貸与品 ···················································· 47.1 支給品 ····························································· 47.2 貸与品 ····························································· 48. 提出書類 ······························································· 49. 検収条件 ····························································· 510. 特記事項 ····························································· 511. 品質マネジメント活動 ·················································· 612. 作業上の注意事項 ······················································ 913. その他 ······························································ 1014. 協議 ································································ 11別添図-1 β・γ焼却装置系統図 ············································· 12別添図-2 焼却炉逃がし弁 ·················································· 13別表 焼却炉逃がし弁仕様 ··················································· 1411. 件名β・γ焼却装置 焼却炉圧力逃がし弁点検整備作業2. 目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)大洗原子力工学研究所廃棄物管理施設のβ・γ固体処理棟Ⅲに設置されているβ・γ焼却装置の焼却炉逃がし弁点検整備作業について記載したものである。 β・γ焼却装置は、大洗原子力工学研究所等で発生する可燃性のβ・γ固体廃棄物 Aの焼却処理を行うものであり、このうち焼却炉逃がし弁は焼却炉内の圧力が設定圧力以上になった場合に作動し、焼却炉の圧力を逃がすことにより、装置全体の安全を確保するためのものである。 本作業は、焼却炉逃がし弁が健全に作動することを確認するために実施するものである。 3. 作業場所大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 廃棄物管理課β・γ固体処理棟Ⅲ 装置室4. 納期令和9年3月26日5. 作業期間等(1) 作業期間現場作業期間は原則として下記の期間内とするが、詳細な日程は別途調整を行うものとする。 契約後速やかに作業期間の調整を機構と行うこと。 令和8年12月 ~ 令和9年3月(2) 作業時間機構就業時間内(月曜日~金曜日 9:00~17:30)とする。 但し、祝祭日及び機構指定休日は除く。 上記規定に係らず事由が次のいずれかによる場合が明らかな場合は、予め機構と協議の上、機構指定の手続きを経て時間外作業を行うことができる。 ① 保安上、緊急度が極めて高い場合。 ② 当該作業を中断することにより、保安上の障害を招くと判断された場合。 ③ その他、機構が特に指定した場合6. 作業内容6.1 対象設備・装置等β・γ焼却装置 焼却炉逃がし弁(EE-V-01):1台2(別添図-1にβ・γ焼却装置系統図、機器仕様を別表及び別添図-2に示す。)6.2 作業範囲及び項目(1) 機器点検① 逃がし弁取外し② 逃がし弁点検調整及び作動試験③ 逃がし弁取付け(2) 試験・検査① 外観検査② 運転試験(3) 提出図書作成(4) グリーンハウス設置、撤去作業エリアのグリーンハウスの設置を行う。 (グリーンハウス設置する骨組み材は、受注者が準備すること。)作業終了後は、グリーンハウスの撤去を行う。 (グリーンハウス資材は、撤去の際に廃棄となる。)6.3 作業内容及び方法等(1) 機器点検① 逃がし弁取外しⅰ 配線処理ⅱ 足場・吊り上げ架台設置ⅲ フランジ切り離しⅳ 本機器及び焼却炉開放部の養生・閉止フランジ取付けⅴ 台車及び天井クレーン等を用いて、作動試験用グリーンハウスへの本機器の搬入【注意事項】・本機器に設置されている配線等は、取外す前に適切に処置しておくこと。 ・本機器は重量物であり、かつ、入り組んだ所に設置されているため、取外しの際は足場を設置する等、安全作業を実施すること。 ・本機器を取外す際は、機器周囲に設置された弁取外し用グリーンハウス内で行い、放射性物質による汚染拡大防止措置を行うこと。 「ⅱ 足場・吊り上げ架台設置」とハウス設置との兼ね合いは機構と協議して調整すること。 ・本機器を取外した後は、機構側にて焼却炉の負圧維持運転を行うため、閉止フランジを取付けること。 なお、逃がし弁の入口側は 5k-700A、出口側は10k-300Aのフランジが設置されている。 ② 逃がし弁点検調整及び作動試験ⅰ 弁作動テスト用装置及び弁摺り合わせ定盤の作動試験用グリーンハウスへの搬入ⅱ 圧力作動試験「分解点検前の作動圧確認」(建家圧空もしくは、N2ガスにて加圧、デジタルマノメータにて圧力計測)3ⅲ LSボックス及び上蓋取外しⅳ 弁体及び弁座取外しⅴ 本体内部、弁体及び弁座の清掃手入れⅵ 弁体、弁座の摺り合わせ(終了後組立)ⅶ 圧力作動試験「分解点検後の作動圧確認」(建家圧空もしくは、N2ガスにて加圧、デジタルマノメータにて圧力計測)ⅷ ハウス除染等【注意事項】・本作業を行う際は、β・γ焼却装置架台上等に設置された作動試験用グリーンハウス内で行い、放射性物質による汚染拡大防止措置を行うこと。 ・分解点検の前後に(計 2 回)圧力作動試験を行う。 その際には出口側の圧空(N2ガス)の措置を行うこと。 (局排への接続等)・作動圧力:4.5kPa~4.9kPaにて円滑に作動することを確認する。 ・本機器の作動試験は、機構側担当者の立会いのもと実施するものとする。 ・本作業が終了した際は、作動試験用グリーンハウス内の除染、汚染検査及び一部解体を行う。 (ハウスの一部解体は、検査用治具、工具等の搬出・片付けの必要に応じて実施し、全解体は機構にて行うものとする)【共通注意事項】作業によって発生した放射性廃棄物は機構担当者の指示によって、性状別に指定された容器に封入し、建家内保管場所(廃棄物貯蔵室等)まで運搬すること。 (2) 試験・検査① 検査項目及び内容ⅰ 外観検査各機器類の外観に機能を損なう損傷が無いこと、機器類の組立、配管、取付けが適正になされていること、機構が指定した作業が終了していること等を目視により検査する。 ⅱ 運転試験β・γ焼却装置の負圧維持運転中に焼却炉の負圧等、異常のないことを検査する。 ② 検査時期ⅰ 外観検査点検整備で分解を伴う機器の内部及び部品の検査は当該機器の組立前に行う。 また、全般的な外部の外観検査は、全作業完了後に行う。 ⅱ 作動試験β・γ焼却装置の負圧維持運転中に行う。 (3) グリーンハウス設置、撤去作業エリアのグリーンハウスの設置を行う。 グリーンハウス設置に当たっては、事前に詳細な現場確認、機構との打合せを行い資材準備及び設置を行う。 (グリーンハウス設置する骨組み材は、受注者が準備すること。)4作業終了後は、グリーンハウスの撤去を行う。 (グリーンハウス資材は、撤去の際に廃棄となる。)7. 支給物品及び貸与品7.1 支給品下記のものについては、現有する設備の能力範囲内にて無償で支給する。 ① 作業用電力:単相100V/200V、三相200V② 作業用水:浄水及びろ過水 0.25 ~ 0.3MPa③ 作業用圧縮空気:0.5 ~ 0.7 MPa7.2 貸与品下記のものについては、無償で貸与する。 ① 管理区域内作業で必要な放射線防護資材及びグリーンハウス資材(グリーンハウス骨組み材を除く。)② 機構所有の逃がし弁作動テスト用装置及び弁摺り合わせ定盤(保管場所から保管場所までの運搬、保管場所への片付け等の作業(クレーン操作含む)は受注者にて実施すること。 )8. 提出書類以下に示す書類を作成し、それぞれの期限までに提出することとする。 № 書 類 名 提 出 期 限 提出部数 確認 備 考1 工程表 契約後速やかに(1部返却) 2 部 要2 作業要領書・点検記録様式 作業開始前(1部返却) 2 部 要3 品質マネジメント計画書 契約後速やかに(1部返却) 2 部 要4工事安全組織・責任者届、作業従事者名簿作業開始前 1 部 要5 必要資格者名簿及び証明書写し 作業開始前 1 部 要6リスクアセスメント評価結果(書類(紙)及びその電子データ)作業開始前 1 部 要一般安全チェックリスト含む7 保安教育実施結果報告書(2種類) 作業開始前 各1部 要8 指定登録・解除申請書 作業開始前 1 部 要9委任又は下請負等の届出(原子力機構様式)作業開始前 1 部 要下請負等がある場合のみ10 作業日報 毎作業日の翌日 1 部 要KY 実施記録含む11 保守点検報告書 * 検収まで 2 部 要512 実績工程表 検収まで 2 部 要13 調達要求事項の適合状況確認書 検収まで 1 部 要報告書内に含めても可14 打合せ議事録 打合せ後7日以内 1 部 要15 その他当機構が指定するもの 提出部数・期限は別途協議*:点検・整備記録、部品交換記録及びその写真、各種測定・調整データ、総合試運転データ、基準器の校正記録、トレーサビリティ証明書、点検者の所見、その他必要事項について記載する。 (提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 廃棄物管理課9. 検収条件「8.提出書類」の確認並びに、機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めたときを以て、業務完了とする。 10. 特記事項(1) 点検器材等について① 作業に必要な工具類、治具、測定機器類(デジタルマノメータ等及び接続ホース等)、雑消耗品(N2ガス、潤滑油、ウエス等)、荷役機器等の器材及び一般消耗資材は、すべて受注者側にて準備するものとする。 ただし、機構所有の逃がし弁作動テスト用装置及び弁摺り合わせ定盤は機構より貸与とする。 ② 前記測定機器類(デジタルマノメータ等)は、原則として使用前1年以内に校正されたものを使用するとともに、国家標準にトレーサビリティーがとれていることを確認できる校正記録を提出すること。 また、作業完了後は、校正年月等が記入されたラベル等を該当機器へ取付け、校正状態を明確にすること。 (2) 交換機器・部品等について① 仕様書に示した範囲において、機器・部品等の交換を行うこと。 なお、必要な交換機器・部品等は、特に明記がない限り、受注者側にて準備すること。 ② 組立作業において必要なパッキン・ガスケット等の消耗品については、交換部品の明示がなくても受注者側において準備し交換すること。 パッキン・ガスケットは原則としてノンアスベスト製品とする。 特に、開放ブランジ等の復旧は下表の通りとする。 また、塗装補修についても同様に受注者側において実施すること。 № 部品名 形状 数量 備考1 フランジガスケット 700A 3.0t 2枚 JIS 5K62 フランジガスケット 300A 3.0t 1枚 JIS 10K3 スイッチユニット用ガスケット Φ80×Φ60 3.0t 1枚ノンアス製品(バルカーV♯6502(耐熱温度214℃))とする。 ③ 点検作業によって予定外の部品交換が必要となった場合は、早急にこれを申し出て、機構と協議すること。 (3) 異常事態発生時の対応等について受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 11. 品質マネジメント活動(1) 調達要求事項① 製作及び据付に関する事項配管等の交換において、十分な技術能力と経験を有する者を従事させ、その後における機器の性能を低下、及び寿命の短縮等をおこさないよう慎重に作業を行うこと。 ② 検査及び試験に関する事項本作業には廃棄物管理施設における監視機器及び測定機器の管理要領に定められた機器の校正作業が含まれている。 校正を必要とする機器について、国際又は国家標準とのトレーサビリティが確認できる機器を用いて適切な校正を行うこと。 ③ 検査、監査などのため受注者への立入りに関する事項当機構が実施する品質マネジメントに基づく検査・監査、不適合に関する確認のため、受注者(関係する外注先を含む)の施設等に立ち入る場合には、誠意を持って適切に対応すること。 なお、この立ち入りを実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。 ④ 要員の適格性確認に関する要求事項作業の実施及び書類の作成・確認者には、各作業における十分な知識と技能を有した適格な要員を従事させるか、又はその者に常時指導・監督させること。 また、有資格者が行う作業は、必要な書類を提出し、確認を受けること。 ⑤ 品質マネジメント計画書の提出要求に関する事項品質管理に関する調査(評価)表の記載内容を満足する品質マネジメント計画書を提出すること。 7⑥ 仕様書、要領書、図面、記録等機構に提出する文書、承認用文書又は確認用文書及びそれらの提出方法、時期及び部数に関する事項各種書類の提出方法は、「8.提出書類」の表に定めた時期までに又は当機構の求めに応じて速やかに提出すること。 また、所定の部数を提出すること。 ⑦ 記録の作成保管又は処分に関する事項各種書類は、受注者が作成・管理し、書類の作成時には、分かりやすい構成で正確な表記とし、内容、記載事項等の確認を十分に行い、提出すること。 また、提出までの間、保管中の劣化防止に努めること。 ⑧ 調達物品等(外部から調達する物品又は役務)の不適合の報告及び処理に係る要求事項不適合発生等の場合には、その状況及び処置の方法を当機構へ報告すること。 対応方法は事象により、次のいずれかによる。 (イ) 不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領(大洗QAM-03)に従うこと。 (ロ) 受注者が定めた品質マネジメント計画書の手順書に従うこと。 また、不適合の識別から是正処置の完了まで、責任分担を明確にすること。 上記、(ロ)に従って行う場合は、次の(ⅰ)から(ⅵ)の内容を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。 (ⅰ) 不適合の名称(ⅱ) 発生年月日(ⅲ) 発生場所(ⅳ) 事象発生時の状況(ⅴ) 不適合の内容(ⅵ) 不適合の処置方法及び処置結果⑨ 調達文書に定める要求事項を受注者の外注先にまで適用させるための事項作業の一部を外注する場合には、受注者の責任において品質に関する要求事項を、外注先にも適用すること。 ⑩ 材料、識別、異物混入防止、保管等に関する事項交換部品等は検査成績書、又は実測等の方法により仕様・性能等を確認し、当機構の確認を得て使用すること。 また、保管中に劣化しないように適切に保管し、据付けの際は、異物が混入しないように注意すること。 ⑪ 系統の識別確認に関する事項分解、点検、試験等のために部品等を系統からアイソレーションする場合は、タグ管理等により、アイソレーション中の部品を明確に表示し、点検完了後、正常に復帰されていることを確認する。 また、アイソレーション及びアイソレーションの復帰などに当たっては、当機構の確認を受けてから行うこと。 ⑫ 保証期間に関する事項8作業終了後、1年以内に受注者の責任に帰するような不具合が生じた場合は、早急に原因の調査(特定)及び調整等の作業を無償にて実施すること。 ⑬ 機密保持及び産業財産権に関する事項本作業で知り得た情報及び個人情報は本仕様書に関連する作業のために使用し、情報の漏えい防止に努めること。 ⑭ 協議に関する事項本作業を行うにあたり仕様書に記載されている事項及び仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、当機構と協議の上その決定に従うものとし、決定事項は議事録に記載し相互に確認すること。 ⑮ 調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報の提供に関する事項保守点検対象設備・機器の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)がある場合には、これを提供すること。 ⑯ 品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく品質管理要領等の閲覧又は提供に関する事項機構内規定、品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく文書については、契約前に遵守すべき記載内容を確認し、契約後の業務実施前に遵守する記載内容を習熟すること。 また、文書の提供又は閲覧する場所は、事業契約第3課及び環境技術開発部廃棄物管理課とする。 ⑰ 本調達に係る安全文化を育成し、及び維持するために受注者が行う活動に関する必要な要求事項作業を実施する場合は、「作業責任者認定制度運用要領」における作業責任者の認定を受けた者を現場責任者として従事させ、作業員の指揮・監督することで安全確保に努めること。 ⑱ 調達製品を受領する場合には、調達製品の受注者に対し、調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出に関する事項本作業終了後、受領する際には、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。 ⑲ 安全管理仕様書の遵守に関する事項本作業を行うにあたり、当機構規定の「安全管理仕様書」を遵守すること。 ⑳ 受注者監査の実施に関する事項当機構が実施する品質マネジメントに基づき次の場合に、受注者監査を実施する。 なお、受注者監査を実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。 (ⅰ) 特別受注者監査:事故・トラブル発生時に実施する。 (ⅱ) 受注者監査の実施結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示することがある。 9(2) 機器類品質の管理① 測定等において使用する測定器類は、原則として使用前1年以内に校正したものを使用し、その校正記録及びトレーサビリティに関する証明書を提出すること。 これらは、名称、型番、製造番号で照合可能なものとし、それらを各計器の検査成績書に明記すること。 ② 交換部品等は、検査成績書、実測等の方法により仕様・性能等を確認し、当機構の確認を得て使用すること。 ③ 点検が終了した計器類には、点検年月を記載した表示を見やすい場所に行うこと。 (校正の場合、校正年月を記載したシール等で識別すること。)12. 作業上の注意事項(1) 現場責任者等受注者は、当機構規定による「作業責任者等認定制度運用要領」及び「安全管理仕様書」により、現場責任者等を選任し、所定の事項等を遵守して現地作業を行うものとする。 なお、契約履行前までに作業責任者等認定を受けること。 (2) 管理区域内作業について① 作業者区分及び手続き管理区域内において作業を行う作業員は、放射線業務従事者として当機構規定による指定登録手続きを行うこととする。 なお、作業を伴わない各種調査による管理区域内入域時には、所定の教育を受講して入域するものとする。 ② 放射線業務従事者の保安教育放射線業務従事者に指定する作業員については、下表に示す保安教育を実施し「保安教育実施結果報告書」にまとめて当機構に提出すること。 教育(施設)区分 実 施 方 法廃棄物管理施設予め当機構が実施する保安教育を受講した教育責任者が、所定の内容について、8.5時間以上の保安教育を実施する。 放射性同位元素使用施設等放射性同位元素使用施設等に関する所定の内容について、6.0時間以上の保安教育を実施する。 ③ 管理区域内作業の注意事項作業着手前に当機構担当者と放射線管理その他に関する十分な打合せを行い、その決定を遵守するとともに、当機構担当者の指示に従うこと。 (現場出入、喫煙、飲食、物品搬出入、作業上の注意事項等)④ 廃棄物及び撤去品等作業により管理区域内で発生した廃棄物及び撤去品等は、当機構の指示に従って処10置すること。 (3) 一般管理① 作業期間中は、良識ある現場責任者を常駐させて作業の円滑な進行を図るとともに、当機構担当者との連絡を密にしておくこと。 また、災害の発生防止に努め、事故、けが等のないよう常に安全作業を心掛けること。 ② 作業区域については、作業単位毎に区域を定め、他の作業区域と重ならないように配慮し、作業場所の整理の徹底を図ること。 また、作業区域内に持ち込む部品、工具等は必要最小限とし、誤った部品等の取付け及び機器内への工具の置き忘れ等がないように注意すること。 ③ 建家、設備機器、貸与品等については、破損・故障等を生じさせないように十分注意して取扱うとともに、万一それらが生じた場合は遅滞なく報告し、当機構の指示に従い、受注者負担のもとに速やかに原状に復旧させること。 ④ 作業に必要な足場・荷役機器等の機材、測定機器類、工具類、雑消耗品(ガスケット、ウエス等)等は、全て受注者で準備するものとし、必要な点検等を実施した後に使用すること。 ⑤ 機器等を系統から取り外す場合等には、タグ管理等により系統の表示を行い識別し、作業終了後に正常に復旧されていることを確認すること。 ⑥ 作業により管理区域外で発生した廃棄物及び撤去品等は、当機構の指示に従って処置すること。 また、梱包材等の機器類搬入時に使用した一般廃棄物等については、原則として受注者が持ち帰るものとする。 ⑦ 予定外の部品交換が発生する場合には、早期にこれを申し出て当機構と協議の上、その決定に従うこと。 ⑧ 仕様書に示した範囲において、機器・部品等の交換を行うこと。 なお、必要な交換機器・部品等は、特に明記がない限り、受注者側にて準備すること。 ⑨ 組立作業において必要となるパッキン等の雑消耗品については、交換部品の明示がなくても受注者側において準備し交換すること。 また、塗装補修についても同様に受注者側において実施すること。 (原則としてパッキン、ガスケット類はノンアスベスト製品を用いること。アスベスト製品を用いる場合は、作業要領書に明記して機構の確認を受けること)。 ⑩ 計画外の作業は行わないこと。 ただし、やむを得ず計画外の作業を実施する必要が生じた場合は作業を中断し、当機構と協議を行うこと。 また、計画外作業について記載した、新たな作業要領を作成し当機構の事前承認を得ること。 13. その他(1) 環境物品等調達の推進① グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に該当する環境物品(事務用品、OA機器等)については、これに適合する物品を使用するこ11と。 ② 当機構へ提出する書類については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものを使用すること。 (2) 個人情報の保護提出書類等にて受注者より提供される個人情報は、本仕様書に関連する作業のために使用し、漏えいなどの防止に努める。 また、法令に基づく場合を除き受注者の同意なく第三者へ開示・提供しないものとする。 14. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書にない事項について疑義あるいは問題の生じた場合は、当機構と協議のうえ、その決定に従うこと。 また、協議した内容を記録に残し、当機構の承認を得ること。 以上1213別添図-2 焼却炉逃がし弁14別表 焼却炉逃がし弁仕様1mmAq=9.807Pa500mmAq=4.90kPa900mmAq=8.83kPa300mmAq=2.94kPa-11-

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