メインコンテンツにスキップ

【入札関係】【公募型プロポーザル】車中泊避難者支援システム構築業務について

熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】【公募型プロポーザル】車中泊避難者支援システム構築業務について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/10/19です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【入札関係】【公募型プロポーザル】車中泊避難者支援システム構築業務について 1防対発第0 0 0 1 0 1 号令和8年(2026年)10月20日「車中泊避難者支援システム構築業務委託」について、公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。 熊本市長 大西 一史1. 業務概要(1) 業務委託名車中泊避難者支援システム構築業務委託(2) 目的及び概要車中泊避難者への支援を強化するため、デジタル技術による車中泊避難場所運営を目指すことから、「熊本市車中泊避難者支援ガイドライン」や各種マニュアルに対応したシステムを構築する。 (3) 履行場所熊本市内及び受託者の作業地等(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(5) 提案上限額8,900千円を上限とする(消費税及び地方消費税の額を含む)2. 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所3階熊本市政策局危機管理防災部防災対策課電話:096-328-23603. 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 社会更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画2の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づき指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件公募型プロポーザル方式に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、熊本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 4. 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)10月20日(火)から令和8年(2026年)10月29日(木)まで熊本市ホームページに掲載するほか、希望する場合は2の担当部局において配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例に定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)10月29日(木)午後5時までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は熊本市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類(ア)参加表明書(様式第1号)(イ)公募型プロポーザル方式参加資格審査調書(様式第2号)(ウ)会社概要書(様式第3号)イ 提出期限令和8年(2026年)10月27日(火)正午まで。 郵送する場合は、期限までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考3慮しない。 電送(電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 3階熊本市政策局危機管理防災部防災対策課 宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。 カ 留意事項様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 キ 参加資格者名簿に登録されていない者の取扱いについて4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録されていない者も、参加表明書等を提出できるが、プロポーザルに参加するためには、当該競争入札等参加資格審査申請を行い、審査を受け、かつ、競争入札の資格の確認を受けなければならない。 (ア) 競争入札等参加資格審査申請書の交付方法申請書様式は熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は4(2)キ(エ)aの部局において配布する(配布については休日を除く。)。 配布時間は午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)。 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、ホームページのURLは、次のとおり。 https://www.city.kumamoto.jp/kiji0033331/index.html郵便又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 4(イ) 提出方法参加資格要綱に定める申請書に必要書類を添付し、持参又は郵送により提出すること。 なお、提出の際は封筒に入れ、封筒の表面に「プロポーザルに係る参加資格審査申請書在中」、「業務委託名」及び「参加表明書等の提出期限」を明記すること。 郵送する場合は一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 受付時間は午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 (ウ) 競争入札等参加資格審査申請書の提出期限令和8年(2026年)10月26日(月)正午まで。 郵送とする場合は、令和8年(2026年)10月26日(月)正午までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 (エ) 提出先a 持参の場合熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎6階熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班b 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班)宛(3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 ただし、5(2)キの申請をする者については、この限りではない。 5. 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 なお、参加資格を認めた者であっても、当該確認後に参加資格を満たさないことが明らかになったときは、当該参加資格を取り消すものとする。 (2) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、熊本市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができ5る。 (3) 熊本市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含む。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6. 説明会について説明会は実施しない。 7. 仕様書等に対する質問(1) 仕様書に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法質問書(様式第4号)により持参又は電子メールにて提出すること。 ただし、電子メールでの提出後は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)10月20日(火)から令和8年(2026年)10月27日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。 ウ 提出先2の担当部局(2)(1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)11月4日(水)までに開始し、令和8年(2026年)11月6日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時とする。 イ 閲覧場所2の担当部局8. プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置プロポーザルに参加する者が1者であっても、業務スケジュールの都合上、再公告は行わず、1者によるプロポーザルを実施する。 なお、参加者が1者であっても審査において基準点に達しない場合は採択しない。 9. 技術提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定めるとおりに技術提案書及びその他必要書類(以下「技術技術提案書等」と総称する。)を提出するものとする。 (1)提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方6法により郵送されたものは受け付けない。 ア 技術提案書提出届(様式第4号)イ 業務の実施体制(様式第5号)ウ 同種業務実績書(様式第6号)エ 技術提案書(様式任意)※15枚以内概要、スケジュール、レイアウト、サイトイメージ、管理画面イメージなどオ 概算見積書(様式自由)※システム構築に関する見積書に加え、ランニングコストの見積書(令和9年4月から令和10年3月までの年額)も提出すること。 なお、上記書類やヒアリングにおいては、専門用語の使用は極力控えるとともに、分かりやすい表現を心掛けること。 専門用語を使用する場合は注釈をつけること。 (2)提出期限令和8年(2026年)11月18日(水)(休日を除く)午後5時まで。 (3)提出書類等の仕様ア 技術提案書等はA4サイズとする。 また、図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 イ 概算見積書には、熊本市への契約権限受任者印を押印すること。 なお、業務項目ごとの内訳を記載すること。 ウ 9(1)イからオについては、各1部(正本1部、副本5部)を提出することとし、正本にのみ社名を記載し、副本は社名を伏して提出すること。 (4)提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 3階熊本市政策局危機管理防災部防災対策課 宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「技術提案書在中」を明記すること。 10. 技術提案書等のヒアリング審査の実施(1)実施日時令和8年(2026年)11月25日(水)もしくは26日(木)に実施する予定。 ただし、参加表明者の数により変更する可能性がある。 時間については別途通知する。 7(2)実施場所熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所場所の詳細は、別途通知する。 (3)実施方法ア 対面による質疑応答形式イ ヒアリング時間は、1者50分とする(プレゼンテーション時間:30分、質疑応答時間:20分程度)。 ウ プロポーザル参加者側からの出席者は5名以内とする。 エ ヒアリングは非公開とする。 (4)ヒアリングにおける評価項目及び評価基準並びに配点は、「令和8年度(2026年度)車中泊避難者支援システム構築業務委託 審査基準」のとおりとする。 (5)ヒアリング時の説明に際しては、提出した技術提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (6)ヒアリング審査を正当な理由なく欠席した場合は、参加を辞退したものとみなす。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング審査を実施できるときは、再度本市が指示した日時においてヒアリング審査を行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、当該プロポーザル参加者のヒアリング審査実施項目については、全て0点として取り扱うものとする。 11. 審査の方法(1)審査の主体「令和8年度(2026年度)車中泊避難者支援システム構築業務委託業者選定委員会設置要綱」に基づき「令和8年度(2026年度)車中泊避難者支援システム構築業務委託業者選定委員会」にて行う。 (2)審査の基準「令和8年度(2026年度車中泊避難者支援システム構築業務委託業者選定審査基準」によるものとする。 【審査基準における熊本市公契約条例に基づく取組方針】本審査には、熊本市公契約条例に基づく取組方針に基づく、評価項目を設定している。 評価の参考とするため、以下の書類を技術提案書に添付してもよい(配点あり)。 (1)熊本市に本社・支社を置く企業との契約書(写し)など熊本市の雇用創出に関する取組が分かる書類(2)熊本県SDGs登録制度への登録が分かる書面、その他SDGsの課8題解決に取り組んでいることが分かる資料(3)障がいのある方など多様な人材を雇用していることが分かる資料(4)インターンシップの実施や就職ガイダンスへの参加など、担い手育成を行っていることが分かる資料(3)審査の方法技術提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約時点候補者として決定する。 ただし、最高得点者が複数ある場合は、各審査員の中で最も多く最高評価点となった者を契約候補者とする。 なお、最高評価点となった数も同数の場合は、審査員の協議により選定する。 (4)結果については、プロポーザル参加者に対して郵送で通知する。 12. プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、結果(参加表明者等を提出した者の商号又は名称、参加資格の有無に関する審査結果、参加資格がないとしたものはその理由、プロポーザル参加者の商号又は名称、プロポーザル参加者ごとの得点及び契約候補者の商号又は名称を含む。)について熊本市ホームページにより公表を行うものとする。 13. 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1)契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2)市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面を回答する。 14. 仕様の詳細に係る協議(1)本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2)契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約時点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約時点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。 (3)契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積9書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15. 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 16. その他の留意事項(1)手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3)契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4)参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び技術提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び技術提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び技術提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び技術提案書等は、参加資格の確認及び業者選定以外に提出者に無断で使用しない。 10オ 提出期限後における参加表明書等及び技術提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 技術提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この技術提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 ク 参加申請手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第8号)を提出すること。 (5)参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6)契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7)基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、選定された事業者と熊本市の協議により決定する。 (8) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。 1車中泊避難者支援システム構築業務委託(公募型プロポーザル方式)実施要領1 業務目的車中泊避難者への支援を強化するため、デジタル技術による車中泊避難場所運営を目指すことから、「熊本市車中泊避難者支援ガイドライン」や各種マニュアルに対応したシステムを構築する。 2 業務概要(1) 業務名 車中泊避難者支援システム構築業務委託(2) 業務内容 別紙基本仕様書のとおり(3) 履行期間 契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(4) 委託金額 8,900千円を上限とする(消費税及び地方消費税の額を含む)。 ※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。 3 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 政策局 危機管理防災部 防災対策課(熊本市役所本庁舎3階)電話 096-328-2360(直通)4 参加資格本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者で、参加資格の確認においてその資格があると認められた者とする。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 2(7) 業として本件公募型プロポーザル方式に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、熊本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)10月20日(火)から令和8年(2026年)10月29日(木)まで、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は担当部局で配布する。 (担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 ア 担当部局での配布は、午前9時から午後5時までイ 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書その他の必要書類(以下「参加表明書等」と総称する。)を提出し、参加資格の有無について熊本市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類(ア)参加表明書(様式第1号)(イ)公募型プロポーザル方式参加資格審査調書(様式第2号)(ウ)会社概要書(様式第3号)イ 提出期限令和8年(2026年)10月27日(火)正午まで(必着)ウ 提出部数1部とするエ 提出先3の担当部局オ 提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。カ 留意事項様式については、参加表明書の提出日時点において記載すること。 キ 参加資格者名簿に登録されていない者の取扱いについて4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録されていない者も、参加表明書等を提出できるが、プロポーザルに参加するためには、当該競争入札等参加資格審査申請を行3い、審査を受け、かつ、競争入札の資格の確認を受けなければならない。 (ア) 競争入札等参加資格審査申請書の交付方法申請書様式は熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は5(2)キ(エ)aの部局において配布する(配布については休日を除く。)。 配布時間は午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)。 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、ホームページのURLは、次のとおり。 https://www.city.kumamoto.jp/kiji0033331/index.html郵便又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 (イ)提出方法参加資格要綱に定める申請書に必要書類を添付し、持参又は郵送により提出すること。 なお、提出の際は封筒に入れ、封筒の表面に「プロポーザルに係る参加資格審査申請書在中」、「業務委託名」及び「参加表明書等の提出期限」を明記すること。 郵送する場合は一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 受付時間は午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 (ウ)競争入札等参加資格審査申請書の提出期限令和8年(2026年)10月26日(月)正午まで。 郵送とする場合は、令和8年(2026年)10月26日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 (エ) 提出先a 持参の場合熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎6階熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班b 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班)宛(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 ただし、5(2)キの申請をする者については、この限りではない。 6 参加資格の決定及び通知(1) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 なお、参加資格を認めた者であっても、当該確認後に参加資格を満たさないことが明らかになったときは、当該参加資格を取り消すものとする。 (2) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、熊本市長に対して参加資格がないと認めた理由について、4書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (3) 熊本市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含む。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 説明会説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法質問書(様式第 4 号)により持参又は電子メールにて提出すること。 ただし、電子メールでの提出後は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)10月20日(火)から令和8年(2026年)10月27日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。 ウ 提出先2の担当部局(2)(1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)11月4日(水)までに開始し、令和8年(2026年)11月6日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時とする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 参加表明書提出者が1者である場合の措置についてプロポーザルに参加する者が1者であっても、業務スケジュールの都合上、再公告は行わず、1者によるプロポーザルを実施する。 なお、参加者が1者であっても審査において基準点に達しない場合は採択しない。 10 技術提案書等の提出6(1)により参加資格が確認され、通知があった者は、次に定めるとおりに技術提案書及びその他の必要書類(以下「技術提案書等」と総称する。)を提出するものとする。 (1) 提出書類ア 技術提案書提出届(様式第4号)イ 業務の実施体制(様式第5号)ウ 同種業務実績書(様式第6号)エ 技術提案書 (様式任意)※15枚以内5オ 参考見積書・経費内訳書(A4版様式任意)それぞれの内訳がわかるよう、項目ごとに積算すること。 ※ 提出する書類の規格は、A4版とする。 ※ 提案書は、PRしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣旨を明確に示すこと。 ※ 提出を求められていない資料を添付するなど過大なものとならないようにすること。 ※ 参考見積書については、システム構築に係る費用に加え、ランニングコスト(令和9年4月から令和10年3月までの年額)についても提出すること。 (2) 提出期限令和8年(2026年)11月18日(水)午後5時まで(必着)(3) 提出部数正本1部及び副本5部とする。 ※副本は社名を伏して提出すること。 (4) 提出先3の担当部局(5) 提出方法持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)により提出すること(持参の場合は午前9時から午後5時までとし、休日を除く。)。 ファックス又は電子メールによる提出は受け付けない。 郵送する場合は、同日までに必着とし、封筒の表面に申請する業務委託名及び技術提案書在中の旨を明記すること(不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない)。 11 審査会の実施(1) 開催日程令和8年(2026年)11月25日(水)もしくは26日(木)に実施する(予定)。 時間、場所等の詳細については、別途連絡する。 (2) ヒアリング提案者1者につき50分程度(最初の30分間で提案者による説明、その後選考委員による質疑)を予定。 ヒアリングでは、プロジェクタ・パソコンの使用は可とする。 モニターについては準備するが、パソコンや接続のためのケーブル、プロジェクタは提案者にて準備すること。 (3) 審査方法ア 選定委員会を設置し、各委員が各提案についてそれぞれ審査を行う。 イ 審査方法は、評価項目毎の点数の合計点数を競う「技術提案(プロポーザル)方式」とする。 (4) 評価項目別紙選定基準を参照。 (5) 参加辞退6正当な理由がなくヒアリングに参加しなかった場合は、参加を辞退したものとみなす。 12 審査結果の通知(1) 受託候補者の特定選定委員会において、総合得点の最も高い提案者を受託候補者として特定する。 また、次点の提案として評価した参加者も併せて特定する。 (2) 結果の通知選定委員会において受託候補者として特定した者に対し、選定決定通知を書面にて行う。 また、本手続きに参加した者のうち受託候補者以外の者に対して、非選定決定通知を書面にて行うものとする。 (3) 非選定決定通知を受けた者に対する理由の説明ア 非選定決定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、熊本市長に対して非選定理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 イ 熊本市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日(休日を含む。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 13 契約受託候補者と技術提案書等を参考に協議を行い、協議が整った場合に、委託金額の範囲内で契約を締結するものとする。 なお、契約に際しては、仕様書、技術提案書等の内容を一部変更する場合がある。 また、当該受託候補者として特定された者と協議が整わない場合は、次点の提案として評価した参加者と協議の上、契約を締結する場合がある。 14 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回7以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 提出書類等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等又は技術提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び技術提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、参加者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び技術提案書等は、参加者に返却しない。 エ 提出された参加表明書等及び技術提案書等は、参加資格の確認及び技術提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しないものとする。 オ 提出期限後における参加表明書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。 カ 参加表明書等及び技術提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等及び技術提案書等を無効とし、参加資格の取消し、受託候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとる。 キ 技術提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該技術提案書等を無効とし、受託候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとる。 ク 参加表明手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第8号)を提出すること。 (4) 受託候補者の決定後契約締結までの間に、受託候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合及び技術提案書等に記載された内容を満たす履行ができないと認められる場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (5) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。 基本仕様書1. 業務名 車中泊避難者支援システム構築業務委託2. 目 的 車中泊避難者への支援を強化するため、デジタル技術を活用した車中泊避難場所運営を目指すことから、「熊本市車中泊避難者支援ガイドライン」や各種マニュアルに対応したシステムを構築する。 3. 履行場所 熊本市内及び受託者の作業地等4. 履行期間 契約締結日から令和9年(2027年)3月31日5. 委託業務内容別紙1に定める機能要件を備えた車中泊避難者を支援するためのシステムを構築する。 構築したシステムには、くまもとアプリからログインすることができるようにする。 ただし、別紙1の機能要件はあくまで基本装備であり、実装する機能要件については、技術提案等の内容に基づき、協議し決定する。 【本業務に関する基本要件】(1)「熊本市車中泊避難者支援ガイドライン」や各種マニュアルに対応したシステムを構築する。 (2)システムの構築に当たっては、市民に親しみやすく、分かりやすいコンテンツとするとともに、市民がパソコンやスマートデバイスを使用し、システムで車中泊の支援を受けられるような機能を搭載すること。 (3)ブラウザでシステムを構築する場合は、パソコンやスマートデバイスで情報の取得やシステムの操作をスムーズに行えるようレスポンシブウェブデザインとする。 (4)最終的に、くまもとアプリとの連携を実現するとともに、将来的な熊本市防災システムとのデータ連携を考慮したシステム構成とすること。 なお、本業務において必須とする連携対象は「くまもとアプリ」とし、それ以外のシステムについては、拡張性を有する提案を評価する。 ※詳細は、「14.ランニングコスト及び連携コストについて」を参照。 6. 委託金額 8,900千円を上限とする(消費税及び地方消費税の額を含む)7. 成果品受託者は業務について、以下の成果品を作成し熊本市へ提出すること(電子媒体もしくは紙)。 (1) サイト設計書(2) サイトテスト結果報告書(3) 業務完了報告書8. 定例会議等受託者は、本業務にあたって定例的に会議を実施し、進捗状況などを報告するとともに、委託者から必要な指示を受けること。 その際、委託者と打合せした内容を議事録として取りまとめ、委託者に提出すること。 また、委託者が必要とする開発中のシステム画面のイメージ等の資料提供に協力すること。 9. 法令の遵守・セキュリティポリシー(1) 受託者は、本業務の実施にあたっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する各条項のほか、個人情報の保護に関する法律並びに熊本市情報セキュリティポリシー等の関係法令を遵守すること。 (2) 受託者は、業務上知り得た情報の一切を漏洩してはならず、業務終了後においても同様とする。 (3)受託者は、委託者が提供するデータや資料(くまもとアプリ利用規約において、利用者から取得する情報のうち、委託者と受託者が共同利用する情報と定めたものを除く)の一切を、本業務以外の目的で利用及び複写・複製を行ってはならない。 10. サービスレベルについて受託者は次のア~キの各項目についてサービスレベルを委託者と合意のうえ、合意した内容をまとめた書面を委託者に提出すること。 (1) サービス中断時の復旧要件(2) 稼働率、目標復旧時間、目標復旧ポイント、バックアップの保管方法などの可用性に関する事項(3) 情報セキュリティインシデントへの対処方法(責任分担や連絡方法の取り決め)(4) 脅威に対するクラウドサービス提供者の情報セキュリティ対策(なりすまし、情報漏えい、情報の改ざん、否認防止、権限昇格への対応、サービス拒否・停止等)の実施状況やその他の契約の履行状況の確認方法(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法(6) クラウドサービス提供者による利用規約、各種設定が変更された場合の変更内容の確認方法や連絡方法(7) その他、当該サービスを利用するにあたって合意が必要な事項11. クラウドサービスについて以下、クラウドサービスの特記事項を満たすこと。 また、別紙2「実施状況記録確認表」を遵守すること。 (1) クラウドサービスが次のいずれかに該当するものであること。 ・ISMAP又はISMAP-LIUクラウドサービス・LGWAN-ASPサービス・ISMSクラウドセキュリティ認証(ISO/IEC(JIS Q)27017)取得サービス・国と一体となって利用するサービス(2) 日本の裁判管轄、法令が適用されること。 海外への機密情報の流出リスクを考慮し、クラウドサービスを提供するリージョン(国・地域)を国内に指定すること。 国内のクラウドサービスにおいて、利用者のデータが、海外に保存されないこと。 (3) クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制について、公開資料、監査報告、内部監査報告若しくは事業者の報告資料の内容で確認できること。 (4) クラウドサービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、利用者の意図しない変更が加えられないための管理体制について、公開資料、監査報告、内部監査報告若しくは事業者の報告資料の内容で確認できること。 (5) 不正なアクセスを防止するためのアイディンティティ管理(IDのプロビジョニングから廃棄まで)とアクセス制御を実装していること。 (6) システム管理者等の特権アカウントがクラウドサービスに接続する際は、強化された認証技術(多様素認証等)を用いていること。 (7) クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに影響を与える操作の特定と誤操作の抑制するために、手順書の作成や誤操作を認識可能なアラート等の実装を考慮していること。 (8) クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対して、適切なセキュリティ対策を行っていること。 (9) インターネット等の外部の通信回線から庁内通信回線を経由せずクラウドサービス上に構築した情報システムにログインすることの要否の判断を行っていること。 (10) 取り扱う情報の機密性に応じた保護のために、適切な暗号アルゴリズム(CRYPTRECにより安全性及び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」)を用いた暗号化処理が行われていること。 (11) クラウドサービスの利用の企画、要件の確認の段階から想定される脅威やリスクに対するセキュリティ対策を検討し、その検討結果を踏まえ、設計・開発におけるセキュリティ対策を行っていること。 また、クラウドサービスで取得可能なログの種類、範囲等を確認し、必要となるログの取得機能を実装していること。 (12) クラウドサービス内における時刻同期の方法について確認し、取得するログの時刻、タイムゾーンを統一していること。 (13) 設計・設定時の誤りの防止の対応として、設計書や設定のレビューやクラウドサービスのフレームワークとの比較などを行っていること。 (14) セキュリティを保つための開発手順やフレームワーク等の情報を活用していること。 (15) クラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合のそのソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定を確認していること。 (16) クラウドサービス上に構成された情報システムと他のクラウドサービス利用者のネットワークやサブネット間等の異なるネットワーク間の通信(トラフィック)を監視すること。 (17) 利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能(移植容易性)について、必要に応じて報告すること。 (18) クラウドサービスを利用する業務において必要となる可用性(冗長構成や冗長回線等の実装)を考慮した設計になっているか確認していること。 12.クラウドサービスの運用・保守時についてクラウドサービスの運用・保守においては、以下を遵守すること。 (1) クラウドサービス提供者と責任分界点について確認し、リスクの受容可否を判断していること。 (2) クラウドサービス提供者に対して定期的にサービスのサービスレベルを確認していること。 (3) 利用するクラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制を明確していること。 (4) 利用するクラウドサービスの手順書(操作手引書)を定め、利用者に周知していること。 (5) 利用するクラウドサービスにおける情報セキュリティリスクとリスク対応について利用者に共有をはかっていること。 (6) 利用するクラウドサービスに関する適用法令や関連する規制等がある場合は、利用者に周知していること。 (7) クラウドサービス上で利用するIT 資産が脆弱性による影響を受ける場合に備え、利用者側の責任範囲を明確にしていること。 (8) クラウドサービス上に情報を保存する場合は、個人情報の有無、機微性の高低等の情報に対する格付・取扱制限等が把握できるようにしていること。 (9) システム管理者特権を割り当てる場合のアクセス管理(4.5アクセス制御参照)と操作に関するログを取得していること。 (10) クラウドサービスに情報資産(データ)を保存する場合、暗号化の仕組みや暗号化に使用する鍵の管理方法について確認していること。 (11) 鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、リスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 (12) 鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける仕組みに関する内容とリスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 (13) 利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他の利用者のネットワークや通信と分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 (14) クラウドサービスの設定を変更する場合、設定の誤りを防止するための対策(グローバルなセキュリティのガイドラインやフレームワークとの差異の確認等)を行っていること。 (15) 利用者が行う重要な操作に関する手順書を作成していること。 (16) 利用するクラウドサービスの仮想マシンのネットワークが他の利用者のネットワークと分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 (17) 不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップを実施(クラウドサービス提供者が提供する機能を利用する場合は、その実施の確認)していること。 (18) クラウドサービスが、業務に必要な可用性を満たしたものになっているのか確認していること。 また、復旧に係る手順の策定と定期的な訓練を実施していること。 (19) クラウドサービス提供者からの設定やバージョン等の変更の確認方法と利用するクラウドサービス上のシステムへの影響があった場合を想定し、復旧手順について確認していること。 (20) クラウドサービスで利用しているデータの容量、性能等を監視し、クラウドサービスまたは、クラウドサービス上のシステムに影響について把握していること。 (21) クラウドサービス管理者が利用者からインシデント報告を受けた場合の対応の手順を定めていること。 (22) クラウドサービスの利用を終了する場合は、移行計画書又は終了計画書を作成していること。 (23) 取り扱った情報の暗号化処理で使用した暗号鍵を削除するなどにより、暗号化したデータを復元困難な状態とすること。 鍵のバックアップがある場合は、それも消去すること。 13.ランニングコスト及び連携コスト等について(1)受託者は、システム構築後の運用を想定し、クラウド利用料、保守費用、ライセンス料その他継続的に発生する費用について、令和9年4月から令和10年3月までの年間経費を明示した運用経費を別途見積として提出すること。 【ランニングコストの前提条件】〇災害時の同時表示数:5.5万人※平成28年熊本地震の最大避難者数の半分〇災害時の同時登録受付処理:5,000人/2時間〇災害時の同時通知件数:5.5万人/1時間 1日最大11万人〇データ容量:1登録者あたり100KB程度〇保守・サポート範囲:平常時ヘルプデスク及び災害時の24時間対応(2)本業務で必須とする「くまもとアプリ」との連携に必要な設計、開発、試験費用については、本業の委託費に含めるものとする。 (3)今後、連携先として想定されるシステムは、「くまもとアプリ(ポケットサインアプリ)」「防災情報システム(EYE―BOUSAI)」である。 「くまもとアプリ」のAPIについて以下のリンクのとおり。 PocketSign Link | PocketSign Docs(https://docs.p8n.app/docs/link/guide/introduction)(4)今後の機能拡張について今後、本システムについては、位置情報や地図機能を追加し、車中泊避難場所以外での車中泊避難者にも対応できるよう検討していることから、技術提案において、すでに位置情報や地図機能を有しているシステム等を提案する場合は、その旨を記載すること。 14.災害時の運用継続・障害対応(1)受託者は、災害発生時における安定運用を確保するため、アクセス集中時の負荷対策、障害発生時の復旧方針、夜間・休日を含む障害対応体制、緊急連絡体制及び復旧目標の時間を提示すること。 (2)通信障害等によりシステムが利用できない場合を想定し、代替運用方法及び復旧後のデータ反映について提案すること。 (3)災害時に利用者数やアクセス数が増加した場合の追加費用の有無及び算定方法を明示すること。 15.訓練について作成するシステムもしくはそのデモ版などを用いて、令和9年1月以降に車中泊避難に関する訓練を実施する予定。 受託者は、この訓練に協力すること。 16.その他(1) 業務の実施に要する人件費、研修費、交通費等の一切の費用は、受託者が負担する。 (2) 本業務の進め方、手法については、委託者と打合せを行い実施すること。 (3) 受託者は業務の履行上、他の事業者と協力する必要が生じた場合、又は他の事業者に業務引継ぎを行う必要が生じた場合は、連携や引継ぎを円滑に行うこと。 (4) 緊急時は必ず連絡が取れるようにすること。 車中泊避難者支援システム 機能要件一覧 【別紙1】番号 大分類 中分類 機能 詳細 必須1 車中泊避難場所の登録 基本情報 避難所の登録・編集 車中泊避難場所の名称や住所などを掲出する ○2 避難所受付・入退場 受付 チェックイン 二次元バーコードを用いた避難者受付 ○3 入退場履歴管理 避難者の入退場履歴の管理 ○4 受け入れ状況 開設状況、空き状況(満員、混雑、空き)の管理 ○5 代表者受付 運転手(代表者)による受付・入力 ○6 車両情報登録 ナンバー、車体の色など車両情報の登録 ○7 代理入力対応 職員や防災士によるスマートデバイス未所持者への代理入力 ○8 未登録者対応 災害発生時に未登録の方(非ログイン、ライトユーザー)の簡易利用 ○9 外部システム連携 防災情報システムへ避難者情報を連携10 退場 退場日時管理 退場日時の記録、退場済み状態の管理 ○11 避難者管理 避難者情報登録 避難者情報登録 避難者の年齢、性別などを調査票に沿って本人が入力する ○12 避難者情報変更 避難者情報を本人が修正する13 入力補助 くまもとアプリより基本4情報を取得し避難者アカウント登録を簡略化 ○14 代理登録 避難者の年齢、性別などを調査票に沿って職員が代理入力する ○15 要配慮情報 要介護、既往症の有無を入力する ○16 避難者情報運用 避難者一覧・検索 氏名、車両ナンバーなどによる検索やフィルタリング ○17 避難者詳細・編集 避難者個別情報の閲覧 ○18 同乗者管理 グループ管理 同乗者グループ作成 車両単位で同乗者グループを作成 ○19 代表者との紐づけ 代表者が起点となるように同乗者を紐づけ ○20 別グループ管理 (運転手と車両のみが退場した場合)別グループで一時的に管理 ○21 同乗者登録 手入力登録 同乗者を手入力で登録 ○22 二次元バーコードによる追加 二次元バーコードを読み取ることで同乗者を追加 ○23 同乗者情報 基本情報 同乗者の基本情報を管理する ○24 同乗者追加 同乗者を同じ車両グループに追加 ○25 同乗者削除 同じ車両グループから同乗者のみを削除する ○26 同乗者編集 同乗者の情報を編集する ○27 調査票※別紙3を参照。 調査票管理 調査票管理 調査票の管理 ○28 グループ単位管理 同乗者グループで1つの調査票を作成する ○29 回答方式 共同回答 代表者または同乗者による調査票の回答 ○30 回答の共有 1つのグループで回答内容を共有する ○31 上書き機能 調査票を書き換えた時に上書きを行う ○32 調査票項目 健康状態管理 体調不良・常備薬を入力し、赤や紫の色で出力 ○33 リスク管理 常備薬残数・要介護状態を入力し、黄色や紫の色で出力 ○34 自由記述欄 その他、相談事項入力35 定期通知 定期通知 定期的な通知を用いた調査回答促進 ○36 回答管理 回答日時保存 最終回答した日時の保存 ○37 未回答の判定 調査票未回答者を判定する ○38 回答促進 回答済みの表示/再回答を促す ○39 履歴管理 回答履歴保持 データベース上に回答履歴を保存 ○40 最新回答の表示 画面上には最新回答のみを表示 ○41 優先対応者管理 時刻管理 未回答の判定 毎日定刻(基準時刻)に未回答者を判定 ○42 未回答状況の比較 最終回答との比較 ○43 抽出機能 未回答抽出 未回答グループ抽出 ○44 高リスク抽出 高リスクグループ抽出 ○45 条件フィルター 条件別フィルタリング ○46 トリアージ機能 トリアージ要素 状態管理 体調不良・薬・要介護を個別管理 ○47 トリアージ表示 車両単位ごとの表示 車両単位でトリアージ結果を表示 ○48 複数状態表示 避難者の状況を一覧で表示し、そこにトリアージ結果を表示(複数も可) ○49 色分類 マニュアルに応じた色の分類を行う ○50 通知機能 定期通知 ON/OFF 通知設定のON/OFFの切り替え51 一斉通知 避難者への通知 避難所単位ごとに一斉送信 ○52 物資配布の通知 物資到着の通知 ○53 健康促進通知 体操や水分補給に関する通知 ○54 テンプレート管理 通知テンプレートの設定・管理 ○55 対象者抽出 未回答通知 調査票未回答者に通知する ○56 高リスク通知 高リスクグループを対象に通知を送付する ○57 管理コンソール ダッシュボード 避難所情報の表示 車両数・避難者数等表示 ○58 集計機能 未回答数・高リスク数の表示 ○59 車両名簿 車両一覧 車両単位で一覧表示 ○60 個人情報の非表示 デフォルトで個人情報は非表示にする ○61 状態の表示 トリアージ結果と未回答の表示 ○62 詳細画面 同乗者表示 同乗者を一覧に表示 ○63 調査票の詳細 調査票の内容を表示する ○64 回答履歴の表示 回答の履歴を管理画面で表示する ○65 フィルター機能 条件による抽出 リスクや調査票回答状況を条件にフィルター抽出を行う ○66 区分 災害ごとに区分 避難者情報を災害ごとに区分する(実災害、訓練の区分も行うこと) ○67 管理権限 管理者 全情報の閲覧 全情報を閲覧し編集できること ○68 職員情報 職員アカウントの閲覧、編集 登録された職員アカウント全情報を閲覧し編集できること ○70 民間協力者の権限 制限された閲覧 車両番号とトリアージ結果、未回答状況のみを閲覧可能とする ○71 個人情報を非表示 個人を特定できるような情報は非表示とする ○※調査票については、別紙のとおり予定しているが、避難者が入力する情報については、協議のうえ決定する。 (自治体機密性2以上)導入・構築時確認項目(自治体機密性2以上)運用・保守時確認項目(自治体機密性2以上)更改・廃棄時確認項目導入・構築時確認項目(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合),【別紙2】,No.,確認事項,確認結果,1,アクセス制御に関する事項,不正なアクセスを防止するためのアイディンティティ管理(IDのプロビジョニングから廃棄まで)とアクセス制御を実装していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),2,アクセス制御に関する事項,システム管理者等の特権アカウントがクラウドサービスに接続する際は、強化された認証技術(多様素認証等)を用いていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),3,アクセス制御に関する事項,クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに影響を与える操作の特定と誤操作の抑制するために、手順書の作成や誤操作を認識可能なアラート等の実装を考慮していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),4,アクセス制御に関する事項,クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対して、適切なセキュリティ対策を行っていること。 ※確認に当たっては、IPAの安全なウエブサイトの作り方(E列にリンク挿入)及びセキュリティ実装チェックリスト(E列にリンク挿入)を参照ください。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),安全なウェブサイトの作り方 | 情報セキュリティ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構,セキュリティ実装チェックリスト,5,アクセス制御に関する事項,インターネット等の外部の通信回線から庁内通信回線を経由せずクラウドサービス上に構築した情報システムにログインすることの要否の判断を行っていること。 (リモートからクラウドサービスにインターネットで直接接続するようなケースが有る場合のみ該当),□確認済(不適切と考えられるものなし),6,暗号化に関する事項,取り扱う情報の機密性に応じた保護のために、適切な暗号アルゴリズム(CRYPTRECにより安全性及び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」)を用いた暗号化処理が行われていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),7,設計・設定及び開発に関する事項,クラウドサービスの利用の企画、要件の確認の段階から想定される脅威やリスクに対するセキュリティ対策を検討し、その検討結果を踏まえ、設計・開発におけるセキュリティ対策を行っていること。 また、クラウドサービスで取得可能なログの種類、範囲等を確認し、必要となるログの取得機能を実装していること。 なお、取得するログの保存期間は1年以上とすることが望ましい。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),8,設計・設定及び開発に関する事項,クラウドサービス内における時刻同期の方法について確認し、取得するログの時刻、タイムゾーンを統一していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),9,設計・設定及び開発に関する事項,設計・設定時の誤りの防止の対応として、設計書や設定のレビューやクラウドサービスのフレームワークとの比較などを行っていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),10,設計・設定及び開発に関する事項,セキュリティを保つための開発手順やフレームワーク等の情報を活用していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),11,設計・設定及び開発に関する事項,クラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合のそのソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定を確認していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),12,設計・設定及び開発に関する事項,クラウドサービス上に構成された情報システムと他のクラウドサービス利用者のネットワークやサブネット間等の異なるネットワーク間の通信(トラフィック)を監視すること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),13,設計・設定及び開発に関する事項,利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能(移植容易性)について、必要に応じてクラウドサービス提供者に報告を求め、業務が継続できるよう考慮していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),14,設計・設定及び開発に関する事項,クラウドサービスを利用する業務において必要となる可用性(冗長構成や冗長回線等の実装)を考慮した設計になっているか確認していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),導入・構築時確認項目(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合),No.,確認事項,確認結果,1,運用・保守時における利用方針に関する事項,クラウドサービス提供者と責任分界点について確認し、リスクの受容可否を判断していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,2,運用・保守時における利用方針に関する事項,クラウドサービス提供者に対して定期的にサービスのサービスレベルを確認していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,3,運用・保守時における利用方針に関する事項,利用するクラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制を明確していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,4,運用・保守時における教育に関する事項,利用するクラウドサービスの手順書(操作手引書)を定め、利用者に周知していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,5,運用・保守時における教育に関する事項,利用するクラウドサービスにおける情報セキュリティリスクとリスク対応について利用者に共有をはかっていること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,6,運用・保守時における教育に関する事項,利用するクラウドサービスに関する適用法令や関連する規制等がある場合は、利用者に周知していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,7,運用・保守時における資産管理に関する事項,クラウドサービス上で利用するIT 資産が脆弱性による影響を受ける場合に備え、利用者側の責任範囲を明確にしていること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,8,運用・保守時における資産管理に関する事項,クラウドサービス上に情報を保存する場合は、個人情報の有無、機微性の高低等の情報に対する格付・取扱制限等が把握できるようにしていること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,9,運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項,システム管理者特権を割り当てる場合のアクセス管理(4.5アクセス制御参照)と操作に関するログを取得していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,10,運用・保守時における暗号化に関する事項,クラウドサービスに情報資産(データ)を保存する場合、暗号化の仕組みや暗号化に使用する鍵の管理方法について確認していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,11,運用・保守時における暗号化に関する事項,鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、リスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,12,運用・保守時における暗号化に関する事項,鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける仕組みに関する内容とリスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,13,運用・保守時におけるクラウドサービス内の通信に関する事項,利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他の利用者のネットワークや通信と分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,14,運用・保守時における設計・設定に関する事項,クラウドサービスの設定を変更する場合、設定の誤りを防止するための対策(グローバルなセキュリティのガイドラインやフレームワークとの差異の確認等)を行っていること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,15,運用・保守時における設計・設定に関する事項,利用者が行う重要な操作に関する手順書を作成していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,16,運用・保守時における設計・設定に関する事項,利用するクラウドサービスの仮想マシンのネットワークが他の利用者のネットワークと分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,17,運用・保守時における事業継続に関する事項,不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップを実施(クラウドサービス提供者が提供する機能を利用する場合は、その実施の確認)していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,18,運用・保守時における事業継続に関する事項,クラウドサービスが、業務に必要な可用性を満たしたものになっているのか確認していること。 また、復旧に係る手順の策定と定期的な訓練を実施していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,19,運用・保守時における事業継続に関する事項,クラウドサービス提供者からの設定やバージョン等の変更の確認方法と利用するクラウドサービス上のシステムへの影響があった場合を想定し、復旧手順について確認していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,20,運用・保守時における事業継続に関する事項,クラウドサービスで利用しているデータの容量、性能等を監視し、クラウドサービスまたは、クラウドサービス上のシステムに影響について把握していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,21,運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項,クラウドサービス管理者が利用者からインシデント報告を受けた場合の対応の手順を定めていること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,22,クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項,クラウドサービスの利用を終了する場合は、移行計画書又は終了計画書を作成していること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,23,クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄に関する事項,取り扱った情報の暗号化処理で使用した暗号鍵を削除するなどにより、暗号化したデータを復元困難な状態とすること。 鍵のバックアップがある場合は、それも消去すること。 ,□運用・保守時に確認可能である。 ,https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/about.html,https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/ug65p900000196e2-att/000044403.xlsx,アイデンティティ管理:情報システムやネットワークにおいて、利用者のアイデンティティ情報(ユーザーID、ユーザー権限、ユーザープロファイル)の設定を継続的に追加・変更・削除すること。 またはそのための技術の総称。 暗号化処理の対象:通信及びデータ。 ,クラウドサービスのフレームワーク:AWSやAzure、Google Cloud等に外部サービスを設計・構築する際に参考にする、AWSやAzure、Google Cloud等が提供する、クラウドの導入や運用に必要なベストプラクティス、ドキュメント、ツール等のこと。 ,移植容易性:仮に当該外部サービスが終了・中止・停止になるとなった場合でも業務が継続できる準備として・データ容量・出力できるデータの形式など、他のサービスを速やかに選定するための情報の抽出等が用意であること。 ,冗長構成:冗長構成とは、情報システムなどの構成の一種で、設備や装置を複数用意し、一部が故障しても運用を継続できるようにしたもの。 ,運用・保守時確認項目(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合),No.,確認事項,確認結果,1,運用・保守時における利用方針に関する事項,クラウドサービス提供者と責任分界点について確認し、リスクの受容可否を判断していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),2,運用・保守時における利用方針に関する事項,利用承認を受けていないクラウドサービスは利用していないこと。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),3,運用・保守時における利用方針に関する事項,クラウドサービス提供者に対して定期的にサービスのサービスレベルを確認していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),4,運用・保守時における利用方針に関する事項,利用するクラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制を明確していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),5,運用・保守時における教育に関する事項,利用するクラウドサービスの手順書(操作手引書)を定め、利用者に周知していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),6,運用・保守時における教育に関する事項,利用するクラウドサービスにおける情報セキュリティリスクとリスク対応について利用者に共有をはかっていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),7,運用・保守時における教育に関する事項,利用するクラウドサービスに関する適用法令や関連する規制等がある場合は、利用者に周知していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),8,運用・保守時における資産管理に関する事項,クラウドサービス上で利用するIT 資産が脆弱性による影響を受ける場合に備え、利用者側の責任範囲を明確にしていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),9,運用・保守時における資産管理に関する事項,クラウドサービス上に情報を保存する場合は、個人情報の有無、機微性の高低等の情報に対する格付・取扱制限等が把握できるようにしていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),10,運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項,システム管理者特権を割り当てる場合のアクセス管理と操作に関するログを取得していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),11,運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項,クラウドサービスの各利用者に割り当てたアクセス権限に対して、定期的な見直し(異動時、退職時等の確認)を行っていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),12,運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項,クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合は、その機能の確認と利用できる者を制していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),13,運用・保守時におけるアクセス制御に関する事項,利用するクラウドサービスの不正な利用を監視(例:業務時間外の利用等をクラウドサービスに対するアクセスログで確認)すること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),14,運用・保守時における暗号化に関する事項,クラウドサービスに情報資産(データ)を保存する場合、暗号化の仕組みや暗号化に使用する鍵の管理方法について確認していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),15,運用・保守時における暗号化に関する事項,鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、リスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),16,運用・保守時における暗号化に関する事項,鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供するものを利用する場合、鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける仕組みに関する内容とリスクの有無を確認し、リスクがある場合は許容できるものかどうか判断していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),17,運用・保守時におけるクラウドサービス内の通信に関する事項,利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他の利用者のネットワークや通信と分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),18,運用・保守時における設計・設定に関する事項,クラウドサービスの設定を変更する場合、設定の誤りを防止するための対策(グローバルなセキュリティのガイドラインやフレームワークとの差異の確認等)を行っていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),19,運用・保守時における設計・設定に関する事項,利用者が行う重要な操作に関する手順書を作成していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),20,運用・保守時における設計・設定に関する事項,利用するクラウドサービスの仮想マシンのネットワークが他の利用者のネットワークと分離されていることをクラウドサービス提供者の開示している情報等で確認していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),21,運用・保守時における事業継続に関する事項,不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップを実施(クラウドサービス提供者が提供する機能を利用する場合は、その実施の確認)していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),22,運用・保守時における事業継続に関する事項,クラウドサービスが、業務に必要な可用性を満たしたものになっているのか確認していること。 また、復旧に係る手順の策定と定期的な訓練を実施していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),23,運用・保守時における事業継続に関する事項,クラウドサービス提供者からの設定やバージョン等の変更の確認方法と利用するクラウドサービス上のシステムへの影響があった場合を想定し、復旧手順について確認していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),24,運用・保守時における事業継続に関する事項,クラウドサービスで利用しているデータの容量、性能等を監視し、クラウドサービスまたは、クラウドサービス上のシステムに影響について把握していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),25,運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項,利用者が、クラウドサービスにおける情報セキュリティインシデントや情報の目的外利用等を認知した場合、クラウドサービス管理者へ報告を行っていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),26,運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項,クラウドサービス管理者が利用者からインシデント報告を受けた場合の対応の手順を定めていること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),27,運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項,クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制について、公開資料や監査報告書(又は内部監査報告書・事業者の報告資料)の内容を確認すること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),28,運用・保守時におけるインシデント対応に関する事項,クラウドサービス提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、利用者の意図しない変更が加えられないための管理体制について、公開資料や監査報告書(又は内部監査報告書・事業者の報告資料)の内容を確認すること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),クラウドサービスのリソース(ネットワーク、仮想マシン等)の設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合は、その機能の利用者を制限し、ユーティリティプログラムの使用に関する注意事項を共有することが求められる。 (ユーティリティプログラムとは、設定の自動化ツールなど実行が容易ではあるがその影響がシステム全体に影響するようなものを指す),&P / &N ページ,更改・廃棄時確認項目(自治体機密性2以上の情報を取り扱う場合),No.,確認事項,確認結果,1,クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項,クラウドサービスの利用を終了する場合は、移行計画書又は終了計画書を作成していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),2,クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項,クラウドサービスの利用終了による業務影響が無いように、利用者に対して利用終了の予定時期を事前に知らせること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),3,クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄に関する事項,取り扱った情報の暗号化処理で使用した暗号鍵を削除するなどにより、暗号化したデータを復元困難な状態とすること。 鍵のバックアップがある場合は、それも消去すること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),4,クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄に関する事項,取り扱う情報についてクラウドサービス事業者が廃棄したことを確認していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),5,クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項,作成したクラウドサービス利用者の各アカウントを削除していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),6,クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項,利用したシステム管理者特権アカウントを削除(又は返却)していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし),7,クラウドサービスの利用終了時における対策に関する事項,クラウドサービス利用者の各アカウント以外に特殊なアカウントがある場合は、関連情報(資格情報等)含めて廃棄していること。 ,□確認済(不適切と考えられるものなし), 【別紙3】調査票(1)基礎情報記入日時 年 月 日( ) 時記入者の氏名記入者の生年月日年 月 日 年代: 代 性別:自宅住所連絡先 携帯電話:自宅の形態 □持ち家 □借家・賃貸 □その他〔 〕現在の避難場所 □車中泊〔場所: 誰が: 〕世帯主の氏名 □記入者と同様世帯主の生年月日 年 月 日 年代: 代 性別:同伴者人数 (記入者含む) 名同伴者構成 □高齢者 □乳児 □幼児 □小学生 □中学生 □高校生□妊産婦(妊娠週数: ) □入院中の者□施設入所中の者 □障害者 □外国人□ペット〔種類: 〕 □その他〔 〕情報共有 □情報共有を許可しない食事の支援 □必要(弁当など) □不要(2)被災状況ライフライン等の復旧状況□全て復旧している□復旧がまだのものがある(復旧していないものをチェック)→□電気 □ガス □水道個別項目【医療関係情報】 ※要配慮者が世帯内に複数いる場合は、要配慮者分記入要配慮者の氏名:既往歴・治療中、医療サポートの利用状況□持病がある〔病名: 〕□高血圧□糖尿病□人工呼吸器を利用している□在宅酸素□人工透析〔□血液透析 □腹膜透析〕□インスリン注射□抗凝固薬の定期的投薬□緊急性のある精神疾患□緊急治療歯科疾患□要緊急処置妊婦〔□産科 □非産科 合併症: 〕□定期的投薬が必要(現在、〔中断 ・ 継続〕 )→ □降圧薬 □血糖降下薬 □向精神薬 □その他→ 〔医薬品名: 〕→ 定期的な服用薬を3日以上持っている□有 □無かかりつけの医療機関名個別項目【福祉関係情報】 ※要配慮者が世帯内に複数いる場合は、要配慮者分記入要配慮者の氏名:要介護(支援)認定を受けているか等□有→□事業対象者□要支援1 □要支援2□要介護1 □要介護2 □要介護3 □要介護4□要介護5□介護区分不明□無障害者手帳を持っているか□有□無日常生活の介助が必要か□介助は必要ない□一部介助が必要□全介助が必要【情報の利用目的】(行政機関用)避難所供与期間における今後の避難生活での訪問・⾒守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援を行う目的に利用します。 また、訪問・⾒守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援を実施するに当たり、××市内部での情報共有や日本赤十字等医療関係者、社会福祉協議会等福祉関係者、NPO等民間支援団体、民生委員・児童委員、町内会・自治会長等へ情報提供を行う場合があります。 【情報の利用目的】(民間団体用)避難所供与期間における今後の避難生活での訪問・⾒守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援を行う目的に利用します。 また、訪問・⾒守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援を実施するため地方公共団体への情報提供を行います。 なお、地⽅公共団体において、訪問・⾒守り、支援物資の提供、支援情報の提供、災害ボランティアの紹介等の支援を実施するため、××市内部での情報共有や日本赤十字等医療関係者、社会福祉協議会等福祉関係者、他の NPO 等民間支援団体、民生委員・児童委員、町内会、自治会長等に、本情報を提供する場合があります。 上記【情報の利用目的】のとおり情報を取り扱うことについて□同意する □同意しない

熊本県熊本市の他の入札公告

熊本県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度国有農地等測量・境界確定促進委託事業(長崎県)2026/10/19
治山実施設計業務(本田野地区)2026/10/19
治山実施設計業務(山仮屋地区)2026/10/19
令和8年度下島におけるツシマヤマネコ生息状況調査業務2026/10/15
令和8年度下島におけるツシマヤマネコ生息状況調査業務2026/10/15
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています