【電子入札】【電子契約】洗濯設備の修理
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】洗濯設備の修理」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/13です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】洗濯設備の修理
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年12月8日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所 分析所契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年12月8日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年12月8日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年11月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 洗濯設備の修理数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C03881一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
仕 様 書件 名:洗濯設備の修理11. 件名洗濯設備の修理2. 概要本件は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)核燃料サイクル工学研究所(以下「研究所」という)TRP廃止措置技術開発部(以下「TRP部」という)内分析所に設置してある管理区域内で使用した作業衣類等の洗濯作業に使用する洗濯設備について、経年劣化による不具合(排水ホース、ドアパッキンの劣化、ドアセンサーの動作不良等)が発生しているため、劣化部品の交換・修理を行うものである。
3. 契約範囲受注者の行う内容、数量等の詳細については「技術仕様」に記載する。
3.1 契約範囲内(1) 部品交換作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 上記に付帯する作業・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 検査及び試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(4) 本件に必要な機材、資材及び消耗品・・・・・・・・1式(5) 提出書類の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・1式3.2 契約範囲外3.1項の契約範囲内に記載なきもの。
4.支給物件以下の物品等を現地作業時に無償で支給する。
(1) 現地作業用電力(機構指定の位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする)(2) 放射線管理用品(スミヤろ紙等)(3) 身体保護具(RIゴム手袋等)(4) その他、相互の協議により決定したもの。
5.貸与物件以下の物品を現地作業時に無償で貸与する。
受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。
(1) 管理区域内作業着等(作業服、帽子、靴下、作業靴等)(2) 放射線管理物品(サーベイメータ、個人線量計)(3) 呼吸保護具(半面マスク)2(4) 本工事の遂行に必要な機構の規程、事業所諸規則、TRP部規則・基準類6.一般仕様6.1 納 期令和 9年 3月 12日6.2 納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 分析所 指定場所6.3 検収条件すべてが完了し、6.2項に示す指定場所での作業後、技術仕様に定める検査の合格並びに指定した提出書類の納入をもって検収とする。
6.3.1 検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)TRP部 施設運転課員6.4 保 証(1) 受注者は、仕様に基づいて設計、施工したものが仕様を完全に満たすものであることを保証するものとする。
(2) 保証期間中に明らかに受注者による原因で本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合、受注者は、その条件を満たすために無償で必要な手直し又は、修理等を直ちに行うものとする。
(3) 本作業における資材搬入時又は、現地作業時において機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償で直ちに手直し又は、修理を行う。
(4) 保証期間は、検収後 1 年とする。
ただし、是正後の保証については、別途協議の上、決定する。
6.5 提出図書6.5.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。
(1) 仕様書で要確認と指定した事項(2) 仕様書に明記されていないが重要と思われる事項3(3) 仕様書より逸脱する事項6.5.2 提出文書及び品質記録別表-1 提出図書一覧参照6.5.3 提出文書に関する注意事項(1) 別表-1 の「要確認」の文書は機構の確認を要するものである。
この場合、「提出部数」には「返却用」を1部加えて提出すること。
受注者は、機構の確認を得ずにリリース(次工程への進捗又は、引渡し)してはならない。
(2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。
6.5.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。
(2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。
(3) 様式、内容、その他不明碓な点はその都度、機構の指示に従うものとする。
(4) 完成図書は、確認文書又は機構の指示した図を掲載する。
6.6 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。
この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。
(1) 「再処理施設保安規定」(2) 「建築基準法」(3) 「労働基準法」(4) 「労働安全衛生法」(5) 「電気事業法」(6) 機構規程、研究所規程、諸基準及びTRP部内で制定した規則等(7) 日本産業規格(以下「JIS」という)6.7 産業財産権等本件は、洗濯設備の修理作業を行うものであり、産業財産権等に該当する項目は無い。
6.8 機密保持受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。
詳細は、資料-1「機微情報の管理について」によるものとする。
46.9 安全管理6.9.1 作業の安全管理(1) 受注者は、機構の定めた「共通安全作業基準Ⅳ.請負作業の安全確保に係る基準」(令和元年12月1日版、以下同じ)に従い、作業の安全管理を行うこと。
(2) 受注者は、受注後に機構から安全管理仕様書の貸与を受け、内容を十分理解し、内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。
6.9.2 放射線管理(1) 受注者は、機構の定めた「再処理施設における放射線作業の基本動作要領書(令和7年7月1日版、以下同じ)」に従い、放射線管理を行うこと。
(2) 受注者は、「再処理施設における放射線作業の基本動作要領書」の内容を十分理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請負業者への周知を行うこと。
6.10 緊急時の対応及び異常時の措置(1) 受注者は、緊急事態及び異常事態が発生した場合、「事故対策手順」に従い処置すること。
(2) 受注者は、以下を原則として対処すること。
① 天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に汚染拡大及び二次災害の防止を図ること。
② 非常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、作業担当課に迅速に通報すること。
③ 火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 119、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線 9999、外線029-282-1133-9999)及び作業担当課に連絡すること。
④ 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。
また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課に報告すること。
6.11 協議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認する。
6.12 受注者の責任と義務6.12.1受注者の責任5(1) 受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。
(3) 機構が施工等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
(4) 受注者が中小受託事業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。
また、不適合が発生した場合には、その内容及び原因と対策について、機構ホームページにて公開する場合もある。
(7) 受注者は、調達品受領時における調達要求事項への適合状態を記録した文書を提出すること。
6.13 渉外事項本件は、洗濯設備の修理作業を行うものであり、官公庁等への手続きに関する項目はない。
6.14 品質保証(1) 受注者は、機構の「再処理施設品質保証計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
なお、受注者による「品質保証計画書(又は品質マニュアル)」を提出すること。
(2) 受注者は、契約期間中に不適合が発生した際に、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
6.15 不適合の報告及び処理受注者は、交換、作動確認等の過程や検査・試験等において発生した不適合について、その内容及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処理案については、機構の承認を受け、処理後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案に再発防止策を含めること。
なお、かかる経費は受注者が負うものとする。
6.16 中小受託事業者の管理(1) 受注者は、中小受託事業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(2) JIS規格品については、国又は登録認証機関による「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。
(3) 受注者は、機構の認めた中小受託事業者を変更する場合には、機構の確認を得7るものとする。
(4) 受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。
又、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、6.15 項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。
6.17 安全文化を育成し、維持するための活動受注者は、安全確保を最優先とした原子力安全の達成、維持、向上に向けた安全文化を育成し、維持するための活動に協力し、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。
6.18 グリーン購入法の推進(1) 本工事において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を採用すること。
(2) 仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
6.19 撤去品、廃棄物の処分(1) 現地の製作・据付において発生する撤去品、廃棄物等の処分に関しては、廃棄物処理法に従うこと。
(2) 産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度に基づき、産業廃棄物処理業者に委託して処分すること。
その際のマニフェスト伝票は記録として保管すること。
また、所外に搬出する場合は、「物品搬出許可証」により機構の許可を得ること。
6.20 電子データ流出防止本件に係るデータを管理する電子機器(パソコン等)には、ウィニー等のインストールを禁止し電子データの流出を防止すること。
7. 技術仕様7.1一般事項(1) 本仕様書に規定された作業は、受注者の責任において行うものとする。
(2) 受注者は、作業に必要な知識、技能、経験を有する検査員又は有資格者に行わせなければならない。
(3) 作業員の管理区域及び周辺防護区域への出入管理、機材の搬出入及び施工管理8においては、機構の定める諸規定、基準類を遵守すること。
(4) 受注者は、本件が管理区域での作業となるため、機構の立会いのもと作業を行うこと。
(5) 技術仕様の詳細及び不明な点については、機構と打合せを行うこと。
(6) 要領書の提出と機構の確認を受けること。
7.2 技術的要求事項(1) 作業の対象機器及び部品①大型洗濯脱水機(型式MOX-60M)・フロートホース交換 (S000315-0)・・・・・1式・ダイヤクランプ交換 (7065568-0)・・・・・2式・排水ジャバラホース交換 (7041326-0)・・・2式・ダイヤクランプ交換 (7065585-0)・・・・・ 4式・ドアパッキン交換 (7040516-0)・・・・・・2式②小型乾燥機 (型式OT-30)・近接スイッチ交換 (7083298-0)・・・・・・2式・保護チューブ交換 ・・・・・・・・・・・・2式・サーミスタ交換 (7072273-0)・・・・・・・2式・断熱材交換 (1069329-0)・・・・・・・・・2式(2) 作業の内容① 定期交換部品、消耗品の交換メーカー基準(運転時間、又は経過時間)に基づき、(1)①、②に加え、下記の部品、消耗品の交換を実施すること。
・ホース・ドアパッキン・ドアセンサー・断熱材交換② 各部作動確認(電磁弁、蒸気供給弁等、他)③ Vベルト張力確認、芯出し調整④ フィルター内部点検⑤ 試運転・漏洩検査(3) 作業の記録受注者は、作業要領書等に従い、作業の結果を記録し提出すること。
7.3 梱包・輸送受注者は、製品の梱包・輸送については、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変換等を与えない方法を実施すること。
7.4 検査・試験(1) 一般的要求事項9① 本仕様に規定された検査・試験は、受注者の責任において行うものとする。
② 受注者は、必要に応じて検査・試験を中小受託事業者にさせることができるが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。
③ 受注者は、必要な知識、技能、経験、資格を有する検査員に検査を行わせなければならない。
また、機構は、あらゆる試験・検査に立会う権利を有するものとする。
④ 検査・試験の項目及び方法については、適用法令、規格、技術基準等又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。
⑤ 検査・試験に用いる装置、計器類は、当該検査・試験に必要な精度を持ち、校正済のものを必要な数量用意すること。
⑥ 受注者は、部品交換等の作業が終了した際は、機構立会いのもと検査を実施する。
(2) 技術的要求事項① 検査・試験の計画受注者は、次の事項を考慮し機構の確認を得ること。
1)タイミング2) 対象品目3) 実施項目4) 検査方法5) 合否の判定基準6) 立会検査の有無7) 合格による処置8) 検査実施場所9) 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格10)適用又は準用する法令、規格、基準11)記録項目② 検査の方法本作業における検査・試験は、以下の項目、方法、時期及び合格判定基準とする。
(7.2項に示す機器)1)外観検査(小型乾燥機、大型洗濯脱水機)検査方法:目視により表面の傷、欠損の有無を確認する。
判定基準:有害な傷、欠損等が無いこと、据付状態に異常が無いこと。
2)作動検査(小型乾燥機、大型洗濯脱水機)検査方法:乾燥機、洗濯脱水機を試運転し、運転状態を確認する。
判定基準:異音や振動等の異常がないこと。
③ 検査の実施10受注者は、検査要領書を作成し機構の確認を得ること。
④ 検査の記録受注者は、検査要領書に従い、結果を記録し提出する。
以上別表-1 提出図書一覧項 目 様式 提出部数 提出期限 確認 備考工程表 受注者 1部 作業14日前 有品質保証計画書 受注者 1部 作業14日前 有作業等安全組織・責任者届 機構 1部 作業14日前 無中小受託事業者届 受注者 1部 作業14日前 有委任又は中小受託事業者等の承認について(様式A)機構 1部作業14日前有作業員名簿 受注者 1部 作業14日前 有資格証明書 受注者 1部 作業14日前 有原子力機構の現場責任者認定書の写受注者 1部作業14日前無作業要領書(チェック式) 受注者 1部 作業14日前 有検査要領書 受注者 1部 作業14日前 有放射線業務従事者指定申請書 機構 1部 立入申請時 無放射線業務従事者解除申請書 機構 1部 解除申請時 無特別教育終了届 受注者 1部 立入申請時 無教育訓練記録(依頼)書 機構 1部 立入申請時 無安全衛生チェックリスト 機構 1部 作業14日前 無リスクアセスメントシート 機構 1部 作業14日前 無使用機材チェックリスト 受注者 1部 作業14日前 無撮影許可申請書 機構 1部 立入申請時 無周辺防護区域等臨時立入申請書 機構 1部 立入申請時 無打合せ議事録 受注者 1部 打合せ後速やかに 有作業日報 受注者 1部 作業翌日の午前中 無作業連絡票 機構 1部 作業前日 無KY実施記録 機構 1部 当日 無技術情報 受注者 1部 情報取得後速やかに 有作業報告書 受注者 2部 作業完了後速やかに 無 検査結果含むその他 申請書・許可書 機構 必要部数 機構の指示による。
無資料-1機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。
1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という)を策定し機構に提出する。
ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。
2. 管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。
3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。
(1) 施錠された保管庫への保管に関すること。
(2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。
(3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。
(4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。
(5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。
(6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。
(7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。
4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。
5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。
7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。
8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。