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レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託における公募型プロポーザルへの提案事業者募集について

東京都世田谷区の入札公告「レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託における公募型プロポーザルへの提案事業者募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都世田谷区です。 公告日は2026/10/07です。

新着
発注機関
東京都世田谷区
所在地
東京都 世田谷区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託における公募型プロポーザルへの提案事業者募集について 資料4公募型プロポーザルに係る手続開始のお知らせ次のとおり、提案書の提出を求めます。 令和8年10月8日世田谷区1 業務概要件名レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託業務内容「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号 以下「標準化法」という。 )」が令和3年9月1日に施行され、地方公共団体が利用する基幹業務システムについて、国の提示する標準仕様書に基づき各事業者がガバメントクラウド(政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供するクラウドサービスの利用環境)等の環境に構築する「標準準拠システム」へ移行することが規定された。 令和4年10月には「地方公共団体情報システム標準化基本方針」(以下「標準化基本方針」という。)が閣議決定され、当該基幹業務システムの統一・標準化の取組については、令和5年(2023年)4月から令和8年(2026年)3月までを「移行支援期間」と位置付け、令和7年度(2025年度)までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すことが明確化されたところである。 また、令和6年12月改定版の標準化基本方針では、移行の難易度が極めて高いシステムや事業者のリソースひっ迫などの事情を踏まえ、令和8年度(2026年度)以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステムについては、「特定移行支援システム」として、国が積極的に支援し、概ね5年以内(令和12年度まで)に標準準拠システムへ移行する旨が示された。 上記を受け、本区では標準準拠システム移行対象18業務を段階的に標準化することとし、移行リスク、職員負荷及び区民サービスへの影響を最小限に留めつつ、安定的な標準準拠システム移行を目指すこととする。 以下、レセプト管理業務以外の標準化対象業務に係る標準準拠システム稼働(予定)時期を示す。 ア.第1期業務(6業務)※令和7年1月より稼働中「住民基本台帳」、「印鑑登録」、「個人住民税」、「軽自動車税」、「就学」及び「介護保険」イ.第2期業務(4業務)※令和8年1月より稼働中「戸籍」、「戸籍の附票」、「選挙人名簿管理」及び「国民年金」ウ.特定移行支援業務i. 第3期業務(3業務)※令和8年度中に稼働予定「健康管理」、「障害者福祉」及び「後期高齢者医療」ii. 第4期業務(1業務)※令和9年度中に稼働予定「生活保護(レセプト管理業務含む)」iii. 移行時期未定業務(4業務)「国民健康保険」、「子ども・子育て支援」、「児童手当」及び「児童扶養手当」以上を踏まえ、レセプト管理業務の標準化に向け、レセプト管理標準準拠システム移行業務及び当該システムの運用・保守業務を委託するため、その委託先をプロポーザル方式により選定する。 本業務の主な内容は以下のとおりである。 業務実施計画書の作成区の指示に基づき、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、情報セキュリティ対策等を取りまとめた業務実施計画書の案を作成し区の承認を受けること。 関連事業者との協議・調整等本業務に関連する事業者との間で、標準準拠システム移行にあたり必要となる協議・調整、移行に係る区への支援を行うこと。 標準準拠システム利用範囲・方針の定義区に導入する標準準拠システムを基に運用のシミュレーションを行い、標準準拠システムの運用方法を検討・確定すること。 外付システム開発等標準外の対応標準機能で対応できない要件について、外付システム等追加開発で対応する場合、要件定義、設計、開発・テスト等を行うこと。 移行準備・運用保守設計標準準拠システムによる対応部分及び標準外システムによる対応部分の双方に対して、移行計画書の作成、運用設計及び保守設計を行い、次期システム更改までの作業内容等をまとめた中長期運用・保守作業計画の案を作成すること。 開発・テスト標準部分に関して必要となるテストを整理し、区の合意を得てテスト計画書を作成したうえで、標準準拠システムの設定やテストを行い、各テストの実施状況を区に報告すること。 研修・受入テスト支援区の受入テストについて、計画書作成の情報提供等の支援、テスト実施時の環境整備、運用等の支援、研修資料・操作マニュアルの作成を行うこと。 情報システムの移行区の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。 引継ぎ設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、次期運用者における運用及び保守が円滑に実施できるよう対応すること。 運用・保守定期保守点検、ヘルプデスクの設置、障害時の解析・対応、障害修正機能の提供、標準仕様改正に伴う修正資産の提供等のシステム運用・保守業務を実施すること。 ガバメントクラウド運用管理補助区におけるガバメントクラウドの設計や個別領域利用権限の管理、運用に係る技術的助言、補助等を行うこと。 履行期間移行業務始期:契約締結の日(令和9年(2027年)4月上旬頃)終期:標準準拠システム稼働(令和9年(2027年)9月21日~令和9年(2027年)10月上旬の間)運用・保守業務始期:標準準拠システム稼働(令和9年(2027年)9月21日~令和9年(2027年)10月上旬の間)終期:始期から60か月を経過する日(令和14年(2032年)9月20日~令和14年(2032年)10月上旬の間)まで(予定)※上記契約期間は、別途区との協議により決定する。 ※各年度において予算配当を条件とする。 また、業務の履行が良好であることを条件に、引き続き同じ事業者と年度ごとに随意契約を締結する。 2 参加資格要件提案書提出時において、次に掲げる条件を全て満たすこと。 なお、共同提案による参加(コンソーシアム)の場合は、(1)は代表企業となる事業者が条件を満たすことで足りるものとし、(2)から(10)については全ての構成員が満たすこととする。 (1)人口20万人以上の自治体において、基幹系システムの導入及び運用・保守の契約実績を有する事業者であること。 (2)ISO/IEC27001またはJIS Q 27001の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」認証を受けていること。 (3)ISO9001及びCMMIレベル3以上の認証のいずれかの取得または同等の品質マネジメントシステムを確立していること。 (4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む)の規定に該当しないこと。 (5)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 (7)法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税、都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと。 (9)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (10)「レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託事業者審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問 及び所属をしている事業者でないこと。 ※委員長 :世田谷総合支所保健福祉センター所長生活支援課長事務取扱 大澤 正文副委員長:砧総合支所保健福祉センター所長生活支援課長事務取扱 泉 哲郎委 員 :DX推進担当部DX推進担当課長 日髙 雄三上記の委員は公告時点のものである。 人事異動等により、委員の変更があった場合は、区は、本プロポーザルにかかる利害関係の有無について、変更後の委員からの聞き取り等により確認する。 仮に利害関係があることが判明した場合は、当該委員を速やかに交代又は審査から除外するものとする。 ※なお、(1)、(2)、(3)及び(7)については満たしていることを示す資料を添付すること。 ただし、(1)については他自治体との契約上添付が困難な場合は、提示等確認方法を下記部署と協議の上、提出すること。 3 提案書の提出者を選定するための基準本件では提案提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 4 提案書を選定するための評価基準実施方針の妥当性提案するシステムの概要・コンセプト等の的確性・優位性機能要件に対する基本方針の優位性、工程の明確性・妥当性、要件の充足度等非機能要件の充足度実施体制及びプロジェクト管理の妥当性情報システムの移行のスケジュール、想定リスクと対応策の有効性、区との役割分担の妥当性、移行困難データへの対応策の的確性操作研修実施に関する想定スケジュール・体制の妥当性、具体的な支援内容の有効性運用・保守に係る基本方針・考え方の妥当性と具体的なサービスの有効性、制度改正対応に関する対応方針の有効性追加提案の的確性・有効性見積金額(ガバメントクラウド利用料を含む)の妥当性5 手続等担当課世田谷区世田谷総合支所保健福祉センター生活支援課〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目22番33号電話03-6413-9487 FAX 03-6413-9769担当者:伊藤・笹本・木村※問い合わせは、土日・祝日を除く午前9時から午後5時まで説明書(提案要求仕様書等)の交付期間、場所及び方法 期間令和8年10月8日(木)から10月22日(木)(土日祝日を除く。午前9時~午後5時まで) 場所5(1)に同じ。 方法来庁又は電話問合せに対して、希望者に無償配布する。 また、区のホームページからダウンロード可能。 https://www.city.setagaya.lg.jp/02073/36280.html参加表明書の提出期限、場所及び方法期限令和8年10月22日(木)午後5時まで(必着)申込先5(1)に同じ。 方法参加表明書(様式5)(共同提案による参加の場合は様式5-2)に、事業者名、所在地、連絡先、部署名、担当者名、連絡先電話、メールアドレス等を明記し、必要書類を添付のうえ、持参または郵送により提出すること。 (4)招請通知の発送 令和8年10月28日(水)に郵送及びメールで行う。 (5)提案書の提出期限、場所及び方法期限令和8年11月24日(火)午後5時まで(必着)場所5(1)に同じ。 方法電子メールによる。 ※提案書の提出を行う際には、招請通知に記載されたメールアドレスに送付すること。 また、メールの件名冒頭に本委託業務名を明記の上、メール送付後、上記(1)「担当課」に記載の電話番号へ連絡すること。 6 その他手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る契約保証金免除契約書作成の要否要当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ費用負担参加表明書及び提案書の作成並びに提出にかかる事業者の費用については、 世田谷区では一切負担しない。 提出物の取り扱い本選定の過程において事業者から提出された資料等については返却しない。 透明性・公平性の確保透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の称号・名称、並びに提案書を特定した理由(審査経過等)については、世田谷区情報公開条例(平成13年3月13日、世田谷区条例第6号)の規定に基づき第三者に開示する場合がある。 契約事業者選定後、区と選定者の協議により、最終的な仕様を決定し、後日契約する。 (10)本案件は、令和9年度契約の準備行為であり、予算配当がない場合は契約しない。 (11)事業詳細詳細は説明書による。 (12)失格事由以下条件に該当する場合は、失格とする。 招請通知後、選定事業者の特定までに次に掲げる事由のいずれかに該当した場合世田谷区指名停止基準に基づき指名停止措置を受けた場合世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱に基づき入札参加除外措置を受けた場合参加資格がないことが判明した場合参加表明書その他の書類において虚偽の記載がみとめられた場合選定に関して自己を有利とする又は他の参加者を不利とするため、審査委員会委員又は区職員等の関係者に対して面談、連絡等の不当な働きかけを行った場合その他選定に関して不正な行為又は公序良俗に反する行為をした場合5PAGE \* MERGEFORMAT 別紙1令和8年度レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託 提案要求仕様書令和8年10月8日世田谷区目次1調達案件の概要- 4 -(1)調達件名- 4 -(2)調達の背景- 4 -(3)調達目的及び調達により期待する効果- 5 -(4)業務・情報システムの概要- 5 -(5)契約期間(予定)- 5 -(6)作業スケジュール- 6 -2調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等- 6 -(1)調達範囲- 6 -(2)調達案件及びこれと関連する調達案件- 6 -(3)調達案件間の入札制限- 6 -3標準化に係る基本方針- 6 -(1)共通機能への対応方針- 6 -(2)ガバメントクラウド利用方針- 7 -(3)ガバメントクラウド運用に関する契約単位- 7 -4情報システムに求める要件- 7 -(1)機能要件- 7 -(2)非機能要件- 9 -5作業の実施内容(設計・開発業務及び移行後の運用・保守業務)- 10 -(1)業務実施計画書の作成- 10 -(2)関連事業者との協議・調整等- 11 -(3)標準準拠システム利用範囲・方針の定義- 12 -(4)外付けシステム開発等標準外への対応- 13 -(5)移行準備・運用保守設計- 13 -(6)開発・テスト- 14 -(7)研修・受入テスト支援- 14 -(8)情報システムの移行- 14 -(9)引継ぎ- 15 -(10)運用・保守- 15 -6作業の実施内容(ガバメントクラウド運用管理補助)- 18 -(1)設計・構築- 18 -(2)運用・保守及び継続的な運用経費最適化業務- 18 -(3)個別領域利用権限の管理- 18 -(4)技術的助言、補助- 18 -(5)CSPとの連絡等- 18 -(6)クラウドサービス利用料の修正・調整等(共同利用の場合のみ)- 19 -7成果物- 19 -(1)本業務の成果物- 19 -8作業の実施体制・方法- 20 -(1)作業実施体制- 20 -(2)作業要員に求める資格等の要件- 21 -(3)作業場所- 22 -(4)作業の管理に関する要領- 22 -9作業の実施に当たっての遵守事項- 22 -10成果物の取扱いに関する事項- 22 -(1)権利の帰属- 22 -(2)契約不適合責任- 23 -(3)検収- 23 -11その他特記事項- 23 -(1)前提条件等- 23 -別紙別紙1_電算処理の業務委託契約の特記事項調達案件の概要調達件名レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託(以下「本調達」という。)調達の背景「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号 以下「標準化法」という。 )」が令和3年9月1日に施行され、地方公共団体が利用する基幹業務システムについて、国の提示する標準仕様書に基づき各事業者がガバメントクラウド(政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供するクラウドサービスの利用環境)等の環境に構築する「標準準拠システム」へ移行することが規定された。 令和4年10月には「地方公共団体情報システム標準化基本方針」(以下「標準化基本方針」という。)が閣議決定され、当該基幹業務システムの統一・標準化の取組については、令和5年(2023 年)4月から令和8年(2026 年)3月までを「移行支援期間」と位置付け、令和7年度 (2025 年度)までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すことが明確化されたところである。 また、令和6年12月改定版の標準化基本方針では、移行の難易度が極めて高いシステムや事業者のリソースひっ迫などの事情を踏まえ、令和8年度(2026年度)以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステムについては、「特定移行支援システム」として、国が積極的に支援し、概ね5年以内(令和12年度まで)に標準準拠システムへ移行する旨が示された。 上記を踏まえ、本区では標準準拠システム移行対象18業務を段階的に標準化することとし、移行リスク、職員負荷及び区民サービスへの影響を最小限に留めつつ、安定的な標準準拠システム移行を目指すこととする。 以下、レセプト管理業務以外の標準化対象業務に係る標準準拠システム稼働時期(予定)を示す。 第1期業務(6業務)※令和7年1月より稼働中「住民基本台帳」、「印鑑登録」、「個人住民税」、「軽自動車税」、「就学」及び「介護保険」第2期業務(4業務)※令和8年1月より稼働中「戸籍」、「戸籍の附票」、「選挙人名簿管理」及び「国民年金」特定移行支援業務第3期業務(3業務)※令和8年度中に稼働予定「健康管理」、「障害者福祉」及び「後期高齢者医療」第4期業務(1業務)※令和9年度中に稼働予定「生活保護(レセプト管理業務を含む)」移行時期未定業務(4業務)「国民健康保険」、「子ども・子育て支援」、「児童手当」及び「児童扶養手当」以上を踏まえ、レセプト管理業務の標準化に向け、レセプト管理標準準拠システム移行業務及び当該システムの運用・保守業務を委託するため、その委託先をプロポーザル方式により選定する。 調達目的及び調達により期待する効果本調達の目的は、レセプト管理標準準拠システムへの円滑な移行を実現することである。 標準準拠システムへの移行に当たり、区において重点目標として定めている「標準仕様への準拠を前提とした業務改善(BPR)」及び「安定的な行政サービスの提供」の達成を期待する。 業務・情報システムの概要対象業務については、国が定める「レセプト管理システム標準仕様書」に規定された標準化範囲内の業務を遂行する上で必要な範囲とする。 また、対象業務に関連する当区の情報システムの概要は、別紙2_提案要求仕様書補足資料「表1-1 レセプト管理業務における現行システム一覧」のとおりであり、当該システムの構成及び連携状況は別紙2_提案要求仕様書補足資料「図 1-1 システム連携図」のとおりである。 なお、現行システムの全体構成を別紙2_提案要求仕様書補足資料「図1-2 世田谷区現行システム構成」に示す。 契約期間(予定)移行業務始期:契約締結の日(令和9年(2027年)4月上旬頃)終期:標準準拠システム稼働(令和9年(2027年)9月21日~令和9年(2027年)10月上旬の間)運用・保守業務始期:標準準拠システム稼働(令和9年(2027年)9月21日~令和9年(2027年)10月上旬の間)終期:始期から60か月を経過する日(令和14年(2032年)9月20日~令和14年(2032年)10月上旬の間)まで(予定)※上記契約期間は、別途区との協議により決定する。 ※各年度において予算配当を条件とする。 また、業務の履行が良好であることを条件に、引き続き同じ事業者と年度ごとに随意契約を締結する。 作業スケジュール作業スケジュールの想定は、別紙2_提案要求仕様書補足資料「図1-3 作業スケジュール」のとおりである。 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等調達範囲本調達では、レセプト管理標準準拠システム移行に係る設計・開発業務、移行後の運用・保守及び共同利用を前提としたガバメントクラウド運用管理補助業務とする。 ただし、ガバメントクラウドを利用せず、ベンダが独自に構築・運用するクラウド基盤上で稼働するSaaS方式で提案する(以下「SaaS型提案」という。)場合は、上述のガバメントクラウド運用管理補助業務は対象外とする。 なお、レセプト管理標準準拠システムで使用する端末及び設定作業については、本件調達の対象外とし、別途区が調達するものとする。 調達案件及びこれと関連する調達案件調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は別紙2_提案要求仕様書補足資料「図2-1_関連する調達案件」のとおりである。 調達案件間の入札制限なし。 標準化に係る基本方針共通機能への対応方針国が定める「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書【第2.7版】」(以下「共通機能標準仕様書」という。)に対応すること(対応版数については契約時に調整することとする)。 なお、当該仕様書において規定された複数の標準準拠システムに共通する機能(以下「共通機能」という。)の現在の対応方針については以下のとおりであるが、今後の検討状況に応じて変更が見込まれることから、契約時に調整することとする。 申請管理機能・現行の申請管理システム(番号連携サーバ)を令和8年度中に標準仕様へ適合の上、令和9年度にガバメントクラウド上へリフト予定。 庁内データ連携機能・データ連携機能を有する連携基盤システム側で対応することとする。 住登外者宛名番号管理機能・標準準拠システム側で個別に付番対応することとする。 団体内統合宛名機能・現行の団体内統合宛名システム(番号連携サーバ)を令和8年度中に標準仕様へ適合の上、令和9年度にガバメントクラウド環境へリフト予定。 EUC機能・レセプト管理業務において使用するEUC機能については、標準準拠システム側で対応することとする。 ガバメントクラウド利用方針標準準拠システムの環境は、原則として、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築することを前提とする。 ただし、性能面や経済合理性等を比較衡量した上で、ガバメントクラウドよりも総合的に優れていると判断できる環境を提案したい場合(SaaS型提案の場合)は、追加提案(令和8年度レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託説明書項番10 提案書(1)提案書に記載する項目「No.9 追加提案」参照)において提案すること。 ガバメントクラウド運用に関する契約単位本区においては、ガバメントクラウド利用を提案する場合には、契約に係る責任分界の簡素化、運用負荷・コスト低減の狙いから「アプリケーション・インフラの同時契約」を前提とし、「地方公共団体標準準拠システムのガバメントクラウドの利用について【第 3.0 版】」に規定されるガバメントクラウド運用管理補助者としての役務(ガバメントクラウド等の運用管理等)については、アプリケーション提供事業者(受託者)に併せて委託する方針とする。 情報システムに求める要件機能要件機能・帳票に関する要件別紙3_機能要件一覧の要件を満たすこと。 データに関する要件国が定める「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第4.1版】(以下「データ要件・連携要件」という。 )」に準拠すること(対応版数については契約時に調整することとする)。 連携に関する要件受託者は、国による標準仕様書やデータ要件・連携要件の改訂、関連システム要件の見直し等が発生することも想定し、以下の要件について対応すること。 更新情報については、随時区から提供するが、受託者においても積極的な情報収集の上、外部動向により要件の変更の必要性が発生した場合、区に対し速やかに情報提供を行い、柔軟に対応すること。 なお、現行の連携情報については、別紙5_システム連携一覧に示す。 標準仕様に準拠した他業務システムとの連携国が定めるデータ要件・連携要件及び機能別連携仕様に基づく連携を行える仕組みを構築すること。 また、標準準拠システム間のファイル連携については、ガバメントクラウド利用を提案する場合には、連携基盤構築事業者がガバメントクラウド上に構築するオブジェクトストレージを利用して対応すること。 加えて、標準仕様の更新等に伴い、要件の見直しが発生することも想定されるため、契約時に区が定める連携方式に対応すること。 なお、SaaS型提案の場合はこの限りではないため、ファイル連携の代替案がある場合は追加提案(令和8年度レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託説明書項番10 提案書(1)提案書に記載する項目「No.9 追加提案」参照)において提案をすること。 また、連携に係る処理タイミング(随時、日次、週次、月次等)は、「別紙5 システム連携一覧」に示すものを原則とするが、設計時に調整すること。 標準準拠システム以外のシステムとの連携標準準拠システム以外との連携については、ファイル連携でデータ連携を行うこととし、連携するデータ項目は、原則、機能別連携仕様に規定されたデータ項目を利用することとするが、当該データ項目以外のデータが必要な場合は、基本データリストに規定されたグループ単位のファイルで対応すること。 なお、当該連携においては、区において別途構築する「連携基盤システム」を介したデータ連携の実装を想定しており、受託者は、別途連携基盤構築事業者からの連携仕様の調整に協力すること。 利用者認証に関する要件標準準拠システムにおける利用者認証については、原則、「レセプト管理システム標準仕様書【第2.3 版】」機能要件の機能ID:0350116「操作者IDとパスワードにより認証ができ、パスワードは利用者による変更、システム管理者による 初期化ができること。認証に当たっては、シングル・サイン・オンが使用できること」に対応すること(対応版数については契約時に調整することとする)。 なお、本機能が実装されない場合は、利用者認証に関する考え方を提案すること。 文字に関する要件国が定める「データ要件・連携要件」に準拠することとし、文字セットについては、原則国が定める「行政事務標準文字」(文字情報基盤の文字セット(MJ)に、デジタル庁が指定した文字を加えた文字セット(MJ+))に対応すること。 ただし、国が認める経過措置の間については、従来の文字セットを、行政事務標準文字と対応させて保持し、従来の文字セット及び文字フォントを使用することを許容する。 なお、この場合であっても、標準準拠システムから他の標準準拠システムに情報連携する場合には、行政事務標準文字の形式で連携を行うこと。 また、この経過措置を取った場合も、行政事務標準文字への対応が可能となった時点で、速やかに行政事務標準文字利用に向けた必要な措置を講じること。 非機能要件非機能要件「地方公共団体情報システム非機能要件の標準【第1.2版】」を基に作成した別紙4_非機能要件一覧に指定する「世田谷区要求レベル」に対応すること。 なお、区の要求レベルへの対応が困難な場合は、選択レベルを下げる合理的理由や代替措置等について、別紙4_非機能要件一覧の各項目に記載すること。 ただし、国の定める「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」の改定により、非機能要件の項目及び標準的に求められるレベルに変更があった場合は、当該改定に準じて指定項目及びレベルを変更する場合があるため、区と協議の上これに対応すること。 なお、非機能要件はIaaS、PaaSなどのクラウドサービスをシステム基盤とするものを対象とするため、SaaS型提案の場合は別紙4_非機能要件一覧の対応可否及び提案内容を回答すること。 規模要件使用機器・台数現行使用している機器・台数等については、別紙2_提案要求仕様書補足資料「表4-1 使用機器・台数」のとおりである。 また、標準化と併せて導入を検討している機器・台数については「表4-2標準化と併せて導入を検討する使用機器・台数」のとおりである。 データ量本システムで想定するデータ量については、別紙2_提案要求仕様書補足資料「表4-3_データ量」のとおりである。 処理件数本システムで想定する処理件数については、別紙2_提案要求仕様書補足資料「表4-4_処理件数」のとおりである。 利用者数本システムでは約150ユーザ(全件)の使用を想定すること。 なお、利用者区分に応じた利用者数、操作権限の想定は別紙2_提案要求仕様書補足資料「表4-5_利用者数」のとおりである。 情報システム稼働環境に関する要件構築環境レセプト管理標準準拠システムは、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築することを前提とする。 ただし、性能面や経済合理性等を比較衡量した上で、ガバメントクラウドよりも総合的に優れていると判断できる環境を提案したい場合(SaaS型提案の場合)は、追加提案(令和8年度レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託説明書項番10 提案書(1)提案書に記載する項目「No.9 追加提案」参照)において提案をすること。 また、レセプト管理標準準拠システムのCSPは先行して稼働する標準準拠システム及び連携基盤システムの主な構築環境である「Amazon Web Services(AWS)」を前提とするが、その他CSP上に構築することを提案する場合は、AWSとの比較資料を追加提案(令和8年度レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託説明書項番10 提案書(1)提案書に記載する項目「No.9 追加提案」参照)において提案すること。 なお、「単一CSP環境(AWS)」・「アカウント分離型の共同利用」・「マルチベンダ」を想定とした場合の標準準拠システムに係るガバメントクラウド利用の全体構成(イメージ)は、別紙2_提案要求仕様書補足資料「図4-1 ガバメントクラウド利用想定」のとおりである。 加えて、名前解決を実施するにあたり、オンプレミス環境からのDNSクエリを受け入れるためにガバメントクラウド環境(AWS)で必要な作業(セキュリティグループ設計、Route 53 Resolver Inbound エンドポイントの作成、オンプレミスDNSとの接続確認、名前解決テスト、セキュリティ検証等)を実施すること。 ※上記はAWSを例として示すものであるが、その他クラウドサービス上に構築する場合であっても、同等の仕様を満たす機能を提供すること。 ネットワーク構成標準準拠システムの稼働想定であるガバメントクラウドへの接続は、区が調達する「ガバメントクラウド接続サービス相当の接続サービス(専用線)」を利用することとする。 なお、標準準拠システム含む庁内のシステム全体像は別紙2_提案要求仕様書補足資料「図4-2 システム全体構成(標準化後)」のとおりである。 なお、SaaS型提案の場合には、システム全体構成(標準化後)を追加提案(令和8年度レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託説明書項番10 提案書(1)提案書に記載する項目「No.9 追加提案」参照)において提案すること。 作業の実施内容(設計・開発業務及び移行後の運用・保守業務)業務実施計画書の作成区の指示に基づき、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策等を取りまとめた業務実施計画書の案を作成し、区の承認を受けること。 関連事業者との協議・調整等関連事業者本業務に関連する事業者との間で、標準準拠システム移行に当たり必要となる協議・調整、移行に係る区への支援を行うこと。 関連する事業者は以下を想定している。 本業務以外の標準準拠システム開発事業者現行システム事業者(移行データ作成を実施)連携基盤システム構築事業者ガバメントクラウドへ接続するNW提供事業者端末・機器導入事業者(区が新たに導入をする場合)関連システム事業者(本業務とデータ連携が存在する標準外システム等)標準化支援事業者想定作業と役割分担(3)以降に記載する想定作業について、関連する事業者を含めた役割分担の全体像を「表 5-1 想定作業と役割分担」に示す。 表5-1 想定作業と役割分担想定作業役割分担(◎:承認、○:実作業、△:支援◇:情報提供・調整等)区標準化支援事業者受託者現行システム保守事業者本業務以外の標準準拠システム開発事業者連携基盤システム構築事業者ネットワーク提供事業者端末・機器導入事業者標準準拠システム利用範囲・方針の定義◎※1△〇△◇△◇◇外付けシステム開発等標準外への対応要件定義◎※1△〇◇-◇--設計◎-〇-----開発・単体テスト◎-〇-----移行準備・運用保守設計移行データ準備◎※1-◇〇----移行運用保守 設計◎※1△〇◇----開発・テスト(標準/標準外)開発・単体テスト◎-〇-----結合テスト◎-〇◇◇◇◇◇総合テスト◎-〇◇◇◇◇◇連携テスト◎-〇△△△◇◇研修・受入テスト〇△△△△△△△情報システムの移行△△〇△△△△△引継ぎ◎-〇-----運用・保守◎※1-〇◇△△◇◇※1 承認だけでなく、実作業主体とともに検討の主体となることを想定。 標準準拠システム利用範囲・方針の定義区が導入する標準準拠システムを基に運用のシミュレーションを行い、標準準拠システムの運用方法・パラメータ設定を検討・確定する支援を行うこと。 本検討においては、実際のシステムを確認しながら進めるといった工夫をすること。 開発状況も踏まえ、このような検討の進め方が可能なスケジュールを区と協議の上、具体的な進め方を定めること。 別紙3_機能要件一覧のうち、標準準拠システムの機能で実現する部分、標準準拠システム外で実現する部分を整理すること。 なお、標準準拠システムの利用に当たり必要なパラメータ設計等も本項の作業に含むものとする。 関連するシステムとの連携を含めたシステム運用フロー、画面・帳票の内容等整理すること。 標準機能で実現できない要件について、区と協議のもと代替手段や運用回避策の案を作成すること。 標準準拠システムに併せて更改するシステムや業務横断的な課題等について区が検討する場合にその支援をすること。 「別紙5_システム連携一覧」及び「レセプト管理_機能別連携仕様」を基に、標準化後に必要となる連携IF(連携情報、周期、連携方法)を整理すること。 また、連携基盤システム構築事業者との連携仕様の調整に協力すること。 区が行う標準化基準への適合性の確認に当たり支援を行うこと本業務においては、SaaS型提案も受け入れることとする。 ただし、その場合はベンダが独自に構築・運用するクラウド基盤の品質が保証されているかについて、事前に本区と確認・協議すること。 外付けシステム開発等標準外への対応受託者は、標準機能で対応できない要件について、外付けシステム等追加開発で対応する場合、以下の作業を実施すること。 又は、外付けシステム等の追加開発を伴うことなく、職員の業務負荷軽減や運用改善につながる機能やサービス等が提案できる場合は、追加提案(令和8年度レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託説明書項番10 提案書(1)提案書に記載する項目「No.9 追加提案」参照)において提案すること。 要件定義実装する機能・処理の内容、画面・帳票内容、管理データ、他システムとの連携、標準機能を含めた運用フロー等を整理し、要件定義書として取りまとめること。 設計要件定義を基に開発に必要な設計を行い、基本設計書並びに詳細設計書を作成すること。 開発・テスト外付けシステム等開発を実施した部分について、単体テスト、結合テスト、総合テスト、連携テスト(連携基盤を介した連携テストを含む)の体制、環境、作業内容、スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成すること。 設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラムの開発、テストを行うこと。 テスト計画書に基づき、テストの実施状況を区に報告すること。 移行準備・運用保守設計標準準拠システムでの対応部分、外付けシステム開発等標準外への対応部分の両方に対して、以下の作業を実施すること。 標準準拠システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成すること。 運用設計及び保守設計を行い、標準準拠システムの次期更改までの間に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運用・保守作業計画の案を作成すること。 運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画及び保守作業計画の案を作成すること。 開発・テスト標準部分に関して必要となるテスト(パラメータ設定後のシステム試験・標準外部分、関連システムを含む結合テスト、総合テスト、連携テスト(連携基盤を介した連携テストを含む)等を想定)を整理し、区の合意を得ること。 なお、連携基盤を介した連携テストについては、連携基盤事業者との調整(テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等)に協力すること。 上記で定めたテストに関して、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成すること。 受託者は、「標準準拠システム利用範囲・方針の定義」で実施したパラメータ設計及びテスト計画書に基づき、標準準拠システムの設定やテストを行うこと。 受託者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を区に報告すること。 受託者は、構築期間中に法改正に伴う標準仕様書の改定が行われた場合、当該内容に対応すること。 研修・受入テスト支援区が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。 区が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。 区の指示に基づき、担当部署以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。 システム利用者及び管理者向けに研修用の教材(教材の形式・内容については区と協議し合意すること)を作成し、研修を支援すること。 システム利用者及び管理者向けに操作マニュアルを作成すること。 情報システムの移行区の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。 移行データは、区及び現行システム事業者が作成する基本データリストを原則とするが、コスト面や効率性の観点からより効果的なデータ形式による移行が想定できる場合は、別途、追加提案(令和8年度レセプト管理標準準拠システム移行及び運用・保守業務委託説明書項番10 提案書(1)に記載する項目「No.9 追加提案」参照)として提案すること。 なお、受託者は、受領した移行データに不備があった場合、移行データ作成を担当した事業者とも調整の上、移行データの修正対応を行うこと。 現行システム事業者が移行データを作成する際、基本データリスト等に適合しないデータが生じた場合は、不適合データを受託者へ引き渡す想定とする。 また、受託者は、不適合データを受領した場合に区及び現行システム事業者と対応を協議・検討し、当該不適合を解消した上で、次期システムにデータを移行すること。 機器の導入作業、必要なソフトウェア・ミドルウェアの初期セットアップ作業、端末環境の設定、標準準拠システムに併せた既存環境の設定変更等、業務を遂行できる環境構築作業全般を行い、利用可能な状態で提供すること。 ただし、SaaS型提案の場合においては、利用端末の環境設定準備は区側の作業とする。 業務移行に当たり、EUC機能の活用が必要となった場合、初期定義の作成支援及び職員に対する操作方法習得等の支援を実施すること。 引継ぎ受託者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用及び保守が円滑に実施できるよう対応すること。 受託者は、区が本システムの更改を行う際には、次期運用事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。 受託者は、区が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 受託者は、区が本システムの更改を行う際には、次期の情報システム移行に向けた移行データ(基本データリスト及び基本データリスト外で管理している情報)の作成及び検証を実施し設計・開発事業者へ連携すること。 また、移行データ作成に係る作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 運用・保守区で想定する運用・保守業務は、以下のとおりである。 なお、詳細な運用・保守業務は契約時に調整することとする。 表 52 運用・保守業務概要内容概要1問い合わせ対応・ヘルプデスクQ/Aサポート窓口を開設して、アプリケーションや稼働環境に関する問い合わせ受付対応、及び問い合わせに関するインシデント管理を行う。 2変更・バージョンアップ法制度改正・標準仕様改版対応国等集計様式の変更対応及び制度改正対応の対応版について、修正資産の適用及び情報提供を行う。 3リリース計画管理バージョンアップモジュールの適用等について区と協議の上、リリース計画を策定する。 また、策定した計画(検証環境への適用~ユーザ検証~本番環境への適用)に従い、資産適用を行う。 なお、受託者にて提供するソフトウェアについてはアップデート対応を行うこと。 4操作研修及びマニュアル更新必要に応じてマニュアルの内容更新及び操作説明を行う。 5区の政策決定等に伴う機能要件の追加対応標準仕様書に定められている機能要件(標準オプション機能)の内、受託者のパッケージ製品に含まれる機能について、システム移行時には区として利用しない設定としていたものが、その後の政策決定等により新たに必要となった場合、区と協議の上、対応方針を検討すること。 6障害対応障害の解析・対応障害に係る問い合わせに対して、一次解析(問題切り分け)と、環境調査などの二次解析(原因究明)を実施した上で、必要な対処を行う。 7障害修正機能の提供障害修正機能の提供及び適用を行う。 8情報セキュリティ管理アクセス管理業務システム、クラウドサービスへのアカウントを管理し、不正アクセスを追跡することを目的とし、証跡ログを取得・管理するツールを提供すること。 なお、認証された主体(利用者や機器)は、必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可することとする。 9ウイルス対策ウイルス対策ソフトをサーバ及び端末等に導入し、パターンファイルを定められた間隔で更新する。 10監視システム監視オンラインサービス起動監視、機器の死活・状態監視を行う。 11システムリソース監視DB使用率・使用率の増加状況を確認し、定期的に評価と必要な改善を行う。 CPU、メモリ、ディスク等の稼働状態を監視する。 12バックアップ運用システムバックアップの取得・データリストアシステムバックアップの準備を行い、バックアップ処理を実行する。 なお、バックアップは日次で取得することとする。 データ復旧が必要な場合においては、バックアップデータを使用してリストアを行う。 13遠隔地バックアップ事業継続を目的として、遠隔地へバックアップを実施する。 なお、ガバメントクラウド以外での提案を行う場合はバックアップ等の事業継続の対応方針を提案すること。 14業務運用オンライン稼働管理区と合意した稼働計画を基に、オンライン稼働の管理を行う。 休日(土、日、祝)における稼働や区の申請に基づく稼働時間の延長等に対応する。 15バッチ処理バッチ処理実行環境を提供した上で、区と協議し、決定したスケジュール・パラメータを基にバッチ処理を実行する(自動実行を想定)。 バッチ失敗時においては、関係者へ通知・影響確認・対応方針協議等切り分けを実施の上、必要なリカバリ対応を行う。 バッチ処理の変更・追加等が必要となった場合は、区と協力し、必要な検証やリハーサル・事前走行等を実施する。 16利用者情報管理区より連携する情報を基に、区職員・所属・操作権限情報の追加・削除・変更作業を行う。 17EUC機能運用時に追加で定義作成が必要となった場合、区からの依頼を基に定義の作成を行う。 また、不定期で発生するデータ抽出等についても定義の設定及びデータ抽出に対応する。 18帳票印刷帳票印刷作業の支援を行う。 19パッチ適用OS等パッチ適用(サーバ、端末OS、ミドルウェア、その他のソフトウェア等)保守におけるパッチ適用要否の判断結果に基づき、パッチを適用の上、適用後の稼働確認を行う。 なお、脆弱性に対するセキュリティパッチなどの緊急性の高いパッチは速やかに適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う。 20セキュリティセキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の強化Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策(セキュアコーディング、Webサーバの設定等)を実施する。 ※なお、インターネットに接続した Webアプリケーションを用いない場合、対応は不要。 21Webアプリケーション診断の実施Webサイトに対して行うWebサーバやWebアプリケーションに対するセキュリティ診断を行う。 ※なお、内部犯を想定する必要がない場合、インターネットに接続した Webアプリケーションを用いない場合、対応は不要。 作業の実施内容(ガバメントクラウド運用管理補助)ガバメントクラウドを利用した標準準拠システム構築を提案する場合は、以下要件を前提とすること。 なお、SaaS型提案の場合は、ベンダが独自に構築・運用するクラウド基盤の品質が保証されているかについて、事前に本区と確認・協議すること。 設計・構築ガバメントクラウドの設計(権限管理含む)に沿った構築を行うこと。 設計時においては、デジタル庁より提供されるガバメントクラウド推奨構成等を基に必要なガバナンス・セキュリティ・コスト効率性等を確保すること。 連携の対象となるシステム事業者(連携基盤事業者含む)と環境間の接続方法や監視方法等について協議し、設計に反映すること。 運用・保守設計においては、デジタル庁より提供されるガバメントクラウド推奨構成等を基に定常時における作業内容を設計すること。 設計時においては、CSPの提供するサービスの活用を前提に可能な限り運用・保守業務の自動化を図り、必要なセキュリティ・コスト効率の確保をすること。 運用・保守及び継続的な運用経費最適化業務(1)で設計した内容に従い、標準準拠システムが運用される環境の構成管理・運用・保守を行うこと(受託者保守拠点の構成管理も含む)。 ※共同利用環境全体として改善を実施した場合は、運用保守報告書等にてその内容を報告すること。 CSPが提供するサービスを活用し、コスト・パフォーマンス・セキュリティの継続的な改善・最適化を実施すること。 個別領域利用権限の管理運用管理補助者の役職員に付与されるガバメントクラウド個別領域利用権限について定期的に見直し、適切に管理すること。 技術的助言、補助ガバメントクラウド等を利用し運用管理する際に、技術的助言、補助等を行うこと。 CSPとの連絡等区がガバメントクラウドの利用、運用管理のためにデジタル庁及びCSPと実施する連絡等について、支援を行うこと。 クラウドサービス利用料の修正・調整等(共同利用の場合のみ)ガバメントクラウドの利用形態が共同利用方式となる場合、区がデジタル庁に支払うクラウドサービス等利用料を集計し、受託者が共同で管理している他の地方公共団体間での按分等の調整を行うこと。 利用料の集計結果については、区が確認・点検可能なよう具体的に集計方法や按分の内容について報告を行うこと。 成果物本業務の成果物本業務の成果物を以下に示す。 表 71 成果物一覧関連作業成果物概要業務実施計画書の作成業務実施計画書5(1)参照標準準拠システム利用範囲・方針の定義標準準拠システム利用方針定義書5(3)の結果をとりまとめた文書標準準拠システム利用範囲・方針の定義連携項目整理表5(3)7.参照標準化後も必要な連携について、現行の連携項目と標準化後の連携項目(基本データリスト)の比較結果を整理した資料(連携整理の結果、標準-標準外連携がない場合は、提出を割愛しても構わない)外付けシステム開発等標準外への対応(外付けシステムの開発を見込んでいない場合は、提出を割愛しても構わない)要件定義書5(4)①の1参照基本設計書要件定義書の内容を実現するためのシステム構成、機能一覧、画面設計等を記述した文書詳細設計書基本設計書の内容をプログラムで実現するためのクラス図、アクティビティ図、シーケンス図等を記述した文書テスト計画書5(4)③の1参照テスト結果報告書テストの実施内容、実施結果等を記述した文書移行準備・運用保守設計移行計画書システム・業務の移行の方法、環境、ツール、具体的な移行手順や切り戻しの判定基準、実施方法等段取りを記述した文書運用・保守作業計画書5(5)の2,3参照開発・テスト区と合意したテストに係る計画書5(6)の2参照テスト結果報告書テストの実施内容、実施結果等を記述した文書研修・受入テスト支援研修用教材研修時の投影用資料やFAQ、区職員に配布する資料等操作マニュアルシステムの管理・操作の手順等をまとめたユーザ向けマニュアル(標準部分及び標準外部分の両方について記載されたもの)情報システムの移行移行結果報告書移行作業の経過、移行結果等を記述した文書ソースコード一式(外付けシステム等標準外部分のもの)プログラムのソースコード(外付けシステムの開発を見込んでいない場合は、提出を割愛しても構わない)運用・保守障害対応報告書障害発生の内容、日時、経緯、原因、暫定対応、恒久対応等について記述した文書作業完了報告書作業の内容、日時、作業結果等について記載した文書なお、個別提出が難しい成果物については、事前に本区と確認・協議の上、納品方法及び納品要否を調整することとする。 作業の実施体制・方法作業実施体制受託者は、本業務を統括し、区との窓口となる統括窓口責任者を設置すること。 表 81 本業務における組織等の役割組織等本業務における役割担当部署(生活支援課)レセプト管理標準準拠システムの管理組織として、本業務の進捗等を管理する。 DX担当部署(DX推進担当課)レセプト管理標準準拠システムの予算管理、庁内情報網の管理及び標準準拠システム関連の庁内調整を行う組織として、本業務の進捗等を確認する。 本業務受託者本業務を実施する。 世田谷区情報システム標準化推進委員会標準化対象業務のシステム所管課との調整、課題に関する検討や政策判断を行う。 標準化支援事業者担当部署・区情報システム標準化推進委員会からの次期システム整備に係る相談対応を行う。 表 82 本業務受託者に求める作業実施体制の役割組織等本業務における役割遂行責任者(プロジェクト管理者)本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。 また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。 本業務の委託期間中は専任でこれに当たるものとする。 チームリーダ設計・開発において作業状況の監視・監督を担うとともに、チーム間の調整を図る。 設計・開発担当者設計・開発を担う。 テスト担当者テストを担う。 品質管理者本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担う。 作業要員に求める資格等の要件受託者における遂行責任者は、レセプト管理標準準拠システムと同規模の設計・開発の遂行責任者としての経験を有すること。 受託者における遂行責任者は、情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。 ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その場合、その根拠(他資格の合格証及び経験等)を明確に示し、区の理解を得ること。 )。 チームリーダは、情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の経験を有すること。 受託者における体制は以下の条件を全て満たすこと。 ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある。 (その場合、その根拠(他資格の合格証及び経験等)を明確に示し、区の理解を得ること。 )情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)に基づき実施される経済産業省情報処理技術者試験のうち情報処理安全確保支援士の登録者又は情報セキュリティプロフェッショナル認定資格(CISSP)保有者ガバメントクラウドを利用した標準準拠システム構築を提案する場合は、CSP事業者(ガバメントクラウドを提供する事業者)のいずれかのクラウド技術に係る上級資格、認定の保有者作業場所作業場所については、受託者が区に対して申請し、事前に承諾を得ること。 また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。 なお、個人情報を含むデータを移行する際及び移行した後に、OSログイン後に行う作業(パッケージ適用、DB設定等)については、別途受託者と区で協議の上設定する作業場所(以下「指定開発場所」という。)で実施することとする。 「指定開発場所」について、構築環境へのアクセスは専用線による閉域網とするなど、必要なセキュリティ対策をとったうえ、作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受託者の責任において用意すること。 作業の管理に関する要領受託者は、担当部署が承認した作業体制、スケジュール、開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等に従い、記載された成果物を作成すること。 その際、業務実施計画書に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 なお、個別提出が難しい成果物については、事前に本区と確認・協議の上、納品要否を調整することとする。 作業の実施に当たっての遵守事項本書別紙1_電算処理の業務委託契約の特記事項を遵守すること。 成果物の取扱いに関する事項権利の帰属委託業務により生じた全ての物件及び納品物の権利は、以下のとおりとする。 物件及び納品物の権利は、契約金額の支払い完了をもって、受託者から区に移転する。 納品物に関する著作権は、契約金額の支払い完了を以って区に移転する。 ただし、受託者が従前より有している著作権が納品物件に含まれている場合に、受託者に留保される。 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下併せて「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとする。 区及び受託者が共同で行った発明等から生じた特許権等について、区と受託者の共有(持分は貢献度に応じて決める。)とする。 この場合、区及び受託者は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、相手方の書面による事前の承諾を得た上で、第三者に対し通常実施権を実施許諾することができるものとする。 受託者は、区が納品物の再利用を承認した場合に限り、区が承認した範囲において、納品物を複製・改変したものを受託者が自由に利用することができる。 受託者は、いかなる場合も著作者人格権を行使しない。 契約不適合責任納品物について、区と受託者にて協議の上、双方合意した業務実施計画書で定める成果物に記載した内容と、受託者が区に納入した成果物の内容との不一致の事項が発見された場合(以下本条において「契約不適合」という。)、区は受託者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、受託者は、当該追完を行うものとする。 ただし、区に不相当な負担を課するものではないときは、受託者は区が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受託者は前項所定の追完義務を負わないものとする。 区は、当該契約不適合(受託者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受託者に対して委託契約約款の定めに基づき、契約金額を上限に損害賠償を請求することができる。 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により目的を達することができないときは、区は本契約の全部又は一部を解除することができる。 受託者が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、「(3)検収」に定める検収完了から1年間を期限とし、区から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、当該契約不適合が、受託者の故意若しくは重過失に起因する場合はこの限りでない。 「(2)契約不適合責任」の1、3及び4の規定は、区の提供した資料等又は区の与えた指示によって契約不適合が生じたときは適用しない。 ただし、受託者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。 検収本業務の受託者は、成果物等について、納品期日までに区に内容の説明を実施して検収を受けること。 その他特記事項前提条件等本業務は、各年度の予算成立を条件とする。 なお、各予算年度の前年度末(3月31日)に予算が成立していない場合には、契約の中止等を行う可能性がある。 3月から4月の期間は、担当部署の繁忙期に当たるため、担当職員のプロジェクトへの関与が十分にできなくなる恐れがあることに留意すること。 法令等の決定・変更により順次業務が変更されることを前提とすること。 レセプト管理システム標準仕様書(厚生労働省)は改版が想定されるものであり、改版に伴い内容が変更されることを前提とすること。 なお、当該内容の変更により、作業工数や納期、システム稼働等に影響を及ぼす場合については、区と受託者にて協議の上、対応方針を定めるものとする。 本業務受注後に調達仕様書(別添要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって区に申し入れを行うこと。 双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。 受託者が提供する次期システムは、地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和6年12月閣議決定)「5.2.2 共通標準化基準の適合性の確認」に基づき、標準準拠システム稼働までに、デジタル庁が実施する「データ要件・連携要件に関する標準化基準に係る適合確認試験」に合格すること。 以 上TOC \o "1-2" \h \z \u PAGEREF _Toc241137910 \hPAGEREF _Toc241137911 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