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令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷製本等業務 (令和8年10月21日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷製本等業務 (令和8年10月21日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/10/20です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/20
納入期限
-
入札締切日
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開札日
-
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令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷製本等業務 (令和8年10月21日) 1令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務掲 示 文 兼 入 札 説 明 書(電 子 契 約 対 象 案 件)独立行政法人都市再生機構の「令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務」に係る入札手続については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 入札書及び封筒(様式)5 委任状・復代理委任状(様式)6 使用印鑑届(様式)7 印刷請負契約書(案)8 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項9 電子契約方式確認書10 競争参加資格確認申請書(様式)11 提出書類一覧表12 仕様書【別冊】別添 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について令和8年10月21日独立行政法人都市再生機構21 入札等実施要領1 掲示日令和8年10月21日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸3 調達内容(1)件名令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務(2)調達案件の仕様等仕様書による。(3)履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで4 契約書作成の要否等要なお、7 印刷請負契約書(案)により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。詳細は機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→「電子契約対象案件について」を参照し、遵守すること。また、同日付けで8 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結すること。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 本件は、発注者が指定する電子契約サービス(※1)で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて9 電子契約方式確認書を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該手続書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管(※2)を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。 また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和 11 年3月 31 日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。(※1)当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては下記の機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程から参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html3(※2)電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/56753485 掲示文兼入札説明書及び仕様等に対する質問書の提出及び回答(1)この掲示文兼入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(任意様式)の提出により行うものとする。イ 提出期限令和8年11月11日(水)17時00分ロ 提出方法持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「質問書在中」と朱書すること。ハ 提出先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 企画課(受付5階)電話:045-650-0563(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和8年11月18日(水)から令和8年11月26日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から17時00分まで。ただし正午から13時00分の間を除く。)ロ 閲覧場所(1)ハに同じ。ハ 閲覧方法あらかじめ閲覧日時を連絡の上、来訪するものとする。6 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(1)提出期限 令和8年11月5(木)17時00分(2)提出方法 持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「競争参加資格確認申請書等在中」と朱4書すること。(3)提出場所 5(1)ハに同じ(4)提出資料 11 提出書類一覧表を参照。(5)当機構において、提出された書類について審査を行い、競争参加資格の確認結果通知を令和8年 11 月 11 日(水)までに郵送または電送にて通知するものとし、競争参加資格を有すると認められた者に限り入札書を提出できるものとする。7 入札書の提出期限及び提出場所(1)提出期限 令和8年11月26日(木)17時00分(2)提出方法 持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「入札書在中」と朱書すること。(3)提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(受付5階)電話:045-650-0189(4)提出資料 11 提出書類一覧表を参照。8 入札方法(1)入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2)入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 開札の日時及び場所(1)日 時 令和8年11月27日(金)10時30分(2)場 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 入札室(受付5階)※入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。10 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨511 入札保証金及び契約保証金免除12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに3 入札及び見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務の「1 競争参加資格」に記載する資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する14 手続きにおける交渉の有無無15 支払条件検査合格後、完了払16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添1 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。17 問い合わせ先(1)競争参加資格要件及び仕様等に関する窓口5(1)ハに同じ(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格等に関する窓口7(3)に同じ18 その他(1)入札参加者は、3 入札及び見積心得書(物品購入等)、7 印刷請負契約書(案)及びこの掲示文兼入札説明書を熟読し、入札及び見積心得書を遵守すること。(2)競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。62 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。 イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達95号)第331条及び第332条の規定(※1)に該当する者ロ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2)(2)次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを 10 競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ、申請書等提出先及び提出方法は次のとおり。提出先:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階) 電話:045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。http://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlロ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、10 競争参加資格確認申請書(様式)に必要書類を添えて提出しなければならない。(11 提出書類一覧表を参照)(2)提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。3 公正な入札の確保(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。7(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2)当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6)競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。(7)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添による。 24復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2委任事項は、明確に記載すること。3連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。記載例256 使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会社名代表者 印独立行政法人都市再生機構 本社総務部長 田原 浩幸 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。26記入例使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会社名代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。提出日実印27入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者の押印した委任状で入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など) で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上287 印刷請負契約書(案)印 刷 請 負 契 約 書1 契約の名称 令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務2 仕 様 別添仕様書のとおり。3 納入場所 別添仕様書のとおり。4 納 期 令和9年3月12日5 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)上記の印刷について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸受注者 住 所氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の印刷業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額(運賃及び梱包費を含む。以下同じ。)をもって、頭書の納期までに、頭書の納入場所に、頭書の印刷物を納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、納期及び印刷物については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせて29はならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (仕様書等の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は印刷に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第10条 発注者は、印刷物の全部が納入されるまでの間は、次条又は第12条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、納期までに又は納期経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。三 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した印刷物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成す31ることができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第13条 第11条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)32第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第15条 受注者は、第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 納期までに印刷物の引渡しができないとき。二 印刷物に契約不適合があるとき。三 第11条又は第12条の規定により印刷物の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第14条及び第15条の規定により、印刷物の全部の納入前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければ33ならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された印刷物に関し、第7条第5項又は第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、印刷物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかか34わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第21条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別添 仕様書358 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和8年 月 日付けで締結した令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸受注者 住所氏名36(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。379 電子契約方式確認書電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿住所※商号又は名称※氏名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:① 機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)② 電子契約手続を行う方(電子契約可の場合、以下記入)(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】部署・役職氏名メールアドレス電話番号【最終承認権限者※2】部署・役職氏名メールアドレス電話番号※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方【本契約における名義人】住所氏名【留意事項】電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用である。・真実性の確保・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細については、以下のクラウドサインホームページを参照すること。https://help.cloudsign.jp/ja/articles/56753483810 競争参加資格確認申請書(様式)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿入札者名競争参加資格確認申請書「令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務」への入札について、競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。また、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。記1 証明方法( )認定済の登録番号 注1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し 注2※いずれかに〇認定済の登録番号以 上注1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html注2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを本様式と合わせてご提出ください。(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号3911 提出書類一覧提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。書類等提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないか御確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、書類提出時に併せて御提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番書類名称(※使用する様式)提出部数提出期限備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式)1部令和8年11月5日(木)17:00様式に「登録番号」を記載又は申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。10 競争参加資格確認申請書(様式)参照。2 提出書類一覧 1部 当紙3 電子契約方式確認書 1部 9 電子契約方式確認書参照。4 入札書 1部令和8年11月26日(木)17:00入札用封筒に入れること。4 入札書及び封筒(様式)参照5委任状、もしくは、復代理委任状1部競争参加資格確認審査申請書及び入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。なお、当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。6使用印鑑届及び印鑑証明書(原本)1部入札書及び委任状に代表者の押印がされている場合、令和7年度以降に「使用印鑑届」が未提出の際は、「印鑑証明書」の原本(原本発行日が提出非の過去3か月以内のもの)を添えて提出すること。 【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。40別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内12 仕様書【別冊】仕 様 書件 名納 品 期 限部 数 65,650部 (内訳 日本語: 45,300部 英語: 11,000部 中国語: 9,350部 )納 品印 刷編 集梱 包現 物 サ ン プ ル校 正そ の 他担 当 部 署■校正の内容PDF校正(全体の仕上がりイメージの確認のために校正を行う) ※メール送付可■校正回数の過去実績 (参考)令和8年9月版 2回 令和8年3月版 2回令和7年9月版 1回 令和7年3月版 0回独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 企画課〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー16FTEL 045-650-0563FAX 045-650-0639令和8年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務令和9年3月12日(金)■「住まいのしおり」冊子について(日本語・英語・中国語版)令和9年3月12日(金)午前までに、別紙1「納品先一覧」の所在地へ納品すること。 ※西日本支社(大阪梅田ツインタワーズ・サウス)については、担当者へ事前連絡のうえ、搬入車両は高さ3.3m以下、幅2.5m以下、全長8.5m以下、総重量8t未満とし、納品すること。 ※池袋営業センター(住友池袋駅前ビル)については、車高2.3メートル以下とし、納品前に担当者に連絡を入れること。 ■印刷用ファイルについて(日本語・英語・中国語版・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語)令和9年3月12日(金)までに変更箇所を修正した「InDesign」ファイルをCD-R(1枚)で下記担当部署に納品すること。 (納品用CD-Rの盤面に、印刷データの形式及びバージョンを記載すること。)■ホームページの更新について(日本語・英語・中国語版・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語)・更新するホームページは以下の6ページ及び同ページ内に掲載のPDFファイルとする。 日本語版:https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/sumainoshiori/index.html及びindex2.html 英語版 :https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/sumainoshiori/english.html及びenglish2.html 中国語版:https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/sumainoshiori/chinese.html及びchinese2.html 韓国語版:https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/sumainoshiori/korean.html及びkorean2.html ポルトガル語版:https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/sumainoshiori/portuguese.html及びportuguese2.html ベトナム語版:https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/sumainoshiori/vetnamese.html及びvetnamese2.html令和9年3月12日(金)までに上記ページのPDFファイルを更新するとともに、PDFファイル(頁ごとに分割したものとしていないもの)をCD-R(1枚)で下記担当部署に納品すること。 ・ホームページで使用するPDFファイルは、ページ形式に合わせて分割すること。 ・ホームページの更新は、印刷用に編集された目次、頁数に基づき、ウェブリリース2を使用してページを更新すること。 (テンプレート等必要な情報は契約後開示する。既存のテンプレートを使用してページを作成すること。テンプレート等の修正はできない。)■ページ数日本語・英語・中国語版 各A4判 各109ページ(表紙・裏表紙込み)■刷色4色刷り■用紙表紙-コート紙(菊判)-76.5kg または同等以上の紙質のもの本文-コート紙(A判) -46.5kg または同等以上の紙質のもの※国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第6条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める基準に適合する用紙を使用すること。ただし、当該基準を満たす用紙を使用することが困難な場合には、下記担当部署の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。 ■製本無線綴じ■日本語版①業務開始後に指示する変更内容をもとに、文字・記号・表等を追加、修正、削除のうえ印刷を行う。また、これに連動するページの反映も行う。(頁番号、語句の修正、表の修正及び新規作成等)②別途機構が提供するイラスト・イメージ図等をもとに表紙の作成、修正、関連ページへの差し込み及び附随する修正を行う。 ■外国語版(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語)① 上記「日本語版の編集」で示す箇所について、翻訳、編集を行う。(翻訳原稿は事前に機構に提示し、了解を得ること。)② 上記①以外に、令和8年9月に発行した日本語原稿変更部分の翻訳、編集を行う。(翻訳原稿は事前に機構に提示し、了解を得ること。)なお、広告掲載ページ(表2・表3・表3対向)は、翻訳の対象外とする。 ③ 翻訳、編集にあたっては、目次、ページ番号、文中における参照ページ番号等が整合するよう留意のうえ、実施すること。 <参考> 変更内容の例は別添の参考資料のとおり。(※イラストは日本語版と同じものを使用するが、文字が含まれる場合は翻訳、編集を行う。) 今回も同程度の変更があるが、増減する場合がある。(※作業の分量を約束するものではない。) 原稿は機構より契約締結時にInDesignデータを提供する。(日本語版、英語版、中国語版、韓国語、ポルトガル語及びベトナム語) 英訳・中国語訳、韓国語訳、ポルトガル語訳、ベトナム語訳、イラスト作成及びホームページの更新は再委託可能とする。 ・段ボール箱又はクラフト梱包とし、50部を上限として一箱あたりの梱包数を均一にすること(端数の梱包を除く)。 ・梱包材外面に梱包数及び「2027.3 住まいのしおり(日本語版)」・「2027.3 住まいのしおり(英語版)」・「2027.3 住まいのしおり(中国語版)」と中身がわかるように記載すること。 ・梱包材の再生利用の容易さ、焼却処理時の負担軽減に配慮し、汚損等ないよう留意すること。 現物サンプルが必要な場合は、下記担当部署に連絡すること。 ※サンプル部数には限りがあり、希望者全員に配布できない場合があるので留意されたい。 ※希望者の事務所が東京都又は神奈川県内の場合は原則下記担当部署にて手交する。 本業務における生成AI の取扱いについては、別紙2「受注者等が生成AI を利用する場合における取扱いについて」を参照。 担当課 日本語 英語 中国語本社住宅経営部 231-8315 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー16階 企画課 150 100 100株式会社URコミュニティ 101-0054 千代田区神田錦町三丁目22番 テラススクエア9階 総務課 50 0 0200 100 100東日本賃貸住宅本部住宅経営部(営業) 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階 ※2 営業企画課 1,500 600 600東日本賃貸住宅本部住宅経営部(法人) 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階 ※2 営業企画課 500 100 100UR八重洲営業センター 103-0028 中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル4階 営業企画課 1,300 250 350UR新宿営業センター 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー1階 ※2 営業企画課 1,600 1,100 600UR立川営業センター 190-0012 立川市曙町2-7-16 鈴春ビル5階 営業企画課 1,000 100 100UR津田沼営業センター 274-0825 船橋市前原西2-14-5 榊原第二ビル4階 営業企画課 1,400 150 100UR稲毛海岸営業センター 261-0004 千葉市美浜区高洲4-5-10 ― 1,050 200 250UR柏営業センター 277-0842 千葉県柏市末広町7-3 柏第一生命ビルディング6階 ― 1,200 400 0UR横浜営業センター 221-0056 横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア2階 営業企画課 1,200 350 200UR藤沢営業センター 251-0055 藤沢市南藤沢22-1 神中第2ビル6階 ― 500 200 100UR港南台営業センター 234-0054 横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル3階 ― 900 150 150UR大宮営業センター 330-0853 さいたま市大宮区錦町682-1 JR大宮西口ビル1階 営業企画課 800 100 100UR新越谷営業センター 343-0845 越谷市南越谷1-17-2 朝日生命越谷ビル7階 ― 900 400 300UR池袋営業センター 170-0013 豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4階 ※3 営業企画課 1,300 450 700UR池袋営業センター法人窓口 170-0013豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4階 ※3 営業企画課 1,500 500 500UR川越営業センター 350-1123 埼玉県川越市脇田本町15−13 東上パールビルヂング 3階 ― 300 50 50UR渋谷営業センター 150-0002 渋谷区渋谷1-16-9 渋谷KIビル6階 ― 800 1,500 1,200UR多摩営業センター 206-0033 多摩市落合1-11-2 多摩センター駅1階 ― 850 50 0UR錦糸町営業センター 130-0022 墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階 ― 800 800 1,100UR町田営業センター 194-0021 町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル6階 ― 700 400 200UR所沢営業センター 359-1123 所沢市日吉町15-14 所沢第一生命ビル4階 ― 600 50 5020,700 7,900 6,750東日本賃貸住宅本部(住宅経営部) 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階 ※2 企画課 300 50 50東日本賃貸住宅本部(ストック事業推進部) 163-1382 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階 ※2 事業企画課 300 150 100東京エリア経営部 130-0022 墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル9階 企画課 100 50 50多摩エリア経営部 190-0012 立川市曙町2-22-20 立川センタービル14階 企画課 50 0 0千葉エリア経営部 261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟20階 企画課 100 0 0神奈川エリア経営部 221-0056 横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング23階 企画課 150 100 100埼玉エリア経営部 336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワーA棟6階 企画課 50 50 50北海道エリア経営センター 060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌北三条ビル2階 企画課 100 0 0URコミュニティ東京東住まいセンター 130-0022 墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル本館7階 総務収納課 200 100 100URコミュニティ北多摩住まいセンター 190-0012 立川市曙町2-34-7 ファーレイーストビル10階 総務収納課 200 50 50URコミュニティ東京北住まいセンター 170-0013 豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル7階 ※3 総務収納課 300 100 100URコミュニティ南多摩住まいセンター 206-0025 多摩市永山1-5 ベルブ永山6階 総務収納課 350 100 100URコミュニティ東京南住まいセンター 105-0014 港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館1階 総務収納課 150 50 50URコミュニティ城北住まいセンター 110-0015 台東区東上野5丁目2番5号 下谷ビル4階 総務収納課 150 50 50URコミュニティ北海道住まいセンター 060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌北三条ビル2階 お客様相談課 300 50 50宮城県住宅供給公社 980-0011 仙台市青葉区上杉1-1-20 ふるさとビル経営企画部賃貸管理グループ50 50 50URコミュニティ千葉住まいセンター 261-7110 千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 ワールドビジネスガーデンマリブイースト10階 総務収納課 200 50 50URコミュニティ千葉西住まいセンター 274-0825 千葉県船橋市前原西2‐12‐7 津田沼第一生命ビル3階 総務収納課 200 50 50URコミュニティ千葉北住まいセンター 277-0005 千葉県柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル5階 総務収納課 200 50 50URコミュニティ横浜住まいセンター 221-0056 横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア8階 収納管理課 150 50 50URコミュニティ神奈川西住まいセンター 251-0052 藤沢市藤沢462 日本生命藤沢駅前ビル9階 総務収納課 50 50 50URコミュニティ横浜南住まいセンター 234-0054 横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル5階 総務収納課 150 50 50URコミュニティ東埼玉住まいセンター 340-0041 草加市松原1-1-6 ハーモネスタワー松原A棟3階 総務収納課 150 50 50URコミュニティ浦和住まいセンター 336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワーA棟5階 総務収納課 250 50 50URコミュニティ西埼玉住まいセンター 356-0006 ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-301 ココネ上福岡弐番館3階 総務収納課 250 50 504,450 1,400 1,350中部支社住宅経営部 460-0008 名古屋市中区栄4丁目1番1号 中日ビル18階 企画課 0 0 0UR名古屋営業センター 450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目8番26号 エニシオ名駅6階 営業推進課 1,500 300 50URナゴヤドーム前営業センター 461-0048 名古屋市東区矢田南4-102-3 イオンモールナゴヤドーム前3階 営業推進課 1,300 100 50UR高蔵寺営業センター 487-0011 春日井市中央台1-2-2 サンマルシェ南館内 営業推進課 300 0 0URコミュニティ名古屋住まいセンター 460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-15-22 名古屋伏見Kフロンティア2階 総務収納課 200 0 03,300 400 100西日本支社住宅経営部(企画課) 530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階 ※4 企画課 100 50 50西日本支社ストック事業推進部 530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階 ※4 事業企画課 200 0 0ストック事業推進部(千里青山台分室) 565-0875 大阪府吹田市青山台4ー1-C74号棟104号室 ― 50 0 0ストック事業推進部(新千里東町Ⅲ期分室) 560-0082 大阪府豊中市新千里東町2ー7 C21号棟303号室 ― 0 0 0ストック事業推進部(泉北城山台三丁分室) 590-0137 大阪府堺市南区城山台三丁1番21号棟102号室 ― 0 0 0ストック事業推進部 (泉北庭代台二丁分室) 590-0133 大阪府堺市南区庭代台二丁10-10号棟401号室 ― 50 0 0ストック事業推進部(中登美第3分室) 631-0003 奈良県奈良市中登美ヶ丘一丁目1994番3 D41号棟103号室 ― 0 0 0ストック事業推進部(富雄分室) 631-0065 奈良県奈良市鳥見町四丁目3-1 48号棟103号室 ― 50 0 0ストック事業推進部(泉北竹城台一丁Ⅱ期B工区分室) 590-0105 大阪府堺市南区竹城台一丁2番2-18号棟404号室 ― 150 0 0ストック事業推進部(泉北茶山台二丁目分室) 50 0 0ストック事業推進部(泉北竹城台一丁Ⅱ期A工区分室) 100 0 0大阪エリア経営部 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 企画課 50 0 0兵庫エリア経営部 651-0087 神戸市中央区御幸通7-1-15 三宮ビル南館5階 企画課 50 0 0京奈エリア経営部 600-8007 京都市下京区四条通東洞院東入立売西町66番地 京都証券ビル4階 企画課 50 0 0西日本支社住宅経営部(営業企画課) 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 営業企画課 900 300 150URなんば営業センター 542-0076 大阪市中央区難波4丁目1-15近鉄難波ビル7階 ― 1,200 0 0UR神戸営業センター 650-0001 神戸市中央区加納町4丁目2番1号(神戸三宮阪急ビル8階) ― 2,100 0 0UR京都営業センター 604-8171 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル1階 ― 1,100 0 0UR梅田営業センター 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 ― 3,000 0 0UR奈良営業センター 631-0805 奈良市右京1-4 サンタウンプラザひまわり館2階 ― 550 0 0UR泉北営業センター 590-0115 大阪府堺市南区茶山台1丁3番1号(パンジョ2階) ― 900 0 0UR千里営業センター 560-0082 豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル2階 ― 800 0 0UR枚方営業センター 573-0032 大阪府枚方市岡東町14番44号1階 ― 600 0 0URコミュニティ西日本業務センター 530-0001 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル18階 業務課 50 0 0URコミュニティ千里住まいセンター 560-0082 豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル19階 お客様相談課 100 50 50URコミュニティ大阪住まいセンター 536-8522 大阪市城東区森之宮2-9-204 お客様相談課 200 100 100URコミュニティ泉北住まいセンター 599-8236 堺市中区深井沢町3257番地 お客様相談課 100 50 50URコミュニティ兵庫住まいセンター 651-0087 神戸市中央区御幸通7-1-15 三宮ビル南館4階 お客様相談課 150 50 50URコミュニティ京都住まいセンター 604-8171 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治生命ビル4階 お客様相談課 150 50 50URコミュニティ奈良住まいセンター 631-0805 奈良市右京1-4 サンタウンプラザひまわり館2階 総務収納課 150 50 50URコミュニティ阪神住まいセンター 660-0881 尼崎市昭和通3-95 アマックスビル8階 お客様相談課 150 50 50株式会社第一ビルサービス広島駅前事務所 732-0827 広島市南区稲荷町4-5 尾崎ビル4階 ― 150 0 0株式会社第一ビルサービス岡山支店 700-0975 岡山市北区今4丁目9番23号 第一今ビル8階 ― 50 0 013,300 750 600九州支社住宅経営部 810-0072 福岡市中央区長浜2-2-4 企画課 150 50 50UR福岡営業センター 810-0041 福岡市中央区大名2-6-20 ― 2,000 200 200UR北九州営業センター 802-0002 福岡県北九州市米町1-1-7 小倉駅前奥田ビル1階 ― 700 50 50URコミュニティ北九州住まいセンター 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号 AIMビル1階 総務収納課 200 50 50URコミュニティ福岡住まいセンター 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル3階 総務収納課 300 100 1003,350 450 45045,300 11,000 9,350※1 納品ついては、土日祝日及び水曜日を除いた日とし、9:30~17:00までに納品すること。65,650※東日本賃貸住宅本部等(新宿アイランドタワー)については、トラックの大きさは2トン車(車高2.4メートル以下)とし、納品前に担当者に連絡を入れること。 ※西日本支社(大阪梅田ツインタワーズ・サウス)については、搬入車両は高さ3.3m以下、幅2.5m以下、全長8.5m以下、総重量8t未満とし、納品前に担当者に連絡を入れること。 合計別紙1「住まいのしおり」(令和8年度下期)数量および納品先一覧名称 住所小計小計小計小計小計小計別紙2受注者等が生成AIを利用する場合における取扱いについて本別紙は、仕様書の一部を構成するものであり、本業務において受注者等が生成AIを利用する場合の条件及び手続を定めるものである。受注者等は、本業務において生成AIを利用する場合には、本契約及び仕様書に従い、生成AI及び生成物を適正に取り扱わなければならない。1 目的及び適用(1)本別紙は、生成AIの適切な活用により本業務の効率化及び品質向上を図るとともに、情報漏えい、不正確な出力、第三者の権利侵害その他のリスクを適切に管理することを目的とする。(2)本別紙は、受注者(請負者、受託者その他名称を問わず本業務を実施する者をいう。)又は当該受注者から本業務の全部若しくは一部について再委託若しくは下請負を受けた者(これらの者からさらに再委託又は下請負を受けた者を含み、これらを総称して「再委託先等」という。)(以下、「受注者等」という。)が、本業務の遂行手段として自ら契約し、又は管理する生成AIを利用する場合に適用する。(3)本業務において受注者等のいずれも生成AIを利用しない場合、本別紙別添「生成AIの取扱いに関する確認書兼誓約書」(以下、「確認書兼誓約書」という。)の発注者への提出は要しない。2 用語の定義(1)「生成AI」とは、人工知能に関する技術を用いて、利用者による情報の入力又はアップロード(以下、「入力等」という。)に応じ、文章、画像その他の情報を生成する機能を有するシステム、プログラム又はクラウドサービスをいう。(2)「生成物」とは、受注者等が生成AIを利用して得た文章、画像その他の情報をいう。(3)「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号を含む情報をいう。(4)「氏名等」とは、発注者の職員及び受注者等の氏名、役職、所属及び業務用連絡先のうち、本業務の遂行に必要なものをいう。(5)「同意取得個人情報」とは、発注者又は受注者等が、本人に対し、本業務において生成AIに入力等すること、その利用目的及び入力等する個人情報の項目をあらかじめ明示し、本人の同意を得た個人情報をいう。ただし、要配慮個人情報及び個人番号を含む情報を除く。3 生成AIを利用するための条件及び手続(1)受注者等は、本業務の遂行のために生成AIを利用することができる。ただし、「4 入力等条件」の全てを満たし、「5 利用する生成AIの安全要件」(以下、「安全要件」という。)の全てに適合する場合に限る。なお、再委託先等に生成AIを利用させない場合は、安全要件No.9は適用しない。(2)受注者は、生成AIの利用開始前に、あらかじめ確認書兼誓約書を発注者に提出しなければならないものとし、受注者等は、発注者から当該生成AIの利用を開始して差し支えない旨の連絡を受けた後、利用を開始するものとする。なお、受注者による確認書兼誓約書の提出及び発注者による当該連絡又は(4)に基づく発注者の確認若しくは措置は、発注者が生成AIの安全性又は適合性を保証するものではなく、受注者等の本契約及び本別紙に基づく義務及び責任を免除又は軽減するものではない。(3)受注者等が複数の生成AIサービス又は契約プランを利用する場合、受注者は、それぞれについて安全要件への適合を確認し、生成AIサービス又は契約プランごとに確認書兼誓約書を作成し、発注者に提出しなければならない。(4)発注者は、確認書兼誓約書の記載内容を確認し、記載内容に不備がある場合又は受注者等による生成AIの利用が本契約及び本別紙に適合しないと認める場合、受注者等に対し、確認書兼誓約書の修正、当該利用の停止その他必要な措置を求めることができる。4 入力等条件(1)受注者等は、次に掲げる情報を生成AIに入力等してはならない。区分 生成AIに入力等してはならない情報ア 個人情報等(氏名等及び同意取得個人情報を除く。)イ第三者の秘密情報(受注者等が第三者に対して秘密保持義務を負う情報をいう。)ウ受注者等が利用する権限を有しない著作物その他第三者の権利の対象となる情報エ 発注者が生成AIへの入力等を禁止した情報(2)氏名等は、議事録の作成その他本業務の遂行に必要な範囲で入力等することができる。(3)同意取得個人情報は、本人に明示した利用目的の達成に必要な範囲に限り、生成AIに入力等することができる。この場合、受注者等は、入力等を行う前に、発注者又は受注者等が、本人に対し、本業務において生成AIに入力等すること、その利用目的及び入力等する個人情報の項目をあらかじめ明示し、本人の同意を得ていることを確認しなければならない。(4)発注者は、本業務の内容、情報の性質その他の事情を踏まえ、生成AIへの入力等を禁止する情報を指定することができ、受注者等は、当該指定に従わなければならない。(5)受注者等は、入力等を行う情報を本業務の遂行に必要な範囲に限定するものとし、入力等可否に疑義がある場合は、当該情報を入力等する前に、あらかじめ発注者に確認するものとする。5 利用する生成AIの安全要件受注者は、自らの責任において、利用規約、サービス仕様、利用環境、設定その他必要な事項を確認し、利用する生成AI及びその利用に係る管理体制が次の安全要件に適合することを確認しなければならない。ただし、再委託先等に生成AIを利用させない場合は、No.9は適用しない。No. 安全要件1入力等情報及び生成物が、生成AIモデルの学習、再学習、追加学習、性能向上及びサービス改善に使用されないこと。2入力等情報及び生成物が、本業務の遂行に必要な範囲を超えてサービス提供者又は第三者に使用又は提供されないこと。3入力等情報及び生成物が、物理的又は論理的に他の利用者から分離して管理され、閲覧、取得又は使用されない環境であること。4入力等情報及び生成物が、通信時及び保存時の暗号化その他の技術的措置により、第三者による不正なアクセス、漏えい、改ざん又は滅失から適切に保護されること。5受注者等が組織として管理するアカウント(事業者向けの契約に基づくものに限り、個人の利用を前提とするプラン又は利用規約の内容を個別に確認することができないサービスに係るものを除く。)を使用し、利用者及びアクセス権限を本業務に必要な者及び範囲に限定するとともに、適切な認証管理が行われていること。 受注者等は、生成AIの利用者の一覧を作成し、本業務の期間中これを最新の状態に保持すること。6生成AIサービス上における入力等情報及び生成物の保存の有無、保存場所及び保存期間が明確であり、保存されない設定又は本業務の遂行に必要な最小限の期間に限り保存され、当該期間の経過後若しくは本業務終了後に削除される設定若しくは運用となっていること。ただし、次に掲げる情報については削除を要しない。この場合、受注者等は、本業務における生成AIの利用終了後、当該情報を本業務以外の目的で利用し、又は生成AIによる新たな処理に用いないこと。(ア)受注者等又はサービス提供者が、法令遵守、セキュリティ確保その他これらに準ずる目的で保持する情報であって、受注者等が削除することができない情報(イ)生成AIサービスの機能若しくは仕様又は情報の管理単位により、本業務に係る情報を合理的に区分して削除することが困難な情報No. 安全要件7サービス上の利用履歴等の記録により、サービス所定の保存期間内に利用状況を確認できること。8入力等情報及び生成物を本業務の遂行に必要な範囲でのみ取り扱い、本業務以外の目的で使用し、又は発注者の承諾なく第三者に提供しないために必要な管理が行われていること。9再委託先等に生成AIを利用させる場合に、当該利用が本契約に反しないことを確認するとともに、当該再委託先等に本項の安全要件を遵守させるために必要な管理が行われていること。10事故、本項の安全要件への不適合又はこれらのおそれを把握した場合に、直ちに生成AIの利用を停止し、速やかに発注者に報告するための体制が整備されていること。11利用規約、契約プラン、利用環境、設定等の変更を把握し、変更後の利用開始前にNo.1からNo.10の安全要件への適合を再確認するための管理が行われていること。6 生成物の確認及び利用(1)受注者等は、生成物を本業務に係る判断、処理、成果物の作成、発注者への提出物の作成その他本業務の遂行に利用する場合、自らの責任において、その内容及び利用の適否を確認し、必要な修正を行わなければならない。(2)受注者等は、生成物のみに基づいて本業務に係る判断その他の業務遂行を行ってはならない。(3)受注者等は、生成物に虚偽若しくは誤り、第三者の著作権その他の権利を侵害する内容、偏見及び差別を含む内容又は本業務に不適切な内容が含まれていないことを確認しなければならない。(4)受注者等は、(1)から(3)までの確認の結果、生成物に修正を加えずに、成果物、発注者への提出物その他発注者に提示する資料等に使用する場合、生成AIを利用して作成した旨を当該成果物等に明記しなければならない。(5)(4)の明記は、受注者等の本業務に関する義務及び責任を免除又は軽減するものではない。7 適合状態の維持、変更時の対応及び利用終了(1)受注者は、生成AIの利用期間中、安全要件への適合状態を維持するとともに、再委託先等に維持させなければならない。ただし、再委託先等に生成AIを利用させない場合は、安全要件No.9は適用しない。(2)利用規約、契約プラン、利用環境、設定その他安全要件への適合に影響する事項に変更があった場合、受注者は、変更後の生成AI利用開始前に、安全要件への適合状態を再確認しなければならない。(3)受注者等は、(2)の再確認により、安全要件への適合を確認できない場合、当該生成AIを利用してはならない。(4)受注者は、(2)の再確認の結果、確認書兼誓約書の「1 基本情報及び利用する生成AI」の記載内容に変更が生じる場合、変更後の利用開始前に、変更後の確認書兼誓約書を発注者に再提出しなければならない。受注者等は、発注者から変更後の内容で当該生成AIの利用を開始して差し支えない旨の連絡を受けた後に、利用を開始する。(5)生成AIの利用を終了した場合、受注者等は、安全要件No.6記載の運用に従い、生成AIサービス上の入力等情報及び生成物を削除し、又は削除されることを確保しなければならない。なお、同No.6に定める受注者等が削除を要しない情報については、削除対象に含まないが、受注者等は、本業務における生成AIの利用終了後、当該情報を本業務以外の目的で利用し、又は生成AIによる新たな処理に用いてはならない。(6)受注者は、発注者から求めがあった場合、再委託先等による利用を含む生成AIの利用状況、安全要件への適合状況及びこれらの確認方法を説明し、必要な資料を提示しなければならない。8 事故、不適合等への対応(1)受注者は、事故、安全要件への不適合又はこれらのおそれを把握した場合、直ちに生成AIの利用を停止し又は再委託先等に利用を停止させ、発生した事象、影響範囲及び講じた措置を速やかに発注者に報告しなければならない。(2)受注者は、発注者の求めに応じ、必要な調査、是正、影響拡大の防止、再発防止その他の対応を行わなければならない。(3)受注者は、発注者から求めがあった場合、安全要件への適合を確認した方法、事故等への対応状況を説明し、必要な資料を提示しなければならない。9 再委託(1)受注者は、再委託先等に生成AIを利用させる場合、当該利用が本契約及び本別紙に反しないことを確認した上で、当該再委託先等に本別紙及び確認書兼誓約書に定める受注者の義務と同等の義務を課し、これを遵守させなければならない。(2)再委託先等による生成AIの利用及び生成物の取扱いについて、受注者は、自ら行った場合と同様に、本契約及び本別紙に基づく責任を負う。(3)受注者は、再委託先等が利用する生成AIについても、その利用開始前に、当該再委託先等を明記した確認書兼誓約書を提出しなければならない。10 成果物としての生成AIシステムとの関係(1)発注者が利用することを目的として、本業務の成果物として生成AIシステムを構築又は導入する場合であっても、受注者等が本業務の遂行手段として別の生成AIを利用するときは、その利用に本別紙を適用する。(2)成果物として構築又は導入される生成AIシステムそのものの仕様、利用条件、検証及び導入後の運用管理については、仕様書その他発注者が定める条件による。11 本別紙への違反等受注者等が本別紙又は確認書兼誓約書に違反した場合、発注者は、生成AIの利用停止、是正、再発防止策の提出その他必要な措置を求めることができる。この場合において、発注者は、本項に定める措置に加え、本契約に基づく解除、損害賠償請求その他の権利を行使することができる。以 上別添生成AIの取扱いに関する確認書兼誓約書本確認書兼誓約書(以下、「本書」という。 )は、仕様書別紙「受注者等が生成AIを利用する場合における取扱いについて」(以下、「仕様書別紙」という。)に基づき、受注者等が本業務において生成AIを利用する場合に、利用する生成AI及び安全要件への適合状況を受注者が確認するとともに、仕様書別紙に定める条件及び手続を遵守することを誓約するものです。1 基本情報及び利用する生成AI契約件名受注者名生成AIサービス名提供事業者契約プラン基盤モデル(モデルの名称(系列))本業務における利用期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日再委託先等再委託先等による利用:□ 無 □ 有(会社名称: )複数の生成AIサービス又は契約プランを利用する場合は、サービス又は契約プランごとに本書を作成するものとします。基盤モデルを複数のモデルから選択可能なサービスを利用する場合は、本業務で利用するモデルを記載してください。また、再委託先等が生成AIを利用する場合、受注者は、当該再委託先等に係る別葉の確認書兼誓約書を提出するものとします。2 安全要件への適合確認受注者は、自らの責任において、利用規約、サービス仕様、利用環境、設定その他必要な事項を確認してください。利用する生成AI及びその利用に係る管理体制が以下の安全要件に適合していることを確認した上で、確認結果欄の「適合」にチェックしてください。ただし、再委託先等に生成AIを利用させない場合は、No.9の「該当なし」にチェックしてください。No. 安全要件 確認結果1入力等情報及び生成物が、生成AIモデルの学習、再学習、追加学習、性能向上及びサービス改善に使用されないこと。□ 適合2入力等情報及び生成物が、本業務の遂行に必要な範囲を超えてサービス提供者又は第三者に使用又は提供されないこと。□ 適合3入力等情報及び生成物が、物理的又は論理的に他の利用者から分離して管理され、閲覧、取得又は使用されない環境であること。□ 適合4入力等情報及び生成物が、通信時及び保存時の暗号化その他の技術的措置により、第三者による不正なアクセス、漏えい、改ざん又は滅失から適切に保護されること。□ 適合5受注者等が組織として管理するアカウント(事業者向けの契約に基づくものに限り、個人の利用を前提とするプラン又は利用規約の内容を個別に確認することができないサービスに係るものを除く。)を使用し、利用者及びアクセス権限を本業務に必要な者及び範囲に限定するとともに、適切な認証管理が行われていること。受注者等は、生成AIの利用者の一覧を作成し、本業務の期間中これを最新の状態に保持すること。□ 適合No. 安全要件 確認結果6生成AIサービス上における入力等情報及び生成物の保存の有無、保存場所及び保存期間が明確であり、保存されない設定又は本業務の遂行に必要な最小限の期間に限り保存され、当該期間の経過後若しくは本業務終了後に削除される設定若しくは運用となっていること。ただし、次に掲げる情報については削除を要しない。この場合、受注者等は、本業務における生成AIの利用終了後、当該情報を本業務以外の目的で利用し、又は生成AIによる新たな処理に用いないこと。(ア)受注者等又はサービス提供者が、法令遵守、セキュリティ確保その他これらに準ずる目的で保持する情報であって、受注者等が削除することができない情報(イ)生成AIサービスの機能若しくは仕様又は情報の管理単位により、本業務に係る情報を合理的に区分して削除することが困難な情報□ 適合7サービス上の利用履歴等の記録により、サービス所定の保存期間内に利用状況を確認できること。□ 適合8入力等情報及び生成物を本業務の遂行に必要な範囲でのみ取り扱い、本業務以外の目的で使用し、又は発注者の承諾なく第三者に提供しないために必要な管理が行われていること。□ 適合9再委託先等に生成AIを利用させる場合に、当該利用が本契約に反しないことを確認するとともに、当該再委託先等に本項の安全要件を遵守させるために必要な管理が行われていること。□ 適合□ 該当なし10事故、本項の安全要件への不適合又はこれらのおそれを把握した場合に、直ちに生成AIの利用を停止し、速やかに発注者に報告するための体制が整備されていること。□ 適合11利用規約、契約プラン、利用環境、設定等の変更を把握し、変更後の利用開始前にNo.1からNo.10の安全要件への適合を再確認するための管理が行われていること。□ 適合3 受注者の確認及び誓約・受注者は、本書の記載内容が真実かつ正確であり、利用する生成AIが本書「2 安全要件への適合確認」(以下、「適合確認」という。)に掲げる安全要件に適合していることを確認するとともに、生成AIの利用に当たり、仕様書別紙に定める条件及び手続を遵守します。再委託先等に生成AIを利用させる場合は、仕様書別紙「9 再委託」に定めるところにより、当該再委託先等にも遵守させます。(再委託先等に生成AIを利用させない場合は、適合確認No.9については「該当なし」となります。)・受注者は、生成AIに入力等する情報を本業務の遂行に必要な範囲に限定し、仕様書別紙「4 入力等条件」(1)に定める生成AIに入力等をしてはならない情報を入力等しないことを誓約します。・受注者は、同意取得個人情報を生成AIに入力等する場合、仕様書別紙「4 入力等条件」(3)に定める確認を行うとともに、当該確認に係る記録を保持し、発注者の求めに応じて提示します。・本書の提出及び発注者による生成AIの利用を開始して差し支えない旨の連絡又は仕様書別紙「3 生成AIを利用するための条件及び手続」(4)に基づく発注者の確認若しくは措置は、発注者が生成AIの安全性又は適合性を保証するものではなく、受注者等の本契約及び仕様書別紙に基づく義務及び責任を免除し、又は軽減するものではないことを確認します。以上について確認し、誓約します。提出日 令和 年 月 日商号又は名称代表者氏名 印作成者(担当部署/氏名)担当部署:氏名:連絡先(電話番号/メールアドレス)電話番号:メールアドレス:参考 変更箇所の例86ページの本文量がふえるため、記事は87ページにおよびページが1枚増えます。 「小売電力事業者」を「小売電気事業者」に修正。 家具の配置換えや両面テープ貼付タイプの補助錠・電子錠の設置、窓ガラスへの飛散防止等フィルム貼付けといった造作等を行わない場合には、造作等を行う場合UR都市機構が模様替えを承諾又は受理する場合や、模様替えに当たらない設置物等であっても、原則として、退去の際に皆様の費用で模様替え項目内容修正(別シート「模様替え項目一覧」参照)模様替え項目内容修正(別シート「模様替え項目一覧」参照)大規模又は特殊な造作等の場合は(一部の高齢者向け優良賃貸住宅でご利用いただける有料サービスです。)※記載内容変更令和8年 ※時点変更※記載内容変更「高齢者相談員」 (「等」を削除)「電力会社」を「送配電事業者」に修正。 「電気会社」を「小売電気事業者」に修正。 「電力会社」を「小売電気事業者」に修正。 「電力会社」を「小売電気事業者」に修正。 「電力会社」を「小売電気事業者」に修正。 ※記載内容変更◆電気容量(アンペア)の変更を希望されるとき◆電気容量(アンペア)の変更を希望される場合は、ご契約の小売電気事業者へお申し込みください。なお、皆さまの住宅で契約可能な最大の電気容量(アンペア)は分電盤に表示されています。表示がない場合は、管理サービス事務所または住まいセンター等にお尋ねください。 また、特殊な大型機器を設置する場合は、管理サービス事務所または住まいセンター等に模様替え申請を行い、UR都市機構の承諾を得てください。 ここに項目を追加します。 内容はこれから作成しますが、1/3~1/4ページを想定します。 (4)照明器具の電球交換について(仮)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 写真orイラスト(5)に変更(6)に変更次ページに繰り越し予定。 (令和9年3月1日現在)へ変更※市原市、四街道市を削除野田市を削除「電力会社」を「送配電事業者」に修正。 R9.1.1付で吸収合併があり社名変更のため、ロゴ修正が必要になる見込みです。(今後調整)時点の表記を削除

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