杉並区営住宅等維持管理委託業務公募型プロポーザル
東京都杉並区の入札公告「杉並区営住宅等維持管理委託業務公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都杉並区です。 公告日は2026/10/07です。
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- 発注機関
- 東京都杉並区
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- 東京都 杉並区
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- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/07
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杉並区営住宅等維持管理委託業務公募型プロポーザル
- 1 -杉並区営住宅等維持管理業務公募型プロポーザル実施要領1 目的杉並区(以下「区」という。)が運営・管理する住宅(資料7別表1及び、今後東京都から移管される住宅、新たに建設する住宅。以下「区営住宅等」という。)の良好な住環境を維持するため、区営住宅等に関する計画修繕業務、住宅営繕業務、環境整備業務、施設管理業務及び緊急事態発生対応等業務などの設計、施工、監理、検査等を杉並区営住宅等維持管理業務として委託します。
杉並区営住宅等維持管理業務委託事業者(以下「事業者」という。)の選定にあたっては、①企画力、②業務遂行力、③実績、④コストなどを重視し、安全かつ質の高い維持管理業務ができる事業者を、公募型プロポーザルで選定します。
2 業務の概要(1)業務名杉並区営住宅等維持管理業務(2)業務内容区営住宅等の良好な住環境を維持するため、計画修繕業務、住宅営繕業務、環境整備業務、施設管理業務、緊急事態発生対応等業務及び、委託料の適正な管理などを業務内容とする。
(3)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(4)事業規模690百万円(概算額)(内訳:① 区営住宅維持管理 450百万円 ② 高齢者住宅維持管理 240百万円 )(5)委託料に係る留意事項ア 委託料は、区が杉並区営住宅等維持管理委託業務に要する費用として算定する令和 9年度予算案の範囲内の金額とし、二次審査を通過した受託者候補者との協議により決定します。
イ 委託料は、事業者からの請求により上期・下期に2分割して概算払いとします。
なお、概算払いした委託料は、委託業務の実績に基づき契約期間終了後に精算を行い、余剰金は区に返納していただきます。
ウ 事業者は、業務に係る経理事務を行うにあたり、区との委託業務に係る独立した会計帳簿書類を設け、経費及び収入を管理するものとします。
- 2 -3 参加資格本公募型プロポーザルの応募(以下「本応募」という。)の参加資格は、次に掲げる(1)~(12)の要件をすべて満たしている、法人格を持つ団体又はグループ(以下「団体」という。)とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱(平成 22 年3月 23 日杉並第 65476号)に定める指名停止の基準に該当していないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(4) 法人の場合は、法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納していること。
(5)民間も含めた総戸数40戸以上ある住宅を30棟以上管理していること。
(6)杉並区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年1月17日杉並第53890号)に定める入札参加除外措置の要件に該当していないこと。
(7)団体の主たる事務所が東京都内にあり、杉並区役所まで公共交通機関を利用し概ね1時間以内の地域に営業所等を設けていること。
(8)直近3期の決算において、経常損益及び自己資本額が3期とも赤字ではないこと。
(9)役員に破産者又は禁錮以上の刑に処せられている者がいないこと。
(10)事業者になろうとする団体及びその役員並びに職員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第5条の観察処分の決定を受けた団体又はその構成員である団体ではないこと。
(11)共同事業体での申込みではないこと。
(12)その他法令に違反する等、公の施設を管理するものとしてふさわしくない団体ではないこと。
- 3 -4 実施手順公募の開始から事業者の業務開始までの実施手順(概要)は以下のとおりです。
内 容 期 間 等実施要領の公表 令和8年10月8日(木)質問受付期間令和8年10月8日(木)から令和8年10月15日(木)午後5時まで※質問及び回答は令和8年10月22日(木)までに、区公式ホームページ上で一括して公開します。
参加申込書等提出期間令和8年10月8日(木)から令和8年10月29日(木)午後5時まで※参加申し込みせずに企画提案書を提出することはできません。
企画提案書等提出期間令和8年10月8日(木)から令和8年10月29日(木)午後5時まで※参加申込書などを提出しても、期限までに企画提案書などの提出がない場合は辞退とみなします。
一次審査(書類審査)令和8年11月30日(月)(予定)※第一次審査を実施し、第二次審査の対象とする参加事業者を選定します。
(3者程度)※第一次審査結果は令和8年12月1日(火)に通知します。
二次審査(ヒアリング審査)令和8年12月21日(月)9時から12時※必要に応じて実地調査を実施します。
受託者候補者選定結果の通知 令和9年1月初旬通知予定本応募に必要な公募型プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)等は、杉並区役所公式ホームページからダウンロードしてください(窓口での配布は行いません。)。
(https://www.city.suginami.tokyo.jp/s093/29495.html)5 実施要領の内容についての質問の受付及び回答(1)受付方法「委託業務に係る質問書(様式2)」に質問事項を記入の上、郵送又はFAX、E-mailにより提出してください。
なお、未着、遅配を含む事故について区は一切責任を負いません。
また、質問書以外の方法による質問には応じません。
FAX:03-5307-0689- 4 -※都市整備部住宅課住宅運営係宛であることを明記ください。
E-mail:JUTAKU-K@city.suginami.lg.jp(2)受付期間令和8年10月8日(木)から令和8年10月15日(木)午後5時まで(3)質問及び回答の留意事項ア 質問書の提出方法質問は1件につき「委託業務に係る質問書(様式2)」を提出してください。
複数件質問される場合は、質問書に通し番号を付けてください。
イ 回答方法質問に対する回答は、令和8年10月22日(木)までに杉並区公式ホームページ上で公開します。
なお、質問した団体の名称は公開しません。
(https://www.city.suginami.tokyo.jp/s093/29495.html)ウ 不回答の対象質問の内容が意見の表明と解されるもの及び不明瞭なものには回答しません。
6 企画提案書等の提出(1)提出書類提出書類は、以下のとおりです。
箇条書き等でわかりやすく記載してください。
必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
提 出 書 類 一 覧企画提案書(様式1)類似施設管理実績一覧(様式3)杉並区が指定した事業計画書※1印鑑証明書直近3期分の決算報告書 ※2法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税の納税証明書(直近事業年度[決算年度]を含む2年分 ※3直近3期における経常損益及び自己資本額がわかる書類企画提案書概要版 ※4※1「事業計画書様式14」は、業務に関する事業費の見積額、見積根拠などを記載すること※2 修正申告、更生決定があった場合は、それらに関する書類を提出すること。※3 納税証明書は正本を提出してください。法人事業税は本応募に参加する団体の営業所が所在する都道府県で発行されたものを提出してください。※4 企画提案書の内容について、以下の①~④の内容を簡潔に1~2枚程度にまとめてください。受託者候補者選定後、区公式ホームページで公表するため、個人を特定できるような情報の記載はお控えください。書式は任意とし、電子メールまたは電子データで- 5 -提出してください。①件名②受託業務に対する考え方(取組姿勢)・提案内容の全体像③企画提案書に記載する以下の項目・経営力・業務能力・事業費及びコスト削減の取り組み・業務実施に関する提案、アピールしたい事項④提案によって期待される効果(2)提出部数ア 正本1部と副本7部をそれぞれ製本(ファイル等で閉じる)し、提出してください。
イ 提出書類は、パンフレット等特殊なものを除き、原則としてA4判縦に横書きで作成し、縦型ファイル左綴じで提出してください。
(3)提出方法郵送又は持参により提出してください。
(4)提出先「11 担当課(問い合わせ先)」と同じ。
(5)提出期限令和8年10月29日(木)午後5時 必着※持参、郵送を問いませんが、未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取り扱います。
(6)企画提案書等の提出に係る留意事項ア 企画提案書等の作成企画提案書等は、区ホームページからダウンロードした提出書類様式集の書式に直接書き込むか、応募者が同様の書類(各種様式の欄外にある※部分を除き記載してある文言、様式番号等は必ず記載)を作成した書式を使用してください。
イ 著作権の帰属等受託者候補者決定の公表等により必要な場合、区は企画提案書等の内容を無償で使用できるものとします。
ウ 本応募の辞退企画提案書等の提出後に辞退する場合は、「応募取下げ届(様式20)」を提出ください。
エ 資料等の取扱い区が提供する資料等は、本応募に係る検討以外の目的に使用してはなりません。
- 6 -7 事業者の選定手順(1)評価基準委員会において、企画提案書等の提出された書類及びヒアリングの内容を審査し、本業務に最も適していると認められる参加事業者を選定します。
ただし、委員会で審査をした結果、一定の点数に満たない参加事業者については、契約の相手方の候補者とはしないものとします。
選定基準は以下のとおりです。
①経営力評価評価項目 主な評価の内容類似施設管理の実績 ・ 同種の施設の管理実績はあるか。
また、その実績は適正か。
維持管理業務の執行体制 ・ 維持管理業務担当部門の組織(責任)体制は明確かつ適正か。
・ 管理業務に必要な有資格者・経験者等の人員確保はされているか。
・ 長期継続的に業務を行う適性を要しているか。
・ 職員教育体制においてコンプライアンス等の業務研修及び自己啓発に必要な環境整備はされているか。
・ 管理業務を安定して行うことができる財政基盤を有しているか。
区内事業者点 ・ 杉並区内に本店または支店等を有しているか- 7 -②業務能力評価評価項目 主な評価の内容計画修繕業務の実施方法 ・ 計画修繕の実施方法は適切か。
・ 次年度計画修繕候補項目の調査・提案方法は明示されているか。
・ 修繕業者の選定方法、修繕費を抑える工夫は明確であるか。
住宅営繕業務の実施方法 ・ 一般修繕・空き室修繕の実施方法は適切か。
・ 工期短縮のための工夫、進捗管理方法は明示されているか。
・ 修繕業者の選定方法、修繕費を抑える工夫は明確であるか。
環境整備業務の実施方法 ・ 樹木剪定・建物清掃の実施方法は適切か。
・ 樹木剪定・建物清掃の履行確認方法は明示されているか。
・ 業者の選定方法、コスト削減のための工夫は明確であるか。
施設管理業務の実施方法 ・ 保守点検業務の実施手順は明示されているか。
・ 業者の選定方法は明確であるか。
修繕等に関する受付から完了までの流れ・ 業務の発生(受付・起工)から完了(検査)までの流れは適切か。
・ 夜間・休日等の受付・対応体制は適切か。
・ 修繕完了検査方法、受付を担当する職員の研修体制は明示されているか。
緊急事態発生対応業務の実施方法・ 緊急時の連絡体制・対応策等は適正か。
・ 大規模災害時の対応体制は明示されているか。
業務の管理に関する実施方法・ 建物・住戸データの管理、修繕等記録管理の方法は適切か。
・ 業務品質の管理、業務報告・月報等の区への報告方法は明確か。
再委託をする場合の実施方法・ 再委託をする業務は明示されているか。
・ 区内業者活用の考え方、入札受付方法は明確か。
・ 事故発生時の責任体制、再委託先との連絡・相談体制は適正か。
③コスト評価評価項目 主な評価の内容事業費の考え方 ・ 直接経費及び間接経費の考え方は明確か。
・ 受託料の管理方法は明示されているか。
事業費見積及びコスト削減への取組み・ 区の指定した項目の事業費は適切か。
・ 見積根拠におけるコスト削減の取組みが明示されているか。
- 8 -④アピール評価評価項目 主な評価の内容業務実施に関して提案又はアピールしたい事項・ 経費節減努力、維持管理業務に関する技術、特許・独自技術について明示されているか。
・ 標準業務仕様書に記載されていない業務で提案できるものは、適切で具体的であるか。
区営住宅等長寿命化・断熱化に関する考え方・ 区の考える長寿命化方針・断熱化に沿う考え方が明示されているか。
・ 他の自治体等における実績が事例を交えて明示されているか。
グリーンインフラに関する考え方・ グリーンインフラに関する技術、特許・独自技術について明示されているか。
・ グリーンインフラに対する提案は適切であり、具体的であるか。
個人情報保護対策、コンプライアンス体制などについて・ 再委託先も含めた個人情報保護に関する規程・取組み、セキュリティ対策、コンプライアンス(法令遵守)体制等は適切か。
⑤社会的責任等評価項目 主な評価の内容社会分野 ・ ハラスメント禁止など人権尊重に関する取り組みは行われているか。
・ ワークライフバランス、従業員の労働環境などに対する取組み、障害者の雇用等について明示されているか。
環境分野 ・ 環境に配慮した経営姿勢がとられているか。
・ 環境負荷低減や気候変動への対応の取組をおこなっているか。
⑥プレゼン評価評価項目 主な評価の内容プレゼンテーションについて・ 維持管理に対し明確なビジョンや実行能力の提示があるか。
・ 質疑に対する回答が的確であるか。
・ ワークライフバランス、環境に配慮した経営姿勢、コンプライアンス(法令順守)等、社会的責任は果たされているか。
・ 断熱化、グリーンインフラ等アピールポイントについて、明確なビジョンや実行能力の掲示があるか・ プレゼンテーションにおける、総合的な観点から委託事業者として相応しいか。
- 9 -⑦総合評価評価項目 主な評価の内容一次審査・二次審査を通じての評価・ 第一次評価結果及び第二次審査を通じ、総合的な観点から委託事業者として相応しいか。
(2)審査方法ア 第一次審査(書類審査)提出された企画提案書等に対し、委員会で第一次審査を実施し、第一次審査通過者を選定します(第一次審査配点合計の6割以上を取得した事業者のうち上位3事業者程度を想定)。
第一次審査の結果は、令和8年12月1日に通知します。
※評価者の半数以上が「不可」をつけた項目が1項目でもある団体は、他の評価結果によらず一次審査で落選とします。
ただし、区内事業者点(※)の項目は除きます。
イ 第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング審査)第一次審査者に対し、選定委員会が第二次審査をし、契約を締結する受託者候補者(配点総合計の6割以上を取得した最上位の事業者)を選定します。
なお、出席者は4名までとします。
(3)受託者候補者選定結果通知令和8年1月初旬に発送を予定しています。
なお、非選定者は、その理由を求めることができます。
8 参加事業者の失格次のいずれかに該当する場合は失格とします。
なお、この場合において区に生じた損害等は、事業者が賠償するものとします。
(1)提出書類に虚偽の記載があった場合。
(2)参加資格を満たさなくなった場合。
(3)応募事業者(応募予定者の関係者を含む)が、選定委員会等の設置から選定結果の通知があるまでの間、選定委員会委員及びこの募集に関係する区職員に対し、当該選定に関して自己を有利にする又は他者を不利にすることを目的とした接触をした場合なお、以下の場合などは、上記の接触には該当しません。
・ 実施要領に基づき区が実施する説明会・現地見学会等への参加・ 実施要領に基づく区への質問及び書類の提出等・ 現に区と契約等を締結している委託業務及び指定管理業務等の履行に必要な行為・ 区が主催する審議会、意見交換会等への出席(4)企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合。
(5)受託者候補者となった後、正当な理由なく区との協議に応じない場合。
- 10 -(6)前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合。
9 選定結果の公表受託者候補者選定後、以下の項目を区公式ホームページで公表します。
【公表項目】・ 件名・ 選定事業者名及び所在地・ 参加事業者名(応募者が2者の場合も含む。)・ 選定経過・ 選定理由・ 選定委員の職名等及び指名・ 評価項目・ 評価点・ 所管課名10 その他留意事項(1)本件に参加する費用は、すべて参加事業者の負担とします。
(2)提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについては、その日本語の訳文を付記又は添付してください。
(3)書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めません。
(4)提出された企画提案書等については返却しません。
(5)選定委員会で審査をした結果、一定の点数を満たす応募事業者がいなかった場合、受託者候補者を選定しません(6)受託者候補者は区と契約を締結する場合、業務の全部又は主要な業務を一括して第三者に委託することを禁じます。
業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ区の承諾が必要です。
また、主要な業務を除く一部の業務以外は、プロポーザルで競合した事業者は再委託先とすることができません。
(7)受託者候補者は失格要件に該当することが判明した場合、または契約締結交渉が不調となった場合若しくは辞退した場合、次順位の応募事業者と契約交渉します。
(8)企画提案書等について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基づき、提出書類等を公開することがあります。
(9)契約の締結にあっては、区指定の標準契約書を使用します。
(10)契約は、令和9年度予算が区議会にて成立した場合に締結します(11)契約の締結に関しては、選定された受託者候補者と区が協議し、業務に係る使用を確- 11 -定させた上で契約を締結します。
また、仕様書の内容は提案された内容を基本としますが、受託者候補者と区との協議により最終的に決定します。
(12) 事業者による業務の遂行がモニタリング等により適切に行われていると区が判断する場合は、次年度以降についても年度毎に契約の内容を協議の上、最大で4回まで更新できます。
なお、事業者が業務を継続することが適当ではないと区が判断した場合は、当該契約期間をもって契約を終了します。
11 担当課(問い合わせ先)杉並区都市整備部住宅課住宅運営係所在地:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1(杉並区役所西棟5階)電 話:03-3312-2111 内線3534・3535FAX:03-5307-0689E-mail:jutaku-k@city.suginami.lg.jp
杉並区営住宅等維持管理業務委託標準業務仕様書令和9年4月杉並区都市整備部住宅課jutaku-k@city.suginami.lg.jp1目 次目 次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 履行期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 履行場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 業務の実施にあたっての法令規準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2⑴ 関係法令等の遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2⑵ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 業務内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3⑴ 計画修繕業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3⑵ 住宅営繕業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4⑶ バリアフリー設備の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6⑷ 環境整備業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6⑸ 施設管理業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6⑹ 緊急事態発生対応等業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6⑺ 都営シルバーピアの業務内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7⑻ 「都営住宅の入居募集案内」の配送業務・・・・・・・・・・・・・・・ 7⑼ 共用部の電気料金・水道料金の支払事務・・・・・・・・・・・・・・・ 7⑽ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86 業務の実施にあたっての留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8⑴ 図面等の管理・保管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8⑵ 入居者等への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8⑶ 身分証明書等の携帯及び提示等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9⑷ 区との協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9⑸ 修繕費について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10⑹ 公平性の確保等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10⑺ 情報の管理等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10⑻ 文書の管理等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10⑼ 研修等の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10⑽ 業務委託の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1007 事業報告等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11⑴ 業務計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11⑵ 業務責任者の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11⑶ 完了届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11⑷ 事業報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11⑸ 個人情報特記事項遵守の報告及び実地検査・・・・・・・・・・・・・・ 11⑹ 月報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11⑺ 随時報告書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118 改善の勧告等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129 履行評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1210 労働関係法令遵守の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1211 委託料について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1212 使用車両 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1313 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132標準業 務 仕 様 書1. 件名杉並区営住宅等維持管理業務委託2. 履行期間令和9 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31日まで3. 履行場所杉並区(以下「区」という。)が管理・運営する住宅(区営住宅:別表1-1、高齢者住宅:同1-2、都営シルバーピア:同1-3、以下「区営住宅等」という。)及びその施設4. 業務の実施にあたっての法令規準等受託者は、次に掲げる(1)~(2)に基づき業務を実施すること。
(1) 関係法令等の遵守受託者は、業務の実施にあたり、次に掲げるア~ケの法令等を遵守することア 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)イ 公営住宅法(昭和 26年法律第 193号)ウ 公営住宅法施行令(昭和 26年政令第 240号)エ 杉並区営住宅条例(平成 9 年杉並区条例第 27号)オ 杉並区営住宅条例施行規則(平成 10年杉並区規則第 25号)カ 杉並区高齢者住宅条例(平成 9 年杉並区条例第 26号)キ 杉並区高齢者住宅条例施行規則(平成 10年杉並区規則第 52号)ク 杉並区営住宅整備基準(平成 25年9月 30日杉並第 34175号)ケ その他業務を遂行する上で関係する法令等(2) その他受託者は、業務遂行にあたり必要な法令等に各種規定がない場合は、区の指示に基づき業務を実施すること。
35. 業務内容区営住宅等の良好な住環境を維持するため、以下の計画修繕業務、住宅営繕業務、バリアフリー設備の設置、環境整備業務、施設管理業務及び緊急事態発生対応等業務及び、委託料の適正な管理等を業務内容とする。
工事は、東京都建築工事標準仕様書、東京都土木工事標準仕様書、東京都機械設備工事標準仕様書、東京都電気設備工事標準仕様書等に準じて、最も適した手法で実施するとともに、工事に際して必要な各種申請等(景観計画の事前協議、まちづくり景観審議会への対応、建築確認申請等を含む。)を行い、区へ報告すること。
⑴ 計画修繕業務計画修繕業務とは、以下の住宅を対象とした施設の適切な維持管理及び長寿命化、入居者の生活上の支障及び事故の防止、並びに生活向上等を図ることを目的とした業務をいい、受託者は、これらの現況調査、設計、工事監理、検査等を実施し、区へ報告すること。
また、自治会、入居者等へ工事に関して適切に説明すること。
計画修繕の実施場所、内容は以下のとおりである。
① 久我山四丁目第二アパートの屋上防水工事② 阿佐谷北三丁目第二アパートの屋上防水、手摺改修工事③ 上高井戸みどりの里の屋上防水工事④ 上井草四丁目第二アパートの共用灯 LED化工事⑤ 今川三丁目アパートの共用灯 LED化工事⑥ 高井戸東四丁目第三アパートの共用灯 LED化工事⑦ 久我山四丁目第二アパートの共用灯 LED化工事⑧ 〇〇アパートの専有部 LED化工事(現在計画中)⑨ 住宅用火災報知器更新工事(現在計画中)・屋上防水工事:既存防水層の上に断熱材を使用し断熱処理をした上で、新規防水材で防水処理を行う。
・外壁修繕:経年劣化した外壁について、欠損部やモルタルの浮き等を調査・補修したうえで遮熱塗料を塗装する・手摺改修:老朽化した階段のスチール製手摺をステンレス製に改修する。
・共用灯 LED化:共用部、駐車場、敷地内の照明器具を LED に交換する。
・専有部 LED化:居室の台所棚下灯、ダイニングの蛍光管を LEDに交換する・住宅用火災報知器更新工事:古くなった居室内の火災報知機を交換する工事期間中は写真撮影などの記録を作成する。
また、区の指定する時期ま4でに交付金額・補助金額の見込みを示すこと。
工事終了後は申請に必要な資料提供を行い、国・都の監査・検査に際して臨席の上、必要な資料提示を行うこと。
⑵ 住宅営繕業務住宅営繕業務とは、区営住宅及び高齢者住宅を対象とした次に掲げる①~④の業務をいい、受託者は、これらの現況調査、工事監理、検査等を実施し、区へ報告すること。
① 一般修繕工事一般修繕工事とは、入居者の日常生活維持を目的とし経常的に発生する小規模な修繕工事をいい、区及び入居者からの修繕要望等を 24時間体制で受け付け、現況調査、工事監理、検査等を実施し、区へ報告すること。
なお、実施にあたり受託者は、次に掲げるア~クの事項に留意すること。
ア 入居者からの修繕工事の要望等の受付電話番号は夜間休日等を含め、同一の電話番号とすること。
イ 緊急性のあるものを除く一般修繕工事については、現況調査等の日程調整で区及び入居者、連絡員、生活協力員、LSA への連絡が必要な場合、受付日を含めて3営業日以内に必ず連絡すること。
ウ 当該建物の図書、現況等を調査し、当該一般修繕の必要性を確認すること。
エ 一般修繕工事において建築用仕上塗料等の除去を伴う場合は、アスベストの含有を調査し、調査後、区の指示に基づき適切な処理を行うこと。
オ 当該修繕工事に係る費用について、入居者又は区の費用の負担区分を査定し、入居者の負担で行うべきものは、その旨を入居者へ説明すること。
カ 高齢者住宅の修繕の実施に当たっては、オーナーの費用負担の必要性について、事前に区に確認すること。
キ 前記ア~カにより一般修繕工事が必要であると判断した場合は、安全性、耐久性、機能性、計画修繕との関連等について考慮した上で区の指示に基づいて修繕を実施し、修繕完了後、区に報告すること。
休日等の修繕工事は、緊急の場合を除き事前に区の了承を得ること。
ク 一般修繕工事について、工事の進捗、修繕工事の履歴は部屋ごとに追跡できるようにストックし、速やかに確認できるようにすること。
② 害獣・害虫駆除敷地内にネズミやハクビシン等の害獣や敷地内の樹木にチャドクガの幼虫5やスズメバチ等の害虫が発生した場合、現況等を調査し、駆除を行うこと。
③ 空き室修繕工事空き室修繕工事とは、入居者の住戸返還後に行う原状回復工事をいい、受託者は、次に掲げるア~オに係る業務について現況調査、工事監理、検査等を実施し、区に報告すること。
ア 退去者及び区の負担区分の査定空き室修繕項目等の確認及び空き室修繕工事に係る費用について、退去者又は区の費用の負担区分を査定すること。
イ 残置物の処分費の支払廃棄物関連法規等に定める許可業者(以下、「許可業者」という。)が廃棄物の収集運搬又は処分を行う必要がある場合は、本契約とは別に区が排出事業者として許可業者との間に契約を取り交わすものとする。
この費用は本委託契約の委託料より充当し、受託者が負担すること。
ウ 空き室修繕工事に係る調査空き室修繕工事に建築用仕上塗材等の除去を伴う場合は、アスベスト含有を調査すること。
また、墨出し用床開口部の有無を調査すること。
調査後、区の指示に基づき開口部を閉じるなど適切な処置を行うこと。
エ 空き室修繕工事の実施区に空き室修繕項目及び費用の負担区分の査定結果等を事前に報告し、区の了承を得た後に修繕工事を実施すること。
工事着工後に、工事内容や工事費に大きな変更が生じる事態が判明した場合には、その理由とともに工事内容及び工事費について速やかに区と協議すること。
オ 空き室修繕工事の期間空き室修繕工事の依頼日から概ね2か月半以内に空き室修繕を完了させること。
また、空き室修繕における、電気・水道については、受託者が別途契約し、委託料には含めず使用すること。
なお、2か月半を超える見込みの場合は、空き室修繕工事の依頼日から20営業日以内に工期が延びる理由を報告し、区の了承を得ること。
また、原則として、年度末までに修繕が完了しない場合は着工しないこと。
④ 換気扇の設置換気扇が設置されていない住戸について、区営住宅の台所に換気扇を設置6し、設置した換気扇に区が定めた識別シールを貼付すること。
⑶ バリアフリー設備の設置① 浴槽設備の設置区営住宅の空き家修繕時に、浴槽のない、またはバランス釜が設置されている住戸、及びその他区が指示した住戸については、加齢対応型浴槽及び壁貫通型給湯器(以下「加齢対応型浴室設備」という。)を設置すること。
なお、当該工事の実施にあたり受託者は、次に掲げるア,イの事項に留意すること。
ア 設置した加齢対応型浴室設備及び手すりに区が定めた識別シールを貼付すること。
イ 入居者のいる住戸に新たに加齢対応型浴槽を設置した場合、翌営業日までに住宅課に工事完了の電話連絡をすること。
② 点検及び交換空き室修繕工事で区の設置した加齢対応型浴室設備がある場合は正常に作動することを点検し、正常に作動しない場合は修繕又は交換を実施すること。
③ その他区が指示する住宅については、玄関、浴室及びトイレに手すりを1本ずつ設置し、1階住戸の洗面所入口の段差を解消すること。
⑷ 環境整備業務環境整備業務とは、別表2で指定する区営住宅及び高齢者住宅を対象とした樹木剪定、草刈りに係る業務をいう。
①樹木剪定受託者は、区が指示する中低木(樹高3m以下)、樹高が3mを超える樹木、支障のある生垣等の剪定、枝払い、伐採、抜根等を区との協議に基づき最も適した方法で実施すること。
②草刈り受託者は、区が指示する所定箇所について草刈を実施すること。
⑸ 施設管理業務施設管理業務は、別に定める「杉並区営住宅等維持管理の業務委託 施設管理業務仕様書」に基づき実施する業務をいう。
受託者は適正に実施し、区に報告すること。
⑹ 緊急事態発生対応等業務緊急事態発生対応等業務とは、区営住宅等を対象とした次に掲げる①~②の7業務をいう。
受託者は、緊急事態が発生した場合において、区の指示又は入居者等からの通報に基づいて現状等を調査し、速やかに必要な修繕工事等を実施すること。
また、当該修繕工事等に係る費用について、入居者の負担で行うべきものは、その旨を説明すること。
また、入居者からの通報に 24 時間 365 日迅速に対応できるようにすること。
① 事故、災害等に伴う緊急修繕工事事故、災害等に伴い緊急を要する修繕等が必要な事態が発生した場合は、区に速やかに連絡し、警察、消防等関係官公署の指示に従うとともに、入居者及び地域住民等へ被害が広がらないよう適切な応急処置を行い、最終的な修繕工事の内容等について区の指示を受け、修繕工事を行うこと。
また、受託者は、区営住宅等に事故、災害及び突発的に発生する修繕等の緊急事態が発生した場合に、速やかに必要な対応をとるため、次に掲げるア~イを実施すること。
ア 24時間対応イ 緊急事態発生時の連絡網の整備② 漏水、床板腐食、外壁剥落等による突発的修繕漏水、床板腐食、外壁剥落等により突発的に緊急を要する修繕工事等が発生した場合は、現地の状況を確認の上、その緊急の度合いによる適切な対応をすること。
なお、入居者及び地域住民へ被害が広がらないよう適切な応急処置をし、原因を区へ報告するとともに、最終的な修繕工事等について区の指示を受けること。
⑺ 都営シルバーピアの業務内容別表1-3の住戸内の維持管理については、管理室、団らん室を対象とし、付帯設備(電気調理器)の維持管理については、全住戸(高齢者用住戸、管理室、団らん室)を対象として実施すること。
⑻ 「都営住宅の入居募集案内」の配送業務「都営住宅の入居募集案内」の配送業務とは、「都営住宅の入居募集案内」を区が指定する区民事務所等に配送する業務をいう。
受託者は、区が指示する日時及び場所に必要部数を配送すること。
⑼ 共用部の電気料金・水道料金の支払事務浜田山四丁目アパートについて、共益費徴収事業を実施しているため、受託者は電気料金及び水道料金について、委託料から適切に支払うこと。
8なお、光ファイバー設備に係る電気料について、NTTから精算後、戻入金が発生するが、受託者が委託料の中で処理すること。
また、浜田山二丁目アパート及び下高井戸一丁目アパートの駐車場の街路灯電気料金について、委託料より適切に支払いを実施すること。
⑽ その他受託者は、区営住宅等の現況、設備等の老朽度、重要性、改修の必要性等を勘案し、見積金額等を添えた令和10年度の「見積書」を作成し、8月末までに区に提出すること。
計画修繕業務のうち社会資本整備総合交付金の対象工事については、予算編成時に工事金額を交付金の対象・非対象を区分するなど申請予定額の算定に協力すること。
また、区の求めに応じて、建物の現況や設備の老朽度等を調査した上で、長期需要調書等の作成や、建替計画等検討に必要な資料を提出すること。
6. 業務の実施にあたっての留意事項受託者は業務の実施に当たっては次に掲げる(1)~(10)の事項に留意すること。
(1) 図面等の管理・保管受託者は、区が貸与した業務に関する図面、台帳、文書、電子データ等及び業務の施行に伴う書類、写真、管理すべき設備の点検周期などが記載された一覧等(以下「維持管理データ」という。)について、次に掲げるア~ウのとおり管理・保管等をすること。
ア 維持管理データは、常に良好な状態で管理、保管すること。
イ 業務の履行に伴い維持管理データの変更が必要な場合は、適切に当該データを作成又は更新し、定期的な点検、高木の剪定、設備の更新、計画修繕のスケジュールを区に報告すること。
ウ 契約終了時には、管理・保管する維持管理データ等を区の指示に従い、速やかに区に返却又は区が指示する者に引き継ぎ等を行うこと。
(2) 入居者等への対応受託者は、連絡員、区営住宅自治会、入居者及び地域住民等に対し、次に掲げるア~オの事項について適切な対応をすること。
ア 業務の実施の周知、説明、協力依頼等イ 業務の実施に係る苦情処理等ウ 高齢者及び障害者、LGBT(性的少数者)に対する「合理的配慮」等9エ 業務の実施にあたっては、入居者等に危害損傷を与えないよう必要な措置を講じた上で実施するとともに、入居者等に危害損傷を与えた場合は、直ちに区に報告するとともに、受託者の責任において迅速かつ適切に解決を図ること。
オ 業務の実施にあたっては、区が事前に許可した場合を除き、入居者等に対し物品等の販売又はあっせんをしないこと。
(3) 身分証明書の携帯及び提示等受託者は、業務を実施するにあたり、区営住宅等の敷地内を出入りする場合は、従事者等に次に掲げるア~オの事項を遵守させること。
ア 受託者又は再委託先の従事者であることを証明できる身分証明書等を携帯させ、入居者等から提示の請求があった場合は、速やかにこれを提示すること。
イ 名札又は腕章等を着用させ、入居者等に一見して受託者又は再委託先の従事者であることが判断できる措置を講じること。
ウ 区営住宅等に車両を駐車する場合は、入居者等に一見して当該車両が受託者又は再委託先の車両であることが判断できる措置を講じること。
また、区が指定する区営住宅では、駐車することなく、別に駐車場所を確保すること。
エ 各住戸に立ち入る場合は、入居者等に受託者又は再委託先の従事者であることを説明し、必ず受託者名、担当者氏名を名乗ること。
オ 高齢者住宅においては、各住戸に立ち入る前に必ず管理室に立ち寄り、生活協力員・LSAに受託者名、担当者氏名を名乗り、訪問先、住戸、目的等を伝えること。
(4) 区との協議業務の実施にあたっては区と適宜協議するとともに、業務の執行上、疑義が生じたときは、区と協議したうえで決定すること。
(5) 修繕費について修繕費については、区の担当者と連携を図り、過去の類似の見積額を参考にする、もしくは複数社から見積を取る等によって最も適切な修繕方法を提案し、予算の効率的な執行に努めること。
ただし、点検、調整及び修理等の作業に使用する工具、計測機器類、消耗品等は、受託者が負担すること。
(6) 公平性の確保等受託者は、区の住宅行政を補完する立場となることを理解し、次に掲げるア及びイを遵守すること。
10ア 区営住宅等の入居者等に対する公平かつ適切なサービスの提供イ 区営住宅等に対する適切な維持管理の実施(7) 情報の管理等受託者は、業務の実施にあたり、次に掲げるア~エの事項について適切な情報管理等を行うこと。
ア 業務の実施にあたり知り得た杉並区情報公開条例等の規定により非公開とされる事項又は入居者及び近隣住民等の個人に関する情報(以下「個人情報等」という。)を適切に取り扱い、外部に漏洩又は他の目的に使用しないこと。
イ 個人情報等の漏洩の防止及び適切な管理のために必要な措置について、個人情報に係る外部委託契約仕様書の特記ガイドライン等の区が定める各規定に準拠した措置を講じること。
特に、情報システムなどを用いて、個人情報などの管理業務に重要な情報を取り扱う場合は第三者の専門機関による、当該情報システムなどの安全性の確認を受けるなど、情報漏洩などの事故防止を確実に行うこと。
また、従事者の変更があった場合にも同様に行うこと。
ウ 業務に関する情報の公開等を行う場合は、杉並区情報公開条例その他区の定める規定に準じて行うこと。
エ 契約終了後も、個人情報等の取り扱いについて、上記に掲げる各号と同様にすること。
(8) 文書の管理等受託者は、業務の実施にあたり作成又は受領する文書等は適正に管理・保管すること。
(9) 研修等の実施受託者は、受託者及び再委託先の従事者が、適切に業務を実施することができるよう、業務に必要な正しい知識や情報等を取得するため、必要な研修等を実施すること。
(10)再委託について受託者は、あらかじめ区に再委託先を報告し、承認を得た場合は、業務の一部を第三者に再委託し、又は請け負わせることができる。
この場合、受託者が、受託者の負担と責任において再委託先を適切に指導監督すること。
なお、すべての業務を一括して第三者に再委託し、又は請け負わせることはできない。
また、業務の一部を第三者に再委託する場合の再委託先の選定にあたっては、次11に掲げるア~ウの事項を遵守すること。
ア 業務において、区内業者を活用するよう努め、区外業者を利用する場合は、高度な技術的判断が必要な場合などやむを得ない場合のみとすること。
イ 再委託先は、見積競争、競争入札など適切な方法を実施し、選定すること。
ウ 再委託先に変更・追加がある場合には、速やかに区に報告すること。
7. 事業報告等受託者は、次に掲げる(1)~(7)の事項について下記書類等の作成、提出等を行うこと。
(1)業務計画書受託者は、契約締結後 14日以内に当該年度の業務計画書を作成し、区に提出すること。
(2) 業務責任者の通知受託者は、選任した業務責任者を業務履行開始までに区に通知すること。
(3) 完了届指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに区に完了届を提出すること。
(4) 事業報告書受託者は、業務の実施状況及び経費の収支状況並びに区が指示する内容等について、年度末までに事業報告書を作成して区に提出すること。
なお、事業報告書には当該年度の精算額を修繕項目別に作成し、添付すること。
(5) 個人情報特記事項遵守状況の報告及び実地検査受託者は、特記事項の遵守状況について年1回、区に報告すること。
なお、報告内容に不備・疑問点等がある場合を除いて、実地検査を遵守状況の報告に代えるものとする。
(6) 月報受託者は、毎月の業務実施状況及び経費の執行状況について、翌月末までに月報を作成し、区に提出すること。
なお、3 月分の月報に関しては年度末までに提出すること。
(7) 随時報告書等区は、前記(4)~(6)の報告のほか、区営住宅等の管理に適正を期するため必要と判断した場合は、随時報告書の提出を求め、又は実地調査若しくは必要な指示をすることができる。
128. 改善の勧告等区は、事業報告書及び月報又は随時報告書等の結果により、受託者の業務の遂行が区の指定した水準を満たしていないと判断した場合は、受託者に対して業務改善の勧告等を行うものとする。
この場合において、受託者は速やかに当該勧告等の内容を是正するために必要な措置をとること。
9. 履行評価区及び受託者は、別紙「履行評価基準」に基づき、受託者の業務における履行状況を年2回、7月と11月に評価し、実地調査を10月に行う。
10. 労働関係法令遵守の確認(1) 本業務従事者の労働関係法令遵守を確認するため、受託者は、別紙「労働関係法令遵守に関する報告書」を前期履行評価・後期履行評価(原則として7・11月)と併せて提出しなければならない。
(2) 前項の報告書をもとに、区は、原則として2回事業者との面談の形式による確認を行うものとする。
(3) 区は、提出された報告書等に疑義がある場合、その他必要がある場合、受託者に対して確認調査のための資料の提出を求めるとともに、区職員及び社会保険労務士等による調査を行うことができるものとする。
11. 委託料について(1) 委託料は、各業務における直接経費と間接経費の合算した金額で構成し、消費税を加算する。
(2) 直接経費は、工事の施工等、直接的な業務の実施に要する経費とし、受託者と再委託先との契約金額を基準とする。
(3) 間接経費は次に掲げる経費とする。
ア 各業務の実施に伴う設計・積算・工事監理等に要する経費イ 入居者等からの修繕要望等の受付業務に要する経費ウ 区との連絡調整、履行評価対応など事業の管理に関する業務に係る経費(4) 委託料は 6月、12月の2 回に分割して概算払いするものとする。
なお、当該概算払いは完了した役務に対する対価ではなく、対価の前払いとする。
なお、委託料に余剰金がある場合は、精算後に区に対し委託料の戻入を行うこと。
(5) 区は、契約変更をした場合を除いて、契約に定める委託料を超えても補てんしない。
ただし、入居者等の安全を確保するなどの理由で緊急を要する事態が生じた場合等、受託者の責によらない理由で当該契約金額を超える可能性が生じることが判明した場合には、区と受託者の別途協議により対応する。
13(6) 受託者は、業務に係る経理事務を行うにあたり、区との委託業務に係る独立した出納簿等の会計帳簿書類を設け、経費及び収入を管理するものとする。
また、毎月 25日前後に前月までの委託料の執行状況を区に報告すること。
12. 使用車両作業等に使用する車両は、原則として低公害車(天然ガス車、九都県市指定・国土交通省指定のガソリン車・LPG車等)とすること。
その中でも、低燃費車(自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成 16 年国土交通省告示第 61 号)に基づき、同要領に定める基準に適合されると判定された車)の使用に努めること。
都のディーゼル車規制に適合しない車両は使用しないこと。
なお、規制等に適合する自動車であることを確認するため、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
13. その他本仕様書に定めのない事項は、区と受託者で随時協議の上、取り決めるものとする。
杉並区営住宅等維持管理業務委託施 設 管 理 業 務 仕 様 書令和9年4月杉並区都市整備部住宅課jutaku-k@city.suginami.lg.jp1目 次目 次............................................ . 1第1 一般事項............................................ 2第2 留意事項............................................ 2第3 保守点検業務........................................ 31 エレベーター点検・保守業務........................... 32 エレベーター等遠隔監視装置維持管理業務.............. 43 消防設備等点検・保守業務............................. 64 水道施設点検・保守業務(圧送式給水装置含む。)........ 75 受水槽清掃業務...................................... 96 台所排水管清掃業務.................................117 避雷設備点検・保守業務.............................128 遊具等点検・保守業務...............................139 建築物等定期点検業務...............................1410 防火設備定期点検業務...............................1511 区営住宅駐車場管理業務.............................1512 建物清掃業務.......................................1713 緊急通報システム保守業務......................... 11814 自家用電気工作物委託契約支払業務................. 182施設管理業務仕様書この施設管理業務仕様書は、標準業務仕様書の「5業務内容」の「⑸施設管理業務」の内容について定めるものである。
第1 一般事項⑴ 法令等の遵守業務の実施にあたっては、施設管理業務仕様書によるほか、建築基準法、消防法、水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、労働安全衛生法、その他業務を遂行する上で関係する法令等の関連法規を遵守すること。
⑵ 施設管理業務の専門業者への委託業務を専門業者に委託する場合、受託者は、事前に区に委託先一覧を提出し、承認を得るとともに、受託者の負担と責任において委託先を適切に指導監督すること。
⑶ 資格者業務について関係法令等に定めがある場合は、必要となる資格者等を配置し実施すること。
(例:昇降機等検査資格者、消防設備士等 )⑷ 適用図書東京都維持保全業務仕様書などに準じること。
記載のない事項についてはこの施設管理業務仕様書に準じること。
第2 留意事項⑴ 業務の実施において、緊急に修繕を要する不良箇所等を発見した時は、直ちに適切な処置を施すとともに、速やかに区に報告すること。
また、業務に係る施設に関して災害、事故等が発生した場合は、直ちに適切な処置を取るとともに、速やかに原因、経緯、被害の状況について区に報告すること。
特に第三者に被害を及ぼした場合は、直ちに区に報告するとともに、受託者に責任がある場合は受託者の責任において早期かつ適切な解決を図ること。
⑵ 点検、調整及び修理等の作業に使用する工具、計測機器類、消耗品等は、受託者が負担すること。
3⑶ 業務の実施にあたっては、区と適宜協議すること。
また、業務の執行上、仕様書に記載のない事項が生じたときは、区の指示又は区との協議の上実施すること。
⑷ 点検、調整及び修理等の実施について、適切に結果のデータを作成または更新し、区に報告すること。
点検の結果、修理、取替が必要と認められるものについては、速やかに区に報告すること。
第3 保守点検業務1 エレベーター点検・保守業務⑴ 対象別表2のとおり。
⑵ 点検周期月1回、2名以上で現場点検を実施し、区に報告すること。
⑶ 点検・保守業務エレベーター点検・保守業務はフルメンテナンス契約とし、そのエレベーターの製造会社の系列下にある保守管理会社に委託すること。
ア 点検の結果、修理、取替が必要と認められるものについては、速やかに区に報告すること。
また、修理、取替を行うほか、下記の項目についても同様に実施すること。
① かご室照明器具及び管球類の修理、取替② かご室換気装置の修理、取替イ トランクルーム付エレベーターは扉開閉の点検確認を行うこと。
⑷ 地震等の緊急停止時復旧及び停電作業立会い業務ア 地震等で緊急停止した場合は、速やかな復旧、回復に努めること。
イ 受電設備の法定検査及び動力電源設備の工事等によりエレベーターが停止する場合は、停電作業に立ち会い、次に掲げる事項の業務を行うこと。
① 停電前にエレベーターかご内の無人を確認し停止させること。
② 停電前後に遠隔監視装置の操作をすること。
③ 復旧後にエレベーターの正常運転を確認すること。
⑸ 昇降機内防犯カメラの取扱いについて(下高井戸五丁目アパート、富士見丘アパート、浜田山四丁目アパート、高井戸西二丁目アパート 1・2・3 号棟)ア 防犯カメラの運用に当たっては、「杉並区立施設等の防犯カメラの設置及び利用に関する基準」(平成 16年5月31日杉並第 16317 号)に則り、補助者、操作員を設置し、区に報告すること。
記録した画像データの取扱いについても基4準を遵守すること。
イ 防犯カメラ及びレコーダーの点検・保守① 昇降機防犯カメラ等の点検調査を下記項目について月 1 回定期的に行うこと。
・カメラ部分:レンズカバーの清掃及び設置状況の点検・記録部分:記録映像の確認及び設置状況の点検③ 昇降機防犯カメラ等の保守点検業務において、故障等を発見したときは速やかに必要な措置を講ずること。
③ 業務の実施に必要な映像録画装置用のバックアップ電池は、受託者負担とすること。
2 エレベーター等遠隔監視装置維持管理業務⑴ 対象別表2のとおり。
⑵ 設備構成等ア 設備構成遠隔監視装置の構成内容は、一般的に図1のとおりとすること。
遠隔監視装置では、電話回線を経由してエレベーター管理会社の遠隔監視センターにおいて、エレベーターの異常等の監視のほか、併せて当該住宅の給水施設等の故障、異常等について監視を実施すること。
なお、図1に記すエレベーター補助盤は、エレベーター制御盤に組み込まれる(一体型)場合もあることに留意すること。
- 図1-給排水その他設備制御盤給排水その他設備補助盤エレベーター機械室エレベーター制 御 盤エレベーター補 助 盤機 械 室インターホン端 子 箱か ご 内インターホン管理事務所又はエレベーターホールインターホン発信機又 は転送機100V 電源MDF電話回線等5イ 遠隔監視による設備監視基本仕様① エレベーター設備監視内容エレベーターの監視項目とその内容は表1によること。
- 表1 -監視項目 内 容直接通話かご内のインターホンボタン又は非常呼ボタンを押すことにより、監視センターとの通話が可能な状態閉じ込めエレベーターが階間停止あるいは、着床状態でも戸開きせず、乗客がかご内に閉じ込められた状態運転異常エレベーターは、運転可能な状態にはあるが、正常な運転を10分程度行っていない状態起動不能安全装置等の異常により、一定時間エレベーターが起動できない状態② 一般設備監視内容監視対象となる設備項目は、給水設備、排水設備、湧水設備、雨水設備等があり、内容は表2によること。
- 表2 -監視項目 監視内容設 備 項 目電気的故障給水設備サーマル・漏電・制御盤・ポンプの電気的故障・高置水槽の満水・減水等の故障排水槽満水等制御盤及びポンプ電動機の故障給水設備に準ずる機械的故障 受水槽の満水・減水等機械設備の故障そ の 他 の 故 障 その他特記による事項点検作業監視点検作業中 給水ポンプ等の点検作業中である旨の信号上記点検作業中のスイッチ切り忘れ作業終了後も点検作業中のスイッチが入った状態にある場合の信号6⑶ 遠隔監視業務ア 遠隔監視業務を委託する場合は、緊急対応の必要性からエレベーターの点検、保守の委託先と同一とすること。
イ 遠隔監視業務は、昇降機、給水設備、排水設備、湧水設備、雨水設備等の監視を行うこと。
① 24 時間体制で対象住棟の監視装置から発信された信号の監視を行い、受信した内容に対し速やかに対応(通報、対応)すること。
なお、閉じ込め事故等の現地対応は原則 30分以内に到着すること。
② 1日1回監視装置からの回線状況を確認するために定期発報を行うこと。
ウ 遠隔監視装置点検・保守業務遠隔監視装置の点検調整を、表3の遠隔監視装置点検・保守基準に基づき年1回定期的に行い、それに伴う修繕、取り替え(天災、類焼、爆発その他の不可抗力の事故により発生する修繕、取り替えを除く。)も行うこと。
- 表3 -遠隔監視装置点検・保守基準項 目 作 業 内 容 作業周期発信器、補助盤 盤の取付状態、調整年 1 回インターホン、発信器制御盤、補助盤、MDF配線接続部の点検発信器 電源電圧測定回線全般 絶縁測定発信器 異常信号発報試験インターホン 通話試験発信器、補助盤、制御盤インターフェイス用リレー外観点検及び動作確認監視装置全般定期部品交換維持管理上必要な点検、調整、その他3 消防設備等点検・保守業務⑴ 対象別表2のとおり。
⑵ 消防設備点検・保守業務ア 点検業務の実施消防法17条の3の3等による点検結果を区に報告し、その後、諸官庁への報告を行う。
主な点検設備内容は次のとおりとすること。
① 非常警報設備② 誘導灯、非常照明設備③ 防火、防排煙設備④ 連結送水管設備7イ 点検周期:年2回ただし、定期点検以外に誤報、誤動作等により設備点検が必要となる場合は、区の指示に従い点検及び報告を行うこと。
ウ 保守業務の実施① 非常照明灯、誘導灯の管球類等の不良品の取り替えを実施すること。
② 点検作業中に発見した調整不良箇所及び表示灯の管球及び発信機ボタンのプラスチックカバー等はその都度、調整補修及び取り替えを実施すること。
③ 非常照明、誘導灯の管球類の取り替えをしたときは管球類に取り替え時期の表示をすること。
⑤ 和田みどりの里については防火対象物点検を実施すること。
⑶ 消火器入替区が設置した消火器については、使用期限の過ぎたものについては区の指示に従い、順次交換をすること。
⑷ 連結送水管耐圧試験業務ア 試験周期:3年毎に1回耐圧性能試験を実施すること。
イ 耐圧性能点検等連結送水管設備の送水口から、動力消防ポンプ又はこれと同等の試験を行うことができる機器を用いて送水した後、所定の耐圧及び漏水がないか、消防法「消防用設備等の点検要領」等に基づき実施すること。
ウ 点検結果の報告消防設備等点検結果報告書を作成の上、保管し、所轄消防署へ報告することとともに、和田みどりの里に関しては、所有者へも報告すること。
4 水道施設点検・保守業務(圧送式給水装置含む。)⑴ 対象別表2のとおり。
⑵ 簡易専用水道施設検査水道法第 34条の2第2項により、区の指示に基づき、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定を受けた者に検査を受けること。
また、検査結果について、区の指示に基づき所轄保健所に報告すること。
ア 点検周期:年 1 回イ 施設の外観検査① 水槽等に有害物、汚水等衛生上有害な物が混入する恐れの有無についての検査② 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査③ 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常の有無についての検査ウ 書類の整備、保存8① 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面② 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図③ 水槽の清掃の記録④ その他の管理についての記録エ 給水栓における水質の検査臭気、味、色及び濁りに関する検査⑶ 簡易専用水道水質検査簡易専用水道施設検査対象施設については、表4の水質検査を行うこと。
ア 省略不可項目検査一般細菌、大腸菌群、塩化物イオン、有機物等(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、色度、濁度の9項目① 水質検査の方法等検査方法は、「水質基準に関する省令」、「厚生労働省告示」等に基づき行うこと。
- 表4 -区 分 項 目 検査回数簡易専用水道 省略不可項目検査 年1回 受水型(公水)⑷ 簡易専用水道施設点検ア 区が指示する住宅の簡易専用水道施設において、毎月1回「簡易専用水道施設点検表」に基づき、受水槽(ポンプ室含む。)内外及び給水塔、高架水槽等の状況について、衛生的見地から施設の異常の有無を確認すること。
イ 施設に異常を発見した場合は、速やかに必要な措置を講じ区に報告すること。
ウ 給水栓における残留塩素の測定及び臭気、味、色及び濁りに関する検査を行うこと。
⑸ 特定小規模水道施設点検・保守業務(2)~(4)と同様の点検、保守を行うこと。
⑹ 圧送式給水装置点検・保守業務ポンプ室等に設置されている給水装置等について、下記のとおり定期的に点検、保守を実施し、所定様式に記入すること。
ア 圧力タンク方式給水装置の点検・保守業務「外観点検」及び「機能点検」はポンプ、ポンプ室、圧力タンク、弁類、配管類、空気補給機構、制御盤等について、「第2種圧力容器点検」は圧力タンクについて、年1回実施すること。
9イ 圧力タンク方式以外の給水装置の点検・保守業務「外観点検」及び「機能点検」はポンプ、ポンプ室、圧力タンク、弁類、配管類、空気補給機構、制御盤等について、年1回実施すること。
5 受水槽清掃業務⑴ 対象① 別表2のとおり。
⑵ 清掃業務の実施① 小規模貯水槽等を含む全ての給水施設等(飲料水用受水槽、高架水槽等)の清掃業務を実施すること。
⑶ 清掃箇所① 受水槽等の槽内部の全壁面、天井下面、床、機器、配管類及びタラップ等、その他必要と認められる箇所⑷ 清掃・点検周期:年 1 回⑸ 清掃作業① 槽内部の清掃② ア 汚れ、付着物などを水洗いした後、さらにブラシ、高圧洗浄機等を使用し洗浄すること。
③ イ 金属部分(槽壁面、水中ポンプ、揚水管、マンホール蓋、タラップ等)の浮き錆はスクレイパー、ワイヤブラシ、高圧洗浄機等を使用し除去すること1. ただし、配管類、器具等でナイロンコーティング等が施されているものについては、皮膜を傷つけないようナイロンブラシや消毒済のウエスを用いて清掃すること。
2. また、マンホール蓋は塗装面の状況に応じて、公益社団法人日本水道協会規格に適合した塗料を用い、必要な補修・塗装を行い、塗装箇所は十分に乾燥させること。
④ ウ 異物(小石、砂等)の除去と洗浄廃水の排出は完全に行うこと。
⑤ エ 清掃の仕上げは、清水により水洗いを行い、溜まり水に濁りが無くなるまで繰り返すこと。
1. なお、最後は内部を清浄ウエスなどできれいに拭き取り、清掃状態の最終確認を行うこと。
⑥ オ 高架水槽等は、受水槽の清掃を行った後に行うこと。
⑹ 消毒作業① ア 消毒作業は消毒済みの作業衣類を着用して行うこと。
10② イ 消毒作業は清掃作業が完全に行われていることを確認後、消毒薬は、次亜 塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素 50~100 ㎎/㍑濃度)又は、これと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用い、槽内の全壁面、天井下面、床面に高圧洗浄機を利用して、くまなく噴霧、吹付けを行うこと。
なお、作業を2回実施すること。
消毒に用いた排水は、完全に槽外へ除去すること。
1. 消毒作業の際には次に掲げる①と②の事項を遵守すること。
② 1 回目の消毒後、30分以上経過してから水洗いすること。
③ 2 回目の消毒後、30分以上経過してから受水を開始すること。
① ウ 消毒終了後は、槽内に人の立ち入りを禁止する措置を講じること。
⑺ 点検作業① ア 清掃業務記録書兼調査表、受水槽等調査書に基づき、点検、調査を行う こと。
② イ 消毒作業前に受水槽等の内部を点検し、異常箇所又は衛生上の問題箇所を1. 認めた場合は、区への報告とともに必要な措置を講ずること。
③ ウ 満水後に給水ポンプ、自動給水弁、自動運転装置及び機器類が正常に作動することを確認すること。
④ エ 受水槽等の槽内を満水にした後、水質検査及び残留塩素を測定し、表5の基準を満たしていることを確認すること。
- 表5 -項 目 基 準 検査又は測定方法色 度 5度以下水質基準に関する省令に定める方法、又は、これと同等以上の精度を有する方法濁 度 2度以下臭 気異常でないこと(ただし、消毒によるものを除く。)味異常でないこと(ただし、消毒によるものを除く。)残留塩素の含有率遊離残留塩素の場合は 0.2㎎/㍑以上結合残留塩素の場合は 1.5㎎/㍑以上原則として、DPD法⑻ 水質検査の実施① ア 清掃実施者は、作業終了後、速やかに水道法に基づく水質検査(9項目)を 実施すること。
② イ 検水は、原則として末端の給水栓から採水すること。
③ ウ 水質分析は、公的機関又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第3章第12条の2に定める事業登録をした者(機関)において行うこと。
11⑼ その他ア 成田東一丁目アパートを除く区営住宅の受水槽清掃に係る水道料は、区営住宅自治会との協議の上、受託者が負担すること。
イ 成田東一丁目アパートの受水槽清掃に係る水道料は、区が負担する。
6 台所排水管清掃業務⑴ 対象別表2のとおり。
⑵ 清掃業務の実施区に台所排水管清掃業務を委託している区営住宅等の台所排水管の清掃業務を年1回定期に実施すること。
⑶ 清掃箇所台所流し系統の排水管のみとする。
具体的には次に掲げるア及びイの箇所とし、排水管清掃(四系統)はウ及びエの箇所も行うこと。
ア 専用部分:台所流し台の排水口より、共用立管までイ 共用部分:台所排水の共用立管より、横引き管を経て屋外第1桝までウ 専用部分:洗面台及び浴室の排水口より、共用立管までエ 共用部分:洗面台及び浴室排水の共用立管より、横引き管を経て屋外第 1 桝まで(4)清掃方法清掃は高圧水による洗浄方式とし、洗浄機の性能は概ね次のとおりとすること。
ア 中層往宅用:洗浄機ポンプ圧力 40kg/キー吐出量30㍑/分イ 高層住宅用:洗浄機ポンプ圧力100kg/キー吐出量 7㍑/分(5) 清掃作業ア 住戸内の作業は必ず入居者立会いのもとに行い、不在の住戸については使用者から依頼等を受けている者の立会いを求め、空き室については受託者の責任において作業を行うこと。
イ 清掃に際しては、排水管の系統、不在の住戸の位置などを確認し、清掃時の滓等による逆流、溢水事故を起こさないよう作業すること。
ウ 屋外第1桝には、あらかじめ清掃作業による清掃滓を直接下水管に流さないよう受け網等を設け、集積したものを場外搬出処分すること。
エ 高圧洗浄機の使用圧力は、排水管口径、老朽度等を考慮し適切な圧力にて洗浄すること。
オ 清掃は、汚物等が出なくなるまで完全に行うこと。
カ 清掃作業によって生じた器具等の損傷は、受託者の負担とし、速やかに復旧すること。
12キ 流し台排水金具のパッキング類が老朽化している場合は、清掃時に交換すること。
ク 排水管又は排水器具に漏水個所を発見した場合は、必要な修繕を行うこと。
ケ 清掃作業完了後、現場の付着物等を入念に水洗い又は拭き取ること。
コ 清掃実施日に不在で清掃不能の住戸は、後日、連絡をとり再度清掃を実施することとし、この場合に限りポンプ車を用いず、機械式の清掃も可とすること。
サ 清掃作業中に異常箇所を発見した場合は、直ちに必要な措置を講じること。
シ 作業に際しては住戸及び住戸内にある家具、調度品等の汚損、損傷及び物品の紛失等の無いよう注意して施工し、入居者とのトラブルを起こさないよう十分留意すること。
なお、トラブルが生じた場合は、受託者の責任により速やかに処理、解決すること。
(6) 排水試験ア 清掃作業完了後、入居者立会いのもとに排水試験を行い、排水状態が不良の場合は、良好になるまで清掃すること。
イ 排水状態が良好の場合は、排水管清掃完了確認名簿に入居者の完了確認を受けること。
ウ 排水試験によって排水設備に異常をきたした場合は、直ちに調整又は修繕を行うこと。
エ 清掃効果を確認するために必要な場合は、立管部分を切断しテストピースを採取し現状復旧すること。
(7) 保証期間清掃業務完了後1年間は、清掃効果の保証を行うこと。
なお、居住者から排水不良の連絡があった場合は、直ちに再清掃を行うとともに苦情の処理にあたること。
(8) その他ア 別表2で指定する区営住宅を除く区営住宅の台所排水管清掃に係る水道料は、区営住宅自治会との協議の上、受託者が負担すること。
イ 別表2で指定する区営住宅及び高齢者住宅の台所排水管清掃に係る水道料は、区の指示に従うこと。
7 避雷設備点検・保守業務⑴ 対象別表2のとおり。
⑵ 点検・保守業務の実施13ア 建築基準法第 33 条及び建築基準法施行令第 129 条の 15 で定められた構造の避雷設備を適切に維持するため、点検、保守を行うこと。
イ 次に掲げるア~オの避雷設備の状況調査(取付け、締め具合、接続、損傷、断線、欠落、腐食)、接地部分の接地抵抗値等の測定及び軽微な修繕を行うこと。
① 受雷部(突針、突針支持管、棟上導体、中継端子箱、架台等)② 避雷導線等(避雷導線、引き下げ導線)③ 支持管④ 接地部、接地端子箱⑤ 接地極⑶ 点検周期:年 1 回⑷ その他ア 避雷設備劣化診断点検の際、計画的又は緊急的な修繕工事に組み入れるための、設備劣化診断を行うこと。
判断基準の格付け目安は次のとおり。
判定結果の内容により次のようにランク付を行うこと。
ランクA:至急修繕(改修)を必要とするもの。
受雷部突針の脱落、支持管の曲りや変形、支線や支持金具に欠落があるもの。
ランクB:5年以内に修繕(改修)を必要とするもの。
支持管、金具のさび、接地抵抗 10Ωもしくは、基準以上のもの。
ランクC:当分危険のないもの。
イ 緊急時対応業務受託者は点検に際し、避雷設備の落下など人身事故等が発生する恐れのある状況を発見した場合は、区に報告するとともに、必要な措置を講ずること。
ウ 避雷設備配置図の整備避雷設備(受雷部、接地部)の設置場所を、わかりやすく記した「避雷設備配置図」を整備すること。
8 遊具等点検・保守業務⑴ 対象別表2のとおり。
⑵ 業務担当者業務担当者は、遊具に関する幅広い知識を備える専門技術者とし、目視や打診又は用具、測定器を使用して点検を行い、法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うこと。
※ 専門技術者とは、一般社団法人日本公園施設業協会認定の公園施設製品安全管理士及び公園施設製品整備技士を指す。
14⑶ 点検方法点検は「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」により実施すること。
ア 点検事項点検については「規準診断」及び「劣化診断」の両面から行うこととすること。
点検に従事する者は危険性を判断して区に報告すること。
その後、区の指示に基づき、対応等を行うこと。
イ 不具合箇所への対応点検の結果、軽微な補修及び修繕(ネジ・ボルト等の増締め及び交換、遊具可動部分の清掃及び注油等)で、安全が図られる遊具等については、受託者が点検時に補修等を行うこと。
ウ 緊急措置点検の結果、明らかに使用禁止等の緊急措置が必要な場合には、区へ報告するとともに、区が指示するまでの間に、一時的に使用を中止するなどの措置を講ずること。
エ 遊具等の使用状況の把握点検の対象の使用状況を把握し、使用頻度の低いと考えられる遊具等については、その旨を備考欄等に記入すること。
オ 点検表示点検を実施した遊具等の安全性が確認された段階で、下記に示す内容を記した「点検済シール」を、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示すること。
・点検業者名・点検年月日カ 対象年齢表示受託者は、「単列シーソー」「幼児・児童用ブランコ」「スプリング・リンク遊具」、及び区の指示があった個別の遊具ごとにその利用対象年を示した「対象年齢表示ラベル」を見やすく、かつ破損しにくい位置に表示する。
対象年齢表示ラベルの剥がれ等を発見した場合には区と協議の上、再貼り付けを実施する。
⑷ 点検周期:年 1 回9 建築物等定期点検業務(1)対象別表2のとおり。
(2)点検業務の実施建築基準法に定める建築物の敷地及び構造並びに建築設備の損傷・腐食その他の劣化の状況の点検を法の趣旨に即し実施すること。
点検の結果、修繕等を要するものについては速やかに区に報告し、区に対し技術的な助言及び資料の提出を行うこと。
(3)点検基準・方法15点検は国土交通省告示第 282 号及び「特定建築物定期調査業務基準」一般財団法人日本建築防災協会発行に準じて実施すること。
(4)点検の周期建築物等の点検は、建築物の敷地及び構造は3年毎、建築設備は1年毎に行うこと。
(5)緊急措置点検の結果、明らかに安全上の緊急措置が必要な場合は、速やかに区へ報告するとともに、区の指示があるまでの間、危害防止の応急措置を講ずること。
10 防火設備定期点検業務(1)対象別表2のとおり。
(2)点検業務の実施建築基準法に定める防火設備(煙感知器や熱感知器(温度ヒューズ式を含む。)と連動して閉鎖又は作動する防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)の作動状況等の点検を法の趣旨に即し実施すること。
点検の結果、修繕等を要するものについては速やかに区に報告し、区に対し技術的な助言及び資料の提出を行うこと。
(3)点検基準・方法点検は国土交通省告示第 723 号及び「防火設備定期検査業務基準」一般財団法人日本建築防災協会発行に準じて実施すること。
(4)点検の周期建築物等の点検は、1年毎に行うこと。
(5)緊急措置点検の結果、明らかに安全上の緊急措置が必要な場合は、区へ報告するとともに、区の指示があるまでの間、危害防止の応急措置を講ずること。
11 区営住宅駐車場管理業務⑴ 対象別表2の通り。
⑵ 管理業務の実施区が指示する区営住宅駐車場について、清掃等及び点検を行い、適切かつ良好な16状態を保持すること。
⑶ 清掃等業務清掃等業務を第三者に再委託する場合の委託先は、原則として総合管理業種(住宅の清掃及び管理人業務)とする。
ただし、区から指示があった場合は、当該住宅の自治会が再委託先の選定に参加できるよう配慮すること。
ア 対象:別表2のとおり。
イ 駐車場施設清掃業務① 清掃箇所は、駐車区画、前面道路及び付帯する緑地植込み部とすること。
② 清掃周期は月1回とし、平日の9~17 時の間に行い、必要に応じて年1回以上、排水桝及び排水溝の清掃を行うこと。
ウ 駐車場施設点検業務① 上記の清掃実施時に、駐車場施設(駐車区画、前面道路及び付帯する緑地植込み部)並びに付帯施設(看板、柵、駐車場灯)の異常の有無を点検すること。
② 前記アの点検時に、管理上支障があると思われる異常を発見したときは、速やかに区に報告すること。
③ 適宜、駐車場灯の管球等の取り替えを行うこと。
⑷ 緑地植込み部の剪定・草刈ア対象:別表2のとおり。
イ剪定・草刈業務駐車場に付帯する緑地植込み部の剪定・草刈をそれぞれ年一回、剪定については5月下旬~6月頃、草刈については9月~10月頃に実施すること。
⑸ 駐車場灯の電気料金支払業務ア対象:別表2のとおり。
イ支払業務の実施駐車場に設置された駐車場灯の電気の契約をし、最も適切な契約容量になるように努めること。
1712 建物清掃業務(1)対象別表2のとおり。
(2)清掃業務の実施区が指定する区営住宅及び高齢者住宅、シルバーピアについて、建物の現況を調査し、清掃を実施すること。
また、区営住宅及び高齢者住宅は(3)~(5)を実施すること。
シルバーピアについては(3)の談話室内の清掃及び(5)のエを実施すること。
(3) 日常清掃(年12回実施)ア 談話室・管理室適切な清掃用具・洗剤等により、床面、壁面、トイレ、流し台及びその周辺の清掃を行うこと。
イ 廊下、階段、エントランスホール、エレベーター、ルーフテラス等(共用部分)適切な清掃用具・洗剤等により、床面、壁面、出窓台、手摺、ルーフテラス及びガラス面の清掃を行うこと。
ウ 外溝落ち葉、ごみ等を除去清掃すること。
エ 共用部分の蛍光灯等について生活協力員に確認のうえ、不点灯の管球を取り換えること。
(4) 定期清掃(年6回実施)談話室、管理室、廊下、階段、エントランスホール、ルーフテラス、エレベーター等の床をポリッシャー洗浄、床維持剤の塗布、仕上げをすること。
また、ガラス面を磨くこと。
(5) その他清掃ア 蛍光灯等照明器具の拭き清掃(年2回実施)イ 天井、壁面等高所の除塵、汚れ落とし(年1回実施)ウ 屋上排水溝清掃(年2回実施、集会室は年1回実施)雨水水路、屋上排水溝、及び緑地部分等の除草、落ち葉、ごみ等を除去清掃すること。
エ エアコン清掃(年1回実施)談話室、管理室に設置してあるエアコンのフィルターの水洗いをすることまた、前面パネル・吹き出し口等、本体の拭き掃除をすること。
(6) 清掃業務における留意事項受託者は、清掃作業終了後、什器備品等が正常に復していること。
窓及び扉等の施錠を確認し、必要のない照明を消すこと。
その他、清掃に使用する洗剤や実施方法の詳細について、区と協議の上実施する18こと。
また清掃中に設備を破損してしまった場合は、受託者の責任で修繕すること。
13 緊急通報システム保守業務(1)対象別表2のとおり。
(2)設置機器ナースコールボタン(トイレ・浴室・居室)を押した時及び時間センサーが異常を感知した時に、その情報を正確に管理室等に伝えるものであること。
(3)保守業務緊急通報システム機器の正常な機能を維持するため、別紙「保守管理基準」に基づいて年2回(前期・後期)総合点検を行い、その結果を点検報告書にとりまとめ「完了届兼検査報告書」に添付して提出するものとする。
ただし、障害が発生した旨の連絡を受けたときは、区に報告し、区の指示の下、速やかに点検・修理すること。
14 自家用電気工作物委託契約支払業務(1)対象別表2のとおり。
(2)業務の内容建物所有者と関東電気保安協会が結んだ契約に基づいて実施した点検費用を、「自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約に関する覚書」に基づいて、支払を行うこと。
杉並区営住宅 専有部LED化工事1. 業務名称 杉並区営住宅 専有部LED化工事2. 工事場所 杉並区井草4-16-20ほか3. 建物概要 ①区営井草四丁目アパートRC造4階建 計16戸②区営上井草四丁目第二アパートRC造3階建 計12戸③区営上井草二丁目アパート16号棟:RC造3階建 計12戸23号棟:RC造3階建 計9戸④区営井草一丁目アパート1号棟:RC造4階建 計28戸3号棟:RC造3階建 計15戸⑤区営井草三丁目第二アパート3号棟:RC造3階建 計9戸14号棟:RC造3階建 計18戸15号棟:RC造3階建 計9戸⑥区営上井草一丁目アパート11号棟:RC造3階建 計15戸14号棟:RC造3階建 計9戸19号棟:RC造3階建 計12戸⑦区営上井草三丁目アパート12号棟:RC造3階建 計12戸14号棟:RC造3階建 計12戸合計14棟 188戸4. 工事概要 本工事は、居室内照明器具のLED化を行う。
5. 改修図書優先順位 本工事において疑義が生じた場合、次の順位の図書を優先する。
①本仕様書 ②見積明細書 ③公共工事標準仕様書国土交通省官房官庁営繕部監修『公共建築工事標準仕様書(建築工事編)』 最新版国土交通省官房官庁営繕部監修『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)』 最新版国土交通省官房官庁営繕部監修『公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)』 最新版6. 関係法令本工事に関する電気設備基準、電気事業法、電気工事士法、電気通信事業法建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法、公害対策基準法、その他関係法令、規則、条例ならびに諸規制はこれを厳守する。
7. 規格(ア)日本工業規格(JIS)(イ)電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(ウ)(社)日本電機工業会規格(JEM)(エ)(社)日本電線工業会標準規格(JCS)(オ)(社)日本蓄電池工業会規格(SBA)上記以外で本工事において準拠すべき規格があれば全て含むものとする。
8. 施工上の留意点・本工事は日常生活を営んでいるアパート内の改修工事であるため、工事に際し居住者の生活に配慮する。
・施工日は事前に入居者へ周知すること。
作業時間は原則9時~17時とする。
器具交換時は必要最低限の停電とし、作業終了後は速やかに復電すること。
・本工事の改修図書において互いに相違する場合、明記のない場合、または疑義が生じた場合はすべて発注者と協議する。
・改修工事実施後に動作確認を行うこと。
・既設照明器具は撤去のうえ適正に処分すること。
廃棄物処理法その他関係法令を遵守すること。
9. 機器仕様本工事で使用する照明器具は下記仕様の製品と同等品とすること。
改修場所 器具仕様洗面ミラー灯 (オーデリック)SH9097LD棚下灯 (オーデリック)OB 255 282食事室天井灯 (アイリスオーヤマ)CL6D-S1(参考)上井草一丁目アパート11・19号棟標準図面■LED器具 交換対象表洗面ミラー灯 棚下灯 食事室天井灯 引掛シーリングローゼット① 区営井草四丁目アパート 16戸 - 1台 1台 1個② 区営上井草四丁目第二アパート 12戸 1台 1台 1台 1個③ 区営上井草二丁目アパート16号棟 12戸 - 1台 1台 1個③ 区営上井草二丁目アパート23号棟 9戸 - 1台 1台 1個④ 区営井草一丁目アパート1号棟 28戸 1台 1台 1台 -④ 区営井草一丁目アパート3号棟 15戸 1台 1台 2台 -⑤ 区営井草三丁目第二アパート3号棟 9戸 1台 1台 1台 -⑤ 区営井草三丁目第二アパート14号棟 18戸 1台 1台 1台 -⑤ 区営井草三丁目第二アパート15号棟 9戸 1台 1台 1台 -⑥ 区営上井草一丁目アパート11号棟 15戸 1台 1台 1台 -⑥ 区営上井草一丁目アパート14号棟 9戸 1台 1台 1台 -⑥ 区営上井草一丁目アパート19号棟 12戸 1台 1台 1台 -⑦ 区営上井草三丁目アパート12号棟 12戸 1台 1台 1台 -⑦ 区営上井草三丁目アパート14号棟 12戸 1台 1台 1台 -改修箇所一覧(1戸あたり)戸数 住宅名
区営上井草二丁目アパート外壁修繕・手摺改修工事仕様書- 1 -目 次1.工事概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22.一般共通仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5(1)工事の目的 (2)施工の特殊性 (3)設計図書の優先順位(4)発注者と受注者の工事遂行に関する取り決め (5)疑義(6)軽微な変更 (7)設計変更・数量変更 (8)工程表及び施工計画書(9)材料 (10)工事の検査 (11)別途工事(12)施工に伴う脱着工事 (13)官公庁等への手続き (14)工事現場の管理(15)養生その他 (16)工事に関する協議及び報告等 (17)工事予定と広報(18)後片付け・清掃 (19)竣工時清掃 (20)竣工検査(21)工事竣工図書 (22)特許に関する注意 (23)工事保険(24)アスベスト対策 (25) 安全祈願祭及び竣工式3. 特記仕様書3―1 共通仮設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93―2 足場仮設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123―3 シーリング工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193―4 外壁調査工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213―5 躯体補修工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・223―6 塗装工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263―7 建築他改修工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35- 2 -1.工 事 概 要(1) 工事物件 区営上井草二丁目アパート(2) 工事名 区営上井草二丁目アパート 外壁修繕・手摺改修工事(3) 工事場所 東京都杉並区上井草2-39-16、23(4) 発注者(5) 建物構造等 鉄筋コンクリート造 地上3階建 2棟 延床面積 1046.13㎡(6) 竣工年月 1975年(7) 居住区分 総戸数21戸(住戸21戸)(8) 工事種目(9) 工事期間(10) 現場条件① 現場所長 当該工事を管理する現場所長は有資格者(1・2級建築士、1・2級建築施工管理技士以上)又は集合住宅改修工事管理経験者とし、法令に基づき配置する。
但し、法改正等により要件変更となった場合には、発注者及び受注者での協議により変更することができるものとする。
② 工事責任者 工事責任者は現場所長を補佐し、現場所長に準ずる経験又は資格を有するものとする。
工事期間中は常駐管理とする。
③ 作業員 当該工事に従事する作業員は、当該敷地内にいる間、不審者と区別するために必ず受注者名入りのベスト又は腕章、もしくはこれに類する何れかを着用する。
➃ 作業員の識別 作業責任者は一般作業員と区別出来るものとする。
尚、法令上必要な資格証を常時携帯する必要がある有資格者は、資格証を常時携帯すると共に求められた時に速やかに提示出来るようにする。
又、現場所長は、当該工事に従事する作業員の名簿(作業員の有資格等を明記)を現場内に保管する。
⑤ 作業時間 平日の作業可能時間は午前8時より午後6時までとする。
又、原則として土曜・日曜・祝日は休日とする。
但し、作業区切り及び工程の関係で作業時間の延長あるいは休日の作業を実施する場合は、事前に発注者の許可を得る。
①共通仮設工事 ②足場仮設工事 ③シーリング工事④外壁調査工事 ⑤躯体補修工事 ⑥内外壁塗装工事⑦鉄部塗装工事 ⑧建築他改修工事- 3 -(11)契約不適合責任期間 本工事の契約不適合責任期間は以下のとおりとする。
また、受注者は、工事完成引渡後、速やかに工事保証書を提出する。
契約不適合責任開始日は検収日(検査合格日)とする。
天災地変、人為的及び本工事以外に起因するものは除くものとする。
※「環境対応型ウレタン」に関しては法令遵守の上、発注者指示の場合は、「一般型ウレタン」とする事が出来る。
① 外壁躯体補修工事(補修部の欠落、鉄筋爆裂、漏水)について 5年② 外壁躯体補修工事(補修部のタイルの剥落)について 5年③ シーリング工事面からの漏水について 5年④ 内外壁塗装塗膜の著しい剥離、著しい褪色、著しい変色について 5年(※但し、防水を施工していない箇所からの浸水に起因するものは除く)⑤ RC上裏、天井面塗装塗膜の著しい剥離、著しい褪色、著しい変色について 3年(※但し、防水を施工していない上階床からの漏水に起因するものは除く)⑥ 鉄部塗装塗膜の著しい発錆及び著しい剥離について 2年⑦ 建築他改修工事面の機能低下について 1年(12)アフター点 検 アフター点検は原則、2年目点検とし、工事完成後2年6ヵ月経過前までに実施する。
※ 工事完成・・・検収日(検査合格日)とする。
- 4 -2.一 般 共 通 仕 様 書(1) 工事の目的改修工事を行う事により、その耐用年数を延ばし、建物内外の美装をもって環境の向上と資産価値の維持・向上を目的とする。
(2) 施工の特殊性本工事は日常生活を営んでいるアパート内の改修工事であり、その財産・生活環境・生活リズムの保全に十分注意し安全を第一とする。
(3) 設計図書の優先順位本工事の設計図書の優先順位は下記による。
① 本仕様書② 見積内訳書③ 東京都建築工事標準仕様書令和2年度版④ 公共建築改修工事標準仕様書令和4年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(4) 発注者と受注者の工事遂行に関する取り決め発注者と受注者間の工事施工に関する、報告・連絡・相談体系を工事着手前に予め決定する。
① 定期報告会の開催時期・開催場所・参加者に関する事項。
② 工程表及び施工計画書の確認方法に関する事項。
③ 工事予定及び広報の方法に関する事項。
④ 色彩計画・使用材料・工法・性能の確認方法に関する事項。
⑤ 設計変更・数量変更及び軽微な変更内容の指示・確認方法に関する事項。
⑥ 発注者の工事中の立会い・確認の有無、実施時期、対象工事、立会い者に関する事項。
⑦ 各種新規製作物の確認方法に関する事項。
(5) 疑義設計図書他に於いて相違する場合、明記の無い場合又は疑義が生じた場合は速やかに(4)の取り決めにより発注者と協議し、決定する。
(6) 軽微な変更既存の状態、取り合わせなどの関係で軽微な変更をする場合は、(4)の取り決めにより発注者の許可を得る。
この場合は契約金額の増減をしない。
(7) 設計変更・数量変更① 設計変更発注者の希望によりあるいは(6)に該当しない設計変更が生じた時は、受注者は見積書を作成し、(4)による取り決めにより対応する。
② 数量変更躯体補修工事等の施工数量について、契約時に確認できない部位は、足場仮設工事完- 5 -了後に施工箇所をチェックした調査記録及び写真記録を作成し、発注者と協議の上数量を確定する。
(8) 工程表及び施工計画書着工に先立ち、工程表・足場仮設・工事管理・安全管理・仮設設備・施工等についての施工計画書を作成する。
同時に現場所長の経歴書を作成し、発注者に提出する。
尚、工程表に受注者自主検査日、及び発注者と取り決めがあった場合はその各検査日を記入する。
(9) 材料① 仮設資材及び特に指定されたもの以外は、すべて新品とする。
② 足場材等安全設備については、現場受入時に支障となる資材及び損傷資材がないか全数確認し、不合格品は直ちに場外に搬出する。
③ 材料は指定の場所に整理して保管し、不合格品は直ちに場外に搬出する。
④ 使用する材料、仕上の程度、色合い等は予め見本を発注者に提出し確認をとる。
(10)工事の検査(4)の取り決めに従い発注者が検査を行う場合、各工事の予め設定した時期に検査を受け、確認を得た後、次の工程に移る。
工事後に検査が不可能又は困難な工事はその施工に当たり(4)の取り決めにより対応する。
尚、立会いが出来ない場合は受注者が検査を行い、施工前・施工後の対比が出来る写真を撮り、書類にて発注者に報告し検査に代える。
(11)別途工事本工事は共用部分の工事であり、専有部分の工事は原則別途とする。
又、工事期間中の見積内訳明細書内容以外の工事は軽微な変更を除き別途とする。
(12)施工に伴う脱着工事大型の給湯器や室外機、階数表示板、雨樋等の形状や設置方法により脱着が不可能な場合及び、着工後に脱着不可能と判断される場合がある事について契約前に発注者に承認を得ておき、該当箇所があった場合は発注者と協議の上施工範囲を決定し別途精算事項する。
(13)官公庁等への手続き必要な諸手続きは遅滞なく行い、これに必要な経費は受注者の負担とする。
(14)工事現場の管理関係法規に従い、工事現場の作業員の監督、風紀衛生の取り締まり並びに火災・盗難・交通事故・その他事故の防止に留意し、常に工事現場を整理整頓する。
(15)養生その他工事中は工事に必要な養生を行う。
必要に応じて隣接建物・道路・その他に対しても損害を与えないよう養生する。
製品清掃に関しては、製品に有害な付着物が無い事を確認した上で製品特性に適した洗浄剤を使用する。
又、清掃用具(布等)にも有害な薬品が付着していない事を確認する。
特にステンレス・アルミ製品に塩素系薬品が付着した状況で拭き清掃を行うと点錆を発生させる恐れがあるため、完全に除去した後に中性洗剤による清掃、又はから拭き清掃を行う。
- 6 -(16)工事に関する協議及び報告等① 定期報告会・・・ 工事期間中、工事の円滑・安全な実施を図るため、受注者は、発注者又は発注者の指定する者と、(4)の取り決めに従い定期報告会を設ける。
定期報告会の設定は夜間及び休日を含む。
議事録の作成担当者は受注者とし、提出は次回報告会までとする。
② 内容・・・ 工事進捗、居住者対策及び協議必要事項等とする。
(17)工事予定と広報① 工事説明会・・・ 主催は発注者とし、受注者は協力する。
② 広報・・・ 居住者や近隣に影響を及ぼす工事にかかる時は、受注者の責任において、掲示・お知らせチラシ各戸配付等により工事の予定・概要をPRする。
気象その他の状況により変更する場合も再度PRする。
尚、受注者はいずれの場合にも(4)の取り決めにより発注者と密接な連絡・調整を行う。
(18)後片付け・清掃当日、作業を完了した部位毎に、後片付け清掃を行う。
(19)竣工時清掃工事を完了した部位毎に、全ての養生等を撤去し、手作業による拭き・掃き程度の清掃を行い、工事部位周囲を工事着工前の状態に戻す。
(20)竣工検査発注者・受注者の立会いで行い、手直し及び残工事がある場合はそれが完了後、再検査もしくは写真による報告を(4)の取り決めにより対応する。
尚、検査合格日を工事完成引渡日(検収日)とする。
(21)工事竣工図書工事完成引渡後1ヶ月以内に下記の書類及び発注者の要求する各書類を提出する。
① 工事請負契約書及び契約約款の写し② 工事保証書③ 出荷証明書④ 契約見積書の写し⑤ 工事仕様書⑥ 使用材料一覧表⑦ 決定色一覧表⑧ 工事のお知らせ(小冊子)・お知らせ(配付チラシ)⑨ 打合せ議事録・打合せ資料(増減工事に関わる書類等)⑩ 全体工程表(実施工程表とする)⑪ 週間工程表⑫ 事前調査アンケート⑬ 完了アンケート- 7 -⑭ 仮設計画図(総合仮設計画図)⑮ 補修数量表⑯ 補修図面※躯体補修工事部位については、施工部分を明記した補修図面を受注者が作成し、工事完成引渡後に提出する。
⑰ 工事写真※施工前・工程毎・施工後及び竣工写真を受注者が作成し、工事完成引渡後に提出する。
⑱ 各種製作図・施工図※受注者は施工に関する各部位にて、製作や納まり等必要に応じて詳細図や納まり図を作成する。
現状の形態や意匠及び性能に変化が生じる場合は2部作成し、発注者・受注者の双方が押印し、双方にて各々保管する。
竣工後、発注者より押印済発注者保管の承認図を預かり、工事完成引渡後に提出する。
(22)特許に関する注意各工事に特許に触れるものがある場合は、受注者の責任において、事前に手続きを完了させる。
(23)工事保険受注者は第三者賠償責任保険(一事故15億円以上)に加入し、着工前にその写しを発注者に提出する。
(24)アスベスト対策本工事において、アスベスト含有の恐れがある建材に関しての含有調査費用は発注者負担とする。
又、防水材・パーテーションボード・塩化ビニル樹脂床材等について、アスベスト含有の確認が破壊調査(サンプル採取)となり契約締結後の調査となるため、別途追加調査・工法変更が発生する。
アスベスト含有調査の結果含有が認められた場合、含有建材の撤去方法・工事場所の養生方法・撤去建材の集積運搬方法・処分方法等を発注者と協議の上決定する。
アスベスト含有建材の処理が一般建材(アスベストの含有が認められない建材)の処理と異なる場合、発注者と協議の上、それに伴う工事金額の増減を実施する。
アスベストの含有が確認された建材に対して行う補修・撤去工事等は、関係法令及び所管の行政機関の指導に則り実施する。
アスベスト含有面(仕上塗材・塗装下地材・タイル下地材)への施工及び足場繋ぎ設置については、粉じん等の飛散を防止する措置(剥離剤・湿潤化・粉じんの飛散を防止するための工具等の使用・作業範囲の部分的な隔離・補修対象範囲の塗膜・下地材の撤去等を含む)を講じる。
工法及び養生については、施工要領書を作成し発注者の承認を得る。
但し、除去を行う場合は原則湿潤化とする。
電動工具(電気グラインダー等)を用いる場合は、湿潤化に加えて隔離養生を行う。
湿潤化を行う事が著しく困難な場合は、HEPAフィルター付きの十分な集塵機能を有する電動工具や隔離養生(負圧不要)等の飛散防止措置を実施すること。
十分な集じん機能を有する集じん装置付き電動工具を使用する場合は、隔離養生を不要とする。
※環境省通知(環水大大発第1705301号)「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について」に基づく、アスベストを含有する仕上塗材 (既存塗装塗膜)面の補修工事- 8 -に限りレベル1までの工事に対応することとする。
(レベル1建材である耐火被覆や断熱材、保温材は不可)- 9 -3.特 記 仕 様 書3-1.共通仮設工事(1) 工事用仮設物工事用仮設物は、予め仮設物の設置予定場所及び規模・形式を明記した仮設計画図を作成し、発注者の承認を得る。
仮設物は完全施錠の出来るものとする。
① 現場事務所・作業員詰所(個人情報保護の観点から、現場所長・工事責任者が現場事務所を離れる場合は施錠できる形態とする。)現場事務所兼作業員詰所(ユニットハウス)は断熱パネル式とし、本工事敷地内の集会棟前に設置し、下記の物等を備品として設置する。
(a) 事務机・テーブル (b) 椅子 (c) 月別予定表白板(d) 消火器 (e) 救急箱 (f) パソコン(g) 複合機(電話・FAX含む) (h) 来客用ヘルメット (i) 来客用安全帯(j) エアコン (k) シュレッダー (l) 施錠可能な書庫② 資材倉庫資材倉庫(ユニットハウス)は本工事敷地内の16号棟西側に設置し、完全施錠の出来る資材倉庫として、消防法に規定する危険物は当該法令(換気扇等の必要設備を設ける等)を遵守し、工事に必要な最低量のみを保管する。
③ 廃材置場廃材置場(フレコンバッグ置き)は本工事敷地内の集会棟前に設置し、工事の進行に伴い発生する廃材は、廃材置場に一時保管して規定数量になり次第搬出する。
④ 仮設トイレ本工事敷地内の集会棟前に、原則水洗式の仮設トイレを設置し、清掃等十分に行い使用する。
⑤ 仮囲い工事用仮設物の設置にあたり、防犯及び居住者からの目隠しの為に設置物の廻りに万能板、又はガードフェンス等(倒壊防止措置含む)による、部位ごとに適した仮囲いを行う。
部位 仕様 高さ設置物廻り ガードフェンス(B型バリケード程度) 1,800mm⑥ 床養生廊下等の床養生に使用する養生シートは、滑り及びつまずき等を防止するため下記に示す材料又は同等品とする。
部 位 仕様(商品名) 厚 さ 参考メーカー各階床 塩ビ製エンボスシート(黒) 0.15㎜ 大塚刷毛製造(株)⑦ 一般養生作業時及び材料運搬時に接触等で破損の恐れのある部位はコンパネ等を用いて破損防止養生を行う。
(2) 仮設電話 ※(1)-①-(g)複合機(電話・FAX含む) (転送電話設定含む)現場事務所に仮設電話・FAX付きの複合機を設置し、使用料は受注者負担とする。
- 10 -(3) 工事用電力工事に使用する電力は外部から工事用に引き込み使用し、その設備費用及び使用料金は受注者の負担とする。
但し、集会室や管理室等建物施設を現場事務所や作業員詰所として使用する場合は、既設の照明器具や現場事務所等で使用する備品の使用料金は発注者の負担とする。
(4) 工事用用水工事に使用する用水は共用部の水源(散水栓)より分岐して使用する。
その使用料金は発注者負担とし、設備に関わる費用は受注者の負担とする。
但し、発注者のメーターを経由せずに使用する場合は、設備設置費及び使用料金共、受注者の負担とする。
(5) 排水設備溜め桝(沈殿桝)付きの排水設備を受注者負担にて設置する。
又、沈殿物の処理は受注者が当該法令を遵守し、適切に処理する。
(6) 廃材処理産業廃棄物となる廃材は、当該法令を遵守し、公的許可を得た業者によって廃棄処理後、その廃棄証明書を保管する。
尚、廃材は分別することを原則とする。
該当する廃材は、建設リサイクル法に準じて廃棄する。
(7) 隣地等の借用工事に関連して隣地等を借用する場合、これに発生する費用は発注者負担とする。
借用するにあたっては、工事着工前(または契約締結前)に発注者と隣地所有者間の協議締結を行う事とする。
受注予定者は発注者と協議の上、発注者と隣地所有者間の協議を補助する。
「障害物等により本足場を使用する事が困難な場合」の具体例等その他詳細は、厚生労働省基発 0134第2号令和5年3月14日参照の事。
- 18 -(2) 災害防止① 作業上の内外を問わず工事実施に伴う危険防止・騒音防止・公害防止・風水害防止対策等のため関係法規に従って、常に遺漏のないように養生等の方策をとる。
他に損害を与えた場合はその責任を受注者が負う。
② 安全管理者を選定し、災害防止につとめる。
尚、安全管理者は現場所長、又は工事責任者が兼務することが出来る。
③ 受注者は資材搬出入時にクレーン車を使用する場合や足場設置解体時は、保安員を配置する。
又、資材搬出入時等重機や輸送車が道路・歩道横断する際の第三者災害防止の為、必要に応じて保安員を配置する。
(3) 足場解体足場解体は足場を必要とする工事の完了検査後に解体し、解体後は敷地の清掃・地均しをして、現状復旧する。
また、足場の解体時期については、定期報告会にて予め発注者に報告を行う。
(4) 発注者の足場使用工事に支障のない限り発注者は、調査・検査のために足場を使用出来る。
但し、発注者及び発注者の指定する者が足場を使用する場合は傷害保険等に加入するものとし、その費用は受注者負担とする。
- 19 -3-3.シーリング工事(1) 工事範囲内訳明細書によるものとする。
(2) 一般事項① 材料は発注者の確認を受けた材料とし、開封しないまま現場に搬入する。
② 材料の保管については、高温多湿・直射日光を避け、雨露が当たらぬ様、消防法令の取扱い規則に基づき火災に注意し、災害防止を特に注意し、専用の材料置場を設ける。
③ 材料入れは丸缶とし、主材と硬化剤は専用のカクハン機でメーカー所定のカクハン時間で混合する。
(3) 気象状況及び環境以下の場合は、原則として施工を中止する。
① 降雨・降雪の場合。
又、施工途中において降雨・降雪になった場合は速やかに該当箇所を養生し、作業を中止する。
② 湿度85%以上の場合。
③ 低温(被着体5℃以下)時の場合。
(やむを得ず作業を行う場合は、仮囲い・シート覆い等による保温又は遮冷を行う等必要な措置をとる。)(4) 既存シーリング材の撤去① 既存シーリング材は接着界面からカッターナイフ等で、接着界面のモルタル面はワイヤーブラシ等で、出来る限り除去し、清掃する。
② 目地溝は圧縮空気等を吹きかけ念入りに清掃する。
③ 撤去した材料の片付け清掃は入念に行う。
④ 表面のコケ・レイタンス等の汚れはケレン等を行い、出来る限り除去する。
⑤ 改修シーリング材のプライマー塗布(改修用シーリング材専用プライマー) 。
バックアップ材を撤去した場合は、バックアップ材を再充填後、プライマー塗布(改修用シーリング材専用プライマー)。
⑥ シーリング材充填(改修用シーリング材 )⑦ バックアップ材は、著しい劣化部のみ打ち替えとする。
(5) 既存シーリング材(軟化・油性)の撤去① 既存シーリング材をカッターナイフや金ベラ、電動工具等で出来る限り除去する。
(作業箇所周辺含め霧吹き等で水湿しを行ない、シーリング材の付着軽減を併用する)② 清掃溶剤で既存シーリング材を極力残らないように拭く。
(清掃溶剤:接着面が一般的なアルミサッシ・タイル・モルタルの場合、トルエンを使用。常温乾燥型塗料を塗装してあるような鋼製建具と取合う目地はイソプロピルアルコールなど溶解力の弱いものを使用する)③ 清掃溶剤の乾燥(10分以上)④ 改修シーリング材のプライマー塗布(改修用シーリング材専用プライマー) 。
バックアップ材を撤去した場合は、バックアップ材を再充填後、プライマー塗布(改修用シーリング材専用プライマー)。
⑤ オープンタイム(30分以上)⑥ シーリング材充填(改修用シーリング材 )- 20 -(6) シーリング工事① シーリング材は原則として次の種類とする。
塗料等が被覆する場合 2液型ウレタン系シーリング材(ノンブリード型)露出仕上の場合W=5以上 2液型変成シリコン系シーリング材W=5未満 ポリサルファイド系シーリング材② 他の工事との関連により、シーリング材の表面が汚染した場合は、既に硬化した部分を取り除き、新しい材料を充填して平滑に仕上げる。
③ 手摺支柱等躯体埋込部のシーリング材は根元廻りの支柱を充分にケレン・清掃してから、シーリング材の三角打をする。
④ 金物廻りはケレン・清掃し、シーリング材を三角打する。
⑤ シーリング材の選定にあたっては、塗料メーカーと打合せの上、可塑剤による塗膜汚染の無い事を確認する。
(場合によっては試験施工を実施する)⑥ ノンブリード型ウレタン系シーリング材は露出部への充填ミスを防止するため、出来る限り変成シリコン系シーリング材の仕上色と異なる色彩を選定する。
⑦ シーリング材の可塑剤が塗膜を汚染する恐れがある場合は、シーリング材充填後、可塑剤移行防止剤を塗布する。
⑧ 納まり上、シーリングの施工が必要な部位への新設及び、内訳項目に無い軽微なシーリングの打替えは、雑シーリングとして施工する。
(7) シーリング材製造会社本工事に使用するシーリング材は下記の製造会社の製品又は同等以上の製品とする。
①コニシ(株) ②サンスター技研(株) ③セメダイン(株)④シーカ・ジャパン(株)- 21 -3-4.外壁調査工事(1) マーキング及び補修箇所図面補修に先立ち足場設置後、目視・打診調査の上、不具合箇所を確認の出来る色の水性チョーク又は水性サインペン(三菱鉛筆(株)ユニ・ポスカ)にてマーキングし、そのマーキングした場所を図面にプロットする。
マーキング完了後、又は一部補修工事完了後の時点において実数精算量を発注者に報告する。
(2) 既存塗装塗膜の付着力確認外壁及び上裏塗装面各部位の仕上げ材付着力強度を実測し、塗り重ねが可能かを確認する。
付着力試験は東西南北の壁面各1ヶ所、上裏面計3ヶ所程度とする。
試験結果が必要付着力未満であった場合は、その対処方法について発注者と協議の上、決定する。
- 22 -3-5.躯体補修工事本工事はコンクリート構造物及びタイル仕上のクラック・浮き・欠損部分に樹脂注入や樹脂モルタルを用いて、止水・防食機能を回復させる工事とする。
(1) モルタル浮き補修1 範囲 界面剥離によるモルタル浮きのみられる箇所2 孔あけコンクリート専用の電気ドリルで、径6~10mm、深さはコンクリート面より20mm程度にあける。
孔あけ位置は浮きの状態等を確認し200~300mm間隔で、㎡あたり16本孔とし、モルタル笠木等狭幅部についてはmあたり6本孔とする。
3 下地清掃 圧縮空気等を吹付け清掃する。
4 養生注入の際、注入圧のためモルタル層が膨らむ恐れのある場合は、アンカーボルトで仮止めするか斫り落とす。
斫り落とした箇所はコンクリート・モルタル欠損補修(※)の仕様により補修する。
5 注入手動式グリスポンプを用いてエポキシ樹脂注入材料を30~50g程度注入し、孔を中心にして100~150mm直径に下部の注入口から注入する。
6 ピンニング剥落防止と補強のため、床面等を除き全ネジステンレスピン(直径4mm)のピンニングを行う。
ピン注入後、注入口に樹脂モルタル又はエポキシパテを塗布する。
(2) 鉄筋爆裂補修1 範囲鉄筋腐食によるコンクリートの欠損及び亀裂の入っている箇所と、錆汁の出ている箇所2 斫り腐食鉄筋廻りのコンクリートは入念に斫る。
但し、主筋に達するような場合は発注者に報告を行い処理について協議する。
3 錆ケレン ワイヤーブラシ等を用いて出来るだけ錆を除去する。
4 中性化防止 防錆効果をもつポリマーセメントペースト又はエポキシ系プライマーを塗布する。
5ポリマーセメントモルタル塗り斫り部はポリマーセメントモルタルで埋め戻す。
防水アゴ裏爆裂部の対応にて既存ウレタン防水等にて防水処理があった場合、防水復旧まで行う。
(3) 鉄筋爆裂補修(亜硝酸リチウム工法)1 範囲鉄筋腐食によるコンクリートの欠損及び亀裂の入っている箇所と、錆汁の出ている箇所のうち、建設時の設計図書上のかぶり厚、それが無い場合は設計標準のカブリ厚(20mm,30mm,40mm等)に満たない箇所2 斫り腐食鉄筋廻りのコンクリートは入念に斫る。但し、主筋に達するような場合は、発注者に報告を行い、処理について協議する。
3 錆ケレン ワイヤーブラシ等を用いて出来るだけ錆を除去する。
4 中性化防止 亜硝酸リチウム含有水溶液を塗布する。
5 ペースト塗り 亜硝酸リチウム含有特殊モルタルペーストを塗布する。
6 モルタル塗り亜硝酸リチウム含有特殊モルタルで斫り溝を埋め戻す。
防水アゴ裏爆裂部の対応にて既存ウレタン防水等にて防水処理があった場合、防水復旧まで行う。
- 23 -【参考工法:田島ルーフィング(株) リバンブ工法】※ 亜硝酸リチウム含有特殊モルタル(RVモルタル)は、特殊SBR樹脂に亜硝酸リチウムを高濃度に添加したエマルション(RV混和剤)と、特殊プレミックスパウダー(RVパウダー)を混合して使用する化学機能を持ったポリマーセメントモルタルとする。
RV-40S RV混和剤成 分 亜硝酸リチウム水溶液 亜硝酸リチウムSBRエマルション外 観 透明青色 乳白色粘 度 10mpa・s以下 10mpa・s以下比 重 1.25±0.05 1.10±0.05P H 10.5±1.0 10.5±1.0有効分 25.0±1.0% 32.0±1.0%(4) コンクリート・モルタル欠損補修(※)1 範囲 コンクリート・モルタルが剥落している場合、又は樹脂注入が困難なモルタルの浮き2 ケレン 露出面をケレン・清掃して、表面の汚れ・レイタンス等を完全に除去する。
3 充填表面にプライマーを塗布し、乾燥後樹脂モルタルを充填する。
但し、欠落しているモルタル層が厚い場合は付送り工法で施工する。
付送り厚は1回20mm以内とする。
特に大きな剥落箇所(深さ50mm以上、長さ150mm以上)は、全ネジステンレスピンとエポキシ樹脂併用によるピンニングを行い、更に有効に定着させるためステンレスワイヤーを緊結する。
(5) クラック補修(Uカットシーリング充填工法)1 範囲塗装面コンクリート及びモルタルに発生した1mm幅以上のクラック防水面コンクリート及びモルタルに発生した0.3mm幅以上のクラック2 溝切りダイヤモンドカッターを用いて目地部に沿って幅10mm、深さ10~15mm程度にUカットする。
3 下地清掃 圧縮空気等を吹き付け清掃する。
4 充填カット面にプライマーを塗布し、ノンブリードウレタン系シーリング材を壁表面より2~3mm面落ちさせて充填し、合成樹脂エマルジョン入りモルタルを塗り付け、平滑にする。
- 24 -(6) クラック補修(自動低圧式カプセル注入工法)1 範囲 塗装面コンクリート及びモルタルに発生した0.3mm幅以上のクラック2 アタッチメントの設置 アタッチメントを接着剤にてmあたり6本程度取り付ける。
3 養生注入の際、注入圧のため注入材が露出するのを防止するためにクラックの目止めをする。
4 注入クラック幅と躯体の厚さでエポキシ樹脂の適切な注入量を確認し、クラックに沿って100~150mm間隔に注入口から注入器具を用いてエポキシ樹脂注入材を低圧で注入する。
エポキシ樹脂注入中は注入器具内の減量状態を確認して足りない場合は補充しながら、僅かでもエポキシ樹脂が残った状態で注入完了とする。
注入完了後はエポキシ樹脂の硬化を確認して、注入器具及びシール材を除去し注入口に樹脂モルタル又はエポキシパテを塗布する。
(7) クラック補修(ポリマーセメントペースト擦り込み)1 範囲 塗装面コンクリート及びモルタルに発生した0.3mm幅未満のクラック2 擦り込み ポリマーセメントペーストを擦り込む。
(8) 脆弱塗膜撤去(手ケレン)1 範囲 既存塗装仕上げの外壁及び上裏の目視・打診検査による不具合箇所2 剥離皮スキ等を用いて除去し、露出面は入念にケレン・清掃する。
飛散しないよう、受注者は養生を行う。
(9) 脆弱塗膜撤去(高圧水洗浄)1 範囲 高圧水洗浄で剥離できる脆弱塗膜2 剥離内部:漏水・漏電防止のために、デッキブラシ等でのブラッシングとする。
外部:高圧水10~15N/mm2 (100~150㎏f/㎠)を壁面・上裏面からの距離300mm以下で直角に噴射して洗浄・清掃する。
※水洗い時にはサッシのクレセントを確実に締めるように居住者に注意し、直接サッシに水を当てないように注意する。
※旧塗膜を大量に含んだ水を排水溝に直接流さないよう、受注者は養生を行う。
(10)補修跡肌合せ1 範囲 躯体補修によって塗膜を撤去した箇所2 段差修正 旧塗膜の除去による仕上面の段差はカチオン系フィラーにより平滑処理を行う。
3 下地処理 下地がコンクリート・モルタル面の場合は、シーラーを塗布する。
4 肌合せ旧塗装仕上材のパターンに合わせて、塗装主材及びポリマーセメントモルタルにて補修吹き又は補修塗りをする。
※スタッコの場合は肌合せが困難な為、みきりの良い範囲まで剥す。
- 25 -(11)足場繋ぎ跡補修A. 塗装面補修1 範囲 塗装面の足場繋ぎ跡2足場繋ぎ補修足場繋ぎ跡にシーリング材を充填後、周囲同色・同材の塗装仕上材で塗装する。
(12)内壁下地補修1 範囲 内部廊下等の壁、上裏に見られるクラック、傷等2 下地処理 クラック、傷等は合成樹脂エマルションパテにて充填又は整形する。
(13)下地清掃1 内部 漏水、漏電防止のために、デッキブラシ等でのブラッシングとする。
2 外部高圧水10~15N/mm2(100~150㎏f/㎠)を壁面、上裏面からの距離300mm以下で直角に噴射して洗浄する。
3 素地調整部分的に付着しているゴミ等は皮スキ、ワイヤーブラシ等で高圧水洗浄前に除去する。
高圧洗浄時に各ドレン及び雨水桝の流水状態を確認する。
確認後詰まりが認められた場合は、排水管洗浄等の実施について別途協議を行う。
(14)躯体補修材製造会社本工事に使用する躯体補修材料は、下記の製造会社の製品又、は同等以上の製品とする。
①アサヒボンド工業(株) ②コニシ(株) ③(株)DGP④田島ルーフィング(株) ⑤オバナヤ・セメンテックス(株)⑥ダントー(株) ⑦旭化成建材(株)⑧住友金属鉱山シポレックス(株) ⑨クリオン(株)⑩FSテクニカル(株) ⑪日本化成(株)⑫シーカ・ジャパン(株) ⑬二瀬窯業- 26 -3-6.塗装工事(1) 一般事項① 種別、工程の仕様は(10)の塗装仕様を参照する。
② 材料は発注者の確認を受けた製品とし、開封しないまま現場に搬入する。
③ 塗料の保管については、危険物取扱者を選任し、災害防止に特に注意する。
④ 色・艶・仕上げ等は、塗り見本を提出し決定する。
⑤ 壁面・鉄部等の仕上塗装については、各工程毎に近似色による色変えを行う。
尚、既存が厚付仕上塗材で段差が著しく大きく、本仕様工程で色変えが困難な場合は同色とする。
⑥ 特記により防火材料の指定がある場合は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする。
特に、屋内廊下・屋内階段・エントランスホール等で建築基準法上の排煙設備を下記施行令・告示の適用で内装制限対応としている場合、不燃材料認定を受けている材料とする。
・建築基準法施行令第126条の2・平成12年建設省告示第1436号四号ニ(2) 塗料の調整① 本工事で使用する塗料は原則として塗料メーカーで調色された物を使用する。
② 塗料は使用に際し底部より均一にかき混ぜ均質にする。
③ 水系塗料は清水にて希釈し、その他は指定されたうすめ液にて希釈する。
希釈剤は原則として塗料と同一メーカーの製品を使用する。
(3) 気象状況及び環境下記の場合は原則として施工を避ける。
① 気温が5℃以下の時。
② 湿度が85%以上の時。
③ 降雨、降雪時又は塗装後乾燥までに、その恐れがある時。
④ 強風で塗装面にホコリの付着する恐れがある時。
⑤ 炎天で被塗物温度が高くなり塗面に気泡を生じる時。
(4) 被塗面の状況下記の場合は原則として施工を避ける。
① 被塗面に湿気があり含水率が高い時。
② 被塗面に結露する恐れがある時。
(5) その他の塗装上の注意① 塗膜厚が均等になるよう塗装すると共に、塗装困難な箇所も注意して塗装をする。
施工に伴う脱着工事については、2.一般共通仕様書 (12)施工伴う脱着工事による。
照明器具は取外し設置されていた面を塗装し完了後、速やかに取付ける。
② 被塗物の形状・塗料の種類によって塗装方法を考慮し、適正な塗装を行う。
③ 表面のコケ・レイタンス等の汚れはケレン等を行い、可能な限り除去する。
④ 表面に貼られているシール類は、ケレン時に剥がし、塗装後に既存同等品にて貼り戻す。
文字書きについても同様にカッティングシート等にて復旧する。
尚、シート撤去後に発生した段差- 27 -については⑻鉄部下地処理に準ずる。
(6) 災害防止衛生管理水系塗料を除いて危険物に指定されている塗料・うすめ液は、すべて関連法規を守り保管使用する。
(7) 養生① 開口部等は日常生活に支障が生じないように極力注意を払い養生する。
又、不用部分に付着した塗料は除去する。
② 廊下・バルコニー等にあるエアコン室外機・BSアンテナ・物置・植木・ウッドデッキ・人工芝及びタイル等の私物の移動・処理、網戸の取外しは、各居住者の責任(費用負担含む)において行う。
但し、エアコン室外機については床置架台方式で簡易に移動可能なものについては受注者の負担で行う。
③ 給湯器、暖房機等の給排気筒の養生は不燃性のものとし、塗装時間のみとする。
それ以外の時間は撤去する。
又、給排気筒の周辺には可燃性の材料は置かない。
④ バルコニー側と開放廊下側の窓は安全上、同時に養生してはならない。
又、ガスを使用する付近の換気口及び窓は換気出来るように養生する。
⑤ 高圧水洗浄時は室内に水が入らないように養生すると共に、各居住者に窓のクレセントの施錠、換気レジスターの養生等の確認を水洗浄前に必ず行う。
⑥ 高圧水洗浄及び塗料他飛散物で車輌等を汚さないよう充分養生を行う。⑦ 居住者動線と絡む部分の塗装工事は1回あたりの施工範囲を最小限に工区分けをし、生活の支障とならない配慮、及び養生その他仮設費用が最小限となるよう配慮する。
- 28 -(8) 鉄部下地処理本工事の素地調整種別はRA種~RC種を適用する。
RA種・RB種ケレンが追加で必要な箇所があった場合は発注者と協議の上、決定する。
(9) 塗料製造会社本工事に使用する塗料は下記の製造会社の製品又は同等以上の製品とする。
①関西ペイント(株) ②日本ペイント(株) ③日本特殊塗料(株)④エスケー化研(株) ⑤AGCコーテック(株) ⑥神東塗料(株)⑦大日技研工業(株) ⑧大阪ガスケミカル(株) ⑨ローバル(株)⑩菊水化学工業(株) ⑪アイカ工業(株)⑫シーカ・ジャパン(株)工種素地調整種別 塗料その他面の処理方法RA種 RB種 RC種1既存塗膜の除去○ ― ― ―ディスクサンダー、スクレーパー等により、塗膜、さびを全面除去する。
― ○ ― ―ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化してぜい弱な部分、さび等を除去し、活膜は残す。
2汚れ、付着物除去○ ○ ○ ―素地を傷付けないようにワイヤーブラシ等により除去する。
3 油類除去 ○ ○ ― ― 溶剤拭き4 研磨神ずり○ ○ ―研磨紙P120~220 全面を平らに研磨し、研磨かす等を除去する。
― ― ○研磨紙P240~320※新規鉄鋼面に塗装する場合は、RA種とし、工程1を省略し、工程4 をブラスト処理によるさび落とし又はディスクサンダー、スクレーパー等によるさび落としとする。
現状ケレン後塗装後(発錆)(劣化塗膜)錆を落とし、活膜は残し段差は出来るだけなめらかとするが、塗膜の段差は発生します。
- 29 -(10)主たる塗装仕様エポキシエマルション下塗塗料、水性微弾性フィラー、高耐候性一液水性アクリルシリコン樹脂塗料仕上【可とう形改修塗材E(厚付)】塗装部位:一般外壁工程 項目 使用材料 回数塗布量(kg/㎡)塗装間隔 塗装方法1 素地調整 躯体補修仕様書による。
2 下 塗 エポキシエマルション下塗塗料 1 0.13~0.20 4時間 ローラー3 中 塗 水性微弾性フィラー 1 0.80~1.50 8時間 多孔質ローラー4 上 塗 高耐候性一液水性アクリルシリコン樹脂塗料1 0.13 2時間 ローラー5 上 塗 高耐候性一液水性アクリルシリコン樹脂塗料1 0.13 〃※関西ペイント(株) 下塗:アレス水性エポレジン中塗:アレスホルダーHG上塗:アレスクールプラスウォール水性Si 程度又は同等品とする(参考) 東京都建築工事標準仕様書水性シーラー、シリコン配合水性微弾性透湿型基礎巾木用塗料仕上塗装部位:基礎巾木工程 項目 使 用 材 料 回数塗布量(kg/㎡)塗装間隔 塗装方法1 素地調整 躯体補修仕様書による。
2 下 塗 1液カチオン形水性シーラー 1 0.13 2時間 ローラー又は刷毛3 中 塗 シリコン配合水性微弾性透湿型基礎巾木用塗料1 0.33時間 中毛ローラー又は刷毛4 上 塗 シリコン配合水性微弾性透湿型基礎巾木用塗料1 0.3 〃※関西ペイント(株) 下塗:エコカチオンシーラー中塗・上塗:アレスキソハバキコート 程度又は同等品とする- 30 -水性シーラー、アクリル樹脂エマルション塗料仕上【外装薄塗材E】塗装部位:RC上裏工程 項目 使用材料 回数塗布量(kg/㎡)塗装間隔 塗装方法1 素地調整 躯体補修仕様書による。
2 下 塗 水性シーラー 1~2 0.10~0.30 2時間 ローラー又は刷毛3 上 塗 アクリル樹脂エマルション塗料 1~2 0.80~1.60 24時間 〃※ローラー又は刷毛で施工するため、筋状の斑が生じます。
また、リシン吹付仕上よりも骨材が大幅に小さくなります。
※エスケー化研(株) 下塗:水性ミラクシーラーエコ上塗:シポロール 程度又は同等品とする。
(参考)東京都建築工事標準仕様書アルミニウムペイント仕上塗装部位:アンテナ支柱・ベース工程 項目 使用材料 回数塗布量(kg/㎡)塗装間隔 塗装方法1 素地調整 RB種ケレン2 下 塗 変性エポキシ樹脂防錆プライマー 1 0.14~0.16 4時間 ローラー又は刷毛3 中 塗 アルミニウムペイント 1 0.09 16時間 〃4 上 塗 アルミニウムペイント 1 0.09 〃※関西ペイント(株) 下塗:スーパーザウルスⅡ(2液形)中塗・上塗:プラチナイトR 程度又は同等品とする。
変性エポキシ樹脂防錆プライマー、弱溶剤ウレタン樹脂系塗料仕上【DP】塗装部位:一般共用鉄部- 31 -工程 項目 使用材料 回数塗布量(kg/㎡)塗装間隔 塗装方法1 素地調整 RB種ケレン2 下 塗 変性エポシキ樹脂防錆プライマー 1 0.14~0.16 4時間 ローラー又は刷毛3 中 塗 弱溶剤ウレタン樹脂系塗料 1 0.12~0.14 4時間 〃4 上 塗 弱溶剤ウレタン樹脂系塗料 1 0.12~0.14 〃※関西ペイント(株) 下塗:スーパーザウルスⅡ(2液形)/ザウルスEXⅡ(1液形)中塗・上塗:セラMレタン 程度又は同等品とする。
弱溶剤ウレタン樹脂系塗料仕上塗装部位:雨樋(樹脂製)、目隠しパネル工程 項目 使用材料 回数塗布量(kg/㎡)塗装間隔 塗装方法1 素地調整 4種ケレン2 中 塗 弱溶剤ウレタン樹脂系塗料 1 0.12~0.14 4時間 ローラー又は刷毛3 上 塗 弱溶剤ウレタン樹脂系塗料 1 0.12~0.14 〃※関西ペイント(株) 中塗・上塗:セラMレタン 程度又は同等品とする。
- 32 -高濃度亜鉛末塗料仕上塗装部位:亜鉛メッキ製品工程 項目 使用材料 回数塗布量(kg/㎡)塗装間隔 塗装方法1 素地調整 赤錆:ディスクサンダー等白錆:ワイヤーブラシ等2 下 塗 高濃度亜鉛末塗料(常温亜鉛メッキ)1 0.30 素地調整後2時間以内ローラー又は刷毛3 上 塗 高濃度亜鉛末塗料(常温亜鉛メッキ)1 0.30 下塗り塗装後30分以上〃※上記表内の数値は、温度20℃、湿度65%での標準値とする。
※塗装面に他社の錆止め塗料などが塗装していないか確認する。
※塗装間隔目安環境温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃塗装間隔 60分 40分 30分 10分 5分標準値:乾燥塗膜厚 40μm、湿度65%※ローバル(株) 高濃度亜鉛末塗料・常温亜鉛メッキ 程度又は同等品とする。
- 33 -(11)塗装見切り位置参考図玄関扉(表面) 玄関枠(表面) 一般扉(両面)一般扉(閉め見切り) PS・点検口扉(両面) PS・点検口扉(表面)平断面立断面建具廻りシーリングATゴム 【横枠】【扉】建具廻りシーリングATゴム 【上枠】【扉】【下枠】平断面立断面建具廻りシーリングATゴム 【横枠】【扉】建具廻りシーリングATゴム 【上枠】【扉】【下枠】平断面立断面建具廻りシーリング【横枠】【扉】建具廻りシーリング【上枠】【扉】【下枠】平断面立断面建具廻りシーリング【横枠】【扉】建具廻りシーリング【上枠】【扉】【下枠】平断面立断面建具廻りシーリング【横枠】【扉】建具廻りシーリング【上枠】【扉】【下枠】平断面立断面建具廻りシーリング【横枠】【扉】建具廻りシーリング【上枠】【扉】【下枠】- 34 -(12)不燃認定材料一覧表メーカー 仕様 商品名 不燃材料認定番号関西ペイント(株)水性シリコン樹脂塗料 アレス水性ワイドグリップⅡ NM-8585アクリル樹脂エマルションペイント ビニデラックス300S NM-8585艶有アクリル樹脂エマルションペイント アレスアクアグロス NM-8585シーカ・ジャパン(株)水性透湿型アクリル樹脂塗料 ダイヤスーパームキロール NM-8572アクリル樹脂エマルションペイント ダイヤアルテックス#3000 NM-8585アクリルリシン(骨材入り) ダイヤEPリシン NM-8572けい酸質系平滑仕上塗材 ダイヤSPコート/ダイヤSPコート撥水NM-8585水性ゼロVOC内装用艶消塗料 ダイヤキトサンコート NM-8585日本ペイント(株)水性シリコン樹脂塗料 ノキテンエースセラ NM-8585水性透湿型アクリル樹脂塗料アクリル樹脂エマルションペイント水性ケンエース NM-85851液カチオン形弱溶剤アクリル樹脂塗料 ケンエースGⅡ NM-85851液カチオン形低臭弱溶剤アクリル樹脂塗料 ケンエースGアクトⅡ NM-8585艶有アクリル樹脂エマルションペイント オーデコートGエコ NM-8585アクリルリシン(骨材入り) ニッペリシン NM-8572アクリル樹脂エマルションゆず肌状塗料 ノキテンエース NM-8585セラミック・シリコン樹脂系意匠塗材 インディアートセラ NM-8572日本特殊塗料(株)アクリル樹脂エマルションペイント シルビアノキクリーン NM-8585エスケー化研(株)アクリル樹脂エマルションペイント 水性エコファイン艶消し NM-8585水性透湿型アクリル樹脂塗料 ノキフレッシュ NM-8572艶有アクリル樹脂エマルションペイント 水性エコファイン艶有り NM-8585アクリルリシン(骨材入り) シポカケンDO NM-8572内装用パールセラミック調装飾仕上げ塗材 パールエレガンテ NM-8572菊水化学工業(株)水性シリコン樹脂塗料 水系ファインコートシリコン NM-8585水性透湿型アクリル樹脂塗料 ノキテンファイン NM-8585アクリル樹脂エマルションペイント 水系ファインコートエコ NM-8585艶有アクリル樹脂エマルションペイント 水系ファインコートエコ(艶有) NM-8585アクリルリシン(骨材入り) キクスイ コートリシン骨材入 NM-8572- 35 -3-7.建築他改修工事(1) 落下防止柵脱着工事(16号棟・23号棟)本工事は、躯体補修・シーリング・塗装工事等の取合工事に伴い、設置されている落下防止柵を取り外し、乾拭きにて清掃を行う工事とする。
取り外したものは、清掃及び取合工事完了後、速やかに取付ける。
(2) バルコニーパーテーション避難誘導シール張替工事(16号棟・23号棟)本工事は、バルコニーに取付けてある隔板について、隣戸への避難誘導を目的としてアルミ箔製避難誘導シールを貼る工事とする。
使用材料は現状と同様仕様とし、隔板両面に避難シールが貼ってある場合は現状と同様とする。
廃番等により変更する場合は所轄消防署指導品とする。
指導等無い場合は、杉田エース(株)アルミ箔ステッカー213-636(150×400)程度又は同等品とする。
杉田エース(株) 213-636 (150×400)(3) 外部階段補助手摺改修工事(16号棟・23号棟)本工事は、外部階段に設置されている既存補助手摺を撤去・処分・撤去部補修をし、新規にφ50程度の手摺(SUS 製)を取り付ける工事とする。
着工前に仕様及び施工図を提出し、発注者の承認を得る。